Contract
資料 1
xx市xxドラマ「光る君へ」活用推進協議会 規約
(名称)
第1条 この協議会は、xx市xxドラマ「光る君へ」活用推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、xxドラマ「光る君へ」の放映を契機として、xxxの地であるxx市を全国に情報発信し、本市への誘客を促進するとともに、本市を訪れた方々の満足が得られる事業を推進することで、観光振興による地域の活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、関係機関との連携の下で次に掲げる事業を推進する。
(1)xxドラマ関連拠点の整備及び運営等に関すること。
(2)xxドラマ放映を契機とした地域コンテンツの造成と周遊促進に関すること。
(3)プロモーション全般に関すること。
(4)物産品の開発や販売に関すること。
(5)その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(協議会組織)
第4条 協議会は、xx市、観光関係団体、地域関係団体、旅行・交通・宿泊事業者など、協議会の目的に賛同する団体等を会員として組織する。
(役員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 若干名
(3)監事 1人
2 前項の役員は、総会において会員の中から選任する。
(職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序でその職務を代理する。
3 監事は、協議会の事業及び会計を監査する。
(任期)
第7条 役員の任期は、第19条の規定により協議会を解散する日までとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りではない。
(顧問)
第8条 協議会に顧問を置き、大津市長をもって充てる。
2 顧問は、協議会の運営に関する重要事項について、意見を述べることができる。
(オブザーバー)
第9条 協議会に、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、会長が指名する。
3 オブザーバーは、必要に応じて総会に出席し、意見を述べることができる。
(総会)
第10条 総会は、全会員をもって構成する。
2 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)規約の制定及び改正
(2)役員の選任
(3)事業計画及び予算の決定
(4)事業報告及び決算の承認
(5)その他協議会の運営に関する重要事項
3 総会は、会長が招集し、議長となる。
4 総会は、会員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
5 総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専決事項)
第11条 会長は、総会を招集する時間的余裕がないときは、前条第2項に掲げる事項を専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の総会にこれを報告し、その承認を受けなければならない。
(総括部会)
第12条 協議会の目的を円滑に遂行するため、総括部会を置く。
2 総括部会は、次に掲げる活動を行う。
(1)第3条各号に掲げる事業の計画、立案及び実施
(2)その他会長が必要と認める事項
3 総括部会を構成する会員は、会長が指名する。
(部会)
第13条 協議会に、必要に応じて第3条各号の事業運営に係る部会を置くことができる。
2 部会の設置は、会長が総括部会の意見を聴いて決定する。
3 部会を構成する会員は、会長が指名する。
(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、事務局をxx市産業観光部観光振興課及び公益社団法人びわ湖xx観光協会に設置する。
2 事務局に事務局長を置き、会長が指名する者をもって充てる。
(経費)
第15条 協議会の運営に必要な経費は、負担金、補助金、協賛金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31までとする。ただし、協議会を設立した日の属する会計年度は、協議会設立の日から令和5年3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第17条 協議会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を得なければならない。これらを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第18条 協議会の事業報告及び決算は、会長が毎事業年度終了後遅延なく作成し、監事の監査を受けた上で、総会の承認を得なければならない。
(解散)
第19条 協議会は、事業の完了報告の承認をもって解散する。
(余剰金及び欠損金)
第20条 協議会が解散するときの収支決算において、余剰金又は欠損金が生じたときは、
総会で協議の上処理する。
(補則)
第21条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、令和4年10月19日から施行する。