Contract
(定義)
第1条 本規約によって定める条項は「ゴルフ&フィットネス ワンポイント」として運営する施設、各種スポーツスクール(以下総称して「当施設」という)の利用に関し適用されるものとします。
(目的)
第2条 当施設はスポーツを通じて利用者の健康維持増進・技術向上・利用者相互の親睦を図るとともに、豊かな実りある余暇を楽しみながら地域社会における健康で明るいコミュニティづくりに寄与することを目的とします。
(運営)
第3条 当施設の運営・管理はxxxxxxxxx0 xx00 xx、ノヴィルホールディングス株式会社(以下「会社」という)があたります。
(会員制度)
第4条 1.当施設の会員に入会される方は、本規約を承諾し、会社所定の入会申込書を提出しなければなりません。
2.当施設の会員の種類、利用条件、および特典等は別に定めます。ただし、必要に応じて新規に会員の種類を設定、または廃止することがあります。
(入会資格)
第5条 次の各号のいずれかに該当する方は当施設の会員になることは出来ません。
① 本規約および本クラブの諸規則を遵守できない方
② 本申込を行なう者が記載した会員と相違ないことを確認できない方
③ 刺青をしている方
④ 暴力団関係者と会社が判断した方
⑤ 医師等により運動を禁じられている方
⑥ 心臓病、高血圧症、伝染性皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾病を有している方
⑦ 会社が会員としてふさわしくないと判断した方
⑧ 未xx者。但し、親権者が連署した同意書がある場合はその限りではありません。
⑨ 会員資格喪失の履歴のある方(但し、会費または受講料未納退会者が未納全額を支払った場合を除く)
(諸規定の遵守)
第6条 1.会員は本規約(第19 条により改正されたものを含む)、会則利用上の規則、注意事項を守らなければなりません。
2.施設の具体的利用にあたっては、会社の指示に従わなければなりません。
(入場の禁止及び退場)
第7条 当施設は、以下の各項に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
① 本規約および当施設の諸規則を遵守しない方
② 刺青のある者および刺青との判別が困難なペインティング等の疑似刺青を施している方
③ 暴力団関係者と会社が判断した方
④ 医師等により運動を禁じられている方
⑤ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
⑥ 飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた方
⑦ 会社が会員としてふさわしくないと判断した方
⑧ 医師から運動の許可を得られない妊婦の方
⑨ 戸籍上の性別に準ずる施設利用を遵守できない方(健康保険証などを確認させていただく場合がございます)
(会員種別の変更)
第8条 会員本人の都合による会員種別の変更を会社が認めた場合、事前に会社が別に定めた期日までに、会社所定の書面により手続きを行ったうえで、会員種別の変更ができます。会員種別の変更の料金は別に定めます。
(休会および復帰)
第9条 1.会員は、怪我、疾病、妊娠、出産で本クラブを1ヶ月以上利用できないと会社が認めた場合は、事前に会社が別に定めた期日までに、医師の診断書および母子手帳を持参し、会社所定の書面により手続きを行ったうえで、月単位で当施設を休会することができます。
① 休会する会員は、別に定める休会料を支払うものとします。
② 休会する会員は、原則として併用割引等の特典を受けることはできません。
2.休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後自動的に月単位で当施設に復帰扱いとなります。その場合、復帰月から会費または受講料を支払うものとします。(但し、休会を延長する場合は再度、会社所定の書面により手続きが必要となります。)
(退会)
第10条 1.会員が自己都合により当施設を退会する場合は、会社が別に定めた期日までに、会社所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(電話等による申し出は受け付けられません)
2.会費または受講料(休会料を含む)、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
3.会費または受講料は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
4.会員が自己都合により会費または受講料(休会中も含む)を滞納した場合は、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または会社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
5.会社は、長期契約(1年一括xxx)に基づき既納された会費または受講料がある場合には、割引特典を無効とし、会費または受講料をxx料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
6.会員が、その資格を喪失したときには、30 日以内に会員カードを会社に返却しなければなりません。
(諸手続き)
第11条 1.会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続をしなければなりません。
2.会社より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行なうものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
(会員資格の停止および除名)
第12条 1.会社は、会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当施設から除名することができます。
① 第7条第1項に違反したとき
② 会員及び従業員に対するストーキング行為、セクシャルハラスメント及び当施設内における宗教活動、営業行為、その他当施設の目的に反する行為により、当施設の秩序を乱し、又は当施設の名誉・品位を著しく傷つけたとき
③ 規約その他会社の定めた諸規則に違反したとき
④ 会費または受講料その他の債務を滞納し、会社からの催告に応じないとき
⑤ 入会に際して会社に虚偽の申告をした、又は第5条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
⑥ 当施設の施設・什器を故意または重過失により破損したとき
⑦ その他、会員としてふさわしくない言動があったと会社が認めたとき
2.前項による会員資格停止中の会員又は当施設から除名された会員は、当施設の施設を使用することが出来ません。
(資格喪失)
第13条 会員は次の場合にその資格を喪失します。
① 退会
② 死亡または法人の解散
③ 相当期間の資格停止にも拘らず改善がみられないとき
④ 除名
⑤ 運営xxxな理由により当施設を閉鎖したとき
(会員資格の譲渡禁止等)
第13条 当施設の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為もしくは相続その他包括承継はできません。
(会員資格の重複)
第14条 当施設の会員資格は同一店舗内での重複登録はできません。店舗共通会員及び他店舗間での会員登録はこの限りではありません。
(入会金、会費または入館料及び利用料)
第15条 1.入会金および年登録料は、会社が別に定める金額とし、入会時または更新時にこれを支払わなければなりません。入会金および年登録料の有効期間は退会時までとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2.会員は、会社が別に定める金額の会費または受講料(休会料を含む)を、会社所定の方法で支払うものとし、既納の会費または受講料は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
3.利用の有無にかかわらず、退会月までは会費または受講料、休会料等の会費を支払わなければなりません。
4.会社は、会員が当施設を利用することにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
5.会社は、別に定める入会金・会費または入館料・利用料等の改定を行なうことができます。この場合、入会金については、新たに入会する会員の方および更新時から適用します。
6.改定を行なう場合、会社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
(付与ポイント)
第16条 当施設の会員に付与されるポイントは店舗共通会員を除き、他店舗で使用することはできません。
(営業日および営業時間)
第17条 当施設は、休館日を設けることができるものとし、施設の営業日及び営業時間については、別に定めます。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。またこれにより会員の会費または受講料の支払義務が縮減され、または停止されることはありません。
(施設の閉鎖・変更)
第18条 会社は、次の理由により当施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
1.気象、災害等により会員にその災害が及ぶと会社が判断し、営業を不可能と認めたとき
2.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社経営上止むを得ざる事由が発生したとき
(賠償責任)
第19条 1.当施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について会社は一切の責任を負わないものとします。また、会員またはxxxxは、自己の責に帰すべき原因により、当施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
2.親権者の同意を得た未xx者の会員は、当該会員の責に帰すべき原因による損害に対して親権者が連帯して賠償責任を果たさなければなりません。
(解散)
第20条 1.会社は止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、当施設を解散することができます。
2.解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3.当施設解散の場合、会社は会員に対し、特別の補償は行ないません。
(本規約その他の諸規則の改定)
第21条 会社は、本規約、細則、利用規定、その他当施設の運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
(個人情報の取扱い)
第22条 会社は、会員の本人確認、入会後の会員に対する当施設のイベント等の案内および通知、当施設利用料金の請求等に利用する目的で、入会申込みの際に当施設の利用に関して会員が使用する銀行口座番号、クレジットカードと番号、会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、メールアドレス、運転免許証、パスポート、健康保険証等会員の身分を証明する書類の記載事項、その他各種スクール等の受講および参加に伴う必要記載事項を個人情報として保有させて頂きます。
附則
1.本規約は2016 年5 月より発効します。
(施設利用上の注意)
1. 入れ墨・タトゥー(シール類を含む)をされている方、暴力団関係者、過度の飲酒をされている方の入館はお断りいたします。
2. 10 歳未満のお客様は、保護者ご同伴でのご利用とさせていただきます。
3. 18 歳未満のお客様は、保護者ご同伴でない場合、22 時までのご利用とさせていただきます。
4. 他のお客様に迷惑と思われる方は、退館していただく事がございます。
5. ペット類の入館は、固くお断りいたします。
6. ビデオ、カメラ、携帯電話等での撮影はお断りいたします。※データなどの確認をさせていただく場合があります。
7. 他のお客様にとって迷惑となるような携帯電話の使用は、ご遠慮願います。
8. お忘れ物の保管は2 週間とさせていただきます。ご連絡がない場合は当館にて処分させていただきます。
9. 全館禁煙となっております。喫煙は所定の場所にてお願いいたします。
(会員の種類・会費・利用条件) 会員の種類は次の通りとする。
種 | 類 | 入会金 | 会 | 費 | 利用期間 | 利 | 用 | 条 | 件 |
共通マスター会員 | 11,000 円 | 月額19,800 円 | 毎月1 日~月末 | 沖浜店、xx店を会員料金で利用することができる。 | |||||
共通レディース会員 | 11,000 円 | 月額16,500 円 | 毎月1 日~月末 | 沖浜店、xx店を会員料金で利用することができる。 | |||||
xxプレミアム会員 | 11,000 円 | 月額11,000 円 | 毎月1 日~月末 | ゴルフ施設、フィットネス施設を会員料金で利用することができる。 | |||||
xxレギュラー会員 | 11,000 円 | 月額 | 6,600 円 | 毎月1 日~月末 | ゴルフ施設、フィットネス施設を会員料金で利用することができる。 | ||||
xxフィットネス会員 | 11,000 円 | 月額 | 5,500 円 | 毎月1 日~月末 | フィットネス施設を会員料金で利用することができる。 | ||||
xxジム会員 | 11,000 円 | 月額 | 2,530 円 | 毎月1 日~月末 | フィットネスジムエリアを会員料金で利用することができる。 | ||||
xxレンジ会員 | 無料 | 年額 | 3,300 円 ※1 | 登録日より1 年間 | ゴルフ施設を会員料金で使用することができる。 ※1 有効期限を含む月の月初から翌月末日までの間は、年額1,100 円で更新することが出来る。 |
※プレミアム会員・レギュラー会員・フィットネス会員・ジム会員の月額会員は、所定の期日までに退会の申請がない場合は自動更新とする。
※レンジ会員の年額会員は準会員として扱い、入会金は発生しない。
(途中入会の会費について)
途中入会の会費について、次の通りとする。
種 | 類 | 1 日~10 日 | 11 日~20 日 | 21 日~末日 | ||
共通マスター会員 | 当月分月額 | 19,800 円 | 当月分月額 | 9,900 円 | 当月分月額 | 0 円 |
翌月分月額 | 19,800 円 | 翌月分月額 | 19,800 円 | 翌月分月額 | 19,800 円 | |
翌々月分月額 | 19,800 円※ | 翌々月分月額 | 19,800 円※ | |||
共通レディース会員 | 当月分月額 | 16,500 円 | 当月分月額 | 8,250 円 | 当月分月額 | 0 円 |
翌月分月額 | 16,500 円 | 翌月分月額 | 16,500 円 | 翌月分月額 | 16,500 円 | |
翌々月分月額 | 16,500 円※ | 翌々月分月額 | 16,500 円※ | |||
xxプレミアム会員 | 当月分月額 | 11,000 円 | 当月分月額 | 5,500 円 | 当月分月額 | 0 円 |
翌月分月額 | 11,000 円 | 翌月分月額 | 11,000 円 | 翌月分月額 | 11,000 円 | |
翌々月分月額 | 11,000 円※ | 翌々月分月額 | 11,000 円※ | |||
xxレギュラー会員 | 当月分月額 | 6,600 円 | 当月分月額 | 3,300 円 | 当月分月額 | 0 円 |
翌月分月額 | 6,600 円 | 翌月分月額 | 6,600 円 | 翌月分月額 | 6,600 円 | |
翌々月分月額 | 6,600 円※ | 翌々月分月額 | 6,600 円※ | |||
xxxxxxxx会員 | 当月分月額 | 5,500 円 | 当月分月額 | 2,750 円 | 当月分月額 | 0 円 |
翌月分月額 | 5,500 円 | 翌月分月額 | 5,500 円 | 翌月分月額 | 5,500 円 | |
翌々月分月額 | 5,500 円※ | 翌々月分月額 | 5,500 円※ | |||
xxxx会員 | 当月分月額 | 2,530 円 | 当月分月額 | 1,260 円 | 当月分月額 | 0 円 |
翌月分月額 | 2,530 円 | 翌月分月額 | 2,530 円 | 翌月分月額 | 2,530 円 | |
翌々月分月額 | 2,530 円※ | 翌々月分月額 | 2,530 円※ | |||
当月分ポイント付与※2 | 通常通り | 1/2 | なし |
※印はワイドネット利用の場合
※2 ポイント付与の対象会員種別は、共通マスター会員、共通レディース会員、xxプレミアム会員、xxレギュラー会員
(会員種別の変更) ※別紙参照
会員種別の変更は、届出受理日の翌々月の1 日より変更する。
ランクアップは差額を納付することにより受理日より変更することができる。月額会員から年額会員への変更は退会とする。
(退会について)
退会は、前月末日までに退会届を提出するものとする。
退会時に保有のIC キャッシュ及びポイントは次の通りとする。
IC キャッシュ 所定の手続きとともに会員カードの返還(退会日より30 日以内)を以って全額返金とする。
ポイント 退会日をもって無効とする。
(休会)
休会料は次の通りとする。
休会料 月額1,000 円
(附則)
平成28 年5 月1 日より発効する。