第1条 本会は、寝屋川市立中央小学校 PTA と称し、事務局を寝屋川市立中央小学校内におきます。
PTA会員規約 PTA慶弔規定
寝屋川市立中央小学校PTA
2021年3月現在
第1章 x x
(名称と事務局)
第1条 本会は、寝屋川市立中央小学校 PTA と称し、事務局を寝屋川市立中央小学校内におきます。
(目的)
第2条 本会の目的は、父母またはこれに代わる者(以下、父母を含めて保護者と言います。)と学校教職員が協力して、家庭・学校・地域社会における子どもの福祉と健全な成長を図ることを目的とし、会員相互の親睦を図り、民主教育を推進します。
(基本方針と活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の基本方針に則り会務を遂行します。
1 教育の本旨とする民主的団体として活動します。
2 本会は、厳密な教育団体であり、特定の政党や宗教等に偏らず、また営利のみを目的とする行為は行いません。
3 本会は、自主独立のものであって他のいかなる団体の支配や干渉も受けません。
4 児童憲章の精神に則り、児童の福祉のため他の社会的団体との協力を惜しみません。
5 学校教職員並びに市教育関係者と教育上の問題について討議するなどし、また、その活動を助けるために本会の意見・希望を具申かつ要求します。
6 学校の管理や人事には干渉しません。
7 本会は、目的を達成するために必要な経費を得るために適当な事業を行う場合があります。
第2章 会 員
(会員資格)
第4条 本会は、本校に在籍する児童の保護者及び学校に勤務する校長を初めとする教職員で、本会の趣旨に賛同し、規定の会費を納めた人は、会員となります。
(権利と義務)
第5条 会員は、すべて本会の役員になること及び総会に出席して動議を提出することができます。
ただし、校長、教頭は役員になれませんが、各種の会合に出席して意見を述べることができます。
2 会員は、所定の会費を納めなければなりません。
第3章 会 計
( 経費の財源)
第6条 本会の経費は会費及び寄付金で支弁し、総会において承認された予算に基づいて行われます。
(会費)
第7条 1会員は、1口につき月額200円とし、父母各々1口とします。
(会計年度)
第8条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとします。
(決算)
第9条 本会の決算は、会計監査を経て総会で承認を得なければなりません。
(会計帳簿の公開)
第 10 条 本会の会計帳簿は、会員の要請があれば、いつでも公開するものとします。
(会計監査)
第 11 条 会計監査は、前期と後期に会計監査委員会がこれを行い、総会においてその結果を報告します。
第4章 役 員
(役員)
第 12 条 本会の役員は次の通りとします。
1 | 会 長 | 1名(保護者) |
2 | 副会長 | 若干名(保護者) |
3 | 書 記 | 2名(保護者、教職員) |
4 | 会 計 | 2名(保護者、教職員) |
(任期等)
第 13 条 役員の任期は、会計年度の1年とします。ただし、再任を妨げません。
2 役員に欠員が生じたときは、実行委員会の承認を得て補充するものとします。この場合の任期は、前任者の残留期間とします。
(役務)
第 14 条 役員の役務は次の通りとします。
1 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに、必要に応じて実行委員会等を召集し、運営について審議調整等を行います。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在、または、支障があるときは、会長の役務を代行します。
3 書記は、本会の諸会合の通知および議事の記録、文章の処理その他庶務等を行います。
4 会計は、本会の会計事務を担当し、金銭の収入支出を正確に記録するとともに、必要に応じて会計報告を行います。
第5章 機 関
(設置機関)
第 15 条 本会に次の機関をおくものとします。
1 総会
2 役員会
3 実行委員会
4 常任委員会
5 特別委員会
(総会と議長)
第 16 条 総会は、全会員をもって構成され、本会の最高議決機関であり、会長がこれを召集します。
2 総会の議長は、総会出席者の中より選出するものとし、役員は除くものとします。
(臨時総会)
第 17 条 臨時総会は、実行委員会が必要と認めた場合、または全会員の5分の1以上の要求があった場合に、PTA会長はこれを召集しなければなりません。
なお、議長の選出は、xxと同じです。
2 社会的反響の大きな事件・事故の他、学校長とPTA会長が協議等して臨時総会を開く必要があると判断した案件については、PTA会長はこれを召集するものとします。この場合の議長の選出についても前条と同じです。
(総会の議題、召集と通知等)
第 18 条 総会は、年2回、年度初めと年度末に開催し、次の事項を決議、または承認するものとし、総会を開会するには、事前にその日時場所及び議題を通知するものとします。
1 事業報告、会計監査を経た本年度決算報告
2 事業計画及び予算案
3 役員
4 その他必要事項
(定足数と議決)
第 19 条 総会は、会員の5分の1以上(委任状を含みます。)の出席者をもって成立し、議決は、出席者の過半数の同意を必要とします。
第6章 実行委員会
(構成)
第 20 条 実行委員会は、役員・各常任委員会の委員及びPTA会長が指名する会員並びに校長、教頭及び関係教職員で構成するものとします。
(役務)
第 21 条 実行委員会の役務は、次のとおりとします。
1 総会で決議された事業の執行
2 総会に提出する議案の作成
3 常任委員会相互の連絡調整
4 特別委員会の設置
5 臨時総会の開催、その他本会の運営に必要と認めた事項等
(召集と通知)
第 22 条 実行委員会は、あらかじめ定めた年 6 回開催し、また必要に応じて、会長がこれを召集するものとします。
2 実行委員会を開催するには、事前に日時場所と議題を通知するものとしますが、急を要する場合は、この限りではありません。
3 実行委員会を構成する委員の3分の1以上の要請があったときは、会長は、実行委員会を召集するものとします。
(定足数と議決)
第 23 条 実行委員会は委員の2分の1以上の出席で会議を開き、出席委員の3分の2以上の賛成を得て議決するものとします。
第7章 委 員 会
(種類)
第 24 条 委員会には、次の会を設置するものとします。
1 会計監査委員会
2 常任委員会
3 役員候補者選出委員会
4 特別委員会
(会計監査委員会)
第 25 条 会計監査委員は、役員候補者選出委員会より推薦され、総会の承認を得るものとします。会計監査委員は、他の役員や委員を兼ねることはできません。
2 会計監査委員会は、3名をもって構成し、委員長は監査委員の互選で決定するものとします。
3 会計監査委員会は、その年度の会計を監査し、その結果を総会に報告するものとします。
(常任委員会)
第 26 条 常任委員会として、学年委員会、地区委員会、活動委員会を置くものとします。
(常任委員会の構成等)
第 27 条 学年委員会は、その学年の各学級において選出された保護者1名をもって構成するものとします。
2 地区委員会は、各地区において選出された委員をもって構成するものとします。
3 その他の常任委員会は、委員若干名をもって構成するものとします。
(常任委員長と委員の委嘱)
第 28 条 常任委員会の委員は、前条により、選出された者を会長が委嘱するものとします。
(役員候補者選出委員会)
第 29 条 役員候補者選出委員会は、PTA会長及び学校長を委員長とし、委員複数名で立ち上げ、次期役員及び会計監査委員の選出事務を処理するものとします。
2 役員候補者選出委員会の詳細は別紙申し合わせによるものとします。
(役員候補者選出委員会の終了)
第 30 条 役員候補者選出委員会の任期は、次期役員等の告示が終了したときとします。
(特別委員会以外の委員会の召集等)
第 31 条 特別委員会以外の委員会の召集は、当該委員会の委員が必要と認めたときとし、召集するものとします。
2 召集後、委員間で協議・調整等を行った場合は、その結果等を記録しておくものとします。
( 特別委員会)
第 32 条 特別の目的を遂行するため、実行委員会等が、特に必要と認めたときは、実行委員会の決定により、特別委員会を設けることができるものとします。
2 当該委員の定数は、その都度決定し、委員長は委員の互選により、決定するものとします。
3 特別委員会は、当該目的を達成したとき、または任務を完了したときは、校長、会長等にその旨文書等で報告した後、解散するものとします。
(常任委員会の任期等)
第 33 条 常任委員会の任期は、その年度とします。ただし、再任を妨げません。
2 委員に欠員が生じたときは、常任委員会の承認を得て補充するものとします。この場合の任期は、前任者の残留期間とします。
(常任委員会の役務)
第 34 条 常任委員会の役務は次のとおりとします。
1 学年委員会
学年委員は各お手伝いに参加する保護者の統括として活動を行ないます。学年委員会は学年における問題等に関し、会長の承認を得て学年集会を召集することができるものとします。
2 地区委員会
地区の教育環境に留意し、校外における児童の保護善導に努めるとともに、会員相互の連携を図るものとします。
3 活動委員会
活動委員会は、広報発信活動、保健衛生、学校給食(食育を含む。)に関すること並びに保護者参加型のイベントや講演・研究会等に関することについて、互いに協力して参加するなどし、もって社会教育のxxxに貢献するものとします。
第8章 集 会
(種類)
第 35 条 集会は、全委員集会と学年集会とします。
( 全委員集会)
第 36 条 全委員集会は、急を要する問題等の解決に向けて設置する集会とし、協議するものとします。
2 全委員集会は各常任委員その他各種委員会(特別委員会を除きます。)の委員をもって構成し、全委員の5分の1以上の出席によって、全委員集会として成立するものとします。
( 学年集会)
第 37 条 学年集会は学年の委員全員と担任の集会であって、その学年における問題等に関し、協議するものとします。
( 召集と通知)
第 38 条 全委員集会は、会長がこれを召集し、学年集会は、会長の承認を得て、学年委員が召集するものとします。
2 当該集会を開くには、事前にその日時と場所及び議題を通知するものとします。ただし、緊急止むを得ないときや学級委員が不在の他支障がある場合は、会長 の他役員等が関係する会員等からその意見を聴き、開会の必要性の有無を客観的かつ迅速に検討した上、必要があると判断した場合は、会長が適時に、召集するものとします。
第9章 その他
(個人情報の適切な管理など)
第 39 条 PTA活動において、知り得た個人情報については、法令等に基づき、適切に管理するものとし、PTA活動以外のことに利用することはできません。
また、当該情報を記録したパーソナルコンピューターや記録媒体等には、必ずパスワード等を設定し、誰もが自由に閲覧できないようにする他その保管・管理に関しても役員は、細心の注意を払わなければなりません。
(報道関係)
第 40 条 報道機関等からPTA役員に対し、学校で起きた事案に関して取材等があった場合は、学校関係者と連携して対応するなどし、その言動には充分配意するものとします。
第 10 章 規約の改正
第 41 条 この規約は総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て、改正することができます。
第 11 章 顧 問
第 42 条 本会は、実行委員会の同意を得て、顧問をおくことができます。
1 顧問は、前役員が対象となります。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、実行委員会で意見を述べることができます。
3 顧問料等は、支払わないものとします。
4 顧問をおく場合は、顧問名簿を作成して管理するものとし、その保存期間は
6年とします。
5 顧問は、学校評議員との兼務を妨げるものではありません。
第 12 章 周年行事等
第 43 条 周年行事の開催に関しては、別に規約を定めるものとします。
1 周年行事の役員等は、本校の教職員、卒業生、その保護者及び現PTA会員から選出するものとし、立候補や他薦は問いません。
2 周年行事の予算は、周年行事積立金等を用いるものとします。
3 周年行事役員等が当該行事に関する作業に従事し、怪我等を負った場合は、保険等を適用するものとします。
4 周年行事に関する資料については、次回の周年行事に役立てるため、50年間保存するものとします。
附 則
1.本規約は昭和 42 年 4 月より施行する。
2.昭和 46 年 5 月 21 日一部改正
3.昭和 48 年 4 月 25 日一部改正
4.昭和 59 年 3 月 11 日一部改正
5.昭和 62 年 1 月 20 日一部改正
6.平成 3 年 3 月 6 日一部改正
7.平成 10 年 3 月 9 日一部改正
8.平成 18 年 3 月 3 日一部改正
9.平成 18 年 5 月 19 日一部改正
10.平成 25 年 5 月 18 日一部改正
11.平成 26 年 5 月 24 日全面改正
12.平成 27 年 12 月 4 日一部改正
13.平成 28 年 3 月 12 日一部改正
14.平成 28 年 5 月 21 日一部改正
15.平成 29 年 10 月 27 日一部改正
16. 平成 31 年 3 月 9 日一部改正
委員委嘱に対する細則第1条 各地区より地区委員 1 名を委嘱するものとします。
第2条 活動委員は、各学年より 6 名~8 名を委嘱するものとします。
以 上
(別 紙)
中央小学校PTA規約(第 29 条 役員候補者選出委員会に関する申し合わせ)
1. 本委員会は規約(第 12 条)で定める人数以上のPTA役員の選出を目的とするため第一回目の公示前に立ち上げ、立候補者、推薦者を募集するものとします。
2. 上記 1.の規約(第 12 条)で定める人数以上のPTA役員選出に至らないと客観的に判断される場合において、12 月末以降に抽選等の方法により 3 月末日迄に役員候補者等を選出することができます。
3. 役員候補者選出委員会の構成は、学校長、PTA会長を委員長とし、複数名で立ち上げるものとします。
4. PTA会員は役員候補者として立候補することができます。
立候補者は所定の期日までに本委員会に届け出なければなりません。
5. 立候補者の数がPTA役員の各地位につき、定数の場合は、無投票により決定することができます。
6. 抽選により選出された者に対しては、本申し合わせ並びに規約の主旨を面前で申し伝えた上、承諾を得るものとします。
7. 役員候補者選出員委員会の任期は、次期役員等の告示が終了した時とします。
中央小学校PTA慶弔規定
【適用範囲】
第1条 この規定は、中央小学校PTA会員及び児童に対する慶弔・表彰に関して適用します。なお、PTA会費を納入していない方はその対象となりません。
【結婚祝金】
第2条 教職員が結婚する場合は、5,000円の祝い金にて祝意を表するものとします。
(再婚を除きます。)
【死亡弔慰金】
第3条 次の方が死亡された場合で、その葬祭に制約がある場合(家族葬等)を除き、次の目安を基に弔意を表するものとします。
対象となる者 | 香 料 | 通 夜 | 葬 祭 |
児 童 | 10,000 円 | 会長、校長、担任 | 会長、校長、担任、学年委員 |
会 員 | 10,000 円 | 会長、校長、担任 | 会長、校長、学年委員又は地区委員 |
2 会長や役員が通夜や本葬に出席できない場合は、他の役員が代行するものとします。
3 弔電については、その都度、役員や校長等で協議・調整の上、発信するか否か判断するものとします。
【傷病見舞金、災害見舞金】
第4条 傷病や災害にかかる見舞金については、事案ごとにその都度協議するものとします。
【x x 金】
第5条 児童及び会員が他の模範となるxxにより、地方公共団体等から表彰を受けるなどした場合、及び国、府またはこれに準ずる機関から教育やスポーツ・文化活動関係(xx勤続や慣例的なものは除く。)で表彰を受けた場合は、その都度、役員や校長等で協議・調整の上、金品を贈呈し祝意を表するものとします。なお、この場合、表彰状等の根拠書類を添えることが必要になります。
【規定の改定】
第 6 条 この規定は、実行委員会において出席者の過半数の賛成を得て改正することとします。
附 則
2001年3月 3日 一部改正
2004年5月 8日 一部改正
2005年5月14日 一部改正
2006年3月 感謝状第9条削除
2006年5月13日 一部改正
2014年5月24日 全面改正
2014年10月18日 出産祝金第3条削除、一部改正
2019年3月 一部改正