改定前 改定後 スマリボ特約 スマリボ特約 第4条 本サービスの内容 第4条 本サービスの内容 (1)利用者が会員規約第 22 条(ショッピングの利用)および第 24 条第 1 項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング 1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払 区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCB のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング 1...
改定前 | 改定後 |
第4条 本サービスの内容 | 第4条 本サービスの内容 |
(1)利用者が会員規約第 22 条(ショッピングの利用) および第 24 条第 1 項に基づきショッピング利用をす るに当たり、ショッピング 1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCB のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング 1 回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング 1 回払い以外の支払区分を指定した場合、本サー ビスの適用は受けません。 | (1)利用者が会員規約第 22 条(ショッピングの利用) および第 24 条第 1 項に基づきショッピング利用をす るに当たり、ショッピング 1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、一部の電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCB のホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング 1 回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング 1 回払い以外の支払区分を指定した場合、 本サービスの適用は受けません。 |
ビジネスカード取扱規約(1) | ビジネスカード取扱規約(1) |
第8条 家族会員の有無、家族会員カード発行対象者、 利用代金支払区分等 | 第8条 家族会員の有無、家族会員カード発行対象者、 利用代金支払区分等 |
2.ショッピング利用代金の支払区分のうち、ショッピング 2 回払い・ボーナス 1 回払い・ショッピングリボ 払い・ショッピング分割払いと、キャッシング 1 回払いおよびキャッシングリボ払いは、導入法人と当社との間で合意したもののみ、利用を可能とします。 | 2.会員規約に定めるショッピング 2 回払い・ボーナス 1 回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いおよびショッピングスキップ払いならびにキャッシング 1 回払いおよびキャッシングリボ払いは、導入法人と当社との間で合意したもののみ、利用を可能と します。 |
第12条 年会費 | 第12条 年会費 |
導入法人は、別途定められた両社所定の年会費を支払うものとします。 | 導入法人は、別途定められた両社所定の年会費を支払うものとします。なお、当社または JCB の責に帰すべ き事由によらず、本契約が解除された場合であっても、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。 |
第15条 合意管轄裁判所 | 第15条 合意管轄裁判所 |
導入法人と当社または JCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず導入法人または当社または JCB の本社、支社、営業所等の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 | 導入法人は、導入法人と当社または JCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず導入法人の 所在地または当社(導入法人と当社との間の訴訟の場合)もしくは JCB(導入法人と JCB との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所等の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 |
ビジネスカード取扱規約(7) | ビジネスカード取扱規約(7) |
第8条 家族会員の有無、利用代金支払区分 | 第8条 家族会員の有無、利用代金支払区分 |
2.会員規約に定めるショッピング利用代金の支払区分のうち、ショッピング 2 回払い・ボーナス 1 回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いは利用できません。カードの支払区分は、ショッピング 1 回払いのみとします。 | 2.会員規約に定めるショッピング 2 回払い・ボーナス 1 回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いおよびショッピングスキップ払いならびにキャッ シング 1 回払いおよびキャッシングリボ払いは利用できず、ショッピング 1 回払いのみ利用できます。 |
第12条 年会費 | 第12条 年会費 |
導入法人は、別途定められた両社所定の年会費を支払うものとします。 | 導入法人は、別途定められた両社所定の年会費を支払うものとします。なお、当社または JCB の責に帰すべ き事由によらず、本契約が解除された場合であっても、 すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。 |
改定前 | 改定後 |
第15条 合意管轄裁判所 | 第15条 合意管轄裁判所 |
導入法人と当社または JCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず導入法人または当社または JCB の本社、支社、営業所等の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 | 導入法人は、導入法人と当社または JCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず導入法人の 所在地または当社(導入法人と当社との間の訴訟の場合)もしくは JCB(導入法人と JCB との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所等の所在地を所轄する簡易 裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 |
ショッピングリボ払い専用カード規定 | ショッピングリボ払い専用カード規定 |
第6条 利用代金の支払い | 第6条 利用代金の支払い |
1.リボ会員が本カードを利用した場合は、ショッピングリボ払いを指定したものとし、当社に対する債務の支払いは、会員規約で定めるショッピングリボ払いに関する支払方法に準ずるものとします。ただし、指定外の加盟店においてまたは電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定したショッピングリボ払い対象外商品について本カードを利用した場合、ショッピング 1 回払いを指定したものとみなされ ることがあります。 | 1.リボ会員が本カードを利用した場合は、ショッピングリボ払いを指定したものとし、当社に対する債務の支払いは、会員規約で定めるショッピングリボ払いに関する支払方法に準ずるものとします。ただし、指定外の加盟店においてまたは一部の電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定したショッピングリボ払い対象外商品について本カードを利用した場合、ショッピング 1 回払いを指定したものとみ なされることがあります。 |
JCB CARD R 会員特約 | JCB CARD R 会員特約 |
第4条 ショッピング利用の支払区分 | 第4条 ショッピング利用の支払区分 |
1.会員が本カードでショッピング利用をした場合、会員が加盟店においていずれの支払区分を指定したかにかかわらず、支払区分はすべてショッピングリボ払いとなります。「ショッピング 1 回払い」「ショッピン グ 2 回払い」「ボーナス 1 回払い」「ショッピング分割払い」および「ショッピングスキップ払い」は利用できません。ただし、電子マネーの入金、本カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものに限っては、会員が加盟店においていずれの支払区分を指定したかにかかわらず、「ショッピング 1 回払い」となり ます。 | 1.会員が本カードでショッピング利用をした場合、会員が加盟店においていずれの支払区分を指定したかにかかわらず、支払区分はすべてショッピングリボ払いとなります。「ショッピング 1 回払い」「ショッピン グ 2 回払い」「ボーナス 1 回払い」「ショッピング分割払い」および「ショッピングスキップ払い」は利用できません。ただし、一部の電子マネーの入金、本カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものに限っては、会員が加盟店においていずれの支払区分を指定したかにかかわらず、「ショッピング 1 回払い」 となります。 |
JCB EIT 会員特約 | JCB EIT 会員特約 |
第4条 ショッピング利用の支払区分 | 第4条 ショッピング利用の支払区分 |
1.会員が本カードでショッピング利用をした場合、支払区分はすべてショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、本カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものは「ショッピング 1 回払 い」となります。なお、「ショッピング 2 回払い」「ボ ーナス 1 回払い」「支払回数が 3 回以上でかつ当社所 定の支払回数のショッピング分割払い」「ショッピングスキップ払い」は利用できません。 | 1.会員が本カードでショッピング利用をした場合、支払区分はすべてショッピングリボ払いとなります。ただし、一部の電子マネーの入金、本カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものは「ショッピング 1 回払い」となります。なお、「ショッピング 2 回払 い」「ボーナス 1 回払い」「支払回数が 3 回以上でか つ当社所定の支払回数のショッピング分割払い」「ショッピングスキップ払い」は利用できません。 |
Arubara 特約 | Arubara 特約 |
第4条 ショッピング利用の支払区分 | 第4条 ショッピング利用の支払区分 |
改定前 | 改定後 |
1.会員が本カードでショッピング利用をした場合、支払区分はすべてショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものは「ショッピング 1 回払い」 となります。また「ショッピング 2 回払い」「ボーナ ス 1 回払い」「支払回数が 3 回以上でかつ当社所定の支払回数のショッピング分割払い」「ショッピングスキップ払い」はご利用いただけません。 | 1.会員が本カードでショッピング利用をした場合、支払区分はすべてショッピングリボ払いとなります。ただし、一部の電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものは「ショッピング 1 回払い」となります。また「ショッピング 2 回払い」 「ボーナス 1 回払い」「支払回数が 3 回以上でかつ当社所定の支払回数のショッピング分割払い」「ショッピングスキップ払い」はご利用いただけません。 |
X-Times 特約 | X-Times 特約 |
第4条 ショッピング利用の支払区分 | 第4条 ショッピング利用の支払区分 |
2.前項にかかわらず、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものは、「ショッピング 1 回払い」となります。また、ショッピング利用の際に会員が当社が指定する加盟店で別途支払回数を指定した場合(ただし、会員がショッピング 1 回払いを指定した場合は除く。)およびショッピング利用後に会員が別途支払回数の変更を申し出、当社が認めた場合には、当該ショッピング利用に関する分割払いの支払回数のみ会員が指定した回数となります。なお、「ショッピング 2 回払い」「ボーナス 1 回払い」 「ショッピングリボ払い」「ショッピングスキップ払い」はご利用いただけません。 | 2.前項にかかわらず、一部の電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものは、 「ショッピング 1 回払い」となります。また、ショッピング利用の際に会員が当社が指定する加盟店で別途支払回数を指定した場合(ただし、会員がショッピング 1 回払いを指定した場合は除く。)およびショッピング利用後に会員が別途支払回数の変更を申し出、当社が認めた場合には、当該ショッピング利用に関する分割払いの支払回数のみ会員が指定した回数となります。なお、「ショッピング 2 回払い」「ボーナス 1 回払い」「ショッピングリボ払い」「ショッピングスキップ払い」はご利用いただけません。 |
MyJ チェック利用者規定 | MyJ チェック利用者規定 |
第2条 定義 | 第2条 定義 |
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおり です。本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。 | |
「MyJ チェック」(以下「本サービス」という)と は、利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」という)の送付を受けている場合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代金明細書の送付を受けな いようにするものです。 | (1)「MyJ チェック」(以下「本サービス」という)と は本規定に定める例外事由に該当しない限り、会員が会員規約に定める明細書の送付を受けないようにするサービスをいいます。 |
(2)「MyJ チェック利用者」とは、両社が本サービスの 利用を承認した会員をいいます。 | |
第3条 対象会員 | 第3条 対象会員 |
1.本サービスを利用することができる者は、JCB およびカード発行会社(以下併せて「両社」という)が定めるものとします。 | 1.MyJCB 利用者規定に同意のうえ、MyJCB の利用登録を 受けた会員を本サービスの対象会員とします。 |
2.MyJCB 利用登録者を対象とします。 | 2.前項のほか、本サービスを利用することができる者 の条件は、両社が定めるものとします。 |
第5条 ご利用代金の明細等の通知 | 第5条 本サービスの内容等 |
改定前 | 改定後 |
1.カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJ チェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJ チェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Reader6.0 以上と します。 | 1.カード発行会社は、MyJ チェック利用者に対して、明細書を送付しないものとし、MyJ チェック利用者は 「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は AdobeReader とします。 |
2.前項にかかわらず、当面の間、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書を MyJ チェック利用者に送付することを承諾するものとします。 | 2.前項にかかわらず、MyJ チェック利用者の明細(カ ードが個人用の場合には家族会員、法人用の場合にはカード使用者の利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、カード発行会社は明細書を MyJ チェック利用者に送付します。 |
(2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合 | (2)コンビニエンス払込票を使った収納代行による支 払いを行っている場合 |
(3)MyJ チェック利用者が明細書の送付を希望し、両社 が認めた場合 | |
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合 | (1)MyJ チェック利用者が届け出たE メールアドレスに 明細確定通知を送信したにもかかわらず、正しく受信されないことがあった場合 |
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合 | (削除) |
(4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合 | (3)標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が 0 円である場合 |
第6条 本サービスの提供終了 | 第6条 本サービスの提供終了 |
両社は、MyJ チェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。 | 両社は、MyJ チェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、明細書を送付するものとします。なお、本サービスの提供を終了した場合、MyJ チェッ ク利用者はカード発行会社に対し明細書の発行および送付にかかる明細手数料を会員規約の定めに従い支払うものとします。 |
以上