Contract
( 長期継続)
自 動 車 賃 貸 借 契 約 書
(長期継続契約)
1 | 契約件名 | |||||
2 | 賃貸借期間 | 自至 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 |
3 | 賃貸借等の内容及び賃借料等 | 別表第1 のとおり | ||||
4 | 契約保証金 |
上記の賃貸借について、賃貸人と賃借人とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和 年 月 日
住所 xxxxxxxxx0 xx0 xxの1賃借人 流山市
氏名 流山市長 x x x x
賃貸人
住所
氏名 印
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ。) に基づき、仕様書及び明細書(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、別表第1記載の車両(以下「自動車」という。)の賃貸借契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、頭書記載の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)、自動車の使用及び収益を賃借人にさせるものとし、 賃借人は、 これに対して別表第1 記載の賃借料等
(以下「賃借料等」という。)を支払い、及び引渡しを受けた自動車をこの契約が終了したときに返還するものとする。
3 自動車を納入( 設置) 及び撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段については、 この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、 賃貸人がその責任において定める。
4 賃貸人はこの履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約に定める請求、 通知、 報告、 申出、 承諾及び解除は、 書面により行わなければな らない。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、 仕様書等に特別 の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、 民法(明治29年法律第8
9号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところによるものとする。
10 この契約に係る訴訟については、 専属管轄を除くほか、賃借人の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
(契約の保証)
第2条 賃貸人は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約締結後、直ちにその保険証券を賃借人に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は賃借人が確実と認める金融機関等の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第5項において「保証
の額」という。)は、 賃貸借期間の始期から満了の日までの賃借料等の総額(以下「 賃借料総額」という。) の1 0 分の1 以上としなければならない。
3 賃貸人が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第24条第3項各号に規定する者による契約解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、賃貸人が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 賃借料総額に変更があった場合は、保証の額が変更後の賃借料総額の1 0 分の1 に達するまで、賃借人は、保証の額の増額を請求することができ、 賃貸人は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、 又はその権利を担保の目的に供することができない。 ただし、 あらかじめ賃借人
の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。
(履行報告)
第4条 賃貸人は、 仕様書等の定めるところにより、 契約の履行について賃借人に報告し なければならない。
( 自動車の納入( 設置) の検査及び引渡し)
第5条 賃貸人は、自動車を契約書及び仕様書等で指定された場所へ仕様書等で定める日時までに賃貸人の負担により納入( 設置) し、使用可能な状態に調整した上で、 賃貸借期間の開始日から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃貸人は、 自動車を納入(設置)したときは、 その旨を賃借人に通知しなければなら ない。
3 賃借人は、 前項の通知を受けた日から起算して1 0 日以内に賃貸人の職員の立会いの 上、 仕様書等に定めるところにより、 自動車が使用できる状態にあることの検査を完了し、当該確認の結果を賃貸人に通知しなければならない。
4 賃貸人は、 前項の確認に立ち会わなかったときは、 検査の結果について異議を申し立てることはできない。
5 第3項の場合において、検査に要する一切の費用は、 賃貸人の負担とする。
6 賃借人は、第3 項の検査完了後、 賃貸人が自動車の引渡しを申し出たときは、 直ちに当該自動車の引渡しを受けなければならない。
7 賃貸人は、 自動車が第3項の検査に合格しないときは、 賃貸人の負担により直ちに自動車の修補又は代替物の引渡しをして賃借人の検査を受けなければならない。
(履行遅延の場合における延滞違約金)
第6条 賃貸人の責めに帰すべき事由により賃貸借期間の始期に自動車を借受けることができない場合においては、賃借人は、延滞違約金の支払いを賃貸人に請求することができる。
2 前項の延滞違約金は、 賃貸借期間の始期の翌日から納入した日までの日数に応じ、 賃借料総額にこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率( 年当たりの割合は、閏年の日を含む年についても3 65日を算定の基礎とする。)を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は1 00円未満であるときは、その端数又は全額を免除する。) 。
(契約不適合責任)
第7条 賃借人は、引き渡された自動車が種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、自動車の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 自動車の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3 号に掲げる場合のほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 賃借料の支払い)
第8条 賃貸人は、この自動車を賃借人が使用した月( 以下「 当該月」 という。) の翌月以降、 毎月1 回賃借料等を賃借人に請求することができる。ただし、 賃借人が仕様書等において請求時期を定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料等の計算は、 月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。 この場合において、 当該月の使用が1 月に満たないとき又は第6 条による履行遅延など
により、 当該月における自動車の使用が1 月に満たなくなったとき( 賃借人の責めに帰
すべき事由による場合を除く。) は、当該月の日数に応じた日割り計算によるものとする。
3 賃借人は、第1 項の規定により賃貸人から請求があったときは、 賃貸人の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から3 0 日以内に、第1 項に定める賃借料等を賃貸人に支払うものとする。
4 賃借人は、賃借人の責めに帰すべき事由により、前項の期限内に賃借料等を支払わないときは、 賃貸人に対し、 支払期限の翌日から支払いをした日までの日数に応じて、 支払金額にこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む年についても3 6 5 日を算定の基礎とする。) を乗じて得た額( 1 0 0 円未満の端数があるとき又は1 0 0 円未満であるときは、その端数又は全額を免除する。)を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止等)
第9条 賃借人は、賃貸人の承諾を得ないで、自動車を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときはこの限りでない。
( 費用負担)
第1 0 条 賃貸人は、この自動車に係る公租公課及び次条第1 項の点検、整備及び修理等 に係る費用について、負担するものとする。ただし、予め仕様書等で定めがある場合は、この限りではない。
( 自動車の点検等)
第11条 賃貸人は、賃貸借期間中において、自動車に係る次に掲げる点検、整備及び修理等(以下「点検等」という。)を賃貸人の負担により行うものとする。ただし、賃借人が賃貸人の承諾を受けずに点検等を行ったときは、賃借人の負担とする。
一 法定点検整備及び車検整備
二 一般整備及び通常の使用に生じた故障の際における修理三 その他、仕様書に基づく交換及び点検等
2 点検等は、賃貸人の指定する工場において行うものとする。ただし、事前に賃借人の承諾を得たときは、賃貸人以外の者にその業務を代行させることができるものとする。
3 点検等に伴う自動車の引渡場所は、保管場所とする。ただし、事前に賃借人の承諾を得たときは、自動車の引渡しを受けずに、賃貸人の整備士を保管場所に派遣して点検等を行うことができるものとする。
( 自動車の管理責任等)
第12条 賃借人は、善良な管理者の注意をもって自動車を常に正常な機能を果たす状態を保つようにして保管又は使用するものとし、その本来の用法に反して使用し、又は賃借人の通常の業務範囲以外に使用してはならない。
2 賃借人は、自動車を使用の本拠の位置において保管するものとし、賃貸人の書面による事前の承諾を得なければ、その変更を行ってはならない。
3 賃借人は、賃貸人が自動車の保管、 使用状況を調査するために保管場所への立入り又は、説明、資料の提出等を求めたときは、これに応じなければならない。
( 自動車の改装等)
第1 3 条 賃借人は、原状の自動車に装置、部品、 付属品等を付着し、又はこの自動車からそれらを取り外すときは、事前に賃貸人の承諾を得なければならない。
( 事故発生時の措置等)
第1 4 条 賃借人は、当該自動車に事故等が発生したときは、 法令に定められた処置をとるとともに、次の掲げる処理を行わなければならない。
一 速やかに賃貸人に報告すること。
二 当該自動車の事故又は毀損等が生じた場合には、 自動車を完全な状態に復元又は修理をするものとして、その費用は原則、賃借人が負担すること。 ただし、明らかに賃貸人の責に帰すべき事由により事故若しくは毀損等が生じた場合又は通常の損耗及び滅耗は、この限りでない。
三 当該自動車の原状を変更又は修理をしようとするときは、 あらかじめ、 賃貸人の承諾を得なければならない。
( 自動車の滅失又は毀損)
第15条 自動車が、 契約期間中に滅失又は毀損して使用不能( 以下、「 滅失等」 とい
う。)となった場合の損害の負担については、双方協議して定める。
2 前項の場合においては、 当該損害の負担の完了と同時に滅失等した本契約を終了する。ただし、自動車が複数ある場合において、 その一部が滅失等をした場合は、当該滅失等 をした自動車に対応する部分のみ終了するものとする。
3 前2 項の規定にかかわらず、 自動車の滅失等の原因が、天災地変による場合の損害の負担は、双方協議して定める。
( 自動車の返還等)
第1 6 条 賃借人は、この契約が賃貸借期間の満了又は契約の解除によりに終了したとき は、この自動車を通常の損耗及び経年劣化を除き、 原状に回復して返還するものとする。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものである場合又 は賃貸人が認めた場合は、この限りではない。
2 賃貸人は、この契約が終了したときは、 速やかに自動車を引き取るものとし、 これに要する費用は賃貸人の負担とする。
3 賃借人は、前項の引き取りに際して必要があるときは、賃借人の職員の立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
4 賃借人は、 賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの自動車を撤去せず、 又は設置場所の原状回復を行わないときは、 賃貸人に代わってこの自動車を処分し、 又は設置場所の原状回復を行うことができる。この場合において、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し立てることはできず、 また、 賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
( 賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)
第17条 賃借人は、賃貸借期間終了時に、賃貸人に自動車の賃貸借の継続又は売渡しを請求することができる。
(賃借人の任意解除権)
第1 8 条 賃借人は、 自動車の引渡しが完了しない間は、次条及び第2 0 条に規定するほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより賃貸人に損害を及ぼした ときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合において、その賠償すべき額は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(賃借人の催告による解除権)
第1 9 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
一 賃貸人が、 使用開始日までこの自動車の引渡しを完了しないとき又は完了する見込みがないと賃借人が認めるとき。
二 賃貸人又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、賃借人の監督又は検査実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
三 正当な理由なく、第7 条第1 項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第2 0 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
一 第3 条の規定に違反し、賃料債権を譲渡したとき。二 賃貸人の債務の全部の履行が不能であるとき。
三 相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、 残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の自動車の性質や当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、 賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、 賃借人が前条の催告
をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員という。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に賃料債権を譲渡したとき。
八 第2 1 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜が供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、 若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 賃貸人が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の 購入契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、 賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、 賃貸人がこれに従わなかったとき。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第2 1 条 第1 9 条各号又は前条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(賃貸人の催告による解除権)
第2 2 条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、 この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第2 3 条 前条に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 賃貸人は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(賃借人の損害賠償請求等)
第24条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 賃貸人が、使用開始日までこの自動車の引渡しを完了しないとき。二 自動車に契約不適合があるとき。
三 第1 9 条又は第2 0 条の規定により、自動車の納入後にこの契約が解除されたとき。四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行
が不能であるとき。
2 次の各号にいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、賃借料等総額に賃貸借期間( 月数又は年数)を乗じて得た額の10分の1 に相当する額(契約の一部に履行があったときは、 賃借料等総額に賃貸借期間(月数又は年数)から履行し た期間を控除した期間を乗じて得た額の10 の1に相当する額)を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第1 9 条又は第2 0 条の規定により自動車の納入前にこの契約が解除されたとき。二 自動車の引渡前に、賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべ
き事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成1 6 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成1 4年法律第1 5 4 号) の規定により選任された管財人
三 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成1 1年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第20条第7号、第9 号及び第2 7 条の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第2 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第25条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
一 第2 3 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間)
第26条 賃借人は、引き渡された自動車に関し、第5 条第6 項の規定による引渡し( 以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、賃貸人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 賃借人が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を賃貸人に通知した場合において、賃借人が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 前各項の規定は、契約不適合が賃貸人の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する賃貸人の責任については、民法の定めるところによる。
5 賃借人は、自動車の引渡の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに賃貸人に通知しなければ、当該契約不適合に対する請求等をすることはできない。ただし、賃貸人がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為に係る賃借人の解除権)
第27条 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7 条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
二 賃貸人( 賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) が刑法( 明治
40年法律第45号) 第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、 賃借人が契約を解除した場合における当該契約 解除に係る違約金の徴収については、第2 4 条第2 項の規定を準用する。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第28条 賃貸人は、この契約に関して前条第1 項各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賃借料等総額に賃貸借期間(月数又は年数)を乗じて得た額の10分の1に相当する賠償金に支払いの日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付して賃借人に支払わなければならない。ただし、前条第1 項第1 号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など賃借人に金銭的損害が生じない行為として、賃貸人がこれを証明し、そのことを賃借人が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、賃貸人が共同企業体であり、既に解散しているときは、賃借人は、賃貸人の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。この場合において、賃貸人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
( 予算の減額又は削除に伴う解除等)
第29条 この契約は、 地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号) 第2 3 4 条の3 の規定による長期継続契約であるため、 本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、 歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、賃借人はこの契約の変更又は解除をすることができる。
2 前項の場合は、 賃借人はこの契約の変更又は解除をしようとする会計年度開始日の2月前までに、賃貸人に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、賃貸人に損失が発生したときは、賃貸人は賃借人に対して損失補償を求めることができる。この場合における損失補償額は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(秘密の保持)
第30 条 賃貸人は、この契約により知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
(適用除外)
第3 1 条 前条までの規定にかかわらず、この契約においては別表第2 に掲げる条項のうち、同表の○印欄に○印のある条項は適用しない。
(疑義等の決定)
第3 2 条 この契約に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項が生じたときは、賃借人と賃貸人との協議の上定めるものとする。
別表第1(第1条関係)
賃貸借(保守)等の内容 | 単位当たりの金額 | 数量 | 賃 借 料 等(税込み) | |
円/月額・年額 | ||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額( | %) | 円 | ||
円/月額・年額 | ||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額( | %) | 円 | ||
円/月額・年額 | ||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額( | %) | 円 | ||
円/月額・年額 | ||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額( | %) | 円 | ||
円/月額・年額 | ||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額( | %) | 円 | ||
賃 借 料 等 総 | 額 | 円/月額・年額 | ||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 |
別表第2 ( 第3 1条関係)
適 用 除 外 | 対 | 象 | 条 | 項 | ○印欄 |
第2条 ( 契約の保証) |
業務妨害又は不当要求に対する措置に関する特約
(業務委託・物品購入用)
( 総則)
第1 条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
( 業務妨害又は不当要求に対する措置)
第2条 賃貸人は、業務の実施にあたり、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団をいう。)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに賃借人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出る。
( 遵守義務違反)
第3条 賃借人は、賃貸人が前条に違反した場合は、流山市指名競争入札参 加資格業者指名停止基準(平成3年4月1日施行) の定めるところにより、指名停止の措置を行う。賃貸人の下請業者が報告を怠った場合についても、同様とする。