2) 甲は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(以下「GCP 省令」という)第 27 条に基づいて設置された治験審査委員会(以下「治験審査委員会」と いう)で、本治験の倫理的・科学的妥当性及び本治験実施の適否につき審議を受け、同治験審査委員会の承認を得た後、乙及び治験責任医師にその旨及びこれに基づく甲の長の 指示又は決定を文書で通知した。