Contract
業務委託契約約款
(x x)
第1条 受注者は、発注者と受注者で別途締結する業務委託契約書(以下「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い発注者が行う契約書本体頭書の業務を受託し、第3項に定義する成果品(以下「成果品」という。)の完成を約し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、契約書本体及び本約款に定めるもののほか、附属書Ⅰ「共通仕様書」、附属書Ⅱ「特記仕様書」(以下、共通仕様書と特記仕様書を合わせて「仕様書」という。)、附属書Ⅲ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)及び附属書Ⅳ「業務従事者名簿」(以下「業務従事者名簿」という。)、その他契約書本体とともに締結される各附属書に従い業務を実施しなければならない。
3 第1項にいう成果品とは、特記仕様書において成果品として指定されている報告書等をいう。
4 受注者は、契約書本体、本約款及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施し、その成果品を完成するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
5 契約書本体頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭
和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくものである。
6 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更以前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
7 本契約(契約書本体で定義する本契約を意味する。以下、同じ。)の履行及び業務の実施(安全対策を含む)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第6条に定義する監督職員等を経由して提出するものとする。
8 前項の書類は、監督職員等に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
9 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、損害金及び違約金並びに追徴金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、その都度、発注者に変更業務計画書を提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請負わせる場合には、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 20 条第1項第8号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(知的財産xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、著作権その他の知的財産xxの第三者の権利の対象となっている調査方法、資機材等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うとともに、その使用に要する費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第6条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、監督職員及び分任監督職員
(以下「監督職員等」という。)を定める。
2 監督職員等は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第1条第7項に定める書類の受理
(2)契約書及びその他関係書類(以下「契約書等」という。)に基づく、受注者又は受注者の業務xx者に対する指示、承諾、協議及び確認
(3)契約書等に基づく、業務工程の監理及び立会
(4)仕様書及び業務計画書に規定されている業務内容の軽微な変更(予め発注者から権限を与えた範囲に限る。)の承諾及び確認
(5)契約金額内訳書に示す直接経費に係る承諾及び確認
(6)業務従事者名簿に示す業務従事者に係る承諾及び確認
3 発注者は、監督職員等に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、前項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を、また、分任監督職員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督職員等の有する権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員等の指示、承諾、協議及び確認は、原則としてこれを書面に記録することとする。
(業務xx者)
第7条 受注者は、第1条第2項に規定する業務従事者名簿において、業務xx者を定めなければならない。業務xx者は業務の実施についての総括管理をつかさどるほか、本契約に基づく受注者の権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
2 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務xx者に委任せず自ら行使しようとするときは、当該委任しない権限の内容をあらかじめ書面により発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、業務の実施において必要と判断する場合、あらかじめ書面により発注者の同意を得て、業務xx者を代理する者として副業務xx者を定めることができる。
(業務内容の変更)
第8条 発注者及び受注者は、必要があると認めるときは、契約相手方に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第1項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は発注者若しくは受注者が損害を受けたときは、発注者、受注者は変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第2項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第9条 業務の実施において生じた損害(本約款で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 10 条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前二項の場合、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(安全対策措置等)
第 11 条 発注者及び受注者は、業務従事者名簿に記載された業務従事者及び第4条に定める受託者又は下請負人並びに現地傭人等(以下「業務従事者等」という。)の生命・身体等の安全優先を旨として、日本の在外公館(以下「在外公館」という。)、相手国政府等と緊密に連携しつつ、次項から第8項までの規定に基づき、協力して業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
2 受注者は、契約書に定める対象国への業務従事者等の到着後、直ちに対象国を管轄する在外公館、発注者の在外事務所(支所を含む。在外事務所が設置されていない場合は、現地安全対策連絡員等発注者が指定する者又は機関)、相手国政府関係当局等と通常時における連絡体制及び緊急連絡網を作成し、監督職員等が別に指示するその他の事項とともに、監督職員等に対し書面で報告しなければならない。発注者及び受注者は、業務従事者に対し、当該連絡体制及び緊急連絡網の周知徹底を図るものとする。
3 受注者は、自己の責任と負担において、対象国及びその周辺における治安、災害等に関する情報(以下「安全対策情報」という。)を継続的に収集し、業務従事者等の安全対策を検討して、その安全の確保に努めなければならない。受注者は、治安状況の変化その他重要と認められる安全対策情報を得た場合は、監督職員等に対し直ちに口頭及び書面で報告しなければならない。
4 発注者は、受注者の業務実施上重要と認められる安全対策情報を入手した場合は、受注者に対し速やかに同情報を提供するものとする。
5 受注者は、業務従事者等の身体及び財産の安全を確保するために危険地域からの退避その他必要な措置(以下「安全対策措置」という。)を実施する場合は、監督職員等との協議を経て安全対策措置を実施するものとする。ただし、受注者は、非常の場合又は危険切迫の場合等において、安全対策措置の速やかな実施について緊急の必要があり、発注者と協議を行う時間がないときは、協議を経ないで、安全対策措置を実施することができる。
6 受注者は、前項ただし書の規定により協議を経ることなく安全対策措置を実施した場合は、事後速やかに監督職員等に当該事情を口頭及び書面で報告しなければならない。
7 発注者は、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、受注者と共同で又は受注者に代わって、監督職員等を通じ、業務xx者に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
8 第5項及び前項の規定による安全対策措置の実施により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延し又は妨げられる場合の取扱い、損害及び増加費用が発生した場合の取扱い、その他安全対策措置の実施に関する取扱いについては、次条の規定を準用する。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 12 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、騒擾、クーデター、テロ、侵略、外敵の行動、暴動、ストライキ、業務対象国政府による決定その他自然的又は人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合、当事者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。
また、発注者、受注者は、通知後速やかに書面にて天災その他の不可抗力発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 天災その他の不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
3 天災その他の不可抗力の状況が発生した場合でも、受注者は合理的に実行可能なかぎり、本契約に定める義務の履行を続ける努力をするものとする。
4 天災その他の不可抗力により受注者が履行期間に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者、受注者協議して書面により定める。
5 天災その他の不可抗力に起因して、受注者に追加的経費が発生した場合、受注者の請求を発注者が調査のうえ、発注者が負担すべき額は発注者、受注者協議して、書面により定める。
6 第1項により、発注者が天災その他の不可抗力が発生したと確認した日から、そのために業務が実施できない日が 60 日以上継続した場合、受注者は、少なく
とも 30 日前に書面により発注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
7 前項により解除がなされた場合には、第 20 条第2項、第3項(利息に関する部分を除く。)及び第 21 条第3項の規定を準用する。
8 第6項の規定は、本契約の他の条項の規定により発注者又は受注者が本契約を解除することを妨げるものではない。
(検査及び引渡し)
第 13 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届及び成果品を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の成果品を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該成果品について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の検査の結果、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(契約金額の精算)
第 14 条 受注者は、履行期間の末日までに、発注者に対し、契約金額精算報告書(以下「精算報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の了解を得た場合は、履行期限後 30 日まで提出期限を延期することができる。
2 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、前項の精算報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。ただし、証拠書類については発注者が別に定める基準に従い、その全部又は一部の提出を省略することができる。
3 受注者が、前項の規定により証拠書類の提出の省略を認められた場合には、履行期間の完了した事業年度の翌年度の 4 月 1 日から起算して 10 年の間、自らこ
れを保管し、発注者の要求があったときは、遅滞なく原本を提示しなければならない。
4 発注者は、第1項の精算報告書及び第2項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、精算報告書により報告された精算金額と契約金額とのいずれか低い額を発注者 が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、これを受注者に通 知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、以下の各号の場合、各号に定める金額の範囲において、発注者は契約金額を超える確定金額を決定することができる。
(1)航空賃の増額が生じた場合において、当該航空賃の増額分の補てんに必要な範囲。
(2)現地再委託費について、為替レート変動の結果、受注者が為替差損を被る場合において、当該為替差損相当額の補てんに必要な範囲。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 13 条第1項による業務完了届を提出し、第 13 条第4項に定める成果品の引渡しを完了し、前条第4項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。ただし、次条に定める前払金、第 17 条に定める部分払又は第 18 条に定める概算払を受けている場合は、確定金額から当該前払金、部分払及び概算払の額を減じた額を請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(前払金)
第 16 条 受注者は、発注者に対して、本契約を遂行する上で受注者が支出を要する費用について前払金を請求することができる。
2 受注者は、前項により前払金を請求しようとするときは、前払金の額について、契約書本体頭書に規定する履行期間を保証期間として、次の各号の一に該当する保証の措置を講じ、保証書その他当該措置を講じたことを証する資料を発注者に提出しなければならない。
(1)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社の保証
(2)銀行又は発注者の指定する金融機関等の保証
3 前払金の対象となる経費は、契約金額内訳書の「Ⅰ 業務原価」のうち「1 直接経費」及び「2 直接人件費」に限るものとし、契約金額の 10 分の4相当額を限度とする。
4 発注者は、第1項及び第2項の規定による前払金の請求があったときは、審査のうえ、必要と認めた経費を前払金として、受注者が請求した日から起算して 30日以内に支払うものとする。
5 業務内容の変更その他の理由により履行期間を延長した場合には、受注者は、ただちに、第2項に基づく保証の措置に係る保証契約を変更し、変更後の保証書を発注者に寄託しなければならない。なお、受注者は、業務の進捗が契約金額に占める前払金及び部分払の割合を超えると判断される場合、寄託した保証書の返却を請求できるものとする。
6 受注者は、前払金を第3項で認めた経費以外の支払に充当してはならない。
7 受注者が前項の規定に違反した場合は、発注者は受注者に対して、発注者のx xした期限までに前払金支払額を返還するよう請求することができる。この場合、発注者は、前払金支払の日から返還の日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した 額の利息を付すよう求めることができる。
(部分払)
第 17 条 受注者は、業務の完了前に、契約書に規定する一部業務が完了したときに、 当該部分に対する契約金相当額(以下「契約金相当額」という。)の 10 分の9以 内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者に対して、業務部分完了届、成果品のうち当該部分にかかるものとして契約書本体に規定されているもの(以下「中間成果品」という。)及び契約金相当額計算書を提出のうえ、当該部分の検査を求めなければならない。
3 発注者は、前項に規定する中間成果品を受理した日の翌日から起算して 10 営業日以内に当該中間成果品について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の検査の結果、中間成果品について補正を命じられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
5 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該中間成果品を発注者に引き渡すものとする。
6 受注者は、前項の規定による通知があったときは、書面により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から起算して 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定した金額を上限とする。この場合において、第1項の契約金相当額は、第2項に定める契約金相当額計算書に基づき、発注者が定め、受注者に通知することとする。
第1項の契約金相当額 ×[ 9/10 − 前払金額/契約金額]
8 第6項の規定による部分払金の支払があったのち、受注者が再度部分払を請求する場合においては、第1項及び前項中「契約金相当額」とあるのは、「契約金相当額から、既に部分払の対象となった契約金相当額を控除した額」と読みかえるものとする。
(概算払)
第 18 条 受注者は、第 13 条第4項の規定による成果品の検査合格の通知を受けたと
きは、契約金額の 10 分の 9 以内の額について、概算払を請求することができる。
ただし、第 16 条に定める前払金又は前条に定める部分払を受けている場合は、
概算払の額からこれらの額を控除した額を請求できるものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、審査のうえ、その日から起算して 30 日以内に当該請求金額を支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害金)
第 19 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 5.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が支払い義務を負う契約金額の支払が遅れた場合には、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 5.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 20 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号の一に該当するときは、本契約を催告を要せずして解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第12条第6項又は第22条第1項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)受注者が本契約の履行中に、発注者から競争参加資格停止等の措置を受けたとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき。
(6)第22条の2第1項に該当する行為があったとき。
(7)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(8)第30条第4項に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(9)受注者が、次に掲げる各号の一に該当するとき、又は次に掲げる各号の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員をいう。以下本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴
力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(これらに準ずる者又はその構成員を含む。平成16年10月25日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ヘ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に定める禁止行為を行ったとき。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、業務の出来高部分のうち、検査を終了したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する契約金額を支払わなければならない。
3 前項の場合において、第 16 条の規定による前払金の支払又は第 17 条に定める部分払の支払があったときは、当該前払金及び部分払の額を前項の出来高部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額に前払金額の支払の最終日から返還の日までの日数に応じ、年 5.0 パーセントの割合で計算した額を付して、発注者に返還しなければならない。
4 第1項の規定により本契約が解除された場合(第1項第6号の場合を除く。)においては、受注者は発注者に対し契約金額の 10 分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 21 条 発注者は、前条第1項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。ただし、前条第3項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。
3 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用と、契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益とする。
(受注者の解除権)
第 22 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合においては、第 20 条第2項、第3項及び前条第3項の規定を準用する。ただし、第 20 条第3項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。
(外国公務員等に対する贈賄行為に係る違約金)
第 22 条の 2 受注者が次に掲げる各号の一に該当するときは、発注者の解除権行使の
有無にかかわらず、受注者は契約金額の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)において禁止される行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
ア 本契約の業務遂行にかかる便宜を得る目的。
イ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注もしくは事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的。
(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費もしくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)前号に掲げるいずれかの行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
2 前項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
3 前二項に規定する違約金及び賠償金は、第 20 条第 4 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
4 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号の一に該当する場合、第 1 条第 9 項の規定にかかわらず、発注者は、当該
構成員に対して第 1 項及び第 2 項に規定する違約金及び賠償金を請求しないことが
できる。ただし、第 2 号の場合においては、当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠った者については、この限りではない。
(1) 第 1 項第 1 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2) 第 1 項第 2 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
5 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
6 前各項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するものとし、本契約の業務の実施が完了した後も適用する。
(賠償金等の徴収)
第 23 条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 5.0 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(不正行為等に対する措置)
第 24 条 受注者が、第 20 条第1項第5号又は第 22 条の 2 第 1 項に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、不正等の行為の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、必要があると認められるときは、業務の実施に要した経費の支出状況等について、本契約期間中の検査を行うことができるものとする。
4 発注者は、不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
5 発注者は、前項の措置を講じた場合、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(成果品及び資料等の取扱い)
第 25 条 受注者が作成した成果品の所有権は、第 13 条第4項に定める検査合格をもって、受注者から発注者に移転する。
2 成果品の著作権(著作権法第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、特記仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作
物を除き、第 13 条に定める検査合格と同時に受注者から発注者に譲渡されたも のとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果品の うち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著 作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が 従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から 発注者への利用許諾を得るものとする。
3 前項に関わらず、受注者は、成果品の著作権譲渡後も、当該成果品が一般公開されており、かつ特記仕様書にて別段の定めのない限り、当該成果品の著作権が発注者に帰属する旨を明記した上で、次の各号に掲げる用途にて成果品を利用することができる。
(1)学会誌への投稿や学会等での発表
(2)広報、講演、セミナー、研修、勉強会等
(3)技術、品質向上を目的とする、受注者の内部に限定した使用
4 前三項の規定は、第 12 条第6項、第 20 条第1項、第 21 条第1項又は第 22 条第1項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
5 発注者は、成果品の作成過程の確認及び検査の実施に関して必要があると判断するときは、成果品の確認検査が終了するまでの間、受注者に対して、受注者が業務実施過程において収集、作成した資料等(以下「資料等」という。)の提示を求めることができる。受注者は、発注者が資料等の提示を求めたときは、発注者に対し、速やかに当該資料等を提示するとともに、成果品の確認検査が終了するまでの発注者が必要と認める期間、発注者にこれを使用させるものとする。発注者は、当該資料等の使用が終了した後、当該資料等を速やかに受注者に返却する。
(秘密の保持)
第 26 条 受注者(第4条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りではない。
(1)開示を受けたときに既に公知であったもの。
(2)開示を受けたときに既に受注者が所有していたもの。
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの。
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
(5)開示の前後を問わず受注者が独自に開発したことを証明しうるもの。
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの。
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。又、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、業務従事者等が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要
な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 前各項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するものとする。
(秘密情報の返却及び廃棄)
第 27 条 受注者は、本契約終了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、発注者の指示に従って、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、発注者の指示に従って当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄しなければならない。
(個人情報保護)
第 28 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人個人情報保護法」という。)第2条第3項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約終了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、発注者の
指示に従って、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、発注者の指示に従って、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第1項第1号及び第6号並びに前項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するものとする。
(情報セキュリティ)
第 29 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 17 年規程(総)
第6号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 20 年細則(情)第 39 号)を準用し、当該規程及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(中立性、公正性の保持及び業務対象国の法規の遵守)
第 30 条 受注者は、本契約に基づく業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 受注者は、本契約に基づき発注者から支払いを受ける場合を除きいかなる者からも業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受注者は、本契約に基づく業務を業務対象国において実施する場合には当該国の法規を遵守しなければならない。
4 受注者は、第1項から第3項に規定するもののほか、本契約に基づく業務を対象国において実施するときは、発注者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に基づき行動しなければならない。
(契約の公表)
第 31 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
(準拠法)
第 32 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第33 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者、受注者協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 34 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。