第4条 第1条から第3条まで及び前条第1項の規定による手続きのすべてが完了し、かつ、競馬会において必要な手続きが終了したときは、競馬会は、加入者に電話投票の受付場所、 加入者番号、P-ARS番号、受付電話番号、利用開始期日その他の必要な事項を通知するも のとします。
日本中央競馬会電話投票に関する約定(担保ARS会員)
私は、日本中央競馬会の担保ARS会員へ登録して電話投票を利用するにあたり、競馬に関する法令、日本中央競馬会の規程及び下記の条項を遵守し、日本中央競馬会に対し何らの迷惑も及ぼさないことを確約します。
記
(指定口座)
第1条 担保ARS会員となって電話投票を利用する者(以下「加入者」といいます。)は、日本中央競馬会(以下「競馬会」といいます。)が別に指定する銀行(以下「指定銀行」といいます。)に、電話投票のための口座として指定する普通預金口座(以下「指定口座」といいます。)を設けなければなりません。
2 加入者は、指定口座を設けるために必要な書類等を指定銀行に提出しなければなりません。
(振替依頼)
第2条 加入者は、勝馬投票券の購入の代金(以下「購入金」といいます。)の預金口座振替を依頼するため、別に定める様式による預金口座振替依頼書を、指定口座を設けようとする指定銀行に提出しなければなりません。
(担保の提供)
第3条 加入者は、購入金支払の担保として指定口座を設けた指定銀行(以下「利用銀行」といいます。)に定期預金口座を設け、その口座に10万円、20万円又は30万円のうち加入者が選択した金額(以下「担保額」といいます。)を預け入れなければなりません。
2 この定期預金の期間は2ヶ年とし、期間経過後は自動的に継続されるものとします。
3 この定期預金の利息は、加入者の指定口座に振り込まれるものとします。
(質権設定)
第3条の2 加入者は、第3条第1項に規定する定期預金元金の上に競馬会を質権者とする質権を設定しなければなりません。
2 競馬会は、第3条第1項に規定する定期預金の証書を預かるものとします。
3 前項の定期預金証書は、この契約を解除した場合以外は返還しません。ただし、第12条第2項の規定による払戻金等の交付を行った後でもなお同条第1項の規定による購入金の支払が不能である場合は、競馬会は、加入者に通知することなくこの定期預金を解約し、不足となった金額を定期預金から差し引き、その残額を加入者の指定口座に振り込むものとします。
4 加入者は、第3条第1項に規定する定期預金に関する権利を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をしてはなりません。
5 第1項の質権設定に係る費用は、加入者が負担するものとします。
6 第2項の定期預金証書は、この契約が解約された場合は、加入者に返還します。ただし、
第21条の規定による変更の届出がないため、加入者に定期預金証書の送付ができないときは、通常到達すべきときに加入者は定期預金証書の返還を受けたものとみなします。この場合、競馬会は、返還を受けたとみなしたときから更に3年間定期預金証書を保管し、それまでに加入者が定期預金証書の送付先の連絡等を取らなかった場合には、競馬会は当該定期預金証書を廃棄します。この場合、加入者はこれに対し、一切異議を申し立てることはできません。
(加入者番号等の通知)
第4条 第1条から第3条まで及び前条第1項の規定による手続きのすべてが完了し、かつ、競馬会において必要な手続きが終了したときは、競馬会は、加入者に電話投票の受付場所、 加入者番号、P-ARS番号、受付電話番号、利用開始期日その他の必要な事項を通知するも のとします。
(暗証番号)
第4条の2 加入者は、暗証番号を定め競馬会に通知するものとします。
(個人情報の取扱い)
第4条の3 競馬会は、次に掲げる場合に加入者の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を保護措置を講じた上で収集し、保有し、利用し、提供し又は預託するものとします。
(1)加入者の電話投票の利用に関する業務を行う場合
(2)競馬会が提供するサービス業務及びマーケティング活動を行う場合
(3)法的義務により競馬会が個人情報の提供を求められた場合
(4)印刷・発送業務等の電話投票に関する業務を第三者に委託する場合
(5)加入者の同意を得た場合
2 前項各号に掲げる場合において利用等を行う個人情報は、次に掲げるものとします。
(1)氏名、住所、電話番号、暗証番号等加入者が申込時に届け出た事項
(2)第21条、第22条第2項及び第3項、第23条並びに第24条第1項及び第2項の規定により加入者が届け出た事項
(3)第3条の規定により競馬会が加入者に通知した事項
(4)勝馬投票券の購入履歴、購入内容等加入者の電話投票利用状況
(5)預金残高、払戻金等加入者の指定口座に関する事項
(発売する勝馬投票券)
第5条 競馬会は、100円を単位として、別に指定する勝馬投票法の勝馬投票券を発売するものとします。
(節の定義)
第6条 この約定において「節」とは次に定める日または期間をいいます。
(1)中央競馬の開催日(以下「開催日」といいます。)が連続しない場合、当該開催日
1日
(2)開催日が2日以上連続する場合、当該連続する開催日を合わせた期間
(3)開催日(2日以上連続する場合を含みます。以下同じ。)と開催日との間が土曜
日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1
2月31日から翌年1月3日までの日、若しくは地方競馬の競走に係る勝馬投票券の発売を行う日であって、開催日以外の日である場合、当該前後する開催日を合わせた期間
(勝馬投票券の購入限度額)
第6条の2 加入者1人当たりの1回の申込みにおける勝馬投票券の購入限度額は、次の各号のとおりとします。ただし、1回に担保額を超えて勝馬投票券を購入することはできません。
(1)節の初日においては、利用銀行が別に指定する日時(以下「指定日時」といいます。)における指定口座の預金残高(決済未確認の証券類を除きます。以下単に「預金残高」といいます。)と担保額のいずれか少ないほうの金額からその日のその申込みまでの購入金の合計額を減じた額にその日のその申込みまでに購入した勝馬投票券に係る交付額を公表した払戻金(競馬法(昭和23年法律第158号)附則第5条第1項の
1号給付金及び2号給付金、競馬法附則第6条第1項の1号給付金及び2号給付金を含みます。以下同じ。)及び返還金(以下「払戻金等」といいます。)の合計額を加えた額とします。
(2)節の2日目以降の各日においては、預金残高と担保額のいずれか少ないほうの金額からその節におけるその日の前日までの購入金の合計額を減じた額にその節においてその日の前日までに購入した勝馬投票券に係る交付額を公表した払戻金等の合計額を加えた額と担保額のいずれか少ないほうの金額からその日のその申込みまでの購入金の合計額を減じた額にその申込みまでに購入したその日の競走の勝馬投票券に係る交付額を公表した払戻金等の合計額を加えた額とします。
(設定上限額に係る取扱い)
第6条の3 競馬会は、加入者からインターネット接続端末によりウェブサイトを利用して1節あたりの勝馬投票券を購入できる上限額(以下「会員設定上限額」といいます。)の設定の申請があったときは、速やかに加入者の会員設定上限額を設定します。
2 競馬会は、加入者から競馬会指定の書面により会員設定上限額の設定の申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の節の初日に会員設定上限額を設定します。
3 競馬会は、前2項の規定により会員設定上限額を設定された加入者からの勝馬投票の申込みについて、その申込みの額が会員設定上限額からその申込みの日の属する節のその申込みまでの購入金の合計額を減じた額にその申込みまでに購入した勝馬投票券に係る交付額を公表した返還金の合計額を加えた額を超える場合は、その勝馬投票の申込みを受け付けないものとします。
4 競馬会は、会員設定上限額を設定された加入者からインターネット接続端末によりウ
ェブサイトを利用して会員設定上限額の解除または額の変更に係る申請があったときは、速やかに加入者の会員設定上限額の設定を解除し、または額を変更するものとします。
5 競馬会は、会員設定上限額を設定された加入者から競馬会指定の書面により会員設定上限額の解除または額の変更に係る申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の節の初日に会員設定上限額の設定を解除し、または額を変更するものとします。
6 前2項の場合において、競馬会は、最後に会員設定上限額を設定または変更した日(開催日前日のうち競馬会が別に指定した時間帯に設定または変更した場合は、その翌日とします。)以後180日を経過しない期間(競馬会が別に指定した日の時間帯を除きます。)になされた申請については、会員設定上限額を減ずるものを除き、申請を受け付けないものとします。
(勝馬投票券の購入方法と契約の成立)
第7条 勝馬投票券の購入は、次の各号の事項につき、当該各号の順序により行うこととします。
(1)あらかじめ競馬会が通知した受付電話番号の電話を通じて加入者番号、暗証番号及びP-ARS番号を通知してください。
(2)競馬会は、加入者番号、暗証番号及びP-ARS番号を確認の上、購入できる勝馬投票券の枚数(100円単位で換算した枚数)を通知します。
(3)競馬場名、競走の番号、勝馬投票法の種類、馬(枠)番号及び購入枚数を申し込んでください。
(4)競馬会は、前号の申込内容を記録するとともにこれを復唱します。
(5)前号の復唱した申込内容を確認してください。
(6)競馬会は受付番号を通知しますので、これを所定の方法により確認してください。
(7)競馬会は、前号の確認があった場合に勝馬投票券を発券します。
2 加入者と競馬会との間の勝馬投票券の発売に関する契約は、前項第6号の確認及び第7号の勝馬投票券の発券をもって成立するものとします。
3 加入者は、前項の規定により成立した契約については、これを解除し、又は変更することはできません。
(勝馬投票券の代理受領)
第8条 加入者が電話投票により購入した勝馬投票券は、競馬会が加入者に代わって受領し、保管するものとします。
2 前項の勝馬投票券について、加入者がその閲覧を請求した場合、競馬会は、その勝馬投票券を発売した日から60日間、競馬会が指定した場所で閲覧に供します。
第9条 削除
(禁止事項)
第10条 加入者は、加入者本人以外の者に電話投票の申込みをさせてはなりません。
2 加入者は、他人からの委託により電話投票の申込みをしてはなりません。
(受付の拒否)
第11条 加入者の電話投票の申込みについて疑義があるときその他競馬会が必要と認めたときは、競馬会は、電話投票の申込みを受け付けないことがあります。
(購入金の支払及び払戻金等の交付)
第12条 加入者は、1節における購入金を、その節の直後の銀行営業日(現金自動支払機その他の機械のみで営業している日を除きます。以下同じ。)に、第2条に定める依頼に基づき指定口座から競馬会に支払うものとします。
2 競馬会は、1節における払戻金等を、その節の直後の銀行営業日に、加入者に通知することなく指定口座に振り込むことにより交付するものとします。
(異議申立て)
第13条 電話投票における購入金及び払戻金等に関する異議は、その電話投票の申込みを行った日から30日以内に限り、競馬会に申し立てることができます。
(通話の記録)
第14条 電話投票のための通話の内容は記録し、その記録は30日間保存します。
(秘密保持)
第15条 加入者は、電話投票を行うための加入者番号、暗証番号、P-ARS番号及び受付電話番号を絶対に第三者に漏らしてはなりません。
2 加入者は、加入者番号、暗証番号等を記載した書類を紛失した場合は、その旨を直ちに書面により競馬会に届け出なければなりません。
(注意事項)
第15条の2 加入者は、20歳未満の者が加入者の加入者番号、暗証番号及びP-ARS番号を使用して電話投票の申込みをすることのないよう特に注意しなければなりません。
(免責)
第16条 第7条の規定により勝馬投票券の発売に関する契約が成立した場合は、その申込みが加入者本人以外の者によって行われたときであっても、競馬会は一切それによる損害の責を負いません。
2 天災地変、通信混雑、通信障害、計算機障害その他やむを得ない事由により電話投票の申込みを受け付けられない場合又は預金残高を競馬会の計算機に登録することができない場合があっても、競馬会、通信会社又は利用銀行は一切その責を負いません。
(預金残高の照会)
第17条 競馬会は、利用銀行に対し、指定口座の預金残高を照会することができるものとします。
(指定口座の引き出しの制限)
第18条 加入者は、節の指定日時からその直後の第12条の規定による購入金の支払及び払戻金等の交付がなされる日までの期間において、指定口座からの預金の引き出し(第12
条第1項の規定による購入金の支払に係るものを除きます。)を行わないでください。
(受付場所等の変更)
第19条 電話投票の受付場所、加入者番号、P-ARS番号、受付電話番号その他の第4条に規定するものについては、競馬会の都合により変更することができるものとします。
(電話投票の方式の変更)
第19条の2 競馬会は、業務上の都合により、この約定による加入者の電話投票の方式を他の電話投票の方式に変更することができるものとします。
(発売要項等)
第20条 次の事項については、競馬会が別に定め、書面により加入者に通知し、又は新聞等に発表するものとします。これに変更があった場合も同様とします。
(1)電話投票を受け付ける競走
(2)電話投票の受付の開始時刻及び締切時刻
(3)その他電話投票に関し必要な事項
(住所、氏名等の変更の届出)
第21条 加入者は、住所、氏名又は電話番号を変更したときは、直ちに書面又は競馬会の指定する方法により競馬会に届け出なければなりません。
(欠格事項)
第22条 次に掲げる者は、加入者となることができません。
(1)20歳未満の者
(2)破産者で復権を得ない者
(3)精神の機能の障害により勝馬投票券を適正に購入するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(4)競馬に関係する政府職員、競馬会の役職員、競馬法第3条の2の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県等の職員であって当該委託を受けた事務に従事する者、中央競馬に関係する調教師、騎手、調教助手、騎手候補者若しくはきゅう務員又は中央競馬の事務に従事する者
(5)競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
(6)生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
2 加入者は、前項の規定により加入者となることができない者(以下「欠格者」といいます。)となったときは、直ちに書面により競馬会に届け出なければなりません。
(解約)
第23条 競馬会は、加入者から書面により解約の申請があったとき又は加入者が次の各号の一に該当したときは、加入者に通知することなくこの契約を解除します。
(1)申込書又は添付書類に記載された事項がxxでなかったことが判明したとき。
(2)競馬会が指定した日までに第1条、第2条及び第3条第1項に規定する手続きを完了しなかったとき。
(3)第3条第1項に規定する定期預金に関する権利を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をしたとき。
(4)欠格者となったとき。
(5)死亡したとき。
(6)2年間を通じて電話投票の申込みがなかったとき。
(7)指定口座を解約したとき。
(8)第12条第1項の規定による購入金の支払が不能になり、第3条の2第3項の規定により競馬会が定期預金を解約したとき。
(9)20歳未満の者に電話投票の申込みをさせたことが判明したとき。
(10)その他競馬会が必要と認めたとき。
(本人申請による利用の停止)
第24条 競馬会は、加入者から競馬会指定の書面により利用の停止の申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の節の初日より、電話投票の利用を停止します。
2 競馬会は、前項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者から競馬会指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の節の初日より、電話投票の利用の停止を解除します。
3 第1項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者は、同項の規定により利用の停止となった日の属する年の翌年の末日までは、前項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。
(家族申請による利用の停止)
第25条 競馬会は、加入者と同居する親族(xx者に限ります。)及び競馬会が特に認めた者(以下「家族」といいます。)から、加入者の利用の停止について、競馬会指定の書面に競馬会が加入者の利用停止について判断するために必要な別に定める書類を添えて申請があり、利用を停止するに足りる相当な理由があると認めたときは、電話投票の利用を停止することとし、加入者及び申請をした家族(以下「申請家族」といいます。)に対して、その旨及び利用停止開始予定日を通知します。なお、利用停止開始予定日は、通知を発した日から1ヵ月が経過した日以降の最初の節の初日となります。
2 利用停止となった加入者(以下「利用停止加入者」といいます。)は、利用停止開始予定日の前日まで、競馬会指定の書面に別に定める書類を添えて提出することにより競馬会に異議を申し立てることができます。その場合、競馬会が当該異議申立てを裁決するまで利用停止の開始を猶予するものとし、競馬会は申請家族に対して、その旨を通知しま す。
3 競馬会が、異議申立てに理由があると認めたときは、利用停止を取り消すこととし、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨を通知します。
4 競馬会が、異議申立てに理由がないと認めたときは、利用停止加入者及び申請家族に
対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
5 異議を申し立てた利用停止加入者は、競馬会が当該異議申立てを裁決するまで、競馬会指定の書面を提出することにより異議申立てを取り下げることができます。異議申立ての取下げがあった場合、競馬会は申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
6 利用停止加入者は、競馬会指定の書面に競馬会が加入者の利用停止の解除について判断するために必要な別に定める書類を添えて提出することにより、電話投票の利用停止の解除を申請することができます。
7 競馬会は、利用停止加入者から提出された解除申請の書面及び書類により、利用停止加入者の電話投票の利用停止を解除するに足りる相当な理由があると認めたときは、競馬会が指定する日(以下「利用停止解除予定日」といいます。)より電話投票の利用停止を解除することとし、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止解除予定日を通知します。
8 競馬会は、利用停止加入者から提出された解除申請の書面及び書類により、利用停止加入者の電話投票の利用停止を解除するに足りる相当な理由がないと認めたときは、電話投票の利用停止を解除しないこととし、利用停止加入者に対して、その旨を通知します。
9 利用停止加入者は、利用停止解除予定日の前日まで、競馬会指定の書面を提出することにより解除申請を取り下げることができます。
(家族申請による利用停止規約)
第25条の2 家族申請による利用の停止に関して必要な事項は、この約定に定めるもののほか、日本中央競馬会電話投票利用規約(担保ARS会員)の定めるところとします。
(約定の改正)
第26条 競馬会は、この約定を変更する場合、ホームページに掲示すること等により加入者に通知するものとします。
(準拠法、裁判管轄)
第27条 この約定の準拠法は日本法とし、電話投票の利用に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
日本中央競馬会電話投票利用規約(担保ARS会員)
「日本中央競馬会電話投票に関する約定(担保ARS会員)」(以下「約定」といいます。)第25条の2の規定に基づき、下記の項目を定めます。
1.加入者の家族申請による利用停止
(1)加入者の家族によって電話投票の利用の停止を申請する場合は、約定第25条第1
項の規定により、加入者がギャンブル障害であることを証明する医師の診断書の提出が必要となります。なお、診断書の取得が困難な場合は、加入者の電話投票によって加入者の家族の生計維持に重要な影響を及ぼしていることを証明する書類(以下「経済要件書類」といいます。)の提出が必要となります。また、加入者が、加入者の家族申請によって競馬場等への入場を制限されている場合は、その旨が記載された競馬会からの通知文書(以下「入場制限通知文書」といいます。)を提出することにより電話投票の利用停止を申請することができますが、その申請により利用停止となった加入者は異議を申し立てることができません。なお、利用停止開始予定日は、競馬会が利用停止を認めた通知を発した日から1週間が経過した日以降の最初の開催日を含む節の初日となります。
(2)利用停止加入者の利用停止の解除を申請する場合は、約定第25条第6項の規定により、加入者がギャンブル障害から回復したことを証明する医師の診断書の提出が必要となります。なお、(1)により、経済要件書類又は入場制限通知文書(入場制限事由が、加入者の家族の生計維持に重要な影響を及ぼしているもの)の提出により利用停止となった加入者の利用停止の解除を申請する場合は、競馬会指定の書面に加入者の家族全員が解除申請に同意したことを示す署名(以下「家族同意署名書類」といいます。)が必要となります。ただし、家族同意署名書類により解除申請をする場合は、利用の停止となった日の属する年の翌年の末日までは申請することができません。