Contract
xx市再生可能エネルギー農山漁村活性化協議会規約
第 1 章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、xx市再生可能エネルギー農山漁村活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、xx県xx市大手3丁目10番1号(xx市役所5階)に置く。
(目的)
第3条 協議会は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号。次条第1号において 「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条第1項に規定する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため設置する。
(協議)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する方針
(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域
(3) 前号に掲げる区域において整備する、地域資源を活かした再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模
(4) 再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域を定める場合にあっては、その区域及び当該区域において実施する農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する事項
(5) 前号に掲げる事項のほか、再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項
(6) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が担うべき役割に関する事項
(7) 自然環境の保全との調和その他農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に際し配慮すべき事項
(8) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法(昭和27年法律第
229号)第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和
27年政令第445号)第13条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)の転用を含む設備整備計画を作成しようとする場合にあっては、当該設備整備計画に定めようとする農林漁業の健全な発展に資する取組の内容
(9) 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確保の方
法、土地等の原状回復の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項
(10)前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関すること
2 前項の各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議することができる。
(1) 災害時における病院、学校等公共施設への電力の優先供給等再生可能エネルギーの活用方法
(2) 地域の再生可能エネルギーファンドへの出資、地元企業による発電設備の設置工事やメンテナンスの請負等再生可能エネルギー発電事業への農林漁業者等、地域住民、地元の施工業者等の参加
第2章 組織
(協議会及び協議会の委員)
第5条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民
(3) 農林漁業団体の代表者
(4) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者
(5) 行政職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、協議会が必要と認める者
3 前項第4号に該当する者は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)第9条の規定に基づく認定を受けた事業者であること。
4 協議会の業務を円滑に行うため、再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域ごとに、必要と認める者により構成する。
(役員の定数及び選任)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
2 前項の役員は、第5条の委員の中から総会において選任する。
3 会長は、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第7条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたと
きは、その職務を行う。
3 監事は、協議会の会計を監査する。また監事は、監査を行ったときは、その結果を協議会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第9条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第10条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会議の承認を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その会議の開催の日の10日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、承認の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
第3章 会議
(会議の招集)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、委員の3分の一以上の者から会議の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に附すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第12条 会議は、委員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員は、都合により会議を欠席する場合、あらかじめ会長に代理の者を報告することにより、代理の者を出席させることができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第13条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 開催日時及び開催場所
(2) 委員の現在数、当該会議に出席した委員数及び当該会議に出席した委員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
3 議事録は原則として公表することとし、ホームページ等に掲示することによりこれを行う。ただし、個人情報、法人その他の団体や個人の営業に関する情報等であって、公表された場合、特定の者に不利益が生ずるおそれがあるものは非公表とするものとする。
(協議結果の尊重義務)
第14条 会議において協議が調った事項については、協議会の委員は、その協議結果を尊重しなければならない。
第4章 事務局
(事務局)
第15条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局をxx市農林水産部林業水産課内に置く。
2 協議会は、業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
3 事務局長は、林業水産課長とする。
4 協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。
(書類及び帳簿の備付け)
第16条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 協議会規約及び前条各号に掲げる規定
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他前条各号に掲げる規定に基づく書類及び帳簿
第6章 会計
(事業年度)
第17条 協議会の事業年度は、毎年4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 協議会規約の変更、協議会が解散した場合の措置等
(規約の変更等)
第18条 この規約を変更する場合には、会議において出席者の承認を経るものとする。
2 基本計画の一部変更等に伴い、委員を除名し規約変更する場合は、第10条に準じ、会議の承認を必要とする。
(協議会の解散)
第19条 協議会を解散する場合は、委員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(協議会が解散した場合の措置)
第20条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
第8章 雑則
(細則)
第21条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附則
1 この規約は、令和2年5月28日から施行する。