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労働者派遣基本契約書(案)
滋賀県知事 三日月 xx(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」という。)に基づき、次のとおり労働者派遣基本契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲へ派遣し、xの指揮命令を受けて業務に従事させることを目的とする。
(個別契約)
第2条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、組織単位、就業時間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣個別契約(以下「個別契約」という。)および業務仕様書を締結する。
(派遣先への通知)
第3条 乙は、第2条第1項の定めに基づき派遣就業の目的達成に適する労働者の派遣を行い、甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、60歳以上である旨、その他派遣法及び同法施行規則に定める事項を通知しなければならない。
(法令遵守)
第4条 甲及び乙は、派遣及び派遣受け入れに当たり、派遣法及び同法施行規則並びにその他関係諸法令を遵守する。
(適正な就業の確保等)
第5条 乙は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、xの指揮命令に従い職場の秩序・規律を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導する。
2 甲は、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、良好な職場環境を確保するとともに、適切な業務指揮を行う。また、診療所、給食設備、休憩室、更衣xxの施設で現に甲に雇用される労働者が通常利用しているものの派遣労働者の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努める。
3 甲は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、乙からの求めに応じ、派遣労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施するよう配慮する。
4 甲は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、乙からの求めに応じ、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する甲に雇用される労働者の賃金水準に関する情報又は募集に関する事項を提供するよう配慮する。
(派遣先責任者)
第6条 甲は、事業所その他派遣就業の場所ごとに、自己の雇用する労働者(役員を含む)の中から派遣先責任者を選任し、派遣法の定める派遣労働者の就業に必要な措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第7条 乙は、事業所ごとに派遣法の定めに基づき派遣元責任者を選任し、派遣法に定める派遣労働者の適正な就業確保のために必要な措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第8条 甲は、就業場所ごとに、自己の雇用する労働者(役員を含む)の中から指揮命令者を選任し、派遣労働者が安全かつ適切に業務を処理できるよう指導しなければならない。
2 指揮命令者は、本契約及び個別契約の定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させてはならない。
3 指揮命令者は、前項に定めた以外でも甲の職場の規律維持のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(苦情処理)
第9条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受ける苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制を定める。
2 派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、甲及び乙は互いに協力して迅速な解決に努める。
(派遣労働者の交替)
第10条 派遣労働者が、就業にあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く、労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者の交替を要請することができる。
2 前項の場合であっても、乙が派遣労働者に対し適切な措置を講じることにより、改善が見込める場合には、乙は甲の了承を得て、当該派遣労働者に対する指導、改善を図ることができる。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知の上、派遣労働者の交替をすることができる。
(休暇及び交替者の確保)
第11条 派遣労働者が、乙の就業規則に定める休暇を申請した場合には、乙は、原則として甲へ事前に通知する。
2 甲は、必要に応じ、代替者の派遣を乙に要請することができる。
(業務上災害等)
第12条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、乙が労働基準法に定める使用者の責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
2 甲は、乙が行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 甲は、派遣法及び同法施行規則に定める労働基準法、労働安全衛生法等の適用に関する特例の定めに基づき、派遣労働者の安全衛生の確保に努めなければならない。
(派遣料金)
第13条 甲は乙に対し、労働者派遣の対価として別途定める派遣料金を支払うものとする。
2 業務内容の変更等により、派遣料金の改定の必要が生じた場合、甲乙協議の上、改定することができる。
3 甲の責に帰すべき事由により、所定の就業日に派遣労働者が就業することができなかった場合には、乙は甲に派遣料金を請求することができる。
(損害賠償)
第14条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合、乙は甲に法律上の賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が指揮命令者その他甲が使用する者(本条において以下「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合はこの限りではない。
2 前項の場合において、その損害が派遣労働者の重大な過失と指揮命令者等の指揮命令との双方に起因するときは、甲乙協議して損害の負担割合を定める。
3 甲は、損害賠償請求に関しては、損害発生を知った後、速やかに乙に書面で通知する。
(離職後1年以内の労働者派遣受入れの禁止)
第15x xは、自社(事業者単位)を離職後1年以内の派遣労働者(60歳以上の定年退職者を除く)を受け入れてはならない。また、乙の派遣労働者が当該定めに抵触することとなるときは、乙に対してその旨を書面により通知しなければならない。
2 乙は、甲(事業者単位)を離職後1年以内の者(60歳以上の定年退職者を除く)を甲に派遣してはならない。
(派遣労働者の個人情報・個人秘密の保護)
第16条 労働者の個人情報の保護に適正を期すため、乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、派遣法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は、他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 甲は、乙に対し、派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求しないものとする。
3 甲及び乙は、派遣契約及び派遣就業上派遣労働者に関し知り得た個人的秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(雇用の禁止)
第17条 甲は、個別契約に定める派遣期間中は、当該派遣に従事する乙の派遣労働者を雇用してはならない。
(紛争防止の措置)
第18条 甲は、労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する場合には、その雇用の意思を事前に乙に示さなければならない。
2 乙が職業紹介を行うことが可能な場合は、甲は乙に対して職業紹介により紹介手数料を支払わなければならない。
(守秘義務)
第19条 乙は、個別契約で定める派遣業務の遂行により知り得た甲の業務に関する機密事項を第三者に漏えいしないものとし、これを派遣労働者に遵守させる。本契約終了後においても同様とする。
(派遣契約の中途解約)
第20条 甲は、専ら甲に起因する事由により、個別契約の契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得るとともに、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
2 甲は、個別契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって個別契約の解除が行われた場合には、甲の関係会社での就業をあっせんする等により、当該個別契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 甲は、甲の責に帰すべき事由により個別契約の期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、乙が個別契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた休業手当に相当する額以上の額について損害賠償を行わなければならないこととする。
4 甲は、前項に掲げる新たな就業機会の確保ができないときには、個別契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に、乙に対しその旨の予告を行わなければならないこととする。
5 甲が前項の予告を行わない場合は、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について損害の賠償を行わなければならないこととする。
6 甲が個別契約の解除予告をした日から契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には、少なくとも契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告の日までの期間の日数分以上の賃金に相当する額について損害賠償を行わなければならないこととする。その他、中途解約に関しては、甲は乙と十分に協議した上で、適切な善後処理方策を講ずることとする。
7 甲は、個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行う場合であって、乙から請求があった時は、個別契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにすることとする。
(契約の解除)
第21条 前条に定める他、甲又は乙は、相手方が正当な理由なく本契約及び個別契約の定めに違反した場合、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項のほか、一般取引上の解除事由が生じたときは、甲又は乙は、何らかの催告を要せず、将来に向かって本契約を解除することができる。
(反社会的勢力等の排除)
第22条 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これに準ずる者を言う。以下同じ)に該当し、又は以下の各号の一にでも該当することが判明した時には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 本条各項の規定により本契約を解除した場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
(契約の有効期間)
第23条 本契約の有効期間は、契約締結日が属する年度の末日とする。
2 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合といえども、すでに契約した個別契約については、別段の意思表示のない限り、当該個別契約期間満了まで有効とし、それに関しては本
契約の定めるところによる。
(協議事項)
第24条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、高齢法及び派遣法を尊重し、甲乙協議のうえ、円満に解決する。
本契約締結の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ各一通を保有する。
令和4 年4 月 日
甲 〒 520-8577
xx市京町四丁目1番1号
滋賀県知事 三日月 xx 印
乙
派遣元事業主 〒
印
TEL
届出受理番号 ( - )