Contract
年 月 日
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御中
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委託者氏名又は名称 印
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私は、貴○から受けた取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引の受託契約の概要及び一体管理に係る取扱い並びに取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引の特徴及び制度の仕組み等取引に関する説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引を行います。つきましては、貴○に一体管理の対象となる取引所為替証拠金取引に係る取引口座(以下「為替証拠金取引口座」という。)及び取引所株価指数証拠金取引に係る取引口座(「株価指数証拠金取引口座」といい、為替証拠金取引口座とあわせて「一体管理用為替・株価指数証拠金取引口座」という。)を設定するに際し、金融商品取引法その他の法令、株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という。)の定款、業務規程、取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例(以下「為替特例」という。)、取引所株価指数証拠金取引に関する業務規程の特例(以下「株価指数特例」という。)、業務方法書、受託契約準則、取引所為替証拠金取引に関する証拠金及び未決済取引の引継ぎ等に関する規則(以下「為替証拠金規則」という。)、取引所株価指数証拠金取引に関する証拠金及び未決済取引の引継ぎ等に関する規則(以下「株価指数証拠金規則」という。)その他諸規則、決定事項及び慣行に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義については、取引所の定款、業務規程、為替特例、株価指数特例、業務方法書、受託契約準則、為替証拠金規則、株価指数証拠金規則その他諸規則において定めるところに従います。また、本約諾書において一体管理とは、私が貴○に設定する為替証拠金取引口座にて処理する為替取引証拠金及び株価指数証拠金取引口座にて処理する株価指数取引証拠金の管理において、為替証拠金規則、株価指数証拠金規則、受託契約準則その他諸規則の規定に基づき、一方に不足が生じた場合には、他方から補足する管理方式をいうものとします。 |
(2018年12月10日 変更)
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(一体管理用為替・株価指数証拠金取引口座による処理) 第1条 私が貴○に設定する一体管理用為替・株価指数証拠金取引口座においては、この約諾書に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる処理が行われること。 |
(1) 私が今後貴○に対して行う取引所為替証拠金取引の委託において、為替取引証拠金(発注証拠金を含む。以下同じ。)、取引所為替証拠金取引について転売又は買戻しを行った場合の損益、その他授受する金銭はこの為替証拠金取引口座で処理すること。 |
(2) 私が今後貴○に対して行う取引所株価指数証拠金取引の委託において、株価指数取引証拠金(発注証拠金を含む。以下同じ。)、取引所株価指数証拠金取引について転売又は買戻しを行った場合の損益、その他授受する金銭はこの株価指数証拠金取引口座で処理すること。 |
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(一体管理における発注証拠金) 第2条 貴○への取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引の委託に先立ち、取引所への預託が求められる発注証拠金については、次の各号に定める取扱いがなされること。 |
(1) 取引所為替証拠金取引に係る発注証拠金については、私の為替取引証拠金と貴○が定める株価指数余力額を合算した額が、発注証拠金として必要となる額を満たさなければならないこと。 |
(2) 取引所株価指数証拠金取引に係る発注証拠金については、私の株価指数取引証拠金と貴○が定める為替余力額を合算した額が、発注証拠金として必要となる額を満たさなければならないこと。
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(一体管理における証拠金不足額) 第3条 私の為替取引証拠金又は株価指数取引証拠金の取引日ごとの不足額の算出にあたっては、次の各号に定める取扱いがなされること。 |
(1) 私の為替取引証拠金の不足額の算出にあたっては、私の為替取引証拠金の額と株価指数余力額が合算されて計算されること(当該合算された額が為替証拠金所要額を下回った場合に、為替取引証拠金の不足額となる。)。 |
(2) 私の株価指数取引証拠金の不足額の算出にあたっては、私の株価指数取引証拠金の額と為替余力額が合算されて計算されること(当該合算された額が株価指数証拠金所要額を下回った場合に、株価指数取引証拠金の不足額となる。)。
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(一体管理における証拠金の取扱い) 第4条 前2条各号に規定するところにより、私の株価指数余力額の全部若しくは一部が為替取引証拠金とされる場合、又は私の為替余力額の全部若しくは一部が株価指数取引証拠金とされる場合においては、私の為替取引証拠金又は株価指数取引証拠金について、次の各号に定める取扱いがなされること。 |
(1) 私の株価指数余力額の全部若しくは一部が為替取引証拠金とされた場合 当該為替取引証拠金とされた額のうち株価指数取引証拠金預託額については、取引所に預託されている私の為替取引証拠金預託額に加算され、同じく私の株価指数取引証拠金預託額から減算されること。 |
(2) 私の為替余力額の全部若しくは一部が株価指数取引証拠金とされた場合 当該株価指数取引証拠金とされた額のうち為替取引証拠金預託額については、取引所に預託されている私の株価指数取引証拠金預託額に加算され、同じく私の為替取引証拠金預託額から減算されること。
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(一体管理における証拠金の差し入れ) 第5条 私は、貴○への取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引の委託において、貴○へ取引所が預託を受けるべき金銭の差し入れを行う場合、当該金銭を為替取引証拠金として貴○へ差し入れを行うこと。ただし、当該金銭が株価指数取引証拠金の不足額に相当する金銭であるときに限り、当該金銭を株価指数取引証拠金として貴○へ差し入れを行うこと。
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(取引所株価指数証拠金取引の発注に関する制約) 第6条 私が貴○へ差し入れた為替取引証拠金が取引所に預託されるまでの間は、当該為替取引証拠金が、為替余力額として、取引所株価指数証拠金取引に係る発注証拠金とされることはないこと。
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(投資者保護基金の補償対象) 第7条 一体管理において日本投資者保護基金の補償対象となる私の金銭は、株価指数取引証拠金であり、為替取引証拠金は対象とならないこと。
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(代理人) 第8条 私は、貴○を代理人とし、貴○に取引所に対する私の為替取引証拠金並びに株価指数取引証拠金の預託及びその返戻を行わせること。 |
2 前項に定める代理は、次の各号に定める事項を条件とすること。 |
(1) 私は、本条に定める代理人の解任をしないこと。 |
(2) 貴○に対し、第18条に定める取引停止等の処分等が行われた場合は、代理権限は消滅すること。 |
(3) 貴○以外の者を本条に定める代理人としないこと。
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(直接預託) 第9条 私が為替証拠金取引口座に差し入れた為替取引証拠金は、xxが保管するのではなく、私の代理人である貴○により、私の未決済の取引所為替証拠金取引(以下「取引所為替証拠金取引に係る未決済取引」という。)及びその呼び値に係る為替取引証拠金として私の取引所為替証拠金取引に係る債務の履行を確保するためそのまま取引所に直接預託され、取引所で保管されること。 |
2 私が株価指数証拠金取引口座に差し入れた株価指数取引証拠金は、貴○が保管するのではなく、私の代理人である貴○により、私の未決済の取引所株価指数証拠金取引(以下「取引所株価指数証拠金取引に係る未決済取引」という。)及びその呼び値に係る株価指数取引証拠金として私の取引所株価指数証拠金取引に係る債務の履行を確保するためそのまま取引所に直接預託され、取引所で保管されること。 |
3 前2項の規定にかかわらず、私の預託している為替取引証拠金又は株価指数取引証拠金に不足が生じた場合に、その不足が生じた取引日の付合せ時間帯開始時の属する暦日から5日間(日本の銀行の休業日を除く。)は、その不足額以上を貴○が立替えて預託することがあること。
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(為替証拠金及び株価指数証拠金の返還請求権) 第10条 私が、私の委託に係る取引所為替証拠金取引につき取引所に預託している為替証拠金(既に取引所に預託した為替取引証拠金と、決済為替差金が正の数の場合の当該決済為替差金を合わせたものをいう。)の額から私が貴○に支払うべき金額(以下「為替証拠金取引委託者債務額」という。)を控除した額の取引所に対する為替証拠金の返還請求権を有すること。 |
2 私が、私の委託に係る取引所株価指数証拠金取引につき取引所に預託している株価指数証拠金(既に取引所に預託した株価指数取引証拠金と、決済株価指数差金が正の数の場合の当該決済株価指数差金を合わせたものをいう。)の額から私が貴○に支払うべき金額(以下「株価指数証拠金取引委託者債務額」という。)を控除した額の取引所に対する株価指数証拠金の返還請求権を有すること。 |
3 私が有する為替証拠金及び株価指数証拠金の返還請求権は、取引所が定める場合を除き、取引所に対して直接行使することができず、私の代理人である貴○を通じて行使すること。 |
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(期限の利益の喪失) 第11条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴○から通知、催告等がなくても取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引に係る貴○に対する債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 |
(1) 支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。 |
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 |
(3) 私の貴○に対する取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に係る債権若しくはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。 |
(4) 私の貴○に対する取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき。 |
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。 |
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴○に私の所在が不明となったとき。 |
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴○の請求によって取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引に係る貴○に対する債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 |
(1) 私の貴○に対する取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に係る債務若しくはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。 |
(2) 私の貴○に対する債務(ただし、取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。 |
(3) 私が貴○との本約諾又はその他一切の取引契約のいずれかに違反したとき。 |
(4) 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 |
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(期限の利益を喪失した場合等における取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引の転売又は買戻し) 第12条 私が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、私が貴○に設定した一体管理用為替・株価指数証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引につき、それを決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴○が任意に行うことに異議のないこと。 |
2 私が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、取引所の受託契約準則により、当該遅滞に係るすべての取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引を決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴○が任意に行うことに異議のないこと。 |
3 私が前条第2項の各号のいずれかに該当したときは、貴○の請求により、貴○の指定する日時までに、私が貴○に設定した一体管理用為替・株価指数証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引を決済するために必要な転売又は買戻しを、貴○に委託して行うこと(ただし、前項の規定により貴○が転売又は買戻しを行う場合を除く。)。 |
4 前項の日時までに、私が転売又は買戻しの委託を行わないときは、xxが任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。 |
5 私の計算による未決済の取引所為替証拠金取引及び未決済の取引所株価指数証拠金取引について、相場の変動等によって生ずる私の損失を限定することを目的として、あらかじめ貴○と同意して設定した一体管理に係るロスカット条件が成就したときは、私が貴○に設定した一体管理用為替・株価指数証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引につきそれを決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴○が任意に行うことに異議のないこと。 |
6 前各項の転売又は買戻しを行った結果、損失が生じた場合には、貴○に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
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(差引計算) 第13条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴○に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引に係る私の貴○に対する債権その他いっさいの債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴○は相殺することができること。 |
2 前項の相殺ができる場合には、貴○は事前の通知及び所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。 |
3 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴○の定める利率によるものとし、取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に係る貴○に対する債務の遅延損害金の率については当該取引所の定める率によるものとし、貴○に対するその他の債務の遅延損害金の率については貴○の定める率によるものとし、また差引計算を行う場合債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、私の貴○に対する外貨建ての債務を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場を適用し、私の貴○に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信買相場を適用すること。ただし、計算実行時に、当該相場がない場合には、それぞれ直前の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場又は対顧客直物電信買相場を適用すること。
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(決済条件の変更) 第14条 取引所が、天災地変、経済事情の激変その他やむを得ない理由に基づいて、決済期日の変更等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。 |
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(貴○が占有している私の有価証券等の処分) 第15条 私が取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に関し、貴○に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、貴○が占有している私の有価証券等及びその他の財産を、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴○の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。 |
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(充当の指定) 第16条 債務の弁済又は第13条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴○が適当と認める順序方法により充当することができること。 |
(遅延損害金の支払) 第17条 私が取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に関し、貴○に対する債務の履行を怠ったときは、貴○の請求により、貴○に対し履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日(当該日を含む。)まで、取引所の定める率による遅延損害金を支払うこと。
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(取引停止等の処分等の場合の措置) 第18条 貴○について、支払不能となり又はそのおそれがあると認められたことにより、本取引所の取引参加者規程の規定に基づき本取引所の市場における取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引の停止若しくは制限の処分等(以下「取引停止等の処分等」という。)が行われ、取引所が貴○の顧客の取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に係る未決済取引について他の為替証拠金取引参加者又は株価指数証拠金取引参加者等への引継ぎ若しくは整理を行わせることとした場合においては、次の各号に従うことに異議のないこと。 |
(1) 私が貴○以外の他の為替証拠金取引参加者又は株価指数証拠金取引参加者等に当該未決済取引の引継ぎ(以下「建玉移管」という。)を希望するときは、取引所の定めるところにより、私が他の為替証拠金取引参加者又は株価指数証拠金取引参加者等のうちそれぞれ一の者に当該建玉移管を申込み、取引所が定める日時までにその建玉移管の承諾を当該他の為替証拠金取引参加者又は株価指数証拠金取引参加者等(以下「移管先取引参加者」という。)から受けるとともに私が貴○に対しその旨を通知すること。 |
(2) 私が当該未決済取引の整理を希望するときは、取引所が定める日時までに、取引所の定めるところにより、貴○に対しその旨を指示すること。 |
2 前項第1号の場合において、取引所が定める日時までに、私が同号の建玉移管の承諾を受けておらず、又、前項第2号の指示を行わなかったときは、私の当該未決済取引は、取引所の定めるところにより、私の計算において整理されることに異議のないこと。 |
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(建玉移管に係る為替証拠金及び株価指数証拠金の取扱い) 第19条 前条に規定する建玉移管が行われた場合には、次の各号に掲げる取扱いがなされることに異議のないこと。 |
(1) 私が預託していた為替証拠金及び株価指数証拠金は、移管先取引参加者を代理人として第10条第1項及び第2項の規定により私が返還請求権を有する額の為替証拠金及び株価指数証拠金を取引所に預託していたものとみなされること。 |
(2) 第10条第1項及び第2項に定める為替証拠金及び株価指数証拠金の返還請求権は、同条第3項の規定にかかわらず、移管先取引参加者を代理人として行使すること。 |
(3) 第1号の規定により預託していたとみなされる為替証拠金及び株価指数証拠金の額が移管先取引参加者が定める必要額に満たない時は、その不足額の預託について移管先取引参加者の請求に応じること。 |
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(整理が行われた場合の証拠金等の取扱い) 第20条 第18条に規定する整理が行われた場合には、私が取引所に預託している為替証拠金及び株価指数証拠金について、第10条第3項の規定にかかわらず、第10条第1項及び第2項に定める返還請求権の額を限度として、取引所に対して直接返還請求権を行使できることに異議のないこと。 |
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(債権譲渡等の禁止) 第21条 私が取引所及び貴○に対して有する取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に係る債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
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(利息その他の対価のxx禁止) 第22条 私が取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に関し、取引所及び貴○に預託又は差し入れた金銭、有価証券等及び通貨等並びに私の計算に属する金銭及び通貨等の価額に相当するものには、利息その他の対価をつけないこと。
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(報 告) 第23条 第11条第1項各号及び第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴○に対し直ちに書面をもってその旨の報告をすること。 |
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(届出事項の変更届出) 第24条 貴○に届け出た氏名若しくは名称、印鑑若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴○に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。 |
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(報告書等の作成及び提出) 第25条 私は、xxが日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、xxの指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。 |
2 前項の規定に基づき行なわれたかかる報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生したいっさいの損害については、貴○は免責されること。
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(免責事項) 第26条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に生じた損害については、取引所及び貴○がその責めを負わないこと。 |
2 前項の事由による担保物の紛失、滅失、き損等の損害についても取引所及び貴○がその責めを負わないこと。 |
3 取引所及び貴○が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については取引所及び貴○がその責めを負わないこと。 |
4 取引所における取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引の付合せ時間帯であるにもかかわらず、貴○の取扱時間外であるために、貴○に対して取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引の委託ができないことにより生じた損害については、貴○がその責めを負わないこと。 |
5 貴○について取引停止等の処分等が行われた場合において、本約諾書に定める取扱い及び取引所の定める取引参加者規程その他の規則に基づき行われる取扱いにより生じた損害については、取引所及び移管先取引参加者並びに取引停止等の行われなかった貴○がその責めを負わないこと。 |
6 取引所株価指数証拠金取引に係る有価証券に基づき算出される指数(以下「株価指数」という。)の算出又は配信に関して、不能、遅延又は誤りがあったことにより生じた損害については、取引所、貴○及び株価指数の算出者(当該株価指数の算出に関して業務の委託を受けた者を含む。)がその責めを負わないこと。 |
7 取引所の定める業務規程その他諸規則に基づき取引所が取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引を停止した場合、私の貴○への委託に係る取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引を取り消した場合、その他取引所の市場の運営上必要と認める行為をした場合に生じた損害については、取引所及び貴○がその責めを負わないこと。 |
8 取引所が算出、通知又は公表(以下この項において「通知等」とする。)する清算価格、証拠金の額その他の情報について、内容の齟齬又は通知等の遅延若しくは不能があったことにより生じた損害については、取引所に故意又は重過失がない限り、取引所がその責めを負わないこと。 |
9 取引の成立に係る処理、証拠金の授受その他清算に係る処理について、内容の齟齬又は遅延若しくは不能があったことにより生じた損害については、取引所に故意又は重過失がない限り、取引所がその責めを負わないこと。 |
10 取引所の定める業務規程その他諸規則に基づき、取引所が過誤のある注文により成立した取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引を取り消すことによって生じた損害については、過誤のある注文を執行した取引参加者に故意又は重過失がない限り、当該取引参加者が、その責めを負わないこと。 |
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(通知の効力) 第27条 私が貴○に届け出た住所又は事務所にあて、貴○によりなされた取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。 |
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(適用法) 第28条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。 |
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(合意管轄) 第29条 私と貴○との間の取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引に関する訴訟については、貴○の本店又は○○支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意すること。 |
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(委託時間) 第30条 貴○への取引所為替証拠金取引又は取引所株価指数証拠金取引の委託又はその委託の取次ぎの委託は、貴○が定めた取扱時間内に行うこと。 |
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(取次者の義務) 第31条 私が為替証拠金取引申込者でありかつ株価指数証拠金取引申込者である者(以下「為替・株価指数証拠金取引申込者」という。)との間で委託の取次ぎを引き受ける場合は、為替・株価指数証拠金取引申込者に対して取引所規則等の遵守を義務づけることとし、取引所から要請があるときは、私の取次業務に関し必要な資料を提出すること。 |
2 私が為替証拠金取引取次者でありかつ株価指数証拠金取引取次者である場合は、その旨を貴○に対し通知すること。 |
3 私が為替証拠金取引取次者でありかつ株価指数証拠金取引取次者である場合は、為替・株価指数証拠金取引申込者との契約について、受託契約準則に則り、本約諾書に準じた契約書によること。
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(注1) 第29条の合意管轄については、一体管理取引参加者と一体管理顧客との合意により、適当と認める修正を行うことができる。
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(注2) 第31条については、一体管理顧客が為替証拠金取引取次者及び株価指数証拠金取引取次者でない場合、削除することができる。 |
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