Contract
協 定 書
千葉市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、xx市シニアフィットネス習慣普及事業(以下、「事業」という。)を適正に実施するため、xx市シニアフィットネス習慣普及事業実施要綱(以下、「実施要綱」という。)第
5条の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。
(協定の対象)
第1条 この協定の対象とする事業所は、次に掲げるとおりとする。
事 業 所 名 | 所 在 地 |
(協定の期間)
第2条 この協定の期間は、協定締結日から平成31年3月31日までとする。
(事業の実施)
第3条 乙は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、実施要綱第3条各号に定める全ての内容を、実施要綱第4条に定める方法により、実施するものとする。
(利用定員)
第4条 実施要綱第7条に定める利用定員の決定及び変更は、甲と乙が協議のうえ、速やかに行うものとする。
(申込内容の変更等)
第5条 乙は、実施要綱第9条に基づく報告があったときは、速やかに甲へ連絡・周知するものとし、甲は、実施要綱第10条に基づく利用承認の取消があったときは、速やかに乙へ連絡・周知するものとする。
(利用者の受入)
第6条 乙は、利用者が事業の利用を開始するとき、利用者より、実施要綱第8条第
3項に基づく承認通知が提示されたことを確認したうえで、利用者を受け入れなけ
(利用者の支援)
第7条 乙は、利用者が運動を継続することができるよう、次の各号に定める内容を実施する。
(1)事業の利用開始にあたっては、高齢者が理解しやすいよう配慮したオリエンテーションを行う。
(2)利用者同士が交流を深め、運動の継続に繋がるような環境づくりに努める。
(アンケート等への協力)
第8条 乙は、甲が実施要綱第12条第1項に定めるアンケート調査を実施するにあたり、利用者に対して、趣旨や実施方法を説明し、その同意を得るなどの協力をするものとする。
2 乙は、実施要綱第12条第1項に定めるアンケート調査及び、同条第2項に定める利用者の開始時期及び終了時期に実施する体力測定又はそれに準ずる計測の結果を、実施要綱第4条に定める各コースの終了後に、甲へ提出するものとする。
3 乙は、高齢者施策に関する案内の配布等、甲が利用者に対して行う情報提供に協力するものとする。
(補助金の交付に係る手続)
第9条 乙は、xx市シニアフィットネス習慣普及事業補助金交付要綱(以下、「補助要綱」という。)第4条に定める交付申請書を、事業の利用開始時に甲へ提出するものとする。
2 乙は、補助要綱第8条に定める実績報告書、補助金精算書及び利用者内訳書を、次に掲げる書類を添えて、事業終了後2週間以内に甲へ提出するものとする。
添付書類 | 記載する内容 |
(1)利用の状況を証する書類 | 利用者の氏名、住所、生年月日、施設等の利用日、 利用勧奨の状況等 |
(2) 利用の初期及び終了時期に実施する体力測定又はそれに準 ずる計測の結果 | 利用者の体力の変化を確認できる、数値等を用いた測定結果 |
3 乙は、補助要綱第10条に定める交付請求書を、補助要綱第9条による交付額確定の通知後2週間以内に、甲へ提出するものとする。
(補助金の支払)
第10条 甲は、第9条3項の規定により交付請求書を受理した日から30日以内に、補助金を乙が指定した口座へ振り込むものとする。
(個人情報の保護)
第11条 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の規定に基づき、利用者の個人情報を適切に管理するものとする。
2 乙は、乙が管理する利用者の個人情報の盗用、漏えい、改ざん、滅失及びき損の事実が確認されたときは、速やかに甲に報告し、当該事故の解決に努めるとともに、事故に含まれる個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面により、遅滞なくその状況を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(苦情対応等)
第12条 乙は、実施要綱第13条第7号の規定に基づき、事業実施に係る利用者からの苦情に対し、迅速かつ適切に解決を図るものとする。
(禁止事項)
第13x xは、この協定によって生ずる義務及び権利を第三者に譲渡してはならない。
(実施要綱等の遵守)
第14条 乙は、この協定に定めるもののほか、実施要綱及び補助要綱を遵守しなければならない。
(実地調査)
第15条 甲は、この協定に定める事項の実施状況について、必要に応じ、乙に対し実地調査することができるものする。この場合において、乙は実地調査に協力しなければならない。
(協定の解除)
第16条 甲及び乙は、この協定を解除しようとする時は、協定の解除を希望する日の2か月前の日までに申し出をし、協議の上、解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、急迫の事情のある時は、前項に規定する日以後の日においても、協議の上、解除することができるものとする。
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この協定を解除することができる。この場合において、甲は解除をする旨を乙に文書により通知しなけ
(1)乙が、この協定の条項に重大な違反をしたとき。
(2)乙が、詐欺その他不正行為をしたとき。
(3)乙が、業務遂行不能の状況となったと甲が判断したとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、乙が、この協定又は法令に違反し、その違反により、この協定の目的を達成することができないとき
4 前項の規定により甲がこの協定を解除する場合は、乙に損害が生じても、甲は、その責めを負わない。
(疑義の決定)
第17条 実施要綱及び補助要綱並びにこの協定に定めのない事項又は協定の履行において生じた疑義については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の証として、本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成30年 月 日
甲 xxxxxxxxx 0 x 0 xx x 市
千 葉 市 長 x x x x 印
乙 住所(所在地)商号又は名称
代 表 者 印