Cisco Secure Access by Duoに関する利用規約
Cisco Secure Access by Duoに関する利用規約
(本規約の適用)
第1条 この「Cisco Secure Access by Duo」利用規約(以下『本規約』といいます)は、本契約者とKDDI株式会社(以下『当社』といいます)との間で締結される本契約の一切に適用されます。
(本規約の変更)
第2条 当社は、本規約の変更が合理的に必要となった場合、本規約を変更することがあります。なお、当社は、変更後の本規約およびその効力発生時期を、あらかじめ周知するものとし、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。この場合には、本サービスの利用等に係る契約条件は、変更後の本規約によります。
2 当社は、本規約の変更を行う場合、あらかじめ当社の指定するホームページに掲示する方法により、前項の周知を行います。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語は次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | 「Cisco Secure Access by Duo」の総称 |
Cisco Secure Access by Duo | Duo Security LLC(以下『Duo社』といいます)が「Cisco Secure Access by Duo」の名称で提供するアクセスセキュリティサービス等の 総称 |
Cisco サービス | 「Cisco Secure Access by Duo」およびシスコシステムズ合同会社( 以下『シスコ社』といいます)が提供するサービスの総称 |
Cisco Secure Access by Duo MFA | Duo社が「Cisco Secure Access by Duo MFA」の名称で提供するアクセスセキュリティサービス等の総称 |
Cisco Secure Access by Duo Access | Duo社が「Cisco Secure Access by Duo Access」の名称で提供するアクセスセキュリティサービス等の総称 |
Cisco Secure Access by Duo Beyond | Duo社が「Cisco Secure Access by Duo Beyond」の名称で提供するアクセスセキュリティサービス等の総称 |
ライセンス | Cisco Secure Access by Duoサービスの提供を受けるための使用権で あって、本契約者の請求に応じて当社が付与するもの |
アカウント | 当社が本規約に基づき本契約者に付与するアカウント |
本契約 | 本規約に基づき成立する本サービスの提供に関する契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している法人 |
管理者 | 本契約者の代理でエンドユーザー向けサービスを管理する、本契約者 およびエンドユーザーが指定した技術担当者 |
本申込者 | 本規約に基づきサービスの利用申し込みを行った法人 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
Cisco Secure Access by Duo サービス利用規約 | 本契約者とシスコ社との間で締結される「Cisco End User License Agreement」、「Cisco Online Privacy Statement」、その他シスコ 社の定めるCisco Secure Access by Duoに関する一切の規約 |
Cisco Secure Access by Duo サービス利用契約 | Cisco Secure Access by Duoサービス利用規約に基づき、本契約者とシスコ社との間で成立する、Cisco Secure Access by Duoの利用に関 する契約 |
本規約等 | 本規約、およびCisco Secure Access by Duoサービス利用規約の総称 |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が本契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいい ます。以下同じとします)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) および同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
トライアル期間 | 本契約者に対して本サービスの提供を開始した日を含む料金月および その翌料金月 |
(本申し込み)
第4条 本サービスの利用申し込み(以下『本申し込み』といいます)をするときは、契約事務を行う本サービス取扱所に対し、当社所定の申込みおよびその申込内容を確認するために当社が別に定める事項の提出をしていただきます。
2 本申込者は、本申し込みと同時に、Cisco Secure Access by Duoサービス利用規約に同意したうえ当該規約に基づき、Cisco Secure Access by Duoの利用申し込みを実施したものとみなされます。この場合において、Cisco Secure Access by Duoの利用条件には Cisco Secure Access by Duoサービス利用規約が適用されます。本規約の内容がCisco Secure Access by Duoサービス利用規約と矛盾する場合には、Cisco Secure Access by Duoサービス利用規約の定めが優先するものとします。
(本申し込みの承諾)
第5条 当社は、本申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その本申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本申込者が本サービスに関わる料金その他の債務の支払いを現にもしくは過去に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)本申し込みをした者が本規約等の定めに基づき本サービスの全部または一部の利用を停止されたことがあるとき、または当社もしくはシスコ社からCisco Secure Access by Duoサービス利用契約を解除されたことがあるとき。
(3)本申し込みをした者がその本申し込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(4)本申込者に本サービスを提供することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(5)第26条(利用に関わる本契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 (6)本申込者が本規約等に違反し、または違反するおそれがあるとき。
(7)本申し込みをした者とシスコ社との間で必要な契約が成立しない場合。
(8)シスコ社による承諾が得られないとき。
(9)その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます)でないとき
。
(10)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 本契約は、当社が第1項に基づき本申し込みを承諾した日に成立するものとします。
(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第6条 本契約者は、本契約者が本契約に基づき有する権利を、第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することができません。
(本契約者が行う本契約の解除)
第7条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により
、契約事務を行う本サービス取扱所に通知していただきます。また、本契約の解除日は毎料金月の末日のみ指定可能となります。
(当社が行う本契約の解除)
第8条 当社は、本契約者について、破産法・民事再生法または会社更生法の適用の申し立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、または別記に定める禁止行為が行われたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除することができるものとします。
2 当社は、第15条(本サービスの利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者がなおその停止事由を解消しない場合は、本契約を解除することがあります。
3 当社は、本契約者が第5条第2項各号の規定のいずれかに該当する場合、第26条第1項各号に違反した場合、または別記各号のいずれかに該当する行為を行った場合、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
4 当社は、前二項の規定により、本契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。また、前各項の定めにより当社が本契約を解除した場合、当社が本契約者に対し、第26条に基づく損害賠償の請求を行うことは妨げられないものとします。
(本サービスの販売ができなくなった場合の措置)
第9条 当社は、シスコ社から指定された場合その他当社がやむを得ないと認める事情が発生した場合、本サービスに係わる提供条件を変更し、または本契約の解除を行うことができるものとします。
2 当社は、本契約者の責めに帰すべき理由により本サービスの提供ができなくなったときは、その本契約の解除を行うことができるものとします。かかる解除がなされた場合でも、当社から本契約者に対し、第26条に基づく損害賠償の請求を行うことを妨げないものとします。
3 当社は、前二項の規定により、本サービスについて、その提供条件の変更または本契約の解除をするときは、あらかじめそのことをその本契約者にお知らせします。ただし緊急やむを得ない場合は、事後速やかにお知らせします。
(本契約の契約内容の変更)
第10条 本契約者は、本契約の契約内容の変更を行うときは、当社所定の方法により契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。この場合、当社がかかる変更に承諾した時点をもって、本契約の変更の効力が発生することとします。また、本契約の契約内容の変更日は毎料金月の初日のみ指定可能となります。
(本契約者の届出内容の変更)
第11条 本契約者は、本契約者等(第27条に定める意義を有するものとし、以下同様とします)の氏名・名称・住所もしくは居所・メールアドレスまたは請求書の送付先等に変更があったときは、そのことを速やかに契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 本契約者は、前項に基づく届出を行う場合、その届出のあった事実を証明する書類を当社に提示するものとします。
3 本契約者は、本契約者が第1項に定める届出を怠り、または事実と異なる届出を行ったことにより、本契約者が不測の不利益を被ったとしても、当社に故意または重大な過失がない限り、当社はその責任を一切負いません。また、本契約者が第1項に定める届出を怠り、または事実と異なる届出を行ったことにより当社が本契約者等に宛て送付した書面または電子メールによる通知が到達せずまたは延着となった場合においても、通常その到達すべき時に本契約者等に到着したものとして取り扱うことに同意するものとします。
(本契約者の支配権の変更)
第12条 本契約者に支配権の変更(株式譲渡、買収、合併その他の企業取引による支配権の変更を含みますがこれらに限りません)が発生したときは、支配権の変更後30日以内に、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、当社は、前項の書面を受領してから40日後までの間、いつでも直ちに本契約を終了することができます。
(その他の提供条件)
第13条 本契約に関わるその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
(本サービスの利用中止及び利用制限)
第14条 当社は、次の場合には、本契約者による本サービスの利用の一部を無制限にて中止または制限することがあります。
(1)当社またはシスコ社の本サービスに関するシステムまたは設備等の保守上やむを得ないとき。
(2)第16条(制限等)に基づき本サービスの利用が制限され、またはシスコ社からの指示により、利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止または制限するときは、あらかじめそのことを本契約者にお知らせします。ただし緊急やむを得ない場合およびシスコ社の判断で中止または制限を行う場合は、この限りでありません。
(本サービスの利用停止)
第15条 当社は、本契約者が次のいずれかに該当する場合は、6カ月以内で当社が定める期
間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本契約者が第17条第1項に定める料金等その他の本契約に基づく債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)本契約者等が本サービスの利用において、第26条(利用に関わる契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)本契約者が当社と契約を締結している他のサービスまたは締結していた他のサービスに係る料金支払債務等その他当社との契約により本契約者が当社に対して負う責務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4)本契約者等が、前各号のほか、本規約等の規定に反する行為または反するおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数の本契約を締結している本契約者が、そのいずれかの本契約において、本規約等の規定に違反したときは、6カ月以内で当社が定める期間、そのすべての本契約に関わる本サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前二項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由
、利用停止をする日および期間を本契約者に通知します。
ただし、第1項第2号もしくは前項の規定により本サービスの利用停止をする場合であって、緊急止むを得ないときはこの限りでありません。
(制限等)
第16条 本サービスは、Cisco Secure Access by Duoサービス利用規約に基づきその利用が制限されるときは、本規約の規定に関係なく、その利用が制限されることがあります
。
2 当社は、天災・事変その他の非常事態が発生した場合、通信が著しく輻輳した場合、その他当社が必要と認めた場合には、通信の利用を中止・制限する措置を執ることがあります。
(料金等)
第17条 本契約者は、本サービスの利用の対価として、料金表第1表に定める基本料(以下
『料金等』といいます)を支払うものとします。
2 第2条第1項の定めに拘らず、Cisco Secure Endpointサービスについて料金が変更された場合、 または第5条第1項の本申し込みを承諾した日における株式会社三菱UFJ銀行の発行する米ドルTTSレートを基準に一定以上の変動が生じた場合には、料金等の改定を行う場合があります。
(料金等の支払義務)
第18条 本契約者は、当社に対し、料金表に定めるところに従い、料金等を支払うものとします。
2 本契約の有効期間中において、利用停止または利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、本規約等に定めのある場合を除き
、本契約者は、その期間中の料金等の支払いを要します。
(料金等の計算方法等)
第19条 料金等の計算方法ならびに料金等の支払方法は、本規約に特段の定めがある場合を除き、料金表に定めるところによります。
(割増金)
第20条 本契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第21条 本契約者は、料金等(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5
%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(債権の譲受等)
第22条 本契約者は、Cisco Secure Endpointサービス利用規約に定めるところにより生じたシスコ社の債権を当社が譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社およびシスコ社は、本契約者への個別通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金債権とみなして取り扱います。
(責任の制限)
第23条 当社は、本サービスが利用可能であるべき場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスが全く利用できない状態となったときは、当該本契約者の損害を、通常生ずべき現実に生じた損害の範囲内で賠償します(逸失利益その他の間接損害は賠償の範囲に含まないものとします。また、内情上限は直近1カ月間に支払った本サービスの料金等相当額とします。)。ただし、シスコ社がCisco Secure Access by Duoサービス利用規約等に定めるところにより当該本契約者の損害を賠償する場合、この限りでありません。当社は、本サービスの提供に関しては、本規約に定める責任以外如何なる責任も負いません。
(免責)
第24条 当社は、本規約等の変更により、本契約者の有する設備等の改造または変更等を要することとなった場合であっても、その改造または変更等に要する費用については負担しません。
(承諾の限界)
第25条 当社は、本契約者から本規約の規定に基づく請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(経済合理性に照らして困難なときを含みます)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした本契約者にお知らせします。ただし、本規約に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に関わる本契約者の義務)
第26条 本契約者は、本サービスの利用にあたり、次の事項を遵守するものとします。また、本契約者は、管理者または本サービスのエンドユーザーの次の各号に反する行為が自己の行為として扱われることについて予め了承します。
(1)アカウントまたはパスワード(アカウントの認証に用いる英字、数字およびその他の当社が指定する文字により構成された文字列をいいます)について、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。
(2)違法に、または公序良俗に反する態様で、本サービスを利用しないこと。
2 当社は、本契約者等の行為が別記第1項に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、本契約者が前項第2号の義務に違反したものとみなします。
3 本契約者は、前二項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
4 本契約者は、前三項の規定に違反して当社またはシスコ社の設備等を忘失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充・修繕等に必要な費用を支払うものとします。
(本契約者等の氏名等の通知)
第27条 当社は、シスコ社から要請があったときは、本契約者またはその管理者その他の者(本サービスのエンドユーザーを含み、以下あわせて『本契約者等』といいます)の氏名・住所・電話番号・電子メールアドレスその他の連絡先等ならびにCisco Secure Access by Duoに関する問い合わせ内容および本契約者の料金等の支払状況をシスコ社に通知することができるものとします。
(シスコ社からの通知)
第28条 本契約者は、当社が料金等の請求にあたり必要があるときは、シスコ社から本契約者等の氏名・住所・電話番号・電子メールアドレスその他の連絡先等の必要な情報の通知を受けることについて、承諾するものとします。
(本契約者等に関する情報の取り扱い)
第29条 本契約者は、次のことを承諾するものとします。 (1)情報の取得
当社が本契約者等に関わる氏名もしくは名称・電話番号・住所もしくは居所・メールアドレスまたは請求書の送付先等の情報(以下本条において『顧客情報』といいます)を取得すること。
(2)利用目的
当社が顧客情報を本契約の締結および履行、料金等の適用または請求その他本サービスの販売、提供に関わる業務の遂行上必要な範囲で利用すること。
(3)第三者への提供
当社が当該業務の遂行上必要な範囲にて、顧客情報の取り扱いを第三者に委託すること
。
2 前各項に定める他、本サービスに関して取得した顧客情報の取り扱いについては、シスコ社のプライバシーステートメント、および別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/)」が適用されます。
(同意)
第30条 本契約者は、本契約の内容および前三条に定める本契約者等に係る情報の取り扱いに関して、管理者および本サービスのエンドユーザー等から必要な同意を得るものとします。
(法令に規定する事項)
第31条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(紛争解決)
第32条 本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします
。
(協議事項)
第33条 本契約に関し疑義が生じた場合には、当社と本契約者との間で誠実に協議し解決を図るものとします。
別記
1 本契約者の禁止行為
本契約者は、本規約に定める禁止行為のほか、以下各号に定める行為を行ってはならないものとします。また、本契約者は、管理者または本サービスのエンドユーザーに対し
、本規約に定める禁止行為のほか、以下各号に定める行為を行わせないものとし、管理者または本サービスのエンドユーザーの以下各号に定める行為が自己の行為と扱われることについて同意するものとします。
(1)本サービスに関する当社またはシスコ社の設備に妨害を与える行為、その他本サービスまたは本サービスの提供に支障を与える行為またはそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権・実用新案権・著作権・意匠権・商標xx)その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産・プライバシーまたは肖像権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 (5)犯罪行為または犯罪行為を誘発し、もしくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為 (7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻もしくは児童ポルノまたは児童虐待等、児童または青少年に悪影響を及ぼす画像・音声・文字・文書等を送信・記載または掲載する行為
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(10)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または不当に消去する行為 (11)自己以外の者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告・宣伝または勧誘の文書等を送信し、記載し、または掲載する行為
(13)他人が嫌悪感を抱き、またはそのおそれのある文書等を送信し、記載し、または掲載する行為
(14)売春行為・暴力行為・残虐な行為等、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(15)その他法令または本規約等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当する行為を助長する行為
以 上
料金x
xx
(料金等の計算方法)
1 当社は、本契約者等が当社が別に定めるアプリケーションを登録した時点を本契約者への本サービスの提供を開始した日とし、料金等を算出および請求します。
2 当社は、料金等を料金月に従って計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金等の計算の起算日を変更することがあります。
4 当社は、料金等については、料金月に従って計算したものの合計額により、料金月の翌々月に支払いを請求します。
(月額料金の算定)
5 本サービスに係る料金額は、料金月の末日時点におけるID数に基づき算定します。ID数の取得時刻は、米国東部標準時(EST)または米国東部夏時間(EDT)に基づきます。
6 トライアル期間においては、料金月の末日時点におけるID数が10以上の場合、その利用月のID数を10とみなし、本サービスに係る料金額を算定します。ただし、料金月の末日時点におけるID数が10未満の場合は、実利用ID数に基づき算定します。
(端数処理)
7 当社は、料金等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は
、その端数を切り捨てます。ただし、この料金表に特段の定めがある場合はこの限りでありません。
(料金等の支払い)
8 本契約者は、料金等について当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等の当社所定口座に振込送金する方法で支払うものとします。振込手数料は本契約者の負担とします。
9 本契約者は、料金等を支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
10 当社は、本契約者から支払われた金額についてその充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
11 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することができるものとします。
(料金等の一括後払い)
12 当社は、前項の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、本契約者の承諾を得て2カ月以上の料金等を、当社が指定する期日までにまとめて支払うよう請求することができるものとします。
(消費税相当額の加算)
13 料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)とします。
(注)この料金表に定める税込額に基づき計算された額は、支払いを要する額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず臨時にその料金等を減免することがあります。この場合、当社は、本サービス取扱所における掲示または当社ウェブサイト上に掲載する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
15 料金等の請求については、本規約等、当社の『WEB de 請求書ご利用規約』または当社の『KDDIまとめて請求に関わる取扱い規約』のほか、当社が別に定めるところによります。
第1表 基本料
1 適用
基本料については、第18条(料金等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | ||
基本料の適用 | 本契約者が支払いを要する基本料の額は、その料金月におけるIDの 数に、2(料金額)に定める料金額を乗じて得た額とします。 | ||
種別 | 内容 | ||
Cisco Secure Access by Duo MFA | 当社が別に定める機能の利用権を付与するもの | ||
Cisco Secure Access by Duo Access | 当社が別に定める機能の利用権を付与するもの | ||
Cisco Secure Access by Duo Beyond | 当社が別に定める機能の利用権を付与するもの |
2 料金額
(1) 定額利用料
1のIDごとに月額
区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
Cisco Secure Access by Duo MFA | 1IDごとに | 440円 |
Cisco Secure Access by Duo Access | 1IDごとに | 770円 |
Cisco Secure Access by Duo Beyond | 1IDごとに | 1100円 |
備考 表記の金額はすべて税込価格です。 |
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年3月31日から実施します。
以 上
KDDI株式会社