Contract
新規取扱は終了しました
当座勘定規定(専用約束手形口用)
第1条 (当座勘定への受入れ)
(1) 当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます)も受入れます。
(2) 手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続きを済ませてください。
(4) 証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
第2条 (証券類の受入れ)
(1) 証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
第3条 (本人振込み)
(1) 当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当金庫で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
第4条 (第三者振込み)
(1) 第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第2条と同様に取扱います。
(2) 第三者が当金庫の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第3条と同様に取扱います。
(3) 前2項にかかわらず、この当座勘定の名義人より、当該振込みに係る入金拒絶の申し出がある場合には、振込金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。また、この当座勘定の名義人に相続が開始した後(当金庫が当座勘定名義人の死亡届を受理した後)の振込金は、受入れをせず、資金を振込人に返却します。
第5条 (受入証券類の不渡り)
(1) 前3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するもの
1
とし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。
第6条 (手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは手形を支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
第7条 (手形の支払い)
(1) この当座勘定からは、呈示期間内に支払いのため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払いはしません。
(2) 当座勘定の払戻しの場合には、当金庫所定の請求手続きをしてください。
第8条 (手形用紙)
(1) 当店を支払場所とする専用約束手形を振出す場合には、当金庫が交付した用紙を使用してください。
(2) 手形用紙の請求があった場合には必要と認められる枚数を交付します。
(3) 専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。
第9条 (手数料)
前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、別にお知らせした手数料を支払ってください。
第 10 条 (支払いの範囲)
(1) 呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当金庫はその支払義務を負いません。
(2) 手形の金額の一部支払いはしません。
第 11 条 (支払いの選択)
同日に数通の手形の支払いをする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
第 12 条 (印鑑等の届出)
(1) 当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当金庫所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
(2) 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。
第 13 条 (届出事項の変更)
(1) 手形、手形用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、
2
電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の届出の前に届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を
負いません。
(3) 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合、あるいは預金者が正当な理由なく到達を妨げた場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 14 条 (xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も、同様に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前4項の届出の前に当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った取引については、預金者およびその補助人・保佐人・後見人もしくはそれらの承継人は取消を主張できないものとします。
第 15 条 (印鑑照合等)
(1) 手形、請求書、諸届書類等に使用された印影または署名を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 手形として使用された用紙を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(3) この規定および別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
(4) 払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事由がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは、有効な払戻しとします。
第 16 条 (振出日、受取人記載もれの手形)
(1) 手形を振出す場合には、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、振出日または受取人の記載のない手形が呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができ
3
るものとします。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 17 条 (自己取引手形等の取扱い)
(1) 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続きを必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行なうことなく、支払いをすることができます。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 18 条 (利息)
当座預金には利息をつけません。
第 19 条 (残高の報告)
当座勘定の受払いまたは残高の照会があった場合には、当金庫所定の方法により報告します。
第 20 条 (譲渡、質入れの禁止)
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
第 21 条(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、第23条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第23条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
第 22 条(取引の制限等)
(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
第 23 条 (解約)
(1) この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2) 当金庫は、支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払いの停止その他相互の信頼関係が失
4
われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
(3) 前2項のほか、つぎの各号の一にでも該当し、当金庫が取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 本人が当金庫に対して行なった表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E その他AからDに準ずる行為
(4) 当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったとき、あるいは預金者が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当金庫が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
(6) 手形用紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年3月末と9月末においてこの当座勘定の受払いが6ヵ月間なかった場合には、取引はその日に終了するものとします。また、3月末と9月末において交付枚数のすべてが引落されている場合にも、同様とします。
第 23 条の 2(入金のない口座の解約)
この預金について、口座開設後1年を超えて入金がなくまたは預金全額の払戻しがなされるなどにより、預金残高がない状態が1年以上続いた場合は、当金庫から通知のうえ、通知記載
5
の期間内に取引継続の申出がない場合には、当金庫は口座を解約できるものとします。
第 24 条 (取引終了後の処理)
(1) この取引が終了した場合には、その終了前に振出された手形であっても、当金庫はその支払義務を負いません。
(2) 前項の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
第 25 条 (手形交換所規則による取扱い)
(1) この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2) 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむを得ない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 26 条 (個人信用情報センターへの登録)
個人取引の場合において、つぎの各号の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6ヵ月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できるものとします。
① 差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約されたとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき。
第 27 条 (保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、つぎによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
6
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 28 条(休眠預金等活用法にもとづく預金の移管)
当金庫は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下
「休眠預金等活用法」といいます)にもとづき、最終異動日等から10年を経過した預金を預金保険機構に移管します。
第 29 条(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 当金庫ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者等の意思によらないで返送されたときを除きます)に限ります。
④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと 当該支払停止が解除された日
② この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます)の対象となったこと 当該手続が終了した日
第 30 条(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづき、この預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
7
(2) 前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者等は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(xxの支払に係るものを除きます)が生じたこと
② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります)
③ この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます)が行われたこと
④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4) 当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
第 31 条(規定の変更等)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
8
約束手形用法
1.この手形用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
2.手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名なつ印に際しては、当店へお届けのご印章を使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。
3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
4.(1) 金額は所定の金額欄に記入してください。
(2) 金額をアラビア数字(算用数字、1.2.3…)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには※、★などの終止符号を印字してください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。
5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所にお届け印をなつ印してください。
6.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアバンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使用しないでください。
7.手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当金庫所定の用紙により直ちに届出てください。
8.手形用紙は、当金庫所定の方法で請求し、受取書に記名なつ印(お届け印)のうえお受取りください。
9.自署によるお取引の場合は、記名なつ印にかえ自署してください。ただし、記載事項の訂正には姓だけをお書きください。
約 束 手 形
以 上
9