Contract
晴れの国ネット ハウジングサービス契約書
このハウジングサービス契約(以下、『本契約』といいます)は、利用者である (以下
『甲』という)が、株式会社シックス(以下『乙』という)の提供する「晴れの国ネット・ハウジングサービス」(以下『当サービス』という)を利用するにつき、甲乙間で次のように契約を締結する。
この契約書の締結の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有する。
第1節 総則
第1条 (サービスの概要)
1. 別紙に定める内容に基づき、当サービスにより、甲は乙の提供するデータセンターに甲の管理する機器、及びソフトウェア(以下、『ユーザー設備』という)を設置し運用することができます。
第2条 (契約約款の適用)
1. 乙は、本契約を定め、これに基づきサービスを提供します。また、本規定に基づき、乙が適宜定めた通信手段を用いて、随時、甲に対して発表・通知される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、甲はこれを了承することとします。また、本契約は口頭における約束など乙の他の通達よりも乙と甲間では優先的にその効力をもつこととします。
第3条 (利用契約)
1. 乙は甲の了承を得ることなく、乙の定める通信手段により変更内容の通知をもって、本約款を変更することがあります。xはこれを了承することとします。この場合は料金その他の提供内容及び提供条件は変更後の最新の本契約によります。
第4条 (サービスの内容)
1. 乙が提供する当サービスの内容は別に定めるものとします。また、サービスの内容の詳細は、乙が必要と判断した場合、甲の承認なしに変更することがあります。
第2節 利用規約
第5条 (利用期間の単位)
1. 利用契約の最低期間は 1 年間とします。契約期間経過後は、1ヶ月毎の自動延長とします。
第6条 (利用起算日)
1. 利用期間の起算日は乙から「サービス開始通知」に記載する御利用開始日に基づくものとします。
第7条 (利用契約の単位)
1. 乙との間の利用契約は、ひとつの契約につき、一契約者が契約するものとします。
2. 当サービスを一法人で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。
第3節 利用申込等
第8条 (利用申込)
1. 当サービスの申込をする法人及び個人は、乙が別に定める申込関連書類に必要事項を記入して乙に提出していただきます。
第9条 (利用申込の受付と利用契約の成立)
1. 当サービスについては本契約書とともに、甲が「晴れの国ネット・ハウジングサービス申込書」に記入し乙がこれを承諾した時点で、利用契約が成立・締結されたものとします。
2. 利用申し込みに際し、乙は甲の組織、及び個人の地位を確認するために書類の提出を求めることができるものとします。
第10条 (申込の拒絶及び契約後の拒否)
1. 乙は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 当該契約にかかわる利用契約上の義務を怠る恐れがあると乙が判断した場合。
(2) 第14条第1項の何れかの事由に該当する恐れがあると乙が判断した場合。
(3) 申込書に虚偽の事実を記載していることが明らかになった場合。
(4) 乙の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合。
(5) 乙は、甲の申込書を受諾し、書面で申込の受諾を通知した後でも、乙の判断で甲として不適切であると判断した場合は、申込を拒否できるものとします。その際、契約拒否によって甲に発生した損害に関しては一切賠償しないことを甲は認めるものとします。契約拒否の通知以前に、甲が利用料金を支払っていた場合にはその全額を返却することとします。
(6) 当サービスの提供が技術的、あるいはその他の業務遂行上困難であると思われるとき。
第4節 契約事項の変更等
第11条 (契約上の地位継承)
1. 甲は、法人又は団体の合併等により甲の地位・権利が第三者に継承された場合、速やかに書面で乙に通知しなければなりません。また、甲は甲の当該地位・権利が継承されたことを証明する書類の提出を求めることができることとします。
2. 前項において、本契約における甲の義務は甲の権利・地位を継承した第三者においても適用されるものとします。
第12条 (契約者の氏名等の変更)
1. 甲は、氏名(名称)・住所・決済方法・担当者名など、契約に関わる事項に変更があったときは速やかに書面により乙に通知しなければなりません。
第13条 (契約内容の変更)
1. 当サービスのオプションサービスの変更、及び解除における請求額の減少は、次回のサービス継続期間より適用されるものとします。
第5節 サービス提供の停止等
第14条 (サービス提供の一時停止)
1. 乙は、甲が次の項目の何れかに該当する、若しくは乙がその疑いがあると判断した場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知、勧告し、甲の承諾を得ることなく一時的に停止することができます。
(1) 本契約上の債務を履行しなかったとき、または決済上の著しい支障があったととき
(2) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(3) 猥褻または幼児虐待に相当する情報を表示する、または助長する行為を行ったとき
(4) 無限連鎖構(いわゆるねずみ構)または、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)規制法に抵触する疑いのある取引を開設し、或いはこれに勧誘する情報を表示する行為を行ったとき
(5) 他者を差別する、若しくは差別を助長する行為を行ったとき
(6) 乙、あるいは第三者の著作権、財産権、肖像権、プライバシーその他の法的権利を侵害する、あるいは正当な理由もなく名誉を傷つける情報を流したとき
(7) 他者に成りすまして情報を表示する行為を行ったとき
(8) 有害なプログラムを提供し、または使用する行為
(9) 乙、あるいは第三者の法的権利、社会的信用、業務に支障を与える行為
(10) 本人の明確な同意なく第三者の個人情報を調査、収集、利用する行為
(11) 国内外の諸法令、条例、公序良俗に反する目的や様態においてサービスを利用したとき
(12) その他、乙が甲として不適当と判断した場合
2. 甲は、前項各号に相当する行為を行うこと、あるいは第三者が甲のシステムを利用して前条の行為を行う危険性を放置してはなりません。
3. 停止措置を受けた甲が前項の事由を解決した場合は、乙に停止措置の解除を要求することができるものとします。その後、乙が停止事由の解決を確認した場合、乙は速やかに一時停止措置を解除するものとします。
4. 乙は第1項の規定により、乙からサービスの提供を一時停止された甲が速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。
第15条 (保守・障害等によるサービス提供の停止)
1. 乙は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を一時的に停止することがあります。
(1) 乙又は乙が利用する電気通信設備の保守または工事上やむを得ないとき
(2) 乙又は乙が利用する電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
2. 乙は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を甲に対して乙の提供する手段により通知または発表します。ただし、緊急の理由によりやむを得ない場合はこの限りではありません。
第16条 (非常事態におけるサービスの制限)
1. 乙は、天災、火災、政治、事故、暴動、その他の事変による非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは社会的インフラ、秩序、公益を維持するために甲に提供するサービスの一部、または全部を制限する措置を採ることがあります。
第17条 (サービスの廃止)
1. 乙は、乙の都合により利用契約に基づくサービスの全部、または一部の提供を廃止することができます。
2. 乙は、前項の規定によりサービスの廃止を行うときは、当該サービスの甲に対し廃止の2 ヶ月前までに乙の提供する手段によりその旨を通知します。
第18条 (解約)
1. 甲は別紙に定める最低利用期間の経過後、乙に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができます。
2. 甲は契約期間が満了する場合には、当サービス利用期間終了日の 1 ヶ月前までに乙に対して当サービスの解約または契約内容の変更を書面にて通知しない限り、本契約は自動的に更新され、支払義務が発生するものとします。
第19条 (契約者の解除)
1. 乙は、甲が次の各号の何れかに該当した場合、あらかじめ何ら通告催告をなすことなく、甲に対して契約の解除を行うことができるものとします。
(1) 甲が差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは、租税公課の滞納督促、若しくは滞納による保全差押を受けたとき
(2) 支払停止があったとき、又は破産、民事再生手続き、会社整理若しくは会社更生の手続き開始の申立てがあったとき
(3) 手形交換所不渡り報告又は取引停止処分を受けたとき
(4) 監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
(5) 営業の廃止、重大な営業の譲渡、会社の解散を決議したとき
(6) 甲が第14条の第1項の解決に応じないとき
第6節 料金等
第20条 (料金等)
1. 利用契約に基づくサービス利用の対価(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1) 初期費用:甲がサービスを受けるに当たって支払う、セットアップ費、管理費、契約事務手数料などの費用です。
(2) サービス費用:利用者が利用契約に基づくサービスの利用対価として支払う費用です。
(3) 年間維持管理費等:一年毎に必要なドメイン維持管理費等
2. 前項の料金は別途定めるものとします。また、乙は甲の事前承認を経ることなく料金等を改定することがあります。
第21条 (サービス費用等の返却)
1. 甲は、乙の責に帰すべき事由により甲がサービスを全く利用できない状態が生じ、かつその状態が発生したことを乙が認知してから 24時間以上継続的にサービスが利用できなかったときは、サービス月額のうち、乙が再び利用可能となったことを確認するまでの時間(以下、サービス停止時間という)に相当する料金等を乙に請求できるものとし ます。
2. 前項において、xは当該請求を行えることとなった日から14日以内に請求を行わなかった場合には、その権利を失効するものとします。また、返金すべき額が1万円未満の場合、サービス停止期間と同等の利用期間の延長を持って費用の返却に代えさせていただきます。
3. 乙が第15条の規定によって、当サービスを廃止するときは、甲が既に支払済みの料金等のうち、当契約の残存期間によって日割り計算した額を甲に返金するものとします。
4. 第1項、及び第2項の返金規定は、次のような場合を除きます。
(1) 乙の管理責任によらない他の組織の電気通信設備の保守・障害によるとき
(2) 第27条第6項に該当するとき
第22条 (検収)
1. 甲は当サービスの利用開始日から 7 日以内に乙に申し出をしない限り、当サービスは検収されたものとし、甲の支払義務は発生するものとします。
第23条 (契約者の支払義務)
1. 甲は、乙に対し前条に定める料金等を乙規定の方法により支払うものとします。
2. 初期費用ならびにサービス費用の支払義務は、利用契約が成立したときに発生します。
3. 甲が第14条の規定によりサービスの提供が一時的に停止された場合、における当該停止期間、及び第19条による契約の解除を受けた場合の残存契約期間に相当するサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
4. 甲の、料金等の支払義務は利用契約が成立したときに発生します。
第24条 (料金等の請求期間及び支払期日)
1. 料金等は別途乙の規定する方法のいずれかによる前払いとします。
2. 乙は料金等を利用契約の申込受付後速やかに請求します。
3. 前各号の定めにより料金等の請求を受けた甲は請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。
第7節 雑則
第25条 (秘密保持義務)
1. 乙は、次項による場合を除き、当サービスの運用業務上知り得ることのできる甲の秘密を甲、第三者の何れにも漏らしません。
2. 乙は、司法・公安当局からの捜査上の必要性に基づいて書面による正式協力要請があった場合、甲、及び当事者である相手の合意を得ずに、通信履歴・情報内容・顧客情報の開示を行う場合があります。
3. 甲は、当サービスの利用によって知り得た営業的、技術的情報を乙の書面による承諾なく第三者に再販、開示または本来の目的以外に使用してはなりません。
第26条 (契約者の管理義務)
1. 甲は、当サービスによって提供される設備に甲のユーザー設備、及びセキュリティーの管理について全面的な責任を負うものとします。
2. 甲は、乙が貸与した入館許可、ユーザーID、パスワードは、第三者への再貸与、譲渡、相続等はできません。
3. 甲が当サービスを使用して国内外との通信、情報提供を行う場合、経由するすべてのネットワークの規制に従わなければなりません。
第27条 (免責と保証範囲)
1. 乙は、法律上の瑕疵担保責任を含む、甲が当サービスを使用することによって発生した、直接的若しくは間接的ないかなる損害についても負わないものとします。
2. 乙は、甲が当サービスの利用により知り得た情報の正確性、完全性、有用性について何ら保証をするものではありません。
3. 乙は、当サービスによって利用者が提供する一切の情報、利用者の行為の審査に関しての責任は一切負いません。
4. 乙は甲の所有権に属するデータの損失、損害、及び乙で提供した情報、乙が提供した他メーカー及び個人が著作権を持つプログラムの使用による損失、損害、その他乙で提供したサービスの利用によって発生したいかなる損失、損害に対しても責任を負わないものとします。
5. 乙は甲と第三者との間で発生した法的、社会的紛争の間に置かれた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
6. 乙は、直接的、間接的であるかを問わず天変地異、国内外の紛争、暴動、不慮の事故、公共交通機関等の生活インフラの問題により発生した一切の責任を負わないものとします。
7. 乙は、直接的・間接的であるかを問わず、乙が当サービスのために使用する第三者のサービス、設備等の停止により発生したの一切の責任を負わないものとします。
8. 乙は、当サービスの特定目的への適合性の保証、すべての明示的、黙示的の保証は行わないものとします。
第8節 その他
第28条 (一般遵守規定)
1. 甲は円滑な運営と、トラブルを未然に防止する為に次の各号を遵守するものとします。
(1) 甲は、インターネット上の利用慣習・道徳(いわゆるネチケット)に従い、第三者と共有する乙の設備やインターネットを良識を持って利用するものとします。 受信を積極的に希望しない不特定多数の宛先に対する一斉同報メール(いわゆる SPAM)に関しては、特にこれを行わないものとします。
(2) 乙が必要に応じて行う指導、調停に従うこと。
第29条 (損害賠償)
1. 第27条により、乙は甲に対して間接的・直接的責任を負わないものとしますが、乙の重過失により甲に損害をもたらした場合は、乙は甲に対してその損害を賠償するものとします。但し、賠償金額は当契約の年間契約額を超えないものとします。
2. 乙は、甲の不正な利用等により、著しい損害を受けた場合、甲に対して現状回復に関わる一切の諸費用を含め、相当の損害賠償請求を行うことができます。
第30条 (紛争等の解決)
1. 乙及び甲は本契約の定めなきところ、または、解釈上の疑義が生じたときは、双方誠意の原則を以って解決に努めるものとします。
2. 万一、前項によっても本契約に関わる紛争が解決できず、万一、裁判、調停が必要となった場合には乙の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意裁判所として解決するものとします。
株式会社シックス 晴れネット事務局
契約日 年 月 日
甲 | : | |
乙 | : | xxxxxxxxxxx0-00-00 xx会社 シックス 代表取締役社長 xx xx |