本特約は、包括加盟店の加盟店が「Paidy トークン決済システム」(以下「本システム」といいます。)を利用して、顧客に対して、株式会社 Paidy(以下「当社 」といいます。)の定期購入サービス(以下「定期購入サービス」といいます。)を提供するさいに適用される条件について定めるものとします。なお、本特約に定めのない用 語の定義または事項については、包括加盟店規約(以下「原規約」といいます。)の定めが適用されるものとします。
定期購入に関する特約(包括)
第1条(総則)
本特約は、包括加盟店の加盟店が「Paidy トークン決済システム」(以下「本システム」といいます。)を利用して、顧客に対して、株式会社 Paidy(以下「当社」といいます。)の定期購入サービス(以下「定期購入サービス」といいます。)を提供するさいに適用される条件について定めるものとします。なお、本特約に定めのない用語の定義または事項については、包括加盟店規約(以下「原規約」といいます。)の定めが適用されるものとします。
第2条(定期購入の申込み)
1.包括加盟店は加盟店に対して、顧客から定期購入の申込みについて、当社所定の方法により定期購入サービスの承認を依頼させるものとします。
2.当社は、第1項に基づく定期購入サービスの承認依頼を受けた場合、承認の可否を判断し、その結果を加盟店に通知するとともに、承認を「可」とする場合、加盟店に対し、定期購入サービスの利用に必要な記号(以下「トーク ン」といいます。)を発行するものとします。但し、当該顧客に当社に対する未履行の債務等がある場合等においては、当社は、その裁量により当該承認を行わないことができ、この場合、本サービスによる決済はなされないものとし、包括加盟店は予めこれを加盟店に了承させるものとします。
3.包括加盟店は加盟店に対して、顧客による定期購入利用分に関する加盟店と顧客との間における売買契約等の契約成立後すみやかに、当社所定の方法により信用販売の承認を依頼させるものとします。
4.包括加盟店は加盟店に対して、第2項に基づいて発行されたトークンを、本特約に基づく定期購入サービス以外の信用販売に利用させてはならないものとし、また、顧客の同意なく、当該トークンを利用して申込データを作成させないものとします。
第3条(顧客による手続の省略)
原規約第 15 条第 2 項、3 項の規定にかかわらず、当社は、定期購入に関する申込手続を完了した顧客の定期購入の利用について当社所定の方法及び項目の顧客による入力を省略させることができるものとします。
第4条(本システムの提供の停止)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本システムの提供を直ちに停止することができるものとし、この場合、当社は包括加盟店および加盟店並びに顧客に対し、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
① 包括加盟店または加盟店が本サービス及び本システムの利用に関して、法令、原規約又は本特約に違反したとき
② 本システムの不備、天災、事変、騒乱、暴動その他、当社の責めに帰すことのない事由により本システムの提供ができなくなったとき
③ 顧客から当社に対し、定期購入サービス停止の求めがあったとき
第5条(顧客との紛議)
1.包括加盟店は加盟店に対して、顧客に対して販売した商品等に関する顧客との紛議(顧客に対して販売されたかどうかに関する紛議を含む。)について、遅滞なくこれを加盟店の責任と費用負担の下、解決させるものとします。
2.包括加盟店は、乙が別途発行する通知書に記載の売上債権譲渡代金、立替代金支払いの締切日までの間に加盟店が顧客との紛議を解決することができない場合、原規約第15条に基づいて乙に対して譲渡した売上債権を直ちに同額で買い戻させるものとします。この場合、当社が譲り受けた当該売上債権に係る法定利息その他遅延損害金は発生しないものとし、売上債権譲渡代金が既に支払済みの場合には、包括加盟店は加盟店に対して、当社の請求があり次第直ちに当該金銭を返還させるものとします。
2021 年 5 月 1 日改定