FLESPEEQ LCMサービス基本契約約款別紙 レンタル契約約款
FLESPEEQ LCMサービス基本契約約款別紙 レンタル契約約款
実施 令和5年6月1日
第1条(適用範囲)
レンタル契約約款は、FLESPEEQ LCMサービス基本契約約款に基づき、物品のレンタルにかかる契約(以下
「レンタル契約」といいます。)に適用します。
第2条(レンタル物件)
1. 当社は契約者に対し、本約款および個別契約で定めるレンタル物件を賃貸します。
2. 契約者が一定の期間内に複数回に分けてレンタル物件の賃貸を開始する場合、契約者は、当社に対して計画を提出するものとします。
第3条(個別契約の締結)
1. 当社から契約者に対して提供するレンタル物件の品名、数量、月額レンタル料、レンタル期間、設置場所、使用目的その他レンタル物件の賃貸に必要な条件は、個別契約をもって定めるものとします。
2. 前項の個別契約は、当社が契約申込者に対して注文書を交付し、当社が当該注文書を受領し、電子メール等の方法で当該注文を承諾する旨の意思表示をしたとき、成立するものとします。
3. 個別契約の内容と本約款の内容とが異なる場合は、個別契約が優先します。
第4条(レンタル期間及びレンタル期間の延長)
1. レンタル期間とは、当社が契約者に当該レンタル物件を引き渡す日(以下「レンタル開始日」といいま す。)から契約者が当社に当該レンタル物件を返還する日(以下「レンタル終了日」といいます。)までの期間として、個別契約において合意した期間のことをいいます。
2. 契約者は、当社に対して、レンタル期間が満了する1週間前までに、終了又は延長を申し込む旨の意思表示を行うものとします。
3. 契約者から延長期間を定めて申し込みがあった場合、当社は、契約者からの延長の申し込みを承諾できるものとし、当該承諾をもってレンタル期間の延長の効力が生じるものとします。なお、以降繰り返し延長する場合も同様の取扱いとします。
4. 契約者において本条第2項に定めたレンタル期間の終了又は延長の申し込みの意思表示がなされない場合は、契約者から当社に対しレンタル期間1ヶ月間延長の申し込みがあったものとみなされるものとし、当社がこれを承諾する場合には、レンタル期間が延長されるものとします。
第5条(料金)
1. 契約者は当社に対して、個別契約で定めた月額レンタル料を支払うものとし、その支払期日、支払方法
は次のとおりとします。
支払期日 毎月末日締め、翌月末日支払い
支払方法 当社指定の銀行預金口座に振り込む方法とします。なお、振り込み手数料は契約者の負担とします。
2. 前項のレンタル料金とは別に、運送費その他の費用(レンタル物件の引き渡し及び返還に関わる運送 費、消耗品費、その他代金の合計金額)は、契約者が初回レンタル料金支払い時に全額支払うものとします。
第6条(レンタル物件の引渡し及び返還、データ消去)
1. 当社は契約者に対し、レンタル物件を契約者の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日に引渡し、契約者は当社に対しレンタル期間満了日までに当該レンタル物件を返還します。
2. 次項に定める場合を除き、レンタル物件に記録したデータが残存している場合、契約者は自らの責任においてそのデータを消去した後、当社に対して返還するものとします。残存したデータの漏洩等に起因して、契約者および第三者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 契約者が当社にレンタル物件に記録したデータの消去を依頼する場合は、「データ消去サービス契約約款」に従うものとします。
第7条(担保責任)
1. 当社は契約者に対して、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品としてどの程度の価値があるかおよび契約者の使用目的への適合性については担保しないものとします。
2. 契約者が、レンタル物件の引渡しを受けた後5日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき当社に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で契約者に引渡されたものとします。
第8条(レンタル物件修理又は取り替え)
1. 契約者が、前条第2項の期間内にレンタル物件の性能の欠陥について通知をした場合、当社はレンタル物件を修理又は取り替えるものとします。
2. 前項のレンタル物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、当社は、当該個別契約を解除することができるものとします。
第9条(レンタル物件の使用・保管)
1. 契約者は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する消耗品その他諸費用を負担します。また、契約者はレンタル物件を個別契約において指定した使用目的以外の用に供してはならないものとします。
2. 契約者は、当社の承諾を得ないでレンタル物件の譲渡、改造をしてはなりません。また、契約者は、レンタル物件を分解、修理、調整、貼付された所有権を明示する標識・調整済みの標識等を除去、汚損して
はならないものとします。
3. 契約者は、レンタル物件を第三者に譲渡し、又はレンタル物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できないものとします。
4. 契約者は、当社から請求があった場合には、レンタル物件の設置場所を記載したリストを提出するものとします。
第10条(損害賠償義務)
契約者がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)又は毀損(所有権の制限を含む)した場合、契約者は当社に対し、代替物件(新品)購入代価相当額又は、レンタル物件の修理代相当額を支払 い、なお損害があるときはこれを賠償します。ただし、当社の責めに帰すべき事由によってレンタル物件の滅失・毀損が生じた場合は、この限りではありません。
第11条(ソフトウェアの複製等禁止)
契約者はレンタル物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます。)に関し、次の行為を行うことはできないものとします。
① 有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は、その再使用権設定を行うこと。
② ソフトウェアを複製すること。
③ ソフトウェアを変更又は改作すること。
➃ ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
第12条(保険)
1. レンタル物件の滅失・毀損その他レンタル物件に事故が発生した場合、契約者は当社に対し、事故 発生場所・日時、事故原因、事故物件名(契約番号)及び損害状況その他乙が求める情報・書類等を遅滞なく提供・交付するものとします。
2. 動産総合保険によって担保されるレンタル物件については、契約者が前項の義務を履行し、当社が保険金を受領した場合、当社は契約者に対し、第10条所定の賠償義務について、受取保険金の限度で、その義務を免除します。ただし契約者が前項の通知義務及び交付義務を怠り、又はレンタル物件の滅失毀損等について故意又は、重過失がある場合はこの限りではありません。
第13条(レンタル物件の海外持ち出し)
1. 契約者は、レンタル物件を日本国内でのみ使用するものとし、当社の許可なく海外で使用することはできないものとします。
2. 契約者がレンタル物件を海外に持ち出す場合は、当社所定の書式に必要事項を記載する形で、速やかに当社に通知を行い、当社による承諾を得なければならないものとします。
3. 契約者が前項に従ってレンタル物件の海外持ち出しをする場合、第8条第1項(性能欠陥時の修理取替)及び第12条(保険)は適用されないものとします。
第14条(中途解約)
1.契約者は、レンタル期間中といえども、レンタル契約の解約を申し出ることができるものとします。この場合、レンタル物件を当社に返還した日をもって解約日とします。
2. 前項によりレンタル期間終了前にレンタル契約を解約する場合、契約者は当社に対し、当社所定の本条第
3項規定の計算式にしたがって算出された額の清算金(以下「解約清算金」といいます。)を、解約日の翌日から起算して5営業日以内に、当社の指定する預金口座に振り込む方法により支払うものとします。ま た、解約日までのレンタル料金の未払いがある場合、契約者は未払レンタル料金を直ちに支払わなければなりません。
3. 解約清算金は以下の計算式に基づいて算出するものとします。
解約清算金=(期間短縮後のレンタル月数×期間短縮後のレンタル月数と同じレンタル期間に適用される月額レンタル料)-(期間短縮後のレンタル月数×契約に定める当初の月額レンタル料)
但し、受取済のレンタル料及び清算金の総額は、レンタル料総額の90%を超えないものとする。
4. 本条第1項によりレンタル期間終了前にレンタル契約を解約する場合でも、契約者はレンタル物件の買取義務を負わないものとします。
第15条(レンタル開始前の解約)
1. 第3条に基づき個別契約が成立した後、レンタル開始日までの間は、契約者は個別契約の解約をすることはできず、契約者が取消又は解約を希望する場合は、レンタル開始日における解約とみなし、次項に定める解約清算金を支払うものとします。
2. 前項の解約清算金は、レンタル月数1ヶ月の場合に適用されるレンタル料金と見積書兼発注書記載の役務料金の合計額を最少額とします。
第16条(無催告解除等)
契約者が次の各号の1つに該当するに至った場合は、当社は催告を要せず、個別契約を解除することができます。当該解除がなされた場合、契約者は当社に対して、レンタル物件を直ちに返還し、かつ、未払いレンタル料金、損害賠償金支払債務その他一切の未払債務全額を直ちに支払うものとする。
① 契約者がレンタル料の支払を1回以上遅滞したとき、その他本約款の条項に違反したとき。
② 契約者が支払を停止し、又は手形交換所の不渡りを受けたとき。
③ 契約者が破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き等の申し立てがあったとき。
➃ 契約者が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
⑤ 契約者が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てを受けたとき。
第17条(レンタル物件の返還遅延の損害金)
契約者が当社に対してレンタル物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、契約者はその期限の
翌日から返還の完了日まで、1ヶ月当たりレンタル料金相当額の損害金を当社に支払うものとします。この場合、損害金の計算については、1ヶ月単位で計算するものとします。
以上