りそなジャパンCSRファンド
りそなジャパンCSRファンド
追加型投信/国内/株式
りそなジャパン CSR ファンド
愛称:[xxxx]
追加型投信/国内/株式
投資信託説明書(交付目論見書)
2010 年 6 月
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
・この目論見書により行う「りそなジャパン CSR ファンド」(以下「ファンド」ということがあります。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成
22 年 6 月 14 日に関東財務局長に提出しており、平成 22 年 6 月 15 日にその届出の効力が生じております。
・この目論見書は、金融商品取引法第 13 条第 2 項第 1 号に定める文書として、当ファンドを取得しようとする投資者に対し交付が義務付けられている目論見書(交付目論見書)です。
・金融商品取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める詳細情報を記載した目論見書
(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
「りそなジャパン CSR ファンド」は、わが国の株式を主要投資対象としていますので、組入れた株式の価格下落や当該株式の発行者の経営・財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証され ているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
「りそなジャパン CSR ファンド」は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
以下の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、以下の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
■当ファンドにかかるリスクについて
当ファンドは、わが国の株式を実質的な主要投資対象としますので、組入れた株式の価格の下落や当該株式の発行者の経営・財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「CSR評価の採用に関わるリスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドにかかる手数料等について
◆申込手数料
お申込受付日の基準価額に3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託報酬
信託財産の純資産総額に年1.89%(税抜年1.8%)の率を乗じて得た額とします。
◆信託財産留保額
当ファンドには信託財産留保額はありません。
◆その他の費用*
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
上記その他の費用は、信託財産より間接的にご負担いただきます。
*「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額を表示することはできません。
※費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」をご覧ください。
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ファンドの概要について知りたい
- ファンドの概要 -
※この概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文の内容のうち、主要な情報を要約したものです。詳細については、各該当ページをご覧ください。
ファンドの名称 | りそなジャパンCSRファンド(愛称:誠実の杜) (以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。) |
基本的性格 | 追加型投信/国内/株式 |
ファンドの目的 | 主としてわが国の株式に投資し信託財産の積極的な成長を目指します。 |
主な投資対象 | 主としてわが国の取引所上場株式に投資する「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします(ファミリーファンド方式)。 |
投資態度 | 後記「ファンドの特色」および「投資方針」等をご参照ください。 |
主な投資制限 | ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建て資産への投資は行いません。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
主な投資リスク | ・価格変動リスク ・CSR評価の採用に関わるリスク ・信用リスク ・流動性リスク |
設定日 | 平成17年3月18日(金) |
信託期間 | 原則として無期限 |
決算日 | 原則として3月15日および9月15日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | <自動けいぞく投資コース> ・ 原則として税金を差し引いた後、自動的に再投資されます。 <一般コース> ・ 原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。 |
信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対し年率1.89%(税抜1.8%) ※「税」とは消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額をいいます。 |
お申込期間 | 平成22年6月15日(火)から平成23年6月14日(火)まで ※お申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
お申込受付日 | 原則として毎営業日にお申込みを受付けます。 |
1
お申込締切時刻 | 原則として午後3時までに販売会社において受付けた分を当日の受付分としてお取扱いします。 |
お申込取扱場所 (販売会社) | 販売会社の本支店等とします。 詳しくは、委託会社の照会先までお問い合わせください。 |
お申込単位 | <自動けいぞく投資コース> ・1万円以上1円単位 <一般コース> ・1万口以上1万口単位 ※お申込単位およびお取扱コースは、販売会社が定めますので、販売会社ごとに異なる場合があります。詳しくは販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。 |
お申込価額 | お申込受付日の基準価額 |
お申込手数料 | お申込受付日の基準価額に3.15%(税抜3.0%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が独自に定めるものとします。詳しくは販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。 ※「税」とは消費税等相当額をいいます。 |
解約請求受付日 | 原則として毎営業日に解約の請求を受付けます。 |
解約請求締切時刻 | 原則として午後3時までに販売会社において受付けた分を当日の受付分としてお取扱いします。 |
解約単位 | <自動けいぞく投資コース> ・1口単位 <一般コース> ・1万口単位 ※解約単位およびお取扱コースは、販売会社が定めますので、販売会社ごとに異なる場合があります。詳しくは販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。 |
解約価額 | 解約請求受付日の基準価額 |
課税上の取扱い | 本文「費用と税金」をご覧ください。 |
解約代金の支払い | 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
ファンドの販売会社、基準価額等につきましては、委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間は9:00~17:00 土、日、祝休日を除く)ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
ファンドの特徴について知りたい
- ファンドの性格 -
ファンドの基本的性格
当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品分類・属性区分において、以下のように分類されます。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単 位 型 投 信 追 加 型 投 信 | 国 x x 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産( ) 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回 年2回 | グローバル (日本を含む) 日本 | |
債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性( )不動産投信 その他資産(投資信託証券(株式 一般 ) 資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 | 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)日々 その他 ( ) | 北米欧州アジア オセアニア中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | ファミリー ファンド ファンド・オブ・ ファンズ |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
商品分類・属性区分の定義
・追加型投信・・・一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンド
・国内・・・目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・株式・・・目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
・その他資産(投資信託証券(株式 一般 )・・・目論見書または信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式(株式 一般・・・大型株、中小型株の属性区分にあてはまらないすべてのもの)に主として投資する旨の記載が
3 あるもの
・年2回・・・目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの
・日本・・・目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・ファミリーファンド・・・目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズのみに投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
※商品分類・属性区分の定義の詳細につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)をご参照ください。
投資信託契約
など
・信託財産の保管・管理
・信託財産の計算
・受益権の募集・発行
・信託財産の運用指図・議決権の行使
・信託財産の計算
・信託約款の届出
・目論見書、運用報告書の作成
など
【受託会社】 株式会社りそな銀行
(再信託受託会社) 日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社
【委託会社】 パインブリッジ・
インベストメンツ株式会社
りそなジャパンCSRファンド
ベビーファンド
パインブリッジ・
ジャパンCSRマザーファンド
マザーファンド
ファンドのしくみ
受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
・受益権の募集の取扱い
・一部解約請求の取扱い
・収益分配金、一部解約金、償還金の支払いの取扱い
・目論見書、運用報告書の交付
など
【販売会社】 委託会社の指定する
登録金融機関
受益者
投資信託契約とは、
投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社との間で規定したもので、信託財産の運用や管理・運営方法、委託会社と受託会社および受益者の権利義務関係、募集および換金方法等の取り決め等が定められています。
受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約とは、
委託会社と販売会社との間で締結された契約で、販売会社の行う受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が規定されています。
ファンドの特徴について知りたい
- ファンドの特色 -
ファンドの特色1
わが国の株式を主要投資対象とし、主としてCSR(*への取り組みに着目して投資を行います。
企業の社会的責任)
*Corporate Social Responsibilityの略
■当ファンドの運用にあたっては、「企業が社会に対する役割を果たすことが持続的で中長期的な価値の創出を実現する」との考え方に基づき、 CSRの観点を重視して行います。
■TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
※TOPIX(東証株価指数)とは、東京証券取引所が算出・公表する日本の代表的な株価指数で、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を、1968年1月4日を100として指数化したものです。TOPIX(東証株価指数)に関する著作xxの知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
■ファミリーファンド方式で運用します。実質的な運用は「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」への投資を通じて行います。
CSR(企業の社会的責任)とは | |
○CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)とは、コーポレート・ガバナンス(企業統治)、環境責任、社会的責任の3本柱となる理念を重要視する概念を指します。(下図参照) ○企業がCSRを果たすことに積極的に取り組んでいるかについては、以下のような CSR評価項目で個別に評価を行います。 |
CSR投資の3本柱と評価項目*
コーポレート・ガバナンス
(企業統治)
環境責任
*ISS社の評価項目は250以上にわたります。
●取締役会の独立性
●安定した配当政策
●過去の不正事件の有無
●女性に対する就業の機会
●株主との関係維持 など
CSR
(企業の社会的責任)
●地球温暖化防止に対する取り組み
●環境に対する社内ポリシーと対応策
●環境汚染・産業廃棄物へのパフォーマンス など
社会的責任
●地域社会への貢献
●人権問題
●従業員教育
●製品品質の管理
●顧客への対応 など
ファンドの特色2
投資候補銘柄の選定にあたっては、ISS社※の調査情報を参考に選定します。
■ISS社は、独自の多角的な調査・分析データに基づき、①コーポレート・ガバナンス(企業統治)、②環境責任、③社会的責任の3つの観点から企業のCSR評価を行います。
■パインブリッジ・インベストメンツは、ISS社の調査結果を参考に、社会に対する役割(CSR)を果たしている企業の中から候補銘柄を抽出します。
ISS社のCSR調査・分析手法
メディア・リサーチ等の情報交換
ISS社独自の データベース
対象企業の直接コンタクト
国際機関・NGO等
とのグローバル・ネットワーク
○ISS(Institutional Shareholder Services)社は、コーポレートガバナンスの調査・分析や議決権行使サービスを提供する世界でトップレベルの調査会社です。世界各国でコーポレート・ガバナンス、議決権行使、CSR等のリサーチを行っています。
※ ISS社の紹介
ファンドの特色3
ISS社の調査結果をもとに、パインブリッジ・インベストメンツが独自の分析・手法を用いてポートフォリオを構築します。
■企業のライフサイクルに着目した分析・手法を用いて、最終的な投資候補銘柄を選びます。
●時価総額 ●流動性
ポートフォリオ
●アナリストによる選定
定量的/定性的スクリーニング
定量的スクリーニング
銘柄選定
パインブリッジ独自の分析・手法により 銘柄選定・ 最適化
ISS社による CSRスクリーニング
コーポレート・ガバナンス、環境責任、 社会的責任
投資ユニバース
日本の大型株式市場
■株価水準や流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
<りそなジャパンCSRファンドの運用プロセス>
ファンドの特色4
マザーファンドでのポートフォリオの構築にあたっては、以下のステップにより行うことを基本とします。
日本の中小型株式市場
1.定量的スクリーニングにより抽出した大型株を中心に、定量的スクリーニングと定性的スクリーニングにより抽出した中小型株を加え、投資対象ユニバースを構成します。
2.ISS社は、前記1.により構成された投資対象ユニバースを対象に、CSRの観点から調査を行います。
3.ISS社の調査結果を参考にCSR評価を行い、相対的に優位にある銘柄を選別します。
4.前記3.により選別された銘柄を対象に、委託会社独自の分析・手法により最終的な銘柄選定等を行い、ポートフォリオを構築します。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
ご投資家
(受益者)
が国国株式株 式などなど
わ
○ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者からの資金をまとめてベビーファンド(りそなジャパンCSRファンド)とし、ベビーファンドはその資金を主としてパインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンドの受益証券へ投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みをいいます。
お申込金
投資
ご投資家
(受益者)
分配金・償還xx部解約金
りそな
ジヤパンCSRファンド
(ベビーファンド)
損益
パインブリッジ・ジャパンCSR マザーファンド
(マザーファンド)
投資
損益
国株式など
わが
※マザーファンドは、他のベビーファンドが共有することがあります。
ファンドの特徴について知りたい
- 投資方針 -
基本方針
主要投資対象
投資態度
この投資信託は、わが国の株式へ投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指します。
パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、「企業が社会に対する役割を果たすことが持続的で中長期的な価値の創出を実現する」との考え方に基づき、わが国の取引所上場株式を対象にCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)の観点を重視した運用を行います。
②マザーファンドにおける投資候補銘柄の選定にあたっては、発行企業のコーポレート・ガバナンス(企業統治)、環境責任、社会的責任の3つの概念からISS(Institutional Shareholder Services)社が調査・分析を行い提供される情報を参考に選定します。
③TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
④マザーファンドのポートフォリオの構築にあたっては、委託会社独自の分析・手法を用いて構築します。
⑤株式への実質投資割合は、原則として高位を保ちます。なお、株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の 50%以下とします。
⑥資金動向、市況動向等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
参考:マザーファンドの概要
基本方針
運用方法
この投資信託は、わが国の株式へ投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指します。
(1)投資対象
わが国の取引所上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
1「.
企業が社会に対する役割を果たすことが持続的で中長期的な価値の創出を実現する」との考え方に基づき、わが国の取引所上場株式を対象にCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)の観点を重視した運用を行います。
2.投資候補銘柄の選定にあたっては、発行企業のコーポレート・ガバナンス(企業統治)、環境責任、社会的責任の3つの概念からISS(Institutional Shareholder Services)社が調査・分析を行い提供される情報を参考に選定します。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、以下のステップにより行うことを基本とします。
①定量的スクリーニングにより抽出した大型株を中心に、定量的スクリーニングと定性的スクリーニングにより抽出した中小型株を加え、投資対象ユニバースを構成します。
②ISS社は、前記①により構成された投資対象ユニバースを対象に、 CSRの観点から調査を行います。
③ISS社の調査結果を参考にCSR評価を行い、相対的に優位にある銘柄を選別します。
④前記③により選別された銘柄を対象に、委託会社独自の分析・手法により最終的な銘柄選定等を行い、ポートフォリオを構築します。
4.TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
5.株式への投資は、原則として高位を保ちます。なお、株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。
6.資金動向、市況動向等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
ファンドの特徴について知りたい
- 分配方針 -
分配時期
分配方針
支払方法
年2回の決算時(原則として毎年3月15日および9月15日。休業日の場合は翌営業日)に、以下の方針に基づいて収益を分配します。
なお、「自動けいぞく投資コース」の収益分配金は、税引き後、決算日の基準価額で翌営業日に当ファンドに再投資されます。
○分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)の全額とします。
○分配金額は、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
○留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
○自動けいぞく投資コース
原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
○一般コース
原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。
ファンドのリスクについて知りたい
- 投資リスク -
当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益はすべて受益者の皆様方に帰属しますので、お申込みにあたりましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みください。
当ファンドの有する主なリスクと留意点は、以下の通りです。
なお、当ファンドは主要投資対象をマザーファンド受益証券とするため、同マザーファンドが有する同様のリスクを間接的に受けることになります。
価格変動リスク
CSR評価の採用に関わるリスク
流動性リスク
信用リスク
ベンチマークに関する留意点
当ファンドのマザーファンドの主要投資対象である株式は、一般に、経済、
社会情勢、企業業績ならびに市場の需給等の影響を受け変動します。組入銘柄の価格の下落は、マザーファンドならびに当ファンドの基準価額の下落要因となります。
○CSR評価変動のリスク
当ファンドではCSR評価の調査分析において定評の高いISS社の調査情報に基づいて最終的な投資銘柄を決定しますが、事前に知り得ることができない情報の発覚などにより、CSR評価が著しく変化する可能性があります。一般的に不祥事などの発覚後には株価が大きく下落する傾向があり、この影響を受け基準価額が下落する要因になることがあります。
○CSR評価が株価の評価に反映されないリスク
CSRが企業評価の新しい「投資尺度」として定着しつつありますが、 CSRは企業を評価する一つの基準に過ぎず、その他の要因によってのみ株価が変動する可能性もあり、必ずしも株価上昇効果をもたらす材料にはならないことがあります。また、CSR評価が高い銘柄であっても、株価が下落することがあります。
組入有価証券等を売買しようとする場合に、当該有価証券等の需給状況により、希望する時期、および価格で売買できないリスクをいいます。この影響を受け基準価額が下落する要因になることがあります。
組入有価証券等の発行体および取引の相手先の倒産や財務状況の悪化等の理由による価格の下落、利息・配当・償還金の支払不能または債務不履行等の影響を受け、基準価額が下落することがあります。
当ファンドはTOPIX(東証株価指数)をベンチマーク(ファンドの運用成果を判断するための基準となる指標)として使用しますが、ベンチマークはファンドの運用成果そのものをあらわすものではありません。また、ファンドは特定の株価指標等に投資成果が連動する性格のファンド(いわゆる「インデックス・ファンド」)ではありません。
その他の
リスク・留意点
○カウンターパーティーリスク
当ファンドでは、証券取引等の相対取引を行うことがありますが、これには取引相手方の決済不履行リスクが伴います。
○有価証券先物等に伴うリスク
当ファンドでは、有価証券先物取引等を利用することがありますので、このような場合にはファンドの基準価額は有価証券先物等の価格変動の影響を受けます。
○解約によるファンドの資金流出に伴うリスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額が大きく下落することがあります。
○資産規模に関するリスク
当ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。
○収益分配に関わるリスク
当ファンドは、年2回の決算時に収益分配方針にしたがい分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
○繰上償還に関わるリスク
当ファンドでは、受益権の総口数が10億口を下回った場合には、繰上償還されることがあります。
○お申込み、解約等に関する留意点
取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断でお申込みの受付および解約の受付を中止することがあります。また、すでに受付けたお申込みの受付および解約の受付を取消すことがあります。
○ファミリーファンド方式に関する留意点
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
ファンドの申込方法について知りたい
- ご投資の手引き<お申込方法> -
お申込期間
お申込受付日
お申込単位
お申込価額
(発行価格)
お申込手数料
平成22年6月15日(火)から平成23年6月14日(火)まで
※お申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
原則として毎営業日にお申込みを受付けます。
○お申込みの受付時間は、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがありますのでご留意ください。この受付時間を過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
○運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得のお申込みを受付けない場合があります。また、委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けたお申込みを取消すことができます。
お申込みには、分配金を税引き後再投資する「自動けいぞく投資コース」と収益分配時に分配金を受取る「一般コース」があります。
自動けいぞく投資コース … 1万円以上1円単位
※収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
※定時定額購入取引および定期引出コースのお取扱いについては、各販売会社にお問い合わせ下さい。
一般コース 1万口以上1万口単位
※お申込単位およびお取扱コースは、販売会社が定めますので、販売会社ごとに異なる場合があります。詳しくは販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
お申込受付日の基準価額
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額で、ファンドにおいては、1万口当たりの価額で表示されます。
○基準価額は毎営業日に算出されます。販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
お申込受付日の基準価額に3.15%(税抜3.0%)の率を乗じて得た額を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。
ただし、<自動けいぞく投資コース>で収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりません。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
払込期日
その他
基準価額等の 問い合わせ場所
取得申込者は、お申込金額(お申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料(当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を加えた額)を各販売会社が定める期日までにお支払いください。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
基準価額等につきましては、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は9:00~17:00 土、日、祝休日を除く)ホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
ファンドの申込方法について知りたい
- ご投資の手引き<ご換金方法> -
解約の請求
解約の中止
解約単位
解約価額
解約代金のお支払い
その他
原則として毎営業日に解約の請求を受付けます。
○解約の請求の受付時間は、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがありますのでご留意ください。この受付時間を過ぎてからの解約請求は、翌営業日の取扱いとなります。
○一部解約の実行の請求は、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行請求を取消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の基準価額とします。
自動けいぞく投資コース ・ 1口単位
一般コース ・ 1万口以上1万口単位
※解約単位およびお取扱コースは、販売会社が定めますので、販売会社ごとに異なる場合があります。詳しくは販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
解約請求受付日の基準価額とします。解約手数料はありません。
※解約価額は毎営業日に算出されます。販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
原則として、解約の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
ファンドの費用と税金について知りたい
- 費用と税金 -
お申込時、 収益分配時、
途中解約時等にご負担いただく費用と税金
時 期 | 項 目 | 費用と税金 | 納税方法 |
お申込時 | 申 込手数料 | 3.15%(税抜3.0%)(注1)を上限として販売会社が設定します。 | ─ |
収 益分配時 | 所得税および地方税 | 《個人の受益者》普通分配金に対し 10%(所得税7%・地方税3%)(注2) | 源泉徴収(注4) (申告不要) |
《法人の受益者》 普通分配金に対し 7%(所得税7%)(注3) | 源泉徴収 | ||
途 中解約時 | 所得税および地方税 | 《個人の受益者》譲渡益に対し 10%(所得税7%・地方税3%)(注2) | 申告分離課税 |
《法人の受益者》 解約価額の個別元本超過額に対し 7%(所得税7%)(注3) | 源泉徴収 | ||
償還時 | 所得税および地方税 | 《個人の受益者》譲渡益に対し 10%(所得税7%・地方税3%)(注2) | 申告分離課税 |
《法人の受益者》 償還価額の個別元本超過額に対し 7%(所得税7%)(注3) | 源泉徴収 |
(注1)税とは消費税等相当額をいいます。
(注2)平成24年1月1日から、20%(所得税15%・地方税5%)となります。
(注3)平成24年1月1日から、15%(所得税15%)となります。
(注4)確定申告を行い、申告分離課税もしくは総合課税を選択することも可能です。
※原則として、益金不算入制度が適用されます。
<個別元本について>
1. 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2. 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3. 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合は、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、自動けいぞく投資コースと一般コースの両コースで取得する場合にはコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4. 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<特別分配金について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、
1. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
<分配金のイメージ図> 1.の場合
2.の場合
受益者の利益
全額が 普通分配金
(課税)
元の本
別者
個益
受
分 配 金 基落準ち価後額 の
分配金
分配前の基準価額
受益者の利益
普通分配金
(課税)特別分配金
(非課税)
分配後の受益者の個別元本
分 配 金 基落準ち価後額 の
元の本
別者
個益
受
分配金
分配前の基準価額
※上記はイメージ図であり、個別元本・基準価額・分配金の水準等を示唆するものではありません。
税法が改正された場合等においては、税率等の課税上の取扱いが変更になることがあります。
信託期間中において、間接的にご負担いただく費用と税金
(信託財産から支払う費用と税金)
信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.89%(税抜1.8%)※の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
税込 | 0.945% | 0.84% | 0.105% |
税抜 | 0.9% | 0.8% | 0.1% |
※上記は年率表示です。
※「税」とは、消費税等相等額をいいます。
○信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了の時、信託財産中から支払われます。
○委託会社の受取る報酬には、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査費用および目論見書等の作成に要する費用などが含まれます。
その他の手数料等
次の費用およびそれらにかかる消費税等相当額が信託財産中から支払われます。
○信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
○ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、先物取引・オプション取引等に要する費用および信託財産に関する資産を外国で保管する場合の保管等に要する費用
○一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ指図を行った場合の当該借入金に対する利息
※その他の手数料等は、事前に計算できないため、その総額や計算方法を記載しておりません。
前記の費用・手数料等には、保有期間等に応じて異なるものや、事前に計算できないものが含まれているため、その合計額、上限額、計算方法等を表示することはできません。
ファンドの運用について知りたい
- 委託会社の概況 -
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社は、世界各地に拠点を持つ独立系資産運用グループ
「PineBridge Investments」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言と証券業務を展開しております。
委託会社等の概況
○名称 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
○代表者の役職氏名
代表取締役社長 秋元 正
○本店の所在の場所
東京都千代田区丸の内一丁目1番3号
○資本金 2,150,000,000円 (平成22年4月末日現在)
○会社の沿革
昭和61年11月 当社の前身であるエーアイジー・オーバーシーズ・ファイナンス・ジャパン株式会社設立。
昭和62年 1 月 エイアイジー投資顧問株式会社に名称変更。平成 9 年 2 月 エイミック投信投資顧問株式会社に名称変更。
平成13年 7 月 エイアイジー投信投資顧問(AIG投信投資顧問)株式会社に名称変更。
平成14年 4 月 株式会社千代田投資顧問と合併。
平成19年 4 月 AIGインベストメントマネジメント投資顧問株式会社との事業統合。平成20年 4 月 AIGインベストメンツ株式会社に名称変更。
平成20年 5 月 エイアイジー・ジャパン・セキュリティーズ・インク(AIG日本証券会社)との事業統合。
平成21年12月 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社に名称変更。
○大株主の状況 (平成22年4月末日現在)
株主名 | 住所 | 持株数 | 持株比率 |
Bridge Investment Holdings B.V. | Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam The Netherlands | 41,000株 | 100% |
※Bridge Investment Holdings B.V.は、PineBridge Investmentsに属する日本法人の持株会社です。
○当社が属する PineBridge Investmentsは、ニューヨークに本部を置くグローバルな資産運用グループです。世界各地の拠点で、投資チーム・顧客サービスチームのプロフェッショナルが、世界中に広がるネットワークを活用し、資産の運用管理に専念しております。
ファンドの運用について知りたい
- 運用体制およびリスク管理体制 -
アジア
欧 州
グローバル・アセット アロケーション委員会<GAAC>
(Global Asset Allocation Committee)
米 国
委託会社の運用体制
トレーディング担当
・有価証券等の売買執行
管理部門
・信託財産の計理
・運用状況の管理
・運用実績の分析
内部統制委員会
・法令等遵守状況の審査
運用部門
・運用計画の実行
運用評価委員会
・運用実績の分析・評価
投資戦略会議
・運用方針の決定
・運用計画の策定
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
グローバル・アセット アロケーション委員会(Global Asset Allocation Committee<GAAC>)
○世界中の運用拠点からの主要メンバーで構成されています。
○毎月コンファレンス・コール形式で経済環境、投資戦略、市場リスク分析、各地からの情報提供による現地経済活動のサイクルや業種ローテーション等に関して詳細な分析が行われます。
○定期的に、一堂に会しての会議(オフサイト・ミーティング)も行われます。
運用計画の決定と実行
○月1回投資戦略会議を開催し、GAACの方針に基づいたファンド毎の運用基本計画を決定します。
○運用部門(24名)のファンドマネジャーは具体的なポートフォリオを構築し、運用を実行します。
○有価証券等の売買はトレーディング担当(3名)において執行されます。
パフォーマンス評価とリスク管理
○運用評価部(3名)において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。
○コンプライアンス部(5名)において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導・勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。
○運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。
ファンドの関係法人に対する管理体制
○ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しております。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っております。
※当社では、運用の適正化および投資者保護を目的として、社内規程等で信託財産の運用にあたって必要な事項を定めております。
※前記の運用体制等は平成22年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社におけるリスク管理体制
①運用評価部
運用資産にかかる運用リスクの低減および顕在化の防止に努めます。また、運用実績の分析および評価を行い運用評価委員会に上程します。
②コンプライアンス部
運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。また、適正なるコンプライアンスを実現するための施策を行います。
③内部統制委員会
月1回開催、コンプライアンス部の報告に基づき、諸法令等の遵守状況についての審議および体制整備等の適正な運用に資する対応を図ります。
④運用評価委員会
月1回以上開催し、運用実績の分析および評価を総合的に審議し、必要に応じて運用改善のための対応を図ります。
※前記のリスク管理体制等は、今後変更となる場合があります。
そ の 他
- 投資制限 -
投資対象 | りそなジャパンCSRファンド | 【ご参考】 パインブリッジ・ ジャパンCSRマザーファンド |
株式 | 株式への実質投資割合には制限を設けません。 | 株式への投資割合には制限を設けません。 |
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 | 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 | |
新株引受権証券および 新株予約権証券 | 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 | 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 |
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | |
投資信託証券 | 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
転換社債等 | 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 | 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
外貨建て資産 | 外貨建て資産への投資は行いません。 | 外貨建て資産への投資は行いません。 |
各投資対象への投資制限
※詳細につきましては、添付「信託約款」をご参照ください。
その他の 信託約款上の投資制限
○投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
○信用取引の指図
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。
○先物取引等の運用指図
● 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)ならびに有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
● 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
○スワップ取引の運用指図
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことの指図をすることができます。
○金利先渡取引の運用指図
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
○有価証券の貸付の指図
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。
○資金の借入れ
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
※詳細につきましては、添付「信託約款」をご参照ください。
法令上の投資制限
○同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
○デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
そ の 他
- 管理および運営の概要 -
基準価額とは…
受益証券の 保管について
信託期間
計算期間
運用経過の ご報告について
○基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
○組入マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日におけるマザーファンドの基準価額により評価します。マザーファンドにおける組入株式の評価は、原則として計算日における取引所の終値(またはこれに準じた価格)により評価します。
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行しており、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません。
原則として無期限です。ただし、後記「信託の終了」に掲げる事由等により、投資信託契約を解約し信託を終了させることがあります。
原則として、3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までとします。
※各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。
委託会社は、原則として毎決算時(3月および9月)および償還時を基準日として運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。 また、このほか直近の運用状況等に関するレポートを定期的に作成・更新しており、各販売会社または委託会社のホームページにて入手することができます。
委託会社ホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
信託の終了
繰上償還が行われる場合
次のいずれかに該当することになった場合には、受託会社と合意のうえ、投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
○この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
○一部解約により受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合
この場合において、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁へ届出ます。
繰上償還を行う場合の手続
繰上償還を行うにあたっては、委託会社は受益者の皆様からの異議申立を受付けます。
※詳細については、添付「信託約款」をご参照ください。
解約しようとする旨の公告(※1)
受益者への書面交付
異議申立期間の設定
(1カ月以上)
繰上償還を行います。
異議申立者が過半数に満たなかった場合(※2)
異議申立者が過半数となった場合
(※2)
買取請求ができます。(※3)
繰上償還を行いません。
繰上償還を行わない旨の公告(※1)、受益者への書面交付を行います。
(※1)この投資信託契約にかかるすべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(※2)過半数とは、受益権総口数に対し、異議を申し立てた受益者の受益権口数が
二分の一を超える場合をいいます。
(※3)異議申立を行った受益者は、自己に帰属する受益権を一定期間内に、受託会社に対し、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
信託が終了する場合
次のいずれかに該当することになった場合には、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
○監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたとき
○委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したとき
監督官庁がこの信託に関する業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「信託約款の変更」の変更が不成立となった場合を除き、この信託は当該委託会社と受託会社との間において存続します。
○受託会社が委託会社の承諾を受けて辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社が新受託会社を選任できないとき
信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとします。
この場合において、委託会社はあらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁へ届出ます。
委託会社は、変更事項のうちその内容が重大なものについては、以下の手順で変更を行います。
重大な信託約款の変更を行う場合の手続
※詳細については、添付「信託約款」をご参照ください。
変更しようとする旨およびその内容の公告(※1)受益者への書面交付
異議申立期間の設定
(1カ月間以上)
異議申立者が過半数に満たなかった場合(※2)
異議申立者が過半数となった場合
(※2)
信託約款の変更を行います。
買取請求ができます。(※3)
信託約款の変更を行いません。
信託約款の変更を行わない旨の公告(※1)、受益者への書面交付を行います。
その他
(※1)この信託約款にかかるすべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(※2)過半数とは、受益権総口数に対し、異議を申し立てた受益者の受益権口数が二分の一を超える場合をいいます。
(※3)異議申立を行った受益者は、自己に帰属する受益権を一定期間内に、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
○信託設定日
平成17年3月18日(金)
○信託金限度額
2,000億円を限度とします。
※委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
○公告
委託会社が、受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
○関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」は、有効期間を1年とし、契約期間満了の3ヵ月前までにいずれからも別段の意思表示がない場合は自動更新されます。
そ の 他
- その他の情報 -
ファンドに関する情報
○ファンドの名称
りそなジャパンCSRファンド
※愛称として「誠実の杜」という名称を使用する場合があります。
○内国投資信託受益証券の形態等 追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は1口当たり1円です。格付けは取得していません。
※ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)委託会社であるパインブリッジ・インベストメンツ株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
○発行価額の総額
2,000億円を上限とします。
○有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所該当事項はありません。
○振替機関に関する事項
振替機関:株式会社証券保管振替機構
内国投資信託受益証券事務の概要
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替受益権となっており、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典 該当事項はありません。
3.譲渡制限
該当事項はありません。
ファンドの
4.受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡
人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
下記の項目は、請求目論見書に記載されております。
詳細情報の項目 第1 | ファンドの沿革 | 第4 ファンドの経理状況 |
第2 | 手続等 | 1 財務諸表 |
1 | 申込(販売)手続等 | (1)貸借対照表 |
2 | 換金(解約)手続等 | (2)損益及び剰余金計算書 |
第3 | 管理及び運営 | (3)注記表 |
1 | 資産管理等の概要 | (4)附属明細表 |
(1)資産の評価 | 2 ファンドの現況 | |
(2)保管 | 純資産額計算書 | |
(3)信託期間 | 第5 設定及び解約の実績 | |
(4)計算期間 | ||
(5)その他 |
2 受益者の権利等
そ の 他
- ファンドの運用状況 -
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(ᐔᚑ22ᐕ4B30ᣣ)
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ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | ᣣ ᧄ | 5,431,816,182 | 99.95 |
㊄•㗍㊄•ߘ✰ઁ✰⾗↥(⽶ௌប㒰ᓟ) | 2,696,264 | 0.05 | |
ว⸘(⚐⾗↥✚㗵) | 5,434,512,446 | 100.00 |
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ᩣᑼ | ᣣ ᧄ | 5,356,646,650 | 98.49 |
㊄•㗍㊄•ߘ✰ઁ✰⾗↥(⽶ௌប㒰ᓟ) | 82,138,340 | 1.51 | |
ว⸘(⚐⾗↥✚㗵) | 5,438,784,990 | 100.00 |
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ᣣᧄ | ᩣᑼ | ᧄ↰ᛛ⎇Eᬺ | ャㅍ↪ᯏེ | 77,300 | 3,295.00 | 254,703,500 | 3,215 | 248,519,500 | 4.57 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ÷⪉ | ᄁᬺ | 90,800 | 2,338.00 | 212,290,400 | 2,244 | 203,755,200 | 3.75 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | yࡦ“~ | ャㅍ↪ᯏེ | 65,100 | 2,622.00 | 170,692,200 | 2,765 | 180,001,500 | 3.31 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | 7Tシࡦ♖ᯏ | ャㅍ↪ᯏེ | 62,600 | 2,510.00 | 157,126,000 | 2,869 | 179,599,400 | 3.30 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ÷A‛↥ | ᄁᬺ | 121,000 | 1,538.00 | 186,098,000 | 1,428 | 172,788,000 | 3.18 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ᧲੩^ࠢ࠻➫ࡦ | 㔚᳇ᯏེ | 27,700 | 5,880.00 | 162,876,000 | 6,210 | 172,017,000 | 3.16 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ࠾➺ࡦ | ♖ኒᯏེ | 78,300 | 2,110.00 | 165,213,000 | 2,159 | 169,049,700 | 3.11 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ࠢỹ | ൻቇ | 131,000 | 1,192.00 | 156,152,000 | 1,237 | 162,047,000 | 2.98 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ᣣ᧲㔚E | ൻቇ | 41,900 | 3,495.00 | 146,440,500 | 3,695 | 154,820,500 | 2.85 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ÷⪉٧FJ➚ࠖ7ࡦシ£0•Y0~? | ㌁ⴕᬺ | 309,300 | 470.00 | 145,371,000 | 494 | 152,794,200 | 2.81 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | Tࡆyࡦ | 㔚᳇ᯏེ | 44,600 | 3,055.00 | 136,253,000 | 3,410 | 152,086,000 | 2.80 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ࠢࡏ࠲ | ᯏ᪾ | 181,000 | 834.00 | 150,954,000 | 830 | 150,230,000 | 2.76 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ÷⪉㔚ᯏ | 㔚᳇ᯏེ | 177,000 | 798.00 | 141,246,000 | 843 | 149,211,000 | 2.74 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ᧲⦼ | 㔚᳇ᯏེ | 272,000 | 432.00 | 117,504,000 | 548 | 149,056,000 | 2.74 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | | ᄁᬺ | 129,900 | 1,015.00 | 131,848,500 | 1,142 | 148,345,800 | 2.73 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | TDK | 㔚᳇ᯏེ | 24,200 | 5,810.00 | 140,602,000 | 6,070 | 146,894,000 | 2.70 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ੩セỹ | 㔚᳇ᯏེ | 15,200 | 9,008.86 | 136,934,736 | 9,490 | 144,248,000 | 2.65 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | JSR | ൻቇ | 73,600 | 1,854.00 | 136,454,400 | 1,918 | 141,164,800 | 2.60 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ✁⎣ሶ | Nỹ^• kWຠ | 124,000 | 1,011.60 | 125,439,310 | 1,122 | 139,128,000 | 2.56 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | T&D ࡎ~0yࠖࡦY^ | 㒾ᬺ | 52,550 | 2,455.50 | 129,036,636 | 2,459 | 129,220,450 | 2.38 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ᧲੩ᶏ ࡎ~0yࠖࡦY^ | 㒾ᬺ | 45,800 | 2,635.27 | 120,695,665 | 2,812 | 128,789,600 | 2.37 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ᣣ↥⥄േゞ | ャㅍ↪ᯏེ | 152,500 | 788.44 | 120,237,461 | 823 | 125,507,500 | 2.31 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ࠳TЭࡦEᬺ | ᯏ᪾ | 34,500 | 3,665.00 | 126,442,500 | 3,580 | 123,510,000 | 2.27 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ᧲ᣣᧄᣏቴ㋕ | 㒽ㆇᬺ | 18,700 | 6,160.00 | 115,192,000 | 6,300 | 117,810,000 | 2.17 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | yࠖ^➺ | ᯏ᪾ | 17,400 | 5,440.00 | 94,656,000 | 6,700 | 116,580,000 | 2.14 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ᣣᧄߚ߫ߎ↥ᬺ | 㘩ᢱຠ | 267 | 326,500.00 | 87,175,500 | 327,000 | 87,309,000 | 1.61 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ᣣ➴ᚲ | 㔚᳇ᯏེ | 186,000 | 323.00 | 60,078,000 | 418 | 77,748,000 | 1.43 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ‰㔚E | ൻቇ | 322,000 | 191.00 | 61,502,000 | 216 | 69,552,000 | 1.28 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | z0❜ | ♖ኒᯏེ | 14,300 | 5,100.00 | 72,930,000 | 4,805 | 68,711,500 | 1.26 |
ᣣᧄ | ᩣᑼ | ÷A➚ࠖ7ࡦシ£0Y0~? | ㌁ⴕᬺ | 21,900 | 2,947.00 | 64,539,300 | 3,120 | 68,328,000 | 1.26 |
(ᵈ)¼⾗Ყ₸Ы¸➚ࠔࡦ࠼✰⚐⾗↥✚㗵ߦኻߔࠆᒰ㌏ᨩ✰⹏ଔ㗵✰Ყ₸ߢߔ。
⒳㘃 | ᬺ⒳ | ᛩ⾗Ყ₸㧔㧑㧕 | |
ᩣᑼ | ࿖ౝ | 㔚᳇ᯏེ | 23.92 |
ャㅍ↪ᯏེ | 14.94 | ||
ൻቇ | 14.56 | ||
ᄁᬺ | 10.55 | ||
ᯏ᪾ | 7.51 | ||
㒾ᬺ | 4.74 | ||
♖ኒᯏེ | 4.69 | ||
㌁ⴕᬺ | 4.38 | ||
ࠟࠬ⍹ຠ | 3.24 | ||
㒽ㆇᬺ | 2.51 | ||
㕖㋕㊄ዻ | 1.80 | ||
㘩ᢱຠ | 1.61 | ||
ක⮎ຠ | 0.86 | ||
ᶏㆇᬺ | 0.77 | ||
ᖱႎㅢାᬺ | 0.65 | ||
㋕㍑ | 0.34 | ||
㋶ᬺ | 0.32 | ||
ࠧࡓຠ | 0.29 | ||
㔚᳇ࠟࠬᬺ | 0.29 | ||
⸽ޔຠవ‛ขᒁᬺ | 0.29 | ||
⍹ᴤ⍹ຠ | 0.21 | ||
ว⸘ | 98.49 |
2.⒳㘃߮ᬺ⒳ᛩ⾗Ყ₸㧔ᐔᚑ22ᐕ430ᣣ㧕
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(3)ㆇ↪ታ❣
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ø 1 ᦼᧃ | (ಽ㈩ઃ) | 632,182,479 | (ಽ㈩ઃ) | 11,349 |
(ᐔᚑ 17 ᐕ 9 B 15 ᣣ) | (ಽ㈩⪭) | 576,476,781 | (ಽ㈩⪭) | 10,349 |
ø 2 ᦼᧃ | (ಽ㈩ઃ) | 10,002,675,776 | (ಽ㈩ઃ) | 12,887 |
(ᐔᚑ 18 ᐕ 3 B 15 ᣣ) | (ಽ㈩⪭) | 8,527,909,761 | (ಽ㈩⪭) | 10,987 |
ø 3 ᦼᧃ | (ಽ㈩ઃ) | 15,772,097,830 | (ಽ㈩ઃ) | 10,465 |
(ᐔᚑ 18 ᐕ 9 B 15 ᣣ) | (ಽ㈩⪭) | 15,772,097,830 | (ಽ㈩⪭) | 10,465 |
ø 4 ᦼᧃ | (ಽ㈩ઃ) | 14,654,924,355 | (ಽ㈩ઃ) | 10,957 |
(ᐔᚑ 19 ᐕ 3 B 15 ᣣ) | (ಽ㈩⪭) | 13,451,165,825 | (ಽ㈩⪭) | 10,057 |
ø 5 ᦼᧃ | (ಽ㈩ઃ) | 11,814,277,218 | (ಽ㈩ઃ) | 9,619 |
(ᐔᚑ 19 ᐕ 9 B 18 ᣣ) | (ಽ㈩⪭) | 11,814,277,218 | (ಽ㈩⪭) | 9,619 |
ø 6 ᦼᧃ | (ಽ㈩ઃ) | 8,084,499,784 | (ಽ㈩ઃ) | 6,968 |
(ᐔᚑ 20 ᐕ 3 B 17 ᣣ) | (ಽ㈩⪭) | 8,084,499,784 | (ಽ㈩⪭) | 6,968 |
ø 7 ᦼᧃ | (ಽ㈩ઃ) | 7,592,242,698 | (ಽ㈩ઃ) | 6,842 |
(ᐔᚑ 20 ᐕ 9 B 16 ᣣ) | (ಽ㈩⪭) | 7,592,242,698 | (ಽ㈩⪭) | 6,842 |
ø 8 ᦼᧃ | (ಽ㈩ઃ) | 4,959,231,550 | (ಽ㈩ઃ) | 4,640 |
(ᐔᚑ 21 ᐕ 3 B 16 ᣣ) | (ಽ㈩⪭) | 4,959,231,550 | (ಽ㈩⪭) | 4,640 |
ø 9 ᦼᧃ | (ಽ㈩ઃ) | 5,948,958,768 | (ಽ㈩ઃ) | 5,794 |
(ᐔᚑ 21 ᐕ 9 B 15 ᣣ) | (ಽ㈩⪭) | 5,948,958,768 | (ಽ㈩⪭) | 5,794 |
ø 10 ᦼᧃ | (ಽ㈩ઃ) | 5,393,886,423 | (ಽ㈩ઃ) | 6,049 |
(ᐔᚑ 22 ᐕ 3 B 15 ᣣ) | (ಽ㈩⪭) | 5,393,886,423 | (ಽ㈩⪭) | 6,049 |
ᐔᚑ 21 ᐕ 4 Bᧃ | 5,612,342,802 | 5,298 | ||
5 Bᧃ | 5,949,040,857 | 5,634 | ||
6 Bᧃ | 6,028,669,361 | 5,763 | ||
7 Bᧃ | 6,214,274,117 | 5,971 | ||
8 Bᧃ | 6,172,904,448 | 5,974 | ||
9 Bᧃ | 5,913,465,404 | 5,788 | ||
10 Bᧃ | 5,760,019,637 | 5,729 | ||
11 Bᧃ | 5,213,261,164 | 5,376 | ||
12 Bᧃ | 5,687,407,062 | 6,016 | ||
ᐔᚑ 22 ᐕ 1 Bᧃ | 5,382,183,334 | 5,854 | ||
2 Bᧃ | 5,166,222,716 | 5,733 | ||
3 Bᧃ | 5,518,718,110 | 6,342 | ||
4 Bᧃ | 5,434,512,446 | 6,370 |
②ಽ㈩✰ផ⒖
ᦼ 㑆 | 1 €⇧ᒰߚN✰ಽ㈩㊄ | |
ø1ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 17 ᐕ 3 B 18 ᣣ | 1,000 |
⥋ ᐔᚑ 17 ᐕ 9 B 15 ᣣ | ||
ø2ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 17 ᐕ 9 B 16 ᣣ | 1,900 |
⥋ ᐔᚑ 18 ᐕ 3 B 15 ᣣ | ||
ø3ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 18 ᐕ 3 B 16 ᣣ | 0 |
⥋ ᐔᚑ 18 ᐕ 9 B 15 ᣣ | ||
ø4ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 18 ᐕ 9 B 16 ᣣ | 900 |
⥋ ᐔᚑ 19 ᐕ 3 B 15 ᣣ | ||
ø5ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 19 ᐕ 3 B 16 ᣣ | 0 |
⥋ ᐔᚑ 19 ᐕ 9 B 18 ᣣ | ||
ø6ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 19 ᐕ 9 B 19 ᣣ | 0 |
⥋ ᐔᚑ 20 ᐕ 3 B 17 ᣣ | ||
ø7ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 20 ᐕ 3 B 18 ᣣ | 0 |
⥋ ᐔᚑ 20 ᐕ 9 B 16 ᣣ | ||
ø8ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 20 ᐕ 9 B 17 ᣣ | 0 |
⥋ ᐔᚑ 21 ᐕ 3 B 16 ᣣ | ||
ø9ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 21 ᐕ 3 B 17 ᣣ | 0 |
⥋ ᐔᚑ 21 ᐕ 9 B 15 ᣣ | ||
ø 10ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 21 ᐕ 9 B 16 ᣣ | 0 |
⥋ ᐔᚑ 22 ᐕ 3 B 15 ᣣ |
③⋉₸✰ផ⒖
ᦼ 㑆 | ⋉₸ | |
ø1ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 17 ᐕ 3 B 18 ᣣ | 13.5➉ |
⥋ ᐔᚑ 17 ᐕ 9 B 15 ᣣ | ||
ø2ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 17 ᐕ 9 B 16 ᣣ | 24.5➉ |
⥋ ᐔᚑ 18 ᐕ 3 B 15 ᣣ | ||
ø3ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 18 ᐕ 3 B 16 ᣣ | Δ4.8➉ |
⥋ ᐔᚑ 18 ᐕ 9 B 15 ᣣ | ||
ø4ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 18 ᐕ 9 B 16 ᣣ | 4.7➉ |
⥋ ᐔᚑ 19 ᐕ 3 B 15 ᣣ | ||
ø5ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 19 ᐕ 3 B 16 ᣣ | Δ4.4➉ |
⥋ ᐔᚑ 19 ᐕ 9 B 18 ᣣ | ||
ø6ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 19 ᐕ 9 B 19 ᣣ | Δ27.6➉ |
⥋ ᐔᚑ 20 ᐕ 3 B 17 ᣣ | ||
ø7ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 20 ᐕ 3 B 18 ᣣ | Δ1.8➉ |
⥋ ᐔᚑ 20 ᐕ 9 B 16 ᣣ | ||
ø8ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 20 ᐕ 9 B 17 ᣣ | Δ32.2➉ |
⥋ ᐔᚑ 21 ᐕ 3 B 16 ᣣ | ||
ø9ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 21 ᐕ 3 B 17 ᣣ | 24.9➉ |
⥋ ᐔᚑ 21 ᐕ 9 B 15 ᣣ | ||
ø 10ᦼ | ⥄ ᐔᚑ 21 ᐕ 9 B 16 ᣣ | 4.4➉ |
⥋ ᐔᚑ 22 ᐕ 3 B 15 ᣣ |
(ᵈ)⋉₸Ыએਅ✰⸘▚ᑼߦࠃN▚ߒߡ߅N߹ߔ。ߚߛߒ¸ø 1 ⸘▚ᦼ㑆ߦ❜ߡЫ೨ᦼ㑆ᧃ ಽ㈩⪭ၮḰଔ㗵✰sbNߦ¸⸳ቯᤨ✰ၮḰଔ㗵(10,000 )ࠍ↪ߡ߅N߹ߔ。
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そ の 他
- 財務ハイライト情報 -
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1 ⾉୫ኻᾖ3
ಽ | ᵈ⸥ 㗄 | ø9ᦼ (ᐔᚑ21ᐕ9B15ᣣ) | ø10ᦼ (ᐔᚑ22ᐕ3B15ᣣ) |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
⾗↥✰ㇱ | |||
ᵹേ⾗↥ | |||
➺~0•➫~ࡦ | 56,458,852 | 57,521,276 | |
ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 5,927,787,230 | 5,378,656,543 | |
ᧂ㊄ | 30,000,000 | 30,000,000 | |
ᧂᕷ | 123 | 126 | |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 6,014,246,205 | 5,466,177,945 | |
⾗↥ว⸘ | 6,014,246,205 | 5,466,177,945 | |
⽶ௌ✰ㇱ | |||
ᵹേ⽶ௌ | |||
ᧂᛄ⸃⚂㊄ | 9,621,057 | 19,928,826 | |
ᧂᛄp⸤⠪ႎ㈽ | 3,092,575 | 2,909,038 | |
ᧂᛄᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 52,573,805 | 49,453,658 | |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 65,287,437 | 72,291,522 | |
⽶ௌว⸘ | 65,287,437 | 72,291,522 | |
⚐⾗↥✰ㇱ రᧄ╬ రᧄ ㊄ ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) (ಽ㈩ḰⓍ➴㊄) రᧄ╬ว⸘ ⚐⾗↥ว⸘ | 10,267,643,833 | 8,917,107,685 | |
Δ4,318,685,065 | Δ3,523,221,262 | ||
54,665,088 | 77,101,624 | ||
5,948,958,768 | 5,393,886,423 | ||
5,948,958,768 | 5,393,886,423 | ||
⽶ௌ⚐⾗↥ว⸘ | 6,014,246,205 | 5,466,177,945 |
2 ៊⋉߮㊄⸘▚ᦠ
ಽ | ᵈ⸥ 㗄 | ø9ᦼ ⥄ ᐔᚑ21ᐕ3B17ᣣ ⥋ ᐔᚑ21ᐕ9B15ᣣ | ø10ᦼ ⥄ ᐔᚑ21ᐕ9B16ᣣ ⥋ ᐔᚑ22ᐕ3B15ᣣ |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
༡ᬺ⋉ | |||
pขᕷ | 17,693 | 15,804 | |
ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉ | 1,282,198,107 | 280,869,313 | |
༡ᬺ⋉ว⸘ | 1,282,215,800 | 280,885,117 | |
༡ᬺ⾌↪ | |||
p⸤⠪ႎ㈽ | 3,092,575 | 2,909,038 | |
ᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 52,573,805 | 49,453,658 | |
༡ᬺ⾌↪ว⸘ | 55,666,380 | 52,362,696 | |
༡ᬺ⋉ | 1,226,549,420 | 228,522,421 | |
⚻p⋉ | 1,226,549,420 | 228,522,421 | |
ᒰᦼ⚐⋉ | 1,226,549,420 | 228,522,421 | |
~ㇱ⸃⚂ߦ߁ᒰᦼ⚐⋉㊄㗵✰ಽ㈩㗵 | 43,459,067 | 1,278,697 | |
ᦼ㚂㊄@Ыᦼ㚂ᰳ៊㊄(Δ) | Δ5,728,960,445 | Δ4,318,685,065 | |
㊄Ⴧട㗵@Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 237,610,931 | 572,771,528 | |
ᒰᦼ~ㇱ⸃⚂ߦ߁㊄Ⴧട㗵@Ы ᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 237,610,931 | 572,771,528 | |
㊄ᷫዋ㗵@Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 10,425,904 | 4,551,449 | |
ᒰᦼㅊടା⸤ߦ߁㊄ᷫዋ㗵@Ы ᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 10,425,904 | 4,551,449 | |
ಽ㈩㊄ | — | — | |
ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) | Δ4,318,685,065 | Δ3,523,221,262 |
3 ᵈ⸥3 (㊀ⷐߥળ⸘ᣇ㊎ߦଥࠆ㗄ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
㗄⋡ | ø9ᦼ ⥄ ᐔᚑ21ᐕ3B17ᣣ ⥋ ᐔᚑ21ᐕ9B15ᣣ | ø10ᦼ ⥄ ᐔᚑ21ᐕ9B16ᣣ ⥋ ᐔᚑ22ᐕ3B15ᣣ |
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そ の 他
- 用語集 -
委託会社
ファンドの設定・運用指図、受益権の募集・発行、投資信託説明書(目論見書)・
運用報告書の作成等を行う会社(運用会社)を指します。
運用報告書
投資信託の運用期間中の運用実績や経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などについて一定期間ごとに委託会社が作成し、販売会社を通じて投資家に交付される報告書です。
基準価額
ファンドの申込・解約の際の基準となる価額で、ファンドの純資産総額を受益権
の総口数で割り算出されます。原則として毎営業日計算され、日々変動します。
受託会社
委託会社との間の「投資信託契約」に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を
行う信託銀行を指します。
信託期間 ファンドが設定されてから償還されるまでの期間をいいます。
販売会社
委託会社との間の「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」に基づき、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、解約請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および解約代金の支払いの取扱
い等を行う金融商品取引業者および登録金融機関を指します。
投資家からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーフ
ファミリーファンド方式 ァンドの受益証券へ投資し実質的な運用を行う、複数のファンドを合同運用する仕組みをいいます。
りそなジャパン CSR ファンド運用の基本方針
約款第 18 条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式へ投資することにより、投資信託財産の積極的な成長を目指します。
2.運用方法
(1)投資対象
パインブリッジ・ジャパン CSR マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、「企業が社会に対する役割を果たすことが持続的で中長期的な価値の創出を実現する」との考え方に基づき、わが国の取引所上場株式を対象に CSR
(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)の観点を重視した運用を行います。
② マザーファンドにおける投資候補銘柄の選定にあたっては、発行企業のコーポレート・ガバナンス(企業統治)、環境責任、社会的責任の 3 つの概念から ISS(Institutional Shareholder Services)社が調査・分析を行い提供される情報を参考に選定します。
③ TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
④ マザーファンドのポートフォリオの構築にあたっては、委託会社独自の分析・手法を用いて構築します。
⑤ 株式への実質投資割合は、原則として高位を保ちます。なお、株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産の総額の 50%以下とします。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第 22 条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第 23 条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引は、約款第 24 条の範囲で行います。
3.収益分配方針
年 2 回の決算時(原則として毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日。ただし該当日が休業日の場合は翌営業日。)に以下の方針に基づいて分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)の全額とします。
② 分配金額は、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
りそなジャパン CSR ファンド約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。
② この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第
62 号)の適用を受けます。
(信託の事務の委託)
第 2 条 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第 3 条 委託者は、金 224,426,774 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 5 条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 46
条第 1 項および第 2 項、第 47 条第 1 項、第 48 条第 1 項
および第 50 条第 2 項による信託終了の日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第 6 条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2 条第3 項第1 号に掲げる場合に該当し、
投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 7 条 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については
224,426,774 口に、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ、均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 9 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この投資信託約款において基準価額とは、投資信託財 産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって 時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総 額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。) を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 11 条 この信託の受益権は、社振法の規定の適用を受け、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含
みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券にかかる受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第 13 条 委託者の指定する登録金融機関は、第 8 条第 1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1 万口以上 1 万口単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、委託者の指定する登録金融機関との間で、別に定める契約を締結した取得申込者に対しては1 口の整数倍をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。
② 前項の取得申込者は委託者の指定する登録金融機関に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額に第4 項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は、取得申込日の基準価額(この投資信託契約締結日前の取得申込については 1 口につき 1円とします。)に 3%の率を乗じて得た額を上限として、委託者の指定する登録金融機関が独自に定めるものとします。
⑤ 第 3 項の規定にかかわらず、受益者が第 42 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第 36 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止すること、及び既に受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資対象とする資産の種類)
第 16 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2
条第 20 項に規定するものをいい、投資信託約款第 22 条、
第 23 条および第 24 条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(イ.ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ニ.約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第 17 条 委託者は、信託金を、主としてパインブリッジ・インベストメンツ株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である「パインブリッジ・ジャパン CSR マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(ただし本邦通貨表示のものに限ります。また、金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2
条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。) 9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法
第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10.特定目的信託にかかる受益証券(金融商品取引法第 2
条第 1 項第 13 号で定めるものをいいます。) 11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条
第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第
1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1
項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第
1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 1 号の証券または証書および第 13 号および第 18
号の証券または証書のうち第1 号の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6
号までの証券および第 13 号および第 18 号の証券または
証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有する
ものを以下「公社債」といい、第 14 号の証券および第
15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2
項第 1 号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号
から第6 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の 100 分
の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分
の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合もしくは投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第 18 条 委託者は、投資信託財産の運用に当たっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金
融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 20 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券もしくは当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 21 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 22 条 委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等
先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引
(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ)
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券
(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第 17 条第 2 項第 1 号から第 6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品
(投資信託財産が1 年以内に受取る組入有価証券の利払
金および償還金等ならびに第 17 条第 2 項第 1 号から第 6号までに掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第 17 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引の運用指図・目的・範囲)
第 24 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産
にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 25 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(保管業務の委任)
第 27 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 28 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 29 条 金融機関または金融商品取引業者等(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパ
ーは、当該金融機関または金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 30 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第 31 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券にかかる投資信託契約の一部解約の請求ならびに有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 32 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 33 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入れ額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 34 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産 に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 35 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配
当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 36 条 この信託の計算期間は、原則として、毎年 3 月 16 日から 9 月 15 日まで、および 9 月 16 日から翌年 3月 15 日までとすることを原則とします。ただし、第 1
計算期間は平成 17 年 3 月 18 日から平成 17 年 9 月 15 日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。
(投資信託財産に関する報告)
第 37 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 38 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 36条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 180 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 40 条 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③ 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 41 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 42 条第 3 項に
規定する支払開始日までに、一部解約金については第 42
条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 42 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以
降においても、第 43 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 11
条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金(第 44 条第 3 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、第 44 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5 営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 43 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に
規定する支払開始日から5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第 44 条 受益者(委託者の指定する登録金融機関を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 口単位(ただし、1 万口単位の取得にかかる受益権については 1 万口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額とします。
④ 平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第 3 項の規定に準じて算出された価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第 45 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(投資信託契約の解約)
第 46 条 委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。
② 委託者は前項のほか、前条の一部解約により受益権の 口数が 10 億口を下ることとなった場合には、受託者と 合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了さ せることができます。この場合において、委託者は、あ らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前 2 項の事項について、あらかじめ、解約 しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面 をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対し て交付します。ただし、この投資信託契約にかかるすべ ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項および第 2 項の投資信託契約の解約を行いません。
⑥ 委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときには、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第 4 項から前項までの規定は、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 4 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
第 47 条 委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 51 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 48 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 51 条第 4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 49 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 50 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞 任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者 は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任し た場合、委託者は第 51 条の規定にしたがい、新受託者 を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
第 51 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができる
ものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託約款を変更しません。
⑤ 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつこれらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 52 条 第 46 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 46 条第 4 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
② 前項の買取請求の取扱いについては、委託者および受託者の協議により決定するものとします。
(公告)
第 53 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 54 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1 条 平成18 年12 月29 日現在の投資信託約款第11 条、
第 12 条、第 14 条から第 19 条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第 2 条 第 24 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率
(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により投資信託契約を締結します。平成 17 年 3 月 18 日
委託者 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社受託者 株式会社りそな銀行
りそなジャパン CSR ファンド
愛称:[誠実の杜]
追加型投信/国内/株式
投資信託説明書(請求目論見書)
2010 年 6 月
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
・この目論見書により行う「りそなジャパン CSR ファンド」(以下「ファンド」ということがあります。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 22 年 6
月 14 日に関東財務局長に提出しており、平成 22 年 6 月 15 日にその届出の効力が生じております。
・この目論見書は、金融商品取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める文書(ファンドの詳細情報を記載した目論見書)として、ファンドを取得しようとする方からの請求があった場合に交付される目論見書(請求目論見書)です。
「りそなジャパン CSR ファンド」は、わが国の株式を主要投資対象としていますので、組入れた株式の価格下落や当該株式の発行者の経営・財務状況の悪化等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
「りそなジャパン CSR ファンド」は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
「りそなジャパン CSR ファンド」
(愛称:誠実の杜)
投資信託説明書(請求目論見書) 目次
ファンドの詳細情報
第1 | ファンドの沿革 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2 | 手続等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1 | 申込(販売)手続等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 | 換金(解約)手続等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第3 | 管理及び運営 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1 | 資産管理等の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
(1)資産の評価 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
(2)保管 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
(3)信託期間 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
(4)計算期間 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
(5)その他 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
2 受益者の権利等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第4 ファンドの経理状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
1 財務諸表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
(1)貸借対照表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
(2)損益及び剰余金計算書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
(3)注記表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
(4)附属明細表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
2 ファンドの現況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
純資産額計算書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
第5 設定及び解約の実績 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第1【ファンドの沿革】
平成17年3月18日 ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
平成21年12月 1日 ファンドの名称変更(「AIG/りそな ジャパンCSRファンド」から「りそなジャパンCSRファンド」に変更。)
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
1)取得申込の受付
受益権の取得申込は、販売会社の営業日に受付けます。お申込みの受付は、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがありますのでご留意ください。これら受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日のお取扱いとなります。 なお、運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込を受付けない場合があります。また、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
2)申込単位・申込価額
収益分配金の受取方法により、収益分配金を税引後当ファンドに再投資する<自動けいぞく投資コース>と、収益分配時に収益分配金を受取るコース<一般コース>の2つのコースがあります。取得申込者は、お申込時にいずれかのコースをご選択ください。原則として取得申込手続完了後にコースを変更することはできません。また、<自動けいぞく投資コース>を選択した取得申込者の方は、取得申込にあたり販売会社との間で累積投資契約を締結していただきます。
<自動けいぞく投資コース> 1万円以上1円単位
ただし、収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
※前記の申込単位は申込手数料を含んだ金額です。取得申込者は、取得申込時に指定した金額から申込手数料等を差し引いた残額で当ファンドの受益権を取得することになります。
※定時定額購入取引および定期引出コースのお取扱いについては、各販売会社にお問い合わせください。
<一般コース> 1万口以上1万口単位
※お申込単位およびお取扱コースは、販売会社が定めますので、販売会社ごとに異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
受益権の申込価額は、取得申込受付日の基準価額に3.15%(税抜3.0%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が定める手数料(当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みま す。)を加算した価額とします。詳しくは販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。なお、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として信託約款に規定する毎計算期間終了日の基準価額とします。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(9:00~17:00 土、日、祝休日を除く)ホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
2【換金(解約)手続等】
1)ご換金の請求の受付
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位(1万口単位の取得にかかる受益権については1万口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
※ご換金単位およびお取扱コースは、販売会社が定めますので、販売会社ごとに異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
受益者が換金の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の実行の請求は、販売会社の毎営業日に受付けます。クローズド期間はありません。この場合の請求の受付は、毎営業日の午後3時までとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがありますのでご留意ください。これら受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日のお取扱いとなります。なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止することがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして算出された価額とします。
2)換金時の価額等
一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額とします。
一部解約の価額は委託会社の営業日に日々算出されます。販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(9:00~17:00 土、日、祝休日を除く)ホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
解約代金のお支払いは、原則として、解約請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社を通じてお支払いします。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1)基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
2)組入マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日におけるマザーファンドの基準価額により評価します。マザーファンドにおける組入株式の評価は、原則として計算日における取引所の終値(またはこれに準じた価格)により評価します。
3)基準価額は、委託会社の営業日に日々算出され、委託会社および販売会社で1万口当たりの価額として発表されます。基準価額については、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(9:00~17:00 土、日、祝休日を除く)ホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません。
(3)【信託期間】無期限とします。
ただし、信託期間を繰上げて償還することがあります。(下記(5)その他 1)信託の終了 をご参照ください。)
(4)【計算期間】
原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。
(5)【その他】
1)信託の終了
1.投資信託契約の解約
イ)委託会社は、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、もしくは投資信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この投資信託
契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ)委託会社は、前記イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、 その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則 として、公告を行いません。
ハ)前記ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ニ)前記ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記イ)の投資信託契約の解約をしません。
ホ)委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときには、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ヘ)前記ハ)からホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ハ)の一定期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
2.投資信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了
イ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ロ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと きは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、 この投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記3)信託約款の変更 4.に該当する場合を除き、当該委託会社と受託 会社との間において存続します。
3.受託会社の辞任および解任による場合の信託終了
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は新受託会社を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
3)信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1.の信託約款を変更しません。
5.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつこれらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1.から5.までの規定にしたがいます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
5)反対者の買取請求権
ファンドの投資信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
6)運用報告書
委託会社は、原則として毎決算時(3月および9月)および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。また、このほか運用状況等に関するレポートを定期的に作成・更新しており、各販売会社または委託会社のホームページにて入手することができます。
委託会社ホームページ http://www.pinebridge.co.jp/
7)信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
8)関係会社との契約の更改販売会社との契約
委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」には、販売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取
扱い等が規定されています。なお、契約の有効期間は1年とし、期間満了の3ヵ月前までに、いずれからも別段の意思表示がない場合は自動更新となります。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は、次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
<自動けいぞく投資コース>の収益分配金は、税引き後、毎計算期間終了日の翌営業日に自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<一般コース>の収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から、販売会社を通じてお支払いします。なお、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、収益分配金を請求する権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
②一部解約の実行請求権
受益者は、信託財産の一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求する権利を有します。一部解約金は、原則として受益者の請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社を通じてお支払いします。
③償還金に対する請求権
受益者は、償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)から、販売会社を通じてお支払いします。なお、受益者が支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、償還金を請求する権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
④反対者の買取請求権
信託約款の変更の内容が重大なものに該当するとき、または投資信託契約の解約が行われる場合、所定期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をも って公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。
⑤帳簿書類の閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。 (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(平成21年3月17
日から平成21年9月15日まで)及び第10期計算期間(平成21年9月16日から平成22年3月15日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
(4)平成21年12月1日をもって、当ファンドの投資信託委託会社は、「AIGインベストメンツ株式会社」から「パインブリッジ・インベストメンツ株式会社」に商号を変更いたしました。
(5)平成21年12月1日をもって、当ファンドの名称を「AIG/りそな ジャパン CSR ファンド」から
「りそなジャパン CSR ファンド」に変更いたしました。
また、当ファンドの投資対象である「AIGジャパン CSR マザーファンド」も、平成21年12月1日をもって、名称を「パインブリッジ・ジャパン CSR マザーファンド」に変更いたしました。
1【財務諸表】
りそなジャパン CSR ファンド
(1)【貸借対照表】
区分 | 注記事項 | 第9期 (平成21年9月15日現在) | 第10期 (平成22年3月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 56,458,852 | 57,521,276 | |
親投資信託受益証券 | 5,927,787,230 | 5,378,656,543 | |
未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
未収利息 | 123 | 126 | |
流動資産合計 | 6,014,246,205 | 5,466,177,945 | |
資産合計 | 6,014,246,205 | 5,466,177,945 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 9,621,057 | 19,928,826 | |
未払受託者報酬 | 3,092,575 | 2,909,038 | |
未払委託者報酬 | 52,573,805 | 49,453,658 | |
流動負債合計 | 65,287,437 | 72,291,522 | |
負債合計 | 65,287,437 | 72,291,522 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 10,267,643,833 | 8,917,107,685 | |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,318,685,065 | △3,523,221,262 | |
(分配準備積立金) | 54,665,088 | 77,101,624 | |
元本等合計 | 5,948,958,768 | 5,393,886,423 | |
純資産合計 | 5,948,958,768 | 5,393,886,423 | |
負債純資産合計 | 6,014,246,205 | 5,466,177,945 |
区分 | 注記事項 | 第9期 自 平成21年3月17日至 平成21年9月15日 | 第10期 自 平成21年9月16日至 平成22年3月15日 |
金額(円) | 金額(円) | ||
営業収益 | |||
受取利息 | 17,693 | 15,804 | |
有価証券売買等損益 | 1,282,198,107 | 280,869,313 | |
営業収益合計 | 1,282,215,800 | 280,885,117 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 3,092,575 | 2,909,038 | |
委託者報酬 | 52,573,805 | 49,453,658 | |
営業費用合計 | 55,666,380 | 52,362,696 | |
営業利益 | 1,226,549,420 | 228,522,421 | |
経常利益 | 1,226,549,420 | 228,522,421 | |
当期純利益 | 1,226,549,420 | 228,522,421 | |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 43,459,067 | 1,278,697 | |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,728,960,445 | △4,318,685,065 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,610,931 | 572,771,528 | |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,610,931 | 572,771,528 | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,425,904 | 4,551,449 | |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,425,904 | 4,551,449 | |
分配金 | - | - | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,318,685,065 | △3,523,221,262 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第9期 自 平成21年3月17日至 平成21年9月15日 | 第10期 自 平成21年9月16日至 平成22年3月15日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券 同左 - |
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間末日の取扱い 平成21年3月15日が休日のため、前計算期間末日を平成21年3月16日としております。このため当計算期間は183日となっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第9期 (平成21年9月15日現在) | 第10期 (平成22年3月15日現在) |
1.期首元本額 期中追加設定元本額期中一部解約元本額 2.計算期間末日における受益権の総数 3.元本の欠損 | 10,688,191,995円 22,812,704円 443,360,866円 10,267,643,833口 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,318,685,065円であります。 | 10,267,643,833円 11,245,664円 1,361,781,812円 8,917,107,685口 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,523,221,262 円であります。 |
項目 | 第9期 自 平成21年3月17日至 平成21年9月15日 | 第10期 自 平成21年9月16日至 平成22年3月15日 |
分配金の計算過程 | ||
費用控除後の配当等収益額 | 49,726,886円 | 29,682,674円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | 0円 |
収益調整金額 | 2,468,631円 | 2,204,540円 |
分配準備積立金額 | 4,938,202円 | 47,418,950円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 57,133,719円 | 79,306,164円 |
当ファンドの期末残存口数 | 10,267,643,833口 | 8,917,107,685口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 55.64円 | 88.93円 |
1万口当たり分配金額 | 0円 | 0円 |
収益分配金金額 | 0円 | 0円 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種類 | 第9期 (平成21年9月15日現在) | 第10期 (平成22年3月15日現在) | ||
貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
親投資信託受益証券 | 5,927,787,230 | 1,230,183,030 | 5,378,656,543 | 274,776,094 |
合計 | 5,927,787,230 | 1,230,183,030 | 5,378,656,543 | 274,776,094 |
(デリバティブ取引等に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
項目 | 第9期 (平成21年9月15日現在) | 第10期 (平成22年3月15日現在) |
1口当たり純資産額 | 0.5794円 | 0.6049円 |
(1万口当たり純資産額) | (5,794円) | (6,049円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成22年3月15日現在) (1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
日本円 | 親投資信託受益証券 | パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド | 5,700,748,854 | 5,378,656,543 | |
合計 | 5,700,748,854 | 5,378,656,543 |
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・ジャパン CSR マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ・ジャパン CSR マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
区分 | 注記事項 | (平成21年9月15日現在) | (平成22年3月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | 696,256 | 260,793 | |
コール・ローン | 75,501,696 | 111,574,439 | |
株式 | 5,883,178,200 | 5,298,599,500 | |
未収入金 | 39,404,300 | - | |
未収配当金 | - | 4,007,900 | |
未収利息 | 165 | 244 | |
流動資産合計 | 5,998,780,617 | 5,414,442,876 | |
資産合計 | 5,998,780,617 | 5,414,442,876 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 35,965,054 | - | |
未払解約金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
流動負債合計 | 65,965,054 | 30,000,000 | |
負債合計 | 65,965,054 | 30,000,000 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△)元本等合計 純資産合計 | 6,626,647,852 | 5,707,122,496 | |
△693,832,289 | △322,679,620 | ||
5,932,815,563 | 5,384,442,876 | ||
5,932,815,563 | 5,384,442,876 | ||
負債純資産合計 | 5,998,780,617 | 5,414,442,876 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 自 平成21年3月17日至 平成21年9月15日 | 自 平成21年9月16日至 平成22年3月15日 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。 時価評価にあたっては、原則として市場終値を、計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場等がない場合には、直近の日の最終相場等で、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示す る価額で評価します。 | 株式 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (平成21年9月15日現在) | (平成22年3月15日現在) |
1.期首元本額 期中追加設定元本額期中一部解約元本額 元本の内訳ファンド名 りそなジャパンCSRファンド パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC> 合計 2.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 3.元本の欠損 | 6,961,011,246円 | 6,626,647,852円 |
2,131,003円 | 2,150,809円 | |
336,494,397円 | 921,676,165円 | |
6,621,006,624円 | 5,700,748,854円 | |
5,641,228円 | 6,373,642円 | |
6,626,647,852円 | 5,707,122,496円 | |
6,626,647,852口 | 5,707,122,496口 | |
貸借対照表上の純資産額が元本 | 貸借対照表上の純資産額が元本 | |
総額を下回っており、その差額は | 総額を下回っており、その差額は | |
693,832,289円であります。 | 322,679,620円であります。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
種類 | (平成21年9月15日現在) | (平成22年3月15日現在) | ||
貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | |
株式 | 5,883,178,200 | 970,900,083 | 5,298,599,500 | 351,806,505 |
合計 | 5,883,178,200 | 970,900,083 | 5,298,599,500 | 351,806,505 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
項目 | (平成21年9月15日現在) | (平成22年3月15日現在) |
1口当たり純資産額 | 0.8953円 | 0.9435円 |
(1万口当たり純資産額) | (8,953円) | (9,435円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成22年3月15日現在) (1)株式
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
日本円 | 国際石油開発帝石 | 26 | 650,000.00 | 16,900,000 | |
日本たばこ産業 | 267 | 326,500.00 | 87,175,500 | ||
クラレ | 143,000 | 1,192.00 | 170,456,000 | ||
旭化成 | 41,000 | 482.00 | 19,762,000 | ||
昭和電工 | 322,000 | 191.00 | 61,502,000 | ||
電気化学工業 | 147,000 | 376.00 | 55,272,000 | ||
JSR | 77,500 | 1,854.00 | 143,685,000 | ||
宇部興産 | 146,000 | 239.00 | 34,894,000 | ||
日立化成工業 | 17,100 | 1,910.00 | 32,661,000 | ||
富士フイルムホールディングス | 6,200 | 3,060.00 | 18,972,000 | ||
資生堂 | 8,400 | 2,010.00 | 16,884,000 | ||
日東電工 | 41,900 | 3,495.00 | 146,440,500 | ||
ユニ・チャーム | 7,400 | 8,740.00 | 64,676,000 | ||
塩野義製薬 | 21,400 | 1,874.00 | 40,103,600 | ||
中外製薬 | 9,500 | 1,749.00 | 16,615,500 | ||
ツムラ | 5,200 | 2,726.00 | 14,175,200 | ||
昭和シェル石油 | 18,200 | 607.00 | 11,047,400 | ||
ブリヂストン | 11,600 | 1,543.00 | 17,898,800 | ||
旭硝子 | 106,000 | 998.00 | 105,788,000 | ||
日本碍子 | 60,000 | 1,904.00 | 114,240,000 | ||
ジェイ エフ イー ホールディングス | 5,500 | 3,500.00 | 19,250,000 | ||
三菱マテリアル | 65,000 | 254.00 | 16,510,000 | ||
古河電気工業 | 76,000 | 468.00 | 35,568,000 | ||
住友電気工業 | 141,500 | 1,106.00 | 156,499,000 | ||
ディスコ | 21,500 | 5,440.00 | 116,960,000 | ||
小松製作所 | 20,900 | 1,912.00 | 39,960,800 | ||
クボタ | 204,000 | 834.00 | 170,136,000 | ||
ダイキン工業 | 34,500 | 3,665.00 | 126,442,500 | ||
イビデン | 44,600 | 3,055.00 | 136,253,000 | ||
日立製作所 | 186,000 | 323.00 | 60,078,000 | ||
東芝 | 272,000 | 432.00 | 117,504,000 | ||
三菱電機 | 177,000 | 798.00 | 141,246,000 | ||
オムロン | 7,500 | 2,018.00 | 15,135,000 | ||
富士通 | 29,000 | 560.00 | 16,240,000 | ||
ソニー | 10,700 | 3,395.00 | 36,326,500 | ||
TDK | 27,000 | 5,810.00 | 156,870,000 | ||
パイオニア | 88,200 | 321.00 | 28,312,200 | ||
ローム | 7,000 | 6,490.00 | 45,430,000 | ||
京セラ | 7,400 | 8,550.00 | 63,270,000 | ||
村田製作所 | 11,700 | 4,935.00 | 57,739,500 | ||
パナソニック電工 | 33,000 | 1,133.00 | 37,389,000 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
キヤノン | 13,300 | 4,165.00 | 55,394,500 | ||
リコー | 14,000 | 1,387.00 | 19,418,000 | ||
東京エレクトロン | 30,200 | 5,880.00 | 177,576,000 | ||
デンソー | 65,100 | 2,622.00 | 170,692,200 | ||
日産自動車 | 98,300 | 767.00 | 75,396,100 | ||
アイシン精機 | 68,600 | 2,510.00 | 172,186,000 | ||
本田技研工業 | 86,900 | 3,295.00 | 286,335,500 | ||
スズキ | 7,400 | 2,030.00 | 15,022,000 | ||
テルモ | 24,400 | 5,100.00 | 124,440,000 | ||
ニコン | 78,300 | 2,110.00 | 165,213,000 | ||
オリンパス | 6,100 | 2,849.00 | 17,378,900 | ||
東京瓦斯 | 45,000 | 397.00 | 17,865,000 | ||
東日本旅客鉄道 | 20,100 | 6,160.00 | 123,816,000 | ||
ヤマトホールディングス | 14,000 | 1,245.00 | 17,430,000 | ||
商船三井 | 68,000 | 630.00 | 42,840,000 | ||
日本電信電話 | 4,000 | 3,890.00 | 15,560,000 | ||
エヌ・ティ・ティ・データ | 59 | 293,700.00 | 17,328,300 | ||
丸紅 | 87,000 | 566.00 | 49,242,000 | ||
三井物産 | 138,300 | 1,538.00 | 212,705,400 | ||
住友商事 | 129,900 | 1,015.00 | 131,848,500 | ||
三菱商事 | 94,100 | 2,338.00 | 220,005,800 | ||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 328,400 | 470.00 | 154,348,000 | ||
三井住友フィナンシャルグループ | 21,900 | 2,947.00 | 64,539,300 | ||
横浜銀行 | 88,000 | 430.00 | 37,840,000 | ||
野村ホールディングス | 87,100 | 685.00 | 59,663,500 | ||
東京海上ホールディングス | 28,500 | 2,535.00 | 72,247,500 | ||
小計 | 4,306,652 | 5,298,599,500 | |||
合計 | 5,298,599,500 |
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
【純資産額計算書】
(平成22年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額 | 5,468,498,574 円 |
Ⅱ 負債総額 | 33,986,128 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,434,512,446 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 8,532,035,251 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.6370 円 (6,370 円) |
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。以下同じ。
(ご参考)[パインブリッジ・ジャパン CSR マザーファンド]
(平成22年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額 | 5,501,162,277 円 |
Ⅱ 負債総額 | 62,377,287 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,438,784,990 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 5,459,299,314 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9962 円 (9,962 円) |
第5【設定及び解約の実績】
期間 | 設定口数 | 解約口数 | |
第 1 期 | 自 平成 17 年 3 月 18 日 | 915,488,169 | 358,431,189 |
至 平成 17 年 9 月 15 日 | |||
第 2 期 | 自 平成 17 年 9 月 16 日 | 8,512,507,870 | 1,307,638,454 |
至 平成 18 年 3 月 15 日 | |||
第 3 期 | 自 平成 18 年 3 月 16 日 | 8,167,312,494 | 857,765,848 |
至 平成 18 年 9 月 15 日 | |||
第 4 期 | 自 平成 18 年 9 月 16 日 | 953,079,078 | 2,649,457,336 |
至 平成 19 年 3 月 15 日 | |||
第 5 期 | 自 平成 19 年 3 月 16 日 | 928,737,439 | 2,022,219,253 |
至 平成 19 年 9 月 18 日 | |||
第 6 期 | 自 平成 19 年 9 月 19 日 | 104,120,396 | 783,415,892 |
至 平成 20 年 3 月 17 日 | |||
第 7 期 | 自 平成 20 年 3 月 18 日 | 53,080,231 | 559,569,844 |
至 平成 20 年 9 月 16 日 | |||
第 8 期 | 自 平成 20 年 9 月 17 日 | 44,370,276 | 452,006,142 |
至 平成 21 年 3 月 16 日 | |||
第 9 期 | 自 平成 21 年 3 月 17 日 | 22,812,704 | 443,360,866 |
至 平成 21 年 9 月 15 日 | |||
第 10 期 | 自 平成 21 年 9 月 16 日 | 11,245,664 | 1,361,781,812 |
至 平成 22 年 3 月 15 日 |
(注 1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注 2)第 1 期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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