① LPガス 150K
資料 2-1
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第1節 第4 》参照
災害時における福祉避難所の確保に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と社会福祉法人光彩会(以下「乙」という。)は、甲乙相互の信頼関係に基づき、甲の指定避難所での生活に支障があると認められる者(以下「要援護者」という。)を受け入れるための避難所(以下「福祉避難所」という。)の確保等について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害発生時、乙の運営する施設内において福祉避難所を設置し、要援護者を当該福祉避難所に避難させることについて必要な事項を定めるものとする。
(福祉避難所)
第2条 甲が、福祉避難所に指定できる乙の施設は別表のとおりとする。
(要援護者の受入れ等)
第3条 甲は、要援護者があると認めるときは、乙に対し、当該要援護者の受入れを要請するものとする。
2 乙は、前項の要請があったときは、当該要援護者の受入れの可否を速やかに判断し、受入れが可能な場合は、その旨を甲に連絡するものとする。
3 乙は、前項の判断をするに当たり、当該要援護者を介助する者(以下「介助者」という。)を一緒に避難させることの必要性について甲と協議するものとする。
4 乙は、要援護者の受入れに当たり、当該要援護者の移送について、可能な範囲で甲に協力するように努めるものとする。
5 乙は、第 1 項の要請がない場合において、避難してきた者(以下、この項において「避難者」という。)を乙の判断により別表に掲げる施設に受け入れたときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。この場合において、甲は、当該避難者が指定避難場所で生活することに支障があると認めるときは、当該避難者は第 1 項の要請により受け入れられたものとみなす。
(受入期間)
第4条 前条第 1 項の要請に基づく要援護者の受入れ期間は、受入れの日から起算して 7 日以内とする。ただし、甲が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長できるものとし、甲乙協議して定めるものとする。
(物資の提供等)
第5条 乙は、受け入れた要援護者及びその介助者に対し、必要な食品、被服、寝具その他の生活必需品を提供し、日常生活上の支援を行うものとする。
2 甲は、乙が要援護者及びその介助者を福祉避難所に受け入れるに際し必要とする物資について、可能な限り乙に提供するものとする。
(費用の負担)
第6条 甲は、乙に対し、福祉避難所の管理運営に要した費用を負担するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第8条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。
ただし、有効期間満了の 1 ヶ月前までに甲又は乙が更新しない旨の意思表示を行わない場合は、
有効期間はさらに 1 年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
2 乙は、前項の意思表示を行うときは、文書により甲に通知するものとする。
(その他)
第 11 条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成 26年 5月 12 日
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx甲 xx町
xx町長 x x x x
xxxxxxxx 0000乙 社会福祉法人光彩会
理事x x x x x
別表(第 2 条関係)
福祉避難所に指定できる施設
施 | 設 | 名 | 特別養護老人ホームみちみち伊奈中央 |
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0 |
施 | 設 | 名 | 特別養護老人ホームみちみち伊奈北 |
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx 0 |
資料 2-2
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第1節 第4 》参照
災害時における福祉避難所の確保に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と社会福祉法人xxx(以下「乙」という。)は、甲乙相互の信頼関係に基づき、甲の指定避難所での生活に支障があると認められる者(以下「要援護者」という。)を受け入れるための避難所(以下「福祉避難所」という。)の確保等について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害発生時、乙の運営する施設内において福祉避難所を設置し、要援護者を当該福祉避難所に避難させることについて必要な事項を定めるものとする。
(福祉避難所)
第2条 甲が、福祉避難所に指定できる乙の施設は別表のとおりとする。
(要援護者の受入れ等)
第3条 甲は、要援護者があると認めるときは、乙に対し、当該要援護者の受入れを要請するものとする。
2 乙は、前項の要請があったときは、当該要援護者の受入れの可否を速やかに判断し、受入れが可能な場合は、その旨を甲に連絡するものとする。
3 乙は、前項の判断をするに当たり、当該要援護者を介助する者(以下「介助者」という。)を一緒に避難させることの必要性について甲と協議するものとする。
4 乙は、要援護者の受入れに当たり、当該要援護者の移送について、可能な範囲で甲に協力するように努めるものとする。
5 乙は、第 1 項の要請がない場合において、避難してきた者(以下、この項において「避難者」という。)を乙の判断により別表に掲げる施設に受け入れたときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。この場合において、甲は、当該避難者が指定避難場所で生活することに支障があると認めるときは、当該避難者は第 1 項の要請により受け入れられたものとみなす。
(受入期間)
第4条 前条第 1 項の要請に基づく要援護者の受入れ期間は、受入れの日から起算して 7 日以内とする。ただし、甲が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長できるものとし、甲乙協議して定めるものとする。
(物資の提供等)
第5条 乙は、受け入れた要援護者及びその介助者に対し、必要な食品、被服、寝具その他の生活必需品を提供し、日常生活上の支援を行うものとする。
2 甲は、乙が要援護者及びその介助者を福祉避難所に受け入れるに際し必要とする物資について、可能な限り乙に提供するものとする。
(費用の負担)
第6条 甲は、乙に対し、福祉避難所の管理運営に要した費用を負担するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第8条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。
ただし、有効期間満了の 1 ヶ月前までに甲又は乙が更新しない旨の意思表示を行わない場合は、
有効期間はさらに 1 年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
2 乙は、前項の意思表示を行うときは、文書により甲に通知するものとする。
(その他)
第 11 条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成 26年 5月 12 日
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx甲 xx町
xx町長 x x x x
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0乙 社会福祉法人xxx
理事x x x x x
別表(第 2 条関係)
福祉避難所に指定できる施設
施 | 設 | 名 | 特別養護老人ホームxxの里 |
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0 |
資料 2-3
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第1節 第4 》参照
災害時における福祉避難所の確保に関する協定書
伊奈町(以下「甲」という。)と社会福祉法人心xx(以下「乙」という。)は、甲乙相互の信頼関係に基づき、甲の指定避難所での生活に支障があると認められる者(以下「要援護者」という。)を受け入れるための避難所(以下「福祉避難所」という。)の確保等について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、災害発生時、乙の運営する施設内において福祉避難所を設置し、要援護者を当該福祉避難所に避難させることについて必要な事項を定めるものとする。
(福祉避難所)
第2条 甲が、福祉避難所に指定できる乙の施設は別表のとおりとする。
(要援護者の受入れ等)
第3条 甲は、要援護者があると認めるときは、乙に対し、当該要援護者の受入れを要請するものとする。
2 乙は、前項の要請があったときは、当該要援護者の受入れの可否を速やかに判断し、受入れが可能な場合は、その旨を甲に連絡するものとする。
3 乙は、前項の判断をするに当たり、当該要援護者を介助する者(以下「介助者」という。)を一緒に避難させることの必要性について甲と協議するものとする。
4 乙は、要援護者の受入れに当たり、当該要援護者の移送について、可能な範囲で甲に協力するように努めるものとする。
5 乙は、第 1 項の要請がない場合において、避難してきた者(以下、この項において「避難者」という。)を乙の判断により別表に掲げる施設に受け入れたときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。この場合において、甲は、当該避難者が指定避難場所で生活することに支障があると認めるときは、当該避難者は第 1 項の要請により受け入れられたものとみなす。
(受入期間)
第4条 前条第 1 項の要請に基づく要援護者の受入れ期間は、受入れの日から起算して 7 日以内とする。ただし、甲が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長できるものとし、甲乙協議して定めるものとする。
(物資の提供等)
第5条 乙は、受け入れた要援護者及びその介助者に対し、必要な食品、被服、寝具その他の生活必需品を提供し、日常生活上の支援を行うものとする。
2 甲は、乙が要援護者及びその介助者を福祉避難所に受け入れるに際し必要とする物資について、可能な限り乙に提供するものとする。
(費用の負担)
第6条 甲は、乙に対し、福祉避難所の管理運営に要した費用を負担するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第8条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 27 年 3 月 31 日までとする。
ただし、有効期間満了の 1 ヶ月前までに甲又は乙が更新しない旨の意思表示を行わない場合は、
有効期間はさらに 1 年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
2 乙は、前項の意思表示を行うときは、文書により甲に通知するものとする。
(その他)
第 11 条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成 26年 5月 12 日
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx甲 xx町
xx町長 x x x x
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0乙 社会福祉法人心xx
理事長 x x
別表(第 2 条関係)
福祉避難所に指定できる施設
施 | 設 | 名 | 特別養護老人ホームxxxの杜 |
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0 |
資料2-4
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時の相互応援に関する覚書
(埼玉県中央広域行政推進協議会)
(目的)
第1条 この覚書は、災害が発生し、この覚書締結の各市町(以下「市町」という。)独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第1項の規定に基づき、市町が応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため必要な事項について定めるものとする。
(連絡窓口)
第2条 市町は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(応援の内容等)
第3条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食糧及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 (3) 救援及び救助活動に必要な車両・舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職・技術職等の職員の派遣 (5) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認めて要請した事項
2 飲料水の応援については、日本水道協会埼玉県支部規則による。
3 避難場所については、市町が指定するすべての避難場所を利用することができる。
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする市町は、次に掲げる事項を明らかにして、防災無線等により要請を行い、当該要請後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 必要とする機材器具及び資材の品名、数量等 (3) 必要とする職員の職種別人員
(4) 応援場所及び当該応援場所への経路 (5) 利用する避難場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(経費の負担)
第5条 応援に要した費用は、応援を受けた市町の負担とする。
2 応援を受けた市町が、前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた市町から要請があった場合には、応援した市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
(情報の交換)
第6条 市町は、この覚書に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じ、随時会議を開催するもの
とし、開催は輪番制とする。
(その他)
第7条 この覚書の実施に関し必要な事項又はこの覚書に定めのない事項は、その都度市町が協議して定める。
第8条 この覚書は、平成13年8月1日から適用する。
第9x xx54年7月3日に締結された災害時の相互応援に関する覚書及び平成7年9月1日に締結され た災害時の相互応援に関する覚書の一部を変更する覚書は、この覚書の締結の日をもって廃止する。
この覚書の締結を証するため、市町記名押印の上、各一通を保有する。平成13年8月1日
川 口 市 x x x x x 郎
x | x | 市 | 長 | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | x | x | x | |
x | 市 | 長 | x | x | x | x | ||
x | 田 | 市 | x | x | x | x | x | |
鳩 | ヶ | 谷 | 市 | 長 | 名 | x | x | |
x | x | 市 | x | x | x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x | x | x | ||
x い た ま 市 長 | x | x | x | x | ||||
x x x x | x | x | x | x | ||||
x x x x | x | x x | x | x | ||||
x x x x | x | x | x |
※ 平成22年度において、埼玉県中央広域行政推進協議会は解散となったが、災害時の相互応援に関する覚書については、現在も各市町間において有効である。
資料 2-5
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における相互応援に関する協定書
つくばみらい市とxx町は、次のとおり災害時における相互応援についての協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、つくばみらい市とxx町(以下「両自治体」という。)のいずれかの自治体区域内において、大規模な災害が発生し、被災した自治体単独では十分に被災者の救援その他の応急措置が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部署)
第2条 両自治体は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに、必要な情報を提供するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧その他の活動に必要な資機材及び物資の提供
(3)救援活動に必要な車両その他の提供
(4)救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5)被災者の一時収容のための施設の提供と被災者の受け入れ
(6)前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めて要請する事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする自治体は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、
電話、その他の手段により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況及び要請理由
(2)必要とする資機材の品名並びに数量
(3)必要とする職員の職種別人員及び応援の期間
(4)応援場所及び応援場所への経路
(5)前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項
2 前項による要請がない場合でも、被害が甚大であると判断された場合、
かつ被災した自治体と連絡がとれない場合には、一方の自治体は、自主的に応援を行うことができる。また、この場合、前項の規定に基づく応援要請があったものとする。
(応援のため派遣された職員の指揮)
第5条 応援のため派遣された職員は、被災した自治体の指揮のもとに活動するものとする。
(費用の負担)
第6条 応援に要した費用は、原則として応援を要請した自治体の負担とする。
2 応援を要請した自治体が前項に規定する費用を支弁するいとまがない場合、応援を行う自治体は、当該費用を一時立替支弁するものとする。
3 前 2 項の規定によることが難しい場合には、両自治体で別途協議する。
(情報の交換)
第7条 両自治体は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ、相互に情報交換を行うものとする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、両自治体が協議のうえ決定するものとする。
本協定の成立を証するため、本書を 2 通作成し、両自治体がそれぞれ記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 25 年 3 月 19 日
xxxxxxxxxxxx 000 xxつくばみらい市
つくばみらい市長 x x x x
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxx町
x x 町 x x x x x
資料 2-6
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における相互応援に関する協定書
伊奈町と鮭xxは、次のとおり災害時における相互応援についての協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、xx町と鮭xx(以下「両自治体」という。)のいずれかの自治体区域内におい て、大規模災害等による被害が生じ、当該被災した自治体単独では十分に被災者の救援その他の応 急措置が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部署)
第2条 両自治体は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに、必要な情報を提供するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧その他の活動に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援活動に必要な車両その他の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供と被災者の受け入れ
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めて要請する事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする自治体は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話、その他の手段により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況及び要請理由
(2) 必要とする資機材の品名並びに数量
(3) 必要とする職員の職種別人員及び応援の期間
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項
2 前項による要請がない場合でも、被害が甚大であると判断された場合、かつ被災した自治体と連絡がとれない場合には、一方の自治体は、自主的に応援を行うことができる。また、この場合、前項の規定に基づく応援要請があったものとする。
(応援のため派遣された職員の指揮)
第5条 応援のため派遣された職員は、被災した自治体の指揮のもとに活動するものとする。
(費用の負担)
第6条 応援に要した費用は、原則として応援を要請した自治体の負担とする。
2 応援を要請した自治体が前項に規定する費用を支弁するいとまがない場合、応援を行う自治体は、当該費用を一時立替支弁するものとする。
3 前 2 項の規定によることが難しい場合には、両自治体で別途協議する。
(情報の交換)
第7条 両自治体は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ、相互に情報交換を行うものとする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、両自治体が協議のうえ決定するものとする。
本協定の成立を証するため、本書を 2 通作成し、両自治体がそれぞれ記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 25年 6月 21 日
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxx x 町
x x 町 x x x x x
xxxxxxxxxxxxx 0000 xx 0鮭 川 村
鮭 川 x x x 木 x x
資料 2-7
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時の避難場所相互利用に関する協定書(xx市)
(趣旨)
第1条 この協定は、xx町(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)の地域に災害が発生した場合、住民がそれぞれ甲及び乙が指定する避難場所を相互利用することに関し、必要事項を定めるものとする。
(連絡担当部課)
第2条 甲及び乙は、あらかじめ相互利用に関する連絡担当部課を定め、災害発生時に備え、必要な情報を相互に提供するものとする。
(相互に利用する避難場所の範囲)
第3条 甲及び乙の住民は、災害時においてそれぞれの市町が指定するすべての避難場所を利用することができる。
(被災者への救護等)
第4条 避難場所に避難している住民に対して、当該避難場所を有する市町は、すべて同等に救護・救助活動等を行うものとする。
(経費の負担)
第5条 避難場所における相手方住民への救護・救助活動等に要した経費について、当該避難場所を有する市町は、当該住民が居住する市町に対し、負担を求めることが出来る。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、災害が発生したときは速やかに連絡するとともに、避難場所及び被災者の状況に関し、相互に情報交換を行うものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙間で協議して定めるものとする。
第8条 この協定は、平成 14 年 2 月 1 日から施行する。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ各 1 通を保有する。
平成 14 年 1 月 24 日
伊奈町大字xx 9493 番地
甲 xx町
xx町長 x x xxx
xx市大字黒浜 2799 番地の 1乙 xx市
xx市長 x x x x
資料 2-8
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定
(目的)
第1条 この協定は、埼玉県内の地域に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「災対法」
という。)第 2 条第 1 号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災市町村のみでは十
分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第 67 条第 1 項による市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、埼玉県内の全ての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定める。
(応援の種類)
第2条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供
(6) 被災傷病者の受入れ
(7) 遺体の火葬のための施設の提供
(8) ボランティア受付及び活動調整
(9) 被災児童及び生徒の応急教育の受入れ
(10) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第3条 被災市町村の長は、単一の他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請する。
(1) 被害の状況
(2) 応援の種類
(3) 応援の具体的な内容及び必要量
(4) 応援を希望する期間
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事項を明らかにして電話等により埼玉県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請の依頼を行い、知事は、他の市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達する。
3 被災市町村の長は、応援する市町村の長に対し、速やかに要請文書を提出する。
(応援の実施)
第4条 前条第 1 項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等により要請した被災市町村の長及び知事に連絡し、応援を実施する。ただし、特別な事情により応援できない場
合は、その旨を直ちに電話等により連絡する。
2 前条第 2 項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応援の可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実施する。
(応援の調整)
第5条 知事は、前 2 条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調整を行うことができる。
(情報の交換等)
第6条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を相互に交換するとともに、平常時から応援の受入れ体制の整備に努める。
(その他)
第7条 この協定は、埼玉県広域消防相互応援協定のほか、市町村間の相互応援に関する他の協定を妨げない。
2 この協定の実施に関して必要な事項については、その都度協議して定める。
附則
1 この協定は、平成 19 年 5 月 1 日から施行する。
2 この協定の成立は、埼玉県知事及び県内全市町村長の同意書をもって証する。平成 19 年5 月1 日
資料 2-9
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時におけるxx町と上尾郵便局等の協力及び道路情報提供に関する覚書
伊奈町(以下「甲」という。)と上尾郵便局(以下「乙」という。)とは、伊奈町内に発生した地震その他による災害時における甲と上尾郵便局及び伊奈町内の郵便局(以下「上尾郵便局等」という。)の相互の協力、並びに乙が、甲の管轄する道路等における損傷及び危険箇所の情報を甲に提供することについて、次のとおり覚書を締結する。
第xx 災害時におけるxx町と上尾郵便局等の協力
(目的)
第1条 甲と上尾郵便局等とは、伊奈町内に発生した地震その他による災害時において相互のxx精 神に基づき、甲及び上尾郵便局等が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この覚書において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2 条第 1 項に定める被害をいう。
(協力要請)
第3条 甲及び上尾郵便局等は、伊奈町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1)甲が所有し、又は管理する施設及び用地の提供
(2)上尾郵便局等が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供
(3)甲又は上尾郵便局等が収集した被災町民の避難先及び被災状況の情報の相互提供
(4)乙は、必要に応じ避難所に臨時に郵便差出箱を設置
(5)災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)適用時における郵便・為替貯金・簡易保険の郵政事業に係わる災害特別事務取扱い及び援護対策
(6)その他前記 1~5 に定めのない事項で、協力できる事項
(協力の実施)
第4条 甲及び上尾郵便局等は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性に鑑み、協力するよう努めなければならない。
(経費の負担)
第5条 第 3 条に規定する協力要請に対して、協力をしたものが要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除き、それぞれ要請したものが、適正な方法により算出した金額を負担する。
2 前項の負担につき疑義が生じた場合は、甲及び上尾郵便局等が協議し、負担すべき額を決定する。
(災害対策本部への参加)
第6条 上尾郵便局等は、甲の災害対策本部に本部付として加わることができる。
(災害情報等連絡体制の整備)
第7条 甲及び上尾郵便局等は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災訓練への参加)
第8条 上尾郵便局等は、甲の行う防災訓練に参加することができる。
(情報の交換)
第9条 甲及び上尾郵便局等は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行う。
第二章 xx町への道路情報等の提供
(目的)
第 10 条 乙の職員が、甲の管轄する道路等の損傷及び危険箇所を発見した場合は、その情報を甲に提供し、甲は道路等の適正な維持管理に努めること目的とする。
(情報の提供)
第 11 条 乙は、別紙 1「上尾郵便局によるxx町への道路損傷等の情報提供実施要領」により、場所及び状況等の情報を、様式 1「道路の損傷及び危険箇所状況連絡票」により甲に提供する。
2 甲は、乙からの情報に基づき、早急に状況を確認し、必要な措置を講ずる。
3 甲は、乙からの情報に基づき現場措置を行った後、乙に対しその旨、様式 2「道路の損傷処理報告書」により報告する。
(乙の過失及び瑕疵)
第 12 条 乙が、甲の管轄する道路等において損傷及び危険箇所を発見し、情報提供したことによる乙の過失及び瑕疵はないものとする。
(経費の負担)
第 13 条 第 11 条に規定する情報提供に対して要した経費については、乙が負担する。
第三章 共通する事項
(連絡責任者)
第 14 条 この覚書に関する連絡責任者は、甲について第xx災害時におけるxx町と上尾郵便局等の協力についてはxx町地域振興課長、第二章xx町への道路情報等の提供についてはxx町建設課長とし、乙においては上尾郵便局総務課長とする。
(協議)
第 15 条 この覚書に定めのない事項、及びこの覚書に疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議し決定する。
(有効期間)
第 16 条 この覚書の有効期間は、本覚書締結後、甲もしくは乙に疑義等が発生するまで設定しない
ものとする。
この覚書の締結を証するため、この書面 2 通を作成し、甲乙両者が記名捺印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 14年 1月 24 日
x x x x x x x x 衛x x 郵 便 局 x x x 伸
資料 2-10
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における伊奈学園総合高等学校の使用に関する覚書
埼玉県立伊奈学園総合高等学校(以下「甲」という。)とxx町(以下「乙」という。)
は、xx町地域防災計画において避難所として指定されている甲の施設について、災害時に避難施設として使用するに当たり、管理・運営を、埼玉県地域防災計画(震災対策編)に基づき、次のとおり覚書を締結する。
(避難施設)
第1条 この覚書において、「避難施設」とは、甲の施設のうち「大体育館」「第 1 体育館」「第 3 体育館」及び「グラウンド」をいう。
(鍵の貸与)
第2条 甲は、災害発生時に備え、乙に別紙 1 の鍵を 1 組貸与し、乙は貸与された鍵を適正に保管するものとする。
2 乙は、貸与された鍵の保管責任者を文書で甲に報告するものとする。
また、保管責任者に変更があった場合には、その都度文書で甲に報告するものとする。
(避難所開設等)
第3条 乙は、休日・夜間等、甲が不在の時に災害が発生した場合において、甲の到着を待つことはなく、避難所を開設することができる。
2 乙は、災害が発生した場合において、乙が開設した他の避難所と同様に被災情報の伝達及び救援物資等の提供を行うものとする。
(防災関連情報の交換)
第4条 甲及び乙は、防災計画の状況等、それぞれが保有する防災関連情報を、必要に応じて相互に交換し、災害時の対応についてあらかじめ協議しておくこととする。
(防災訓練の参加)
第5条 甲は、乙が行う避難施設を利用した防災訓練等に協力するものとする。なお、協力の方法等は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(連絡責任者)
第6条 甲及び乙は、この覚書に関する連絡責任者をそれぞれ定め、相互に通知するものとする。
(覚書の有効期間)
第7条 この覚書は締結の日から施行し、甲又は乙から解除の申し出がない限り継続するものとする。
(協議)
第8条 前各条に定めのない事項及びこの覚書に疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議の上、決定するものとする。
この覚書の締結を証するため、本書 2 通を作成し甲乙記名押印のうえ、それぞれの 1 通を所持する。
平成 23 年 1 月 26 日
xxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0甲 埼玉県立xx学園総合高等学校
校長 xx xx
xxxxxxxxxxx 0000 xx乙 xx町
xx町長 xx xx
資料 2-11
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時の情報交換に関する協定
(国土交通省関東地方整備局)
国土交通省関東地方整備局長(以下「甲」という。)と伊奈町長(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx町の地域について災害が発生または、災害が発生するおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等(以下、情報交換とする)について定め、適切迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。
一 伊奈町内で重大な被害が発生または、発生するおそれがある場合二 xx町災害対策本部が設置された場合
三 その他甲または乙が必要とする場合
(情報交換の内容)
第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、ダム、砂防、都市施設等)の被害状況に関すること三 その他甲または乙が必要な事項
(情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第 2 条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場合には、甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき、または本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は、2 通作成し、甲乙押印のうえ各 1 通を所有する。
平成 23 年 1 月 27 日
甲 埼玉県さいたま市中央区新都心 2 番地 1
さいたま新都心合同庁舎 2 号館国土交通省
関東地方整備局長 x x x
乙 xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxx町
xx町長 x x x x
埼玉県での広域支援連絡網
○本局もしくは最寄りの事務所に連絡をお願いします。
xx町 | 担当課 | 電話番号 | |
直通 | 代表 | ||
生活安全課 | 048-721-2111 |
埼 玉 県
【市区町村】から連絡する主な内容
・災害対策に関する支援の要請
・情報連絡員(xxxx)派遣要請
・被害情報に関すること
【関東地整】から連絡する主な内容
・支援内容に関する調整
・情報連絡員(xxxx)の派遣に関すること
・被害情報に関すること
関東地方整備局(本局)
担当課 | 電話番号 | ||
直通 | 代表 | ||
企画部防災課 | 048-600-1333 | 048-601-3151 | |
災害対策室 | 048-600-1421 | ||
(港湾空港関係のみ) | 港湾空港防災・危機管理課 | 045-211-7433 | 045-211-7406 |
事務所所在地 | 担当課 | 電話番号 | ||
直通 | 代表 | |||
利根川上流河川事務所 | 埼玉xxx市 | 防災対策課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 |
xx上流河川事務所 | 埼玉県xx市 | 防災情報課 | 049-246-6384 | 049-246-6371 |
xxダム管理所 | 埼玉県秩父市 | 管理係 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 |
大宮国道事務所 | 埼玉県さいたま市 | 管理第二課 | 048-669-1208 | 048-669-1200 |
北首都国道事務所 | 埼玉県xx市 | 管理課 | 048-941-4610 | 048-942-4041 |
xx下流河川事務所 | xxx北区 | 管理課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 |
江戸川河川事務所 | xx県xx市 | 防災対策課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 |
事務(管理)所
資料 2-12
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書
(あだち野農業協同組合)
xx町(以下「甲」という。)とあだち野農業協同組合(以下「乙」という。)は、災害時における町民生活の安定を図るため、応急生活物資供給等の協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、伊奈町内に地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、被災者を救援するため応急生活物資の調達及び安定供給を行い町民生活の安定に寄与することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 この協定に定める災害時の協力は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対し協力を要請するものである。
(応急生活物資供給の協力要請)
第3条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有商品等の供給について協力を要請することができる。
(応急生活物資供給の協力実施)
第4条 乙は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品等の優先供給について積極的に協力を要請することができる。
(応急生活物資供給の要請手続)
第5条 甲の乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし緊急を要するときは、電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、方法等について、支障を来さないよう点検、改善に努めるものとする。
(応急生活物資の引き取り)
第6条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲、乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認の上、引き取るものとする。
(経費)
第7条 この規定の定めにより乙が供給した商品の対価及び乙が行った物資供給に係る所要経費について、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の供給終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づき、適正価格により甲、乙協議の上、決定するものとする。
(その他必要な支援)
第8条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
(その他)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ 1 通を所持する。
平成 24年 10 月 18日
xxxxxxxxxxx 0000 xx甲 xx町
xx町長 xx xx
xx市中分二丁目 124 番地乙 あだち野農業協同組合
代表理事組合長 xx xx
資料 2-13
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時の必要物資の調達に関する協定
(埼玉県LPガス協会)
xx町(以下「甲」という。)と社団法人埼玉県LPガス協会大宮上尾伊奈地区会(以下「乙」という。)とは、地震等の大規模災害が発生した場合(以下「大規模災害時」という。)の応急対策に必要な物資の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(町の要請)
第1条 甲は、大規模災害時の応急対策等に必要があると認めたときは、乙に対し物資の調達に関し要請できるものとする。
(物資の調達範囲)
第2条 物資の調達範囲については、LPガス等の供給とし、その種類、数量等は別表のとおりとする。
(要請方法)
第3条 第 1 条の要請は、災害時における必要物資提供要請書(第 1 号様式)により行う。ただし、 緊急を要するときは口頭により行い、後日、速やかに文書により、その内容を通知するものとする。
2 前項の要請内容は、次の事項とする。 (1) 協力要請内容及び必要数量
(2) 協力を希望する期間
(3) 前各号に掲げるものの他必要な事項
(物資の価格)
第4条 調達した物資の価格は、大規模災害時の直前における適正な価格とする。
(物資の取引き)
第5条 物資の引き渡し場所は甲が指定するものとし、甲は該当場所に職員を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。
(代金の支払い)
第6条 甲が引き取った物資の代金は、乙の提出する請求書の内容を確認の上、速やかに支払うものとする。
(情報の収集・提供)
第7条 甲及び乙は、大規模災害時において物資高騰の防止等を図るため、相互に協力し地域住民に迅速かつ的確な生活情報の提供に努めるものとする。
2 甲及び乙は、前項の情報提供を円滑に行うため、必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲乙は乙が文書をもって協定の終了通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙署名の上、各自 1 通を保有する。
平成 17 年 11 月 30 日
伊奈町大字xx 9493 番地甲 xx町
xx町長
伊奈町大字xx 4375 番地 1
乙 社団法人 埼玉県LPガス協会大宮支部上尾-伊奈地区会
地区長
別表(第 2 条関係)
災害時における必要物資の調達に関する協定書第 2 条中の、調達に関する物資の種類、数量等については、次のとおりとする。
1 調達する物資の種類、数量(1 事務所当たり)
① LPガス 150K
② 二重巻きコンロ 3 台
③ その他、燃焼に必要とする資機材 一式
2 地区代表者及び調達可能な事業所名
xx-xx xブロック ブロック長 (有)xx屋商店 xxxx
No | 事業所名 | 住 所 | 電 話 | 代表者及び 事業所責任者 |
1 | 亜細亜プロパン瓦斯(株) | xx 2261-3 | 721-3472 | xx x |
2 | (有) 藤屋 | xx 0000 | 000-0000 | xx xx |
3 | (株) 伊奈石油 | xx 4375-1 | 721-2775 721-1742 | xx xx |
4 | (有) xx商店 | xx 7710-2 | 721-1401 | xx xx |
5 | (有) xx商事 | 本町 2-74 | 721-3226 | xx xxx |
6 | xx興産(有) | 寿 2-27 | 728-0014 | xx x |
7 | (有)xxx設 | 寿 2-32 | 728-0768 | xx xx |
8 | xx油店 | xx内宿 0000 | 000-0000 | xx xx |
9 | 京浜燃料(株)埼玉営業所 | 栄 4-98 | 720-0777 | xx xx |
資料 2-14
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時等における応急対策に関する協定
(xx町建設業災害応急対策協力会)
xx町(以下「甲」という。)とxx町建設業災害応急対策協力会 代表(株)東栄(以下「乙」という。)とは、災害時等における応急対策に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲に災害が発生したときに、乙の協力を得て、地震発生時及び水害時等における応急対策としての災害復旧関係工事を迅速に行い災害対策を円滑に図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲が乙に対する災害要請手続きは、災害復旧関係工事要請書(第 1 号様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭または電話等をもって要請し、事後要請書を提出するものとする。
(協力)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請のあったときは、これに対し速やかに協力するものとする。
2 乙は、災害復旧関係工事に対処するため、甲からの要請により防災訓練を始めとする訓練に参加するものとする。
(活動内容)
第4条 第 2 条に基づき甲が乙に出動を要請する活動は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 地震による被害
ア 緊急通行確保のための道路復旧イ 倒壊家屋の片付け
ウ その他必要な応急対策 (2) 風水害による被害
ア 河川のxxにおける水防作業イ 家屋への浸水対策
ウ その他必要な応急対策
(経費の負担)
第5条 応急対策に要した費用は、甲の負担とする。ただし、第 3 条第 2 項に規定する訓練に要する費用は、乙の負担とする。
(協議)
第6条 この協定に定めるもののほか、特にこの協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
(有効期間)
第7条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定解除の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を所持する。
平成 18 年 7 月 26 日
伊奈町大字xx 9493 番地
甲 x x 町
xx町長 xx xx
xx町建設業災害応急対策協力会代 表
乙 xx町大字大針 320 番地株式会社 東栄
代表取締役 x x
xx町建設業災害応急対策協力会 会員名簿
商 号 | 代表者 | 住所 | |
1 | 株式会社 東栄 | 代表取締役 x x | xx町大字大針 320 番地 |
2 | 株式会社 xx組 | 代表取締役 xx x | xxxxx 0 xx 00 x 0 x |
3 | 株式会社 xx組 | 代表取締役 xx xx | xx町本町 2 丁目 8 番地 |
4 | カンエツ興業 株式会社 | 代表取締役 xx xx | xxxx 2 丁目 106 番地 |
5 | 株式会社 関東工業 | 代表取締役 xx x | xxxx 5 丁目 141 番 1 号 |
6 | 株式会社 xx工業 | 代表取締役 xx 十xx | xx町大字xx 9819 番地 1 |
資料 2-15
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における物資供給に関する協定書
(NPO 法人コメリ災害対策センター)
xx町(以下「甲」という。)と NPO 法人 コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下
「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達が可能な物資とする。
(1)別表に掲げる物資
(2)その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 第 3 条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引継場所等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第 6 条の規程により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成 19年 5月7日
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx甲 xx町
xx町長 x x x x
xxxxxxxxxx 0000 xx 0乙 NPO 法人 コメリ災害対策センター
理事長 x x x
別表
災害時における緊急対応可能な物資
大分類 | 主な品種 |
作業関係 | 作業シート、標識ロープ ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋 雨具、土のう袋、ガラ袋スコップ、ホースリール |
日用品等 | 毛布、タオル 割箸、使い捨て食器 ポリ袋、ホイル、ラップ ウエットティッシュ、マスク バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾簡易ライター、使い捨てカイロ |
水関係 | 飲料水、水缶 |
冷暖房機器等 | 大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ |
電気用品等 | 投光器、懐中電灯、乾電池、 カセットコンロ、カセットボンベ |
トイレ関係等 | 救急ミニトイレ |
資料 2-16
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における電気設備等の復旧に関する協議書
(埼玉県電気工事工業組合)
埼玉県と埼玉県電気工事工業組合との「災害時における電気設備等の復旧に関する協定書」の趣旨に基づき、xx町(以下「甲」という。)と埼玉県電気工事工業組合(以下「乙」という。)との間において、災害時における電気設備等の復旧活動等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の町域内において災害等が発生した場合に、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、その手続きを定め、災害応急対策及び災害復興対策を円滑に実施できることを目的とする。
(支援協力の種類)
第2条 甲は乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。
(1) 公共施設等の電気設備等の復旧活動に関すること。
(2) 町内における電気に係る事故防止に関すること。
(3) 活動中に二次災害等を発見した場合には、関係機関に通報すること。
(4) 前号の規定の通報により、関係機関からの指示に従うこと。
(5) 災害発生時における復旧に関すること。
2 甲及び乙は、前項に定めのない場合については、協議のうえ相互に協力を要請することができる。
(支援協力要請の手続き)
第3条 甲は乙に対し、前条の規定の支援協力を受けようとする場合には、次の事項を明らかにし、
「支援要請書」(別紙様式第 1)をもって要請するものとする。
ただし、緊急を要する場合は、電話等により支援要請し、事後速やかに支援要請書を交付するものとする。
(1) 支援協力の種類
(2) 支援協力の具体的な内容、施設名及び場所等
(3) 支援協力を希望する期間
(支援協力の実施)
第4条 前条の規定により、甲から支援要請を受けた乙は、直ちに支援を実施するものとする。ただし、特別な事情により支援ができない場合には、その旨を電話等により連絡するものとする。
(復旧作業等の引渡)
第5条 乙は、甲の要請による電気設備等が復旧した場合には、直ちに甲に「災害復旧業務完了報告 書」(別紙様式第 2)により報告し、相互に作業内容を確認し、甲に引き渡すものとする。ただし、緊急を要するときは、電話により報告し、速やかに「災害復旧業務完了報告書」(別紙様式第 2) を提出する。
(復旧マニュアルの提示)
第6条 乙は甲の要請に対応するために、災害復旧のための実施マニュアルを作成し、甲に提示する
ものとする。
(経費の負担)
第7条 乙が、甲の要請により支援協力に要した経費については、甲・乙協議のうえ決定し、甲が負担するものとする。なお、資材、人工の価格は、適正な価格とする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成 21 年 3 月 26 日から平成 22 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、期間満了の 1 ヶ月前までに、甲又は乙から何らかの申し出がない場合には、協定を自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第9条 協定について、疑義を生じた時又は定めのない事項については、甲、乙がその都度協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本協定書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ各 1 通を保有する。
平成 21 年 3 月 26 日
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx甲 xx町
xx町長 x x x x
xxxxxxxxxxxx 0 xx 00 xx乙 埼玉県電気工事工業組合
理事長 x x x x
資料 2-17
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における救援物資提供に関する協定書
(三国コカ・コーラボトリング株式会社)
xx町(以下「甲」という。)と三国コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における地域貢献型自動販売機(メッセージボード搭載型)等による物資提供について次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時等における物資の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲の町域に震度5弱以上の地震又は、同等以上の災害が発生若しくは発生する恐れがある場合において、甲が災害対策本部を設置し、甲から乙に対し物資の提供の要請があったときは、乙は以下のとおり協力するものとする。
2 乙は、要請された被災地の甲の管理している施設に設置されている地域貢献型自動販売機(メッセージボード搭載型)の機内在庫の製品を甲に無償提供するものとする。
3 乙は、速やかにフォロー体制を整えるなど万全を期するものとする。ただし、道路不通及び停電等の理由により供給に支障が生じた場合は、甲と協議のxxx対策を講ずるものとする。
4 乙は、前各号に定める物資の提供の他、飲料水の優先的な安定供給を甲に行うものとする。
5 前項の飲料水の引渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとする。また飲料水の対価については、甲が負担するものとし、価格は甲乙協議の上決定する。
(要請の手続き)
第3条 甲は、この協定による要請を行う時は、救援物資提供要請書(様式 1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等により要請することができるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。
(要請の責任者及び受託者)
第4条 前条の要請を速やかに行うため、xが要請責任者を、乙が受託者をそれぞれ定めるものとする。
2 前項の定めにより、救援物資提供要請連絡名簿(様式 2)を作成し、それぞれ保管するものとする。
3 要請責任者又は受託者に変更が生じた場合は、速やかに相手方に救援物資提供要請連絡簿を提出 するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等により行うことができるものとし、後日速やかに書面を提出するものとする。
(期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 5 年間とし、甲乙いずれかから協定解消の申し出がないかぎり同一内容をもって継続するものとする。
2 前項の解消の申し出は、1 ヶ月前までに相手方に行うものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲及び乙が署名押印の上各 1 通を保有する。
平成 22 年 5 月 28 日
xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx甲 xx町
xx町長 x x x x
xxxxxxxxxx 000 xx
乙 三国コカ・コーラボトリング株式会社埼玉第二支社
支社長 x x x
資料 2-18
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
大規模災害時等における電力復旧等に関する協定書
(東京電力株式会社)
xx町(以下「甲」という。)と東京電力株式会社さいたま支社(以下「乙」という。)は、xx町の区域内における地震、風水害、その他の大規模災害が発生した時または発生のおそれがある場合
(以下「大規模災害時等」という。)における電力復旧等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx町の区域内において大規模災害時等による大規模停電事故が発生した場合、または発生するおそれのある場合の広範囲にわたる長時間停電等に対し、いち早く電力を供給しx x生活の早期安定を図ることを目的とする。
(協定の内容)
第2条 大規模災害が発生し広範囲における長時間の停電が発生した場合、または発生するおそれのある場合における電力復旧等に関し、取り組む活動内容について次の第 3 条から第 6 条に定める。
(情報の提供)
第3条 甲及び乙は、電力復旧等に関する情報の提供に努めるものとする。
(1)乙は、甲に対して大規模災害時等による大規模停電事故及び広範囲にわたる長時間停電が発生した場合、停電情報を提供する。
(2)甲及び乙は、双方が知り得た道路被災状況等の一般被害情報を提供する。
(3)甲及び乙は、停電被害が多大と判断した場合、甲、乙協議のうえ、乙の社員を甲の指定する場所に派遣して情報を共有する。
(広報活動)
第4条 甲及び乙は、電力復旧に関する広報活動に努めるものとする。
(1)乙は、大規模災害時等による大規模停電事故及び広範囲にわたる長時間停電が発生し、乙独自で速やかな広報活動ができない場合、甲に対し、防災行政無線による広報の依頼を行うことができる。
(2)甲は、依頼を受けた場合、甲、乙協議のうえ、防災行政無線を活用し、町民等に対して広報を行う。
(物資の提供)
第5条 甲は、町災害対策本部またはその他の緊急対策のための組織が設置され、物資の提供を必要とするときは、乙に対して支援物資の要請をすることができる。
2 乙は、甲からの支援物資に関する要請があった場合、内容を協議のうえ提供するものとする。
(施設及び駐車場の協力)
第6条 甲は、電力復旧活動に伴い、乙から甲の所有する施設及び駐車場等の使用について要請があった場合、甲、乙協議のうえ、協力するものとする。
(費用負担)
第7条 第 5 条及び第 6 条の規定に基づく提供に伴う甲及び乙の費用負担は、無償とする。
(遵守事項)
第8条 この協定を相互の理解と信頼の下に運営するため、次の事項を遵守するものとする。
(1)この協定の締結事実を自己または他人を利するための手段として利用しないこと。
(2)この協定の締結又はこの協定に基づく活動を通じて知り得た秘密を他人にもらさないこと。
(会議の開催)
第9条 この協定及び防災に関して情報の共有化を図るため、必要に応じて関係各所との会議を開催するものとする。
(協定の有効期間)
第 10 条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定解除の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
(定めのない事項等)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙署名押印のうえ、それぞれその 1 通を保
有する。また、平成 11 年 12 月 21 日に締結された「広域停電事故によるxx町防災行政無線の使用に関する協定書」は、この協定の締結日をもって廃止する。
平成 22 年 12 月 17 日
甲 xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxx町
xx町長 x x x x
乙 xxxxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x東京電力株式会社さいたま支社
支社長 x x x x
資料 2-19
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第1 》参照
災害時における物資の輸送に関する協定書
(社団法人埼玉県トラック協会)
xx町(以下「甲」という。)と社団法人埼玉県トラック協会大宮支部(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における物資の輸送(以下「緊急輸送」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲の災害時応急対策及び自治体の相互応援措置のために、貨物自動車による緊急輸送に関し必要な事項を定め、緊急輸送を迅速かつ円滑に実施することを目的とする。
(要請の手続)
第2条 甲は、この協定による要請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした「災害時における緊急輸送業務協力要請書」をもって行うものとする。ただし緊急を要するときは、安全に配慮して口頭又は電話等により要請することができるものとし、後日、速やかに要請書を提出するものとする。
(1)要請理由 (2)輸送する物資名、数量及び輸送先
(3)車両の台数及び運転手等(原則として、運転手及び補助者の 2 名体制とする)の人数 (4)輸送年月日(期間)
(5)その他必要とする事項
(実施)
第3条 乙は、甲から緊急輸送の要請があったときは、特別な理由がない限り他に優先して乙に所属する運送事業者を指定し、甲に輸送車両を提供するものとする。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定により緊急輸送の実施を終えたときは、当該業務の終了後速やかに
「災害時における緊急輸送業務実施報告書」をもって報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 乙が第 2 条の要請により緊急輸送の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の運搬費用については、原則として乙が貨物自動車運送事業法(xxx年法律第 83 号) 第 10 条の規定により国土交通大臣に届出した額によるものとし、補助者(8 時間制)の費用は、実際に要した運送作業時間に単価を乗じた額を甲が負担するものとする。
3 甲は、次の場合の費用について、その実費を負担するものとし、それ以外のものについては甲乙協議して定めるものとする。
ア 燃料の高騰が著しいときのサーチャージ料イ 宿泊の費用
(費用の請求及び支払い)
第6条 乙は、第 2 条の緊急輸送終了後、当該の緊急輸送に要した費用を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認のうえ速やかに乙に支払うものとする。
(事故)
第7条 乙の提供した輸送車両が故障その他の理由により緊急輸送を中断したときは、乙は速やかに当該輸送車両を交換してその緊急輸送を継続しなければならない。
2 災害時に起因する地盤のゆがみ、道路の寸断等により目的地まで、辿り着けないなど安全な走行を確保できない場合は、乙より道路等の状況を甲に報告し、甲、乙協議のうえ対応を決めるものとする。
3 乙の事情とは異なる災害の影響で、車両の故障等により代替え車両が必要となった場合の費用は甲が負担するものとする。
(期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙いずれかから協定解消の申し出がないかぎり同一内容をもって継続するものとする。
2 前項の解消の申し出は、1 ヶ月前までに相手方に申し出るものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項については、その都度甲、乙間で協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通作成し、甲及び乙が署名押印のうえ各 1 通を保有する。平成 24年 9月 24 日
北xx郡xx町大字xx 9493 番地甲 xx町
xx町長 xx xx
さいたま市北区xx町 2-132
乙 社団法人埼玉県トラック協会 大宮支部支部長 xx x
資料 2-20
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第2 》参照
災害時における放送等に関する協定書
(株式会社ジェイコムさいたま)
xx町(以下「甲」という。)と、株式会社ジェイコムさいたま(以下「乙」という。)は、災害および防災に関する情報(以下「災害情報」という。)の放送等について、次のとおり協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、xx町の区域内で災害が発生した場合又は発生のおそれがある場合(以下
「災害時」という。)において、町民に迅速かつ正確な情報を伝達するための災害情報の放送等について、必要事項を定める。
(災害情報の提供及び要請)
第2条 甲は、災害時に乙に対して速やかに災害情報を提供し、放送を要請することができる。
(要請の手続き)
第3条 甲が前条の要請を行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書を乙の委託事業者である株式会社ジュピターテレコム関東メディアセンターに要請するものとする。
(1)放送要請の理由
(2)依頼する放送の内容
(3)希望する放送の日時
(4)その他必要な事項
2 前項の要請の連絡先は、別紙 1 のとおり定めるものとする。
3 要請は災害情報放送要請書(第 1 号様式)により、メールおよびファックスを用いて行う。ただし、これに寄りがたい場合は口頭、電話等にて要請し、その後速やかに甲は文書を提出するものとする。
(災害情報の放送)
第4条 乙は、第 2 条に定める要請を受けたときは、甲から依頼された事項に関して、放送の形式、内容、時刻をその都度決定し、可能な限り放送するものとする。
(災害情報の活用)
第5条 甲がインターネットや広報紙等で発信済の情報および第 2 条で乙に要請した情報について、緊急性の如何に関わらず乙は自ら運営する放送やインターネット等を通じて発信できるものとする。
(協力体制の整備)
第6条 災害時における協力体制を整備するため、甲乙において防災計画の状況、協力要請事項等について必要に応じて情報の交換を行う。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、平成 25 年 2 月 14 日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の日の 3 ヶ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは、さらに、1 年間延長する ものとし、以後も同様とする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。
本協定書は、2 通作成し甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各 1 通を保有する。平成 25年 2月 14 日
甲 xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxx町
xx町長 x x x x
乙 xxxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x株式会社ジェイコムさいたま
代表取締役社長 x x x x
資料 2-21
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第3 》参照
日本水道協会埼玉県支部東部地区災害相互援助に関する覚書
(趣 旨)
第1条 この覚書は、水道に係る災害対策の重大性にかんがみ、日本水道協会埼玉県支部の東部地区会員都市(以下「会員都市」という。)に災害が発生した際、円滑かつ迅速なる救助活動を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(連絡部課等)
第2条 会員都市は、非常災害に備えてあらかじめ連絡担当部課を定め、災害が発生したとき又は災害が発生するおそれのあるときは、速やかに必要な情報を相互に連絡又は交換するものとする。
(援助要請の手続)
第3条 災害を受け、他の会員都市に応援を求めようとする都市は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、前条の連絡部課を通じて、役務の提供、緊急援助物資の調達その他必要な措置を要請するものとし、要請を受けた都市は、極力これに応じ、援助に努めるものとする。
(援助経費の負担)
第4条 前条の援助に要する経費の負担は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 応援都市の職員を派遣するために要する経費は、応援都市が支弁し、被応援都市は、応援都市の旅費に関する規程による当該応援職員の旅費相当額の範囲内の額を負担する。
(2) 応援物資の調達その他援助に要する経費は、被応援都市が負担する。
(3) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援都市の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合、その治療費は、被応援都市の負担とする。
(4) 応援職員が業務上第三者に損害を加えた場合において、当該損害が応援業務に従事中に生じたものについては被応援都市が、被応援都市への往復途中に生じたものについては、応援都市が、その賠償の責に任ずる。
2 前項の定めにより難いときは、関係都市が協議して定める。
(物資等の調査交換)
第5条 会員都市は、非常災害に際し援助物資などの相互融通を円滑にするため、おのおのその保有する物資、車両、機械器具などの品目その他を調査し、その結果を毎年定期的に相互に交換する。
(災害防止方策の調査研究)
第6条 会員都市は、非常災害に備え、常に災害防止の方策について調査、研究を行い、その結果及びその他参考となる資料を相互に交換する。
(有効期間)
第7条 この覚書の有効期間は、昭和 58 年 5 月 1 日から昭和 59 年 4 月 30 日までとする。
2 前項の期間満了の日の 1 ヶ月前までに、会員都市のいずれからもこの覚書を改定する意思表示がないときは、更に、1 年間有効期間を延長するものとし、以後、この例による。
3 会員都市は、この覚書の有効期間内においても、協議のうえ、この覚書を改定することができる。
(委 任)
第8条 会員都市は、この覚書の趣旨に則り、広域的な相互援助を図るため、代表幹事都市に、埼玉県支部長及び、他地区代表幹事都市と相互援助に係る覚書の締結を委任する。
2 会員都市は、前項により、代表幹事都市が締結した覚書の遵守義務を負うものとする。
この覚書の成立を証するため、本書 18 通を作成し、日本水道協会埼玉県支部東部地区代表幹事都
市及び、同会員都市が、それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有する。昭和 58 年5 月1 日
日本水道協会埼玉県支部
東部地区会員都市 | xx町水道事業管理者 | 伊奈町長 | xx | x |
同 上 | xx市水道事業管理者 | xx市長 | xx | xx |
同 上 | 菖蒲町水道事業管理者 | 菖蒲町長 | xx | xx |
同 上 | 鷲宮町水道事業管理者 | 鷲宮町長 | xx | xx |
同 上 | xx町長 | xx | x | |
同 上 | 幸手町長 | xx | xx | |
同 上 | xx町水道事業管理者 | 杉戸町長 | xx | x通 |
同 | 上 | 埼玉県南埼玉郡 | 宮代町長 | xxxxx |
同 | 上 | 久喜市水道事業管理者 | 久喜市長 | xx xx |
同 | 上 | 白岡町水道事業管理者 | 白岡町長 | xx x |
同 | 上 | 越谷・松伏水道事業団 | 企業長 | xx x |
同 | 上 | xx市水道事業管理者 | 草加市長 | xx x |
同 | 上 | 八潮市水道事業管理者 | 八潮市長 | xx xx |
同 | 上 | 三郷市上水道事業管理者 | 三郷市長 | xx xx |
同 | 上 | xx町水道事業管理者 | 吉川町長 | xx x |
同 | 上 | 庄和町水道事業 | 庄和町長 | xx x |
同 | 上 | xxx市水道事業管理者 | xx xx |
東部地区代表幹事都市 岩槻市水道事業管理者 岩槻市長 xxxx亟日本水道協会埼玉県支部
資料 2-22
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第3 》参照
緊急給水等に関する協定書(xx市)
xx市(以下「甲」という。)とxx町(以下「乙」という。)とは、緊急給水等について次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 災害発生時における上水道の安定供給の確保及び広域的整備計画を考慮した施設の活用を目的とする。
(定 義)
第2条 この協定において「緊急給水」とは、それぞれの給水区域内で地震、渇水等の災害発生により安定供給が妨げられた場合に、相互応援によって給水が確保されることをいう。
(緊急給水の要請)
第3条 災害緊急時において応援を受けようとする場合は、次の事項を記載した文書によって要請するものとする。ただし、緊急を要するときはこの限りではない。
(1) 被害の状況
(2) 応援予定給水量及び期間 (3) その他必要な事項
(緊急給水の方法)
第4条 xxxxxxxxx 000 xxの 1、柳津橋付近において、甲及び乙が布設した配水管を接続し給水するものとする。
2 前項における施設利用を行う仕切弁の開閉については、甲乙立ち会いのもとに甲が行う。ただし、緊急を要す時はこの限りでない。
(量水器の設置)
第5条 甲、乙は、緊急給水量を明確にするため、量水器を設置することができる。
(保守点検)
第6条 第 4 条及び第 5 条の施設の保守点検を、甲乙協議し年 1 回以上行うこととする。
(給水費用)
第7条 緊急給水を受けた甲及び乙は、供給者に対しその費用を納付しなければならない。
2 給水費用を計算するための 1 立方メートルの単価は、甲及び乙が協議し定めることとする。
(協 義)
第8条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ、決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ 1 通を所持する。平成 3年 4月 1日
甲 xxxxxxxxxxx 0000 xxxx市水道事業管理者 xx xx
乙 xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx
xx町長 xx xx
緊急給水等に関する協定書の追加事項について
日 時 | 平成 2 年 10 月 15 日 | |
場 所 | xx町水道課事務室 | |
出席者 | xx市 総務課長 | 計画係長 |
xx町 水道課長 | 課長補佐(業務) 課長補佐(施設) |
打ち合わせ内容
1.第3条の(2)で応援予定給水量の決定については日平均と時間最大を基準に決定する。
2.第3条の(3)でその他必要な事項については甲及び乙の施設能力の範囲内で供給可能分とする。
3.第7条の(2)で給水単価は甲及び乙で協議し定めるとしてあるが算出根拠は県水単価を基準とする。
以上 xx市とxx町の緊急給水等に関する協定書の追加事項として双方が同意した。
資料 2-23
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第3 》参照
災害時等における水道施設復旧応援に関する協定書
xx町長(以下「甲」という。)とxxxxx事業協同組合(以下「乙」という。)の間において、地震、風水害等自然災害(以下「災害等」という。)が、町内で発生又は、発生の恐れがある場合において、水道の確保を図り、もって住民生活の安定に寄与するため、甲が所有する水道施設の速やかな復旧活動(以下「復旧活動」という。)の応援要請活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害等が発生し又は、発生する恐れがある場合において、甲の水道施設に被害を受けた場合に、甲は乙に対し災害復旧の応援を要請し、甲、乙密接な協力のもとに早期に原状回復を目指し、応援復旧活動に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による応援活動の基本行動は、「xx町地域防災計画」に基づくものとする。
(応援要請)
第2条 甲は、災害等の発生状況により、復旧活動に乙の応援が必要と認めたときは、乙に対し所要事項を口頭または電話で応援を要請し、後日、次の事項を記載した文書でxxの手続きを行うものとする。
(1) 災害の状況
(2) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量 (3) 必要とする職種別人員
(4) 応援の場所及び応援場所への経路 (5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の内容)
第3条 甲が乙に要請を行う応援復旧活動は、概ね次のとおりとする。 (1) 応急給水
(2) 応急復旧
(3) 応急復旧資機材の提供
(4) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(事前準備及び報告)
第4条 乙は、甲の要請に対し、速やかに対処するため、事前に復旧活動時の動員体制を確立すると共に、復旧活動に係る資機材の保有状況を把握し、甲に報告するものとする。
(応援要請の派遣)
第5条 乙は、甲からの応援要請を受けたときは、直ちに必要な応援体制を整え、応援内容に応じた車両及び必要な資機材等を甲の指定する場所に派遣するものとする。
(指揮及び応援要請)
第6条 復旧活動に係る現場指揮及び連絡調整に関しては、甲が行うものとする。
2 乙の応援要員は、甲の指示に従って復旧活動に従事する。
(応援活動の記録)
第7条 乙は、応援活動を行ったときは、甲の指定する書式に必要事項を記録し、速やかに甲に提出する
(費用負担)
第8条 この協定書に基づく応援復旧活動に要する次の費用は、原則として甲の定める基準により甲の負担とする。
(1) 復旧活動用車両、資機材等の借上費 (2) 輸送費及び人件費
(3) 復旧活動に使用した資機材
(4) その他復旧活動に伴い発生する経費
2 応援復旧活動に要する費用は、乙が復旧活動に要した費用を甲に請求するものとする。
(連絡担当者等)
第9条 甲と乙は、あらかじめ災害時における連絡担当者を定め、水道災害が発生したときは、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。
2 甲と乙は、連絡担当者に変更が生じたときは、文書をもって相手方に通知するものとする。
(協議事項)
第 10 条 この協定書に定められた事項に疑義が生じたとき、又は、定めのない事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を 2 通作成し、甲、乙署名押印のうえ各自その 1 通を保有するものとする。
平成 16 年8 月2 日
(甲) 伊奈町長 xx xx
(乙) xxxxx事業協同組合
理事長 xx xx
資料2-24
本文 ➠ 《 第2編 第3章 第3節 第1 》参照
埼玉県下消防相互応援協定書
第1章 x x
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、埼玉県下の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)相互の消防力を活用 して、災害による被害を最小限に防止するための消防相互応援について必要な事項を定めることを 目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定区域は、前条の市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法第1条に規定する災害で、応援活動を必要とするものをいう。
(報告及び連絡調整)
第4条 前条に規定する災害が発生したとき、災害が発生した市町村等(以下「発生市町村等」という。)の長は、県に対し、災害の状況等について報告し、この協定による応援に関して必要な指導及び連絡調整を求めるものとする。
第2章 相互応援
(応援要請)
第5条 この協定に基づく応援要請は、発災市町村等の長が次のいずれかに該当する場合に、協定している他の市町村等(以下「応援市町村等」という。)の長に行うものとする。
(1) その災害が協定市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 (2) 発災市町村等の消防力によっては防ぎょが著しく困難と認める場合
(3) その災害を防除するため、協定市町村等の消防機関(以下「協定機関」という。)が保有する特殊の車両等及び資機材を必要と認める場合
2 前条に規定する県に対する報告及び前項に規定する応援要請は、電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所及び被害の状況
(3) 要請する人員、車両等の種別、資機材の数量、集結場所及び活動内容 (4) その他必要な事項
(応援隊等の派遣)
第6条 応援市町村等の長が前条の規定により応援要請を受けたときは、特別の理由がない場合のほか応援するものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに発災市町村等の長に通
報するものとする。
(消防用資機材等の調達手配)
第7条 応援市町村等の長は、発災市町村等の長から消防用資機材等の調達及び輸送について依頼を受けた場合は、速やかに手配するとともに、その結果を発災市町村等の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊の指揮は、発災市町村等の消防長が応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合は直接隊員に行うことができる。
(報 告)
第9条 応援隊の長は、応援活動の結果を速やかに、発災市町村等の長に報告するものとする。
(災害概要の通報)
第10条 発災市町村等の長は、速やかに災害の概要を応援市町村等の長に通報するものとする。
第3章 連絡会議
(連絡会議)
第11条 協定事務の円滑な推進を図るため、必要のつど、協定機関間において連絡会議を開くものとする。
(協議連絡事項)
第12条 連絡会議は次の各号について行うものとする。 (1) 消防相互応援に関すること。
(2) 協定機関の消防現勢、消防事象、特殊災害等の資料の交換に関すること。 (3) 協定市町村等間の消防演習に関すること。
(4) 警防技術に関すること。
(5) 消防用資機材の開発、研究資料の交換に関すること。 (6) その他必要な事項
第4章 経費負担
(経費負担)
第13条 この協定を実施するため必要な経費は、次の区分により負担するものとする。
(1) この協定に基づく応援に要する経費のうち人件費、消費燃料費等の経常的経費、公務災害補償費及び事故により生じた経費は応援側の負担とし、これ以外の経費は、発災市町村等の負担とする。
(2) 第7条の規定に基づく経費は、発災市町村等の負担とする。ただし、応援市町村等の消防職員又は消防団員をして行う輸送及び連絡等に要する経費は、応援市町村等の負担とする。
第5章 雑 則
(実施細部)
第14条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか、この協定の実施について必要な事項は、協定機関の消防長(消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合を構成する市町村で消防団事務を行っている市町村にあっては消防団長。)が協議して定めるものとする。
(協議)
第15条 この協定の実施について疑義を生じたときは、そのつど当事者間において協議し、決定するものとする。
(協定書の保管)
第16条 この協定を証するため、協定市町村等の長は、記名押印の上、各1通を保管する。
附則
1 この協定は、平成19年7月1日から効力を生ずる。
2 埼玉県下消防相互応援協定書(昭和60年4月1日締結)は廃止する。
資料2-25
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第5 》参照
埼玉県防災ヘリコプター応援協定
(目的)
第1条 この協定は、埼玉県下の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下
「市町村等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、埼玉県の所有する防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の応援を求めることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定区域は、前条の市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法(昭和22年法律第226号) 第1条に規定する災害をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等(以下「発災市町村等」という。)の長が、次のいずれかに該当し、防災ヘリの活動を必要と判断する場合に、埼玉県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害が隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 (2) 発災市町村等の消防力によっては防ぎょが著しく困難な場合
(3) その他救急搬送等防災ヘリによる活動が最も有効な場合
2 応援要請は、埼玉県環境部消防防災課防災航空係(以下「防災航空隊」という。)に、電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生場所及び被害の状況 (3) 災害発生現場の気象状態
(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 (5) 応援に要する資機材の品目及び数量
(6) その他必要な事項
(防災航空隊の派遣)
第5条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認の上、応援するものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、知事は、その旨を速やかに発災市町村等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第6条 前条第1項の規定により応援する場合において、災害現場における防災航空隊の隊員(以下
「隊員」という。)の指揮は、発災市町村等の消防長(消防本部をおかない村にあっては、当該村
長)が行うものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第7条 応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町村等の長から隊員を派遣している市町村等の長に対し、埼玉県下消防相互応援協定(以下「相互応援協定」という。)第5条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第8条 この協定に基づく応援に要する経費は、埼玉県が負担するものとする。
2 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する経費は、相互応援協定第13条の規定にかかわらず、埼玉県が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項は、埼玉県及び市町村等が協議して定めるものとする。
(適用)
第10条 この協定は、平成3年4月1日から適用する。
資料 2-26
本文 ➠ 《 第2編 第2章 第2節 第5 》参照
伊奈町被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、xx町地域防災計画に基づく地震災害時における埼玉県被災建築物応急危険度判定士の招集に関し、xx町(以下「甲」という。)が、社団法人埼玉建築士会中央北支部(以下
「乙」という。)に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「判定士」とは、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱第 2 条に定める応急危険度判定士のうち、社団法人埼玉建築士会中央北支部に所属する民間の応急危険度判定士をいう。
(協力要請)
第3条 甲は判定士を招集する際、乙に協力を要請することができる。
2 原則として前項の規定による要請は、文書によるものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭等により要請することができる。この場合、後日、改めて要請文書を乙に送付するものとする。
3 乙は、前項の規定による要請があったときは、乙の会員のうち判定士に該当する者に対して、甲の要請する内容を速やかに伝えるものとする。
(町への報告)
第4条 乙は、前条の要請に応じることが可能な乙の会員の判定士を取りまとめ、本協定締結後速やかに甲に報告するものとする。
(協力のための準備)
第5条 乙は、判定士の承諾を得た上で登録者名簿を甲に提出し、新規の登録又は登録者名簿に記載された内容に変更があったときは、遅滞なくその旨を甲に報告するものとする。
2 乙は、平常時から、判定士に該当する会員に対して、甲の要請の内容を円滑に伝達するための連絡系統(以下「連絡系統」という。)を整備し、地震災害時に備えるものとする。
3 平常時の準備、及び地震災害時の活動等は被災建築物応急危険度判定業務マニュアルに基づき行うものとする。
4 乙は、年度当初に判定士を招集するための連絡系統を報告するものとする。
(訓練)
第6条 甲が訓練等のために判定士に連絡を行う必要があるときは、乙はこれに協力するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(適用)
第8条 この協定は、協定の締結の日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 25 年 7 月 26 日
北足立郡xx町大字xx 9493甲 xx町
xx町長 x x x x
xx市xx丁目 3 番 7 号
乙 社団法人埼玉建築士会 中央北支部支部長 x x x x