第3章 ビジネスmopera契約 8
(平成16年12月 経企第1220号)
第1章 総則 4
第1条 約款の適用 4
第2条 約款の変更 4
第3条 用語の定義 4
第2章 専用回線等接続サービスの種類等 7
第4条 専用回線等接続サービスの種類 7
第5条 営業区域 7
第6条 接続点の所在場所等の閲覧等 7
第3章 ビジネスmopera契約 8
第7条 契約の単位 8
第8条 ビジネスmopera契約申込の方法 8
第9条 ビジネスmopera契約申込の承諾 8
第10条 契約者識別番号 9
第10条の2 IP電話番号 9
第10条の3 外線接続可能数の変更 9
第11条 接続装置の区分の変更 9
第11条の2 内線グループ等の指定等 10
第11条の3 同報グループの指定等 10
第11条の4 接続先グループの指定等 11
第12条 アクセス回線の登録等 11
第12条の2 国際アウトローミング接続 13
第13条 専用回線等の接続の一時中断 13
第14条 専用回線等に関する事項の届出 13
第15条 ビジネスmopera契約者の氏名等の変更の届出 13
第16条 ビジネスmopera契約に係る名義変更 14
第17条 ビジネスmopera契約者が行うビジネスmopera契約の解除 15
第18条 当社が行うビジネスmopera契約の解除 15
第19条~第23条 削 除 | |||
第4章 特定接続契約 ······················································· | 16 | ||
第24条 契約の単位 ··················································· | 16 | ||
第25条 特定接続契約申込の方法······································· | 16 | ||
第26条 特定接続契約申込の承諾······································· | 16 | ||
第27条 IPアドレス及びセッション数の変更··························· | 17 | ||
第28条 FROMアドレスの変更の届出································· | 17 | ||
第29条 その他の提供条件············································· | 17 | ||
第5章 削 除 | |||
第30条 | 削 | 除 | |
第31条 | 削 | 除 | |
第32条 | 削 | 除 | |
第33条 | 削 | 除 | |
第34条 | 削 | 除 | |
第5章の2 通話録音契約 ··················································· | 19 | ||
第34条の2 契約の単位 ··············································· | 19 | ||
第34条の3 通話録音契約申込の方法··································· | 19 |
第34条の4 通話録音契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |
第34条の5 接続装置の区分の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |
第34条の6 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |
第5章の3 SMS送信契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
第34条の7 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
第34条の8 SMS送信契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
第34条の9 SMS送信契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
第34条の10 アクセス回線の登録等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
第34条の11 国際アウトローミング接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
第34条の12 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 | |
第6章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 | |
第35条 付加機能の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 | |
第7章 利用中止等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |
第36条 利用中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |
第37条 接続休止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |
第38条 利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |
第8章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 | |
第39条 通信の条件等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 | |
第39条の2 相互接続点との間の通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 | |
第40条 通信利用の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 | |
第9章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
第1節 料金及び工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
第41条 料金及び工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
第2節 料金等の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
第42条 専用回線等接続サービスに係る接続装置使用料等の | ||
支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
第43条 | 通信に関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
第44条 | 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
第45条 | 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
第3節 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 | |
第46条 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 | |
第4節 預託金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 | |
第47条 預託金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 | |
第5節 割増金及び延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 | |
第48条 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 | |
第49条 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 | |
第6節 債権の譲渡等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | |
第49条の2 債権の譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | |
第10x xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 | |
第50条 当社の維持責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 | |
第51条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 | |
第52条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 | |
第53条 修理又は復旧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 | |
第11章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 | |
第54条 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 | |
第55条 免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 | |
第55条の2 当社が行う損害賠償の請求 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第12章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第56条 発信者番号通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 35 35 | |
第57条 承諾の限界 35
第58条 利用に係る契約者の義務 35
第59条 約款の掲示 36
第59条の2 プライバシーポリシー 36
第59条の3 削 除
第59条の4 当社が提供する国際電話サービスに係る契約の
締結等 36
第60条 専用回線等に係る電気通信事業者への照会 36
第61条 合意管轄 37
第61条の2 専用回線等接続サービスの廃止 37
第62条 準拠法 37
第13章 その他のサービス 38
第63条 削 除
第64条 支払証明書等の発行 38
第65条 ショートコードの発行 38
料金表 39
通則 40
第1表 料金 42
第2表 工事費 75
第3表 その他のサービスに関する料金等 75
別表
1 営業区域 76
2 付加機能 76
3 通信の優先的取扱いに係る機関名 83
4 新聞社等の基準 84
附則 85
(約款の適用)
第1条 株式会社NTTドコモ (以下、「当社」といいます。)は、この専用回線等接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより専用回線等接続サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の
3第2項第1号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 専用回線等接続サービス | 指定された電気通信回線又は当社が定める電気通信設備と当社が提供する5Gサービス(5Ghomeでんわを除きます。以下別段の定めがある場合を除き同じとします。)、FOMAサービス、Xiサービス、卸FOM Aサービス又は卸Xiサービスの契約者回線等との間で通信を行うために提供する電気通信サービス |
4 専用回線等接続サービス取扱所 | (1) 専用回線等接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により専用回線等接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
5 所属専用回線等接続サービス取扱所 | その専用回線等接続サービスに関する契約事務を行う専用回線等接続サービス取扱所(当社の事業所及び当社が指定する事業所に限ります。) |
6 専用回線等接続 | 当社から専用回線等接続サービスの提供を受けるため |
契約 | の契約 |
7 ビジネスmopera契約 | 当社からビジネスmoperaサービスの提供を受けるための契約 |
8 ビジネスmopera契約者 | 当社とビジネスmopera契約を締結している者 |
9 特定接続契約 | 当社から特定接続サービスの提供を受けるための契約 |
10 特定接続契約者 | 当社と特定接続契約を締結している者 |
11 通話録音契約 | 当社から通話録音サービスの提供を受けるための契約 |
12 通話録音契約者 | 当社と通話録音契約を締結している者 |
13 SMS送信契約 | 当社からSMS送信サービスの提供を受けるための契約 |
14 SMS送信契約者 | 当社とSMS送信契約を締結している者 |
15 契約者 | ビジネスmopera契約者、特定接続契約者、通話録音契約者又はSMS送信契約者 |
16 接続装置 | 専用回線等接続サービスに係る電気通信回線との接続又はSMS送信機能(料金表第1表第1(接続装置使用料)に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る通信を行うために当社が設置する電気通信設備 |
17 自営電気通信設備 | 接続装置を介して接続される電気通信設備であって、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置するもの |
18 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条及び第34条の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
19 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
20 移動無線装置 | (1) 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 (2) 自動車その他の陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸 |
の海域を含みます。以下同じとします。)を移動するものに設置して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 | |
21 アクセス回線 | 接続装置と移動無線装置(当社が提供する電気通信サービスに係るものに限り、5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)との間に設定される電気通信回線 |
22 アクセス回線等 | (1) 接続装置と移動無線装置(当社が提供する電気通信サービスに係るものに限ります。)との間に設定される電気通信回線 (2) 接続装置と相互接続点との間に設定される電気通信回線 |
23 専用回線等 | 専用回線等接続契約に基づき、接続装置を介してアクセス回線等との間で通信を行うために利用する電気通信回線 |
24 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(専用回線等接続サービスの種類)
第4条 専用回線等接続サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
ビジネスmoperaサービス | 契約の申込者が指定する電気通信回線とアクセス回線等との間で通信を行うために提供する専用回線等接続サービスであって、特定接続サービス、通話録音サービス及びSMS送信サービス以外のサービス |
特定接続サービス | 特定接続装置(料金表第1表第1(接続装置使用料)に規定するものをいいます。)を使用して契約の申込者が指定する電気通信回線とアクセス回線との間で通信を行うために提供する専用回線等接続サービス |
通話録音サービス | 通話録音接続装置(料金表第1表第1(接続装置使用料)に規定するものをいいます。)を使用して契約の申込者が指定する電気通信回線と当社の電気通信設備との間で通信を行うために提供する専用回線等接続サービス |
SMS送信サービス | SMS送信機能を使用して通信を行うことができる専用回線等接続サービス |
(営業区域)
第5条 専用回線等接続サービスの営業区域は、別表1(営業区域)に定めるところによります。
(接続点の所在場所等の閲覧等)
第6条 当社は、専用回線等接続サービスに係る接続点の所在場所等の一覧表を当社が指定する専用回線等接続サービス取扱所において閲覧に供します。
2 当社は、前項の接続点の所在場所等を変更することがあります。
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のビジネスmopera契約を締結します。
ただし、第1種接続装置、第13種接続装置及び第11種接続装置(料金表第1表第1(接続装置使用料)に規定するものをいいます。)の利用に係る契約の場合は、専用回線等1回線ごとに1のビジネスmopera契約を締結します。
2 前項の場合において、ビジネスmopera契約者は、1のビジネスmopera契約につき1人に限ります。
(ビジネスmopera契約申込の方法)
第8条 ビジネスmopera契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用回線等接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用回線等のサービスの種類等及び接続装置の種類等
(2) 専用回線等に係る電気通信事業者の氏名又は名称(当社が提出の必要がないと認める場合を除きます。)
(3) 専用回線等に係る接続点の所在場所(当社が提出の必要がないと認める場合を除きます。)
(4) ビジネスmoperaサービスの利用態様(当社が提出の必要がないと認める場合を除きます。)
(5) その他ビジネスmopera契約申込の内容を特定するための事項
2 前項の規定によるほか、第9種接続装置(料金表第1表第1(接続装置使用料)に規定するものをいい、第9種接続装置にあってはタイプ2に係るものに限ります。)を利用する場合は、IP電話番号(契約者からの請求により当社が付与する契約者識別番号以外の番号であって、通信を行う際に使用するものをいいます。以下同じとします。)の希望数及び外線接続可能数(IP電話番号を使用して1の第9種接続装置に係る接続点との間の通信を同時に行うことができる論理チャネルの数をいいます。以下同じとします。)を契約申込書へ記載していただきます。
3 前2項の規定によるほか、第10種接続装置(料金表第1表第1(接続装置使用料)に規定するものをいいます。)を利用する場合は、IP電話番号の希望数を契約申込書へ記載していただきます。
4 前3項の場合において、ビジネスmopera契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が提示の必要がないと認める場合は、この限りでありません。
(ビジネスmopera契約申込の承諾)
第9条 当社は、ビジネスmopera契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) その申込みに係る専用回線等の接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(2) その申込内容が当社が定める条件に適合しないとき。
(3) ビジネスmopera契約の申込みをした者が専用回線等接続サービスに関する料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第49条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が
請求事業者(第49条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下第16条、第21条、第26条、第32条、第34条の4及び第57条において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) ビジネスmopera契約に基づく接続に必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(5) 第58条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 第8条(ビジネスmopera契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、ビジネスmopera契約の申込みをした者の同意がないとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者識別番号)
第10条 ビジネスmoperaサービスの契約者識別番号は、当社が定めます。
2 当社は、第53条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ビジネスmoperaサービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、ビジネスmoperaサービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことをビジネスmopera契約者に通知します。
(IP電話番号)
第10条の2 IP電話番号は、当社が定めます。
2 契約者は、使用するIP電話番号の数の変更を請求することができます。この場合、当社は、第9条(ビジネスmopera契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP電話番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、IP電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
5 契約者は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下同じとします。)又は間違い通信(現に使用しているIP電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)で現に困っている場合に限り、第1項の規定にかかわらず、IP電話番号の変更の請求をすることができます。
6 契約者は、前項の規定によりIP電話番号の変更の請求をするときは、所属ビジネスmoperaサービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。
7 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている契約者からのものであると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
8 当社は、契約者がIP電話番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(外線接続可能数の変更)
第10条の3 契約者は、外線接続可能数の変更を請求することができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条の規定に準じて取り扱います。
(接続装置の区分の変更)
第11条 ビジネスmopera契約者は、接続装置の区分の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(ビジネスmopera契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(内線グループ等の指定等)
第11条の2 第9種接続装置に係る契約者は、内線番号、Xi等内線番号(当社 が定める基準にしたがって契約者が選択した5Gサービス(5Gサービス契約 約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限り ます。)及び5Ghomeでんわを除きます。)、Xi又はFOMA用の番号であって、当社が定める方法によりあらかじめ登録を行ったものをいいます。以下同じと します。)又は仮想内線番号(当社が定める基準にしたがって契約者が選択し、 当社が定める方法によりあらかじめ登録を行った番号であって、内線番号及び Xi等内線番号以外のものをいいます。以下同じとします。)を使用して、第9 種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点との間の通信を希望するとき は、あらかじめ内線番号、Xi等内線番号及び仮想内線番号の数並びにXi等 内線番号接続可能数(1の第9種接続装置に係る接続点からXi等内線番号に 係るアクセス回線への通信を同時に行うことができる論理チャネルの数をいい ます。以下同じとします。)を指定して届け出ていただきます。
2 当社は、第9種接続装置に係るビジネスmopera契約において、内線番号、X i等内線番号及び仮想内線番号の数並びにXi等内線番号接続可能数が、当社が定める数を超える場合を除き、内線番号に係る通信を行うために必要となる登録を行います。
3 契約者は、所属する内線グループ、内線番号、Xi等内線番号等及び仮想内線番号の数並びに内線番号接続可能数の変更を請求することができます。この場合、当社は、前2項の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、契約者からの申出によるほか、第2項に該当することが判明したとき又は該当することとなったときは、内線グループに係る登録を削除します。
5 当社は、前項の規定により内線グループに係る登録を削除する場合は、あらかじめその旨を通知します。
(同報グループの指定等)
第11条の3 第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者は、第10種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点との間の通信を希望するときは、あらかじめ同報グループ(第10種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点との間の通信を同時に行うことのできるグループをいいます。以下同じとします。)を指定して届け出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者から申出があったときは、次の場合を除いて、同報グループに係る通信を行うために必要となる登録を行います。
(1) 登録する同報グループの数が当社が別に定める数を超えることとなるとき。
(2) その同報グループに係る全ての契約者の同意がないとき。
3 ビジネスmopera契約者は、同報グループの変更を請求することができます。この場合において、当社は、前2項の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、ビジネスmopera契約者からの申出によるほか、第2項の規定に該当することが判明したときは、同報グループに係る登録を削除します。
5 当社は、前項の規定により同報グループに係る登録を削除する場合は、あらかじめその旨を通知します。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める数は、「ボイスミーティングご利用規約」及び「ボイスミーティングLiteご利用規約」に定めるところによりま
(接続先グループの指定等)
第11条の4 第11種接続装置に係るビジネスmopera契約者は、認証回線(当社が定める基準にしたがって契約者が選択した5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)又はXiであって、当社が定める方法によりあらかじめ登録を行ったものをいいます。以下同じとします。)を使用して、第 11種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点との間の通信を希望するときは、あらかじめ接続先グループ(第11種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点との間の通信を同時に行うことのできるグループをいいます。以下同じとします。)を指定して届け出ていただきます。この場合において、その届出が新たに接続先グループを構成する届出であるときは、その代表認証回線(接続先グループを代表する1の認証回線をいいます。以下同じとします。)を合わせて届け出ていただきます。
2 当社は、第11種接続装置に係るビジネスmopera契約において、その接続先グループに係る全ての契約者の同意がない場合を除き、接続先グループに係る通信を行うために必要となる登録を行います。
3 第11種接続装置に係るビジネスmopera契約者は、接続先グループの変更を請求することができます。この場合において、当社は、前2項の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、第11種接続装置に係るビジネスmopera契約者からの申出によるほか、次のいずれかに該当することが判明したときは、その認証回線に係る登録及び接続先グループに係る登録を削除します。この場合において、その削除のあった認証回線が代表認証回線であるときは、新たに代表認証回線を届け出ていただきます。
(1) 番号認証機能の廃止があったとき。
(2) 基本使用料の料金種別が、当社が別に定めるものであるとき。
(3) 第2項に該当することが判明したとき又は該当することとなったとき。
5 当社は、前項の規定により接続先グループに係る登録を削除する場合は、あらかじめその旨を通知します。
(アクセス回線の登録等)
第12条 第9種接続装置(料金表第1表第1(接続装置使用料)に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係るビジネスmopera契約者は、その接続装置を介して通信を行うことができるアクセス回線等の契約者識別番号等を当社が指定する方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により第9種接続装置に係るビジネスmopera契約者から申出があったときは、次の場合を除いて、接続のために必要な登録を行います。
(1) 登録するアクセス回線の数が当社が定める数を超えることとなるとき。
(2) 申出のあったアクセス回線の契約者と第9種接続装置に係るビジネス
mopera契約者が、同一の契約者でないとき。
(3) 申出のあったアクセス回線について、他の第9種接続装置に係るビジネス
mopera契約のアクセス回線として、登録がされているとき。
(4) 申出のあったアクセス回線について、契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(5) 申出のあったアクセス回線について、5Gサービス契約約款、FOMAサービス契約約款又はXiサービス契約約款に規定する番号変換機能の提供
を受けていないとき。
(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
3 第9種接続装置に係るビジネスmopera契約に係る名義変更があった場合は、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、第9種接続装置に係るビジネスmopera契約者からの申出によるほか、次のいずれかに該当するときは、そのアクセス回線に係る登録を削除します。
(1) 基本使用料の料金種別が、当社が別に定めるものであるとき。
(2) 第3項各号の規定のいずれかに該当することが判明したとき又は該当することとなったとき。
5 当社は、前項の規定によりアクセス回線等に係る登録を削除する場合は、あらかじめその旨を通知します。
6 第10種接続装置(料金表第1表第1(接続装置使用料)に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係るビジネスmopera契約者は、その接続装置を介して通信を行うことができるアクセス回線等の数を当社が指定する方法により申し出ていただきます。この場合において、第10種接続装置に係るビジネス mopera契約者は、同報グループごとにアクセス回線等の数を指定して申し出ていただきます。
7 当社は、前項の規定により第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者から申出があったときは、次の場合を除いて、接続のために必要な登録を行います。
(1) 登録するアクセス回線等の数が当社が別に定める数を超えることとなるとき。
(2) 1の同報グループにおいて、登録するアクセス回線等の数が当社が別に定める数を超えることとなるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
8 第10種接続装置に係るビジネスmopera契約に係る名義変更があった場合は、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
9 当社は、第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者又はそのビジネス mopera契約者が契約者識別番号等を登録したアクセス回線等の契約者からの申出によるほか、第7項各号の規定のいずれかに該当することが判明したとき又は該当することとなったときは、アクセス回線等に係る登録を削除します。
10 当社は、前項の規定によりアクセス回線等に係る登録を削除する場合は、あらかじめその旨を通知します。
11 第12種接続装置(料金表第1表第1(接続装置使用料)に規定するものをいい、プランA又はプランCに係るものに限ります。)に係るビジネスmopera契約者は、その接続装置を介して通信を行うことができるアクセス回線等の契約者識別番号等を当社が指定する方法により申し出ていただきます。
12 当社は、前項の規定により第12種接続装置に係るビジネスmopera契約者から申出があったときは、次の場合を除いて、接続のために必要な登録を行います。
(1) 登録するアクセス回線の数が当社が定める数を超えることとなるとき。
(2) 申出のあったアクセス回線へ、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)又は特定商取引に関する法律(昭和51年法律第 57号)の規定に違反して電子メールを送信する恐れがあるとき。
(3) 申出のあったアクセス回線の契約者と第12種接続装置に係るビジネス mopera契約者が同一でない場合であって、そのアクセス回線の契約者の同意がないとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
13 第12種接続装置に係るビジネスmopera契約に係る名義変更があった場合は、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
14 当社は、第12種接続装置に係るビジネスmopera契約者からの申出によるほか、次のいずれかに該当するときは、そのアクセス回線に係る登録を削除します。
(1) 基本使用料の料金種別が、当社が別に定めるものであるとき。
(2) 第12項各号の規定のいずれかに該当することが判明したとき又は該当することとなったとき。
15 当社は、前項の規定によりアクセス回線に係る登録を削除する場合は、あらかじめその旨を通知します。
(注)本条第7項に規定する当社が別に定める数は、「ボイスミーティングご利用規約」及び「ボイスミーティングLiteご利用規約」に定めるところによります。
(国際アウトローミング接続)
第12条の2 ビジネスmopera契約者(第1種接続装置、第11種接続装置及び第12種接続装置に係る契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、
5Gサービス契約約款、FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に規定する国際アウトローミングの電気通信回線(第12種接続装置(プランA又はプランCに限ります。)にあっては、5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうちコースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわに限ります。)に係る国際アウトローミングの電気通信回線を除きます。)と専用回線に係る接続点(当社が定めるものを除きます。)との間で通信を行うことができます。
2 ビジネスmopera契約者(第12種接続装置(プランBに係るものに限ります。)に係る契約者を除きます。)は、前項に規定する通信を行うときは、当社の指定する方法により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
3 当社は、第1項の規定によりビジネスmopera契約者から申出があったときは、次の場合を除いて、接続のために必要な登録を行います。
(1) 別表2(付加機能)に規定するセンタ側課金機能又は即時接続機能の提供を受けているとき。
(2) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(専用回線等の接続の一時中断)
第13条 当社は、ビジネスmopera契約者(第10種接続装置に係る契約者に限ります。)から請求があったときは、ビジネスmoperaの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(専用回線等に関する事項の届出)
第14条 ビジネスmopera契約者は、ビジネスmopera契約に係る専用回線等について、次に掲げる事項が生じたときは、そのことを速やかに所属専用回線等接続サービス取扱所に届け出ていただきます。
(1) 専用回線等に係る契約の解除
(2) 専用回線等に係る権利の譲渡
(3) 専用回線等の利用休止
(4) その他当社が業務の遂行上必要と認める事項
(ビジネスmopera契約者の氏名等の変更の届出)
第15条 ビジネスmopera契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属専用回線等接続サービ
ただし、その変更があったにもかかわらず、所属専用回線等接続サービス取扱所に届出がないときは、第10条(契約者識別番号)、第12条(アクセス回線の登録等)、第18条(当社が行うビジネスmopera契約の解除)、第37条(接続休止)及び第38条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が3回連続で不達であったことを確認したときは、その事実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。
(ビジネスmopera契約に係る名義変更)
第16条 ビジネスmopera契約者は、ビジネスmopera契約に係る名義変更(氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 ビジネスmopera契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属専用回線等接続サービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) ビジネスmopera契約に係る名義変更により新たにそのビジネスmoperaサービスの契約者になろうとする者が、専用回線等接続サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) ビジネスmopera契約に係る名義変更により新たにそのビジネスmoperaサービスの契約者になろうとする者が、第47条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(3) ビジネスmopera契約に係る名義変更により新たにそのビジネスmoperaサービスの契約者になろうとする者が、第58条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 ビジネスmopera契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのビジネスmoperaサービスの契約者となる者は、名義変更前のビジネスmopera契約者が有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
5 前3項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下この条において「相続人等」といいます。)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所属専用回線等接続サービス取扱所に請求していただきます。
(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。
(3) 前2号の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の
1人を契約者として取り扱います。
6 ビジネスmopera契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのビジネスmopera契約者となる者はその専用回線等に係るアクセス回線等の契約者にそのことを通知していただきます。
(ビジネスmopera契約者が行うビジネスmopera契約の解除)
第17条 ビジネスmopera契約者は、ビジネスmopera契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属専用回線等接続サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(注)本条の規定により、ビジネスmopera契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめアクセス回線等の契約者に通知していただきます。
(当社が行うビジネスmopera契約の解除)
第18条 当社は、第38条(利用停止)第1項の規定によりビジネスmoperaサービスの利用を停止されたビジネスmopera契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、ビジネスmopera契約者が第38条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ビジネスmoperaサービスの利用停止をしないでそのビジネスmopera契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、次のいずれかに該当するときは、そのビジネスmopera契約を解除することがあります。
(1) ビジネスmopera契約者から第14条(専用回線等に関する事項の届出)に規定する事項の届出があったとき。
(2) 専用回線等に係る電気通信事業者から第14条に規定する事項の通知があったとき。
4 当社は、第1項、第2項又は第3項第2号の規定により、そのビジネスmopera契約を解除しようとするときは、あらかじめビジネスmopera契約者にそのことを通知します。
第19条~第23条 削 除
(契約の単位)
第24条 当社は、1のIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)ごとに1の特定接続契約を締結します。この場合、特定接続契約者は、1の特定接続契約につき1人に限ります。
(特定接続契約申込の方法)
第25条 特定接続契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用回線等接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 電子メール(インターネット・メール・プロトコルに基づき送受信される文字、数字及び記号等をいいます。以下同じとします。)の送信の際に使用するIPアドレス(当社が別に定めるものに限ります。以下この章において同じとします。)及びFROMアドレス(電子メールの送信者を特定するための電子メールのアドレスをいいます。以下同じとします。)
(2) セッション数(同時に接続できる通信の数をいい、当社が定める数以内とします。以下同じとします。)
(3) 見込みトラヒック
(4) その他特定接続契約申込の内容を特定するための事項
2 前項の場合において、特定接続契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が提示の必要がないと認める場合は、この限りでありません。
(注)本条第1項第1号に規定する当社が別に定めるものは、特定接続契約者が占有して利用するグローバルアドレスとします。
(特定接続契約申込の承諾)
第26条 当社は、特定接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 特定接続契約の申込みをした者が専用回線等接続サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 特定接続契約に基づく接続に必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(3) 特定接続契約の申込みをした者が、第38条(利用停止)第1項各号又は第
2項の規定のいずれかに該当し、接続停止をされている、又は特定接続契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) 特定接続契約の申込みをした者が、第58条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 次の条件について特定接続契約の申込みをした者の同意が得られないとき。ア 電子メールの受信者から電子メールの受信を拒否する申出があった場
合は、以後その受信者へ電子メールを送信しないこと。
イ 送信する電子メールには、必ずあらかじめ届け出たFROMアドレスを記載すること。
ウ あらかじめ届け出のあったFROMアドレスが、当社が別に定める方法により記載されていない電子メールについて、当社が、受信拒否する措置をとる場合があること。
エ 受信者からの申出によりア又はイの規定に違反すると当社が認めた場合に、当社が、電子メールの送信者を特定するために通信の履歴に関する
オ その他当社の業務運営に支障を与える行為を行わないこと。
(6) 第25条(特定接続契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、特定接続契約の申込みをした者の同意がないとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(IPアドレス及びセッション数の変更)
第27条 特定接続契約者は、電子メールの送信の際に使用するIPアドレス及びセッション数の変更を請求することができます。この場合、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。
(FROMアドレス変更の届出)
第28条 特定接続契約者は、電子メールの送信の際に利用するFROMアドレスを変更しようとするときは、あらかじめそのことを所属専用回線等接続サービス取扱所に届け出ていただきます。
(その他の提供条件)
第29条 契約者識別番号、特定接続契約者の氏名等の変更の届出、名義変更、特定接続契約者が行う特定接続契約の解除の取扱い及び当社が行う特定接続契約の解除については、ビジネスmoperaサービスの場合に準ずるものとします。
(契約の単位)
第34条の2 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の通話録音契約を締結します。この場合において、通話録音契約者は、1の通話録音契約につき1人に限ります。
(通話録音契約申込の方法)
第34条の3 通話録音契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用回線等接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用回線等のサービスの種類等及び接続装置の種類等
(2) 専用回線等に係る電気通信事業者の氏名又は名称(当社が提出の必要がないと認める場合を除きます。)
(3) 専用回線等に係る接続点の所在場所(当社が提出の必要がないと認める場合を除きます。)
(4) その他通話録音契約申込の内容を特定するための事項
2 前項の場合において、通話録音契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が提示の必要がないと認める場合は、この限りでありません。
(通話録音契約申込の承諾)
第34条の4 当社は、通話録音契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) その申込みに係る専用回線等の接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(2) その申込内容が当社が定める条件に適合しないとき。
(3) 通話録音契約の申込みをした者が専用回線等接続サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 通話録音契約に基づく接続に必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(5) 第58条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 第34条の3(通話録音契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、通話録音契約の申込みをした者の同意がないとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(接続装置の区分の変更)
第34条の5 通話録音契約者は、接続装置の区分の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第34条の6 契約者識別番号、通話録音契約者の氏名等の変更の届出、名義変更、専用回線等に関する事項の届出、通話録音契約者が行う通話録音契約の解除の取扱い及び当社が行う通話録音契約の解除については、ビジネスmoperaサービスの場合に準ずるものとします。
(契約の単位)
第34条の7 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のSMS送信契約を締結します。この場合において、SMS送信契約者は、1のSMS送信契約につき1人に限ります。
(SMS送信契約申込の方法)
第34条の8 SMS送信契約の申込みをするときは、SMS送信契約申込の内容を特定するために必要な事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用回線等接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、SMS送信契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が提示の必要がないと認める場合は、この限りでありません。
(SMS送信契約申込の承諾)
第34条の9 当社は、SMS送信契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) SMS送信契約の申込みをした者が専用回線等接続サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) SMS送信契約に基づく接続に必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(3) 第58条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(アクセス回線の登録等)
第34条の10 SMS送信契約者は、SMS送信機能を使用して通信を行うことができるアクセス回線の契約者識別番号等を当社が指定する方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定によりSMS送信契約者から申出があったときは、次の場合を除いて、通信を行うために必要な登録を行います。
(1) 登録するアクセス回線の数が当社が定める数を超えることとなるとき。
(2) 申出のあったアクセス回線へ、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)又は特定商取引に関する法律(昭和51年法律第 57号)の規定に違反して電子メールを送信する恐れがあるとき。
(3) 申出のあったアクセス回線の契約者とSMS送信契約者が同一でない場合であって、そのアクセス回線の契約者の同意がないとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
3 SMS送信契約に係る名義変更があった場合は、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
ただし、当社が別に定める方法により、SMS送信契約者より申出があった場合は、この限りではありません。
4 当社は、SMS送信契約者が契約者識別番号等を登録したアクセス回線の契約者から申出があったときは、その登録されたアクセス回線に係る契約者識別番号等を削除します。この場合において、当社は、そのことをSMS送信契約者に通知します。
(国際アウトローミング接続)
第34条の11 SMS送信契約者は、5Gサービス契約約款、FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に規定する国
際アウトローミングの電気通信回線(5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)との間で通信を行うことができます。
2 SMS送信契約者は、前項に規定する通信を行うときは、当社の指定する方法により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
3 当社は、第1項の規定によりSMS送信契約者から申出があったときは、ショートメッセージ通信モードによる通信を行うために必要な登録を行います。
(その他の提供条件)
第34条の12 契約者識別番号、契約者の氏名等の変更の届出、名義変更、契約者が行う契約の解除の取扱い及び当社が行う契約の解除については、ビジネス moperaサービスの場合に準ずるものとします。
(付加機能の提供)
第35条 当社は、契約者から請求があったときは、別表2(付加機能)に規定する付加機能を提供します。
ただし、第47条(預託金)に規定する預託金を預け入れないときは、当社はその請求を承諾しないことがあります。
2 当社は、ビジネスmopera契約に係る名義変更があった場合において、その付加機能に関して別表2に別段の定めがあるときは、第16条(ビジネスmopera契約に係る名義変更)の規定にかかわらず、その付加機能を廃止します。
3 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、別表2に規定する各々の付加機能について、一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
4 当社は、前項の規定により付加機能の一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(利用中止)
第36条 当社は、次の場合には、専用回線等接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第40条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第6条(接続点の所在場所等の閲覧等)第2項の規定により接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(接続休止)
第37条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止により、契約者が専用回線等接続サービスを全く利用できなくなったときは、その専用回線等接続サービスについて接続休止(その専用回線等接続サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてその専用回線等接続サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、その専用回線等接続サービスについて、契約者から契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめその契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、当社はその契約者にそのことを通知します。
(利用停止)
第38条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その専用回線等接続サービスに関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等接続サービスに関する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)その専用回線等接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、専用回線等接続サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第49条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社がビジネスmoperaサービス及びSMS送信サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第49条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 専用回線等接続サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第15条(ビジネスmopera契約者の氏名等の変更の届出)、 第23条(その他の提供条件)、 第29条(その他の提供条件)、第34条(その他の提供条件)、第34条の6(その他の提供条件)及び第34条の12(その他の提供条件)の規
定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の専用回線等接続サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第58条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 第47条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
2 前項によるほか、特定接続契約者が次のいずれかに該当するときは、その特定接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 電子メールの受信者から電子メールの受信を拒否する申出があったにもかかわらず、その受信者へ電子メールを送信したことが判明したとき。
(2) 受信者からの申出により、FROMアドレスが記載されていない電子メールを送信したことが判明したとき。
3 当社は、前2項の規定により専用回線等接続サービスの利用停止をするときはあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第1項第5号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(通信の条件等)
第39条 専用回線等接続サービスに係る通信の取扱いについては、この約款によるほか、通信の相手先となるアクセス回線に係る契約約款に定めるところによります。
2 契約者は、専用回線等を提供する電気通信事業者の契約約款に定めるところにより専用回線等を利用することができない場合は、専用回線等接続サービスを利用することができません。
3 当社は、接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
4 前3項の規定によるほか、第9種接続装置に係る専用回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。
(1) 第9種接続装置(料金表第1表第1(接続装置使用料)の1(適用)に規定するタイプ1に係るものに限ります。)に係る専用回線等接続サービスについては、次のとおりとします。
ア 専用回線等に係る接続点から5Gサービス(別表2(付加機能)に規定する音声会議機能を利用する場合を除き、5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうちコースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)、FOMAサービス又はXiサービスの契約者回線へ通信を行うことができます。
イ 専用回線等に係る接続点との間の通信は、Xi等内線番号を使用して行っていただきます。
ウ 専用回線等に係る接続点との間の通信は、接続装置の区分及び専用回線等の伝送速度に応じて、同時に接続できる数に上限があります。
エ 当社は、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、通信を切断することがあります。
オ 前号の規定によるほか、専用回線等に係る接続点との間において一定時間データが伝送されていないとき又は一定時間以上通信が継続したときは、通信を切断することがあります。
カ 専用回線等に係る接続点との間の通信は、当社が定める方法により行っていただきます。
(2) 第9種接続装置(タイプ2に係るものに限ります。)に係る専用回線等接続サービスについては、次のとおりとします。
ア 専用回線等に係る接続点から5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス、ワイドスター通信サービス又は卸携帯電話サービスに係る契約者回線等へ通信を行うことができます。
イ 専用回線等に係る接続点との間の通信は、内線番号、Xi等内線番号又はIP電話番号を使用して行っていただきます。
ウ 専用回線等に係る接続点との間の通信は、接続装置の区分及び専用回線等の伝送速度に応じて、同時に接続できる数に上限があります。
エ 当社は、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、通信を切断することがあります。
オ 前号の規定によるほか、専用回線等に係る接続点との間において一定時間データが伝送されていないとき又は一定時間以上通信が継続したときは、通信を切断することがあります。
カ 専用回線等に係る接続点との間の通信は、当社が定める方法により行っ
5 前4項の規定によるほか、第10種接続装置に係る専用回線等接続サービスの通信の条件は、次のとおりとします。
(1) 専用回線等に係る接続点から5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス、ワイドスター通信サービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線等へ通信を行うことができます。この場合の通信の取扱いについては、この約款によるほか、当該契約約款に定めるところによります。
(2) 専用回線等に係る接続点との間の通話モードによる通信は、IP電話番号を使用して行っていただきます。
(3) 専用回線等に係る接続点との間の通話モードによる通信を行うときは、その通信に先立ってセッション(通話モードにより通信を行うことができるアクセス回線等の状態をいいます。以下この条において同じとします。)を設定していただきます。
(4) 通話モードによる1の通信に係る通信時間は、当社が定める時間以内に限ります。
ただし、通信中に通信又はセッションの切断があった場合は、切断があった時刻までとします
(5) 当社は、電波状況が著しく悪化した場合又は電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合は、そのセッションを切断することがあります。
(6) 前号の規定によるほか、専用回線等に係る接続点との間において一定時間データが伝送されていないとき又は一定時間以上通信が継続したときは、通信を切断することがあります。
(7) 専用回線等に係る接続点との間の通信は、当社が定める方法により行っていただきます。
6 前5項の規定によるほか、第12種接続装置に係る専用回線等接続サービス及びSMS送信サービスの通信の条件は、次のとおりとします。
(1) 第12種接続装置(プランA又はプランCに係るものに限ります。)に接続された専用回線等に係る接続点又はSMS送信機能に係る電気通信設備から
5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分 のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)、 FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線への ショートメッセージ通信モードによる通信(当社が別に定めるものに限りま す。)を行うことができます。
(2) 5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線から第12種接続装置(プランB又はプランCに係るものに限ります。)に接続された専用回線等に係る接続点へのショートメッセージ通信モードによる通信(当社が別に定めるものに限ります。)を行うことができます。
(3) 前号に規定する通信は当社が定める方法により行うこととします。
(相互接続点との間の通信)
第39条の2 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
(通信利用の制限)
第40条 専用回線等接続サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、当社は、
天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表3(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に提供している専用回線等接続サービス以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域のアクセス回線等への通信又は専用回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 前項の規定によるほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の専用回線等への通信の利用を制限することがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、第1種接続装置(料金表第1表第1(接続装置使用料)に規定するものをいいます。)に係る通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その第1種接続装置に係る通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第1節 料金及び工事費
(料金及び工事費)
第41条 当社が提供する専用回線等接続サービスの料金は、接続装置使用料、付加機能使用料、通信料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 前項によるほか、当社が提供する専用回線等接続サービスの通信に関する料金は、5Gサービス契約約款、FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に定めるところによります。
3 当社が提供する専用回線等接続サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(専用回線等接続サービスに係る接続装置使用料等の支払義務)
第42条 契約者は、当社がその契約に基づいて専用回線等の接続を開始した日又はSMS送信機能の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(接続を開始した日又はSMS送信機能の提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第
1表第1(接続装置使用料)、第5(ユニバーサルサービス料)及び第6(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを、付加機能の提供を開始した日から起算して付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により専用回線等接続サービスを利用することができない状態が生じたときの接続装置使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料(以下「接続装置使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の接続装置使用料等の支払いを要します。
(2) 第39条(通信の条件等)第2項に規定する場合は、契約者は、その期間中の接続装置使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、専用回線等接続サービスを利用できなかった期間中の接続装置使用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その専用回線等接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の通信ができなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその専用回線等接続サービスについての料金 |
接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその専用回線等接続サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信に関する料金の支払義務)
第43条 契約者は、第9種接続装置、第10種接続装置若しくは第12種接続装置に接続する専用回線等に係る接続点又はSMS送信機能に係る電気通信設備からアクセス回線等への通信(その通信が契約者以外の者によって行われる場合を含みます。)があったときは、料金表第1表第3(通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信(相互接続点との間の通信をいいます。以下同じとします。)に関する料金については、その通信に係る他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)と合わせて定めるものとし、その料金の取扱いは、当社の契約約款の定めるところによります。
3 第1項の規定にかかわらず、専用回線等に係る接続点からの通信が、その専用回線等に係る契約者以外の契約者に付与されたIP電話番号を使用して行われたときは、そのIP電話番号を付与された契約者が支払いを要します。
4 前3項の規定にかかわらず、当社又は協定事業者の付加機能等に関する通信について、この約款又は協定事業者の契約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 契約者は、前4項の規定によるほか、別表2(付加機能)、5Gサービス契約約款、FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款、ワイドスター通信サービス契約約款、卸携帯電話サービス契約約款に定めるところにより通信に関する料金の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第44条 契約者は、専用回線等接続サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第45条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算等)
第46条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 預託金
(預託金)
第47条 契約者又は専用回線等接続契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、専用回線等接続サービスの利用、名義変更の承諾又は付加機能の利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) 専用回線等接続契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) 専用回線等接続契約に係る名義変更の請求をしたとき。
(3) 別表2(付加機能)に定めるセンタ側課金機能の請求をしたとき。
(4) 第38条(利用停止)第1項第1号若しくは第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1契約当たり10万円以内で当社が定める額とします。
3 前項の規定にかかわらず、第1項4号に規定するセンタ側課金機能(第1種接続装置に係るものに限ります。)の請求をした場合、又は第9種接続装置に係る専用回線等接続契約を締結している場合の預託金の額は、1契約当たり100万円以内で当社が定める額とします。
4 預託金については、無利息とします。
5 当社は、専用回線等接続契約の解除又は専用回線等接続契約に係る名義変更等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を返還します。この場合において、その契約者が、その契約、その契約に係る国際電話契約若しくは当社と契約を締結している若しくは締結していた他の専用回線等接続契約に基づき支払うべき額(第49条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第49条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。)又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る契約、個別信用購入あっせん契約(当社の個別信用購入あっせん契約約款に規定するものをいいます。)若しくは割賦販売契約(当社の割賦販売契約約款に規定するものをいいます。)に基づき支払うべき額(当該契約約款の規定により、当社が請求事業者へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。)があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第48条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第49条 契約者は、料金その他の債務(第49条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第49条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)につい
て支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けているビジネス mopera契約について、ビジネスmopera契約者がそのビジネスmopera 契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、そのビジネスmopera契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第6節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第49条の2 当社が指定するビジネスmopera契約者又はSMS送信契約者(以下この条において「ビジネスmopera契約者等」といいます。)は、当社がビジネス moperaサービス又はSMS送信サービス(以下この条及び第64条(支払証明書等の発行)において「ビジネスmoperaサービス等」といいます。)に係る料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。)に係る債権を、当社が別に定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、ビジネスmopera契約者等への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 ビジネスmopera契約者等は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者がビジネスmopera契約者等へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第38条(利用停止)の規定に基づきそのビジネスmoperaサービス等の利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 ビジネスmopera契約者等は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める第三者は、第59条の2(プライバシーポリシー)に規定する「NTTドコモ プライバシーポリシー」に定めるところによります。
(当社の維持責任)
第50条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和
60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第51条 契約者は、自営電気通信設備を、専用回線等に接続される端末設備等の接続の技術的条件等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第52条 契約者は、相互接続装置を介して自営電気通信設備が接続されている場合であって、接続装置その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、専用回線等接続サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第53条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第40条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し又は復旧します。
3 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
(責任の制限)
第54条 当社は、専用回線等接続サービスを提供すべき場合において、当社の責 めに帰すべき理由によりその専用回線等接続サービスを提供しなかったときは、その専用回線等接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通 信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、専用回線等接続サービスが全く 利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において 同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上そ の状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその専用回線等接続サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(接続装置使用料)、第2(付加機能使用料)、第5(ユニバーサルサービス料)及び第6(電話リレーサービス料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第3に規定する料金(そのサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)における次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3) 5Gサービス契約約款、FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に定める通信に関する料金(料金額の算定方法は当該契約約款の規定に準じます。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により専用回線等接続サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第55条 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、当社はその責任を負いません。
2 当社は、この約款等の変更により自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、専用回線等に接続される端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更により、現に専用回線等に接続されている自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
(当社が行う損害賠償の請求)
第55条の2 当社は、契約者の利用態様が、第三者の知的財産権、所有権その他法令により保障された権利を害している又は害している可能性があるとして、当社と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、契約者に対し、訴訟費用を含む全ての費用の支払い及び当社が被った損害の賠償を請求
できるものとします。
(発信者番号通知)
第56条 第9種接続装置又は第10種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点からの通信等については、IP電話番号又は内線番号をその通信の着信のあったアクセス回線等へ通知します。
ただし、内線グループにおける通信以外の通信に限り、発信者は当社が別に定める方法によりIP電話番号を通知しないことができます。
2 当社は、IP電話番号又は内線番号を着信先のアクセス回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち「18
4」をダイヤルする等の方法とします。
(承諾の限界)
第57条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第58条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に専用回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3) 専用回線等接続サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
(4) 電子メールの送信は当社が別に定める方法により行うこと。
(5) 接続装置を介したショートメッセージ通信モードによる信号の送信の請求又はSMS送信機能に係る電気通信設備からの通信は当社が定める方法により行うこと。
(6) 専用回線等に係る接続点との間の通信(第9種接続装置及び第10種接続装置に係るものに限ります。)は、当社が定める通信の品質を確保して行うこと。
(7) 当社が定める条件に適合した専用回線等接続サービスの利用態様を維持すること。
(8) 専用回線等接続サービスを、第三者の権利侵害に該当する又はそのおそれのある態様で利用しないこと。
(9) 当社の承諾なく、第8条(ビジネスmopera契約申込の方法)の規定により提出した利用態様を変更しないこと(承諾の必要がないと当社が認める場合を除きます。)。
(10) 陸上以外で移動無線装置を契約者回線に接続しないこと
2 当社は、電子メールの送信にあたって、次の行為があったと認めたときは、
(1) 広告又は宣伝の手段として送信する電子メールについて、受信を拒否する意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為
(2) 当社が大量と認める電子メールを実在しないメールアドレスへ送信する行為
(3) 電気通信設備等についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を、電子メールを利用して送信する行為
(4) 前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14年法律第26号)又は特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定に違反して電子メールを送信する行為
3 当社は、接続装置を介したショートメッセージ通信モードによる信号の送信の請求又はSMS送信機能に係る電気通信設備からの通信にあたって、次の行為があったと認めたときは、第1項第5号の規定に違反したものとして取り扱います。
(1) 5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線の契約者から受信を拒否する意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為。
(2) 当社が大量と認めるショートメッセージ通信モードによる信号の送信の請求を実在しない5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスに係る契約者識別番号へ送信する行為。
4 当社は、契約者が当社と契約を締結している他の専用回線等接続サービス又は契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、前2項の規定に相当する行為があったと当社が認めたときは、第1項第4号又は第5号の規定に違反したものとして取り扱います。
(注)本条第1項第4号に定める当社が別に定める方法は、本条第2項の規定によるほか、「特定接続サービス利用規約」等に定めるところによります。
(約款の掲示)
第59条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定する専用回線等接続サービス取扱所において掲示することとします。
(プライバシーポリシー)
第59条の2 当社は、契約者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
第59条の3 削 除
(当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等)
第59条の4 第9種接続装置(タイプ2に係るものに限ります。)に係るビジネス mopera契約の申込みを承諾された者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。
ただし、ビジネスmopera契約の申込みを受けた者から当社に対してその国際電話契約を締結しない旨の意思表示があったときはこの限りでありません。
2 前項の規定により国際電話契約を締結したビジネスmopera契約者は、当社が提供する国際電話サービスを利用したときは、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
(専用回線等に係る電気通信事業者への照会)
第60条 当社は、契約者から第14条(専用回線等に関する事項の届出)、第23条(そ
の他の提供条件)、第34条(その他の提供条件)及び第34条の6(その他の提供条件)に規定する事項の届出がないときは、専用回線等に係る電気通信事業者に、その事項について照会することがあります。
2 前項の照会に当たって、契約者は、あらかじめ同意書を提出することによりこれを承認していただきます。
(合意管轄)
第61条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は契約者の住所地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(専用回線等接続サービスの廃止)
第61条の2 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術 上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、専用回線等接続サービスの一部を変 更又は専用回線等接続サービスの一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の 方法により、その旨を契約者へ周知します。
2 当社は、前項の規定により専用回線等接続サービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第22条の2の10の規定に基づき、廃止の期日等を契約者へ通知します。
3 当社は、第1項の規定により専用回線等接続サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(準拠法)
第62条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(支払証明書等の発行)
第64条 当社は、契約者等(第49条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社がその債権を譲渡したビジネスmoperaサービス等に係る者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その専用回線等接続サービスに関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事費又は割増金等の料金以外の債務をいいます。ビジネスmoperaサービス等同じとします。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
2 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その専用回線等接続契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書
(以下「預託金預り証明書」といいます。)を発行します。
3 当社は、契約者から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、その専用回線等接続サービスに係る次の契約に関する事項の証明書(以下「契約事項証明書」といいます。)を発行します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
(1) 契約の申込みの承諾年月日(名義変更により契約者となった場合は、その名義変更の承諾年月日とします。)
(2) 契約者の氏名又は住所等
(3) 契約者識別番号
4 契約者等は、前3項の請求をし、その支払証明書等(支払証明書、預託金預り証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、料金表第3表第2に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(注)契約者は、本条の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条に基づく個人情報の開示に関する請求を行うことができます。この場合において、契約者は当社が定める開示に関する手数料の支払いを要します。
(ショートコードの発行)
第65条 ビジネスmopera契約者(第12種接続装置(プランB又はプランCに係るものに限ります。)に係る契約者に限ります。以下、この条において同じとします。)は、5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線との間のショートメッセージ通信モードによる通信(当社が別に定めるものに限ります。)を、当社が別に定めるところにより、ショートコード(ビジネスmopera契約者からの請求により当社が付与した数字をいいます。以下同じとします。)を使用して行うことができます。
2 ビジネスmopera契約者は、ショートコードの発行を請求するときは、当社の指定する方法により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
3 ビジネスmopera契約者は、前項の規定によりショートコードの発行を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定するショートコード発行手数料の支払いを要します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(料金表目次)
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40第1表 料金(その他のサービスの料金を除きます。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42第1 接続装置使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
第2 付加機能使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
第3 通信料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69
第4 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
第5 ユニバーサルサービス料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
第6 電話リレーサービス料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
1 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
2 料金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74第2表 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75第3表 その他のサービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75第1 パケット通信量明細内訳書の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 第2 支払証明書等の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法第63条の2に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、接続装置使用料等は暦月、通信に関する料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、接続装置使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
ただし、第1表第1(接続装置使用料)において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 暦月の初日以外の日に付加機能の提供、IP電話番号の付与又は専用回線等接続契約に係る電気通信回線の接続の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に契約の解除、IP電話番号の廃止又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日に付加機能の提供、IP電話番号の付与又は専用回線等接続契約に係る電気通信回線の接続を開始し、その日にその契約の解除、IP電話番号の廃止又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 第42条(専用回線等接続サービスに係る接続装置使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第42条第2項第
3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 当社は、専用回線等接続サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金及び工事費について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この 場合において、契約者は、その料金及び工事費(第49条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定する専用回線等接続 サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
9 料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
11 第42条(専用回線等接続サービスに係る接続装置使用料等の支払義務)から第45条(工事費の支払義務)までの規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、税込額のみで料金を定める場合は、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、
臨時に、その料金又は工事費を減免することがあります。
(注)当社は、第12項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係の専用回線等接続サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(その他のサービスの料金を除きます。)第1 接続装置使用料
1 適用
接 続 装 置 使 用 料 の 適 用
接続装置の種類等
ア ビジネスmoperaサービスに係る接続装置には、次の種類があります。
種 類 | x | x |
(ア) 第1種接続装置(アクセスプレミアムFO MA) | 専用回線等接続契約に基づき、FOMAサービス、ワイドスター通信サービス又は卸FO MAサービスの契約者回線との間で通信(当該契約約款に規定するパケット通信モードによる通信に限ります。)を行うことができるようにするために設置するもの | |
(イ)~(ウ) | 削 | 除 |
(エ) 削 除 | ||
(オ)~(カ) | 削 | 除 |
(キ) 削 除 | ||
(ク) 削 除 | ||
(ケ) 第9種接続 | 専用回線等接続契約に基づき、主として契約 | |
装置(オフィス | 者があらかじめ登録した5Gサービス、FO | |
リンク) | MAサービス又はXiサービスの契約者回線 | |
との間で、内線番号を使用して通話(おおむ | ||
ね3kHz の帯域を使用して音声その他の音響 | ||
を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通 | ||
信)を行うことができるようにするために設 | ||
置するもの | ||
(コ) 第10種接続 | 専用回線等接続契約に基づき、主として契約 | |
装置(ボイスミ | 者があらかじめ登録した5Gサービス、FO | |
ーティング) | MAサービス、Xiサービス、ワイドスター | |
通信サービス及び卸携帯電話サービスに係る | ||
1又は複数の契約者回線との間で通信(通話 | ||
モードによる通信に限ります。)を同時に行う | ||
ことができるようにするために設置するもの | ||
(サ) 第11種接続 | ① ②以外のもの | |
装置(アクセス | 専用回線等接続契約に基づき、5Gサービス | |
プレミアム) | (5Gサービス契約約款に規定する5G(一 | |
般契約に係る区分のうち、コースBに係るも |
のに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)、Xiサービス又は卸Xiサービスの契約者回線との間で通信(当該契約約款に規定するデータ通信モードによる通信に限ります。)を行うことができるようにするために設置するもの ② プランCに係るもの 専用回線等接続契約に基づき、5Gサービス (5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)の契約者回線との間で通信(当該契約約款に規定するデータ通信モードによる通信に限ります。)を行うことができるようにするために設置するもの | |
(シ) 第12種接続装置(SMSセンターサービ ス) | 専用回線等接続契約に基づき、契約者があらかじめ登録した5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線との間でショートメッセージ通信モードによる通信(当社が別に定めるものに限ります。)を行うことができるようにするために設置するもの |
(ス) 第13種接続装置(アクセスプレミアム5 G) | 専用回線等接続契約に基づき、5Gサービス (5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。であって、5Gサービス契約約款に規定する5G SA及び5G SA接続先限定機能の提供を受けているものに限ります。)の契約者回線との間で通信(5Gサービス契約約款に規定するデータ通信モードによる通信に限ります。)を行うことができるようにするために設置するもの |
イ 特定接続サービスに係る接続装置には、次の種類があります。
種 類 | x x |
特定接続装置 | 専用回線等接続契約に基づき、5Gサービス、 FOMAサービス又はXiサービスの契約者回線等との間で通信を行うことができるようにするために設置するものであって、当該契約約款に規定するiモード電子メール又はspモード電子メールの送信を行うためのもの |
ウ 通話録音サービスに係る接続装置には次の種類があります。
種 類 | x x |
通話録音接続装置 | 専用回線等接続契約に基づき、当社の電気通信設備から録音情報(5Gサービス、FOM Aサービス契約約款又はXiサービス契約約款に規定する通話録音機能に係るものをいいます。)の伝送を行うことができるようにするために設置するもの |
エ SMS送信サービスに係る接続装置には、次の種類があります。
種 類 | x x |
SMS送信機能 | 専用回線等接続契約に基づき、契約者があらかじめ登録した5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる通信(当社が別に定めるものに限ります。)を行うことができる機能 |
オ 第1種接続装置又は第11種接続装置には次の区分があり、接続される専用回線等の種類等に応じて2(料金額)のとおり料金を適用します。
ただし、ATM接続用のもの、CR用のもの及びFR用のものにあっては第1種接続装置に限り提供します。
区 分 | x x |
高速デジタル接続用のもの | 協定事業者が提供する高速ディジタル伝送サービス(当社が接続可能なものに限ります。)の電気通信回線を接続するための装置 |
ATM接続用のもの | 協定事業者が提供するATM専用サービス (当社が別に定めるものに限ります。)の電気通信回線を接続するための装置 |
イーサネット接続用のもの | 電気通信事業者が提供する電気通信サービス (イーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うものであって、当社が接続可能なものに限ります。)の電気通信回線を接続するための装置 |
CR接続用のもの | 電気通信事業者が提供するデータ伝送サービス(セルリレー方式により通信を行うもので あって、当社が別に定めるものに限ります。) |
の電気通信回線を接続するための装置 | |
IP網接続用のもの | 当社が別に定める協定事業者が提供するIP通信網サービスの電気通信回線(当社が指定したものに限ります。)を経由して通信を行うためのもの |
ISDN接続用のもの | 協定事業者が提供する総合ディジタル通信サービスの電気通信回線(契約者が専用回線等接続契約に基づき指定したものに限ります。)を接続するための装置 |
FR接続用のもの | 電気通信事業者が提供するデータ伝送サービス(フレームリレー方式により通信を行うものであって、当社が別に定めるものに限ります。)の電気通信回線を接続するための装置 |
カ セに規定するタイプ2に係る第11種接続装置の提供を受けるときは、チに規定する第1種接続契約が指定されていると当社が認める期間、オの規定にかかわらず、指定された第1種接続装置の接続装置使用料の支払いを要しません。
キ 第9種接続装置にはイーサネット接続用のもの又はIP網接続用のものがあり、その内容については、オの規定に準じるものとします。
ク 第9種接続装置の接続装置使用料には次の区分があり、接続装置の種類等、接続装置、IP電話番号、内線番号及び仮想内線番号の数並びに外線接続可能数に応じて2(料金額)のとおり料金を適用することとします。
区 分 | x x |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 仮想PBX装置(第9種接続装置を利用するために専用回線等接続サービス取扱所に設置されている交換設備をいいます。以下同じとします。)を利用する接続装置 |
ケ 特定接続装置の接続装置使用料は、接続装置及び追加されるセッションの数に応じて、2(料金額)のとおり料金を適用します。
コ 第10種接続装置の接続装置使用料には次の料金種別があり、契約者はいずれかの接続装置使用料の料金種別を選択していただきます。
区 分 | 基本使用料の料金種別 |
ビジネスmopera | プランA(ボイスミーティング) |
プランB(ボイスミーティングLite) |
サ 第10種接続装置の接続装置使用料は、コの規定により選択した接続装置使用料の料金種別、IP電話番号及びアクセス回線等の数に応じて、2(料金額)のとおり料金を適用します。
シ 第10種接続装置の接続装置使用料(IP電話番号に係る加算額を除きます。)は、通則第3項及び第4項の規定にかかわらず、日割しません。
ス 第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者は、接続装置使用料の料金種別の変更を行うことができません。
セ 第11種接続装置には、高速デジタル接続用のもの、イーサネット接続用のもの又はISDN接続用のものがあり、その内容については、オの規定に準じるものとします。
ソ セの規定によるほか、第11種接続装置の接続装置使用料は、次の区分があり、接続されるアクセス回線の種類に応じて、2(料金額)の2-9に規定する料金を適用します。
区 分 | x x |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 契約者があらかじめ登録した5Gサービス (5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)、FOMAサービス、Xiサービス、卸 FOMAサービス及び卸Xiサービスの契約者回線等との間で当該契約約款に定めるパケット通信モード又はデータ通信モードによる通信を行うことができるようにするためのもの |
タ セの規定によるほか、第11種接続装置(接続装置の区分がイーサネット接続用のものに限ります。)の接続装置使用料には次の料金種別があり、契約者はいずれかの接続装置使用料の料金種別を選択していただきます。この場合において、タイプ2に係る第11種接続装置の提供を受けている契約者は、プランAに限り選択することができます。
区 分 | x x |
プランA | プランB又はプランC以外のもの |
プランB | 当社が別に定める協定事業者が提供する固定 VPNサービス利用規約に規定する多重アクセスにより通信を行うためのもの |
プランC | 当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信回線(当社が指定したものに限ります。)を経由して通信を行うためのもの |
チ 契約者はソに規定するタイプ2に係る第11種接続装置の提供を受けるときは、1の第1種接続契約を指定し、当社に申し出ていただきます。
ツ 第11種接続装置の接続装置使用料(プランCに限ります。)は、第 42条(専用回線等接続サービスに係る接続装置使用料等の支払義務)の規定にかかわらず、専用回線等の接続を開始した日の属する暦月の翌暦月から料金を適用します。
テ 第11種接続装置の接続装置使用料(プランCに限ります。)は、通則第3項及び第4項の規定にかかわらず、日割しません。
ト 第12種接続装置には次の区分があります。
種 類 | x x |
高速デジタル接続用のもの | 協定事業者が提供する高速ディジタル伝送サービス(当社が接続可能なものに限ります。)の電気通信回線を接続するための装置 |
イーサネット接続用のもの | 電気通信事業者が提供する電気通信サービス (イーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うものであって、当社が接続可能なものに限ります。)の電気通信回線を接続するための装置 |
インターネット接続用 | 協定事業者が提供するインターネットサービス(当社が指定したものに限ります。)を経由して通信を行うためのもの |
ナ 第12種接続装置の接続装置使用料には次の料金種別があり、契約者はいずれかの接続装置使用料の料金種別を選択していただきます。
区 分 | x x |
プランA(SMSセンタープッシュ) | 契約者があらかじめ登録した5Gサービス (5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる通信(当社が別に定めるものに限ります。)に限り行うことができるようにするもの |
プランB(SMSセンターアップ) | 5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線から契約者へのショートメッセージ通信モードによる通信(当社が別に定めるものに限ります。)に限り行うことができるようにするもの |
ニ 第12種接続装置の接続装置使用料は、接続装置の種類、登録した 5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者識別番号の数並びに第12種接続装置(プランB又はプランCに係るものに限ります。)の接続装置を介して受信されたショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの数に応じて、 2(料金額)のとおり料金を適用することとします。 ヌ 第12種接続装置に係る接続装置使用料(加算額に係るものに限ります。)については、通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定にかかわらず、日割しません。 ネ 第13種接続装置の接続装置使用料は、接続装置に応じて、2(料金額)のとおり料金を適用します。 ノ 通話録音接続装置には、次の区分があり、接続装置の種類に応じて、2(料金額)のとおり料金を適用します。 ハ ノに規定する高速デジタル接続用のものには、次の種別があります。 ヒ SMS送信機能の接続装置使用料は、5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者識別番号の登録数に応じて、2(料金額)のとおり料金を適用することとします。 フ SMS送信機能に係る接続装置使用料については、通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定にかかわらず、日割しません。 |
プランC(SMS | プランA及びプランBで定めるショートメッ |
センタープッシュ | セージ通信モードによる通信(当社が別に定 |
及びSMSセンタ | めるものに限ります。)を行うことができるよ |
ーアップ) | うにするもの |
区 分 | x x |
高速デジタル接続用のもの | 協定事業者が提供する高速ディジタル伝送サービス(当社が接続可能なものに限ります。)の電気通信回線を接続するための装置 |
インターネット接続用のもの | 協定事業者が提供するインターネットサービス(当社が指定したものに限ります。)を経由して通信を行うためのもの |
区 分 | x x |
シングル接続 | デュアル接続以外のもの |
デュアル接続 | 契約の申込者が指定する2の高速ディジタル伝送サービス(当社が接続可能なものに限ります。)の電気通信回線を接続するための装置 |
2-1 第1種接続装置に係るもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
接続装置 | ISDN接 続用のもの | 64kb/s用のもの | 7,000円 ( 7,700円) |
128kb/s用のもの | 10,000円 ( 11,000円) | ||
高速デジタル接続用のもの又はF R接続用のもの | 64kb/s用のもの | 7,000円 ( 7,700円) | |
128kb/s用のもの | 10,000円 ( 11,000円) | ||
192kb/s用又は256kb/s用のもの | 34,000円 ( 37,400円) | ||
384kb/s用又は512kb/s用のもの | 42,000円 ( 46,200円) | ||
768kb/s用又は1Mb/s用のもの | 60,000円 ( 66,000円) | ||
1.5Mb/s用のもの | 80,000円 ( 88,000円) | ||
ATM接続用のもの又はCR接続用のもの | 1Mb/s用のもの | 167,000円 (183,700円) | |
2Mb/s用又は3Mb/s用のもの | 179,000円 (196,900円) | ||
4Mb/s用、5Mb/s用又は6Mb/s用のもの | 250,000円 (275,000円) | ||
10Mb/s用のもの | 360,000円 (396,000円) | ||
イーサネット接続用のもの | 1Mb/s用のもの | 107,000円 (117,700円) | |
2Mb/s又は3Mb/s用のもの | 123,000円 (135,300円) | ||
4Mb/s用、5Mb/s用又は6Mb/s用のもの | 160,000円 (176,000円) | ||
10Mb/s用のもの | 270,000円 (297,000円) | ||
20Mb/s用のもの | 340,000円 (374,000円) | ||
30Mb/s用のもの | 410,000円 (451,000円) | ||
40Mb/s用のもの | 470,000円 (517,000円) | ||
50Mb/s用のもの | 530,000円 (583,000円) |
60Mb/s用のもの | 590,000円 (649,000円) | ||
70Mb/s用のもの | 660,000円 (726,000円) | ||
80Mb/s用のもの | 730,000円 (803,000円) | ||
90Mb/s用のもの | 810,000円 (891,000円) | ||
100Mb/s用のもの | 890,000円 (979,000円) |
2-2 | 削 | 除 |
2-3 | 削 | 除 |
2-4 | 削 | 除 |
2-5 | 削 | 除 |
2-6 | 削 | 除 |
2-7 第9種接続装置に係るもの
料 金 額 (月額) | |||||
単位 | 次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
接続装置 | 基本額 | 1契約ごとに | 2,000円 ( 2,200円) | ||
加算額 | イーサネット続用のもの | 10Mb/s以下タイプ | 1専用回線等ごとに | 8,000円 ( 8,800円) | |
100Mb/s以下タイプ | 12,000円 (13,200円) | ||||
IP網接続用のもの | 14論理チャネルタイプ | 5,000円 ( 5,500円) | |||
28論理チャネルタイプ | 10,000円 (11,000円) | ||||
69論理チャネルタイプ | 15,000円 (16,500円) | ||||
300 論 理 チャネルタイプ | 30,000円 (33,000円) | ||||
1仮想内線番号ごとに | 100円 ( 110円) |
2-7-1 タイプ1に係るもの
区 分
料 金 額 (月額) | |||||
単位 | 次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
接続装置 | 基本額 | 基本額 | 1契約ごとに | 2,000円 ( 2,200円) | |
仮想PBX装置の利用に係るもの | 30,000円 (33,000円) | ||||
加算額 | イーサネット接続用のもの | 10Mb/s以下タイプ | 1専用回線等ごとに | 8,000円 ( 8,800円) | |
100Mb/s以下タイプ | 12,000円 (13,200円) | ||||
IP網接続用のもの | 14論理チャネルタイプ | 5,000円 ( 5,500円) | |||
28論理チャネルタイプ | 10,000円 (11,000円) | ||||
69論理チャネルタイプ | 15,000円 (16,500円) | ||||
300 論 理 チャネルタイプ | 30,000円 (33,000円) | ||||
1IP電話番号ごとに | 100円 ( 110円) | ||||
1内線番号ごとに | 400円 ( 440円) | ||||
1外線接続可能数ごとに | 800円 ( 880円) | ||||
1仮想内線番号ごとに | 100円 ( 110円) |
2-7-2 タイプ2に係るもの
区 分
2-8 第10種接続装置に係るもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | ||||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
接続装置 | 音声通信用のもの | プランA | 基本額 | 8,300円 ( 9,130円) | |
加算額 | 1IP電話番号ごとに | 100円 ( 110円) | |||
1アクセス回線等ごとに | 1,000円 ( 1,100円) | ||||
プランB | 基本額 | ― | |||
加算額 | 1IP電話番号ごとに | 100円 ( 110円) | |||
1アクセス回線等ごとに | 300円 ( 330円) |
2-9 第11種接続装置に係るもの
2-9-1 タイプ1に係るもの
1契約ごとに
区 | 分 | 料 金 額(月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
接続装置 | ISDN接続用のもの | 64kb/s用のもの | 7,000円 | ( 7,700円) | |
128kb/s用のもの | 10,000円 | ( 11,000円) | |||
高速デジタル接続用の | 64kb/s用のもの | 7,000円 | ( 7,700円) | ||
もの | |||||
128kb/s用のもの | 10,000円 | ( 11,000円) | |||
192kb/s用、256kb/s用、 | 21,000円 | ( 23,100円) | |||
384kb/s用又は512kb/s | |||||
用のもの | |||||
768kb/s用のもの | 22,000円 | ( 24,200円) | |||
1 Mb/s 用又は1.5Mb/s | 60,000円 | ( 66,000円) | |||
用のもの | |||||
イーサネ | プランA | 1Mb/s用のもの | 60,000円 | ( 66,000円) | |
ット接続 | |||||
用のもの | 2Mb/s又は3Mb/s用の | 66,000円 | ( 72,600円) | ||
もの | |||||
4Mb/s用のもの | 70,000円 | ( 77,000円) | |||
5Mb/s用又は6Mb/s用 | 72,000円 | ( 79,200円) | |||
のもの | |||||
10Mb/s用のもの | 91,000円 | ( 100,100円) | |||
20Mb/s用のもの | 113,000円 | ( 124,300円) | |||
30Mb/s用のもの | 135,000円 | ( 148,500円) | |||
40Mb/s用のもの | 156,000円 | ( 171,600円) | |||
50Mb/s用のもの | 178,000円 | ( 195,800円) | |||
60Mb/s用のもの | 214,000円 | ( 235,400円) | |||
70Mb/s用のもの | 237,000円 | ( 260,700円) |
80Mb/s用のもの | 260,000円 ( 286,000円) | |
90Mb/s用のもの | 283,000円 ( 311,300円) | |
100Mb/s用のもの | 306,000円 ( 336,600円) | |
200Mb/s用のもの | 607,000円 ( 667,700円) | |
300Mb/s用のもの | 859,000円 ( 944,900円) | |
400Mb/s用のもの | 1,091,000円 (1,200,100円) | |
500Mb/s用のもの | 1,322,000円 (1,454,200円) | |
600Mb/s用のもの | 1,554,000円 (1,709,400円) | |
700Mb/s用のもの | 1,785,000円 (1,963,500円) | |
800Mb/s用のもの | 2,017,000円 (2,218,700円) | |
900Mb/s用のもの | 2,248,000円 (2,472,800円) | |
1Gb/s用のもの | 2,480,000円 (2,728,000円) | |
2Gb/s用のもの | 3,000,000円 (3,300,000円) | |
3Gb/s用のもの | 3,500,000円 (3,850,000円) | |
4Gb/s用のもの | 4,000,000円 (4,400,000円) | |
5Gb/s用のもの | 4,500,000円 (4,950,000円) | |
6Gb/s用のもの | 5,000,000円 (5,500,000円) | |
7Gb/s用のもの | 5,500,000円 (6,050,000円) | |
8Gb/s用のもの | 6,000,000円 (6,600,000円) | |
9Gb/s用のもの | 6,500,000円 (7,150,000円) | |
10Gb/s用のもの | 7,000,000円 (7,700,000円) | |
プランB | 0.5Mb/s用のもの | 10,000円 ( 11,000円) |
1Mb/s用のもの | 25,000円 ( 27,500円) | |
2Mb/s用又は3Mb/s用のもの | 35,000円 ( 38,500円) |
4Mb/s用、5Mb/s用又は6Mb/s用のもの | 40,000円 ( 44,000円) | |||
10Mb/s用のもの | 65,000円 ( 71,500円) | |||
20Mb/s用のもの | 90,000円 ( 99,000円) | |||
30Mb/s用のもの | 115,000円 ( 126,500円) | |||
40Mb/s用のもの | 140,000円 ( 154,000円) | |||
50Mb/s用のもの | 160,000円 ( 176,000円) | |||
60Mb/s用のもの | 179,000円 ( 196,900円) | |||
70Mb/s用のもの | 202,000円 ( 222,200円) | |||
80Mb/s用のもの | 225,000円 ( 247,500円) | |||
90Mb/s用のもの | 249,000円 ( 273,900円) | |||
100Mb/s用のもの | 272,000円 ( 299,200円) | |||
プランC | 1Gb/s用のもの | 350,000円 ( 385,000円) | ||
IP網接続用のもの | 7,000円 ( 7,700円) |
2-9-2 タイプ2に係るもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
接続装置 | ISDN接続用のもの | 64kb/s用のもの | 11,000円 ( 12,100円) | |
128kb/s用のもの | 14,000円 ( 15,400円) | |||
高速デジタル接続用のもの | 64kb/s用のもの | 11,000円 ( 12,100円) | ||
128kb/s用のもの | 14,000円 ( 15,400円) | |||
192kb/s用又は256kb/s用のもの | 34,000円 ( 37,400円) | |||
384kb/s用又は512kb/s用のもの | 42,000円 ( 46,200円) | |||
768kb/s用又は1Mb/s用のもの | 60,000円 ( 66,000円) | |||
1.5Mb/s用のもの | 80,000円 ( 88,000円) | |||
イーサネット接続用のもの | プランA | 1Mb/s用のもの | 107,000円 ( 117,700円) | |
2Mb/s用又は3Mb/s用のもの | 123,000円 ( 135,300円) | |||
4Mb/s用、5Mb/s用又は6Mb/s用のもの | 160,000円 ( 176,000円) | |||
10Mb/s用のもの | 270,000円 ( 297,000円) | |||
20Mb/s用のもの | 340,000円 ( 374,000円) | |||
30Mb/s用のもの | 410,000円 ( 451,000円) | |||
40Mb/s用のもの | 470,000円 ( 517,000円) | |||
50Mb/s用のもの | 530,000円 ( 583,000円) | |||
60Mb/s用のもの | 590,000円 ( 649,000円) | |||
70Mb/s用のもの | 660,000円 ( 726,000円) |
80Mb/s用のもの | 730,000円 ( 803,000円) | |||
90Mb/s用のもの | 810,000円 ( 891,000円) | |||
100Mb/s用のもの | 890,000円 ( 979,000円) | |||
200Mb/s用のもの | 1,226,000円 (1,348,600円) | |||
300Mb/s用のもの | 1,447,000円 (1,591,700円) | |||
400Mb/s用のもの | 1,667,000円 (1,833,700円) | |||
500Mb/s用のもの | 1,888,000円 (2,076,800円) | |||
600Mb/s用のもの | 2,108,000円 (2,318,800円) | |||
700Mb/s用のもの | 2,329,000円 (2,561,900円) | |||
800Mb/s用のもの | 2,549,000円 (2,803,900円) | |||
900Mb/s用のもの | 2,770,000円 (3,047,000円) | |||
1Gb/s用のもの | 2,990,000円 (3,289,000円) | |||
プランC | 1Gb/s用のもの | 350,000円 ( 385,000円) |
2-10 第12種接続装置に係るもの
区 | 分 | 単 位 | 料 金 額 (月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
接続装置 | 基本額 | 高速デジタル接続用のもの又はイーサネット接続用のもの | 1専用回線等ごとに | 16,000円 | (17,600円) |
インターネット接続用のもの | 1契約ごとに | 41,000円 | (45,100円) | ||
加算額 | プランA又はプランCに係るもの | 1契約者識別番号ごとに | 75円 | ( 82.5円) | |
プランB又はプランCに係るもの | 1契約ごとに | 30,000円 | (33,000円) | ||
1の文字メッセージ受信ごとに | 3.0円 | ( 3.3円) |
2-11 第13種接続装置に係るもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
接続装置 | イーサネット | 1Mb/s用のもの | 60,000円 ( 66,000円) |
接続用のもの | |||
2Mb/s又は3Mb/s用のもの | 66,000円 ( 72,600円) | ||
4Mb/s用のもの | 70,000円 ( 77,000円) | ||
5Mb/s用又は6Mb/s用のもの | 72,000円 ( 79,200円) | ||
10Mb/s用のもの | 91,000円 ( 100,100円) | ||
20Mb/s用のもの | 113,000円 ( 124,300円) | ||
30Mb/s用のもの | 135,000円 ( 148,500円) | ||
40Mb/s用のもの | 156,000円 ( 171,600円) | ||
50Mb/s用のもの | 178,000円 ( 195,800円) |
60Mb/s用のもの | 214,000円 ( 235,400円) | ||
70Mb/s用のもの | 237,000円 ( 260,700円) | ||
80Mb/s用のもの | 260,000円 ( 286,000円) | ||
90Mb/s用のもの | 283,000円 ( 311,300円) | ||
100Mb/s用のもの | 306,000円 ( 336,600円) | ||
200Mb/s用のもの | 607,000円 ( 667,700円) | ||
300Mb/s用のもの | 859,000円 ( 944,900円) | ||
400Mb/s用のもの | 1,091,000円 (1,200,100円) | ||
500Mb/s用のもの | 1,322,000円 (1,454,200円) | ||
600Mb/s用のもの | 1,554,000円 (1,709,400円) | ||
700Mb/s用のもの | 1,785,000円 (1,963,500円) | ||
800Mb/s用のもの | 2,017,000円 (2,218,700円) | ||
900Mb/s用のもの | 2,248,000円 (2,472,800円) | ||
1Gb/s用のもの | 2,480,000円 (2,728,000円) | ||
2Gb/s用のもの | 3,000,000円 (3,300,000円) | ||
3Gb/s用のもの | 3,500,000円 (3,850,000円) | ||
4Gb/s用のもの | 4,000,000円 (4,400,000円) | ||
5Gb/s用のもの | 4,500,000円 (4,950,000円) | ||
6Gb/s用のもの | 5,000,000円 (5,500,000円) | ||
7Gb/s用のもの | 5,500,000円 (6,050,000円) | ||
8Gb/s用のもの | 6,000,000円 (6,600,000円) | ||
9Gb/s用のもの | 6,500,000円 (7,150,000円) | ||
10Gb/s用のもの | 7,000,000円 (7,700,000円) |
2-12 特定接続装置に係るもの
1契約ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | (月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
接続装置 | 基本額(セッション数2まで) | 15,000円 (16,500円) | ||||
加算額(追加セッション数1ごとに) | 7,500円 ( 8,250円) |
2-13 通話録音接続装置に係るもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
接続装置 | 高速デジタル接続用のもの | シングル接続に係るもの | 49,000円 ( 53,900円) |
デュアル接続に係るもの | 99,000円 (108,900円) | ||
インターネット接続用のもの | 下欄以外のもの | ― | |
インターネットVPN接続に係るもの | 19,000円 ( 20,900円) |
2-14 SMS送信機能に係るもの
1契約ごとに
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 | (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||||
SMS送信機能 | 基本額 | 1契約ごとに | 10,000円 (11,000円) | ||||
加算額 | 1契約者識別番号ごとに | 75円 ( | 82.5円) |
1 適用
付 | 加 | 機 | 能 | 使 | 用 | 料 | の | 適 | 用 |
(1) 削 | 除 | ||||||||
(2) 分割送信機能及び音声会議機能に係る付加機能使用料の適用 | 分割送信機能及び音声会議機能(アクセス回線等に関するものに限ります。)に係る付加機能使用料については、通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定にかかわらず、日割しません。 | ||||||||
(3) アシスト情報送信機能に係る付加機能使用料の適用 | ア アシスト情報送信機能に係る付加機能使用料については、第11種接続装置に係る契約者があらかじめ指定した5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)、F OMAサービス、Xiサービス、卸FOMAサービス又は卸Xiサービス(以下「指定対象Xi等」といいます。)ごとに適用します。この場合において、FOMAサービス及び卸FOMAサービスの契約者回線については、タイプ2に係る第11種接続装置の提供を受けている契約者に限り、指定することができます。 イ 別表2(付加機能)に規定する代表機能の提供を受けているときは、アの規定にかかわらず、その代表機能に係る2以上の第11種接続装置に関する専用回線等接続契約のうち、契約者が指定した1の専用回線等接続契約における指定対象Xi等に係るアシスト情報送信機能に関する付加機能使用料のみ適用します。 |
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 | (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||||
接続先識別機能 | 基本機能 | 基本額(1追加 接続番号ごとに) | 5,500円( | 6,050円) | |||
追加機能(帯域非制限機能) | 加算額(1契約ごとに) | 24,000円( | 26,400円) | ||||
代表機能(5Gデータアクセスセレクト/FOMAパケットアクセスセレクト/Xiデータアクセスセレクト) | 1契約ごとに | 300円( | 330円) | ||||
着信短縮ダイヤル機能(DoPa・クイックナンバー) | 1着信短縮番号ごとに | 36,000円( | 39,600円) | ||||
センタ側課金機能(FOMAパケット・フリーサービス/DoPaパケット・フリーサービス) | 1契約ごとに | 1,000円( | 1,100円) | ||||
特定相手先接続機能(DoPa・VP N) | 1契約につき同時接続可能数50ごとに | 同時接続可能数2,500までの部分 32,500円( 35,750円) 同時接続可能数2,501以上5,000までの部分 26,000円( 28,600円) 同時接続可能数5,001以上の部分 22,750円( 25,025円) | |||||
即時接続機能 | 1契約者識別番 | 同時接続可能数が5,000の場合 | |||||
号ごとに | 66,000円( 72,600円) | ||||||
同時接続可能数が10,000の場合 | |||||||
132,000円( 145,200円) | |||||||
同時接続可能数が20,000の場合 | |||||||
264,000円( 290,400円) | |||||||
同時接続可能数が30,000の場合 | |||||||
396,000円( 435,600円) | |||||||
閉域接続機能 | タイプB | 1管理回線ごとに | 5,100円( | 5,610円) | |||
接続迂回機能 | 第1種接続装置に | 1契約ごとに | (1) タイプ1 | ||||
係るもの | 26,000円( | 28,600円) | |||||
(2) タイプ2 | |||||||
50,000円( | 55,000円) | ||||||
(3) タイプ3 | |||||||
86,000円( | 94,600円) |
第9種接続装置に係るもの | 1接続装置ごとに | (1) 10Mb/s以下タイプ 8,000円( 8,800円) 100Mb/s以下タイプ 12,000円( 13,200円) (2) 14論理チャネルタイプ 5,000円( 5,500円) 28論理チャネルタイプ 10,000円( 11,000円) 69論理チャネルタイプ 15,000円( 16,500円) 300論理チャネルタイプ 30,000円( 33,000円) | |
第11種接続装置に係るもの | 1契約ごとに | (1) タイプ1 26,000円( 28,600円) (2) タイプ2 50,000円( 55,000円) (3) タイプ3 86,000円( 94,600円) (4) タイプ4 172,000円( 189,200円) (5) タイプ5 258,000円( 283,800円) (6) タイプ6 344,000円( 378,400円) (7) タイプ7 430,000円( 473,000円) (8) タイプ8 860,000円( 946,000円) (9) タイプ9 1,720,000円( 1,892,000円) | |
VoIP-GW接続機能 | 1GW接続用I P電話番号ごとに | 100円( 110円) | |
同時接続数1ごとに | 800円( 880円) | ||
留守番電話機能 | 1内線番号ごとに | 300円( 330円) | |
メッセージ応答機能 | 登録可能数1ごとに | 2,000円( 2,200円) | |
分割送信機能 | 1契約者識別番号ごとに | 20円( 22円) |
アシスト情報送信機能 | タイプA | 1指定対象Xi等ごとに | 300円( | 330円) |
タイプB | 1指定対象Xi等ごとに | 100円( | 110円) | |
音声会議機能 | 1IP電話番号ごとに | 100円( | 110円) | |
1アクセス回線等ごとに | 300円( | 330円) |
区 分 | 定額通信料(月額) |
オフィスリンク定額 | 税抜額 400円 (税込額 440円) |
1 適用
通 信 料 の 適 用 | |
(1) 通信時間等の測定等 | 第9種接続装置(タイプ2に係るものに限ります。)及び第10種接続装置に係る通信時間は、専用回線等に係る接続点とアクセス回線等との間を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、契約者又は着信者による端末設備の操作等により通信終了の信号を受けて、その通信をできない状態にした時刻(第39条(通信の条件等)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。)により測定します。 |
(1)の2 第10 種接続装置に係る通信料の適用 | 第10種接続装置に係る接続点から、第9種接続装置に係る接続点への通信については、支払いを要しません。 |
(1)の3 第9種接続装置に係る通信料の適用 | ア 第9種接続装置に係る契約者は、内線番号又はXi等内線番号を使用して第9種接続装置に係る接続点から行った通信について、次表に規定する定額通信料を適用する取扱い(以下「オフィスリンク定額」といいます。)を選択したこととなります。 1Xi等内線番号接続可能数ごとに イ ビジネスmoperaサービスを利用することができない期間があった場合のオフィスリンク定額に係る定額通信料の取扱いについては、ビジネスmoperaサービスの接続装置使用料の取扱いに準ずるものとします。 ウ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 エ イに規定する場合を除き、定額通信料については日割しません。オ 第9種接続装置に係る接続点から、第9種接続装置及び第10種接続装置に係る接続点への通信については、支払いを要しません。 |
(1)の4 第10 種接続装置に係る定額通信料の適用 | ア 第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者は、第10種接続装置に係る接続点から定額対象Xi等(第10種接続装置に係るビジネス mopera契約者があらかじめ指定した5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)、FOMA及びXiのことをいいます。以下同じとします。)に係る契約者回線への通話モードによる通信に関する料金について、その月間累計額に代えて、次表に規定する定額通信料を適用する取扱い(以下「一斉同報定額」といいます。)を選択することができます。 1定額対象Xi等ごとに |
イ 一斉同報定額は、アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は選択することができません。 (ア) 契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (イ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 ウ 一斉同報定額に係る変更等があった場合は、一斉同報定額を選択している期間又は一斉同報定額を選択していない期間ごとに料金を算定します。 エ 当社は、一斉同報定額を選択している契約者から、この取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当するときは、当該定額対象Xi等に係る一斉同報定額を廃止します。 (ア) 定額対象Xi等に係る基本使用料の料金種別が、当社が別に定めるものであるとき。 (イ) 定額対象Xi等に係る契約の解除があったとき。 オ ビジネスmoperaサービスを利用することができない期間があった場合の一斉同報定額に係る定額通信料の取扱いについては、ビジネスmoperaサービスの接続装置使用料の取扱いに準ずるものとします。 カ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 キ オに規定する場合を除き、定額通信料については日割しません。 | |
(2) 5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる通信の料金の適用 | ア 第12種接続装置(プランA又はプランCに係るものに限ります。)又はSMS送信機能に係る接続点から5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5Ghomeでんわを除きます。)、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる通信の料金は、次表に定める料金の額を適用します。 送信1回ごとに 料 金 額 |
税抜額 1.5円 (税込額 1.65円) | |
イ アの場合において、別表2(付加機能)に規定する分割送信機能の提供を受けているときは、データを分割して伝送した回数に応じて、アに規定する料金の額を適用します。 | |
(3) 携帯電話通信 | 携帯電話通信料の月極割引とは、第9種接続装置に接続する専用回線 |
料の月極割引の | 等に係る接続点から、5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定す |
適用 | る5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。) |
及び5Ghomeでんわを除きます。)、FOMAサービス、Xiサービス | |
又は卸携帯電話サービスの契約者回線等への通信を行った場合に、そ | |
の通信に関する料金の月間累計額から次表に規定する額の割引を行う |
区 分 | 定額通信料(月額) |
一斉同報定額 | 税抜額 900円 (税込額 990円) |
ことをいいます。 割 引 額 5Gサービス、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額に 0.20を乗じて得た額 | |
(4) 当社が提供する国際電話サービスの利用に係る通信の料金の適用 | 国際電話サービスの利用に係る通信に関する料金は、国際電話サービスに係る通信の料金と合わせて定めることとし、料金その他の取り扱いについては、国際電話サービス契約約款に定めるところによります。 |
(5) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金については、次のとおり取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日 (初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄(イ)に規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信の料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信の料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(6) 通信料の減免 | 災害が発生した場合に当社が指定する専用回線等に係る接続点からり災者が行う通信については、第43条(通信に関する料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 |
2―1 第9種接続装置に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
通信料 | ||
下欄以外のもの | 3分までごとに8円 ( 8.8円) | |
当社及び協定事業者が提供する携帯電話サービス又はPHSサービスの契約者回線等への通信 | 1分までごとに18円 (19.8円) | |
当社が提供するワイドスター通信サービスの契約者回線への通信 | 1分までごとに60円 ( 66円) |
2―2 第10種接続装置に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
通信料 | ||
下欄以外のもの | 3分までごとに8円 ( 8.8円) | |
当社が提供する携帯電話サービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線等への通信 | 1分までごとに14.4円 (15.84円) | |
協定事業者が提供する携帯電話サービス又はPHSサービスの契約者回線等への通信 | 1分までごとに18円 (19.8円) | |
当社が提供するワイドスター通信サービスの契約者回線への通信 | 1分までごとに60円 ( 66円) |
料金種別 | x x |
ア 契約事務手数料 | 専用回線等接続契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
イ 名義変更手数料 | 専用回線等接続サービスに係る名義変更の請求 (相続等に伴うものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
ウ ショートコード発行手数料 | 専用回線等接続契約の第12種接続装置(プランB又はプランCに係るものに限ります。)に係る契約の申込みをし、ショートコードの発行を受けたときに支払いを要する料金 |
エ その他の手数料 | その他当社が別に定める手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
1 適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
(1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 (注)イ欄に規定する当社が別に定めるものは、相続等に伴う名義変更の請求とします。 |
(2) 契約事務手数料の適用除外 | 1の契約について、その支払いを要する手続きが、第11種接続装置(プランCに係るものに限ります。)に係る契約の場合は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、契約事務手数料は適用しません。 |
(3) その他の手数料の適用除外 | 1の契約について、その支払いを要する手続きが、契約事務手数料を要する手続きと同時に行われるものであるとき(当社が別に定める場合を除きます。)は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、その他の手数料は適用しません。 |
(4) 手続きに関する料金の減免 | 当社は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
(1) 契約事務手数料 | 1契約ごとに | 2,000円 (2,200円) |
(2) 名義変更手数料 | 1契約ごとに | 2,000円 (2,200円) |
(3) ショートコード発行手数料 | 1発行ごとに | 5,000円 (5,500円) |
(4) その他の手数料 | 別に算定する実費 |
1 適用
ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス 料 の 適 用 | |
(1) ユニバーサルサービス料に係る適用除外 | 第1種接続装置、第11種接続装置、第12種接続装置、第13種接続装置、特定接続装置、通話録音接続装置及びSMS送信機能に係る契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要しません。 |
(2) 第9種接続装置及び第10種接続装置に係るユニバーサルサービス料の適用 | 第9種接続装置及び第10種接続装置に係るユニバーサルサービス料の適用の単位については、2(料金額)の規定にかかわらず、1IP電話番号及び1GW接続用IP電話番号の数に応じて2(料金額)に係る加算額を適用します。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1契約ごとに | 2円 (2.2円) |
加算額 | 1着信課金番号ごとに | 2円 (2.2円) | |
1センタ側課金番号ごとに | 2円 (2.2円) | ||
1IP電話番号ごとに | 2円 (2.2円) | ||
1GW接続用IP電話番号ごとに | 2円 (2.2円) |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
1 適用
電 話 リ レ ー サ ー ビ ス 料 の 適 用 | |
(1) 電話リレーサービス料に係る適用除外 | 第1種接続装置、第11種接続装置、第12種接続装置、第13種接続装置、特定接続装置、通話録音接続装置及びSMS送信機能に係る契約者は、電話リレーサービス料の支払いを要しません。 |
(2) 第9種接続装置及び第10種接続装置に係るユニバーサルサービス料の適用 | 第9種接続装置及び第10種接続装置に係る電話リレーサービス料の適用の単位については、2(料金額)の規定にかかわらず、1IP電話番号及び1GW接続用IP電話番号の数に応じて2(料金額)に係る加算額を適用します。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
電話リレーサービス料 | 基本額 | 1契約ごとに | 1円 (1.1円) |
加算額 | 1着信課金番号ごとに | 1円 (1.1円) | |
1センタ側課金番号ごとに | 1円 (1.1円) | ||
1IP電話番号ごとに | 1円 (1.1円) | ||
1GW接続用IP電話番号ごとに | 1円 (1.1円) |
(注1)電話リレーサービス料は、電話リレーサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
(注2)電話リレーサービス料の支払いを要する暦月は、1年毎に当社が別に定めるものとし、当社のインターネットホームページに掲示するものとします。
区 分 | 工 事 費 の 額 |
専用回線等接続サービスに関する工事費 | 別に算定する実費 |
第3表 その他のサービスに関する料金等第1 削 除
第2 支払証明書等の発行手数料
1 支払証明書又は預託金預り証明書1枚ごとに 税抜額 400円(税込額 440円)
(注)支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
2 契約事項証明書1契約ごとに 税抜額 300円(税込額 330円)
(注)契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料(実費)が必要な場合があります。
北海道、青森県、xx県、岩手県、山形県、xx県、xx県、xxx、神奈川県、xx県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、xx県、新潟県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富山県、xx県、xx県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、xx県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県
別表2 付加機能
種 類 | 提 供 条 件 |
1~5 削 除 | |
6 接続先識別機能(5GデータVPN接続サービス/FOMAパケットVPN接続サービス/XiデータVPN接続サービス) (1) 追加接続番号(この機能を提供する ために当社が付与する番号をいいます。以下同じとします。)により、専用回 線等に係る通信の接続先(接続装置の 区分がイーサネット接続用のもの、C R接続用のもの又はATM続用のもの に限ります。)を識別できるようにす る機能(基本機能)をいいます。 (2) この機能を利用している契約者は、帯域非制限機能(追加接続番号ごとに伝送速度を制限しないようにする機能 (追加機能)をいいます。)を利用することができます。 | (1) 第1種接続装置、第11種接続装置(イーサネット接続用のもの(接続装置使用料の料金種別がプランB又はプランCであるものに限ります。)を除きます。)又は第13種接続装置に係るビジネスmoperaサービスに限り提供します。 (2) この機能の提供を受けるビジネスmopera契約者は、あらかじめ追加接続番号の数を当社に申し出ていただきます。 (3) 追加接続番号の数は当社が定める数以内とします。 (4) 追加機能は、接続装置の区分がイーサネット接続用のものに限り利用できます。 (5) 追加接続番号に関する提供条件については、契約者識別番号の場合に準ずるものとします。 |
7 代表機能(5Gデータアクセスセレクト/FOMAパケットアクセスセレクト /Xiデータアクセスセレクト) 2以上の同一の種類の接続装置に係る専用回線等接続契約(同一の契約者に係るものに限ります。)について、それらの契約者識別番号を代表する番号(この機能を提供するために当社が付与する番号をいいます。以下「代表番号」といいます。)を定め、その代表番号に着信する通信があった場合に、いずれか1の専用回線等に接続することができるようにする機能をいいます。 | (1) 第1種接続装置、第11種接続装置(接続装置の区分がIP網接続用のもの又はイーサネット接続用のもの(接続装置使用料の料金種別がプランCであるものに限ります。)を除きます。)又は第13種接続装置に係るビジネスmoperaサービスに限り提供します。 (2) 代表番号に関する提供条件については、契約者識別番号の場合に準ずるものとします。 (3) 当社は、アシスト情報送信機能(23欄に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けているビジネスmopera契約者からこの機能の利用の請求を受けたときは、この機能に係る2 以上の第11種接続装置に関する専用回線等 |
接続契約における指定対象Xi等が同一である場合に限り、この機能を提供します。 (4) 当社は、ビジネスmopera契約者からこの機能を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、この機能を廃止します。 ① この機能に係る2以上の同一の種類の接続装置に関する専用回線等接続契約が同一の契約者に係るものでないと当社が認めたとき。 ② この機能と同時にアシスト情報送信機能の提供を受けている場合であって、この機能に係る2以上の第11種接続装置に関する専用回線等接続契約における指定対象Xi等が同一でないと当社が認めたとき。 | |
8 削 除 | |
9 センタ側課金機能(FOMAパケット・フリーサービス) 専用回線等に係る接続点(当社が定めるものを除きます。)へ着信する通信をセンタ側課金番号(この機能を提供するために当社が付与する番号をいいます。以下同じとします。)により行った場合及びこの機能の提供を受けている専用回線等に係る接続点から発信した通信に関する料金(他社相互接続通信に係る料金を含みます。)の支払いを要する者をその専用回線等に係る契約者とし、通信料を課金する機能をいいます。 | (1) 第1種接続装置に係るビジネスmoperaサービス(当社が別に定めるものに限ります。)に限り提供します。 (2) 当社は契約者識別番号又は代表番号1番号ごとに1のセンタ側課金番号を付与します。 (3) この機能の提供を受けているビジネス moperaサービス(当社が別に定めるものに限ります。)に関する接続点と当社が提供するワイドスター通信サービスの契約者回線等との間の通信は、行うことができません。 (4) センタ側課金番号により行われる通信に関する料金は、この機能の提供を受けている契約者が支払いを要することとし、支払いを要する額はFOMAサービス契約約款及び卸携帯電話サービス契約約款に定めるところによります。この場合において、料金の請求等料金に関するその他の取扱いはこの約款に定めるところによります。 (5) センタ側課金番号に関するその他の提供条件については、契約者識別番号の場合に準ずるものとします。 (注)(1)に規定する当社が別に定めるものは、第1種接続装置において国際アウトローミング接続を行わないものをいいます。 |
10 閉域接続機能 専用回線等に係る接続点との間の通信 | (1) 第1種接続装置、第11種接続装置(接続装置の区分がIP網接続用のものを除きま |
を、契約者があらかじめ登録した5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定する5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5 Ghomeでんわを除きます。以下この欄において同じとします。)の契約者回線との間の通信(当該契約約款に規定するデータ通信モードによる通信に限ります。以下この欄において同じとします。)、F OMAサービスの契約者回線との間の通信(当該契約約款に規定するパケット通信モードによる通信に限ります。以下この欄において同じとします。)又はXiの契約者回線との間の通信(当該契約約款に規定するデータ通信モードによる通信に限ります。以下この欄において同じとします。)に限り、行うことができるようにする機能をいいます。 | す。)又は第13種接続装置に係るビジネス moperaサービスに限り提供します。 (2) ビジネスmopera契約者は、登録に係る5 G契約者、FOMA契約者及びXi契約者の承諾を得た上でその登録の請求をしていただきます。 (3) ビジネスmopera契約者が登録できる5Gサービス、FOMA及びXiの数は当社が別に定める数以内とします。 (4) この機能の提供を受けている第1種接続装置に係るビジネスmopera契約者は、通信の相手先となるFOMAの契約者回線への接続方法をあらかじめ選択することができます。 (5) ビジネスmopera契約に係る名義変更があった場合( 相続等の場合を除きます。)は、この機能は廃止されます。 (注)(4)の規定により選択できる接続方法は、IPアドレスを使用して行う方法又は契約者識別番号を使用して行う方法とします。 |
11~12 削 除 | |
13 即時接続機能 FOMA契約者回線と専用回線等に係る接続点(当社が定めるものを除きます。)との間の通信において、通信状態を維持することができる機能をいいます。 | (1) 第1種接続装置に係るビジネスmoperaサービスであって閉域接続機能の提供を受けているものに限り提供します。 (2) この機能の提供を受ける場合は、あらかじめ同時接続可能数を選択していただきます。 (3) FOMAサービスの電波状況又は保守上若しくは工事上の理由により通信を維持することができない場合があります。 (4) この機能の提供を受けている専用回線等に係る接続点との間の通信は、FOMAサービス契約約款に規定される即時接続機能の提供を受けているものに限り行うことができます。 (5) この機能の提供を受けている専用回線等に係る接続点とFOMA契約者回線との間の通信における伝送速度その他の提供条件は、FOMAサービス契約約款に定めるところによります。 |
14 接続迂回機能(スタンバイオプション) 専用回線等との間の通信において通信 の相手先との接続が確認できない場合等に利用するための電気通信回線(以下こ | (1) 第1種接続装置、第9種接続装置及び第 11種接続装置(接続装置の区分がイーサネット接続用のもの(接続装置使用料の料金種別がプランB又はプランCであるものに 限ります。)及びIP網接続用のものを除 |
の欄において「予備回線」といいます。)を接続するための機能をいいます。
きます。)に係るビジネスmoperaサービス
(当社が別に定めるものに限ります。)に限り提供します。
(2) 第1種接続装置及び第11種接続装置に係る接続迂回機能には次の種類があり、契約者はあらかじめいずれか1つを選択していただきます。
① タイプ1
(基本インタフェース用のもの)
② タイプ2
(1次群速度インタフェース用のもの)
③ タイプ3
(その他のインタフェース用(接続装置の区分がIP網接続用及びイーサネット接続用のものを除きます。)のもの又はイーサネット接続用(1 Mb/s 用から 100Mb/s用まで)のもの)
④ タイプ4
(イーサネット接続用(200Mb/s用)のもの)
⑤ タイプ5
(イーサネット接続用(300Mb/s用)のもの)
⑥ タイプ6
(イーサネット接続用(400Mb/s用)のもの)
⑦ タイプ7
(イーサネット接続用(500Mb/s用)のもの)
タイプ8
(イーサネット接続用(600Mb/s用から
1Gb/s用まで)のもの)
⑨ タイプ9
(イーサネット接続用(2Gb/s用から 10Gb/s用まで)のもの)
(3) 第9種接続装置に係る接続迂回機能には次の種類があり、契約者はあらかじめいずれか1つを選択していただきます。
① 10Mb/s以下タイプ
(ATM接続用のもの、CR接続用のもの及びイーサネット接続用のもの)
② 100Mb/s以下のもの
(ATM接続用のもの、CR接続用のもの及びイーサネット接続用のもの)
③ 14論理チャネルタイプ
(IP網接続用のもの)
④ 28論理チャネルタイプ
(IP網接続用のもの)
⑤ 69論理チャネルタイプ
(IP網接続用のもの) ⑥ 300論理チャネルタイプ (IP網接続用のもの) (4) 予備回線との間の通信は、専用回線等との間の通信とみなして取り扱います。 (注1)本機能に係る伝送速度は接続装置により制限されます。 (注2)(2)に規定するその他のインタフェースは、10BASE-T、100BASE-TX及びOC-3 等とします。 (注3)接続できる予備回線の種類等は、当社が定める専用回線等接続サービス取扱所において、本機能の種類ごとに閲覧に供します。 | |
15 削 除 | |
16 削 除 | |
17 削 除 | |
18 留守番電話機能 IP電話番号又は内線番号(VoIP -GW接続機能に係るものを除きます。)により着信した通信のメッセージの蓄積及び蓄積したメッセージを再生する機能をいいます。 | (1) 第9種接続装置(タイプ2に係るものに限ります。)に係るビジネスmoperaサービスに限り提供します。 (2) 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 (3) (2)の規定によるほか、この機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセージが消去されることがあります。この場合、消去されたメッセージの復元はできません。 (4) この機能を利用している契約者(第9種接続装置に係るビジネスmoperaサービス契約者に限ります。)は、メッセージの蓄積があった場合に、その旨を電子メールにより通知することができます。 (5) この機能を利用している契約者は、メッセージの蓄積があった場合に、蓄積されたメッセージを電子メールとして送信することができます。 (6) メッセージの再生等当社が定める機能の利用のために行った通信(当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線等からの通信を含みます。)に係る料金は、この機能に係る専用回線等接続サービスの接続点への通信とみなして取り扱います。 (7) 蓄積できるメッセージの数、1のメッセ ージの蓄積時間その他の提供条件について |
は、当社が定めるところによります。 | |
19 削 除 | |
20 メッセージ応答機能 当社が定める方法により契約者が指定したIP電話番号への通信に対し、メッセージにより不在等を案内する機能をいいます。 | (1) 第9種接続装置(タイプ2に係るものに限ります。)に係るビジネスmoperaサービス(当社が別に定めるものを除きます。)に限り提供します。 (2) この機能を利用している契約者は、メッセージを登録することができます。契約者は、メッセージを登録する場合には、あらかじめ登録可能数(登録できるメッセージの数をいいます。)を当社に申し出ていただきます。 (3) この機能の利用の中止等があったときは、登録したメッセージが消去されることがあります。この場合、消去されたメッセージの復元はできません。 (4) メッセージの登録方法その他の提供条件は当社が定めるところによります。 |
21 削 除 | |
22 分割送信機能 専用回線等に係る接続点から5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定する 5G(一般契約に係る区分のうち、コースBに係るものに限ります。)及び5G homeでんわを除きます。)、FOMAサービス、Xiサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる通信(当社が別に定めるものに限ります。)において、当社が定める情報量を超えるデータを、分割して伝送することができる機能をいいます。 | (1) 第12種接続装置(プランA又はプランCに係るものに限ります。)に係るビジネス moperaサービス及びSMS送信サービスに限り提供します。 (2) 分割して伝送することのできるデータの情報量(分割する前の情報量をいいます。)は、当社が別に定めるところによります。 |
23 アシスト情報送信機能 当社が定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報(指定対象Xi等の契約者回線に接続されている移動無線装置の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。)を送信又は受信する機能をいいます。 | (1) アシスト情報送信機能には、タイプA (指定対象Xi等が、第11種接続装置(接続装置の区分がイーサネット接続用のもの (接続装置使用料の料金種別がプランAであるものに限ります。)に限ります。)に係る接続点との間の通信を行う間、アシスト情報の送信を行うもの)とタイプB(指定対象Xi等と当社が定める接続点との間にアクセス回線を設定してアシスト情報の受信を行うもの)があり、ビジネスmopera契約者はあらかじめいずれかを選択し、当社 に申し出ていただきます。この場合におい |
て、タイプAについては、第11種接続装置 (接続装置の区分がイーサネット接続用のもの(接続装置使用料の料金種別がプラン Aであるものに限ります。)に限ります。)に係るビジネスmoperaサービス(6欄に規定する接続先識別機能又は14欄に規定する接続迂回機能の提供を受けているものを除きます。)に限り、タイプBについては、第11種接続装置(接続装置の区分がイーサネット接続用又はIP接続用のものに限ります。)に係るビジネスmoperaサービスに限り提供します。 (2) 当社は、この機能と同時に代表機能(7欄に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けているビジネスmopera契約者からこの機能の利用の請求を受けたときは、その代表機能に係る2以上の第11種接続装置に関する専用回線等接続契約における指定対象Xi等が同一である場合に限りこの機能を提供します。 (3) 当社は、ビジネスmopera契約者からこの機能を廃止する申出があった場合のほか、この機能と同時に代表機能の提供を受けている場合であって、代表機能における2以上の第11種接続装置に関する専用回線等接続契約における指定対象Xi等が同一でないと当社が認めたときは、この機能を廃止します。 (4) 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の内容について保証しません。 (5) 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の送信又は受信に関する損害については、責任を負いません。 (6) タイプBを利用して指定対象Xi等に係るアシスト情報を受信するときは、その指定対象Xi等と第11種接続装置に係る接続点との間に設定されているセッションが切断されることがあります。 (7) この機能を利用した位置情報の要求の方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
24 音声会議機能 主として契約者があらかじめ登録した 5Gサービス、FOMAサービス又はX iサービスに係る1又は複数の契約者回線との間で通話を同時に行うことができるようにする機能をいいます。 | (1) 第9種接続装置に係るビジネスmoperaサービスに限り提供します。 (2) この機能の提供を受けるビジネスmopera契約者は、あらかじめ音声会議機能を利用するためのIP電話番号の希望数及びアクセ ス回線等の数を申し出ていただきます。こ |
の場合においてビジネスmopera契約者は、会議グループ(第9種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点との間の通信を同時に行うことのできるグループをいいます。以下この欄において同じとします。)ごとにアクセス回線等の数を指定して当社が指定する方法により申し出ていただきます。 (3) 当社は、(2) の規定によりビジネス mopera契約者から申出があったときは、次の場合を除いて、会議グループに係る通信を行うために必要となる登録を行います。 ① 登録するIP電話番号の数又はアクセス回線等の数が、当社が別に定める数を超えることとなるとき。 ② その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 (4) ビジネスmopera契約者は、IP電話番号の数及びアクセス回線等の数の変更を請求することができます。 (5) 当社は、(4) の規定によりビジネス mopera契約者から請求があったときは、 (3)の規定に準じて取り扱います。 (6) 当社は、ビジネスmopera契約者からの申出によるほか、(3)の規定のいずれかに該当することが判明したとき又は該当することとなったときは、アクセス回線に係る登録を削除します。この場合において、当社は、ビジネスmopera契約者へあらかじめその旨を通知します。 (7) IP電話番号の変更及びIP電話番号に係る発信者番号通知については、第10条の 2(IP電話番号)及び第56条(発信者番号通知)の規定をそれぞれ適用します。 (注)(3)に規定する当社が別に定める数は、IP電話番号の数については100、1の会議グループに係るアクセス回線等の数については200とします。 |
機
関
名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別表4の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
別表4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者又は一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者にあっては、ラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含みます。)のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限ります。) |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
附 則(平成16年11月24日経企第1220号)
(実施期日)
1 この約款は、平成16年12月1日から実施します。
(専用回線等接続契約に係る経過措置)
2 この約款実施の際現に、当社が定めるmovaサービス契約約款の規定により締結されている次の表の左欄の契約は、この約款実施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約に移行したものとみなします。
専用回線等接続契約 データ通信用の一般接続装置に係る契約 mopera接続装置に係る契約 情報提供用接続装置に係る契約 企業システム接続装置に係る契約 ビジネスmopera接続装置に係る契約 BINWAN接続装置に係る契約 | 専用回線等接続契約データ系直収契約 mopera直収契約 ビジネスmopera契約 第4種接続装置に係る契約第6種接続装置に係る契約 |
3 この約款実施の際現に、当社が定めるFOMAサービス契約約款の規定により締結されている次の表の左欄の契約は、この約款実施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約に移行したものとみなします。
専用回線等接続契約 第1種接続利用契約第2種接続利用契約 | 専用回線等接続契約 ビジネスmopera契約 第1種接続装置に係る契約第5種接続装置に係る契約 |
4 この約款実施の際現に、当社が定めるPHSサービス契約約款の規定により締結されている次の表の左欄の契約は、この約款実施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約に移行したものとみなします。
専用回線等接続契約 @FreeD接続装置に係る契約 | 専用回線等接続契約 ビジネスmopera契約 第3種接続装置に係る契約 |
5 この約款実施の際現に、当社が定めるパケット通信サービス契約約款の規定により締結されている次の表の左欄の契約は、この約款実施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約に移行したものとみなします。
専用回線等接続契約 パケット接続装置に係る契約一般接続装置に係る契約 iモード接続装置に係る契約 メール送信用接続装置に係る契約 | 専用回線等接続契約 ビジネスmopera契約 第2種接続装置に係る契約 特定接続契約 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
6 この約款実施前に、改正前のmovaサービス契約約款、FOMAサービス契約約款、P HSサービス契約約款及びパケット通信サービス契約約款の規定により生じた専用回線等接続契約(第2項から第5項に規定する専用回線等接続契約に限ります。)に係る料金その他の債権については、この約款実施の日において、その請求その他の取扱いについては、こ
の約款の規定に準じて取り扱います。
(この約款実施前に行った手続き等の効力等)
7 この約款実施前に、改正前のmovaサービス契約約款、FOMAサービス契約約款、P HSサービス契約約款及びパケット通信サービス契約約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
8 この改正規定実施の際現に、改正前のmovaサービス契約約款、FOMAサービス契約約款、PHSサービス契約約款及びパケット通信サービス契約約款の規定により提供している専用回線等に係るサービスは、改正後のこの約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
附 則(平成17年3月25日経企第1843号)
この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
附 則(平成17年4月20日経企第94号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年4月27日から実施します。
(第4種接続装置に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結している第4種接続装置に係るビジネスmopera契約は、改正後の規定によりセンタ直接接続の第4種接続装置に係るビジネス mopera契約へ移行したものとみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年4月20日経企第94号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年5月1日から実施します。
(料金の支払に関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金の他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている第3種接続装置に係るビジネスmoperaサービス(改正前の規定により契約申込の承諾を受けているものを含みます。)は、平成20年1月7日までの間に限り提供するものとし、料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1) 接続装置使用料は次表に定めるところによります。
区 | 分 | 料 | 金 | 額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
接続装置 | 基本額(1契約につき1接続装置ごとに) | 30,000円 (31,500円) | |||
加算額(1契約につき追加番号1番号ごとに) | 5,000円 ( 5,250円) |
(2) 付加機能使用料は次表に定めるところによります。
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
接続先識別信号送出機能(VR機能) | 1契約につき1接続装置ごとに | 月額5,000円(5,250円) |
(3) 契約者は、次表に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、ユニバーサルサービス料に関するその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネス moperaサービスの場合に準じるものとします。
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1接続装置ごとに | 6円(6.3円) |
加算額 | 1追加番号ごとに | 6円(6.3円) |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
(4) (1)から(3)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年5月24日経企第204号)
この改正規定は、平成17年6月1日から実施します。
附 則(平成17年6月20日経企第324号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年7月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(付加機能の提供に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているグループ認証機能及びLi ve送信機能に係る提供条件は次のとおりとします。
(1) 付加機能使用料については次表のとおりとします。
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
グループ認証機能 | 1契約ごとに | 42,000円 (46,200円) | |
Live送信機能 | 基本機能 | 基本額(1契約 | 50,000円 (55,000円) |
ごとに) | |||
追加機能(送達通知機能) | 加算額(1契約ごとに) | 10,000円 (11,000円) |
(2) グループ認証機能は、専用回線等に係る接続点との間の通信を、当該契約約款に規定するグループ機能の提供を受けているアクセス回線に限り行うことができます。
(3) その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年10月25日経企第848号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年11月1日より実施します。
ただし、接続先識別機能および即時接続機能の部分については、平成17年11月10日から、第5種接続装置に係る部分については平成17年12月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年11月24日経企第961号)
この改正規定は、平成17年12月1日より実施します。
附 則(平成17年12月22日経企第1074号)
この改正規定は、平成18年1月12日から実施します。
附 則(平成18年2月22日経企第1255号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成18年8月24日経企第598号)
この改正規定は、平成18年8月31日から実施します。
附 則(平成18年10月25日経企第840号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成18年11月1日から実施します。
(第4種接続装置に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結しているセンタ直接接続の第4種接続装置に係るビジネスmopera契約は、改正後の規定により第4種接続装置に係るビジネス mopera契約へ移行したものとみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成18年11月1日経企第870号)
この改正規定は、平成18年11月1日から実施します。
附 則(平成18年11月22日経企第952号)
この改正規定は、平成18年12月1日から実施します。
附 則(平成18年12月25日経企第1094号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年1月1日から実施します。
(その他)
2 経企第94号(平成17年4月20日)の附則第3項第3号中「(1)から(2)」を「(1)から(3)」に改め、同号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加えます
(3) 契約者は、次表に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、ユニバーサルサービス料に関するその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネス moperaサービスの場合に準じるものとします。
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1接続装置ごと | 7円(7.35円) |
加算額 | 1追加番号ごとに | 7円(7.35円) |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
附 則(平成19年2月7日経企第1249号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年2月14日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかったビジネスmoperaサービスの料その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成19年3月23日経企第1393号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年4月1日より実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成19年4月23日経企第91号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成19年5月1日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している接続先識別機能(V oIP-GW接続サービス)は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供するVoIP-GW接続機能に移行したものとみなします。
附 則(平成19年4月27日経企第124号)
(実施期日)
1 この附則は、平成19年5月1日より実施します。
(その他)
2 経企第94号(平成17年4月20日)の附則第3項中、「ビジネスmoperaサービス(改正前の規定により契約申込の承諾を受けているものを含みます。)の」を「ビジネスmoperaサービ
ス(改正前の規定により契約申込の承諾を受けているものを含みます。)は、平成20年1月
7日までの間に限り提供するものとし、」に改めます。
附 則(平成19年4月27日経企第120号)
この改正規定は、平成19年5月7日より実施します。
附 則(平成19年12月25日経企第939号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年1月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、ユニバーサルサービス料に係る部分以外については、平成20年1月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第94号(平成17年4月20日)の附則第3項第3号(3)を次のように改めます。
(3) 契約者は、次表に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、ユニバーサルサービス料に関するその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネス moperaサービスの場合に準じるものとします。
区 分 | 料 金 額(月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1接続装置ごとに | 6円(6.3円) |
加算額 | 1追加番号ごとに | 6円(6.3円) |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
附 則(平成20年4月24日経企第120号)
(実施期日)
1 この改正規定は平成20年5月1日より実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成20年5月23日経企第223号)
この改正規定は平成20年6月2日より実施します。
附 則(平成20年6月12日経企第168号)
この改正規定は平成20年6月19日より実施します。
附 則(平成20年6月25日経企第368号)
(実施期日)
1 この約款は、平成20年7月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、特定事業者(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・
ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州をいいます。以下この附則において同じとします。)が定める専用回線等接続サービス契約約款(以下この附則において「廃止約款」といいます。)の規定により生じた専用回線等接続サービスに係る料金その他の債権については、この改正規定実施の日において、当社が特定事業者から譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱います。
(契約に関する経過措置)
3 この約款実施の際現に、廃止約款の規定により締結している専用回線等接続サービスに係る契約は、この改正規定実施の日において、それぞれこの約款の規定により締結したこれに相当する契約に移行したものとみなします。
(この約款実施前に行った手続き等の効力等)
4 この改正規定実施前に、廃止約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
5 この改正規定実施の際現に、廃止約款の規定により提供している専用回線等接続サービスは、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
附 則(平成20年7月25日経企第530号)
(実施期日)
1 この改正規定は平成20年8月1日より実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 削 除
附 則(平成20年8月7日経企第586号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年8月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成20年9月23日経企第719号)
(実施期日)
1 この改正規定は平成20年10月1日より実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(第6種接続装置の提供に係る経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第6種接続装置に係るビジネスmoperaサービスの料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1) 接続装置使用料については、次表に定めるところによります。
1契約ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | (月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
接続装置 | 基本額(1契約ごとに) | 1,000円(1,100円) | ||||
加算額(1契約につき登録可能ID数 1ごとに) | 500円( | 550円) |
(2) 第6種接続装置に係る契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネスmoperaサービスの場合に準じるものとします。
(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成20年11月24日経企第873号)
この改正規定は、平成20年12月1日から実施します。
附 則(平成20年12月19日経企第1077号)
この改正規定は平成20年12月22日より実施します。
附 則(平成21年1月23日経企第1169号)
(実施期日)
1 この改正規定は平成21年2月1日より実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第530号(平成20年7月25日)の附則第3項第2号中「(1)以外」を「(1)及び(2)以外」に改め、同号を第3号とし、第1号の次に次の一号を加えます
(2) 第5種接続装置に係る契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネスmoperaサービスの場合に準じるものとします。
4 経企第719号(平成20年9月23日)の附則第3項第2号中「(1)以外」を「(1)及び(2)以外」に改め、同号を第3号とし、第1号の次に次の一号を加えます
(2) 第6種接続装置に係る契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネスmoperaサービスの場合に準じるものとします。
附 則(平成21年2月23日経企第1285号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年4月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(ライブ映像送信機能の提供に関する経過措置)
3 削 除
4 削 除
(位置情報受信機能の提供に係る経過措置)
5 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している位置情報受信機能は、平成 24年3月31日までの間に限り提供するものとし、料金その他の提供条件は次のとおりとします。
(1) 付加機能使用料については、次表のとおりとします。
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
位置情報受信機能 | 1契約ごとに | 接続契約者回線の数が1,000以下の場合 200,000円 ( 210,000円) |
接続契約者回線の数が1,000を超え5,000以下の場合 500,000円 ( 525,000円) | ||
接続契約者回線の数が5,000を超える場合 1,000,000円 ( 1,050,000円) |
(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成21年3月25日経企第1433号)
(実施期日)
1 この附則は、平成21年4月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第848号(平成17年10月25日)の附則第3項を次のように改めます。
3 削 除
4 経企第1393号(平成19年3月23日)の附則第3項を次のように改めます。
3 削 除
附 則(平成21年4月24日経企第87号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年6月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、附則第4項に規定する着信課金機能に関する部分は、平成21年
5月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(データ系直収サービスの提供に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているデータ系直収サービス(改正前の規定により契約申込の承諾を受けているものを含みます。)の料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1) 接続装置使用料については、次表に定めるところによります。
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||||
接続装置 | 一次群速度インタフェース接続に係るもの | 23ポートごとに | 23,000円 (25,300円) |
(2) データ系直収サービスに係る契約者は、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネスmoperaサービスの場合に準じるものとします。
(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(その他)
4 経企第1285号(平成21年2月23日)の附則第4項を次のように改めます。
4 削 除
附 則(平成21年8月25日経企第550号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成21年10月22日経企第761号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成21年11月1日から実施します。
2 削 除
附 則(平成21年11月24日経企第890号)
この改正規定は、平成21年12月1日から実施します。
附 則(平成22年2月22日経企第1200号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年3月1日から実施します。
ただし、この附則中、第5種接続装置に係るビジネスmoperaサービスに係る部分ついては、平成22年4月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 削 除
4 削 除
(その他)
5 経企第530号(平成20年7月25日)の附則第3項を次のように改めます。
(1) 第3項中、「第5種接続装置に係るビジネスmoperaサービスの」を「第5種接続装置に係るビジネスmoperaサービスは、平成24年3月31日までの間に限り提供するものとし、」に改めます。
(2) 第3号中、「(1)及び(2)」を「(1)から(3)に改め、同号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加えます。
(3) 第5種接続装置に係るビジネスmopera契約は、平成24年3月31日をもって解除します。
附 則(平成22年3月26日経企第1376号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年4月1日から実施します。
(その他)
2 経企第1285号(平成21年2月23日)の附則第3項を次のように改めます。
3 削 除
附 則(平成22年4月8日経企第50号)
この改正規定は、平成22年4月12日から実施します。
附 則(平成22年7月1日経企第417号)
この改正規定は、平成22年7月8日から実施します。
附 則(平成22年12月7日経企第990号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年12月15日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(第4種接続装置に係る接続装置使用料の適用に関する経過措置)
3 第4種接続装置に係る契約者は、この改正規定実施の日から平成23年3月31日までの間において、料金表第1表第1(接続装置使用料)の規定によるほか、接続される専用回線等の種類等に応じて、次表に規定する接続装置使用料の適用を選択できるものとします。
(1) 基本額
1契約ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | (月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||
接続装置 | 15,000円(15,750円) |
(2) 接続装置の区分に係る加算額
1接続装置ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
接続装置 | 高速デジタル用のもの | 64kb/s又は128kb/s用のもの | 26,000円(27,300円) |
192kb/s、256kb/s、384kb/s、 512kb/s、768kb/s、1,152kb/s、 1,536kb/s用のもの | 29,000円(30,450円) | ||
ATM用のもの | 41,000円(43,050円) |
イーサネット用のもの | 10Mb/s用のもの | 33,000円(34,650円) | |
100Mb/s用のもの | 52,000円(54,600円) | ||
CR用のもの | 28,000円(29,400円) | ||
インターネット用のもの | 29,000円(30,450円) | ||
IP網接続用のもの | 29,000円(30,450円) |
(3) 認証方式に係る接続装置の区分に関する加算額ア タイプ1に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
接続装置 | 1契約につき同時接続可能数1ごとに | 1,500円(1,575円) | |
同時接続可能数 | |||
10以下の部分 | |||
10を超え50以下の部分 | 1,300円(1,365円) | ||
50を超え100以下の部分 | 1,100円(1,155円) | ||
100を超える部分 | 900円( 945円) |
イ タイプ2に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
接続装置 | 1契約につき認証用 ID数1ごとに | 210円(220.5円) | |
認証用ID数 | |||
100以下の部分 | |||
100を超え500以下の部分 | 190円(199.5円) | ||
500を超え1000以下の部分 | 170円(178.5円) | ||
1000を超える部分 | 150円(157.5円) |
ウ タイプ3に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
接続装置 | 1契約につき認証用 ID数1ごとに | 500円 (525円) | |
認証用ID数 | |||
100以下の部分 | |||
100を超え500以下の部分 | 450円(472.5円) | ||
500を超え1000以下の部分 | 400円 (420円) | ||
1000を超える部分 | 350円(367.5円) |
4 前項に規定する認証方式に係る接続装置の区分に関する加算額の適用は、次の(1)から(3)に定めるところによります。
(1) 第4種接続装置は、認証方式により次の区分があります。
区 分 | x x |
タイプ1 | タイプ2又はタイプ3以外のもの |
タイプ2 | 認証機能を備えた接続装置であって、タイプ3以外のもの |
タイプ3 | ワンタイムパスワード方式(アクセス回線からの接続のつど、接続に係る暗証番号が変更される方式をいいます。)による認証機能を備えた接続装置 |
(2) タイプ1の第4種接続装置の提供を受ける場合は、あらかじめ契約者から申出のあった同時接続可能数(アクセス回線から専用回線等に接続して通信を行う場合の同時に接続できる数をいいます。)に応じて、前項第3号のアに規定する認証方式に係る加算額を適用します。
(3) タイプ2又はタイプ3に係る第4種接続装置の提供を受ける場合は、あらかじめ契約者から申出のあった認証用ID数(接続の認証に利用する数字及び記号等を組み合わせたものの数をいいます。)に応じて、前項第3号のイ又はウに規定する認証方式に係る加算額を適用します。
附 則(平成22年12月20日経企第1063号)
この改正規定は、平成22年12月24日から実施します。
附 則(平成23年1月25日経企第1150号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年2月22日経企第1254号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年3月25日経企第1380号)
この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
附 則(平成23年4月15日経企第63号)
この改正規定は、平成23年4月25日から実施します。
附 則(平成23年6月24日経企第380号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年7月13日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年8月20日経企第612号)
この改正規定は、平成23年8月25日から実施します。
附 則(平成23年11月9日経企第895号)
この改正規定は、平成23年11月18日から実施します。
附 則(平成23年11月22日経企第940号)
この改正規定は、平成23年11月24日から実施します。
附 則(平成23年12月20日経企第1084号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
ただし、通信利用の制限に関する部分については、平成24年1月10日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年3月23日経企第1504号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(契約事務手数料の適用に関する特例)
3 この附則実施の日から平成25年3月29日までの間において、OFFICEED契約を締結している者が、新たに当社と締結する第9種接続装置に係るビジネスmopera契約(1の契約に限ります。)の契約事務手数料については、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。
(第1種接続装置の提供に係る経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している、3Mb/s用、4.5Mb/s用及び6Mb/s用のものに係る高速デジタル接続用の第1種接続装置に関するビジネスmoperaサービスの料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1) 接続装置使用料については、次表に定めるところによります。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | ||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
接続装置 | 高速デジタル接続用のもの | 3Mb/s用のもの | 66,000円 ( 72,600円) |
4.5Mb/s 用のもの | 70,000円 ( 77,000円) | ||
6Mb/s用のもの | 72,000円 ( 79,200円) |
(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(その他)
5 経企第530号(平成20年7月25日)の附則第3項を次のように改めます。
3 削 除
6 経企第87号(平成21年4月24日)の附則第3項第1号を次のように改めます。
(1) 接続装置使用料については、次表に定めるところによります。
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||||||
接続装置 | 一次群速度インタフェース接続に係るもの | 23ポートごとに | 23,000円 (25,300円) |
7 経企第761号(平成21年10月22日)の附則第2項を次のように改めます。
2 削 除
8 経企第1200号(平成22年2月22日)の附則第3項及び第4項を次のように改めます。
3 削 除
4 削 除
附 則(平成24年6月7日経企第301号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年6月25日経企第396号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。