ワイエムカード nimoca 会員特約
ワイエムカード nimoca 会員特約
第 1 条 名称
本カードは、株式会社北九州銀行と株式会社xx銀行(以下、「両行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)が株式会社ニモカ(以下、「ニモカ」という。)と提携して発行するもので、カード名称はワイエムカード nimoca(以下、「本カード」という。)と称します。
第 2 条 会員
1.本特約は両行および JCB が別途定める「ワイエムカード JCB 会員規約」・「ワイエムカード nimoca エンボスレスカード会員特約」およびニモカの定める「nimoca 取扱規則」・「クレジット nimoca 特約」・
「nimoca ポイントサービス規則」(以下、総称して「会員規約等」という。)を承認のうえ入会を申込み、両行、JCB およびニモカ(以下、総称して「四社」という。)が認めた方を会員(以下、「会員」という。)とし、四社が本カードを貸与します。
2.本特約は本カードの発行条件、機能および使用方法等について定めるものとします。
3.入会申込書および本カードの申込みにあたり提出いただいた書類は返却いたしません。
4.会員は、会員規約等の定めにかかわらず会員は本会員のみとし、家族会員を設けることができないことにあらかじめ同意するものとします。
第 3 条 年会費
会員は、四社に対して四社が通知または公表する年会費を支払う場合は、カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第 4 条 提供サービスと利用
1.会員は、本特約、ワイエムカード JCB 会員規約(以下「会員規約」という。)に定めるクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」という。)、「キャッシュカード規定」に定められた機能
(以下「キャッシュカード機能」という。)、および nimoca に関する規則に定めるIC カード乗車券・電子マネー・ポイント機能(以下、「nimoca 機能」という。)を本カード 1 枚で利用できます。
2.会員は、会員規約等に定める加盟店(ニモカの指定する窓口、乗車券類発売機等を含む。)に本カードを提示し、四社所定の手続きを経ることによって、ショッピングに利用できます。
3.四社(本条においては四社が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、四社が書面その他の方法により通知または公表します。
4.会員は、サービスの利用等に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員が四社の定める会員規約等または付帯サービスの利用等に関する規約等に違反した場合、または四社が会員のサービス利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。 5.四社が必要と認めた場合には、四社はサービスおよびその内容を変更することがあります。
6.会員は、四社が提供するサービスを受ける場合、四社所定の方法により利用するものとします。
7.本カードにOki Doki ポイントプログラムの提供はありません。第 5 条 本カードの盗難・紛失等
1.会員が、本カードを紛失、盗取された場合、本カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに四社に連絡を行うものとします。
2.前項の連絡を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続きに従って、北九州銀行はキャッシ
ュカード機能を停止し、JCB はクレジットカード機能の利用を停止し、ニモカは nimoca 機能の利用を停止します。四社またはそのいずれかのシステムが休止している間に連絡を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードの利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りなどで本カードが使用できないことが生じても、四社は責任を負いません。
3.盗難・紛失等により被る損害については、クレジットカード機能に関しては会員規約が、キャッシュカード機能に関してはキャッシュカード規定が、nimoca 機能に関しては nimoca に関する規則が、それぞれ適用されるものとします。
第 6 条 カードの有効期限
1.四社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、四社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
2.会員は、前項により新たな有効期限のカードが発行された場合には、クレジット nimoca 特約に従いニモカ所定の手続きを行うものとします。
3.前項の場合において、四社が適格と認めないときは、有効期限をもって会員資格を喪失します。
4.会員が第 8 条の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、これに伴う不利益、損害等については、四社は責任を負わないものとします。
第 7 条 再発行
1.会員は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由によりカードの再発行を希望する場合は、四社が定める方法により各々にその旨を申し出るものとし、四社は審査のうえ原則再発行するものとします。なお、合理的な理由がある場合にはカードが再発行されない場合があります。
2.会員は、前項によりカードが再発行された場合には、クレジット nimoca 特約に従いニモカ所定の手続きを行うものとします。
3.再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間に、クレジットカード機能、キャッシュカード機能および nimoca 機能の利用ができないことにより、万が一損害などが発生したとしても四社は責任を負いません。
第 8 条 届出事項の共有
1.会員が、四社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合は、四社に届け出るものとします。
2.四社が前項の届出を受けた場合、当該届け出いただいた情報について、四社の間で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
第 9 条 利用内容の共有
会員は、四社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、四社において共有することにあらかじめ同意するものとします。
第 10 条 会員資格の喪失
1.四社は、会員が本特約、会員規約、キャッシュカード規定、nimoca に関する規則に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、四社はクレジットカード機能、キャッシュカード機能および nimoca 機能の一部もしくは全部の利用を停止しまたは会員資格を取り消す(以下、「利用停止等」という。)ことができます。
2.利用停止等の場合には、四社は会員に事前の通知、催告等をすることなく、本カードが利用可能な現
金自動支払機や会員規約等に定める加盟店等を通じて、本カードの回収をすることができるものとします。
3.利用停止等に伴って会員に生じる不利益、損害等については、四社は責任を負わないものとします。第 11 条 退会
1.会員は、退会にあたっては、四社に所定の方法にて届け出、手続きを行うものとします。
2.会員の本カード退会と同時に、本カードのキャッシュカード機能も停止します。第 12 条 機能の分離
会員は本カードについて、クレジットカード機能、キャッシュカード機能および nimoca 機能のうち単独の機能を他の機能と切り離して解約することはできません。
第 13 条 本特約の改定および適用
四社は、⺠法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、改定内容について通知または公表します。なお、本特約に定めのない事項については、会員規約、キャッシュカード規定、nimoca に関する規則、その他四社の定める規定・特約が適用されるものとします。
第 14 条 会員規約等と本特約の関係
本特約に定めのない事項については会員規約等が適用されるものとします。
以 上
(令和 5 年 3 月 31 日現在)
ワイエムカード nimoca エンボスレスカード会員特約
第 1 条 エンボスレスカード
エンボスレスカードとは、カード上の会員氏名、会員番号、カードの有効期限等の記載がエンボス(カードに施された凹凸による刻印をいいます。)加工以外の手法によって印字され、かつカード表面に
「electronic use only」(当該カードが電子端末専用であることを意味します。)などのご利用範囲についての注記が印字されたクレジットカードをいいます。
第 2 条 インプリンター加盟店
インプリンター加盟店とは、カード上のエンボス部分を売上伝票に複写する小型の機械(以下「インプリンター」という。)を利用して、売上票に印字を行う加盟店をいいます。
第 3 条 インプリンター加盟店における利用制限
会員は、エンボスレスカードをインプリンター加盟店で利用することはできません。第 4 条 金融機関等における利用制限
会員は、金融機関等(海外を含む)においてインプリンターが利用されている場合、当該金融機関等ではエンボスレスカードでキャッシングサービスを利用することはできません。
第 5 条 適用関係
本特約は、ワイエムカード JCB 会員規約(以下「会員規約」という。)に対する特約であり、会員規約と重複する条項については本特約を優先することとします。
以 上
(平成 28 年 7 月 1 日現在)