Contract
サービス提供に係る利用契約書(通所)
第1条
(契約の目的)
1 xxxx町立介護医療院やすらぎ苑(以下「当施設」という。)は、要支援又は要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、(介護予防)通所リハビリテーション(以下「サービス」という。)を提供(別紙1(重要事項説明書)参照)し、一方、利用者及び利用者の身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを本契約の目的とします。
第2条
(適用期間及び利用の受け入れ基準)
1 本契約は、利用者が契約書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。
2 利用者の受け入れ基準は、要支援1・2及び要介護 1 から要介護 5 が対象です。
第3条
(身元引受人)
1 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。
①行為能力者(民法第20条第1項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。)であること
②弁済をする資力を有すること
2 身元引受人は、利用者が本契約上当施設に対して負担する一切の債務を、極度額
30万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。
3 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
①利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力すること。
②通所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。
4 身元引受人が第1項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は
反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内
にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、第1項但書の場合はこの限りではありません。
5 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
第4条
(利用者からの解除)
1 利用者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本契約に基づくサービスの利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び身元引受人は速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画者に連絡するものとします。但し、利用者が正当な理由なく、サービス実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設にお支払いただきます。
2 身元引受人も前項と同様に通所利用を解除することができます。但し、利用者の利益に反する場合は、この限りではありません。
第5条
(当施設からの解除及び入院又は入所による終了)
1 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本契約に基づく入所を解除することができます。
①利用者が要介護認定において自立と認定された場合。
②利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合。
③利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切なサービスの提供を超えると判断された場合。
④利用者及び身元引受人が、本契約に定める利用料金を 3 ヶ月分以上滞納し、その支払いを催促したにもかかわらず、20 日間以内に支払われない場合。
⑤利用者又は身元引受人が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は、反社会的行為を行った場合。
⑥当施設が新たな身元引受人を立てることを求めたにもかかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除く。
⑦天災、災害、又は施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場合。
第6条
(利用料金)
1 利用者及び身元引受人は、連帯して当施設に対し、本契約に基づくサービスの対価として、利用単価ごとの料金をもとに計算された額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。
2 利用者及び身元引受人は、前月料金の請求金額を、当施設に対し当月末日までに支払うものとします。
3 当施設は、利用者又は身元引受人から、1 項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の指定する者に対して、領収書を発行します。
第7条
(記録)
1 当施設は、利用者のサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後 2 年間は保管します。(診療録については、5年間保管します。)
2 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、身元引受人その他の者(利用者の代理人を含みます)に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。
3 当施設は、身元引受人が第1項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を必要とする事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合その他利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。
4 前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場合は適用されません。
5 当施設は、利用者及び身元引受人以外の親族が第 1 項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。但し、利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応じないことができます。
第8条
(身体の拘束など)
1 当施設は、原則として利用者に対し身体的拘束等を行いません。但し、自傷他害の恐れがあるなど緊急やむを得ない場合は、身体的拘束等の適正化のための指針に基づき、施設長が判断し、身体的拘束等その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、別紙身体的拘束等に関する説明書等に同意を頂き、当施設の医師がその様態及び時間、利用者の心身の状況、緊急時やむを得なかった
理由等を診療録に記載することとします。
2 当施設は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を1カ月に1回程度開催し、その結果を介護職員その他従業者にxxxxを図ります。また、介護職員その他従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に行うこととします。
第9条
(秘密の保持及び個人情報の保護)
1 当施設とその職員は、当施設の個人情報の保護に関する方針に基づき、業務上知り得た利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報の取り扱いについて別紙2のとおり定め、適切に取り扱います。また、正当な理由なく第三者には漏らしません。
2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の扱いとします。
第10条
(緊急時の対応)
1 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認められた場合に、協力医療機関又は協力歯科機関での診療を依頼することがあります。
2 当施設は、利用者に対し、当施設におけるサービスでの対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。
3 前 2 項のほか、サービス利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。
第11条
(事故発生時の対応)
1 当施設は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は速やかに市町村、利用者の家族・利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、
必要な措置を講じるものとします。
2 サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は利用者に対して、損害を賠償するものとします。
3 利用者の責に帰すべき事由によって当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人は連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。
4 事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備することとします。
5 事故が発生した時、又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備することとします。
6 事故発生の防止のための委員会を1カ月に1回程度開催し、職員に対する研修について定期的に行うこととします。
第12条
(感染症対策体制の徹底)
1 当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を1カ月に 1 回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。
2 当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のため、必要な措置を講じます。
3 当該施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施します。
4 上記に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順(感染性胃腸炎の集団発生を受けて発出した平成 17 年 2
月 22 日通知の内容等)に沿って対応を行います。
第13条
(褥瘡防止対策)
1 「介護」又は「看護及び医学的管理の下における介護」の規定により、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行います。
2 当施設において褥瘡の発生を防止するための対策を検討する委員会を 1 カ月に 1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について看護、介護職員、その他の従業者にxxxxを図ります。
第14条
(その他利用者契約に定めのない事項)
1 この契約に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところ
により、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。