5.会員は、当社の依頼により、車両の利用に必要な携帯電話の情報および自己所有の非接触 IC カード類(以下「IC カード」という)を当社に提供するものとします。
「バンクカーシェアリング」(カーシェアリングサービス)貸渡約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.株式会社バンクレンタカー(以下「当社」という)は、会員に対し、カーシェアリングサービス(以下「バンクカーシェアリング」という)を提供します。
2.当社は、本約款の定めに従い、カーシェアリング専用自動車 (以下「車両」という)を会員に貸し渡すものとし、会員(以下 「会員」という)はこれを借り受けるものと
します。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
3.当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合において、本約款と当該特約との間に相違がある場合には、当該特約が優先して適用されるものとします。
4.当社は本約款の内容を改訂できるものとし、変更の通知は登録サイト上の掲載の更新等により行うものとします。この場合、会員は、改訂時以降、改訂後の約款に従うものとします。
第 2 章 利用契約
第 2 条(利用契約の締結等)
1.バンクカーシェアリングの利用希望者は、本約款および「バンクカーシェアリング利用規約」(以下「利用規約」という)に同意の上、当社に対し、当社所定の「バンクカーシェアリング会員申込書」(以下「申込書」という)を提出します。(当社が当該申込を承諾した時点に、会員登録がなされ、当社と会員間の利用契約が成立します)
2.会員の登録要件は、以下のとおりとします。
(1)会員が当社の指定する物件の居住者であること。
(2)運転免許証の取得者であること。
(3)パソコン、携帯電話等からインターネットにアクセスできること
3.会員は、会員が当社の指定する物件の居住者でなくなるときは、14 日前までに当社に通知するものとします。
4.会員は、会員以外の者を車両に同乗させることができます。但し、この場合において運転者は会員に限られます。
5.会員は、当社の依頼により、車両の利用に必要な携帯電話の情報および自己所有の非接触 IC カード類(以下「IC カード」という)を当社に提供するものとします。
6.当社は、会員に対し、会員証(以下「会員証」という)を貸与することがあります。
7.当社は、「レンタカーに関する基本通達」(自旅 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)
2(6)及び(7)に基づき、利用簿(利用原票)及び自動車利用証(会員への画面表示およびメール送信等をこれに代えます)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、申込書において、会員に対し運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めることができ、会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示します。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員はその都度当社に通知します。
8. 会員は、申込において、ID およびパスワードを当社に届け出るものとします。
第 3 条 料金等
1.会員は、利用契約の成立にともない、当社に対し、申込書記載の会員登録料を支払うものとします。
2.当社は、会員登録料の支払について、会員に対し、会員所有のクレジットカード情報の提供を依頼することがあります。
3.当社は、会員登録料の支払確認後、会員に対して会員証を発行します。
4.会員は、車両の利用に際し、別途定める利用料を支払うものとします。
5.車両利用の有無に関わらず、受領した会員登録料は返還されません。
6.利用契約が中途解約、解除その他の理由により終了したときは、当社の責に帰する事由により終了した場合を除き、当社が受領した利用料金は返金されません。
第 4 条 会員の遵守事項
会員は、以下の事項を順守するものとします。
(1)酒気帯び運転をしないこと。
(2)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(3)車両内での喫煙やペット類の同乗、悪臭・激臭物の持込、汚損等、他の会員の迷惑となる行為を行わないこと。
(4)利用料金等の未払いまたは支払遅延がないこと。
(5)過去の利用(他のカーシェアリング事業者またはレンタカーの貸渡を含む)において本条、第 29 条、第 30 条にあげる事項に該当する行為がないこと。
(6)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に利用しないこと。
(7)車両を会員以外の者に利用させ、もしくは転貸し、または他に担保の用に供する等 当社の権利の侵害、またはカーシェアリングの障害となる一切の行為をしないこと。
(8)車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、または車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更しないこと。
(9)当社の承諾を受けることなく、車両を各種テストもしくは 競技に利用し、または他車の牽引もしくは後押しに利用させないこと。
(10)法令または公序良俗に違反して車両を利用すること。
(11)当社の承諾を受けることなく、車両について損害保険に加入しないこと。
(12)過剰な予約、独占的な利用をしないこと。
第 5 条(申込内容の変更)
1. 申込書に記載された内容に変更が生じ、またそのおそれが生じたときは、会員は、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。
2. 会員を変更する場合は、現行会員が退会の上、別途新たに会員申込が必要となります。
第 6 条(契約の解除)
1. 当社は、会員が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく会員申込を解除できるものとします。
(1)本約款、利用契約の約定に違反したとき。
(2)第 2 条第 2 項各号の要件を満たさなくなったとき。
(3)車両の利用において、交通違反や交通事故を起こしたとき。
(4)第 4 条各号の一にでも違反したとき。
(5)前 4 号のほか、バンクカーシェアリング利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
2.前項により、当社に損害が生じた場合、会員は、当該損害を賠償するものとします。
第 7 条(不可抗力事由による契約の中途終了)
利用契約の期間中において天災その他の不可抗力の事由により、車両の全部または一部が利用不能となり、これによりバンクカーシェアリングの継続が困難であると当社が判断した場合には、利用契約は解除するものとします。
第 8 条(中途解約)
会員は、当社の同意を得て会員申込を解除することができるものとします。この場合には、会員は、解約までの期間に対応する利用料金を、当社の請求に応じて一括で支払うものとします。