Contract
基 x x 約 書(案)
1 事業の名称 第1期施設更新第1浄水場整備事業
2 履 行 期 x xx6年[ ]月[ ]日から
令和11年3月1日まで
上記の事業(以下「本事業」という。)について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxに契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書[ ]通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6年[ ]月[ ]日
発注者 xxxxxxxxx0xx00x0x長幌上水道企業団
企業長 x x x
受注者 [ ]特定企業体
〔代表企業〕
所 在 地名 称
代 表 者 印
〔構成企業〕
所 在 地名 称
代 表 者 印
〔構成企業〕
所 在 地名 称
代 表 者 印
(契約の目的)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、本事業にかかる一連の個々の業務を円滑に実施するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この契約書において使用する用語は、この契約にて別途定義されている用語を除き、以下のとおりとする。
(1)「設計業務」とは、詳細設計及び現地調査、測量調査、地質調査等をいう。
(2)「事業契約」とは、設計委託契約及び工事請負契約をいう。
(3)「設計委託契約」とは、発注者と受注者とので契約される設計委託契約をいう。
(4)「工事請負契約」とは、発注者と受注者とので契約される工事請負契約をいう。
(5)「設計業務委託契約金額」とは、設計業務の業務委託料をいう。
(6)「工事請負契約金額」とは、工事の請負代金をいう。
(7)「代表者」とは、共同企業体の代表企業をいう。
(8)「構成員」とは、共同企業体を構成する企業をいう。
(9)「募集要綱等」とは、発注者が公表した本事業にかかる公募型プロポーザル実施要綱、要求水準書等、及び受注者が発注者に提出した提案書等をいう。
(10)「法令」とは、法律・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の規程・判断・措置等をいう。
(共通事項)
第3条 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
4 発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表員に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(注)受注者が共同企業体である場合に使用。
(関連工事の調整)
第4条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(一括委任又は一括下講負の禁止)
第5条 受注者は、設計及び工事の全部若しくはその主な部分又は発注者の指定した部分若しくは他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(共同企業体の結成)
第6条 受注者は、この契約の締結に先立ち、受注者が本事業を応募するにあたって、発注
者に対して提出した書類に則り、受注者のすべてを結成当事者とする特定共同企業体を結成するものとし、特定共同企業体の結成及び運営に関し、共同企業体協定書(以下「企業協定書」という。)を締結のうえ、これを維持するものとする。
2 受注者は、企業協定書を締結した後、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとする。その後、企業協定書のいずれかを変更したときには、受注者は、速やかに変更後の企業協定書又は変更のための覚書、その他の契約書の写し若しくはその他の変更内容を証する書面を発注者に対して提出するものとする。
(注)受注者が共同企業体である場合に使用。
(事業期間)
第7条 請負契約締結日(令和6年[ ]月[ ]日)から令和11年3月1日までとする。
(事業契約の締結)
第8条 発注者及び受注者は、この契約締結後速やかに、事業契約を締結するものとする。
(事業工程表の提出)
第9条 受注者は、この契約締結後14日以内に募集要綱等に基づいて、事業工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(事業契約金額及びその支払い方法)
第10条 発注者は受注者に対し、契約金額を支払う。
2 支払い方法及び遵守すべき事項は、事業契約書の定めに従う。
(準備行為)
第11条 事業契約締結前であっても、受注者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、発注者は、必要かつ可能な範囲で受注者に対して協力するものとする。
(事業契約の不調)
第12条 事業契約が締結に至らなかった場合には、本契約書に別段の定めがない限り、すでに発注者及び受注者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。ただし、発注者が定める日までに受注者が、正当な理由なく事業契約を締結しない場合又は事業契約を締結しない意向を発注者に明示的又は黙示的に通知した場合、当該正当な理由なく事業契約を締結しない者は、受注者提案に記載されている本事業に係る金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の5%に相当する金額を違約金として発注者に対して支払うものとする。
(有効期間)
第13条 この契約の有効期限は、この契約が締結された日を始期とし、事業契約が締結された日を終期とし、発注者及び受注者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、設計委託契約及び工事請負契約のいずれもが締結に至らなかった場合には、当該事業契約の締結が不調に終わったことが確定した日をもってこの契約は終了するものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、本契約の終了後も、第12条、第14条、第15条、第16条の定めは有効に存続するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第14条 発注者及び受注者は、相手方の事前の承諾なくこの契約上の権利義務につき、第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持)
第15条 発注者及び受注者は、この契約に関する事項につき知り得た情報について、あらかじめ相手の承諾を得ることなく第三者に開示しないこと並びにこの契約の履行目的以外には使用しないことを確認する。ただし、この契約前に既に自ら保有していた場合、公知であった場合、この契約に関して知った後自らの責めによらずして公知になった場合、この契約に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した場合、裁判所により開示が命ぜられた場合、受注者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、発注者が法令等に基づき開示する場合、及び発注者又は受注者がそれぞれの弁護士等に守秘義務を課して開示する場合は、この限りではない。
(協議)
第16条 この契約書の規定又はこの契約書に定めのない事項につき疑義が生じたときは、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。