学生賠償責任保険 19H、19HK
全国大学生協共済生活協同組合連合会が保険契約者となる保険制度
学生賠償責任保険 19H、19HK
学生・こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険
「 ご 加 入 の し お り 」
学生賠償責任保険 19H
学生賠償責任保険+一人暮らし特約 19HK
この普通保険約款・特約(以下「本約款」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。実際のご契約につきましては、本約款および加入者証をあわせてご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
全国大学生協共済生活協同組合連合会
引受幹事保険会社
三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社
学生賠償責任保険 19H、19HK
目 次 | |||
こども総合保険 普通保険約款 | |||
こども総合保険普通約款 | P 1 | ||
1.ケガの補償に関する特約 | |||
(1) | 死亡保険金対象外特約 | P 39 | |
2.補償に関するその他の特約 | |||
(1) | 天災危険補償特約 | P 40 | |
(2) | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | P 41 | |
(3) | 日常生活個人賠償責任補償特約 | P 41 | |
(4) | 日常生活個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(大学生協用) | P 53 | |
(5) | 本人のみ補償特約(日常生活個人賠償責任補償特約用) | P 60 | |
(6) | 傷害見舞費用補償特約 | P 61 | |
(7) | 被保険者の範囲に関する特約(傷害見舞費用補償特約用) | P 68 | |
(8) | 借家人賠償責任補償(オールリスク)特約 | 一人暮らし | P 68 |
(9) | 借用住宅修理費用補償(大学生協用)特約 | 一人暮らし | P 73 |
(10) | 住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約 | 一人暮らし | P 81 |
(11) | 住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約の保険の対象および損害額の上限 変更に関する特約 | 一人暮らし | P 95 |
(12) | 救援者費用等補償(入院ワイド型)特約 | 一人暮らし | P 98 |
(13) | 疾病補償特約(救援者費用等補償(入院ワイド型)特約用) | 一人暮らし | P 106 |
(14) | 賠償事故の解決に関する特約 | 一人暮らし | P 107 |
3.保険料に関する特約 | |||
(1) | 保険料支払に関する特約 | P 113 | |
4.その他の特約 | |||
(1) | 長期保険特約 | P 114 | |
(2) | 共同保険に関する特約 | P 117 | |
(3) | 訴訟の提起に関する特約 | P 118 | |
賠償責任保険 普通保険約款 | |||
賠償責任保険普通保険約款 | P 118 | ||
特別約款・特約 | |||
(1) | 賠償責任保険追加特約 | P 135 | |
(2) | 保険法の適用に関する特約 | P 138 | |
(3) | 保険料支払に関する特約 | P 141 | |
(4) | 共同保険に関する特約 | P 141 | |
(5) | 施設所有(管理)者特別約款 | P 142 | |
(6) | 生産物特別約款 | P 144 | |
(7) | 学生賠償責任補償特約 | P 149 |
こども総合保険 普通保険約款
「用語の説明」
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
育英費用保険x | xx費用条項により補償される損失が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭をいいます。 |
育英費用保険金額 | 育英費用条項により補償される損失が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の育英費用保険金額をいいます。 |
危険 | 傷害、損失または損害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2)試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者または扶養者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者または扶養者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないも のを除きます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ➃ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) |
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)当社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
死亡・後遺障害保険金額 | 保険証券記載の死亡・後遺障害保険金額をいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のう |
ち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
傷害保険金 | 傷害条項により補償される事故によって傷害が生じた場合に、当社が被保険者または死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、死亡保険金、後遺障害保険金(注)、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。 (注)後遺障害保険金 傷害条項第6条(後遺障害保険金の追加支払)に規定する後遺障害保険金の追加支払を含みます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボート xxオートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条 (告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償責任保険金 | 賠償責任条項により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭をいいます。 |
賠償責任保険金額 | 賠償責任条項により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
被保険者 | 傷害条項においてはこの保険契約により補償の対象となる者、育英費用条項および賠償責任条項においてはこの保険契約により補償を受ける者であって、保険証券に記載された者(注)をいいます。 (注)保険証券に記載された者 賠償責任条項および基本条項においては、賠償責任条項第2条(被保険者)(1)②から⑥までに規定する者を含みます。 |
扶養者 | 被保険者を扶養する者であって、保険証券に記載された者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 傷害保険金、育英費用保険金、賠償責任保険金およびこの普通保険約款に付帯される特約により支払われるべき保険金をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(免責金額は被保険者の自己負担となります。) |
第1章 傷害条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故(以下この条項において「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害に対して、この条項および基本条項の規定に従い傷害保険金を支払います。
(2)当社は、(1)の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて、保険金を支払います。ただし、死亡保険金および後遺障害保険金については死亡・後遺障害保険金額、手術保険金については入院保険金日額が保険証券に記載された場合に保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または被保険者の親権者もしくは後見人の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害保険金
を支払います。
Ⓑ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、傷害保険金を支払いません。
けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注7)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注7)の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注7)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の支払)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、死亡・後遺障害保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)基本条項第26条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)基本条項第26条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)死亡・後遺障害保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払)
死亡・後遺障害保険金額 | × | 別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 | = | 後遺障害保険金の額 |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | = | 適用する割合 |
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険金額に次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
第6条(後遺障害保険金の追加支払)
当社は、第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当社が支払った後遺障害保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注1)
入院保険金日額
× =
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1
回の手術に限ります(注3)。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 | × | 10 | = | 手術保険金の額 |
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 | × | 5 | = | 手術保険金の額 |
(注1)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4)入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
通院保険金日額 | × | 通院した日数(注1) | = | 通院保険金の額 |
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、そ
の航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第2章 育英費用条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故(以下この条項において「事故」といいます。)によって、その身体に傷害を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この条項および基本条項の規定に従い育英費用保険金を被保険者に支払います。
① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
② ①以外の場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、その後遺障害が別表2の第2級に掲げる割合以上の割合に認定された場合
③ ①および②以外の場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表2の第3級(3)または(4)に掲げる後遺障害が生じた場合
(2)(1)②および③の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合の割合は、次の①から➃までに掲げるものとします。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、
重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する割合の合計が上記の割合に達しない場合は、その合計を割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対応する割合 | = | 適用する割合 |
(5)既に後遺障害のある扶養者が(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した割合を適用する割合とします。
(6)この条項は、保険証券に育英費用保険金額が記載されている場合に適用されます。
第2条(支払保険金)
当社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定に基づいて保険金を支払う場合には、育英費用保険金額を育英費用保険金として被保険者に支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の状態になった場合の損失に対しては、育英費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
➃ 扶養者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が育英費用保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、育英費用保険金を支払います。
Ⓑ 扶養者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性
その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由によって、扶養者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の状態になった場合の損失に対しては、保険金を支払いません。
① 扶養者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害によって生じた場合を除きます。
えん えん
② 扶養者の誤嚥(注7)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注7)の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注7)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第5条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が最高支払責任額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 最高支払責任額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)最高支払責任額
支払責任額のうち、最も高額のものをいいます。
第6条(扶養者の変更)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合に、保険契約者または被保険者が遅滞なくその旨を当社に通知したときは、新たな扶養者について、この条項を適用します。
第3章 賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が、次に掲げる偶然な事故(以下この条項において「事故」といいます。)のいずれかにより、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この条項および基本条項の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(2)この条項は、保険証券に賠償責任保険金額が記載されている場合に適用されます。
(注)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(被保険者)
(1)この条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 本人
② 本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
③ 本人の配偶者
➃ 次に掲げるいずれかの者と同居の本人またはその配偶者の親族ア.本人
イ.本人の親権者ウ.本人の配偶者
⑤ ➃ア.からウ.までに掲げる者と別居の本人またはその配偶者の未婚の子
⑥ ①および③から⑤までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、
その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する第1条(保険金を支払う場合)(1)①または②の事故に限ります。
(2)(1)における同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき賠償責任保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族(注2)に限ります。
(注2)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第3条(支払保険金の範囲)
当社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金を含みます。以下同様とします。)
② 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が基本条項第18条(事故発生時の義務)(3)②に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用および同条(3)③の手続のために必要な費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護 送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当社の書面による同意を得た費用
➃ 被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 基本条項第19条(当社による解決)に規定する当社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第4条(支払保険金)
当社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額 | - | 免責金額 | = | 賠償責任保険金の額 |
① 1回の事故につき、次の算式によって算出した額。ただし、1回の事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
② 第3条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条➃の費用は、 1回の事故につき、同条①の法律上の賠償責任の額が賠償責任保険金額を超える場合は、賠償責任保険金額の同条①の法律上の賠償責任の額に対する割合によってこれを支払います。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
➃ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族(注2)に対する損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(2)被保険者が第2条(被保険者)(1)⑥に規定する者である場合は、(1)①から③まで、⑤および
⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注3)船舶・車両
原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)銃器
空気銃を除きます。
第7条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の 支払責任額(注1)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第4章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故(傷害
条項第1条(保険金を支払う場合)の事故、育英費用条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故および賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)による傷害、損失または損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ範囲)
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った傷害、損失または損害に対して保険金を支払います。
第4条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、事故によって傷害、損失または損害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が傷害、損失または損害の原因となる事故が発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害、損失または損害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともし
くは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、傷害条項の被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない傷害条項の被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就
いていた傷害条項の被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、傷害保険金を削減して支払います。
(4)(3)の規定は、当社が、(3)の規定による傷害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲
(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当社は、傷害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注4)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を傷害条項の被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
傷害条項の被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第8条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、被保険者(注)が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
(2)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、育英費用条項は効力を失います。
① 当社が育英費用保険金を支払った場合
② 被保険者(注)が独立して生計を営むようになった場合
③ 被保険者(注)が扶養者により扶養されなくなった場合。ただし、育英費用条項第6条(扶養者の変更)の規定により、新たな扶養者について、育英費用条項を適用する場合を除きます。
(注)被保険者
傷害条項および育英費用条項における被保険者をいいます。
第9条(保険契約の取消)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第11条(重大事由による解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、
通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から➃までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から➃までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)傷害保険金および次のいずれかに該当するこの保険契約に付帯された特約の保険金の場合、(1)または(2)の規定による解除が事故(注3)の発生した後になされたときであっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故(注3)による傷害、損失または損害に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害または疾病(注5)に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病によってその被保険者が被った損害(注6)に対して保険金を支払うもの
(4)育英費用保険金、賠償責任保険金および(3)①または②のいずれにも該当しないこの保険契約に付帯された特約の保険金の場合、(1)または(2)の規定による解除が事故の発生した後になされたときであっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時以後に発生した事故による損失または損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)育英費用保険金、賠償責任保険金および(3)①または②のいずれにも該当しないこの保険契約に付帯された特約の保険金の場合において、保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、(4)の規定は、次の損失または損害については適用しません。
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損失または損害
② (1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)事故
(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた事故をいいます。
(注4)保険金
(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)傷害または疾病死亡を含みます。
(注6)損害
損失および費用を含みます。
第12条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)傷害条項の被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の傷害条項の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第11条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第11条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
➃ 第11条(1)➃に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から➃までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から➃までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の傷害条項の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において傷害条項の被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1)第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する
必要があるときは、当社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注 1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、傷害保険金を削減して支払います。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害、損失または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実
第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または傷害条項の被保険者の申出に基づく、第5条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)追加保険料の支払を怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第15条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第7条(保険契約の無効)
①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、傷害条項第4条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって傷害条項の被保険者が死亡した場合には、死亡保険金を支払うべき事由に対応する保険料は返還しません。
(3)第8条(保険契約の失効)(2)①の規定により育英費用条項が失効となる場合には、当社は保険料を返還せず、同条(2)②または③の規定により育英費用条項が失効となる場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)保険期間が1年を超える保険契約の場合において、育英費用条項が失効となるときは、当社は、失効日(注)の属する契約年度に対する保険料については、(3)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、その全額を返還します。
(注)失効日
第8条(保険契約の失効)(2)①の規定により育英費用条項が失効となる場合は、「育英費用保険金を支払う原因となった事故の発生の日」と読み替えます。
第16条(保険料の返還-取消の場合)
第9条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第4条(告知義務)(2)、第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第11条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第10条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第11条(重大事由による解除)(2)の規定により、当社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5)第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第18条(事故発生時の義務)
(1)被保険者が傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知すること。
(2)扶養者が育英費用条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知すること。
③ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
➃ ①から③までのほか、当社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(3)賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年令、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 事故によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
③ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
➃ あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。ただし、賠償責任条項第1条の事故が発生した場合に、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑤ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合は、当社は、(1)、(2)または(3)①、⑤、⑥もしくは⑦のときは、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、(3)②の場合は発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を、(3)③の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、(3)➃の場合は当社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
(5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)または(3)
①、⑤、⑥もしくは⑦の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第19条(当社による解決)
当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
第20条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)保険金請求権
賠償責任条項第3条(支払保険金の範囲)①に対する保険金請求権に限ります。
(注2)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合
損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第21条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
➃ 手術保険金については、その被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑥ 育英費用保険金については、扶養者が育英費用条項第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する状態になった時
⑦ 賠償責任保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表4に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容、傷害の程度または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査へ
の協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第22条(保険金の支払時期)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害または損害の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、損害の額、事故と傷害または損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第21条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第18条(事故発生時の義務)の規定による通知または第21条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者または扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第24条(時効)
保険金請求権は、第21条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第25条(代位)
(1)当社が傷害保険金または育英費用保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害および損失について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(2)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害額の全額を賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(3)(2)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(4)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第26条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、傷害条項の被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を傷害条項の被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、傷害条項の被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が傷害条項の被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第27条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第28条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第29条(契約内容の登録)
(1)当社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
➃ 死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当社または協会に照会することができます。
第30条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 100% |
(8)両下肢の用を全廃したもの | ||
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの (手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節、近位xx間関節もしくは母指のxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの | 59% |
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節、近位xx間関節もしくは第1の足指のxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの | 42% |
こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの | 10% |
(9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表4 保険金請求書類
1.傷害条項の場合
提出書類 保険金種類 | 死亡 | 後遺 障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ |
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当社が基本条項第22条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)保険金を請求する場合には、〇を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
2.育英費用条項、賠償責任条項の場合
保険金種類 提出書類 | 育英費用 | 賠償責任 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ |
3.当社の定める傷害状況報告書 | ○ | |
4.当社の定める事故状況報告書 | ○ | |
5.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | |
6.死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | |
7.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | ○ | |
8.死亡に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書 類および戸籍謄本 | ○ | |
9.後遺障害に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関し | ○ |
ては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 | ||
10.傷害に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 | ○ | |
11.賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る賠償責任保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含み ます。) | ○ | |
12.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
13.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
14.扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類 | ○ | |
15.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
16.その他当社が基本条項第22条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書 面等において定めたもの | ○ | ○ |
(注)保険金を請求するときには、○を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
1.ケガの補償に関する特約
(1)死亡保険金対象外特約
当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、保険証券に死亡・後遺障害保険金額が記載された場合であっても、死亡保険金は支払対象外とし、後遺障害保険金のみを支払います。
2.補償に関するその他の特約
(1)天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)
⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、傷害保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)保険証券に育英費用保険金額が記載された契約については、普通保険約款育英費用条項第3条(保険金を支払わない場合)(1)⑩および⑫の規定にかかわらず、(1)のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が普通保険約款育英費用条項第1条(保険金を支払う場合)
(1)の状態になった場合の損失に対しても、育英費用保険金を支払います。
(3)学業費用補償特約を付帯した契約については、学業費用補償特約第2条(保険金を支払わない場合)
(1)⑩および⑫の規定にかかわらず、(1)のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しても、保険金を支払います。
第2条(保険金の支払時期)
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域に おける普通保険約款基本条項第22条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365日 |
普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払時期)(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場合には、当社は、その調査を同条(2)の特別な照会または調査に加え、請求完了日(注)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第21条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(2)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
(1)当社は、この特約により、普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)
⑨、同育英費用条項第3条(保険金を支払わない場合)(1)⑨および同賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-その1)②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、テロ行為(注)を除きます。
(注)テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
」
(2)当社は、この保険契約に付帯された他の特約に、(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
第1条(普通保険約款の読み替え)(1)により読み替えられた普通保険約款傷害条項第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑨ただし書きおよび同賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合
-その1)②ただし書きの危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)引受範囲
この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(契約解除の効力)
第2条(この特約の解除)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
(3)日常生活個人賠償責任補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(被保険者)に規定する者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(免責金額は被保険者の自己負担となります。) |
臨時費用 | 被保険者が臨時に必要とする費用をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が、次のいずれかに該当する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(被保険者)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
③ 本人の配偶者
➃ 次に掲げるいずれかの者と同居の本人またはその配偶者の親族ア.本人
イ.本人の親権者ウ.本人の配偶者
⑤ ➃ア.からウ.までに掲げる者と別居の本人またはその配偶者の未婚の子
⑥ ①および③から⑤までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、
その責任無能力者に関する第1条(保険金を支払う場合)①または②の事故に限ります。
(2)(1)における同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族(注2)に限ります。
(注2)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注5)に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注6)、銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者が第2条(被保険者)(1)⑥に規定する者である場合は、(2)①から➃までおよび⑥の
「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産
住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注5)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注6)船舶・車両
原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。なお、ゴルフ場敷地内とは、ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊施設のために使用される部分を除きます。
(注7)銃器
空気銃を除きます。
第4条(支払保険金の範囲)
(1)当社が支払う保険金の範囲は、次に規定するものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金を含みます。以下同様とします。)
② 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第6条(事故発生時の義務)(1)②に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用および同条(1)③の手続のために必要な費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護 送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当社の書面による同意を得たその他 の費用
➃ 被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
⑥ 第8条(当社による解決)(2)および第10条(損害賠償責任解決の特則)(1)に規定する当社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
(2)被保険者が事故により他人の身体の障害につき法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、身体の障害を被った被害者が次のいずれかに該当するときは、(1)の規定にかかわらず、臨時費用は、これを当社が支払う保険金の範囲に含めるものとします。
① 事故の直接の結果として死亡した場合
② 事故の直接の結果として病院または診療所に20日以上入院した場合
第5条(支払保険金)
当社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 免責金額 | = | 保険金の額 |
① 1回の事故につき、次の算式によって算出した額。ただし、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
② 第4条(支払保険金の範囲)(1)②から⑥までに規定する費用についてはその全額
③ 第4条(2)の臨時費用についてはその全額。ただし、1回の事故により身体の障害を被った被害者1名につき、次の額を限度とします。
ア.第4条(2)①に該当する場合は、10万円イ.第4条(2)②に該当する場合は、2万円
第6条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生したことを知った場合は、次に規定する事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年令、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を遅滞なく当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 事故によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
③ 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
➃ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑤ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当社は、(1)①、
⑤、⑥および⑦のときは、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、(1)②の場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を、(1)③の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、(1)➃の場合は当社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①、⑤、⑥または
⑦の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(当社による援助)
被保険者が日本国内において発生した事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)日本国内において発生した事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第8条(当社による解決)
(1)被保険者が日本国内において発生した事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当社が損害賠償請求権者から第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当社は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(注2)を行います。
(2)(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注1)日本国内において発生した事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2)訴訟の手続
弁護士の選任を含みます。
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)日本国内において発生した事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注 2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(3)第8条(当社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 | = | 損害賠償額 |
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)➃に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
(注1)日本国内において発生した事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注3)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第10条(損害賠償責任解決の特則)
(1)第8条(当社による解決)(1)のほか、当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による協力に応じない場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書および次に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 当社の定める事故状況報告書
② 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
➃ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被保険者の印鑑証明書
Ⓑ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑨ その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第12条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠を当社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
➃ 傷害に関して支払われる損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 損害賠償請求権者の印鑑証明書
Ⓑ その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面
等において定めたもの
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当社は、事故の内容、損害額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは
(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第13条(損害賠償額の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における、(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が第12条(損害賠償額の請求)(1)および(2)の手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第14条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の 支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第15条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第7条(当社による援助)または第8条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第5条(支払保険金)①ただし書、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、
(1)の当社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)第11条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
同一事故につき既に当社が支払った保険金または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(注3)貸付金
利息を含みます。
第16条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第8条(保険契約の失効)(1)、同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求)、同条項第19条(当社による解決)の規定は適用しません。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定中「事故(傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の事故、育英費用条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故および賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」とあるのは「事故(この特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」
② 基本条項第20条(先取特権)(注1)の規定中「賠償責任条項第3条(支払保険金の範囲)①に対する保険金請求権」とあるのは「この特約第4条(支払保険金の範囲)(1)①に対する保険金請求権」
③ 基本条項第22条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第21条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
➃ 基本条項第24条(時効)の規定中「第21条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求)(1)に定める時」
⑤ 基本条項第25条(代位)(2)の規定中「賠償責任保険金」とあるのは「保険金」
第18条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(4)日常生活個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(大学生協用)
「用語の説明」
用 語 | 説 明 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、財産的価値を有する情報機器等(注1)に記録された情報(注2)のみの滅失または破損を含みます。ただし、いずれの場合も滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 (注1)情報機器等 情報を処理・伝達・加工・記録することができる機器(周辺機器を含みます。)をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(注2)情報 プログラムまたはデータをいいます。 | |
受託物 | 被保険者が管理する財産的価値を有する有体物で、他人から受託したものをいいます。 |
正課の講義等 | 次に掲げるものをいいます。 ① 大学等が授業として取り扱う講義、実験、実習、演習等 ② 大学等が教育活動の一環として主催する行事 ③ 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条(授与)第1項の別表第1、別表第2または別表第2の2に定める単位習得のために行う教育職員免許法施行規則第6条第5欄に掲げる教育実習 ➃ 小学校及び中学校の教論の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)第2条(教育職員免許法の特例)に定める、特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものにおいて行われる、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験 ⑤ インターンシップ(注) ⑥ ①および②に準じるボランティア活動。ただし、部活動、サークル活動として行うボランティア活動は含みません。 (注)インターンシップ 在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した企業等内での就業体験を行うことをいいます。ただし、各種免許交付または資格付与の条件として法令に定められている実習、実地修練、実技および就業等を除きます。 |
大学等 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校およびこれと同等の教育機関をいいます。 |
被保険者 | 日常生活個人賠償責任補償特約により補償を受ける者であって、日常生活個人賠償責任補償特約第2条(被保険者)に規定する者をいいます。 |
保険金 | 日常生活個人賠償責任補償特約により補償される損害が生じた場合に、日常生活個人賠償責任補償特約およびこの特約によって当社が被保険者に支払うべき 金銭をいいます。 |
保険金額 | 日常生活個人賠償責任補償特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。 |
補償対象受託物 | 受託物のうち、次に掲げるものを除いたものをいいます。ただし、被保険者が、正課の講義等において、その目的にしたがって使用する、次の③、⑤、⑦から ⑩まで、および⑫のうち山岳登はん(注1)を行っている間のその運動等のため |
の用具は、補償対象受託物に含めます。 ① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物 とう ② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに準ずる物 ③ 自動車(注2)、原動機付自転車(注3)およびこれらの付属品 ➃ 船舶(注4)、航空機およびこれらの付属品 ⑤ 自転車、ラジコン模型およびこれらの付属品 ⑥ サーフボード、ウインドサーフィン ⑦ 携帯電話(注5)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品 Ⓑ ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書、電子書籍等の携帯式電子機器およびこれらの付属品 ⑨ 携帯オーディオプレーヤー等の携帯式音響機器およびこれらの付属品 ⑩ 携帯レコーダー等の携帯式録音機器およびこれらの付属品 ⑪ 銃砲、刀剣その他これらに準ずる物 ⑫ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注6)操縦(注7)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注 8)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 ⑬ 動物、植物等の生物 ⑭ 建物(注9) ⑮ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 ⑯ 公序良俗に反する物 ⑰ その他保険証券記載の物 (注1)山岳登はん ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (注2)自動車 けん 被牽引車を含みます。なお、この用語の説明のただし書の規定により、補償対象受託物に含めることができるのは、道路以外の場所においてのみ運行の用に供するものおよび農耕作業の用に供する目的として製作された小型特殊自動車に限ります。 (注3)原動機付自転車 この用語の説明のただし書の規定により、補償対象受託物に含めることができるのは、道路以外の場所においてのみ運行の用に供するものに限ります。 (注4)船舶 ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。 (注5)携帯電話 PHSを含みます。 (注6)航空機 |
グライダーおよび飛行船を除きます。 (注7)操縦 職務として操縦する場合を除きます。 (注8)超軽量動力機 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。 (注9)建物 畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する付属設備および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合の変更)
当社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が、次のいずれかの事由によって、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。ただし、②に掲げる事由に対して保険金を支払うのは、被保険者が、補償対象受託物につき正当な権利を有する者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
① 次に掲げる偶然な事故のいずれかによる他人の身体の障害または他人の財物の破損ア.住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ.被保険者の日常生活(注1)に起因する偶然な事故
② 補償対象受託物の破損、紛失または盗取(①ア.またはイ.に掲げる偶然な事故とあわせて、以下、この特約において「事故」といいます。)。ただし、その補償対象受託物が次に掲げる間に破損もしくは紛失し、または盗取された場合に限ります。
ア.補償対象受託物が、住宅(注2)内に保管されている間
イ.補償対象受託物が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅(注2)外で管理されている間
(注1)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(注2)住宅
被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。
」
第2条(支払保険金の変更)
当社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第5条(支払保険金)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第5条(支払保険金)
当社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 免責金額 | = | 保険金の額 |
① 1回の事故につき、次の算式によって算出した額。ただし、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
② 第4条(支払保険金の範囲)(1)②から⑥までに規定する費用についてはその全額
③ 第4条(2)の臨時費用についてはその全額。ただし、1回の事故により身体の障害を被った被害者1名につき、次の額を限度とします。
ア.第4条(2)①に該当する場合は、10万円イ.第4条(2)②に該当する場合は、2万円
➃ ①ただし書の規定にかかわらず、財産的価値を有する情報機器等(注1)に記録された情報(注 2)のみの滅失(注3)または破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、保険証券記載の記録情報限度額または保険金額のいずれか低い額を支払の限度とします。
(注1)情報機器等
情報を処理・伝達・加工・記録することができる機器(周辺機器を含みます。)をいいます。
(注2)情報
プログラムまたはデータをいいます。
(注3)滅失
盗難、紛失または詐取を含みません。
」
第3条(保険金を支払わない場合の変更)
当社は、この特約により、日常生活個人賠償責任補償特約第3条(保険金を支払わない場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、
爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務(注4)遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の業務(注4)の用に供される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注6)に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、第1条(保険金を支払う場合)②に掲げる事由によって、被保険者が負担する損害賠償責任に対しては、適用しません。
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注7)、銃器(注8)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた補償対象受託物の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
② 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注9)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
③ 被保険者に引き渡される以前から補償対象受託物に存在した欠陥
➃ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑤ 補償対象受託物に生じた自然発火または自然爆発
⑥ 偶然な外来の事故に直接起因しない補償対象受託物の電気的事故または機械的事故
⑦ 自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、
ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由
Ⓑ ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の事由
ひょう じん
⑨ 風、雨、雪、雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注10)またはこれらのものの漏入(注11)による補償対象受託物の破損
(4)当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 補償対象受託物が、その補償対象受託物を被保険者に委託した者に引き渡された後に発見された補償対象受託物の破損に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその補償対象受託物を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注12)
③ 補償対象受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に補償対象受託物を使用したことに起因する損害賠償責任
(5)被保険者が日常生活個人賠償責任補償特約第2条(被保険者)(1)⑥に規定する者である場合は、(2)①から➃まで、⑥、(3)③ならびに(4)①および②の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)業務
アルバイト(注13)およびインターンシップ(注14)を除きます。
(注5)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の業務(注4)の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注6)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注7)船舶・車両
原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。なお、ゴルフ場敷地内とは、ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊施設のために使用される部分を除きます。
(注8)銃器
空気銃を除きます。
(注9)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注10)吹込み
窓・戸等建物または屋外設備の開口部から入り込むことをいいます。
(注11)漏入
屋根・壁等建物または屋外設備の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
(注12)損害賠償責任
収益減少に基づく賠償責任を含みます。
(注13)アルバイト
一時的、臨時的に収入を得るために行う仕事または勉学と両立される形で行う仕事をいいます。
(注14)インターンシップ
在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した企業等内での就業体験を行うことをいいます。ただし、各種免許交付または資格付与の条件として法令に定められている実習、実地修練、実技および就業等を除きます。
」
第4条(受託物に関する支払保険金の範囲)
被害受託物について正当な権利を有する者に対して負担する法律上の賠償責任の額について、当社が被保険者に支払う保険金の額は、保険事故の生じた地および時において、もし事故がなければ有したであろう被害受託物の価額を超えないものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および日常生活個人賠償責任補償特約の規定を準用します。
(5)本人のみ補償特約(日常生活個人賠償責任補償特約用)
第1条(被保険者)
(1)当社は、日常生活個人賠償責任補償特約第2条(被保険者)の規定にかかわらず、この特約により、本人のみを日常生活個人賠償責任補償特約の被保険者とします。
(2)(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)を被保険者とします。ただし、その責任無能力者に関する日常生活個人賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)①または②の事故に限ります。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族(注2)に限ります。
(注2)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第2条(日常生活個人賠償責任補償特約の読み替え)
この特約については、日常生活個人賠償責任補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(3)の規定中「第2条(被保険者)(1)⑥に規定する者」とあるのは「この特約第1条(被保険者)(2)に規定する者」と読み替えて適用します。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、日常生活個人賠償責任補
償特約および普通保険約款の規定を準用します。
(6)傷害見舞費用補償特約
「用語の説明」
用 語 | 説 明 |
傷害見舞費用 | 弔慰金、入院見舞金等の費用および見舞品の購入費用をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被害者が医師である場合は、被害者以外の医師をいいます。 |
被害者 | 第1条(保険金を支払う場合)の事故により傷害を被った者をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(被保険者)に規定する者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、死亡見舞費用保険金、後遺障害見舞費用保険金、入院見舞費用保険金および通院見舞費用保険金をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が、被保険者の行為に起因する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により他人の被った身体の傷害について、損害賠償金を支払うことなく、当社の同意を得て慣習として傷害見舞費用を支払うことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款賠償責任条項第2条(被保険者)に規定する被保険者とします。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって他人の身体に生じた傷害に対して傷害見舞費用を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
けい
① 被害者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
② 被害者の入浴中の溺水(注4)。ただし、入浴中の溺水(注4)が、被害者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害によって生じた場合を除きます。
えん えん
③ 被害者の誤嚥(注5)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注5)の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注5)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、次のいずれかに該当する傷害に対して傷害見舞費用を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に起因する傷害
② 被保険者と同居する親族(注1)が被った傷害
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った傷害。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者が被った傷害を除きます。
➃ 被保険者の心神喪失に起因する傷害
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する傷害
⑥ 航空機、船舶、車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する傷害
(注1)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注2)車両
原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)銃器
空気銃を除きます。
第5条(死亡見舞費用保険金の支払)
当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、被害者1名につき50万円を限度として(注)、傷害見舞費用の額を死亡見舞費用保険金として被保険者に支払います。
(注)50万円を限度として
その被害者について、既に後遺障害見舞費用保険金を支払っている場合は、50万円から既に支払った後遺障害見舞費用保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
第6条(後遺障害見舞費用保険金の支払)
50万円 | × | 普通保険約款別表2に掲げる割合 | = | 後遺障害見舞費用保険金の限度額 |
(1)当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、被害者1名につき次の算式によって算出した額を限度に、傷害見舞費用の額を後遺障害見舞費用保険金として被保険者に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、被害者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被害者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を限度として、後遺障害見舞費用保険金を支払います。
(3)普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、50万円に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害見舞費用保険金として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以 上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、そ れぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する 保険金支払割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | = | 適用する割合 |
(5)既に後遺障害のある被害者が事故による傷害を被り、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、50万円に次の割合を乗じた額を後遺障害見舞費用保険金として支払います。
第7条(入院見舞費用保険金の支払)
(1)当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、入院した場合は、被害者1名につき、その期間(以下「入院期間」といいます。)に応じて(2)に掲げる額を限度として、傷害見舞費用の額を入院見舞費用保険金として被保険者に支払います。
(2)(1)の「(2)に掲げる額」とは、次のとおりとします。
① 入院期間31日以上の傷害を被った場合 100,000円
② 入院期間15日以上30日以内の傷害を被った場合 50,000円
③ 入院期間8日以上14日以内の傷害を被った場合 30,000円
➃ 入院期間7日以内の傷害を被った場合 15,000円
(3)入院期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)被害者が入院期間中にさらに入院見舞費用保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては入院見舞費用保険金を支払いません。
(5)当社は、同一被害者について同一事故により、入院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または入院見舞費用保険金と後遺障害見舞費用保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第8条(通院見舞費用保険金の支払)
(1)当社は、被害者が事故による傷害の直接の結果として、通院した場合は、被害者1名につき、その通院日数に応じて、(2)に掲げる額を限度として、傷害見舞費用の額を通院見舞費用保険金として被保険者に支払います。
(2)(1)の「(2)に掲げる額」とは、次のとおりとします。
① 通院日数31日以上の傷害を被った場合 50,000円
② 通院日数15日以上30日以内の傷害を被った場合 30,000円
③ 通院日数8日以上14日以内の傷害を被った場合 20,000円
➃ 通院日数7日以内の傷害を被った場合 10,000円
じん
(3)被害者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った普通保険約款別表3
に掲げる部位を固定するために被害者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数については、通院日数に含めます。
(4)当社は、(1)および(3)の規定にかかわらず、入院見舞費用保険金が支払われる期間中の通院および事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については、通院日数に含めません。
(5)被害者が通院見舞費用保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院見舞費用保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては通院見舞費用保険金を支払いません。
(6)当社は、同一の被害者について同一事故により、通院見舞費用保険金と死亡見舞費用保険金または 通院見舞費用保険金と後遺障害見舞費用保険金を重ねて支払うべき場合にはその合計額を支払います。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第9条(当社の責任限度額)
当社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、100万円を限度とします。
第10条(事故発生時の義務)
(1)事故により他人の身体の傷害が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況ならびに被害者の住所、氏名および傷害の程度を当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知または説明を求めたときはこれに応じなければなりません。
② 第三者に対する求償権がある場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
③ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
➃ ①から③までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当社は(1)①、③または➃のときは、それによって当社が被った損害の額を、(1)②の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)①、③または➃の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の規定により被保険者が費用を負担し
た時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 当社の定める傷害状況報告書
② 公の機関(注1)の事故証明書
③ 被害者またはその法定相続人の受領証等傷害見舞費用の支払を証明する書類
➃ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑥ その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社の行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第12条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が費用の額(注2)を超
えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 用の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 用の額
傷害見舞 用の額または100万円のいずれか低い額をいいます。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第8条(保険契約の失効)(1)、同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求)、同条項第19条(当社による解決)および同条項第20条(先取特権)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定中「事故(傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の事故、育英 用条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故および賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」とあるのは「事故(この特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」
② 基本条項第11条(重大事由による解除)(4)および(5)の規定中「損失または損害」とあるのは「 用」
③ 基本条項第22条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第21条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
➃ 基本条項第24条(時効)の規定中「第21条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求)(1)に定める時」
⑤ 基本条項第25条(代位)(2)の規定中「賠償責任保険金」とあるのは「保険金」
第15条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(7)被保険者の範囲に関する特約(傷害見舞費用補償特約用)
当社は、この特約により、傷害見舞 用補償特約第2条(被保険者)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 本人
② 本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
(8)借家人賠償責任補償(オールリスク)特約
「用語の説明」
用 語 | 説 明 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
借用xx | 被保険者が借用または使用する保険証券記載の被保険者住所の建物のxx(注)をいいます。 (注)建物のxx 転居した場合は転居先の建物のxxをいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
破損 | 滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(被保険者)に規定する者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(免責金額は被保険者の自己負担となります。) |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、日本国内において借用xxが被保険者の責めに帰すべき事由に起因する事故(以下「事故」
といいます。)により破損した場合において、被保険者が借用xxについてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(被保険者)
(1)この特約における被保険者は、普通保険約款の被保険者として保険証券に記載された者とします。ただし、借用xxの賃借名義人がこれと異なる場合には、その賃借名義人を含みます。
(2)被保険者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)を被保険者に含みます。ただし、その責任無能力者に関する第1条(保険金を支払う場合)の事故に限ります。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族(注2)に限ります。
(注2)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、被保険者が普通保険約款賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-その1)のいずれかに該当する事由によって生じた損害および同条項第6条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害のほか、次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、同条項第6条(1)⑥に掲げる損害賠償責任を除きます。
① 借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
② 被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの破損に起因する損害賠償責任
(2)当社は、借用xxに生じた次のいずれかに該当する破損により被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 借用xxの欠陥
② 借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(3)当社は、借用xxの平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の破損であって、借用xxごとに、その借用xxが有する機能の喪失または低下を伴わない破損によって被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)被保険者が第2条(被保険者)(2)に規定する者である場合は、普通保険約款賠償責任条項第6条
(保険金を支払わない場合-その2)(1)①から③まで、⑤および⑥ならびに(1)③の「被保険者」
を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
第4条(支払保険金の範囲)
当社が被保険者に支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が貸主に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決により支払を命ぜられた訴訟 用または判決までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって、被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。以下同様とします。)
② 第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第6条(事故発生時の義務)(1)②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟 用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した 用
➃ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した 用
⑤ 普通保険約款基本条項第19条(当社による解決)に規定する当社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した 用
第5条(支払保険金)
当社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 次の算式によって算出した額。ただし、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
被保険者が貸主に対して負担する法律上の賠償責任の額 | ― | 免責金額 | = | 保険金の額 |
② 第4条(支払保険金の範囲)②から⑤までの 用については、その全額。ただし、同条③および➃の 用は、同条①の法律上の賠償責任の額が保険金額を超える場合は、保険金額の同条①の法律上の賠償責任の額に対する割合によってこれを支払います。
第6条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 借用xxの破損の発生日時および場所、借用xxの貸主の住所、氏名、事故の状況、破損の程度ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所、氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大の防止のために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当社の承認を得ること。
➃ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく、当社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当社は、(1)①、➃、⑤および⑥のときは、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、(1)②の場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を、(1)③の場合は当社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)①、➃、⑤および⑥の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、被保険者が貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と貸主との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 当社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
➃ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑥ その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第8条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよぶ範囲)、同条項第8条(保険契約の失効)(1)および同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求)の規定は適用しません。
第10条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定中「事故(傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の事故、育英 用条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故および賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」とあるのは「事故(この特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」
② 基本条項第20条(先取特権)(注1)の規定中「賠償責任条項第3条(支払保険金の範囲)①に対する保険金請求権」とあるのは「この特約第4条(支払保険金の範囲)①に対する保険金請求権」
③ 基本条項第22条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第21条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
➃ 基本条項第24条(時効)の規定中「第21条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)(1)に定める時」
⑤ 基本条項第25条(代位)(2)の規定中「賠償責任保険金」とあるのは「保険金」
第11条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(9)借用住宅修理費用補償(大学生協用)特約
「用語の説明」
用 語 | 説 明 |
家財 | 生活用動産をいい、業務の用(借用住宅を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を除きます。)にのみ供されるものを除きます。 |
貸主 | 転貸人を含みます。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、借用住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。なお、借用住宅が共同住宅である場合には、その共用部分を含み、第三 者が占有するxxを除きます。 |
借用住宅 | 被保険者が借用または使用する被保険者の居住の用に供される建物または住戸室(注)をいいます。ただし、建物または住戸室に収容されている家財、什器 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
その他の備品等の動産は除きます。 (注)建物または住戸室 建物または住戸室には、敷地内の車庫、物置を含みます。 | |
借用住宅修理 用保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき借用住宅修理 用保険金の限度額であって、保険証券記載の借用住宅修理 用保険金額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
同居人 | 借用住宅の賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。ただし、法人を除きます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(被保険者)に規定する者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、借用住宅修理 用保険金および水道管修理 用保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(免責金額は被保険者の自己負担となります。) |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、不測かつ突発的な事故により、日本国内において借用住宅に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の用で現実にこれを修理したときは、その修理 用(注1)に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、借用住宅修理 用保険金を支払います。ただし、被保険者が借用住宅の貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合および(2)の水道管修理 用保険金を支払う場合を除きます。
(2)当社は、日本国内において借用住宅の専用水道管が凍結によって破損(注2)し、被保険者が自己の用でこれを修理した場合には、その修理 用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、 水道管修理 用保険金を支払います。ただし、第三者(注3)の所有物で被保険者以外の者が占有する
部分(注4)の専用水道管にかかわる水道管修理 用保険金は支払いません。
(注1)修理 用
借用住宅を実際に修理した用のうち、次のア.およびイ.に掲げるもの以外の修理 用とします。
はり
ア.壁、柱、床、梁、屋根、階段等の建物の主要構造部
イ.玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの
(注2)破損
パッキングのみに生じた破損を除きます。
(注3)第三者
保険契約者と被保険者が異なる場合の保険契約者を含み、被保険者の同居の親族(注5)および同居人を除きます。
(注4)被保険者以外の者が占有する部分
区分所有建物の共用部分を含みます。
(注5)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款の被保険者として保険証券に記載された者をいいます。ただし、第1条(保険金を支払う場合)(1)の借用住宅修理 用保険金については、借用住宅の賃借名義人がこれと異なる場合に、その賃借名義人を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、第1条(保険金を支払う場合)(1)の借用住宅修理 用保険金については、借用住宅の貸主(注2)またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反を含みます。
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者(注3)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注4)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
➃ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(3)当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、借用住宅修理 用保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 借用住宅の自然の消耗もしくは劣化(注7)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損害
③ 借用住宅の欠陥によって生じた損害
➃ 借用住宅に対する加工(注8)、修理または調整の作業中における、作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑤ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって借用住宅に生じた損害
⑦ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
Ⓑ 借用住宅の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注9)であって、借用住宅ごとに、その借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
⑨ 借用住宅の使用により不可避的に生じた汚損、すり傷、かき傷等の損害
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、借用住宅の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
ひょう じん
⑪ 風、雨、雪、雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注10)またはこれらのものの漏入(注
11)により生じた損害
⑫ (2)①から➃までの事由に随伴して生じた損害またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)借用住宅の貸主
借用住宅の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)その者
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注4)次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
(2)①から➃までの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7)自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注8)借用住宅に対する加工
借用住宅の建築(増築、改築または一部取りこわしを含みます。)をいいます。
(注9)汚損
落書きによる汚損を含みます。
(注10)吹込み
窓・戸等建物の開口部から入り込むことをいいます。
(注11)漏入
屋根・壁等建物の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
第4条(支払保険金)
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の借用住宅修理 用保険金として支払う額は、1回の事故につき次の算式によって算出した額とします。ただし、①および②のいずれの場合においても、1回の事故につき、借用住宅修理 用保険金額をもって限度とします。
① 破損、汚損等(注1)に該当する事故の場合
借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理 用の額
借用住宅修理 用保険金の額
免責金額
- =
借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理 用の額
借用住宅修理 用保険金の額
② 上記①以外の場合
=
(2)当社が第1条(保険金を支払う場合)(2)の水道管修理用保険金として支払う額は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円をもって限度とします。
凍結によって損害が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な 用の額
水道管修理 用保険金の額
=
(注1)破損、汚損等
ひょう
不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、火災、落雷、破裂または爆発(注2)、風災(注3)、 雹 災、雪災
じょう
(注4)、水ぬれ(注5)、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等(注6)、騒 擾 、労働争議に伴う暴力・破壊行為(注7)、盗難(注8)、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等による事故を除きます。
(注2)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注3)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注4)雪災
な だ れ
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注5)水ぬれ
給排水設備(注9)の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の者が占有するxxで生
ひょう
じた漏水、放水等による水ぬれをいいます。ただし、風災、 雹 災および雪災による事故、または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等による事故を除きます。
(注6)建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝
じん じん ばい
突もしくは接触をいいます。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛
ひょう
来、土砂崩れ、風災、 雹 災および雪災による事故、または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土
砂崩れ・落石等による事故を除きます。
じょう
(注7)騒擾 、労働争議に伴う暴力・破壊行為
じょう
騒擾 およびこれに類似の集団行動(注10)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為をいいます。
(注8)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注9)給排水設備
建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。
じょう
(注10)騒 擾 およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。
第5条(事故の発生)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時および場所、借用xxの貸主の住所、氏名、事故の状況、破損の程度ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合は、その住所、氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
③ 事故によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の 用で必要な措置を講ずること。
➃ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑤ あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の 用を支出しないこと。
⑥ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当社は(1)①、②、⑥または⑦のときはそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、(1)③の場合は発生または防止できたと認められる額を、(1)➃の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、(1)⑤の場合は当社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①、②、⑥または
⑦の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第6条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、被保険者が 用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書および次の書類のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 当社の定める事故状況報告書
② 被保険者が負担した修理 用の額を証明する書類
③ 被保険者の印鑑証明書
➃ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑤ その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第7条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支 払責任額(注1)を限度とします。 |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
(2)(1)における支払限度額とは、次のとおりとします。
区分 | 支払限度額 |
① 第1条(保険金を支払う場合)(1)の借用住宅修理 用保険金の場合 | 借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理用の額から免責金額(注2)を差し引いた残額 |
② 第1条(2)の水道管修理 用保険金の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに凍結によって損害が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な用の額 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)免責金額
他の保険契約等において、これを下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
第8条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよぶ範囲)、同条項第8条(保険契約の失効)(1)、同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求)、同条項第19条(当社による解決)および同条項第 20条(先取特権)の規定は適用しません。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定中「事故(傷害条項第1条(保険金を支払う場
合)の事故、育英 用条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故および賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」とあるのは「事故(この特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」
② 基本条項第22条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第21条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
③ 基本条項第24条(時効)の規定中「第21条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)(1)に定める時」
➃ 基本条項第25条(代位)(2)の規定中「賠償責任保険金」とあるのは「保険金」
第10条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(10)住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約
「用語の説明」
用 語 | 説 明 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ 用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な 用で、取りこわし 用、取片づけ清掃 用および搬出 用をいいます。 |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、被保険者の居住の用に供される建物の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。なお、被保険者の居住の用に供される建物が共同住宅である場合には、その共用部分を含み、第三者が占有するxxを除き ます。 |
実家 | 被保険者の親またはこれに準ずる者の連絡先として、被保険者が在籍する学校 (注1)または保険契約者(注2)に届け出た住所(注3)に所在する建物をいいます。 (注1)学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいい、大学院、短期大学、専 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
修学校および各種学校を含みます。また、被保険者が退学していた場合には、在籍した学校をいいます。 (注2)保険契約者 保険契約者が連合会組織の場合には、その連合会を構成している単位組織を含みます。 (注3)住所 転居した場合には、その転居先を含みます。ただし、転居が一時的である場合は、この限りではありません。 | |
実家の敷地内 | 囲いの有無を問わず、実家の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、xx等が介在していても実家の敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。なお、実家が共同住宅である場合には、その共用部分を含み、第三者が占有す るxxを除きます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、じゅう器、衣服、その他の生活に通常必要な動産をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、普通保険約款の被保険者として保険証券に記載された者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、損害保険金および臨時 用保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険の対象 | この特約により補償される物としてこの特約で定めるものをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(免責金額は被保険者の自己負担となります。) |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、日本国内における次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)によって、保険の対象に生じた損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(注1)
ひょう
➃ 風災(注2)、 雹 災または雪災(注3)
⑤ 水災(注4)
⑥ 給排水設備(注5)の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の者が占有するxxで生じた漏水、放水等による水ぬれ。ただし、➃の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等による事故を除きます。
⑦ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくは
じん じん ばい
その積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類す
る物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、➃の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等による事故を除きます。
じょう
Ⓑ 騒 擾 およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑨ 盗難(注7)
⑩ 破損、汚損等(注8)
保険の対象 | 保険金を支払う条件 | |
① | 通貨、印紙、切手 | ――― |
② | 小切手 | 次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知(注10)し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 |
③ | 乗車券等(注11) | 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちにその運輸機関(宿泊券の場合はその宿泊施設)または発行者に届出をしたことを条件とします。 |
➃ | 預貯金証書(注12) | 次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 |
(2)当社は、敷地内における次表「保険の対象」のいずれかに該当する物の盗難によって被保険者に損害(注9)が生じた場合は、その損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、損害保険金を支払います。ただし、次表「保険金を支払う条件」を満たしたときに限ります。
イ.盗難にあった預貯金証書(注12)により預貯金口座から現金が引き出されたこと。(注13) |
(3)当社は、(1)または(2)の損害保険金が支払われる場合において、事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる 用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、臨時 用保険金を支払います。
(注1)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注2)風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注3)雪災
な だ れ
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。なお、雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、それぞれ別の事故によって生じたことが普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第8条(事故の発生)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注4)水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、保険の対象に損害が発生し、発生した損害の状況(注14)が次のア.またはイ.に該当する場合をいいます。
ア.保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
イ.上記ア.に該当しない場合において、保険の対象を収容する建物が、床上浸水(注15)または地盤面(注16)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
(注5)給排水設備
建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。
じょう
(注6)騒擾 およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、第2条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注7)盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
(注8)破損、汚損等
不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、①から➃まで、および⑥から⑨までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等による事故を除きます。
(注9)損害
第三者に対する損害賠償責任を負担することによる損害を除きます。
(注10)小切手の振出人に盗難を通知
被保険者が振出人である場合を除きます。
(注11)乗車券等
鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅行券をいいます。ただし、定期券および回数券を含み、プリペイドカードおよび電子マネーは含みません。
(注12)預貯金証書
預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注13)預貯金口座から現金が引き出されたこと
現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。
(注14)損害の状況
損害の状況の認定は、保険の対象を収容する建物ごとに行い、その建物が所在する敷地内の屋外に所在する保険の対象については、その建物(保険の対象を収容する建物が同一敷地内に複数ある場合は、延床面積が最も大きい建物とします。)に収容される保険の対象の損害の状況の認定によるものとします。
(注15)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注16)地盤面
床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって生じた損害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居する親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
➃ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注3)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
⑤ 保険の対象の欠陥の損害およびその欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても、その欠陥を発見することができなかった場合には、その欠陥によって保険の対象の他の部分に生じた損害を除きます。
⑥ 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(注4)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
ひょう じん
⑦ 風、雨、雪、雹 、砂塵その他これらに類するものの吹込み(注5)またはこれらのものの漏入(注
6)により生じた損害。ただし、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が第1条
(保険金を支払う場合)(1)に掲げる事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
Ⓑ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑨ 保険の対象が被保険者の居住の用に供される建物が所在する敷地内の外にある間に生じた事故に
よる損害
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注7)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注8)もしくは核燃料物質(注8)によって汚染された物(注9)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(3)当社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)⑩の事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
② 保険の対象に対する修理、調整の作業(注10)上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
③ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
➃ 詐欺または横領によって生じた損害
⑤ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
⑥ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
⑦ 楽器の弦(注11)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
Ⓑ 楽器の音色または音質の変化
⑨ 保険の対象である液体の流出または混合による損害。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害を除きます。
(4)当社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)⑩の事故によって、次に掲げる物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 船舶(注12)、航空機およびこれらの付属品
② ラジオコントロール模型およびその付属品
③ 携帯電話、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
➃ 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)保険の対象の自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注4)汚損
落書きによる汚損を含みます。
(注5)吹込み
窓・戸等建物の開口部から入り込むことをいいます。
(注6)漏入
屋根・壁等建物の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
(注7)次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
(2)①から➃までの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条(1)の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注8)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注9)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注10)修理、調整の作業
点検または試運転を伴う場合には、これらを含みます。
(注11)楽器の弦
ピアノ線を含みます。
(注12)船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
第3条(保険の対象)
(1)保険の対象は、被保険者が所有し、敷地内に収容される生活用動産に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者の実家の敷地内に収容される被保険者の生活用動産は、保険の対象に含まれません。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)第3条(保険の対象)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注1)およびその付属品(自動車(注1)に定着(注2)または装備(注3)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車(注1)に固定されている自動車用電子式航法装置、ETC車載器(注4)等をいいます。)
② 動物および植物等の生物
③ 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書(注5)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー(注6)、乗車券等(注7)その他これらに類する物
➃ 証書(注8)、帳簿、稿本、設計書、図案その他これらに類する物
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物。ただし、市販されていないものに限ります。
(2)被保険者が所有する次に掲げる物は、その所有者と建物の所有者が異なる場合に限り、保険の対象
に含まれます。
① 畳または建具類
② 電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備
(3)敷地内に収容される通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書(注5)および乗車券等(注7)に、第 1条(保険金を支払う場合)(2)の盗難による損害が生じた場合は、(1)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この特約にいう再調達価額および保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(4)敷地内に収容される貴金属等(注9)で、1個または1組ごとの再調達価額が30万円を超えるものは保険の対象に含まれます。この場合であっても、この特約にいう再調達価額および保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注1)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます。)を除きます。
(注2)定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注3)装備
自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。
(注4)ETC車載器
有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
(注5)預貯金証書
預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注6)電子マネー
決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。
(注7)乗車券等
鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅行券をいい、定期券および回数券を含みます。
(注8)証書
運転免許証、パスポートを含みます。
(注9)貴金属等
とう
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。
第5条(損害額の決定)
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払うべき損害額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします。
修理
損害額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
- =
(2)当社が第1条(保険金を支払う場合)(2)の損害保険金を支払うべき損害額は、保険の対象によって定める次の方法により算出した額とします。
① 通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等(注2)
ア.通貨、小切手、印紙、切手または乗車券等(注2)の額(注3)
イ.上記ア.の額の合計が1敷地内につき30万円を超える場合は、その損害額を30万円とみなします。
② 預貯金証書(注4)
ア.預貯金証書(注4)により引き出された額
イ.上記ア.の額の合計が1敷地内につき300万円を超える場合は、その損害額を300万円とみなします。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)(1)から(3)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の再調達価額を超える場合は、その再調達価額をもって損害額とします。
(5)(1)の規定において、損害を被った保険の対象が貴金属等(注5)の場合で、損害の額が1個または1組について30万円を超えるときは、その損害の額を30万円とみなします。
(6)(1)の修理 には、残存物取片づけ 用を含みます。ただし、原因調査 用、損害範囲確定の調査用、点検・調整・試運転用、仮修理 用、土地を含む代替物の賃借・設置・撤去用、割増賃金用(注6)を含みません。
(注1)算式
算式の修理 とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理 をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理 が補修による修理を超えると認めたときは、その部分品の修理 は補修による修理 とします。
(注2)乗車券等
鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅行券をいいます。ただし、定期券および回数券を含み、プリペイドカードおよび電子マネーは含みません。
(注3)乗車券等の額
定期券に損害が生じた場合は、その定期券の有効期間に対する未経過の期間の割合をもって損害の額を決定するものとします。
(注4)預貯金証書
預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注5)貴金属等
とう
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。
(注6)割増賃金用
損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の 用をいいます。
第6条(損害保険金の支払額)
当社が第1条(保険金を支払う場合)(1)および(2)の損害保険金として支払うべき額は、1回の事故につき、事故の種類によって次のいずれかの算式により算出した額とします。
① 第1条(1)①から⑨までの損害保険金を支払うべき事故および同条(2)の損害保険金を支払うべき事故の場合
損害保険金
第5条(損害額の決定)の損害額
=
ただし、損害保険金として支払うべき損害の額は、1回の事故につき、保険金額をもって限度とします。
② 第1条(1)⑩の損害保険金を支払うべき事故の場合
損害保険金
免責金額
第5条(損害額の決定)の損害額
- =
ただし、損害保険金として支払うべき損害の額は、1回の事故につき、50万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
第7条(臨時 用保険金の支払額)
(1)当社は、次の算式によって算出した額を第1条(保険金を支払う場合)(3)の臨時用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とします。
臨時 用保険金の額
10%
第1条(1)および(2)の損害保険金
× =
(2)(1)の場合において、当社は、(1)の規定によって支払うべき臨時 用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、支払います。
第8条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度ならびにこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損害が盗難によって生じた場合には、遅滞なく、警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手、乗車券等(注1)または預貯金証書(注2)の場合には、このほかに第1条(保険金を支払う場合)(2)の表「保険金を支払う条件」に掲げる届出を遅滞なく行うこと。
③ 事故によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の 用で必要な措置を講ずること。
➃ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使につい
て必要な手続を行うこと。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当社が、特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当社は(1)①、②、⑤または⑥のときは、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、(1)③の場合は発生または拡大を防止できたと認められる額を、(1)➃の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①、②、⑤または
⑥の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)乗車券等
鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅行券をいいます。ただし、定期券および回数券を含み、プリペイドカードおよび電子マネーは含みません。
(注2)預貯金証書
預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注3)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、事故発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 当社が定める事故状況報告書
② 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
③ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
➃ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑥ その他当社が普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第10条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要な事項を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険 契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
(2)(1)における支払限度額とは、次のとおりとします。
区分 | 支払限度額 |
① 第1条(保険金を支払う場合)(1)①から⑨までの損害保険金および同条(2)の損害保険金の場合 | 損害額(注2) |
② 第1条(1)⑩の損害保険金の場合 | 損害額(注2)。 ただし、1回の事故につき、次のア.またはイ.に定める額を限度とします。 ア.イ.以外については、50万円 イ.他の保険契約等に、限度額が50万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 |
③ 第1条(3)の臨時 用保険金の場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに次のア.またはイ.に定める額 ア.イ.以外については、20万円 イ.他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 |
損害額(注2) | - | 他の時価契約によって支払われるべき保険金または共済金の支払額の合計額 | = | 損害保険金の支払額 |
(3)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定がない保険契約または共済契約(以下「時価契約」といいます。)があるときは、第1条(保険金を支払う場合)(1)および(2)の損害保険金については、次に規定する算式により算出した額を支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
(4)(1)および(2)の場合において、第1条(保険金を支払う場合)(3)の臨時 用保険金につき他の保険契約等がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)および(2)の損害保険金の額は、それぞれ(1)から(3)までの規定を適用して算出した額とします。
(5)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)および(2)の規定を各別に適用します。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(損害防止 用および権利保全行使 用)
(1)当社は、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注)を除き、保険契約者または被保険者が支出した、次に掲げる 用を負担します。
① 第8条(事故の発生)(1)③に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用
② 第8条(1)➃の手続のために必要な 用
(2)第11条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定は、(1)の規定による負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第11条の規定中「損害額」とあるのは「第12条(損害防止 用および権利保全行使 用)(1)に規定する当社が負担する 用の額」と読み替えるものとします。
(3)(1)の場合において、当社は、(1)の 用と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも支払います。
(注)保険金が支払われないとき
免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
第13条(支払保険金の限度)
当社が、この特約により保険金を支払った場合においても、保険金額は減額されません。ただし、保険期間中事故が2回以上生じても、当社が支払う保険金(注)の額は、通算して保険金額をもって限度とします。
(注)保険金
第12条(損害防止 用および権利保全行使 用)(1)の用は含みません。
第14条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第15条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者に属するものとします。
(2)盗取された保険の対象について、当社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第12条(損害防止 用および権利保全行使用)(1)①の 用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3)盗取された保険の対象について、当社が保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の再調達価額(注1)に対する割合によって、当社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(4)(2)または(3)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた
保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
(注1)再調達価額
第1条(保険金を支払う場合)(2)の損害保険金を支払うべき事故の場合は、第5条(損害額の決定)(2)に定める方法により算出した額とします。
(注2)支払を受けた保険金に相当する額
第12条(損害防止 用および権利保全行使 用)(1)①の 用に対して当社が負担した額を差し引いた残額とします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第3条(保険責任のおよぶ範囲)、同条項第12条(被保険者による保険契約の解除請求)、同条項第19条(当社による解決)および同条項第20条(先取特権)の規定は適用しません。
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)の規定中「事故(傷害条項第1条(保険金を支払う場合)の事故、育英 用条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の事故および賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」とあるのは「事故(この特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。以下同様とします。)」
② 基本条項第22条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「第21条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
③ 基本条項第24条(時効)の規定中「第21条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(1)に定める時」
➃ 基本条項第25条(代位)(2)の規定中「賠償責任保険金」とあるのは「保険金」
第18条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(11)住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約の保険の対象および損害額の上限変更に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
住宅内生活用動産補償特約 | 住宅内生活用動産補償(大学生協用)特約をいいます。 |
保険の対象 | 住宅内生活用動産補償特約により補償される物として住宅内生活用動産補償特約およびこの特約で定めるものをいいます。 |
第1条(保険の対象の変更)
当社は、この特約により、住宅内生活用動産補償特約第3条(保険の対象)の規定にかかわらず、次に記載された物は、保険の対象に含まれないものとします。なお、次に記載された物が、住宅内生活用動産補償特約第2条(保険金を支払わない場合)(4)に掲げる物である場合は、事故の種類にかかわらず、保険金は支払わないものとします。
① 船舶(注1)、航空機およびこれらの付属品
② ラジオコントロール模型およびその付属品
③ 携帯電話、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
➃ 原動機付自転車およびその付属品
⑤ パラグライダー、サーフボード
⑥ ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
⑦ 漁具(注2)
(注1)船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注2)漁具
釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。
第2条(損害額の決定の変更)
当社は、この特約により、住宅内生活用動産補償特約第5条(損害額の決定)(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)当社が第1条(保険金を支払う場合)(2)の損害保険金を支払うべき損害額は、保険の対象によって定める次の方法により算出した額とします。
① 通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等(注2)
ア.通貨、小切手、印紙、切手または乗車券等(注2)の額(注3)
イ.上記ア.の額の合計が1敷地内につき10万円を超える場合は、その損害額を10万円とみなします。
② 預貯金証書(注4)
ア.預貯金証書(注4)により引き出された額
イ.上記ア.の額の合計が1敷地内につき10万円を超える場合は、その損害額を10万円とみなします。
」
第3条(損害保険金の支払額の変更)
当社は、この特約により、住宅内生活用動産補償特約第6条(損害保険金の支払額)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第6条(損害保険金の支払額)
当社が第1条(保険金を支払う場合)(1)および(2)の損害保険金として支払うべき額は、1回の事故につき、事故の種類によって次のいずれかの算式により算出した額とします。
① 第1条(1)①からⒷまでの損害保険金を支払うべき事故の場合
第5条(損害額の決定)の損害額 | = | 損害保険x |
xxx、損害保険金として支払うべき損害の額は、1回の事故につき、保険金額をもって限度とします。
第5条(損害額の決定)の損害額 | = | 損害保険金 |
② 第1条(1)⑨の損害保険金を支払うべき事故および同条(2)の損害保険金を支払うべき事故の場合
ただし、損害保険金として支払うべき損害の額は、1回の事故につき、50万円または保険金額のいずれか低い額を限度とします。
③ 第1条(1)⑩の損害保険金を支払うべき事故の場合
第5条(損害額の決定)の損害額 | - | 免責金額 | = | 損害保険x |
xxx、損害保険金として支払うべき損害の額は、1回の事故につき、50万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。
」
第4条(他の保険契約等がある場合の支払保険金の変更)
当社は、この特約により、住宅内生活用動産補償特約第11条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)(1)における支払限度額とは、次のとおりとします。