新 旧 第1条 (JAネットバンク)「JAネットバンク」(以下、「本サービス」といいます。)は、パソコンやスマートフォンなど当会所定の端末機器を使用して、本サ ービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払 込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「払込」といいます。)を行うサービス、その他当会所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約...
「JAネットバンク利用規定」変更新旧対照表
(下線部分が変更箇所)
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第1条 (JAネットバンク) 「JAネットバンク」(以下、「本サービス」といいます。)は、パソコンやスマートフォンなど当会所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払込み 「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「払込」といいます。)を行うサービス、その他当会所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当会に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当会制定の申込みを行い、かつ当会が当該申込みを承諾した本邦居住の方のみとします。 契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。 | 第1条 (JAネットバンク) 「JAネットバンク」(以下、「本サービス」といいます。)は、パソコンやスマートフォンなど当会所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払込み 「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「払込」といいます。)を行うサービス、その他当会所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当会に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当会制定の申し込みを行い、かつ当会が当該申し込みを承諾した本邦居住の方のみとします。 契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。 |
第2条 (サービス取扱時間) 本サービスの取扱時間は、当会所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、回線障害等が 発生した場合は、取扱時間中であっても予告なしに取扱いを一時停止または中止することがあります。 | 第2条 (サービス取扱時間) 本サービスの取扱時間は、当会所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。 |
第3条 (利用申込み) 1.本サービスの利用申込対象者は、当会に キャッシュカード(代理人カードは除きます。以下同じとします。)発行済みの普通貯金口座(総合口座取引の普通貯金口座を含みます。以下同じとします。)を保有する個人の方とします。利用の申込みに際しては、 | 第3条 (利用申込み) 1.本サービスの利用の申し込みに際しては、当会制定の書面もしくは当会が定める方法 (以下、「利用申込書等」といいます)により「住所」、「氏名」、「ログインパスワード」、 その他必要事項を届け出てください。 |
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当会が定める方法により必要事項の届出お よび登録を行ってください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が指定した当会所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用対象口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当会所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申込みの際には、サービス利用対象口座のうち一つのキャッシ ュカード発行済みの普通貯金口座を「サービス利用代表口座」(以下、「代表口座」といいます。)として届け出ていただき、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。 (削 除) | 2.本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書等により指定した当会所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用対象口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当会所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用対象口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を「サービス利用代表口座」(以下、「代表口座」といいます。)として届け出ていただき、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。 3.本サービスの申し込みに対する当会の手 続完了後、必要事項を記載した「JAネットバンク操作手引きの送付について(送付状)」を契約者の届出住所宛に郵送で通知しますので、契約者は、この「JAネットバンク操作手引きの送付について(送付状)」や同封の資料等に基づき、当会所定の設定を端末機器から必ず行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。 |
第4条 (本人確認) 1.本サービスの利用申込および解約では、 当会ホームページ上の受付画面より所定事項を入力・伝達する場合は、当該入力・伝達された代表口座番号および当該口座のキャッシュカード暗証番号等と、当会に登録されている各項目との一致を確認する方法により契約者本人である旨の確認(以下、 「本人確認」といいます。)を行います。 2.本サービスの利用では、端末機器から送 信された「ログインID」、「パスワード」 | 第4条 (本人確認) 本サービスでは、端末機器から送信された 「ログインID」、「パスワード」と、当会に 登録されている「ログインID」、「パスワード」との一致の他、当会が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な「ロ グインID」、「パスワード」、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当会が定めるも のとし、当会が必要とする場合には、これを |
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と、当会に登録されている「ログインID」、 「パスワード」との一致の他、当会が定め る方法により本人確認を行います。 3.本サービスの本人確認に必要な確認項目 および本人確認方法の規格、設定方法、技術的要件等は当会が定めるものとし、当会が必要とする場合、変更することができるものとします。 4.本サービスの本人確認にて、キャッシュ カード暗証番号が当会の任意に定める回数まで連続して誤って入力された場合、キャッシュカードの利用が制限され、本サービスのほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、キャッシュカードを利用する一切の取引が利用できなくなります。 | 変更することができるものとします。 |
第5条 (取引の依頼・依頼内容の確認等) 1.本サービスの取引(利用申込や解約を含 みます。以下同じとします。)の依頼は、第 4条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。 2. (省 略) 3.取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。ただし、第8条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。 4.以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。 | 第5条 (取引の依頼・依頼内容の確認等) 1.本サービスの取引の依頼は、第4条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当会の指定する操作方法により行ってください。 2. (同 左) 3.取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当会が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。 なお、内容に不明な点がある場合等は、当会にご確認ください。但し、第8条払込にかかる確認は、収納機関に直接ご確認ください。 4.以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当会は責任を負いません。 |
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(1) | (1) |
(省 略) | (同 左) |
(4) | (4) |
(5) 当会の任意に定める回数をこえてパス | (5) 当会の任意に定める回数をこえてパス |
ワード(キャッシュカード暗証番号を含 | ワードを誤って端末機器に入力したと |
みます。以下同じとします。)を誤って端 | き。 |
末機器に入力したとき。 | |
(6) (省 略) | (6) (同 左) |
5. (省 略) | 5. (同 左) |
第6条 (照会サービス) | 第6条 (照会サービス) |
(省 略) | (同 左) |
第7条 (振込・振替サービス) | 第7条 (振込・振替サービス) |
1.振込・振替サービスとは、当会が指定す | 1.振込・振替サービスとは、当会が指定す |
る操作方法により、契約者が指定した日(以 | る操作方法により、契約者が指定した日(以 |
下、「振込・振替指定日」といいます。)に、 | 下、「振込・振替指定日」といいます。)に、 |
あらかじめ指定された普通貯金・当座貯 | あらかじめ指定された納税準備貯金・定期 |
金・貯蓄貯金のサービス利用対象口座の中 | 貯金以外のサービス利用対象口座の中から |
から契約者が指定した支払指定口座から指 | 契約者が指定した支払指定口座から指定さ |
定された金額を引き落とし、契約者が指定 | れた金額を引き落とし、契約者が指定した |
した当会または当会以外の金融機関の国内 | 当会または当会以外の金融機関の国内xx |
本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定 | 店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」 |
口座」といいます。)へ入金することができ | といいます。)へ入金することができるサー |
るサービスをいいます。 | ビスをいいます。 |
なお、当会以外の金融機関宛の振込のう | なお、当会以外の金融機関宛の振込のう |
ち、一部の金融機関宛の振込については取 | ち、一部の金融機関宛の振込については取 |
り扱いできない場合があります。 | り扱いできない場合があります。 |
2. (省 略) | 2. (同 左) |
第8条 (税金・各種料金払込みサービス | 第8条 (税金・各種料金払込みサービス |
「Pay-easy(ペイジー)」) | 「Pay-easy(ペイジー)」) |
1.税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイ | 1.税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイ |
ジー)」(以下、「払込」といいます。)サー | ジー)」(以下、「払込」といいます。)サー |
ビスは、当会所定の収納機関に対し、税金、 | ビスは、当会所定の収納機関に対し、税金、 |
手数料、料金等(以下、「料金等」といいま | 手数料、料金等(以下、「料金等」といいま |
す。)の払込を行うため、当会が指定する操 | す。)の払込を行うため、当会が指定する操 |
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作方法により、契約者があらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を引き落とすことにより、料金等の払込を行うサービスをいいます。 2. (省 略) 3.利用者の端末機器において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当会に依頼してください。ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当会の JAネットバンクに引き継がれます。 4.前項本文の照会または前項ただし書の引継ぎの結果として利用者の端末機器の画面に表示される納付情報または請求情報から払込を希望する料金等を選択してください。 5. (省 略) 9. 10.当会は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。 11. (省 略) 13. | 作方法により、契約者があらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。以下同じです。)を引き落とすことにより、料金等の払込みを行うサービスをいいます。 2. (同 左) 3.利用者の端末機器において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当会に依頼してください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当会のJAネットバンクに引き継がれます。 4.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末機器の画面に表示される納付情報または請求情報から払込を希望する料金等を選択してください。 5. (同 左) 9. 10.当会は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。 11. (同 左) 13. |
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第9条 (取引内容の記録等) (省 略) 第10条 (月額手数料等) (省 略) 第11条 (パスワードの管理、セキュリティ等) 1. (省 略) 2.契約者は、一定期間毎の当会所定の方法 による「パスワード」変更等により、本サービスの取引の安全性を確保・維持してください。 3. (省 略) 4.盗難・紛失等により、「ログインID」、 「パスワード」など契約者に関する情報が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当会の所定の時間内にその旨を届け出てください。当会は、この届出の受付により本サービスの利用等を停止します。この場合、既に依頼済みで当会が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するため、契約者は本サービ スの利用停止前に振込・振替等の依頼を確認のうえ、不正な振込・振替等の依頼は当会所定の手続により取消処理を行ってください(ただし、当会が処理済みの振込・振替等の取消はできません。)。 なお、本サービスの利用を再開する場合には、当会所定の手続を行ってください。 第12条 (解約等) 1.この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当会に対する解約の通知は当会が定める方法によることとし、当該解約の有効時限は当会の解約手続完了後とします。また、当会に対する解約の通知を受けてか | 第9条 (取引内容の記録等) (同 左) 第10条 (月額手数料等) (同 左) 第11条 (パスワードの管理、セキュリティ等) 1. (同 左) 2.契約者は、本サービスの取引の安全性の 確保・維持に資するため、一定の期間毎に当会所定の方法により、「パスワード」の変更を必ず行ってください。 3. (同 左) 4.「JAネットバンク操作手引きの送付に ついて(送付状)」の盗難・紛失等により、 「ログインID」、「パスワード」など契約者に関する情報が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当会の所定の時間内にその旨を届け出てください。当会は、この届出の受け付 けにより本サービスの利用を停止します。この場合、既に依頼済みで当会が処理していない振込・振替等の依頼は、契約者の真正な意思により撤回されたものとみなして取り扱います。 なお、本サービスの利用を再開する場合には、当会所定の手続を行ってください。 第12条 (解約等) 1.この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当会に対する解約の通知は当会制 定の書面もしくは当会が定める方法によることとし、当該解約の有効時限は当会の解約手続完了後とします。また、当会に対す |
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ら、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。
なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2.
~
(省 略)
4.
5.契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1)
~
(省 略)
(6)
(削 除)
(7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
旧
る解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当会は責任を負いません。
なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当会が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。
2.
~
(同 左)
4.
5.契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当会は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。
(1)
~
(同 左)
(6)
(7) 「JAネットバンク操作手引きの送付 について(送付状)」が不着もしくは受取拒否等で返却されたとき。
(8) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。
(9) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。
(10)その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。
第13条 (移管)
(省 略)
第13条 (移管)
(同 左)
第14条 (免責事項)
1.当会および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) (省 略)
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インタ
第14条 (免責事項)
1.当会および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) (同 左)
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インタ
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ーネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当会は責任を負いません。当会からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当会に受付の有無等を確認してください。 2. (省 略) 3. (省 略) 4.本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当会は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当会は責任を負いません。な お、契約者は、本サービスの利用にあたり、当会のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。 5.本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当会が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。 6.当会の責に帰すべき事由xxxx、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。 | ーネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当会は責任を負いません。当会からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当会に受付けの有無等を確認してください。 2. (同 左) 3. (同 左) 4.本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当会は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当会は責任を負いません。 5.利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当会が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。 6.当会が通知した「JAネットバンク操作 手引きの送付について(送付状)」が郵送上の事故等当会の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、 当会は責任を負いません。 |
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7. (省 略) 9. 第15条 (本サービスの不正使用による振込等) (省 略)第18条 (海外からの利用) 第19条 (サービスの追加) 契約者は、本サービスに今後追加されるサービスを、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当会が指定する一部のサービスについては、この限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を変更する場合があります。 第20条 (サービスの休止) (省 略)第22条 (本規定の変更) 第23条 (業務委託の承諾) 1.当会は、当会が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2. (省 略) 第24条 (関係規定の適用・準用) 1.この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、カード規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。 | 7. (同 左) 9. 第15条 (本サービスの不正使用による振込等) (同 左)第18条 (海外からの利用) 第19条 (サービスの追加) 契約者は、本サービスに今後追加されるサービスを、新たな申し込みなしに利用できるものとします。ただし、当会が指定する一部のサービスについては、この限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を変更する場合があります。 第20条 (サービスの休止) (同 左)第22条 (本規定の変更) 第23条 (業務委託の承諾) 1.当会は、当会が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2. (同 左) 第24条 (関係規定の適用・準用) 1.この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。 |
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2. (省 略) | 2. (同 左) |
第25条 (契約期間) この契約の当初契約期間は、契約日(取扱開始日)から1年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了までに契約者または当会から特段の申出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 | 第25条 (契約期間) この契約の当初契約期間は、契約日(「JAネットバンク操作手引きの送付について(送 付状)」に記載の取扱開始日)から1年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了までに契約者または当会から特段の申出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 |
第26条 (譲渡、質入れ等の禁止) (省 略) | 第26条 (譲渡、質入れ等の禁止) (同 左) |
第27条 (準拠法・合意管轄) (省 略) | 第27条 (準拠法・合意管轄) (同 左) |
本規定の当会所定の内容については、JAネットバンクホームページの掲載内容により確認してください。 以 上 (令和3年2月15日現在) | 本規定の当会所定の内容については、JAネットバンクホームページの掲載内容により確認してください。 以 上 (令和2年11月16日現在) |