Contract
派遣社員就業規則
第1章 x x
(目 的)
第 1 条 この規則は、富光商事株式会社(以下「会社」という)に派遣社員として雇用されたものの就業および賃金に関する事項を定めたものである。この規則に定めのない事項は、労働基準法その他法令の定めるところによる。
(定 義)
第 2 条 この規則において派遣社員とは、会社の指示により会社外の事業所等に派遣され、当該事業所等の指揮命令を受け就業するものをいう。
(規則遵守の義務)
第 3 条 派遣社員は、この規則ならびに業務上の指示命令を遵守して、誠実に職務に従事しなければならない。
(周知、熟知義務)
第 4 条 この規則は、派遣社員の採用に際し説明し、かつ常時職場に備え付け周知させる。
2 派遣社員は、この規則を知らないことを理由としてその責を免れることはできない。
(規程の改廃)
第 5 条 この規則の改廃は、会社が起案し、取締役会の決議による。
第2x x 事
第1節 採用
(採 用)
第 6 条 会社は、希望者を派遣社員として常用的に雇い入れる他、派遣社員登録名簿に登録されている者のうちから、必要に応じて雇い入れることがある。
(採用時の提出書類)
第 7 条 派遣社員として就業する者は、次の各号の書類を会社に提出しなければならない。ただし、会社の判断により省略することがある。
① 履歴書
② 身元保証書
③ 誓約書
④ 写真
⑤ マイナンバーに関する書類
⑥ その他会社が必要とする書類
第2節 異動
(異 動)
第 8 条 会社は、業務上必要あるときは、職場若しくは職種を変更することがある。
2 前項の場合、派遣社員は正当な理由なくこれを拒んではならない。
(身上等の異動)
第 9 条 派遣社員は、次の各号の事項に変更があった場合、遅滞なく会社に届け出なければならない。
① 氏名
② 現住所又は通勤方法
③ その他会社が必要と認める事項
第3節 退職および解雇・雇止め・雇用期間
(退 職)
第10条 派遣社員が次の各号の一に該当するときは退職するものとする。
① 雇用契約の期間が満了したとき
② 退職を願い出て承認されたとき
③ 死亡したとき
(退職手続)
第11条 派遣社員が契約期間中に退職しようとするときは、14日前までに会社にその旨願い出て承認を受けなければならない。
(解 雇)
第12条 会社は、派遣社員が次の各号の一に該当するときは解雇する。
① 勤務状況が著しく不良で、かつ協調性、職務遂行能力ともに著しく欠くと認めたとき
② 精神又は身体に故障があり、業務に耐えられないと認めたとき
③ 技能、能率が極めて劣り、将来とも業務習得の見込みがないと認めたとき
④ やむを得ない経営上の都合によるとき
⑤ その他前各号に準ずる程度の雇用を継続したがい事由があるとき
(解雇の予告)
第13条 会社は、派遣社員を解雇する場合、30日前に予告するか又は予告手当として 30日分の平均賃金を支払うものとする。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合は、その日数だけ短縮することができる。
3 本条の規定にかかわらず天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となったとき、または懲戒解雇の場合は即時解雇する。この場合、行政官庁の認定を受けた時は予告手当を支払わない。
(解雇制限)
第14条 会社は、次の理由による解雇を行わない。
①無期雇用派遣社員について、派遣先との契約終了のみを理由とする解雇
②有期雇用派遣社員について、派遣先との契約終了のみを理由とする有期雇用契約の期間内の解雇
(雇用期間・雇止め)
第15条 派遣社員の雇用期間は原則として1カ年以内とするが、次の各号に定める事由を勘案して雇用契約を更新することがある。ただし、直前の契約更新時に雇用を継続しないことに本人が合意したときは契約の更新をしない。
① 契約期間満了時の派遣先の業務量および今後の業務量の見通し
② 当該派遣社員の勤務成績、勤務態度
③ 当該派遣社員の能力、協調性
④ 当該派遣社員の健康状況
⑤ 会社の経営状況、経営方針等
⑥ 派遣先との契約更新の有無
⑦ その他前各号に準ずる事由
(雇止めの予告)
第16条 会社は、1年を超えて継続して雇用している派遣社員の契約を更新しない場合は、前回の契約更新時若しくは契約期間が満了する日の少なくとも30日前までに予告する。
(退職時の義務)
第17条 退職時の義務等については、社員の就業規則第54条から第56条の規定を準用する。
(労働契約法による無期雇用への転換)
第18条 会社における有期雇用契約期間を通算した期間(平成 25 年4月1日以後に開始した有期雇用契約が対象。以下「通算契約期間」という。)が5年を超える派遣社員であって、引き続き雇用を希望する者は、会社に対し、期間の定めのない雇用契約へ転換すること(以下「無期転換」という。)の申込みをすることができる。ただし、法令(クーリング、無期転換ルールの特例)により無期転換申込権が発生しない者を除く。
2 前項の申込みをしたときは、現に締結している雇用契約が満了する日の翌日から無期雇用派遣社員となる。
3 無期雇用派遣社員の労働条件は、派遣社員就業規則を準用する。
4 無期転換の申込みは、現に締結している有期雇用契約の契約期間が満了する日の1か月前までに、書面で行わなければならない。
5 新たな雇用契約を締結したことにより、通算契約期間が5年を超えることとなる派遣社員であって、将来的に引き続き雇用されることを希望する者に対し、会社は、現に締結している有期雇用契約の契約期間が満了する日の1か月前までに、無期転換の申込みをするよう勧奨することができる。
6 会社は、第1項の無期転換ルールの特例を適用する場合、雇用管理に関する措置についての計画を作成し認定を受けるものとする。
(契約更新の上限年齢)
第19条 派遣社員が、その契約期間満了日において、正社員の定年年齢を超えるときは、原則として、新たな雇用契約は締結しない。
(無期雇用派遣社員の定年)
第20条 第18条により無期雇用派遣社員となった者の定年年齢は、無期転換後の雇用契約の初日が属する日における年齢により、次の各号に区分し、当該各号に掲げる年齢に達した日の属する月の末日を以て退職とする。
① 60 歳未満…60 歳
② 60 歳以上 65 歳未満…65 歳
2 前項第1号の定年で退職した無期雇用派遣社員が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、定年退職日の翌日から最大満 65 歳に達した日の属する月の末日まで、1年ごとに有期雇用派遣社員として再雇用する。(労働条件については、1年ごとに見直すものとする。)
第3章 勤 務
第1節 勤務時間、休憩および休日
(勤務時間)
第21条 派遣社員の所定勤務時間は個別の雇用契約書により定める。
2 派遣社員の育児時間については、別に定める社員の就業規則第39条の規定を準用する。
(休憩時間)
第22条 派遣社員の休憩時間は、個別の雇用契約書により定める。
2 前第1項の規定にかかわらず、実働時間6時間以下の場合は休憩時間を短縮あるいは付与しないことがある。
(休 日)
第23条 派遣社員の休日は、個別の雇用契約書により定める。
(休日の振替)
第24条 業務上必要あるときは、前条の休日を事前に定めた他の日に振替えることがある。振替休日は原則1週間以内に与えるものとする。
(就業規則の準用)
第25条 派遣社員の就業に関し休憩時間の利用、遅刻・早退・私用外出、および欠勤については、社員の就業規則第11条、第34条および第35条の規定を準用する。
第2節 時間外および休日勤務
(時間外および休日勤務)
第26条 会社は、業務上必要がある場合、時間外勤務または休日勤務をさせることがある。時間外勤務または休日勤務に関する定めは、社員の就業規則第17条、第 18条の規定を準用する。
(非常時の場合)
第27条 災害その他避けることのできない事由によって臨時に必要がある場合は、会社は行政官庁の許可を受けて法定の労働時間を延長し、または法定休日に勤務させることがある。
第3節 休暇および休職
(年次有給休暇の日数)
第28条 派遣社員が雇用契約の更新等により、引き続き6カ月以上勤務する場合は、労働基準法の定めに基づき、週所定労働日数及び時間に応じて年次有給休暇を受けることができる。なおなお、中信からの転籍者については、同庫での勤続 年数を通算することができる。また、その他の年次有給休暇の日数に関する定めは、非常勤嘱託就業規則26条およびパートタイマー就業規則第13条の規程を準用する。非常勤嘱託就業規則第26条およびパートタイマー就業規則第13条の規程を準用する。
(年次有給休暇の願い出および半日休暇・連続休暇)
第29条 年次有給休暇を受けようとする派遣社員は、所定の手続きにより事前に届出るものとする。ただし、業務に支障をきたすと認められる場合は他の時季に変更することがある。
2 年次有給休暇を半日休暇として取得する場合は、社員の就業規則第22条第2項に準ずる。
3 派遣社員は社員の就業規則第22条の2の各項に準じて、年度毎に会社が指定する時季に、連続休暇として第23条に定める定休日を含めて5営業日連続して職場を離れることになるよう年次有給休暇を取得しなければならない。
(年次有給休暇の振替)
第30条 派遣社員は、病気その他事故による欠勤を年次有給休暇に振り替えることができる。
2 この休暇には休日を算入しない。
(年次有給休暇の繰り越し)
第31条 年次有給休暇に未利用日数がある場合は、翌年度に限り繰り越すことができる。ただし、登録を取り消された場合及び雇用期間が途切れて未就労の期間が
1カ月以上となった場合は、この限りでない。
2 前項の場合、休暇の請求は繰り越した日数より請求したものとみなす。
(その他の休暇および休職)
第32条 派遣社員が次の各号の一に該当するときは請求により休暇を受けることができる。ただし、代替休暇を除き無給とする。
① 結婚休暇 本人結婚のとき 5日本人の子女結婚のとき 2日
ただし、その取得期限は社員の就業規則第24条第4項の規定を準用
② | 代替休暇 | 社員の就業規則第17条の2の規定を準用 |
③ | 忌引休暇 | 配偶者、本人の父母、子女および子女の配偶者死亡のとき |
5日ただし、その取得期限は社員の就業規則第24条第4項の
規定を準用
④ 子の看護休暇 「育児休業規則」第19条を準用
⑤ 介護休暇 「介護休業規則」第18条を準用
⑥ 出産休暇 社員の就業規則第26条の規定を準用
⑦ 特別休暇 社員の就業規則第28条の規定を準用
⑧ 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
社員の就業規則第25条の規定を準用
2 派遣社員は、次の第1号から第3号に該当する場合、所定の申出により休職することができ、第4号に該当する場合、会社は休職を命じることがある。その内容については、本規程およびそれぞれに定める休職規程によるところとする。
① 生後1歳に満たない子を養育するとき「育児休業規則」
② 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するとき
「介護休業規則」
③ 私傷病による欠勤期間が6ヵ月を超える場合、会社は6ヵ月の休職期間を限度として休職を命ずる。欠勤期間中、および休職期間中の給与は無給とし、休職が終了しても休職事由が消滅せず復職できない場合は退職とする。
④ 刑事事件で起訴されたとき「起訴休職規程」
3 私傷病による欠勤または休職者は、その期間中、医師の指示に基づき療養に専念し、傷病の回復に努めなければならない。
4 私傷病による欠勤及び休職者は、傷病の回復状況に応じ、復帰に際しリハビリ出勤の申出をすることができる。リハビリ出勤の内容は、別に定めるリハビ
リ出勤規程によるものとする。
5 リハビリ出勤期間中の給料は、下記算式により算出された額の3分の2と最低賃金法で定められている最低賃金のいずれか高い方を勤務時間に応じ支給するものとする。
時間給 = | 1日の所定勤務時間の基本給 |
1日における所定勤務時間数 |
6 リハビリ出勤期間中の食事手当は、必要日数分を支給するものとする。
7 私傷病により欠勤または休職していた派遣社員が、復職した後6ヵ月以内に再び同一または類似の傷病に起因する事由により欠勤するに至ったときは、期間の中断として取り扱わず、その欠勤期間を復職前の欠勤または休職期間と通算する。
8 私傷病により欠勤または休職していた派遣社員が、復職した後3ヵ月以内に再び同一または類似の傷病に起因する事由による欠勤が通算15日以上に及んだ場合は、会社は再度欠勤または休職を命じることができる。
9 前項、前々項の判断にあたり、会社は医師の診断書の提出や会社指定の医師の受診を求めることができる。派遣社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
10 復職後の処遇については別途本人に告知するものとする。
第4章 服 務 規 律
(遵守事項)
第33条 派遣社員は、社員の就業規則第4章(服務規律)に準じこれらの事項を遵守しなければならない。
第5章 賃 金
(給料の構成)
第34条 派遣社員の給料は個別の雇用契約書により定める。
(支払日)
第35条 賃金の計算期間と支払日は次のいずれかとし、個別の雇用契約書により定める。
①毎月1日から末日までの期間について前払い計算し、当月24日(その日が休日に当たるときは、その前日)に支払った後、翌月に実績との差額を調整する。
②毎月1日から末日までの期間について計算し、翌月24日(その日が休日に当たるときは、その前日)に支払う。
2 前項の規定にかかわらず、派遣社員が退職し又は解雇された場合等においては
請求により、賃金支払日の前であってもすでに行われた勤務に対する賃金を支払う。
(欠勤控除)
第36条 派遣社員が欠勤、遅刻、早退、私用外出等により、所定勤務時間を勤務しなかった場合の給料は、その時間相当額を控除して支払う。
(給与規程の準用)
第37条 派遣社員の給与の支払方法、給料の控除並びに端数処理については、別に定める社員の「給与規程」第4条、第5条を準用する。
(時間割賃金)
第38条 派遣社員の時間外・休日勤務手当の算定基礎となる1時間当たりの額(以下
「時間割賃金」という)は、次の基準による。
<日給者>
時間割賃金= | 1日の所定勤務時間の基本給+1日の諸手当 |
1日における所定勤務時間数 |
※諸手当から通勤手当は除外する。
<時間給者>
時間割賃金= | 時間給 + | 1日の諸手当 |
1日における所定勤務時間数 |
※諸手当から通勤手当は除外する。
(時間外・休日勤務手当)
内容 | 時間単価 |
①法定1日8時間、1週40時間までの時間外勤務 | 時間割賃金の100% |
②法定1日8時間、1週40時間を超える時間外勤務および日曜日を除く休日勤務の合計時間が月間60時間以内 | 時間割賃金の125% |
③法定1日8時間、1週40時間を超える時間外勤務および日曜日を除く休日勤務の合計時間が月間60時間 超 | 時間割賃金の150% |
④上記③の時間外勤務のうち代替休暇を取得した時間 | 時間割賃金の125%(残り 25% の割増賃金分は代替休暇に充当) |
⑤日曜日(法定休日)の勤務 | 時間割賃金の135% |
第39条 派遣社員が業務の都合で所定勤務時間を超え、または休日勤務をしたときは、その勤務に対し、次の基準に基づき時間外勤務手当または休日勤務手当を支給する。
(通勤手当)
第40条 派遣社員が公共交通機関を利用する場合の通勤手当は、通勤に要する乗車券の実費を月額50,000円を限度として支給する。なお、通勤の一部において私有自転車の使用を(届け出て)許可された場合、通勤手当の一部については別に定める「私有自転車通勤規程」によるものとし、乗車券の実費に加えて支給する。ただし、月額50,000円を限度とする。
2 派遣社員が通勤の全部において私有自転車の使用を(届け出て)許可された場合、通勤手当については別に定める「私有自転車通勤規程によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、私有車通勤を(届け出て)許可された場合、通勤手当は、別に定める「私有車通勤規程」による。
(休業手当)
第41条 会社は、「無期雇用派遣社員」又は「有期雇用派遣社員であって雇用契約期間内に労働者派遣契約が終了した者」について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、休業手当として平均賃金の100分の60を支払う。
(賞与)
第42条 会社は、派遣社員に対しては、原則、賞与を支給しない。
(退職給与金)
第43条 会社は、派遣社員の退職または解雇に際して退職給与xは支給しない。
第6章 教育および福利厚生
(教育訓練)
第44条 会社は、派遣社員のキャリア形成を目的として、派遣社員に段階的かつ体系的な教育訓練を行う。
2 前項の教育訓練は、有給かつ無償のものとする。
3 会社は、第1項の教育訓練を実施することが困難であることに合理的な理由がある場合は、派遣社員に対してキャリアアップに係る自主教材を渡す等の措置を講ずることにより、第1項の教育訓練を行うことができる。この場合、会社は、当該派遣社員に対して、教材の学習に必要とされる時間数に見合った給料を支払う。
(福利厚生)
第45条 会社は、派遣社員の福利厚生のため必要な処置を講じるものとする。
(慶弔見舞金)
第46条 派遣社員の慶弔見舞金は、別に定める「慶弔見舞金支給規定」の定めによる
ものとする。
第7x x x x x
(xxxx)
第47条 派遣社員は、安全衛生に関し社員の就業規則第11章の規定に準じて危険の予防および保健衛生の向上に努めるとともに、会社の行う安全衛生に関する措置には進んで協力しなければならない。
第8章 災 害 補 償
(災害補償)
第48条 派遣社員が業務上または通勤途上の災害により負傷、疾病、障害もしくは死亡したときは、すべて労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を行う。
第9章 制裁
(制裁)
第49条 制裁の目的、事由、種類、手続きは、社員の就業規則第58条から第63条までの規定を準用する。ただし、降格降職に関する規定を除く。
(附則)
第50条 この規則は、平成29年8月1日より実施する。
(平成29年4月1日 制定)
(平成29年8月1日 一部改訂)
この派遣社員就業規則は、平成29年4月1日より実施する。