Contract
(目 的)
第1条 この規程は、定款第9条並びに第23条の規定に基づき、役員(理事および監事)および評議員ならびに評議員選任・解任委員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、役員のうち、所定週平均2日以上勤務する者をいう。
(3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(5)評議員選任・解任委員とは定款第6条第2項に基づき置かれる者をいう。
(6)報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
(報酬、費用弁償の支給)
第3条 役員等に職務執行の対価として、報酬、費用弁償(旅費、宿泊費等)を支給することができる。
(1)常勤役員については、別表1のとおり報酬を支給することができる。業務を行う場合は実費相当額を費用弁償することができる。
(2)非常勤役員及び評議員選任・解任委員については、別表2のとおり報酬を支給することができる。業務を行う場合は実費相当額を費用弁償することができる。
(3)評議員については、定款第9条の定めにより評議員の各年度の報酬総額は200,000円以内で、別表2のとおり報酬を支給することができる。業務を行う場合は実費相当額を費用弁償することができる。
2 常勤役員について、別表3のとおり退職手当を支給することができる。常勤役員に対する退職手当は、役員として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第4条 役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
(1)報酬等は、翌月28日に支給する。支払日が金融機関の休日に当たる場合は、前営業日に支給するものとする。
(2)退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後1ヶ月以内に支給する。
2 同一日における複数会議の出席等は1日として取り扱う。
3 報酬等は、通貨をもって本人に支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば本人名義及び
本人の指定する名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額および本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。
(報酬の日割り計算)
第5条 報酬等は、以下の計算方法により支給する。
2 月の途中における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日および土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
3 常勤役員が退任、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
4 本条第3項の規程にかかわらず、常勤役員が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
(特別功労金)
第6条 理事長は在任中に、特に功労のあった役員及び評議員等に対して、特別功労金を支給することができる。ただし、理事長は特別功労金を支出した場合には、理事会及び評議員会に報告しなければならない。
(公表)
第7条 この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の決議を受けて行う。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
附則 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程の変更は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(報酬の額)
(月額)
x x 役 員 | 850,000円以内 |
別表2(報酬の額)
(日額)
評 議 員 | 評議員会への出席等 | 8,000円 |
理 事 | 理事会等への出席等 | 8,000円 |
監 事 | 監事監査等への出席等 | 8,000円 |
評議員選任・解任委員 | 評議員選任・解任委員会への出席等 | 8,000円 |
※評議員選任・解任委員においては事務局員(職員兼務)を除く。
別表3(常勤役員の退職金算定式)
最終報酬月額×在任年数×在任係数
2 算式により計算された額に 1 万円未満の端数がある場合は、1 万円に切り上げる。
3 在任中、役員として当然果たすべき善管注意義務を怠り、法人に損害を与えた役員に対しては、一部又は全額支給しないことがある。
4 在任係数は以下のとおりとする。
10 年以上:1.2 | 8 年以上:1.1 | 6 年以上:1.0 | 4 年以上:0.9 | 2 年以上:0.8 |
5 退任手当の算定の基礎となる在任期間の計算は、役員となった日の属する月から退任した日の属する月までの月数による。
6 常勤役員が非常勤役員になったとき、または非常勤役員が常勤役員になったときは、それぞれ変動のあった月から前項により区分計算するものとする。
7 前項の規程により計算した在任期間に 1 年未満の端数がある場合には、月割計算する。なお、 1 か月未満の端数日数は 1 か月とする。ただし、次の場合には、これを1年に切り上げる。
(1)在任期間が6か月以上 1 年未満である場合