我が国の研究機関等が海外の研究機関等との間で国際共同研究体制を構築して実施することが必須。また、実用化を見据えた研究開発を促進するため、企業の研究開発部門等を 含めた産学連携体制を推奨します。ただし、日本側及び海外共同研究先共に、企業のみの体制や企業が代表者となる応募は受け 付けておりません。(公募要領 p.2)
2020年度
「クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業」にかかる公募について
(補足説明)
- 海外共同研究先との共同研究契約書等締結の例-
※本資料に記載のパターン例はあくまでも参考例であり、全てのケースにあてはまるもので はございません。よって、研究開発内容に応じて個別判断をする場合もありますことご留意ください。
2020年4月
研究開発の実施体制にかかる主なポイント(1/2)
研究開発の実施体制にかかる主なポイント:
我が国の研究機関等が海外の研究機関等との間で国際共同研究体制を構築して実施することが必須。また、実用化を見据えた研究開発を促進するため、企業の研究開発部門等を含めた産学連携体制を推奨します。ただし、日本側及び海外共同研究先共に、企業のみの体制や企業が代表者となる応募は受け 付けておりません。(公募要領 p.2)
産学連携体制で共同提案やコンソーシアム等で提案する場合、必ず研究機関等が「代表者」となり事業全体を総括すること。(公募要領 p.3)
事業者は、採択後、研究開発の開始前までに海外共同研究先との間で、提案内容に則った共同研究 契約書等を締結する必要があります。(公募要領 p.2)
海外共同研究先との『共同研究契約書等』とは、機関同士の包括的なMOU等ではなく、個別の研究案件に関して、提案内容に則った以下項目が最低限含まれている組織間の合意文書(署名入り)を指しています。(公募説明会資料 p.8)
① 共同研究の内容、目的、意義
② 共同研究のスケジュール(計画)、共同研究期間
③ 共同研究の実施体制(責任者含む)及び役割分担
➃ 守秘義務
⑤ 共有知的財産が発生する場合の取り扱い
※「知的財産マネジメント基本方針」(公募資料別添10)をご参照ください。
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研究開発の実施体制にかかる主なポイント(2/2)
知財及びデータの取扱について
「クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業」における知財マネジメント基本方針」
(公募資料別添10)及び「NEDOプロジェクトにおけるデータマネジメントに係る基本方針」 (公募資料別添11)に従い、プロジェクト参加者(*1)は、原則としてプロジェクト開始(委託契約書の締結)までに、プロジェクトの参加者間で「知財及びデータの取り扱いについての合意書」を作成し、知財運営委員会を整備する必要があります。また、受託者は、国内法及び共同研究先相手国の知的財産に関する法令等に留意し、海外共同研究先(*2)との国際共同研究契約締結前に上記方針について合意をしておくことが求められます。
(*1)「プロジェクト参加者」:本プロジェクトを実施する受託者及びその再委託先と共同実施先。「共同実施先」とは、受託者が委託業務の一部を共同で実施する第三者。
(*2) 「海外共同研究先」:本プロジェクトにおいて受託者が国際共同研究契約を締結する海外の大学・研究機関等。海外共同研究先はプロジェクト参加者には含まれません。
従い、プ
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想定される海外共同研究先との共同研究契約書等の締結例(1/3)
【パターン1】
日本側:A(代表者=「研究機関等」)、B(コンソーシアムメンバー)海外側:C(海外共同研究先1)、D(海外共同研究先2)
日本側
委託契約
A
C
NEDO
B
D
共契
海外側
※A,B,C,D間で一つの共同研究契約書等(以下、共契)を締結。
※A,B間はNEDO規程に基づき
「知財及びデータの取り扱いについての合意書」を締結。
【パターン2】
日本側
委託契約 共契
NEDO
A
海外側
C
※個別に参加者それぞれと共契 を締結。
※A,B間はNEDO規程に基づき
「知財及びデータの取り扱いにつ
覚書等 覚書等
いての合意書」を締結(同合意書と共契の間に齟齬が生じないこ
B 共契 D と)。更に必要に応じて、A,B間や
C,D間において覚書等を締結。 3
想定される海外共同研究先との共同研究契約書等の締結例(2/3)
【パターン3】
日本側
海外側
※B,D間で直接的な研究や情報共有を行わない場合、 B,D間の共契は不要としても構いません。ただし、全体の研究
A
覚書等
B
委託契約 共契
NEDO
C
覚書等
D
開発としてはA,B,C,D間が一体となって 実施する意義を明確に実施計画書に記載いただきます。
※A,B間はNEDO規程に基づき「知財及びデータの取り扱いについての合意書」を締結(同合意書と共契の間に齟齬が生じないこと)。更に必要に応じて、A,B間やC,D間において覚書等を締結。
【パターン4】
日本側
委託契約 共契
NEDO
A
海外側
C
※B,C間、A,D間で直接的な研究や情報共有を行わない場合、 B,C間、A,D間の 共契は不要としても構いません。ただし、全体の研究開発としてはA,B,C,D間が一体となって実施する意義を明確に実施計画書に記載いただきます。
覚書等 覚書等
共契
B D
※A,B間はNEDO規程に基づき「知財及びデータの取り扱いについての合意書」を締結(同合意書と共契の間に齟齬が生じないこと)。更に必要に応じて、A,B
間やC,D間において覚書等を締結。
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想定される海外共同研究先との共同研究契約書等の締結例(3/3)
【パターン5】
日本側
委託契約 共契
NEDO
A
海外側
C
※Bが日本側の研究開発にのみ貢献する場合、Bは海外との共契を不要としても構いません。ただし、全体の研究開発としては A,B,C,D間が一体となって実施する意義が明 確であること、また、Aが責任を持って、Bの研究開発を総括・管理する役割分担となっていることを実施計画書に記載いただきます。
覚書等 覚書等
B D
※A,B間はNEDO規程に基づき「知財及びデータの取り扱いについての合意書」を締結
(同合意書と共契の間に齟齬が生じないこと)。更に必要に応じ、A,B間やC,D間において覚書等を締結。
【パターン6】
日本側
海外側
※Bは日本側、Dは海外側の研究開発にのみ従事し、相手国側との直接的な関連性がない場合、それぞれのコンソーシアムの代表者であるAとC間のみの共契締結としても可能です。
ただし、全体の研究開発としてA,B,C,Dが一体となり実施する意義が明確であること、更に、A
委託契約 共契
NEDO
A
がBの、及びCがDの研究開発の遂行に責任を 持つことを実施計画書に記載ください。
C
なお、AがDの設備を使用したり、Dへ出向いて 研究したり、共通の知財や成果が創出されるような研究計画、分担の場合は、パターン5のよう
覚書等 覚書等
にAとD間での共契が必要となります。
B D
※A,B間はNEDO規程に基づき「知財及びデー タの取り扱いについての合意書」を締結(同合意書と共契の間に齟齬が生じないこと)。更に必要に応じ、A,B間やC,D間において覚書等を締結。 5