Contract
バリューネット安心保障プラス サービス利用規約平成 26 年 4 月 1 日版
(規約の適用)
第 1 条 「バリューネット安心保証プラス サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、バリューネット株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「バリューネット安心保障プラス」(以下「本サービス」といいます。)の利用に適用されるものとします。
2 本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途個別規定に定める内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。
(本規約の変更)
第 2 条当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
1 ISP サービス | 当社が提供するインターネット接続サービス。 |
2 ISP 契約 | 当社が定める ISP サービスの提供を受けるための契約。 |
3 会員 | 当社と ISP 契約を締結している者。 |
4 本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約。 |
5 契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
6 本サービス取扱 所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所。 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所。 |
7 対象端末 | 契約者が所有し、当社が提供する ISP サービスの利用によるインターネ ット接続が可能な通信機器として別紙に定めるもの。 |
8 お見舞x | x契約に基づく、本サービスの保証の実施として、対象端末に一定の事 由が発生した契約者に当社から支払われる金員。 |
9 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
10 お客様番号 | ISP サービスの契約者 ID。契約者を識別するための契約者固有の番号。 |
11 当社提供端末等 | 当社が提供する ISP サービスその他のサービスを利用するにあたり、当 社が契約者へ提供したモデムやターミナルアダプタ等の機器の総称。 |
12 指定保険会社 | 本サービスを実施するにあたり、当社が保険契約を締結する別紙記載の 保険会社。 |
第 3 条本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(本サービス)
第 4 条 本サービスとは、当社が提供するインターネット接続サービスに付随して、契約者が所有する対象端末に関して、故障・盗難・紛失・外装破損・損壊・水濡れ・全損及び盗難による不正利用(以下「保証事故」といいます。)が生じた場合により契約者に生じた損害に関して、お見舞金を給付するサービスをいいます。
(サービスの提供対象)
第 5 条 本サービスの提供対象は、会員に限るものとします。
(契約の単位)
第 6 条 当社は、1 の ISP 契約につき、1 の本契約を締結します。
2 契約者は、ISP 契約の当事者である会員と同一の者に限ります。
(契約申し込みの方法)
第 7 条 本サービスを利用しようとする会員は、本規約に同意の上、当社所定の方法により本サービスの申し込みを行うものとします。
2 当社は、当社の定める基準に基づき、本サービスの申し込みを承諾するものとします。
(契約申し込みの承諾)
第 8 条 当社は、本サービスの申し込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが運用上著しく困難なとき。
(2)会員が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)申し込みの際に虚偽の事項を申告したとき。 (4)会員が ISP 契約の規定に違反している場合。 (5)契約者の名義が法人名義であるとき。
(6)当社が不適切と判断したとき。
(7)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
(契約期間)
第 9 条 当社は、本サービスの申し込みを承諾する場合、当社所定の方法により契約者に対して本サービスの利用開始日を通知するものとし、本サービスにおける契約期間は当該利用開始日より起算されるものとします。
(本サービスの利用手続き)
第 10 条 契約者が本サービスにおけるお見舞金の請求を行うときは、別紙に定める方法により、当社に申請していただきます。
2 対象端末が保証事故の対象となる場合、別紙に定めるとおり公的機関への届け出た旨の証明書等の書類が必要な場合があり、これがない場合には、当社は保証の請求の受付を行わないものとします。
3 当社は、契約者から保証の請求を受けたときは、当社所定の方法により、対象端末の保証事故等の事実を調査します。
4 前項に定める当社が行う調査において、契約者から各種情報の提供をしていただく可能性があります。また、当該調査に協力しなかった場合、本サービスにおける保証の履行が遅延又は不可と判断される場合があります。
5 本サービスに基づく保証の履行は、本サービスの利用開始日より起算し、1 年間に 2 回を限度とします。但し、追加オプションサービスへの申し込み、その他別紙に特段の定めがある場合は、この限りではありません。
(保証の実施)
第 11 条 当社は、第 10 条(本サービスの利用手続き)に定める手続き完了後、速やかに保証を実施します。但し、別紙に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
2 本サービスにおける保証の実施方法については、当社所定の方法により行うこととし、契約者へ別紙に定めるお見舞金を交付することにより完了するものとします。
(営業活動の禁止)
第 12 条 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることはできません。
(提供中止)
第 13 条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)本サービスの提供に用いるサーバー等のシステムについての故障やメンテナンスその他工事等を行う為やむ得ないとき。
(2)当社の電気通信設備の事情により、ISP サービスの提供を中止するとき。
(3)天災・戦争・動乱などによるサービス設備障害その他本サービスの継続が困難であると判断したとき。
(4)指定保険会社の事情により、当社にて本サービスの提供が困難であると判断したとき。 (5)その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 14 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
(2)料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは会員が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3)ISP 契約に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。 (4)ISP 契約の解除、ISP サービスの制限、停止がなされたとき。
(5)本契約に関連して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(6)第 12 条(営業活動の禁止)、および第 27 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
(7)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(8)その他本規約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行、又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(9)その他当社に損害を与える行為を行ったとき。
2 当社は、何ら催告なく、前項の規定により本サービスの利用停止をすることができるものとします。
(本サービス提供の終了)
第 15 条 当社は、当社又は指定保険会社、その他委託事業者の事情により本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 前項により当社がサービスを廃止した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
(契約者による契約解除)
第 16 条契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の末日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
(当社による契約解除)
第 17 条 当社は、第 14 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、
なおその事実を解消しないとき、本契約を解除することがあります。なお、第 14 条(利用停止)
第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、何ら催告なく本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
2 当社は、契約者に係る ISP サービスについて、ISP 契約の解除があったとき、本契約を解除するものとします。
3 当社は、契約者が第 27 条(利用に係る契約者の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、本契約を解除することがあります。
4 当社は、契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき、何ら催告なく本契約を解除できるものとします。
(1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
(5)暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、暴力団等)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(追加オプションサービスの申し込み)
第 18 条 当社は、契約者から別紙に定める追加オプションサービスの申し込みがあったときは、第 8 条(契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(追加オプションサービスの解除)
第 19 条 契約者は、追加オプションサービスの解除を行う場合、本サービスと同時に解除を行う必要があります。この場合、第 16 条(契約者による契約解除)の定めに従い、当社所定の方法により当社に通知していただきます。
(料金)
第 20 条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙(サービス料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第 21 条 契約者は、第 25 条(免責事項)に定める免責期間の満了日の属する月の翌月の初日から起算して、本契約の解除があった日の属する月の末日までの期間について、別紙(サービス料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。
(料金計算方法等)
第 22 条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う利用料金については暦月に従って計算します。
2 当社は、料金その他の計算において、月割にて計算するものとし、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
第 23 条 契約者は、本契約に定める料金その他債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。この場合において、支払いに要する振込み手数料等は契約者の負担とします。
(消費税相当額の加算)
第 24 条 本契約に基づき料金の支払いを要するものとされている金額は、料金表に定めるとおり、消費税相当額を加算した額とします。なお、消費税率の変動があった場合には変動後の税率を適 用し加算します。
(免責事項)
第 25 条 本サービス及び追加オプションサービスの免責期間を次の通り定め、その期間に発生した対象端末の保証事故に係る損害に対するお見舞金の申請は出来ないものとします。
(1)本サービスの利用開始日を含む月とその翌月末日までの期間。なお、この期間においては、本サービスの月額料金の支払いは要しません。
(2)お見舞金の支払い対象となった対象端末の保証事故発生日から 3 ヶ月間。
2 当社における通信回線や通信機器等の障害による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 契約者が本規約または ISP 契約に違反したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないもとします。
4 契約者は、契約者のお客様番号により本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともお客様番号の自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりお客様番号が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
(保証の対象外)
第 26 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証を行いません。 (1)契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する保証事故。
(2)契約者の同居人の故意、重大な過失、法令違反に起因する保証事故。
(3)契約者又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する保証事故。
(4)お見舞金を詐取する目的において保証履行の請求をした場合、または本契約を締結した場合。 (5)保証事故発生日から 3 ヶ月間を経過した保証事故。
(6)第 25 条(免責事項)に定める本サービスの免責期間中、又は利用開始日前に発生した保証事故。 (7)本契約が解除、終了した後に発生した保証事故。
(8)契約者が契約者資格を有していないときに発生した保証事故。 (9)本サービスの利用停止中に発生した保証事故。
(10)毀損等の対象端末が当社提供サービスにて提供する端末等であった場合 (11)対象端末の盗難、紛失について警察への届出等がない場合。
(12)当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合。 (13)対象端末の盗難が未遂であった場合。
(14)公的機関その他債権者による差し押さえ、その他保全処分、xxxの法令上の手続に起因する保証事故。
(15)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する保証事故。
(16)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)に起因する保証事故。
(17)本契約の定めに違反する場合、または当該違反により本契約が解除された場合。
(18)前各号の原因等について虚偽の報告、その他不当にお見舞金を取得しようとした、または取得したことが明らかになった場合。
(利用に係る契約者の義務)
第 27 条 契約者は、本サービスにおいて保証の実施を請求するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては保証の実施が提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの保証の実施の請求であること。
(2)本サービスの実施に必要な ISP サービスのお客様番号やパスワード等の契約者情報等が用意
されていること。
2 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。 (1)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(2)本契約の定めに違反しないこと。
(3)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(4)本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。 (5)法令、公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は
当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(6)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(必要書類等の準備)
第 28 条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な情報等を保持し管理するものとします。
(遅延損害金)
第 29 条 契約者は、当社に対して、本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで 1 年を 365 日とする日割計算により年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(個人情報の取り扱い)
第 30 条 契約者は、当社が本サービスの提供に不可欠な委託事業者、指定保険会社に契約者の氏名、住所その他の契約者情報を開示する場合があることにつき、予め同意していただきます。
2 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を取得する場合があることについて、同意していただきます。
3 当社は、本サービスにおいて取得した個人情報については、当社別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
(法令に規定する事項)
第 31 条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(定めなき事項)
第 32 条 規約に定めのない事項については、ISP 契約の規定を準用するものとします。
(合意管轄)
第 33 条 社は、利用者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
(実施期日)
1 本規約は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
【別紙】
(対象端末の表示)
契約者が保有する、インターネットに接続することができる機能を持つ製造物((製造物責任法(平成六年七月一日法律第xxx号)に定める定義のとおり)製造業者等が製造、加工又は輸入した製造物)。但し、機器によっては別途当社の任意の判断により対象端末と判断されない場合があります。
(本サービスの利用方法)
本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
1 サービスの利用方法に関するご相談は、本サービス取扱所にて運営する「バリューネット安心保障プラスカスタマーセンターにご連絡ください。
電話番号:0000-000-000
受付時間/10:00-17:00
(受付窓口)
バリューネット安心保障プラスカスタマーセンター
サービス料金表)
サービス区分 | 単位 | 月額料金(税抜) |
バリューネット安心保障プラス | 1 契約者 | 500 円 |
一部破損・故障を含む 全損・紛失・盗難を含む マウス・リモコン等の付属品を除く |
(お見舞金額・ご利用上限回数)
≪基本サービス≫
バリューネット安心保障プラス
契約者が所有する対象端末に保証事故が発生した場合、1 契約者かつ 1 申し込みあたり、年間利用上限回数 2 回、かつお見舞金上限金額を 5 万円(非課税)として、お見舞金をお支払いします。なお、本サービスの利用開始日が年間利用上限回数の起算日となり、1 年経過後についても、利用開始日の翌年同日付を起算日とし、以後同様とします。
2 本サービスの利用の際、契約者自身が本サービスに加入されていることを申込書もしくは口頭にて申告することとします。また、本サービスをご利用いただく際に、個人情報保護法に基づき、ご依頼者がご契約者本人であることの証明をお願いする場合があります。
3 本サービスにおける保証の実施においては、当社所定の申込書、および審査の過程で必要となる以下の書類を提出していただきます。
サービス区分 | 提出必要書類 |
バリューネット安心保障プラス | 【一部故障・破損の場合】 |
①当社所定の事故状況説明書兼お見舞金請求書 | |
②修理領収書、見積書、修理に関するメーカー、店舗等のレポート等一部故 障を証明できるもの | |
③損害状況・損害品の写真 | |
④その他当社が求めた書類、写真 | |
【全損・紛失の場合】 | |
①当社所定の事故状況説明書兼お見舞金請求書 | |
②修理に出した際の見積書または修理に関するメーカー、店舗等のレポート 等の対象端末が全損したことが証明できるもの | |
③交換・新規購入した際の領収書等、対象端末に代わる端末を新規購入した ことが証明できるもの | |
④盗難・遺失物届出に伴う警察署発行の証明書(届出受理番号が証明できる もの) | |
⑤火災等の場合、罹災証明書(消防署) | |
⑥その他当社が求めた書類、写真 |
4 前項に定める他、当社は本サービスにおける保証の実施にあたり、以下の事実確認を行います。なお、警察、消防等の公の機関に対して当該期間の指定する方法による照会が必要な場合、以下の事実確認後、保証の実施請求を受けた日から 60 日を経過する日までに契約者にお見舞金を支払います。
保証事故に該当する事実の有無
損害の額および保証事故との因果関係
保証事故発生原因(契約者の関与の有無、その他の事情)保証事故の発生後の契約者その他関係者の対応方法