Contract
スペース・コロニー研究開発コンソーシアム規約
第 1 👉 x x第 1 条(名称)
本会は、「スペース・コロニー研究開発コンソーシアム」と称する。第 2 条(⽬的)
本会は、xxxx⼤学 研究推進機構 総合研究院 スペースシステム創造研究センター スペース・コロニーユニット(以下「SCU」という。)と連携し、地上においても有⽤な宇宙滞在技術の⾼度化について議論するとともに、将来的には我が国の「持続可能な開発⽬標(SDGs)」に貢献することを⽬的とする。
第 3 条(事業内容)
本会は、前条の⽬的を達成するために次の事業(以下「本事業」という。)を⾏う。
(1) 講演会およびワークショップ等を開催する。
(2) 国内外の関係機関との連携を⾏う。
(3) その他、本会の⽬的を達成するための事業を⾏う。
第 2 👉 会 員第 4 条(会員)
本会の会員は法⼈会員、教員会員及び特別個⼈会員の 3 種(以下、これらを併せて「会員」という。)から構成され、本会の活動や事業に積極的に協⼒し⽀援するものとする。
(1) 法⼈会員は本会に参加する法⼈とする。
(2) 教員会員はSCUに属するxxxx⼤学の教員とする。
(3) 特別個⼈会員は第11条に定める主査(以下「主査」という。)が⼊会を認める個⼈とする。
2 会員として参加することを希望し、本規約に同意の上、所定の申込書に所定事項を記⼊し、教員会員の推薦を付して事務局あてに提出した者は、主査の承認を経て、会費の納付をもって、会員になることができる。なお、教員会員は、所定の申込書に所定事項を記⼊し、事務局あてに提出をもって⼊会したものとする。
第5条(会員の特典)
会員は以下の特典を有する。
(1) 講演会及びワークショップ等に参加できる。法⼈会員は⼀つの申し込みに対し最⼤5名参加させることができる。
(2) 法⼈会員は研究会設⽴、教員会員との個別討議、SCUとの共同研究等を提案できる。
第6条(脱退)
会員は、脱退届出を提出することにより、いつでも本会を脱退することができるものとする。なお、脱退はその後の再参加をさまたげない。
2 脱退の効⼒は届け出後1ヶ⽉後に発⽣するものとする。
3 脱退した会員は第5条に規定される会員としての特典は失うが、第9条第2項の秘密保持義務については脱会後も遵守しなければならない。
第7条(除名)
本会における活動において、本会の趣旨及び⽬的に反する⾏動、⾔動、及び⾃⼰の利益のみを追求する⾏為などが会員に⾒られ、本会の活動に⽀障をきたすものと主査が判断した場合、主査は当該会員を除名することができる。ただし、かかる決定に際しては、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
2 除名の効⼒は直ちに発⽣し、会員の権利は消滅するものとする。第9条第2項秘密保持義務については、除名後も遵守しなければならない。
第8条(参加料)
本会に参加する会員は、第17条第2項に定める事業年度分の参加料として、次に⽰す
⾦額(消費税を含む。)を⽀払うものとする。本会の運営に係る経費は参加料をもって充てる。
法⼈会員: 20万円/⼝
教員会員: 無料
特別個⼈会員: 5万円/⼝(主査の判断により減免することができる。)
2 特別の企画を⾏う場合には、第12条に定める運営会議(以下「運営会議」という。)の審議を経たうえで臨時費を徴収することができる。
3 法⼈会員及び特別個⼈会員は、xxの第1項で定める参加料及び第2項で定める臨時費を、本会が発⾏する請求書に従って⽀払うものとする。
4 納⼊された参加料は、理由の如何にかかわらず返還しないものとする。
5 本会が解散した際に、経費⽀払いに参加料を充当して残余がある場合、かかる残預⾦の取り扱いは、運営会議の提議に基づき主査が決するものとする。
第9条(情報の取り扱い)
本事業に関連して、会員間において開⽰されるすべての情報は、その取り扱いについて別の合意がされたものを除き、秘密として取り扱う義務を負わないものとする。法⼈会員は、受領した情報を⾃⼰の事業活動に使⽤し、教員会員は⾃⼰の研究活動に使⽤することができるものとする。
2 前項にかかわらず、開⽰された情報が秘密情報として取り扱われるべき場合は、情報開
⽰者は、その旨及び秘密保持義務の内容を情報受領者に⽂書にて伝えたうえ、情報受領
者の⽂書による同意を得た場合に限り情報を開⽰するものとする。情報受領者は、提⽰ された秘密保持義務を遵守するものとする。情報受領者は、当該秘密保持義務に同意で きない場合、その旨を情報開⽰者に伝え、情報の受領を免れることができるものとする。尚、秘密情報の取り扱いに関して、より詳細な取り決めが必要な場合は、別途運営会議 で審議するものとする。
第10条(知的財産処理)
本会の活動の中で⽣じた知的財産の取り扱いについては、本規約とは別に定めるものとする。
第3👉 組 織第11条(主 査)
本会には、主査を1名置く。
2 主査は、教員会員から互選で選出され、本会を代表して会務を総括する。
3 主査の任期は第18条第2項に⽰す事業年度の単年度期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 主査は、主査代理を任命することができ、主査代理は必要に応じて主査の責務の⼀部を代理し、任期は主査の任期に準ずるものとする。
第12条(運営会議)
運営会議は、次に掲げる本会の運営に関わる事項を審議し決定する。但し、総会が決定・承認すべきと考えられる事項については、総会に提議するものとする。
(1) 本会の事業計画
(2) 研究会の新設及び改廃
(3) 本規約の変更
(4) 会員の除名
(5) 臨時費の徴収
(6) その他、本会の運営上必要な事項
2 運営会議は、以下の委員により構成され、任期は主査の任期に準じ、再任は妨げない。
(1) 主査を含む教員会員
(2) 各法⼈会員から主査が選任した各法⼈の若⼲名
3 運営会議に委員⻑を置く。委員⻑は主査が務める。
4 運営会議は、委員⻑が招集するものとし、書⾯⼜は電⼦メール等の電⼦的⼿段による開催とすることができる。
5 運営会議委員でない法⼈会員に所属するも者、⼜は特別個⼈会員であって希望する者は、主査の承諾を得てオブザーバとして出席することができる。
第13条(総会)
本会は、主査のもとに総会を設置する。
2 総会は、各法⼈会員、教員会員及び特別個⼈会員で構成される。
3 総会は、本会に関し運営会議から提議される事項につき決議を⾏う。
4 総会は、正会員の過半数以上の出席(委任状を含む)をもって成⽴する。
第14条(研究会)
本事業で抽出された課題に対して、課題解決に向けた具体的な活動をするために、複数会員の参加のもとに主査は研究会を設置できる。
2 研究会は、運営会議において定義され、主査の決めるリーダーを置く。
3 研究会の運営に必要な事項(秘密情報に関する事項を含める。ただし、これに限らない。)は、各研究会で定めることとする。
第15条(事務局)
本会はxxxx⼤学内に事務局を置く。事務局には事務局⻑を置くことができる。
第 4 👉 雑 則第 16 条(免責)
本会の活動は、すべて会員の⾃⼰責任において遂⾏されるものとし、本会の活動に伴ういかなる事故、物損などの損害についても、本会は⼀切の責任を負わないものとする。
第17条(活動期間と事業年度)
本会は、2018年11⽉5⽇に設⽴し、2026年3⽉31⽇まで存続する。但し、第12条第1項に基づき、総会の議決を得て更に継続することができる。
2 本会の事業年度は、初年度を除き毎年4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇に終わることとする。
以上