設計・建設業務は、鶴見工場の建替え後 30 年間の運転を前提とし、必要となる本施設の設計及び施工を行う業務である。本施設を新たな施設に建替えするとともに、本施 設の建替に当たり必要となる解体工事を併せて実施し、計画ごみ質の範囲で 620t/日(310t/24h×2炉)の処理能力をもつ、ストーカ式焼却炉に建替えするものである。
大阪広域環境施設組合
xx工場建替・運転委託事業
令和4年4月 15 日
大阪広域環境施設組合
大阪広域環境施設組合xx工場建替・運転委託事業
基本契約書
大阪広域環境施設組合xx工場建替・運転委託事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である大阪広域環境施設組合(以下「組合」という。)は、代表企業[●]、構成企業 [●]で構成される受注者である[●]グループ(以下、総称して「企業グループ」又は「事業者」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「この基本契約」という。)を締結する。
前 文
本事業は、平成2年3月に竣工後、約 32 年間稼働したxx工場の老朽化への対応として、新たな施設に建替えを行うものである。
本事業の実施に当たっては、新施設の設計・建設並びに運転管理を民間事業者に一括かつ長期的に委ねる「公設運転委託」方式を採用することにより、民間事業者の有する経営能力及び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に設計・建設・運転管理を行い、循環型社会形成に向けたごみの適正処理、効率的なエネルギー回収、環境負荷の低減、地球温暖化防止対策の推進などの課題に対処するとともに、公共サービスの水準の向上を図ることを目的とするものである。
組合は、本事業を実施する民間事業者を総合評価落札方式により募集及び選定するに当たり、令和4年 月 日に「大阪広域環境施設組合xx工場建替・運転委託事業 入札説明書」を公表し、これと一体として本事業に係る要求水準書その他の資料(質問回答の結果のみならず、その後の修正も含むものとする。以下総称して「入札説明書等」という。)を公表した。
組合は、入札説明書等に従い、入札参加者から提出された入札書、提案書、設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。以下総称して「入札提案書類」という。)に基づき、[●]グループを落札者として決定した。
かかる経緯のもと、組合と落札者である企業グループは、次のとおり本事業に関する基本的な事項について、この基本契約を締結する。
なお、この基本契約は、本組合と●●(以下「建設事業者」という。)の間で締結される
「大阪広域環境施設組合xx工場建替・運転委託事業 建設工事請負契約」(以下「建設工事請負契約」という。)、本組合と●●(以下「運転管理事業者」という。)の間で締結される
「大阪広域環境施設組合xx工場建替・運転委託事業 運転管理業務委託契約」(以下「運転管理業務委託契約」という。)とともに、不可分一体として事業契約を構成する。
この基本契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
また、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、建設工事請負契約が大阪広域環境施設組合議会において議決された後、通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
この基本契約は、建設工事請負契約が大阪広域環境施設組合議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)令和 年●月●日
(本契約日)令和 年●月●日
発注者 (組合)
大阪広域環境施設組合契約担当者
事務局長
受注者 (企業グループ)
(代表企業)
[所在地]●
[商 号]●
[代表者]●
(構成企業)
[所在地]●
[商 号]●
[代表者]●
(目的等)
第1条 この基本契約は、組合及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 この基本契約において使用されている用語は、この基本契約において別段の定義がなされている場合を除き、入札説明書等において定義された意味を有するものとする。
3 事業者は、日本国の法令を遵守し、この基本契約、建設工事請負契約及び運転管理業務委託契約、入札説明書等、入札説明書等に関する質問に対する回答書、及び提案書に従って本事業を遂行するものとし、それら各書類の間に齟齬がある場合、この基本契約、建設請負契約及び運転管理業務委託契約、入札説明書等に関する質問に対する回答書、入札説明書等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。また、それら各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものを優先するものとするが、組合と事業者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定することができる。ただし、提案書が入札説明書等に示された水準等より厳格な、又は望ましい水準等を規定している場合は、提案書が入札説明書等に優先するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 組合は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。ただし、事業日程は、この基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
3 本事業において建替、運転委託に供される施設(以下「本施設」という。)の概要は、別紙3記載のとおりとする。
4 本事業において事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、各事業者は、当該事業者が遂行するべき業務を遂行するとともに、事業期間を通じ、組合が行う行政手続等に対して協力する。
5 本事業において、組合が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、組合は、組合が本事業を実施するために必要な各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他組合が要請する事項について組合を支援するものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成する各構成企業は、提案書に基づき、それぞ
れ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業(以下総称して「建設事業者」という。)は、組合から別紙
4第1項記載の本施設の設計・建設業務(以下「設計・建設業務」といい、そのうちの本施設の設計に係る業務を「設計業務」といい、その余を「建設業務」という。)の一切を一括して請け負い、設計企業が設計業務の一切を、また、建設企業が建設業務の一切をそれぞれ履行する。
(2) 運転管理事業者は、運転管理業務の履行のために必要な人員を確保し、運転管理業務の一切を履行する。
(建設JVの組成)
第5条 建設事業者は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、次の各号所定の条件を満たした設計企業及び建設企業からなる特定建設工事共同企業体(以下「建設JV」という。)を自主的に組成する場合、当該条件を定める建設JVの組成及び運営に係る協定書等を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、建設事業者が単一の企業である場合には、この限りでない。この場合、次項の適用はなく、基本契約上の「建設JV」は、すべて「建設事業者」と読み替えて適用されるものとする。
(1) 建設事業者のうち、プラント設備工事を実施する企業が建設JVの代表者となるものとすること。
(2) 建設JVの有効期間は、本施設の引渡し完了後3か月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、本施設につき契約不適合責任がある場合には、各構成員は連帯してその責を負うものとすること。
2 建設JVは、前項の定めるところに従って協定書等を締結した場合、速やかに、その写しを組合に対して提出するものとし、その後、当該協定書等を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を組合に対し提出するものとする。
(委託業務JVの組成)
第5条の2 運転管理事業者は、運転管理業務を一括して受託するにあたり、次の各号所定の条件を満たした運転管理企業からなる共同企業体(以下「委託業務JV」という。)を自主的に組成する場合、当該条件を定める委託業務JVの組成及び運営に係る協定書等を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、運転管理事業者が単一の企業である場合には、この限りでない。この場合、次項の適用はなく、基本契約上の「委託業務JV」は、すべて「運転管理事業者」と読み替えて適用されるものとする。
(1) 代表者は、その要件を定めないが構成員の中から1社選定すること。
(2) 委託業務JVの有効期間は、運転管理業務の終了後3か月を経過した日までとす
る。ただし、当該有効期間満了後であっても、運転管理業務につき契約不適合責任がある場合には、各構成員は連帯してその責を負うものとすること。
2 前条第2項は、本条にも準用する。
(事業契約)
第6条 建設事業者は、設計・建設業務に関し、組合との間で、入札説明書等に案文が掲げられた建設工事請負契約書をこの基本契約の締結日付で締結する。
2 運転管理事業者は、運転管理業務に関し、組合との間で、入札説明書等に案文が掲げられた運転管理業務委託契約書をこの基本契約の締結日付で締結する。
3 この基本契約、建設工事請負契約及び運転管理業務委託契約を総称して「事業契約」といい、事業契約の締結は、本条その他この基本契約によるほか、大阪広域環境施設組合契約規則(平成 26 年規則第7号)その他日本国の法令によるものとする。
4 法令、大阪広域環境施設組合契約規則(平成 26 年規則第7号)及び事業契約に定めのない事項については、必要に応じて組合が事業者と協議のうえで定める。事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
(設計・建設業務)
第7条 設計・建設業務の概要は、別紙4第1項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設事業者は、建設工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、建設工事請負契約締結後速やかに、設計に着手させ、これを完成させるとともに、建設企業をして、建設工事請負契約に定める工期において、工事に着工させ、かつ本施設を令和 11 年3月末日までに完成させて組合への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運転管理業務)
第8条 運転管理業務の概要は、別紙4第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運転管理業務に係る業務遂行期間は、別紙2記載の運転期間(以下「運転期間」という)とし、本施設の運転を令和 11 年4月1日に開始し、令
和 31 年3月末日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運転管理業務の詳細は、運転管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
4 当該運転管理事業者による運転管理業務が、事由の如何を問わず運転期間の中途で終了する場合、又は当該運転管理事業者に起因して運転管理業務の履行が全うされないおそれを組合が合理的に認めた場合には、代表企業は、当該運転管理事業者に代わって運転
管理業務を確実に遂行できる者の候補者(ただし、入札説明書等の定める運転管理事業者 の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継候補者」という)を探 索し、当該運転管理事業者に代わって運転管理業務の遂行を確実にせしめることにつき、後継候補者から内諾を得ることとする。その際、運転管理業務委託契約に定める業務委託 料のうち、残存する運転期間に見合う業務委託料について、併せて内諾を得るものとする。その上で、後継候補者の情報その他組合が合理的に求める情報を開示して、後継候補者へ の業務引継の検討を書面で組合に打診することができる。当該打診が、この基本契約を解 除する前になされかつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合には、法令その 他組合の定める諸規定が許容する限り、組合は、当該打診を検討する期間中、この基本契 約を解除しないことができる。
5 組合は、前項の定めるところに従って後継候補者への業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を代表企業に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、代表企業は、当該運転管理事業者及び後継候補者との間で、既存契約上の地位を後継候補者に承継させる契約その他必要な契約を締結させることとし、運転管理事業者以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとし、当該契約の締結後直ちに、その写しを組合に提出する。
(再委託等)
第9条 第6条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者及び運転管理事業者は、建設工事請負契約又は運転管理業務委託契約の定めるところに従う場合を除くほか、設計企業、建設企業、運転管理企業以外の第三者に、当該業務の全部を一括して再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 10 条 組合及び事業者は、相手方の事前の承諾なくこの基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第8条第4項及び第5項の定めるところに従って後継候補 者が当該運転管理事業者から運転管理業務を承継する場合には、事業者は、後継候補者を して、運転管理事業者の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継候補者に承継させるものとし、組合及び事 業者は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
(本施設の契約不適合に関する責任)
第 11 条 本施設の設計・建設業務完了後も、建設工事請負契約の契約不適合の担保責任に関する規定が有効であり、実施した設計・建設業務に契約不適合があることが確認された
ときは、建設事業者は、かかる規定に従い契約不適合を改善・補修し、費用を負担する義務を負っていることを確認する。
2 建設事業者及び運転管理事業者は、本施設について異常事態が発生した原因が、本施設 の設計・建設業務にかかる契約不適合によるのか又は運転管理事業者の業務不履行によ るのか判別できない場合、建設事業者及び運転管理事業者は協力して原因の調査を行わ なければならない。その調査結果においても原因が特定できない場合、それを理由として、第1項に定める義務の負担を免れることはできない。
(損害賠償)
第 12 条 各当事者は、この基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の組合に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、組合は、事業者の全部に対して、組合が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第 13 条 事由の如何を問わず、事業契約のいずれかが成立に至らなかった場合には、別段の合意がない限り、事業契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第 14 条 建設工事請負契約の締結について大阪広域環境施設組合議会の議決を得て本契約としての効力を生じ、運転期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、この基本契約の各規定は組合及び事業者を法的に拘束するものとする。事業者は、運転管理事業者をして、運転期間終了後の引継ぎ時において組合の定める要求水準を満足する状態で本施設を組合に引継ぐものとする。
2 前項の定めにかかわらず、この基本契約以外の事業契約の全てが終了した日をもってこの基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、組合は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、この基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、組合の第 12 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 事業契約に関して、事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
ア 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法
第 62 条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第 20 条の2
から第 20 条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)
をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
イ 確定した排除措置命令等(事業者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
ウ 確定した排除措置命令等において、事業者に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(事業契約が示された場合を除く。)に、事業契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
エ 当該当事者又は当該当事者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しく
は第 95 条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
(2) 事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
ア 大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第6号に基づき、事業者(事業者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
イ 大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、組合が、当該下請負人等との契約の解除を求めたにもかかわらず、当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき。
(3) この基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、組合が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(4) 締結しているこの基本契約以外の事業契約が組合より解除された場合。
(5) 本事業の入札手続における入札参加資格を欠くに至った場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、組合が次の各号のいずれかに該当するときは、組合に書面で通知することにより、この基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第 12 条に基づく組合に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) この基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の
是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結しているこの基本契約以外の事業契約が事業者より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、この基本契約の終了後も、第 12 条及び第 13 条の定めは
有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第 15 条 組合及び事業者は、事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に組合又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 組合及び事業者が、この基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、組合及び事業者(ただし、第4号及び第5号の場合には、当該号に定める当事者に限る。)は、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 組合が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 組合が本施設の運営に必要と認めた場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、改良又は更新を要する場合を含む。)
4 組合は、前各項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に
含まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、組合の定める諸規定を遵守するものとし、事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第 16 条 組合及び事業者は、この基本契約に関して生じた一切の訴訟については、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第 17 条 この基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又はこの基本契約に 関し疑義が生じた場合は、その都度、組合及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
別紙1 事業の概要
1.事業名称
大阪広域環境施設組合 xx工場建替・運転委託事業
2.対象となる公共施設等の種類
一般廃棄物処理施設(ごみ焼却工場)
3.公共施設等の管理者
大阪広域環境施設組合 管理者 xx xx
4.事業計画地
大阪市xx区xx2丁目 11 番(入札説明書別紙1「計画地位置図」参照)
敷地面積 | 約 24,000 ㎡ |
区域区分 | 都市計画区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
容 積 率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
高度地区 | 指定なし |
駐車場整備地区 | 指定なし |
以 上
別紙2 事業日程
1 設計・建設期間
事業契約締結日から令和 11 年3月末日
2 運転期間
令和 11 年4月1日から令和 31 年3月末日
以 上
別紙3 施設の概要
施設の名称 xx工場
施設の種類 一般廃棄物処理施設(ごみ焼却工場)処理方式 全連続燃焼式(ストーカ式)
処理能力 620t/日(310t/日×2炉)余熱利用 蒸気、電力
処理対象物
ア 可燃性ごみ
構成市から排出された一般廃棄物のうち、受入基準に適合するものであり、構成市及び構成市の許可業者等が搬入したごみ並びに市民等が自己搬入したごみをいう。
イ 災害廃棄物
構成市から排出された災害廃棄物のうち、受入基準に適合するものをいう。
以 上
別紙4 事業者が行う業務
事業者が行う業務の範囲は次のとおりとする。事業者は、事業期間を通じ、組合が行う行政手続等に対して協力する。なお、具体的な業務の範囲については、入札説明書等を参照すること。
1 設計・建設業務
設計・建設業務は、xx工場の建替え後 30 年間の運転を前提とし、必要となる本施設の設計及び施工を行う業務である。本施設を新たな施設に建替えするとともに、本施設の建替に当たり必要となる解体工事を併せて実施し、計画ごみ質の範囲で 620t/日(310t/24h×2炉)の処理能力をもつ、ストーカ式焼却炉に建替えするものである。
2 運転管理業務
運転管理業務は、運転管理事業者が本施設の基本性能を発揮させ、安定性、安全性を確保しつつ、効率的に運転管理するものである。運転管理事業者は、以下の事項を踏まえ 20 年間の運転管理に関する業務に取り組むものである。
(1) 本施設の持つ基本性能を最大限発揮させ、構成市から発生する一般廃棄物の処理を実施する。
(2) 組合が行う維持管理と情報を共有し、施設の性能を考慮した適切な運転管理を行う。
(3) 安定した稼働を実現し、本施設の安全性を確保する。また、環境負荷の低減に努め、周辺の住民の信頼と理解、協力を得る。
(4) ごみ焼却エネルギーの有効利用や省エネルギー、脱炭素に取り組み、効率的な運転を行う。
(5) 組合が本業務に関連して実施する各種業務に協力する。
(6) 組合他工場との連携をはかり、安定した運転管理に努める
以 上
別紙5 組合が行う業務
組合が行う業務の範囲は次のとおりとする。なお、具体的な業務の範囲については、入札説明書等を参照すること。
1 設計・建設業務
(1) 処理対象物の搬入調整(試運転及び性能試験時)
(2) 焼却灰、捕集灰処理物、搬入不適物等の最終処分等、有価物処分(同上)
(3) 搬入物検査(同上)
(4) 工事監理(設計・施工管理モニタリング)
(5) 住民対応
(6) 施設見学者の対応
(7) 本事業に必要な手続き
(8) 設計・建設費の支払
(9) その他上記それぞれを実施するうえで必要な業務
2 運転管理業務
(1) 処理対象物の搬入調整
(2) 焼却灰、捕集灰処理物、搬入不適物等の最終処分等
(3) 搬入物検査
(4) 資源物等の管理
(5) 運転管理モニタリング
(6) 維持管理
(7) 住民対応
(8) 施設見学者の対応
(9) 本事業に必要な手続き
(10) 運転管理業務委託料の支払
以 上