Contract
(以下「甲」という。)と一般財団法人
xxxx協会
(以下「乙」という。)は、
年 月 日付けをもってサイバーセキュリティマネジメントシステム認証について次の通り基本協定を締結した。
1. 基本協定の範囲
(1) 乙は、乙の「サイバーセキュリティマネジメントシステム認証規則」に定めるサイバーセキュリティマネジメントシステムの認証業務(以下「認証業務」という。)を行う。
(2) 甲は、乙が認証業務を行うために必要な情報や便宜を提供するものとする。
2. 手数料の支払い
(1) 乙が提供する認証業務に対する手数料及び諸経費は、乙の規則「サイバーセキュリティマネジメントシステム認証手数料」の定めるところによる。
(2) 乙は、必要に応じて手数料を変更する権利を留保する。
(3) 甲は、認定協会への登録にかかわる手数料を乙に支払うものとする。
(4) 甲は、審査の結果の如何に拘らず、請求書の発行日から30日以内に全額を乙に支払うものとする。
3. 基本協定の有効期間
(1) この基本協定は、次の場合自動的に失効するものとする。
① 甲、乙いずれか一方の当事者が、この基本協定の破棄を他方に書面で通告したとき
② 甲、乙いずれか一方の当事者が、この基本協定に対する重大な違反をしたとき
③ 規則に従って登録が抹消されたとき
(2) この基本協定が失効したとき、付与したサイバーセキュリティマネジメントシステム登録証書も同時に失効する。
4. 責任
(1) 認証業務を実施するに際して、乙による業務、情報、又は勧告の提供に際しての作為又は不作為により何人かが損失、又は損害を被ったとしても、乙は、何等責任を負わない。
(2) 前(1)にかかわらず、乙の過失による作為若しくは不作為、又は、乙の業務、情報、又は勧告の不正確さに起因して、甲又は関係者が損失又は損害を被ったことが立証されたときは、乙は、その特定の業務、情報又は勧告に対して乙が請求し、かつ徴収した総金額を越えない範囲で、立証された損失又は損害の補償をする。
5. 機密保持
乙は、乙に提供される全ての文書及び情報を機密扱いにしなければならない。そして、これを提供した者が事前に同意した場合を除き、提供された目的以外の目的のため開示してはならない。この義務は、この協定書の有効期間中及び満了後も継続するものとする。
6.準拠法及び裁判管轄
この基本協定は、日本の法律に準拠し、これに従って解釈される。種類の如何を問わず全ての紛争は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする裁判により解決される。
この基本協定の成立を証するため本書2通を作成し、各自署名捺印の上各その1通を所持する。
年 月 日
甲
乙 xxxxxxxxxxx0x0x
一般財団法人 xxxx協会
認証・海技部長 xx xx