Contract
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人xxx(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第 19 条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2)常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤の役員とは、役員のうち非常勤の理事及び監事をいう。
(4)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(5)報酬等とは、報酬その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(6)費用とは、職務執行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいい、報酬等とは明確に区分されるものとする。
(勤務形態に応じた報酬等の区分)
第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1)常勤理事報酬、退職金
(2)非常勤の役員報酬
(3)評議員報酬
2 この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、常勤理事報酬、退職金等は支給せず、職員給与規程を準用する。ただし、xxの勤務時間外に開催される理事会等に出席した場合は非常勤理事に準じて報酬を支給する。
(報酬等の額の算定方法)
第4条 評議員には、定款第9条で定める金額の範囲内で報酬を支給することができる。
2 個々の評議員の報酬は別表1により支払うことができる。
3 この法人の全役員の報酬総額は、年間 600 万円以内とする。
4 非常勤役員に対する報酬は、別表2により支払うことができる。
5 この法人の常勤理事の報酬月額は、別表3により支払うことができる。
6 この法人の常勤理事の退職金は別表4に定める算式により算出される額とし、支給乗率その他は職員給与規程を準用する。
(費用弁償)
第5条 この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は通勤手当取扱規定に準ずる。
3 役員及び評議員には、出張に要する旅費(宿泊費含む)を、旅費規定に準じて出張費として支給することができる。
(支給の方法)
第6条 常勤役員の報酬等及び費用(旅費を除く)は、毎月末日に支払うものとする。支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、前営業日に支払うものとする。なお、退職金については、退職後 3 か月以内に支給する。死亡により退任した場合には、その遺族に支払うものとする。
2 非常勤役員及び評議員の報酬等及び常勤役員の旅費は、必要の都度支払う。
(支給の形態)
第7条 報酬、退職金等及び費用は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。
(公表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条の 2 第 1 項第 2 号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。
附 則
1 この規程は平成 18 年9月 28 日より適用する。
2 平成 19 年5月 28 日一部改正
3 平成 20 年2月 10 日一部改正
4 平成 26 年4月1日一部改訂
5 平成 29 年4月1日改定・施行
6 令和元年6月 27 日改定・施行
7 令和元年 11 月 26 日改定・施行
8 令和 4 年 6 月 23 日改定・施行
別表1(評議員の報酬)
日 額 | |
評議員会への出席 | 10,000円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 | 10,000円 |
別表2(非常勤役員の報酬)
(1) 理事
日 額 | |
理事会等会議への出席 | 10,000円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 | 10,000円 |
(2) 監事
日 額 | |
監事監査等への出席 | 10,000円 |
理事会、評議員会等会議への出席 | 10,000円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 | 10,000円 |
別表3(常勤理事の報酬)
役職名 | 月 額 |
理事長 | 380,000円 |
別表4(常勤理事の退職金)
役職名 | 退職金算定式 |
理事長 | 最終報酬月額×支給乗率(自己都合を適用) |
別記1 評議員及び非常勤役員の報酬支給基準
評議員、非常勤理事及び監事の報酬の算定根拠は、茨城県内の公益社団法人及び公益財団法人の役員報酬支給基準の事例を参考として決定した。
(1) 公益財団法人茨城県教育財団
日 額 | |
非常勤役員及び評議員の報酬 | 13,000円 |
(2)公益財団法人茨城県市町村振興協会
1 回 | |
理事長その他理事(非常勤) | 11,000円 |
監事(公認会計士・税理士以外の非常勤) | 11,000円 |
監事(公認会計士・税理士の非常勤) | 30,000円 |
評議員(非常勤) | 11,000円 |
(3) 公益財団法人 いばらき中小企業グローバル推進機構
日 額 | |
非常勤役員の報酬(理事会等出席の都度) | 13,000円 |
評議員の報酬(評議員会出席の都度) | 13,000円 |
(4) 公益財団法人水戸市スポーツ振興協会
1 日あたり | |
評議員(会議出席の都度) | 7,000円 |
理事(会議出席の都度) | 7,000円 |
監事(会議出席の都度) | 7,000円 |
(5) 公益財団法人常陽藝文センター
都 度 | |
評議員会・理事会等出席時の報酬(水戸市内に住所 を有する者) | 10,000円 |
評議員会・理事会等出席時の報酬(水戸市外に住所を有する者) | 13,000円 |
(6) 公益財団法人xxxxxxxxx
0 日 | |
理事長以外の非常勤役員 | 7,000円 |
評議員 | 7,000円 |
(R4.5 確認 変更なし)
別記2 常勤役員の報酬支給基準
常勤理事の報酬の算定根拠は、水戸市一般行政職の 7 級・8 級におけるⅠ号級の給料月額事例を参考として決定した。
水戸市一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(令和 2 年 4 月 1 日現在)
区分 | 標準的な職務内容 | 1 号級の給 料月額 | 最高号級の 給料月額 |
1 級 | 主事の職務 | 146,100 円 | 247,600 円 |
2 級 | 主事の職務(困難業務等) | 195,500 円 | 304,200 円 |
3 級 | 係長、主幹の職務 | 231,500 円 | 350,000 円 |
4 級 | 課長補佐、主査の職務 | 264,200 円 | 382,600 円 |
5 級 | 副参事、技正の職務 | 289,700 円 | 393,000 円 |
6 級 | 課長の職務 | 319,200 円 | 408,200 円 |
7 級 | 副部長、参事の職務 | 362,900 円 | 444,900 円 |
8 級 | 部長の職務 | 408,100 円 | 468,600 円 |
(R4.5 確認)