委託研究契約 FAQ(大学等) 機関区分 質問番号 分類 質問 回答 共通 1001 ①設備備品費材料・消耗品費 書籍について、例えば化学英語の辞典や英和・和英辞書などは直接経費として支出できるか。 当該書籍が、他の業務と共用で使用されるものであれば、直接経費からの支出は 出来ません。しかし、当該書籍が委託研究に直接的に必要であり、当該委託研究に専ら使用されるものであれば、汎用的な辞典や辞書であっても、直接経費から支出することは...
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機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 |
共通 | 1001 | ①設備備品費材料・消耗品費 | 書籍について、例えば化学英語の辞典や英和・和英辞書などは直接経費として支出できるか。 | 当該書籍が、他の業務と共用で使用されるものであれば、直接経費からの支出は出来ません。しかし、当該書籍が委託研究に直接的に必要であり、当該委託研究に専ら使用されるものであれば、汎用的な辞典や辞書であっても、直接経費から支出することは妨げませんので、研究機関で適切に判断の上、支出してください。 なお、学生の教育目的、あるいは個人のスキルアップを目的とする支出を直接経費から行うことは出来ません。 |
共通 | 1003 | ①設備備品費材料・消耗品費 | 「資産として計上すべき改造」とは具体的にどのような場合か。 | 法人税法上の「資本的支出」に該当する場合です。具体的には、固 定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産 の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となります。なお、資本的支出の該非判定は、個別具体的な事情を踏まえて行う必要があるため、必要に応じて、税理士等の専門家に相談の上、対応ください。 |
共通 | 1004 | ①設備備品費材料・消耗品費 | DNA合成製品等のように、購入代金を事前に前払した上で、研究に必要な製品等を購入し、納入に応じた代金が引き落とされるという方式(プリペイド方式)による購入は可能か。 | 購入代金を事前に前払した上で、研究に必要な製品等を購入し、納入に応じた代金が引き落とされるという方式(プリペイド方式)による購入は可能ですが、事前に前払した場合であっても、当該事業年度に計上できる経費は、当該事業年度に納入された製品等に応じた金額のみとなり、未使用残額を計上することはできません。 ただし、委託研究契約が継続・更改される場合には、未使用残額を翌事業年度以降に使用し、その使用した事業年度に計上(前払費用の振替処理)することが可能です。 なお、プリペイド方式は、あくまで「前払」であるため、 ・会計規程等により研究機関において認められた会計処理であること ・製品等の納入時には納品検収が必要であることにご留意ください。 |
共通 | 1005 | ①設備備品費材料・消耗品費 | 放射性物質を使う実験が必要となったが、設備の関係上、当研究機関では実施できない実験がある。 消耗品を当研究機関で購入する必要があるが、放射性物質のため、持ち運ぶことが難しい。 当研究機関で発注し、他機関に納品させることは可能であるか。なお、他機関の設備を利用するだけであり、共同研究者の登録はしない。 | 他機関に納品させることは可能ですが、発注者としての確実な納品検収及び在庫管理等が必要です。 (留意点) ① 他機関の事務部門と連携し、発注者としての検収業務を確実に実施すること(事後確認を含む、当事者(研究者)同士以外の者によるチェック)。 ② 当該他機関においても同一の課題による委託研究が実施されている場合、当該他機関による発注を検討すること。 |
共通 | 1006 | ①設備備品費材料・消耗品費 | サーバーの購入を計画しているが、最大3年間の保守サービスが附与される。 研究期間が2年後の事業年度末までであるため、保守期間も2年後の事業年度末までである2年間に短縮又は按分すべきである か。 | 以下の要件を満たすことを前提に、当該保守期間を研究期間内に短縮又は按分することなく当該サーバー購入費用を直接経費から支出することが認められます。 ① オプションではないこと。 ② 保守料部分の金額が特定できないこと。 ③ ①及び②について、証拠書類として確認できるようにするこ と |
共通 | 1007 | ①設備備品費材料・消耗品費 | 直接経費で海外より調達した物品について、国際宅配便業者から関税の請求を受けた。 当該関税を、直接経費から支出することは可能であるか。 | 委託研究に直接的に必要で、かつ他の関税と区分することが可能な場合、直接経費(物品費)から支出することが可能です。 |
共通 | 1008 | ①設備備品費材料・消耗品費 | 家電量販店で立替払いにより消耗品を購入する際、ポイントを取得することは可能か。 | NIMSでは特定のルールを定めておりませんので、研究機関の規程等に基づき、各研究機関の責任において取得の可否を判断してください。 |
共通 | 1009 | ①設備備品費材料・消耗品費 | 発注から納品まで相当の期間を要する研究設備について、当事業年度に発注の上、翌事業年度に納品とすることは可能か。ま た、納品検収は翌事業年度となるが、当事業年度に前払いした場合は当事業年度の直接経費へ計上してよいか。 | 委託研究契約が複数年度契約の場合は、契約期間の範囲内で、年度跨ぎの調達等の契約が可能です(但し、承認済みの研究計画書にもとづく調達であることが前提となります。)。また、事前に前払いした場合であっても、当事業年度に納品検収ができない場合は当事業年度の直接経費に計上することはできません。納品検収後に計上してください。 なお、後年度負担額について、NIMSの責によらない不測の事態が発生した場合やステージゲート評価等により当事業年度内に研究を中止することが決定された場合には、複数年度契約の期間中であっても研究契約の解除や研究費縮減の措置を取らざるを得ない場合がありますので、評価対象年度における年度跨ぎの調達等の契約に際しては、ご注意ください。 また、研究進捗状況等により後年度の予算が変更となることもありますのでご留意ください。 |
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大学等 | 1102 | ①設備備品費材料・消耗品費 | 共用使用および合算購入の対象となる「研究設備・機器」の定義は、何か定められているか。例えば、PCやプリンタは対象となるか。 | 試薬、材料等の消耗品は対象外となりますが、それ以外について、対象に係るNIMSとしての定めはありません。「研究設備・機器」の定義は各研究機関の定めによります。 |
大学等 | 1103 | ①設備備品費材料・消耗品費 | 委託研究専用の実験室内における以下の工事費用を直接経費から支出することが可能か。 エアコン撤去・新設工事(装置維持のための空調管理のため)ドア防音工事(騒音防止や装置への振動防止) | 環境整備に係る費用は、原則的に間接経費等からの支出が考えられます。 ただし、当該実験室が、委託研究のために専ら使用される場合に は、研究を推進するにあたり、最低限必要な建物付帯設備や備品の設置・整備・改造費用は直接経費から支出することが可能です。 福利厚生や職場環境の向上を主目的とする場合、直接経費への計上は認められません。 資産として計上すべきものは「物品費」、そうでなければ「その他」経 費から支出してください。 |
大学等 | 1104 | ①設備備品費材料・消耗品費 | 既存施設に対して、天井板取付及び落下防止工事を実施する必要がある。 委託研究を実施する際に、研究室の温度を一定に保つ必要があるが、現状、天井版がなく温度を一定に保つことが困難。 エアコンの風によって天井の配管についたホコリが空中に舞い、雑菌が混入し、実験に支障をきたしている。 当該研究室を委託研究と他の研究で半々の割合で利用しており、当該工事費の50%を物品費から支出してよいか。 | 既存の施設・設備等の改造・修理であっても、当該委託研究に直接必要かつ不可欠である場合は、直接経費から支出が認められます。直接経費からの支出に際して、当該工事で「施設の価値が高まる場合は「物品費」、そうでない場合は「その他」から支出してください。 資産として物品費に計上すべきものか、保守・修繕費としてその他経費に計上すべきかは、研究機関の会計基準等に準じます。(FAQ10 03参照)。 判断に迷う場合は、必要に応じて税理士等の専門家に相談してください。 本委託研究と他の研究で共同で利用する場合、利用状況等を勘案した合理的根拠に基づき区分して負担する場合には按分計上が可能です。 委託費への計上にあたり、研究機関の整理を文書にまとめ た上で、証拠資料の一つとして保管してください。 |
共通 | 2001 | ②旅費 | 海外出張時には、研究機関の規程で必ず海外旅行傷害保険に加入することとなっているが、当該保険料を直接経費で支出することは可能か。 | 研究機関の旅費規程等に沿って処理されることを前提に、直接経費からの支出が可能です。なお、研究機関の規程によらず、各個人の判断での傷害保険加入や予防接種は認められません。 |
共通 | 2002 | ②旅費 | 翌事業年度に開催予定の学会の参加費や航空券代を当事業年度の直接経費から支出することは可能か。 | 翌事業年度開催の学会に係る参加費や旅費を当事業年度の直接経費から支出することはできません。支払期限等の関係から、やむを 得ず当事業年度中の支出が必要な場合は、一旦、研究機関や研究者にて立て替えの上、翌事業年度の直接経費で精算することとしてください。なお、立て替え等の手続きについては、研究機関の定める 規程等に従ってください。 |
共通 | 2003 | ②旅費 | 本委託研究への一時的参加者(被験者やフィールドワークの協力者等)に旅費を支払う場合に、研究計画書記載の研究参加者である必要があるか。 | 直接経費で旅費を支払う場合は、原則として、その支出対象が「研究計画書に記載された研究参加者である」という要件を満たす必要がありますが、一時的(3ヶ月未満)な参加者に対して旅費を支払う場合については、研究計画書への登録を省略することができます。ただ し、本研究の研究成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても研究計画書への登録が必要となります。 |
共通 | 2004 | ②旅費 | 海外出張に伴う旅券(パスポート)の交付手数料や査証(ビザ)手数料を支出してよいか。 | 今後の出張予定等を踏まえて、研究機関の規程に基づき判断することとなりますが、当該パスポートやビザの有効期間中に当該委託研究以外の目的でも使用することが想定される場合は、直接経費以外 (間接経費等)での支出が望ましいと考えられます。 |
共通 | 2005 | ②旅費 | 旅費の合算使用が認められる事例として「本事業と他の事業の用務を合わせて1回の出張を行う場合で、本事業と他の事業との間で経費を適切に区分できる場合」となっている。 1回の外国出張において3つの用務があり、それぞれの用務が別の事業である場合、例えば航空券代を3等分したり、あるいは各 業務時間の割合で按分して処理するような方法は可能であるか。 | NIMSでは、費用の按分に関して、特定の方法を定めておりませんので、各研究機関の責任において合理的と考えられる方法により区分してください。なお、用務のボリューム等に明らかな偏りがある場合に等分で按分することは、合理的でないと見なされる可能性がありま す。 |
共通 | 2006 | ②旅費 | 他機関主催で委託研究の研究課題が主題ではないが、委託研究に関係する学術会議が開催され、研究担当者及び関連する分野の研究者がオーガナイザーとなった。 この機会に、委託研究の推進に資する外国人研究者も招へいし、当該外国人研究者を交え、緊密な議論を行い委託研究を推進させたい。 当該外国人研究者の招へい旅費を直接経費から支出してよい か。 | 学術会議自体は、委託研究を目的としたものではないですが、当該外国人研究者を招へいする目的は委託研究を推進するためであり、たまたま同時期に学術会議が開催されるため、この機会を活用して委託研究の推進に係る議論を行うこととしたと解されます。 そのため、当該招へい旅費を直接経費から支出することが認められます。ただし、客観的に研究推進の目的に適う合理的な説明であることが必要です。 |
共通 | 2007 | ②旅費 | 直接経費から支出する出張で航空会社のマイルを取得することは可能か。 | NIMSでは特定のルールを定めておりませんので、研究機関の旅費規程等に基づき、各研究機関の責任において取得の可否を判断してください。 |
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共通 | 3001 | ③謝金等 | 雇用水準や雇用期間は、NIMSの規程があるのか。それとも内部規程に基づくことでよいのか。 | 研究機関の規程に準拠してください。但し、必要な人材が適正な処遇で雇用されるようご配慮ください。 |
共通 | 3002 | ③謝金等 | 直接経費で雇用する者の人件費として計上可能な項目は、下記のうち、いずれか。 1.諸手当 ・扶養手当、時間外勤務手当、家賃補助、通勤手当、勤務地加算 2.社会保険料等 ・健康保険、介護保険、厚生年金、企業年金、雇用保険、児童手当拠出金、労災保険 3, 雇用時の付帯費用 ・赴任旅費、赴任旅費(被扶養者)、面接に係る旅費、研究員募集広告 | ○当該委託研究に専従する者の場合 ・各研究機関の規程に準拠することとなります。 ・なお3. 付帯費用を計上する場合、「人件費・謝金」ではなく、適切な科目に計上をお願い致します(赴任旅費=旅費、募集広告=その他) ○他の業務と兼務する者の場合 ・1.および2.は、給与と同様、従事日数または時間等により適切に按分した上で計上ください。 ・3.は、計上できません。 |
共通 | 3003 | ③謝金等 | 直接経費で雇用する者が、有給休暇を取得した場合、当該有給休暇部分を直接経費として計上出来るのか。 | 就業規則等において有給休暇の取扱いが規定されており、かつ、当該委託研究のために雇用された期間に対する有給休暇の使用である場合に、計上可能です。また、当該研究者等が複数の研究資金等により雇用される場合には、従事日誌に基づく従事時間(大学等の み:裁量労働制を適用している場合には研究機関で適切に設定を 行ったエフォート)により按分して計上することも可能です。 |
共通 | 3004 | ③謝金等 | 退職金を直接経費で計上することは認められるか。また、退職給付引当金を計上することは可能か。 | 就業規則等において退職金の取扱いが規定されており、かつ、当該委託研究のために雇用された期間に対する退職金である場合に、計上可能です。 また、退職給付引当金は、各研究機関が機関の規程に従って適正に算定を行い、対象者毎に金額を明らかに出来る場合に計上が可能です。 なお、兼業者については、退職金・退職給付引当金のいずれの場合も、当該研究に係る従事部分を従事割合等により区分して適切に計上する必要があります。 |
共通 | 3005 | ③謝金等 | 直接経費から人件費を措置している研究員が産前産後休暇(有 給)を取得する予定であるが、当該期間の人件費を直接経費から支出することは可能であるか。 | 産前産後休暇(有給)について、通常発生し得る他の有給休暇と特段の区別は設けていません。各研究機関の規程に沿って適切に対処されることを前提に支出可能です。 |
共通 | 3006 | ③謝金等 | 一時的作業で謝金を支払う場合に、研究計画書記載の研究参加者である必要があるか。 | 直接経費で人件費・謝金を支払う場合は、原則として、その支出対象が「研究計画書に記載された研究参加者である」という要件を満たす必要がありますが、一時的(3ヶ月未満)な作業等に対して謝金(アルバイト料)を支払う場合については、研究計画書への登録を省略することができます。また、会議等に招へいする外部講師も上記に準じ、一時的な参加であれば登録を省略することができます。ただし、本研究の研究成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合や雇用されている従業員の人件費を支出する場合は一時的であっても研究計画書への登録が必要となります。 |
共通 | 3007 | ③謝金等 | 講演会や講習会を開催する場合の講師に対する謝礼は、謝金で支払いできるか。支払いができる場合、各機関の謝金の規程に基づく支払いで良いのか。 | 当該委託研究に直接必要であることを前提に、外部の招へい者等に対する講演xxを直接経費から支出できます。 但し、ここでいう「外部」とは研究機関外ではなく研究計画書上の「研究チーム外」を指します。従って、研究機関外の者であっても、同一チーム内の研究参加者として登録されている者に対する謝金は支出できません。 なお、NIMSで単価等を定めておりませんので、各研究機関の規程に沿って処理ください。 |
共通 | 3009 | ③謝金等 | 実験の協力者、被験者への謝礼として、商品券等の金券を渡した場合、直接経費での計上が可能か。 | 謝礼として使用した商品券等の金券の費用を直接経費として計上することは可能です。但し、一人当たりの謝礼金額が研究機関の規程等に基づき妥当であることが前提です。また、購入数量が過剰とならないよう、十分留意の上、管理台帳を作成するなど適切に在庫管理ください。 なお、余剰(使い残し)が発生した場合、当該部分の計上は認められません。 |
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共通 | 3010 | ③謝金等 | 新型コロナ感染症対策等のため研究機関やラボが閉鎖となり在宅勤務となった。研究者や研究補助者等の人件費は直接経費から計上可能か。 | 研究機関として在宅勤務実施を決定した場合で、対象者が当該委託研究費による人件費の計上対象であるときには、研究機関の統一的な算出の考え方により在宅勤務期間の人件費の全部または一部を直接経費に計上可能とします。その場合は、業務日誌/作業内容記録等の勤怠管理書類および在宅勤務実施にかかる機関の方針を示す書類等の関連書類の保管をお願いします。 新型コロナ感染症対策として国や自治体等が実施する助成により人件費の補填を受ける場合は、その助成金相当額について、当該委託研究費の直接経費計上は認められません。 (計上報告後に助成を受ける場合は、弊機構に対し助成を受けた額および相応する間接経費を速やかに返還していただきます。) 本取扱いは、当該委託研究費による人件費の計上対象となってい る派遣研究員(派遣労働者)についても同様とします。 なお、業務を伴わない自宅待機については、有給扱いであれば支出の対象になりえます。 |
大学等 | 3101 | ③謝金等 | 学生等が行うデータ整理やシンポジウム運営補助等の業務に対し、人件費・謝金を支出することは可能か。 | 当該業務が委託研究に直接的に必要である場合には研究機関の規程に基づき支出することが可能ですが、学生アルバイトは、特に以下についても留意の上、研究機関において適切に判断ください。 ○学業との切り分けが適切か ○業務時間は学業に支障のない範囲か ○業務時間・内容を適切に把握管理しているか ○関連する証拠書類を適切に整備・保管しているか |
大学等 | 3102 | ③謝金等 | 直接経費で雇用している当該委託研究専従の研究員が雇用契約上の就業時間外に科研費等の他業務に従事することは可能か。また、裁量労働制の場合も対応可能か。 | 雇用契約や就業規則等で規定された就業時間外における他業務従事までを否定するものではありませんが、研究機関において適切に労務管理を行う必要があります。また、裁量労働制については、「みなし労働時間」を採用しているため、「就業時間外」に係る研究機関としての運用指針を定めて適正に管理する必要があります。 なお、「若手研究者の自発的な研究活動等」に該当する場合を除き、就業時間中に他業務に従事する部分の人件費については当該委託研究の直接経費として計上できませんので、適切に区分して人件費の計上を行ってください。 |
大学等 | 3103 | ③謝金等 | 裁量労働制適用者の人件費をエフォートにより按分計上する場 合、事務処理説明書において「エフォートの実態が報告等と乖離の生じないよう適切に管理」するよう要請されているが、具体的にはどのような方法で管理することを想定しているのか。 | 裁量労働制を適用している場合は、エフォートによる按分計上が可能ですが、業務実施状況を把握した上での適切な労務管理が行われることが前提となります。その具体的な管理方法は、研究機関に委ねていますが、主には、以下の2つの対応が合わせて実施されることによる管理を想定しています。 ・従事日誌や月報、研究ノート等による記録(左記書類上は、必ずしも業務毎に詳細な従事時間が記載されているものではないが、各業務の業務量等からエフォートが類推できる内容となっていることが前提) ・業務管理者(原則、研究担当者)による日々の実態把握(出欠勤ならびに業務量や進捗状況等) なお、 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン (令和3年2月1日改正)」においては、雇用管理を研究室任せとすることのリスクに言及されており、事務部門による関与も期待されるところです。 具体的な運用にあたっては、各種労働法規等に留意しつつ、必要に応じて労務部門等に相談の上、対応ください。 |
大学等 | 3104 | ③謝金等 | 委託研究に従事している研究員(現在、エフォート90%)が、新たに講義を担当することになった。 講義については、研究室で委託研究を一緒に進めている大学院生を対象とし、本来の研究室の教授の講義を部分的に担当し、大学院生の研究の理解を深いものにすれば、委託研究の成果をより向上させることが期待できる。 当該研究員のエフォ-ト率を変更することなく講義を担当することは可能であるか。 | 委託研究の成果をより向上させることが期待できる講義ということですが、その観点によると、全ての講義が何らかの形で委託研究につながることになり、切り分けが困難となります。 委託研究そのものではないため、当該講義に係る人件費を直接経費から支出することは認められません。 講義担当にあたり、講義分のエフォートを控除した新たなエフォートで按分した人件費を直接経費から支出してください。 |
共通 | 4001 | ④その他経費 | 予定していた海外出張が急遽予定変更となった。これに伴うキャンセル料は直接経費として支出可能か。 | キャンセル料については、一般的には天災等の真に止むを得ない理由であれば直接経費からの計上が認められ支出が可能と考えられますが、具体的な個々の事案の適否については、各機関の規程の範囲内で、各機関において適切に判断を行ってください。なお、事務手続き上の誤りや自己都合による場合には支出することは出来ません。 |
共通 | 4002 | ④その他経費 | フィールドワーク先までレンタカーを使用する必要が生じ、それに係るガソリン代と高速道料金を支払うケースが生じた。 これらについて全て執行することは可能か。また、あわせてどの予算費目で整理するのが適切か。 | 移動手段としてのレンタカー、燃料代、高速道路料金の取り扱いについては、効率性・経済性に配慮した上で、各研究機関の規程に基づき適切に判断を行って処理してください。 なお、予算費目は「その他」として計上ください。但し、研究機関の旅費規程で「旅費」に計上する場合の予算費目は「旅費」としてくださ い。 |
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機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 |
共通 | 4003 | ④その他経費 | 手数料に関する以下のケースについて、直接経費で計上してよいか。 ○研究発表のための学会参加費の立替払いにおいて、立替を行った研究者が振込手数料を負担した場合 ○海外から特殊な種子を輸入したが、この購入にかかる個別送金手数料 | 手数料については一般管理費的性格を有することから、直接経費以外(間接経費など)での計上が原則となりますが、当該委託研究に直接必要なものに係る手数料であり、他の手数料と明確に区分できる場合は、例外的に直接経費にて計上することも可能と考えられますので、研究機関で適切に判断を行ってください。 |
共通 | 4004 | ④その他経費 | 学会に関する費用について、直接経費から以下の支出が認められるか。 ・参加費(登録費) ・予稿集代 ・年会費 ・懇親会費 懇親会費は以下の2パターンについて ①:学会参加費と懇親会費のそれぞれの金額が開催案内等で明示されており、区分して支出することが可能なもの。 ②:学会参加費に懇親会費が含まれており(切り分け不可能)、総額での支払いを必要とするもの | 当該研究題目に係る研究発表等、当該委託研究に直接必要な学会参加に関する費用である場合には、「参加費(登録費)」および「予稿集代」の支出が可能です また「年会費」について、原則として、個人又は研究機関の権利となるものへの支出は認められず、更にすでに継続して加入している学会の年会費を、研究期間のみ直接経費から支出することは認められません。 ただし、委託研究の成果に係る論文の発表などのために、新たに当該学会への加入が必要となる場合は、例外として直接経費からの支出が認められます。 「懇親会費」の取扱い ①については、国費を財源とすることから、直接経費以外の経費にて支出ください。 ②については、研究機関の規程の範囲内で何らかの合理的な考え 方(旅費支払いを行っている場合には日当等の食事相当額を控除すること、会議費等の機関内の支給基準を準用すること等)に基づき、過剰な支払いとならないよう適切に判断の上、処理を行ってくださ い。なお、学会参加費と不可分なレセプション等が当該研究に関する活動の一環であり、供される食事も極めて軽微であると研究機関が判断する場合には、学会参加費と一括して直接経費より支出することを妨げません。 |
共通 | 4005 | ④その他経費 | リース料、保守料、雑誌年間購読料、ソフトウェアライセンスについて ①複数年度にまたがる契約を行うことは可能か。 ②複数年度分の費用を一括して前納した場合に、その全額を直接経費から支出することは可能か。 ③永久ライセンス等、無期限のソフトウェアライセンスの費用について、その全額を直接経費から支出することは可能か。 | ①委託研究契約の契約期間の範囲内において複数年度契約を行うことは可能です。(研究機関の責任において、契約期間を超える複数年度契約を行うことも妨げません。) ②複数年度分の費用を一括して前納した場合でも、原則として、直接経費として計上できるのは、当該事業年度の既経過期間部分のみです。翌事業年度以降は、委託研究契約が継続・更改される場合に限り、既経過期間部分の費用を計上(前払い費用の振替処理)することが可能です。 なお、ソフトウェアライセンスや一定期間定額でダウンロードが可能な電子書籍については、以下の要件を満たす場合に、当該事業年度 の直接経費で全額を計上することができます。 1.当該事業年度に使用する目的で調達したものであること。 2.当該事業年度内に納品・検収まで完了していること。 3.履行開始日が当該事業年度であること。 4.購入後にキャンセル(返品・返金)ができないものであること。 5.利用期間が研究計画書記載の研究期間の範囲内であること。 (原則、研究期間終了以降のライセンス期間分の費用の計上は認められません。) ③上記②の要件1.~4.のすべてを満たす場合に、当該事業年度の直接経費で全額を計上することができます。 |
共通 | 4006 | ④その他経費 | 印紙税、固定資産税等の税金を直接経費から支出することは可能か。 | 印紙税、固定資産税等の税金は管理事務の必要経費と考えられることから直接経費ではなく間接経費で措置するのが妥当と考えられます。 |
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機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 |
共通 | 4007 | ④その他経費 | 専用メーターが装備されていない場合であっても合理的な算定根拠がある場合には光熱水料を直接経費から支出することが可能とされているが、合理的な算定根拠とは、具体にどのようなものをいうのか。 | 光熱水料の合理的な算出方法例としては、以下のようなものが考えられます。 但し、施設単位で算定方法が統一されており、個々の負担額の総額が、施設での発生総額に対し過不足の生じないことが前提となります。 なお、以下はあくまでも例示ですので実際の計算にあたっては、各機関が個々の事例に応じてその合理性を十分に説明しうる方法にて 行ってください。 【ケース1】フロアーの一部を占有エリアとして当該研究を実施している場合 (例1)光熱水料=電力会社の契約単価(円/kwh)×{(フロアー全体の使用電力量÷フロアー全体面積)}×(当該研究を実施している占有エリア面積) (例2)光熱水料=フロアー全体の年間又は月毎の光熱水料×(当該研究を実施している占有エリア面積÷フロアー全体面積) 【ケース2】研究設備を共同利用している場合(スパコン、高圧電子顕微鏡など) (例)光熱水料=(設備の定格電力量×電力会社の契約単価(円 /kwh))×使用時間 【ケース3】フロアーの一部又は全部を占有した特別の区画内に設置されている設備(クリーンルーム内にある設備) (例)光熱水料=(設備の定格電力量×電力会社の契約単価(円 /kwh))×使用時間+(クリーンルーム全体の年間又は月毎の光熱水料)×(クリーンルーム全体の中で使用設備が占める面積割合 |
共通 | 4008 | ④その他経費 | 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きNIMSの研究を推進する場合の物品の移送費を直接経費から支出することは可能か。 | 本委託研究に必要な物品の移送費については、直接経費での計上が可能です。なお、当該研究に使用されない物品が含まれる場合 は、適切に区分して計上する必要があります。 |
共通 | 4010 | ④その他経費 | 書籍出版費用の支出は可能か。 | 当該委託研究の研究成果を公開するための学術図書等の出版費用については支出可能ですが、営利目的の場合は認められません。 |
共通 | 4011 | ④その他経費 | 委託研究で使用した水銀や六価クロムなどの試薬を廃棄する必要があるが、当該廃棄手数料を直接経費から支出することは可能であるか。 | 委託研究を実施する過程で発生した有害物等の廃棄物を適切に措置するために必要となる費用を直接経費から支出することは可能です。 委託研究に係るもののみが前提です。 |
共通 | 4012 | ④その他経費 | 特許関連経費は直接経費で原則支出できないとのことであるが、特許出願費用ではなく、研究を進めるにあたり必要となる先行技術調査のための費用は直接経費から支出することは可能であるか。 | 当該先行技術調査が特許出願を目的としたものであれば、間接経費からの支出が妥当ですが、当該委託研究の方向性の検討のためである等、研究を推進する上で直接必要なものであれば、直接経費からの支出が可能です。 なお、特許関連経費を直接経費から支出することが認められている事業及び研究タイプの場合、事前申請が承認されている場合に限 り、当該特許関連経費を直接経費から支出することが認められま す。 【参考】事務処理説明書共通版より抜粋 注) 特許関連経費の取扱い:本事業では、「特許関連経費(出願料、弁理士費用、関係旅費、手続き費用、翻訳費用等)」については、間接経費での計上を原則とします。 |
共通 | 4013 | ④その他経費 | アメリカにてレンタカーを借りた際に保険にも加入した。 当該ロードサービス及び緊急医療に関する保険について、直接経費から支出することは可能であるか。 【レンタカー使用の理由】 公共交通機関がほとんどなく、安全な移動手段は車しかない。 多くの高価な機材を運搬し、頻繁に移動するため、都度タクシーを呼ぶことは実験の進行を妨げる。 | 研究機関の旅費規程等に沿って処理されることを前提に、直接経費からの支出が可能です。 なお、規定によらない各個人の判断による保険の加入は受益者負担となることから認められません。 |
共通 | 4014 | ④その他経費 | 委託研究で使用している機材が損傷した。 当該機材には、動産保険を掛けており、係る保険料を直接経費から支出していた。 動産保険で支払われる保険金は、紛失した機材の実費よりやや高額となるが、すべて当該委託研究に使用することで問題ないか。 | 保険金は「実費よりやや高額」とのことであり、実費相当分と差額分を分ける必要があります。 実費相当分は、当該機材の原状復帰に使用する必要があります。差額分は、利息収入と同様の扱いとして、委託研究に使用していただくことが望ましいと考えています。 上記について、保険金がおりる機材が専ら委託研究に用いるものであること、保険金額(保障額)が妥当であることが前提です。 なお、保険金を委託研究費の収入に計上する必要はありません。 |
委託研究契約 FAQ(大学等) | ||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 |
共通 | 4015 | ④その他経費 | 研究代表者は、当事業年度末で定年退職予定であり、翌事業年度以降は当該研究機関のリサーチアドバイザーとして委嘱契約を締結することで委託研究は継続可能となるが、雇用関係が無くなるため、研究機関の規定により、予算執行権限を失い、調達の要求等ができなくなる。 そのため、研究代表者を交代させることは認められるか。 | 委託研究は研究代表者の研究構想を採択したものであり、交代は原則認められません。 退職等により研究代表者の交代が必要となった場合、その旨を必ず事前にNIMSへ連絡してください。 なお、上記に関わらず、制度又は研究タイプにより、研究代表者の交代が認められる場合があります。 |
共通 | 4016 | ④その他経費 | 委託研究に係る観測機器及び他の研究で使用している機器を設置している土地を賃借している。 当該賃借料を「研究実施場所借上経費」として 計上するにあたり、 直接経費からの支出が可能であるか。 | 委託研究に係る観測機器が占有している土地面積を、他の研究で使用している機器の占有面積と明確に区分できる場合は、委託研究に係る観測機器を占有している土地面積分の賃借料について、按分計上が可能です。 他の研究で使用している機器の占有面積に係る賃借料について、間接経費の共通指針に沿ったものであることを前提として、間接経費からの支出は可能です。 |
共通 | 4017 | ④その他経費 | 学会が主催するに会議に協賛し、セッションの一つとして委託研究のテーマに関連するものを行う場合、協賛金を支出してよい か。 | 委託研究の推進に必要な会議を主催(もしくは共催)する場合は、会場借料等の費用を直接経費で支出することが可能ですが、他の学会等が主催する会議に係る協賛金やそれに類する費用は、会場借料相当額のみではなく、各種広報経費等も含まれており、経費の区分が明確ではないことが多いため、直接経費での支出は認められません。なお、間接経費での支出を妨げるものではありません。 |
共通 | 4018 | ④その他経費 | 委託研究に関連した研究集会を主催する場合、会場内への託児施設設置に係る費用を直接経費から支出してよいか。 また、 土日開催や宿泊を要する学会・研究集会等に参加するに 当たって、(日常的に必要な託児料以外で)臨時的に必要となる 託児料(休日保育や夜間保育に係る費用)を直接経費から支出することは可能であるか。 | 当該研究課題の遂行上必要である場合には、直接経費から支出することが認められます。 また、 「託児費用」も研究課題の研究遂行上必要であるなら支出対象から除外されるものではありません。 ただし、休日における学会参加等の臨時的な場合と異なり、日常的 に必要となる託児料については、社会通念上、給与や児童手当等により支弁することが適当と考えられます。託児費用への支出に当たっては、そうした点に留意の上、研究遂行上の必要性について、研究 機関として説明責任を果たせるよう、適切に対応することが求められます。 |
大学等 | 4101 | ④その他経費 | 研究実施場所の借り上げが必要となる場合、直接経費で敷金を支出できるか。 | 当該委託研究の終了時にNIMSへ敷金を返金する場合には支出可 能です。当該委託研究終了後も引き続き研究実施場所を利用する等の理由により敷金の精算及び返金が困難と見込まれる場合には、直接経費以外(間接経費等)の資金により支出を行ってください。 なお、当該研究期間中に研究実施場所が不要となる等の理由により、家主より敷金が返還される場合には、NIMSへ当該敷金をご返金ください。 |
大学等 | 4102 | ④その他経費 | 委託研究に必要な研究実施場所を研究機関内で得られず、外部の研究専用施設を賃借。 委託研究の終了にあたり、当該研究実施場所の賃借契約を解約。 原状回復工事を行う必要があるが、直接経費からの支出が可能であるか。 | 直接経費からの支出が可能です。当事業年度中に工事を完了させる必要があります。 【参考】事務処理説明書共通版より抜粋 [4]研究実施場所借上経費について ・当該委託研究に直接必要であり、専ら使用される研究実施場所については、借上経費の支出が可能です。 研究機関は、研究実施場所の必要性や借上経費の妥当性について適切に判断の上、支出してください。なお、対象となる施設が研究機関所有の場合、その使用料の算出にあたっては、利用規則等の規程に従う等、算出根拠を合理的に説明し得る方法により行ってください。 |
共通 | 5001 | ⑤間接経費 | プリンタのトナーや文具類、事務什器等の環境整備費用は直接経費で支出できるか。 | 当該事務機器や消耗品が他の業務と共用で使用されるものであれば、直接経費からの支出は出来ません。但し、当該委託研究に直接的に必要であり、研究実施現場において委託研究のために専ら使用するものであれば、汎用的な事務機器や消耗品であっても、直接経費から支出することが可能です。研究機関の責任において適切に判断の上、支出してください。 |
大学等 | 5101 | ⑤間接経費 | 直接経費と間接経費を合算して、他の研究等と共用するための研究設備・機器を購入することは可能か。 | 直接経費の補填として間接経費を使用する場合は認められません。但し、当該委託研究とは別の目的の下に間接経費を使用する場合 (本事例では「他の研究等との共用」)は例外的に認められます。 |
委託研究契約 FAQ(大学等) | ||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 |
共通 | 6001 | ⑥知的財産権関係 | “著作者人格権の不行使”とは具体的にはどのようなこと指し示すのか。 | 「著作者人格権」には下記の3つの権利があります。これらは譲渡することができないもので、著作者の手元に残り続ける権利です。 (1)公表権 著作物を公表するかしないか、公表するとすれば、いつ・どのように公表するかを決めることができる権利。 (2)氏名表示権 著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合に本名を表示するか、ペンネームを表示するかを決めることができる権利。 (3)同一性保持権 著作物の変更、切除などの改変を認めない権利。 例えば 「著作者人格権」が問題になるケースとして、音楽の場合で言えば「替え歌」がその典型的な例です。著作者に無断で替え歌にすることは、上に示した「同一性保持権」を侵害することになります。 本委託研究においては、研究成果として著作物が創出された場合に、一般的な特許権と同様に研究機関で権利を承継することが可能ですが、その権利について中身の改変等を行う様な場合「著作者人格権」に問題が発生しないよう、権利を承継する研究機関自身が著作者と権利不行使等の必要な措置を講ずるための規定です。 |
共通 | 6002 | ⑥知的財産権関係 | 研究機関に帰属し出願した特許等について、その後のマーケティング等の結果、研究機関として不要になった場合、放棄することはできるか。 | 「登録料もしくは年金の不納」、「出願審査請求の未請求」、「取下げ」により自らの意思で知的財産権を放棄する場合は、当該放棄に 係る法的期限の30日前までにNIMSへ通知してください(委託研究契約書知財条項第3条第4号、事務処理説明書 Ⅲ.2.(3)②)。 NIMSが有用性等を審査の上、承継し、出願・申請する場合があります。なお、下記事由については、速やかにNIMSへ通知されることを 前提に事後の通知とすることができるものとします。 「拒絶承服」、「異議承服」、「無効承服」、「却下」、「消滅」 |
共通 | 6010 | ⑥知的財産権関係 | 国内出願をしたときにはどのような書類をNIMSに提出しなければならないか。 | 「知的財産権出願通知書(知財様式1)」を提出してください。 その際、出願番号、出願日、優先権主張番号、国等の委託研究の成果に係る出願である旨の記載を確認する書類(出願プルーフの願書等)の写しを添付してください。 共同出願の場合は、出願人毎に提出してください。 国内出願の場合は願書に【国等の委託研究の成果に係る出願】である旨の記載が義務付けられていますので、記載漏れの場合は速やかに願書の補正手続きを行ってください。 |
共通 | 6011 | ⑥知的財産権関係 | 海外出願をしたときにはどのような書類をNIMSに提出しなければならないか。 | 「知的財産権出願通知書(知財様式1)」を提出してください。 その際、出願番号、出願日、優先権主張番号等が確認できる書類 (受領書等)の写しも添付してください。 海外出願の場合は願書に【国等の委託研究の成果に係る出願】である旨の記載は不要です。 PCT出願の場合は、出願時に通知が必要です。なお、出願日が平成 29年度以降が対象です。 |
共通 | 6012 | ⑥知的財産権関係 | PCT出願を各国に移行する際には何かNIMSに通知する必要はあるか。 | 各国移行の場合にも国毎に「知的財産権出願通知書(知財様式1)」を提出する必要があります。その際、記載事項が確認できる資料の添付をお願いします。 PCT出願では、出願時にも通知が必要です。なお、出願日が平成29 年度以降が対象です。 |
共通 | 6013 | ⑥知的財産権関係 | 共有に係る国内出願を海外に出願する際、費用対効果を考え持分を他の共有者に譲渡したい場合には、NIMSに事前に申請する必要はあるか。 | 「移転」に相当しますので、「知的財産権移転承認申請書(知財様式 3)」を提出していただく必要があります(委託研究契約書知財条項第 5条第1号、事務処理説明書 Ⅲ.2.(3)①)。 なお、移転が完了した場合には60日以内に「知的財産権設定登録等通知書(知財様式1)」の提出が必要です(委託研究契約書知財条項第5条第2号、事務処理説明書 Ⅲ.2.(3)②)。 |
共通 | 6014 | ⑥知的財産権関係 | 知的財産権の取扱いに関し、事前にNIMSに申請しなければならないものにはどのようなものがあるか。 | 事務処理説明書共通版「Ⅲ.知的財産権の管理について」の「2(3).研究機関に帰属した(NIMSとの共有でない)知的財産権について」に一覧表が掲載されていますので、ご確認ください。 |
共通 | 6015 | ⑥知的財産権関係 | 委託研究終了後に、NIMSへの申請・通知に該当する事案が生じた場合は委託研究期間内と同等の対応が必要か。 | 委託研究契約の(存続条項)に規定されている条項はすべて委託研究終了後も存続しますので、該当するものに関してはNIMSへの申 請・通知が必要です(委託研究契約書知財条項第12条、事務処理説明書 Ⅲ.2.(8))。 |
委託研究契約 FAQ(大学等) | ||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 |
共通 | 6017 | ⑥知的財産権関係 | 国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、当該出願書類の「(【代理人】)」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「令和〇〇年度、国立研究開発法人物質・材料研究機構、〇〇事業「研究題目名」委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願」と記載してください」との説明が事務処理説明書にあるが、「令和○○年 度」にはいつの年度を記載すればよいのか。 | 当該委託研究契約初年度を記載してください(なお、当該委託研究が複数の契約に基づく場合は、初回契約の初年度を記載)(事務処理説明書 Ⅲ.2.(3)④)。 |
共通 | 6018 | ⑥知的財産権関係 | 知財様式1に基づく通知は複数の知的財産権について1枚にまとめて行うことはできるか。 | 以下の条件を全て満たす場合に、複数の知的財産権を1枚にまとめて通知することが可能です(事務処理説明書 Ⅲ.2.(3)①b.)。 ・「1.本通知に係る委託研究の概要」が同一であること ・「2.対象となる知的財産権について」において、「通知内容」、「知的財産権の種類」、「権利者名(出願人)」が同一であること ・「3.本通知に係る特許関連経費を直接経費から支出した。」において、「はい」・「いいえ」に該当する特許が混在していないこと なお、複数の知的財産権を1枚にまとめて通知する場合には、項目間の対応関係(例:発明等の名称と出願番号等)が明確になるように記載してください。 |
共通 | 6019 | ⑥知的財産権関係 | 知財様式2に基づく通知は複数の知的財産権について1枚にまとめて行うことはできるか。 | 以下の条件を全て満たす場合に、複数の知的財産権を1枚にまとめて通知することが可能です(事務処理説明書 Ⅲ.2.(3)①b.)。 ・「1.本通知に係る委託研究の概要」が同一であること ・「2.対象となる知的財産権について」において、「知的財産権の種類」が同一であること なお、複数の知的財産権を1枚にまとめて通知する場合には、項目間の対応関係(例:発明等の名称と出願番号等)が明確になるように記載してください。 |
共通 | 6020 | ⑥知的財産権関係 | 知財様式3に基づく申請は複数の知的財産権について1枚にまとめて行うことはできるか。 | 以下の条件を全て満たす場合に、複数の知的財産権を1枚にまとめて申請することが可能です(事務処理説明書 Ⅲ.2.(3)①b.)。 ・「1.本通知に係る委託研究の概要」が同一であること ・「2.対象となる知的財産権について」において、「知的財産権の種類」、「移転先の名称および住所」、「移転の理由」が同一であることなお、複数の知的財産権を1枚にまとめて申請する場合には、項目間の対応関係(例:発明等の名称と出願番号等)が明確になるように記載してください。 |
共通 | 6021 | ⑥知的財産権関係 | 知財様式4に基づく申請は複数の知的財産権について1枚にまとめて行うことはできるか。 | 以下の条件を全て満たす場合に、複数の知的財産権を1枚にまとめて申請することが可能です(事務処理説明書 Ⅲ.2.(3)①b.)。 ・「1.本通知に係る委託研究の概要」が同一であること ・「2.対象となる知的財産権について」において、「申請内容」、「知的財産権の種類」、「専用実施権等の設定を受けた者・移転先の名称および住所」、「設定・移転の理由」が同一であること なお、複数の知的財産権を1枚にまとめて申請する場合には、項目間の対応関係(例:発明等の名称と出願番号等)が明確になるように記載してください。 |
共通 | 6022 | ⑥知的財産権関係 | 委託研究契約書の知財条項第2条第1項第2号にある「NIMSが産業技術力強化法第17条第3項に定める国の要請に基づき、公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合」とは、どのような場合を想定しているのか。 | 「公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合」については、国が判断することとなりますが、例えば特許法第93条第1項の「公共の利益のため特に必要であるとき」がそれに該当し得ると思われます。なお、同法の「公共の利益のため特に必要であるとき」については、工業所有権法(産業財産権法)逐条解説にて、想定が示されています。 ・工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(特許庁ウェブサイト) https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/index. html |
共通 | 7001 | ⑦決算報告・収支簿 | 調達等に係る業者等への支払いは3月31日までに完了しなければならないのか。当機関の支払日が、月末締めの翌月末払いとなっているので、3月納品分については、4月末払いとなってしまう。 | 業者等への支払いの期限は「委託研究実績報告書の提出期限ま で」としており、契約期間が年度末まで継続する場合は、翌事業年度の5月31日が支払期限となります。なお、納品検収が3月末までに 行われ、業者等への支払が4~5月になされるものについては、納品検収が完了した事業年度に経費を計上する必要があります。 |
共通 | 7002 | ⑦決算報告・収支簿 | 委託研究契約事務処理説明書の別添2「証拠書類一覧」のうち、当機関内の規程等により証拠書類として整備・保管していないものがある。この一覧にある証拠書類は必ず整備する必要があるのか。 | 別添2「証拠書類一覧」は、あくまで公的資金を扱う機関が一般に揃えている証拠書類等を参考として例示したものであり、対象となる証拠書類は原則として各研究機関の経理規程等に準拠して整備することで構いません。従いまして、上記一覧と書類が一致していなくても、代替する書類で説明可能であれば、必ずしも同一のものを整備する必要はありません。但し、当該委託研究費の執行に係る透明性・適正性を担保する目的で、研究機関内の意思決定から契約・検収・支払いまでの過程が確認できる一連の証票類を証拠書類として整備・ 保管してください。 |
委託研究契約 FAQ(大学等) | ||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 |
共通 | 7003 | ⑦決算報告・収支簿 | 試作品やソフトウェア製作は、どの予算費目で仕訳すべきか。 | 試作品は、物品費に計上を行ってください。また、ソフトウェアについては、既製品の場合は「物品費」、外注品の場合は「その他」に計上してください。なお、研究開発要素を含む外注(再委託)は原則として認められませんので、注意ください。 |
共通 | 7004 | ⑦決算報告・収支簿 | 市販のデジタルデータ(コンテンツ)の購入費用およびソフトウェアのライセンス使用料は、どの予算費目とすべきか。 | 市販のデジタルデータ(コンテンツ)の購入費用およびソフトウェアのライセンス使用料に係る予算費目は「その他」としてください。 |
共通 | 7005 | ⑦決算報告・収支簿 | 直接経費で雇用する者の3月分の社会保険料等、3月末までに金額が確定しない経費がある。当該経費については、当事業年度・翌事業年度どちらの年度区分で処理すればよいか。 | 委託研究費の計上は経費の発生した年度区分で処理することが原則となります。3月末時点で確定しない経費であっても、経理様式1委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)の提出日(提出期限)までに金額が確定する場合は、当事業年度において計上することとしてください。 なお、事業年度末において支払額が確定しない社会保険料や光熱 水料等について、研究機関の規程において翌事業年度に計上することとしている場合には、研究機関の規程に従って処理することが可能です。ただし、研究期間が翌事業年度以降も継続することが研究計画書により確認できる場合に限ります。 |
共通 | 7006 | ⑦決算報告・収支簿 | 令和5年10月1日から開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、NIMSでは経理様式の変更はあるか。 | 現在、インボイス制度対応を弊機構内にて検討しております。経理様式が改定されることとなった場合は、HPに掲載しているファイルを更新しますのでHPよりご確認ください。 |
大学等 | 7102 | ⑦決算報告・収支簿 | 他の研究費(競争的資金等)や自己負担金(使途に制限のない経費)と合算した場合、委託研究実績報告書および収支簿に計上すべき額は。 | 【 他の研究費(競争的資金等)との合算の場合 】 当該委託研究の直接経費での負担額のみを計上してください。収支簿の記載にあたっては、一旦、当該費用全額を計上した上で、他の研究費の負担額を控除する方法でも構いません。 【 自己負担金(使途に制限のない経費)との合算の場合 】自己負担金を含めた当該費用の全額を計上してください。 |
共通 | 8003 | ⑧その他 | 当機関から他機関へ再委託を行いたい案件があるが、再委託用の契約雛形はあるか。 | 当事業では、研究開発要素を含む再委託は原則として認められておらず、再委託用の契約雛形も用意しておりませんので、まずはNIMSへご相談ください。 なお、例えばソフトウェアプログラムの作成といった、役務仕様が予め決まっており、作業のみを外注する請負契約については上記の再委託には当らないとして、直接経費での計上が認められております。 |
共通 | 8004 | ⑧その他 | 消費税相当額とは何か。 | 委託契約は、消費税法上の「役務の提供」に該当するため、委託契約額の総額が消費税の課税対象となります。一方で、支出額に人件費・外国旅費等の不課税取引等が含まれる場合には未払消費税が発生することになりますので、これを消費税相当額として直接経費で計上し、研究機関に留保しておくことが可能です。 |
共通 | 8005 | ⑧その他 | 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を遵守している機関で、科学研究費補助金を受給し、科学研究費補助金と同じ条件で内部監査を実施する場合には、実地調査の対象外として取り扱われるとのことであるが、「科研費と同条件の内部監査」とは、監査対象をどのように定めるのか。 | 監査対象(通常監査)は、NIMS事業の10%以上とすることが望ましいと考えます。(監査対象を「科学技術研究費補助金事業+NIMS事業の合計件数」の10%以上とすることも可能ですが、その場合は、科研費の比率にも留意しつつ実施ください。)また、通常監査のうち1 0%以上について特別監査を行うこととしてください。 なお、内部監査の実施状況は公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」へ記載してください。 |
共通 | 8006 | ⑧その他 | 委託研究費の概算払いを受けることにより、口座に利息が生じたが、この利息分については、NIMSに報告する必要があるのか。報告するための所定の様式はあるのか。 | 当該研究の委託研究費に係る利息分については報告の必要はありません。当該利息分については、当該研究に直接的あるいは間接的に資する目的で使用されるのが望ましいと考えます。 |
共通 | 8007 | ⑧その他 | 事務処理説明書に「機関の規程に基づく執行であっても、当該委託研究費の財源が国費であることに照らして、NIMSが不適切と判断する場合は、全額もしくは一部を認めないことがあります。」とあるが、どのようなケースを想定しているのか。 | 規程自体はあるものの当該事業のみに適用する規程を作成し、他の業務よりも給与・日当等の単価設定を高くする、あるいは、規程等に明確な根拠がなく、管理者の裁量により支払われる賞与等、国費を財源とした研究費執行として不適当な場合を想定しています。 |
委託研究契約 FAQ(大学等) | ||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 |
共通 | 8008 | ⑧その他 | 委託研究契約の発効日(研究開始日)以降で、かつ、NIMSから委託研究費が振り込まれるまでの間に発生する研究費を支出してよいか。 | 発効日(研究開始日)以降に発生する当該事業年度分の研究費につきましては、NIMSと合意した研究計画に基づく経費であれば、研究 機関にて経費を立替えの上、支出することが可能です。研究活動を進める上で必要な研究員の人件費、旅費、研究機器や消耗品など の経費を支出することができます。 なお、大型の研究設備・機器の購入や研究員の新規雇用の場合など、上記の研究計画に基づく経費の執行について、念のため確認したい場合は、研究担当者あるいはNIMS担当者までお問合せください。 |
共通 | 8009 | ⑧その他 | 研究計画策定の時点で収入が発生すると見込まれる場合は NIMS課題担当者に相談とのことであるが、どの程度の精度で収入の発生を見込まなくてはならないのか。 | 収入の要因は多様ではありますが、少なくとも収入の発生を予見できる事象や研究計画に織り込むべき収入については、あらかじめ収入額を委託研究費(研究計画)に反映することが適切であるという考えから、事前のご相談をお願いしております。 また、収入の発生自体は予見できても、実際の収入額までは実際に研究を進めてみないと算出が困難である場合も、NIMS課題担当者までご相談ください。 |
共通 | 8010 | ⑧その他 | 物品購入時等に係る納入遅延金が発生した場合、どうすればよいか。 また、納入遅延金以外の収入が発生した場合、どうすればよいか。 | 物品購入時等に係る納入遅延金が発生した場合について、委託研究に追加して使用することを前提として、NIMSへの返還を不要とします。その場合、実績報告書及び収支簿への記載は不要としますが、 NIMSまでご連絡をお願いします。 ただし、当該納入遅延金を委託研究に使用しない場合は、NIMSに返還していただく必要があります。 その場合、経理様式1「委託研究実績報告書兼収支決算報告書」備考欄に、事由と返還金額を記載の上、当該収入額が分かる補足資料と併せてNIMSへ提出をお願いします。 なお、納入遅延金以外の収入が発生した場合、その取扱いについて個別に判断しますので、まずはNIMS課題担当者までご相談くださ い。 |
共通 | 8011 | ⑧その他 | 複数年度契約において、繰越した研究費と翌事業年度研究費を合算して使用しても問題ないか。また、流用を行うことは可能か。 | 繰越は、予め翌事業年度における使途を定めて行うものではありますが、状況変化により繰越額のみでは資金に不足が生じる場合に翌事業年度研究費と合算して使用し、当初目的を遂行することを妨げません。また、繰越した研究費を新たな使途にあてることが有効かつ必要と認められる場合に、当初予定と異なる使途にあてること(流 用)も妨げません。但し、流用を行う場合には、ⅰ)繰越執行額と前事業年度の予算執行額を合計した結果が、流用制限の範囲を超える 場合(各費目の流用額が直接経費総額の50%および当該事業の最低基準額を超える場合)、もしくは、ⅱ)研究計画の大幅な変更を伴う場合には、NIMSの事前承認が必要となります。 なお、繰越額については、早期に執行する必要があります。従って、研究進捗の状況により繰越額の執行に遅滞が生じる場合には、必要に応じ研究費の調整を行いますので、速やかに研究担当者よりNIMS担当者へ連絡ください。 |
共通 | 8012 | ⑧その他 | 発注から納品まで相当の期間を要する研究設備があるので、委託研究契約締結前に入札公告等の調達準備を行ってよいか。 | 何らかの事由によりNIMSとの契約締結等ができなくなる可能性があることを理解の上、もし契約締結前に調達準備行為を行う必要がある場合は、NIMSに承認された研究計画に基づくことを前提として、研究機関の責任において適切に実施してください。可能であれば、入札広告等において、当該調達が資金配分機関と契約締結する前の調達準備行為であること等を明記されることが望ましいと考えます。 |
共通 | 8013 | ⑧その他 | NIMSからの委託研究費の受入(収入)時の会計処理はどのようにしたらよいか。 | 必要に応じて税理士等の専門家に相談の上、研究機関の責任において会計処理してください。 |
大学等 | 8102 | ⑧その他 | 当該委託研究の推進上、外部の機関にて実験を行う必要があるが、当該直接経費にて購入した設備等を外部の実験室に持ち込むことは可能か。 | 必要に応じて可能です。但し、設備等が搬入される外部機関において善良なる管理者の注意義務が履行される必要がありますので、その点を踏まえ研究機関および受入機関との間で確認・調整してください。なお、NIMSより、外部機関の物品受入に係る許可書類・現物確認方法等、善管義務がどのように担保されているかの確認を求めることがあります。 |
委託研究契約 FAQ(大学等) | ||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 |
大学等 | 8103 | ⑧その他 | 直接経費で取得した物品の廃棄処分は、研究期間終了後でなければならないのか。 | 直接経費により取得した物品は研究機関に帰属することから、その取得物品の廃棄にあたっては、研究機関の物品管理規程に沿って適宜判断を行うことになります。 一方で、当該物品は国費を原資として購入されたものであると同時 に、当該委託研究の研究期間において有効かつ適正に使用されることを前提として購入されたものと考えられます。従いまして、研究期 間中に廃棄を行うことの妥当性について(その物品購入が研究推進上、真に必要であったか、或いは、不適正な使用・管理による機器の損失ではなかったか、残りの研究期間において使用することがないか等の観点を踏まえて)、研究機関に説明責任が生じる点には十分留意ください。 なお、当該物品の廃棄が研究推進に影響を及ぼすと考えられる場合には、研究担当者よりNIMS担当者に対し、速やかにその旨を連絡する必要があります。 |
大学等 | 8104 | ⑧その他 | 研究担当者が移籍した場合、移籍先機関への無償譲渡の対象となる物品は、現在有効な委託研究契約の契約期間中に直接経費により取得した物品のみであり、契約更新する前の委託研究契約において取得した物品の譲渡は大学の判断で良いのか。 | 当該研究題目の研究期間中に取得された物品であれば、現在有効な委託研究契約の更新前の委託研究契約において取得した物品も含め、原則として、移籍先機関への無償譲渡を行ってください。 |
大学等 | 8105 | ⑧その他 | 当法人は「大学等」に区分される公益法人等だが、当法人自身 (自社)から調達を行うことは可能か。 | 100%子会社等または貴法人自身(自社)から調達を行うことは可能ですが、原則として、競争原理を導入した調達(入札または相見積)を行ってください。詳細は事務処理説明書共通版(企業等)に記載の 「(8)直接経費の執行全般に関する留意事項 ④100%子会社等または自社から調達を行う場合の利益排除について」に準じることといたします。 |