Contract
第1款 共通事項
第 1 条 (毎回の返済額等の自動支払い)
【 規 定 】
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.家庭裁判所の審判により、借主または保証人について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
3.すでに借主または保証人について補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下、同様とします。)までに毎回の返済額(半年ごとの増額返済併用の場合には、半年ごと増額返済額を毎月返済額に加えた額。以下、同様とします。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第 2 条 (繰り上げ返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は〔借入要項〕に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するもとします。
2. 一部繰り上げ返済をする場合、借主は銀行所定の方法により変更契約を締結するものとします。
3. 全額繰り上げ返済する場合、借主は銀行所定の方法により全額繰り上げ返済を銀行に依頼するものとします。
4. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済の部分の未収利息がある場合には、繰り上げ返済日に一括して支払うものとします。
5. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
6. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項、第 2 項、第 4 項および第 5 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の 返済元金の合計額 | 繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 およびその期間中の半年ごと増額返済元金の合計額 |
返済日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する借入 利率は、〔借入要項〕記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第 3 条(担保)
1. 担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの契約による銀行の債権を保全しうる担保を提供しまたは保証人を追加、変更するものとします。
2. 借主および保証人は、担保もしくは担保の目的物について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面による銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等、債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務が返済されない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
4. 借主および保証人の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等、銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第 4 条(担保の提供等)
この契約による債務の保証提携先(または保険者)がある場合は、その債務の保証提携先(または保険者)が支払いを停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったとき等、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により借主は遅滞なくこの契約による債務を保全しうる担保を提供しまたは保証人を追加、変更するものとします。
第 5 条(期限前の全額返済義務)
1. 借主(連帯債務扱の場合は連帯債務者甲または乙のいずれか)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、〔借入要項〕記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、銀行から書面により催促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠る等、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、
〔借入要項〕記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主(連帯債務扱の場合は連帯債務者甲または乙のいずれか、以下本項各号において同じ)が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が第 3 条第 1 項(増担保請求)もしくは第 2 項(担保物件の処分制限)、第 4 条(担保の提供等)または第10 条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3) 借主が支払いを停止したとき。
(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5) 借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 ヶ月以内に生じた場合に限る)。
(6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(7) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じる等、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 6 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主(連帯債務扱の場合は連帯債務者甲または乙のいずれか)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
2.借主(連帯債務扱の場合は連帯債務者甲または乙のいずれか)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主(連帯債務扱の場合は連帯債務者甲または乙のいずれか)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主(連帯債務扱の場合は連帯債務者甲または乙のいずれか)との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主(連帯債務扱の場合は連帯債務者甲または乙のいずれか)または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第 7 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前 2 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定の定めによります。ただし、満期日未到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 8 条(借主からの相殺)
1.借主は、別に銀行との間に繰り上げ返済を制限する合意がある場合を除き、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は〔借入要項〕に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、借主と銀行との間に別の特約がある場合を除き、第 2 条に準じるものとします。
この場合、相殺計算を実行する日の 3 営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定の定めによるものとします。
第 9 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前頁の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4.第 2 項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 10 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主および保証人は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 11 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 12 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
(1) 抵当xxの担保権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4) その他この契約に関し、借主が負担すべき保証料、保証保険料、事務取扱手数料、確定日付料、火災保険料、収入印紙代その他一切の費用。
第 13 条(諸費用の預金口座よりの引落し)
借主は、銀行が、前条の諸費用について銀行所定の日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、司法書士もしくは保証会社への支払いにあて、または、銀行自ら支払いを受けることに同意します。
第 14 条(届出事項)
1.借主または保証人について、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が、借主または保証人から最後に届出のあった借主または保証人の氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 15 条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、借主または保証人について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。借主または保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
の選任がされているときにも、前 2 項と同様に届け出るものとします。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前 4 項で届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 16 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたときは、直ちに銀行に報告するものとします。
第 17 条(債権譲渡)
1.銀行は将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含みます。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になることがあります。この場合、借主は銀行に対して、従来どおり〔借入要項〕に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 18 条(個人情報の取扱いにかかる同意)
個人情報の取扱いにかかる同意については、借主および保証人が別途署名捺印する「個人情報にかかる同意書」によるものとします。
第 19 条(保証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺を行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.借主は、銀行がこの保証の債務の元本およびこれに対する利息、損害金、違約金その他債務に従たるすべてのものについて、残高およびそのうち弁済期の到来している金額ならびに不履行の有無その他の債務者の信用状況にかかる情報を保証人(借主の委託を受けない保証人を含みます。以下本条において同じ)に開示することに同意します。保証人からこれらの情報の開示を求められた場合も同様とします。
7.借主、保証人、これらの者から債務を引き受けた者、ならびにこれらの者の包括承継人のいずれかへの履行の請求その他銀行からの通知は、各自に対しても効力を生じ、または通知されたものとします。
第 20 条(準拠法、合意管轄)
1.この契約およびこの契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 21 条(規定の変更等)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。第2款 変動金利型の取扱いについて
第 22 条(借入利率変更の基準、変更幅および適用開始日)
1.借入利率について変動金利型を選択した場合には、基準金利の変更に伴って、その変動幅と同一幅で、借入利率が引き上げまたは引き下げられるものとします。
2.前項の変更による新借入利率の適用開始日は基準金利変更日以降最初に到来する返済日または利息支払日の翌日とします。
3.本条により借入利率が変更された場合、銀行は、原則として借入利率の変更後最初に到来する返済日までに、変更後の新借入利率、毎回の返済元金および約定利息等を、借主(連帯債務扱いの場合は連帯債務者甲)に対し文書により通知するものとします。
第 23 条(新借入利率による返済額の算出及び新返済額による返済の開始)
前条による借入利率の変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存期間等により銀行所定の計算方法で算出した新返済額を、前条第 2 項に定める新借入利率の適用開始日以降最初に到来する返済日または利息支払日より支払うものとします。
第 24 条(固定変動ミックス型、固定金利型または変動金利型(長期プライムレート基準)への変更の禁止)
借入利率について変動金利型を選択した場合には、固定変動ミックス型、固定金利型または変動金利型 (長期プライムレート基準)に変更しないものとします。
[特約条項]
第1条 保証債務履行時の準則
連帯保証人が、本契約に基づく保証債務の整理について平成 25 年 12 月 5 日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン
(公表後の改定内容を含む)」に則った整理を申し立てた場合には、銀行は、経営者保証に関するガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めることとします。
第 2 条 連帯債務に関する特約
連帯債務者甲乙が連帯して債務を負担する場合、以下の特約について適用するものとします。
1.銀行からの借主に対する連絡・履行の請求その他の諸通知は、甲乙いずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して効力を生じまたは通知されたものとすることに合意します。
2.甲または乙につき、銀行が相当と認めるときに一方の連帯債務者に対する債務の免除または担保の変更・解除をしても、他の連帯債務者及び保証人は免責を主張しないものとします。
3.第8条(借主からの相殺)第1項の規定にかかわらず、この契約による債務と、甲は乙の、乙は甲の、銀行に対する預金その他の債権をもって、相殺はしません。
4.「借主」とは、連帯債務者甲または乙のいずれかを指す場合を除き、甲ならびに乙を指すものとします。
以上