第4条 第1条から第3条まで及び前条第1項の規定による手続きのすべてが完了し、かつ、競馬会において必要な手続きが終了したときは、競馬会は、加入者に電話投票の受付場所、 加入者番号、P-ARS番号、受付電話番号、利用開始期日その他の必要な事項を通知するも のとします。