Contract
建 設 工 事 仮 請 負 契 約 書( 案)
収 入
印 紙
1 工 事 名 近江八幡市庁舎整備工事
3 工 事 場 所 近江八幡市桜宮町236
4 工 期 自 議会の可決の議決を得た日から
至 令和 年 月 日まで
5 請負代金額 円
内取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
6 契約保証金 円
7 その他
8 この工事に係る契約の締結については、近江八幡市議会の議決を得なければならないので、本契約に係る議会の議決がなされるまでは仮契約とし、議決がなされた時に成立するものとする。この場合、本契約の作成を省略し、発注者は議決がなされた旨の通知書を受注者に送付するものとする。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 近江八幡市桜宮町236番地
氏 名 近 江 八 幡 市 市 長 小西 理 ○印
受 注 者 住 所
氏 名 ㊞
近江八幡市建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(発注者が近江八幡市庁舎整備工事の入札公告において公表した、入札公告、要求水準書、契約書(案)その他資料及びこれらに関する質疑回答をいう。 以下同じ。)及び提案書類(受注者が本工事の入札手続において発注者に提出した技術提案書、発注者からの 質疑に対する回答その他受注者が契約の締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び要求水準書等及び提案書類を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、近江八幡市庁舎整備工事(以下「本工事」という。)を契約書記載の工期内に完成し、実施設計図書等(受注者が、実施設計業務の履行として、要求水準書等及び提案書類に基づいて作成し発注者に提出する実施設計図書、官公庁申請図書等(ただし、総合維持管理業務仕様書(案()を除く。)をいう。以下同じ。)及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他実施設計図書及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下
「施工方法等」という。)については、この約款及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本国通貨とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この約款及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する専属的所轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合において、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施設計及び施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に要求水準書等に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者が必要があると認めるときは、受注者は、請負代金内訳書(以下この条において「内訳書」という。)を提出しなければならない。
3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 この契約に要する保証については、第4条の に定めるところによるものとし、第4条の 及び第4条の の規定は適用しない。
第4条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。) 又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号に規定する保証を付す場合は、当該保証は、第47条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第4条の3 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第47条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
第4条の4 受注者は、この契約の保証を要しない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工事製品を含む。以下同じ。) のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条の2第3項に規定する部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用及び部分払等によっても、なおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を得た場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の報告)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の報告を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により報告した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を報告しなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第7条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(下請負人等に対する受注者の義務)
第8条 受注者は、本工事の一部(施工業務に限る。)を第三者に請け負わせようとするときは、建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)又は、同約款に準拠した内容をもつ下請契約により、下請契約を締結しなければならない。
2 受注者は、本工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、その下請負人に対し、受注者から請け負った業務を更に第三者に一括して請け負わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、本工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、当該下請負人が賃金若しくは工事材料代金等の支払いを遅延しないよう代金の支払い等に際し適切な措置を講じなければならない。
4 受注者の下請負人がその請け負った業務の一部を更に第三者に請け負わせようとするときは、受注者は当該下請負人に対し第1項及び前項の規定に準じ適切な措置を講じさせなければならない。
(特許権等の使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる
権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の統括代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 実施設計業務の履行についての受注者の管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(3) 施工業務の履行についての受注者の受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(4) 実施設計図書等の承諾
(5) 要求水準書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(6) 要求水準書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(統括代理人)
第11条 受注者は、この契約の締結後速やかに、要求水準書等及び提案書類に基づき、本工事を統括する統括代 理人を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。これら の者を変更したときも同様とする。
2 受注者は、やむを得ず前項に定める者として技術提案書に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前 の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を統括代理人とすることができる。
3 統括代理人は、次条に定める管理技術者、第13条に定める現場代理人及び主任技術者又は管理技術者を統括 し、実施設計業務及び施工業務に関し、相互調整を行うものとする。
4 統括代理人、第13条に定める現場代理人及び監理技術者は、これを兼ねることができる。
(実施設計業務に係る管理技術者等)
第12条 受注者は、実施設計業務の開始までに、要求水準書等及び提案書類に基づき、実施設計業務を統括する 管理技術者及び工種ごとの主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を 受けなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 受注者は、やむを得ず前項に定める者として技術提案書に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前 の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を管理技術者又は主任技術者とすることができる。
3 管理技術者は、実施設計業務の履行に関し、業務の管理及び統括を行うものとする。
(施工業務に係る現場代理人及び主任技術者等)
第13条 受注者は、施工業務の開始までに要求水準書及び提案書類に基づき、現場代理人並びに工事現場における工事の施工技術上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者と、同条第3項の規定に該当する場合は専任の主任技術者又は専任の監理技術者(専任の監理技術者補佐(同項ただし書に規定する者をいう。第5項において同じ。)を置くときは、監理技術者)と、同条第5項の規定に該当する場合は同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者とする。以下同じ。) 及び専門技術者
(同法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を、発注者に報告しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 受注者は、やむを得ず前項に定める者として技術提案書に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前 の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を選任することができる。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び報告、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、こ
の契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に報告しなければならない。
6 現場代理人、主任技術者(監理技術者補佐を含む。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第14条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第15条 発注者又は監督員は、統括代理人がその職務(現場代理人、監理技術者と兼任する統括代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき、又は主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第16条 工事材料の品質については、要求水準書等に定めるところによる。ただし、要求水準書等にその品質が明示されていない場合にあっては、発注者と受注者が協議して定める。
2 受注者は、要求水準書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第17条 受注者は、要求水準書等において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に報告したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第18条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。) 及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成、要求水準書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第19条 発注者は、工事用地その他要求水準書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。) を受注者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事
用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(要求水準書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第20条 受注者は、工事の施工部分が実施設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第16条第2項又は第17条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が実施設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第21条 受注者は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に報告し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等における記載が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、当該各号に掲げる者が要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により、要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第22条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等(入札公告を除く。)の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第23条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。) であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第23条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第24条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰するべき事由による時は、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第25条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第26条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いたうえ、工期の変更事由が生じた日
(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に設定し、受注者に通知する。
(請負代金額の変更方法等)
第27条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いたうえ、請負代金額の変更事由が
生じた日から14日以内に設定し、受注者に通知する。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第28条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いたうえ、第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に設定し、受注者に通知する。
(臨機の措置)
第29条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに報告しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第30条 実施設計図書及び工事目的物の引渡し前に、実施設計図書及び工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第32条第
1項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第32条 工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することできる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第16条第2項、第17条第1項若しくは第2項又は第42条の第3項に規定する検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。) のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の
100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更)
第33条 発注者は、第9条、第18条、第20条から第25条まで、第28条から第30条まで、第32条又は第
38条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書等又は実施設計図書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等又は実施設計図書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いたうえ、請負代金を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に設定し、受注者に通知する。
(実施設計図書等の検査)
第34条 受注者は、実施設計図書等を完成したときは遅滞なく発注者に対して通知しなければならない。
2 発注者は前項の通知を受理したときは、その日から 10 日以内に実施設計図書等について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、実施設計図書等について補正を命ぜられたときは受注者は遅滞なく当該補正 を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項を準用する。
4 発注者は、実施設計図書を受注者から受領し、それを検査したことを理由として、本工事の全部又は一部について責任を負担しない。
(実施設計図書等の変更)
第35条 発注者は、必要があると認めるときは、実施設計図書等の変更内容を受注者に通知して、実施設計図書等の変更を求めることができる。この場合において、受注者は、発注者から当該通知を受領した後14日以内に、発注者に対してかかる実施設計図書等の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、実施設計図書等が変更される 場合には、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事目的物の検査及び引渡し)
第36条 受注者は、工事を完了したときは、その旨を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完了を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第37条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第38条 発注者は、第36条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第39条 この契約による請負代金額の前金払については、第39条の に定めるところによるものとし、第39条の の規定は適用しない。
第39条の2 受注者は、保証事業会社と、近江八幡市庁舎整備工事完了の時期を保証期限とする保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4に相当する額以内の額を前払金として発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2に相当する額以内の額を中間前払金として発注者に請求することができる。ただし、第42条の2の規定の適用を受けようとする場合は、この限りでない。
4 受注者は、前項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者から認定の請求があったときは、速やかに当該請求の内容について審査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
5 前払金及び中間前払金の合計額は、請負代金額の10分の6を限度とする。
6 債務負担行為に基づき、各会計年度において前払金及び中間前払金を支払う場合における第1項及び第3項の規定の適用については、同項中「請負代金額」とあるのは、「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとする。
7 要求水準書等の変更その他の事由により請負代金額の10分の3以上を増額した場合において、受注者は、その増額後の請負代金額の前払金支払可能限度額(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、前払金支払可能限度額と中間前払金支払可能限度額の合計額。次項において同じ。)から受領済の前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条、第40条及び第41条において同じ。)の支払いを請求することができる。
8 要求水準書等の変更その他の事由により当初の請負代金額の10分の3以上を減額した場合において、受注者は、受領済みの前払金額から減額後の請負代金額の前払金支払可能限度額を差し引いた額(以下「超過額」という。)を減額のあった日から30日以内に返還しなければならない。
9 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
11 第2項の規定は、第3項又は第7項の規定による請求があった場合について準用する。第39条の3 受注者は、発注者に対して、前金払を請求することができない。
(保証契約の変更)
第40条 第39条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、同条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定めるもののほか、第39条の2第8項の規定により請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第41条 第39条の2の規定の適用がある場合において、受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。) 、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第42条 この契約による請負代金額の部分払については、第42条の に定めるところによるものとし、第42条の の規定は適用しない。
第42条の2 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第16条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について次項から第9項までに定めるところにより発注者の1会計年度につき3回に限り、部分払を請求することができる。
2 債務負担行為に基づき、各会計年度において部分払を行う場合における前項の規定の適用については、前項中「請負代金相当額」 とあるのは「当該年度の請負代金相当額」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金の支払年度区分額」と読み替えるものとする。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いのうえ、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦(第1項の請負代金相当額×
9
-(前払金額×
10
第1項の請負代金相当額
)
請負代金額
8 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
9 第6項の支払期間内に受注者が第39条の2第8項に規定する超過額を返還しようとするときは、発注
者は、第7項に規定する部分払金の額からその超過額を控除することができる。第42条の3 受注者は、発注者に対して、部分払を請求することができない。
(部分引渡し)
第43条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第36条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」 とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第37条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第37条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前項の規定により準用される第37条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金額-前払金額×
指定部分に相応する請負代金額
請負代金額
3 第1項の規定により準用される第37条第2項の支払期間内に受注者が第39条の2第8項に規定する超過額を返還しようとするときは、発注者は、前項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額からその超過額を控除することができる。
(第三者による代理受領)
第44条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第37条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払又は第42条の2の規定の適用に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第45条 受注者は、発注者が第39条の2若しくは第42条の2の規定の適用による支払又は第43条において準用する第37条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第46条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は 代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条から第47条の4までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第47条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 主任技術者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約をした目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約の履行に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
第47条の4 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第
8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第1
7条の2又は第20条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条の5 発注者の責めに帰すべき事由により第47条の2各号、第47条の3各号又は前条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第48条 第4条の3の規定の適用によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第47条の2各号又は第47条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において
「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分が契約不適合である場合における当該契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を
含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第22条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第23条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 受注者の責めに帰すべき事由により第49条又は前条各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第52条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第39条の2の規定の適用による前払金があったときは、当該前払金の額(第
42条の2の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額をいう。) を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条の2から第47条の4までの規定によるとき、又は次条第3項に規定するときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条第1項、第49条又は第50条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、又、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条の2から第47条の4までによるとき又は次条第3項に規定するときは発注者が定め、第47条第1項、第49条又は第50条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第
4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第52条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) 工事目的物が契約不適合であるとき。
(3) 第47条の2又は第47条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害の賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条の2又は第47条の3の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第2号に該当するときとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由により第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するとき(前項の規定により第2項第2号に該当するときとみなされる場合を除く。)は、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項各号のいずれかに該当する場合(第47条の3第9号又は第11号に該当することにより、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の2の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(賠償の予約等)
第52条の3 受注者は、この契約に関し、第47条の4各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の2に該当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったす べての者に対して第1項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、発注者に対して連帯して賠償金の支払の義務を負う。
(受注者の損害賠償請求等)
第52条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由により当該各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第49条又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第37条第2項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第52条の5 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第36条第4項又は第5項(第43条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合であることを理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等が契約不適合である場合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日 まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合に係る責任を問う意思を明確に告げることで行うものとする。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合であることを知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際にその工事目的物が契約不適合であることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその工事目的物が契約不適合であることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成1
2年政令第64号)第5条に定める部分が契約不適合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)である場合について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを報告しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。) 等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
(あっせん又は調停)
第54条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった
ときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者受注者間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による滋賀県建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第15条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第55条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書(別記様式)に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第56条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記様式(第55条関係)
仲 裁 合 意 書
契約番号 令和 年度 第 号
工 事 名 第 号
工事場所 近江八幡市
令和 年 月 日に仮契約を締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する滋賀県建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
令和 年 月 日
発注者 住所 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
氏名 近江八幡市 市長 小西 理 ○印
受注者 住所
氏名 ○印
(仲裁合意書について)
1 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定が適用される。