Contract
教育用グループウェア(HCL Notes)に係る更新用ライセンス調達業務仕様書
1 業務名
教育用グループウェア(HCL Notes)に係る更新用ライセンス調達業務(以下「本業務」という。)
2 調達の概要
鳥取県内の県立学校及び市町村立学校で使用されているグループウェアのバージョンの更新に必要となるライセンスを調達する。
3 調達ライセンス(指定)
製品名 | 型式 | 概要 | 数量 |
HCL DOMINO ENTERPRISE PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LIC + SW S&S 12 MO | D55JDLL | サーバ用 ライセンス (既存更新分) | 1,120 |
HCL DOMINO ENTERPRISE CLIENT ACCESS LICENSE AU LIC + SW S&S 12 MO | D0B7HLL | クライアント用ライセンス (既存更新分) | 3,300 |
4 納入期限
契約締結日から令和3年6月30日まで
5 納入場所
鳥取県鳥取市xxx丁目271番地鳥取県教育委員会事務局教育環境課
6 納入物
ライセンス証書等 一式
7 ライセンスについて
(1)本業務に係るライセンスの使用権は鳥取県教育委員会に帰属するものとし、ライセンスの登録における使用者名は「鳥取県教育委員会」とすること。
(2)ライセンス(バージョン)は、発注者が指定したものとすること。
(3)発注者がインターネットを介しライセンスのダウンロードを行うに当たり、必要に応じ、発注者からの問合せに対応すること。
8 一般事項
(1)権利義務の譲渡等の禁止
受注者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(2)資料提供
ア 受注者から発注者に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、発注者と受注者が協議の上、発注者は受注者に対し、無償でこれらの提供を行う。
イ 受注者は、発注者から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
ウ 受注者は、本業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うこと。
エ 発注者及び受注者は、前各項における資料等の提供、返還その他処置等について、書面をもってこれを行う。
(3)追完請求権
ア 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
イ 前項の規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。
ウ 前2項の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
(4)特許xxの使用
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担する。
(5)損害賠償
受注者は、その責めに帰する理由により、本業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(6)守秘事項等
ア 本業務における成果物(中間成果物を含む。)については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。
イ 本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。
ウ ア及びイの規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(7)調査等
発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。
(8)完了報告及び検査
受注者は、納入を完了したときは、完了の日から10日以内に納入完了報告書を発注者に提出し、発注者の検査を受けること。
(9)使用料等の支払
ア 受注者は、(8)の完了報告が全て適正と認められた後、速やかに請求書を発注者へ提出すること。イ 発注者は、正当な請求書を受理した日から30日以内に使用料を支払う。
ウ 発注者が、正当な理由なく前項に規定する支払期間内に支払を完了しないときは、受注者は当該未払額につきその遅延日数に応じ、鳥取県会計規則(昭和39 年鳥取県規則第11 号)第120 条の規定により計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。
(10)仕様書遵守に要する経費
本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。
(11)専属的合意管轄裁判所
本業務に係る訴訟の提起又は調停(発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第6条に定めるとおりとする。
(12)その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定める。