Contract
資料9
グラスハウス利活用事業基本協定書(案)
令和3年○月xx市
グラスハウス利活用事業 基本協定書(案)
xx市(以下「本市」という。)と、○○○○(以下「事業予定者」という。)は、グラスハウス利活用事業(以下「本事業」という。)に関し、次のとおり、基本協定書(以下
「本基本協定」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本基本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「本件施設」とは、グラスハウスを活用した施設の公共施設等運営権に係る実施方針(本市が本事業の実施に関しPFI法第5条第1項の規定により定めた実施方針(以下「実施方針」という。)に定められた運営権設定対象施設をいう。
(2)「事業予定者」とは、実施方針に定めるグラスハウス利活用事業に係る選定委員会の評価を基に、応募者等のうち、本市が事業予定者として本事業を実施することが適当であると認めた者をいう。
(3)「実施契約」とは、本事業の実施に関して、本市と事業予定者との間で締結する本事業に係る実施契約をいう。
(4)「運営権者」とは、PFI法第9条第1項第4号に規定する公共施設等運営権者をいう。
(5)「運営権」とは、本事業に関し実施契約に基づき運営権者に設定されるPFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。
(6)「運営権対価」とは、PFI法第20条に規定する本市が運営権者から徴収することのできる対価及び実施契約において本市と運営権者が定める価格をいう。
(7)「募集要項」とは、令和3年4月15日付で公表されたグラスハウス利活用事業事業者募集要項をいう。
(趣旨)
第2条 本基本協定は、本市及び事業予定者が実施契約を締結し、本事業を円滑に実施するために、本市及び事業予定者が負うべき責務及び必要な諸手続について定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第3条 本市及び事業予定者は、実施契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業予定者は、実施契約の締結のための協議において、本事業にかかる本市の要望事項を尊重するものとする。
(基本的合意)
第4条 本市は、募集要項に定める手続により事業予定者が本事業を実施する者として選定されたことを確認する。
2 事業予定者は、実施方針、募集要項に定められた内容を遵守の上、本市に対し、企画提案書及びプレゼンテーションで提案した内容について実施契約に規定することを承諾するとともに、当該提案内容を遵守することを確認する。
(事業契約の仮契約)
第5条 本市及び事業予定者は、本基本協定締結後、実施契約の仮契約を締結するものとする。なお、実施契約は本市の議会の議決をもって成立するものとする。
(準備行為)
第6条 事業予定者は、実施契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業の実施に関し必要な準備行為を行うことができ、本市は、必要かつ可能な範囲で、事業予定者に協力するものとする。
2 事業予定者は、実施契約締結後も、前項の市の協力の結果を利用して、本事業を実施するものとする。
(運営権の設定)
第7条 本市は、実施方針に記載された日程により、PFI法第19条第4項の規定による運営権の設定に係る議会の議決を得るよう努めるものとする。
2 運営権に基づく本件施設の運営事業は、本市が運営権を設定した日から開始するものとする。本市は、議会の議決を得た上で事業予定者に運営権を付与し、事業予定者は実施契約に従って運営権者となり、本件施設を運営するものとする。
(実施契約の締結)
第8条 本市及び事業予定者は、実施方針、募集要項に記載された条件及び企画提案書に基づき実施契約が締結できるよう、それぞれ最大限の努力をするとともに、実施契約の締結の協議は双方がそれぞれ指名する責任担当者を通じて調整及び協議内容の確認を行うものとし、協議結果については、これを誠実に履行するものとする。
2 事業予定者は、本市に対し、企画提案書及びプレゼンテーションで提案した運営権対価額の支払いについて実施契約に規定することを承諾するものとする。
3 実施契約の締結は、前条第1項の議会の議決があったときに、これを行うものとする。
4 事業予定者は、本市から請求があった場合には、速やかに、企画提案書の詳細を明確にするために必要な資料その他一切の書面及び情報を提供するものとする。
5 本市は、実施契約の締結がなされる前に事業予定者に次の各号に定める事由が生じたときは、実施契約を締結しないことができる。
(1)本事業に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条の規定によるxx取引委員会の排除措置命令が確定したとき。
(2)本事業に関して、事業予定者の役員又は使用人に刑法(明治40年法律第45号第96条の6(公契約関係競売等妨害)又は同法第198条(贈賄)の規定による刑が確定したとき。
(3)PFI法第9条に規定する欠格事由に該当したとき。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定による参加資格の制限又は本市の指名停止要項に掲げる措置要件のいずれかに該当した
とき。
(5)偽りその他不正の方法により募集要項に基づく選定手続において事業予定者として選定されたとき。
6 本市及び事業予定者は、実施契約を締結した後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
(実施契約の不成立)
第9条 事業予定者の責めに帰すべき事由により実施契約の締結に至らなかった場合の費用負担等については、次に掲げるとおりとする。
(1)本基本協定の締結以降において本市及び事業予定者が本件事業の準備に関して支出した費用は原則として、事業予定者が負担する。
(2)本市は、前項の費用のほか、実施契約の締結に至らなかったことによる損害を受けたときは、事業予定者に対してその損害を請求することができるものとし、事業予定者は、当該請求を受けたときは、これを支払わなければならない。
2 本市の責めに帰する事由により、実施契約の締結に至らなかった場合、既に本市及び事業予定者が本事業の準備に関して支出した費用の負担は、本市と事業予定者の協議によって決定するものとする。
3 本市及び事業予定者のいずれの責めにも帰すべからざる事由により、実施契約の締結に至らなかった場合は、既に本市及び事業予定者が本事業の準備に関して支出した費用その他の損害又は増加費用については、各自これを負担するものとして相互に債権債務の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第10条 本市及び事業予定者は、本基本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ず第 三者に開示しないこと及び本基本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、裁判所又は監督官庁により開示が命ぜられた場合、事業予定者が本事業に 関する資金調達に必要として開示する場合、本市がxx市情報公開条例(平成11 年xx市条例第2号)等に基づき開示する場合には、この限りでない。
(有効期間)
第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定の締結の日から実施契約の終了までとする。ただし、実施契約の締結に至らなかった場合は、実施契約の締結に至ることができないと本市が判断し、事業予定者に通知した日をもって、本基本協定の有効期間は終了する。
(協議)
第12条 本基本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて本市及び事業予定者が協議して定めるものとする。
以上を証するため、本基本協定書2通を作成し、本市及び事業予定者はそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年○月○日
(xx市)
岡山県xx市xx520番地津山市長 x x x x ㊞
(事業予定者)
○○○○
○○○○
○○○○ ㊞