要項 定義 本事業 民間事業者の創意工夫及びノウハウを活用し,西貝塚環境センターの基幹的設備改良工事及び管理運営業務を実施する「西貝塚環境センター基幹的設備改 良・整備運営事業」をいう。 本施設 西貝塚環境センターを構成する,工場棟,計量棟,資源化物貯留ヤード棟,管理棟,手洗洗車場,車庫,植栽・外構・駐車場,その他施 設及び上野ストックヤード(敷地外)をいう。 DBO方式 本施設のDesign(設計),Build(建設),Operate(運営)を民間事業者に一括して委ねる民活事業手法をいう。...
西xx環境センター
基幹的設備改良・整備運営事業
募集要項
令和4年4月27日
xx市
目 次
募集要項等で用いる用語を以下のとおり定義する。
表 1 用語の定義
要項 | 定義 |
本事業 | 民間事業者の創意工夫及びノウハウを活用し,西xx環境センターの基幹的設備改良工事及び管理運営業務を実施する「西xx環境センタ ー基幹的設備改良・整備運営事業」をいう。 |
本施設 | 西xx環境センターを構成する,工場棟,計量棟,資源化物貯留ヤード棟,管理棟,手洗洗車場,車庫,植栽・外構・駐車場,その他施設及び xxストックヤード(敷地外)をいう。 |
DBO方式 | 本施設のDesign(設計),Build(建設),Operate(運営)を民間事業 者に一括して委ねる民活事業手法をいう。 |
構成員 | 応募者を構成する企業であり,本事業実施時における,建築整備企業, プラント整備企業,運転管理企業及び維持管理企業から構成される。 |
SPC | 優先交渉権者(選定された応募者)の全ての構成員が株主として出資設立する,本事業の管理運営を実施するための特別目的会社(Special- Purpose-Company)をいう。 |
事業者 | 優先交渉権者として決定された設計建設事業者及び管理運営事業者を いう。 |
設計建設事業者 | 本施設の基幹的設備改良工事を行い,市と建設工事請負契約を締結する者をいう。設計建設事業者が複数の構成員から構成される場合は,特 定建設工事共同企業体となる。 |
管理運営事業者 | 本施設の管理運営業務を行い,市と管理運営委託契約を締結する者をいう。なお,SPCを設立する場合は,管理運営事業者はSPCとなる。また,SPCを設立せず,管理運営事業者が複数の構成員から構成され る場合は,共同企業体となる。 |
建築整備企業 | 設計建設事業者のうち,本施設の建築整備に関する設計,建設その他関 連業務を行う者をいう。 |
プラント整備企業 | 設計建設事業者のうち,本施設のプラント整備に関する設計,建設その 他関連業務を行う者をいう。 |
運転管理企業 | 管理運営事業者のうち,本施設の運転管理業務を行う者をいう。なお, SPCを設立する場合は,SPCより運転管理業務の委託を受ける者をいう。 |
維持管理企業 | 管理運営事業者のうち,本施設の維持管理業務を行う者をいう。なお, SPCを設立する場合は,SPCより維持管理業務の委託を受ける者 をいう。 |
応募者 | 本事業の募集に参加する企業もしくは企業グループをいう。 |
要項 | 定義 |
代表企業 | 応募者の構成員のうち,応募者を代表し,市との交渉窓口となる企業を いう。なお,SPCを設立する場合は,SPCの最大出資者となる。 |
特定事業 | 公共施設等の整備等に関する事業であって,民間の経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをい う。 |
特定部品 | 本施設の竣工時の設計施工業者等が権利を有する特許xxの産業財産権を利用して製作されるなど,当該設計施工業者からの調達が不可欠である部品,及び本施設独自の製品であり,当該設計施工業者以外では 性能・機能を満足する製品を製作出来ない可能性が高い部品等をいう。 |
募集要項等 | 募集要項公表時に公表する,募集要項,要求水準書,審査基準,様式集及び,別途公表を予定する基本協定書(案),基本仮契約書(案),建設工事請負仮契約書(案)及び管理運営委託仮契約書(案)を総称して いう。 |
基本協定 | 優先交渉権者決定後速やかに,市と各構成員が締結するものであり,特定事業契約締結のために,必要とする権利,義務及び手続きについて定 める協定をいう。 |
基本契約 | 事業者に本事業を一括で発注するために,市と事業者で締結する契約 をいう。 |
建設工事請負契約 | 本事業の基幹的設備改良工事の実施のために,基本契約に基づき,市と 設計建設事業者が締結する契約をいう。 |
管理運営委託契約 | 本事業の管理運営業務の実施のために,基本契約に基づき,市と管理運 営事業者が締結する契約をいう。 |
特定事業契約 | 基本契約,建設工事請負契約及び管理運営委託契約の3つの契約をまと めた総称をいう。 |
モニタリング | 事業者が実施する基幹的設備改良工事,管理運営業務の実施状況につ いての市の監視をいう。 |
Ⅰ 募集の趣旨
xx市(以下「市」という。)は,本事業について,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。)」(以下「PFI法」という。)
に準じ,DBO方式により実施するため,令和 4 年 2 月 8 日に「西xx環境センター基幹的設備改良・整備運営事業の実施に関する方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。そして,実施方針に関する意見を踏まえ,PFI法に準ずる事業として実施することが適切であると認め,PFI法第 7 条の規定に準じ,本事業を「特定事業」として選定し,令
和 4 年 4 月 27 日に公表した。
本募集要項は,市が本事業を実施する事業者を公募型プロポーザル方式により募集及 び選定するにあたり,参加しようとする者に公表するものである。事業の主旨及び内容は,実施方針のとおりであり,応募者は,本募集要項の内容を踏まえ,必要な提案書類を提出 することとする。
なお,本募集要項に併せて公表する要求水準書,審査基準,様式集及び,別途公表を予定する基本協定書(案),基本仮契約書(案),建設工事請負仮契約書(案),管理運営委託仮契約書(案),その他これらに付属又は関連する資料も本募集要項と一体の資料とし,これらの全資料を含めて「募集要項等」と定義する。また,本事業に係る基本契約,建設工事請負契約及び管理運営委託契約の 3 つの契約をまとめて,以下「特定事業契約」という。
Ⅱ 事業の概要
1 事業名
西xx環境センター基幹的設備改良・整備運営事業
2 公共施設の管理者の名称
xx市長 xx x
3 対象となる公共施設の種類
一般廃棄物処理施設
4 対象となる公共施設の名称
本施設は,以下に示す複数の施設から構成される。
(1)工場棟
1)ごみ焼却処理施設(焼却処理施設)
2)粗大ごみ処理施設(破砕処理施設)
3)動物焼却炉(焼却処理施設内)
(2)計量棟
(3)資源化物貯留ヤード棟
1)ペットボトルxxx(選別圧縮梱包施設)
2)その他資源化物貯留ヤード内の設備
(4)管理棟
(5)手洗洗車場
(6)車庫
(7)植栽,外構(道路標識,区画線を含む),駐車場
(8)その他施設
1)環境センター,リサイクル品展示室(管理棟横)
2)余熱供給配管(なお,余熱供給配管は敷地内トラックスケール近傍のバルブ及びフランジまでとし,バルブ及びフランジは余熱供給配管に含むものとする。)
3)搬入路(市道 40014 号線街路樹及び植栽,雨水管路)
4)たちばな荘跡地公園(市道 40014 号線南側)
(9)xxストックヤード(敷地外)
1)空き缶選別プレス機(選別圧縮梱包施設)
2)ガラスストックヤード
5 事業実施場所
xx市西xx環境センター及びxxストックヤード
6 事業内容
(1)事業の目的
西xx環境センターは,平成 10 年 3 月に竣工し,供用開始から約 24 年が経過しており,経年劣化が見られる設備も存在している。しかしながら,施設全体の状況を鑑みると,計画的かつ効率的な維持管理や更新を行うことにより,大幅なxxxが見込まれる。
以上を踏まえ,市では,本施設について,ストックマネジメントの考え方を導入し,大幅なxxxを行う「西xx環境センター基幹的設備改良・整備運営事業」の実施を計画している。
本事業は,基幹的設備改良工事及び管理運営に関連する一連の業務について,民間事業者の技術的能力,経営能力等を活用し,効率的かつ効果的な運営維持管理や施設更新を図ることを目的としている。
(2)事業方式
本事業は,PFI法に準じて実施する事業であり,市が所有する本施設について,事業者が基幹的設備工事に関する設計,建設及び管理運営を一括して受託するDBO方式により実施するものとする。
(3)事業スキーム
市は,本事業について事業者に本施設の基幹的設備改良工事及び管理運営業務を一
括で発注するために,事業者と本事業に係る基本契約を締結する。
また,市は基本契約に基づき,本施設の基幹的設備改良工事に関して,設計建設事業者と本事業に係る建設工事請負契約を締結する。さらに,市は基本契約に基づき,本施設の管理運営業務に関して,管理運営事業者と本事業に係る管理運営委託契約を締結する。本事業の事業スキームを「別紙1 事業スキーム図」に示す。
(4)事業期間
事業期間は,以下のとおりとする。
・設計建設期間 :令和 5 年 1 月から令和 8 年 3 月まで 3 年 3 ヵ月
・管理運営期間 :令和 5 年 4 月から令和 15 年 3 月まで 10 年
(※令和 5 年 1 月から令和 5 年 3 月は管理運営準備業務期間)
表 2 事業期間
令和 4 年度 | 令和 5 年度 ~令和 7 年度 | 令和 8 年度 ~令和 14 年度 | |
設計建設期間 | |||
管理運営期間 ※令和 4 年度は 管理運営準備業務期間 |
(5)事業期間終了時の措置
事業者は,事業期間終了時に,要求水準書に定める事業期間終了時の引渡し条件を満足する状態で,市に本施設を引き渡すものとする。
(6)事業者の業務内容
事業者が行う業務の範囲は,以下のとおりとする。なお,具体的な業務範囲については,要求水準書に示す。
1)基幹的設備改良工事
2)管理運営業務
①受付管理業務
②運転管理業務
③維持管理業務
④環境管理業務
⑤情報管理業務
⑥関連業務
業務範囲と対象施設の関係は,以下のとおりとする。
表 3 対象施設における業務範囲
施設構成 | 基幹的設備改良工事 | 管理運営業務 | |
①工場棟 | |||
ごみ焼却処理施設(焼却処理施設) | 〇 | 〇 | |
粗大ごみ処理施設(破砕処理施設) | 〇 | ||
動物焼却炉(焼却処理施設内) | 〇 | ||
②計量棟 | 〇 | ||
③資源化物貯留ヤード棟 | |||
ペットボトルxxx(選別圧縮梱包施設) | 〇 | ||
その他資源化物貯留ヤード内の設備 | 〇 | ||
④管理棟 | 〇 | ||
⑤手洗洗車場 | 〇 | ||
⑥車庫 | 〇 | ||
⑦植栽,外構(道路標識,区画線を含む),駐車場 | 〇 | ||
⑧その他施設 | |||
環境センター,リサイクル品展示室(管理棟 横) | 〇 | ||
余熱供給配管(敷地内トラックスケール近傍 のバルブ及びフランジまで) | 〇 | ||
搬入路(市道 40014 号線街路樹及び植栽,雨水管路) | 〇 | ||
たちばな荘跡地公園(市道 40014 号線南側) | 〇 | ||
⑨xxストックヤード(敷地外) | |||
空き缶選別プレス機(選別圧縮梱包施設) | 〇 | ||
ガラスストックヤード | 〇 |
(7)事業者の収入
本事業における事業者の収入は,以下のとおりとする。
1)基幹的設備改良工事に係る対価
市は,本施設の基幹的設備改良工事に係る対価について,建設工事請負契約に基づき,設計建設事業者に支払う。
2)管理運営業務に係る対価
市は,管理運営業務に係る対価について,管理運営委託契約に基づき,管理運営事業者に支払う。
なお,各対価の構成及び算定方法等は,「Ⅵ 4 事業計画の提案に関する条件」を参照すること。
3)留意事項
①本施設で得られる電力の取扱い
本施設において得られる電力は,市の所有とする。事業者は,市が決定した売却方法に協力するものとする。ただし,本施設の基幹的設備改良工事及び管理運営業務に用いるユーティリティー費は電力を含め,事業者の負担とする。
なお,管理運営業務において,発電電力の場内消費は可能とする。
②場外余熱利用施設への高温水供給
本施設は,場外余熱利用施設(xx市健康プラザわくわくランド)への高温水の供給を行っている。本事業においても現状同様,場外余熱利用施設への高温水の供給を行うものとする。なお,余熱供給配管の維持管理については,ごみ焼却処理施設から敷地内トラックスケール近傍のバルブ及びフランジまでを本事業範囲とし,以降の外部余熱利用施設までの配管の維持管理については市が別途実施するものとする。
③本施設で発生する主灰,飛灰処理物等の取扱い
本施設において発生する主灰,飛灰処理物等は,積込作業までを本事業範囲とする。
④本施設で発生する資源化物の取扱い
本施設において発生する資源化物は,積込作業までを本事業範囲とする。なお,基 幹的設備改良工事で発生した資源化物については,売却まで(売却益は市に帰属する)を本事業範囲とする。
⑤処理手数料の取扱い
本施設において直接搬入ごみを搬入しようとするものから徴収する処理手数料は,市に帰属するものであり,事業者の収入とはならない。
⑥特定部品の供給
本施設には,特定部品,すなわち,本施設の竣工時の設計施工業者等が権利を有する特許xxの産業財産権を利用して製作されるなど,当該設計施工業者からの調達が不可欠である部品,及び本施設独自の製品であり,当該設計施工業者以外では性能・機能を満足する製品を製作出来ない可能性が高い部品等が使用されている。本施設の性能・機能を維持するためには,かかる特定部品が本事業においても使用されることが望ましく,市は,特定部品の使用を推奨するものである。
そこで,市は,本募集のxxを期すべく,「別紙2 閲覧用参考資料リスト」に掲げる特定部品のうち,事業者が,本事業の遂行にあたり必要とする特定部品を本施設の竣工時の設計施工業者から調達することができるよう支援する。事業者は,市に対し,特定部品の調達支援を依頼することができるものとし,市は,事業者が特定事業契約の定めに従うことを条件として,事業者の依頼に係る特定部品を受注者が調達
できるよう最大限努力する。
⑦市が適用を予定している交付金について
市は,本事業の実施に関して,交付金(循環型社会形成推進交付金等)の適用を予定している。交付金の申請等の手続きは市において行うが,事業者は申請手続きに必要な書類の作成等について,市を支援するものとする。
7 事業のスケジュール(予定)
1)優先交渉権者の決定 令和4年10月
2)基本協定の締結 令和4年10月
3)仮契約締結* 令和4年11月
4)契約議案の議会への提出 令和4年12月
5)特定事業契約の締結 令和4年12月
6)基幹的設備改良工事 令和5年1月~令和8年3月(3年3ヵ月)
7)管理運営 令和5年4月~令和15年3月(10年)
* SPCを設立する場合は,仮契約締結までにSPCを市内に設立すること。
8 法令等の遵守
市及び事業者は本事業を実施するにあたり,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)をはじめ,必要な関係法令,条例,規則及び要綱等を遵守しなければならない。
Ⅲ 事業者募集等のスケジュール
事業者の募集及び選定にあたっては,公募型プロポーザル方式により行う。
本事業における事業者の募集及び選定スケジュール(予定)は,以下のとおりとする。
表 4 募集及び選定スケジュール(予定)
令和 4 年 4 月 27 日(水) | 募集要項等(基本協定書(案),基本仮契約書(案),建設工事請負仮契約書(案),管理運営委託仮契約書(案)を除く)の公表 |
令和 4 年 4 月 27 日(水) ~ 5 月 17 日(火) | 質問の受付(第1回) |
令和 4 年 6 月 1 日(水) | 質問回答の公表(第1回) |
令和 4 年 6 月 13 日(月) | 参加表明書,参加資格審査申請書類受付 |
令和 4 年 6 月 20 日(月) | 参加資格審査結果の通知 |
基本協定書(案),基本仮契約書(案),建設工事請負仮契約書(案),管理運営委託仮契約書(案)の公表 | |
令和 4 年 6 月 20 日(月) ~ 7 月 4 日(月) | 質問の受付(第2回) |
令和 4 年 7 月 22 日(金) | 質問回答の公表(第2回) |
令和 4 年 8 月 12 日(金) | 提案書の受付 |
令和 4 年 10 月上旬 | 提案書に関するヒアリングの実施 |
令和 4 年 10 月上旬 | 優先交渉権者の決定及び公表 |
令和 4 年 10 月下旬 | 基本協定締結 |
令和 4 年 11 月下旬 | 仮契約締結 |
令和 4 年 12 月下旬 | 本契約締結 |
Ⅳ 応募に関する条件
1 応募者の備えるべき参加資格条件
(1)応募者の構成等
応募者の構成等は以下のとおりとする。
1)応募者は,本施設の基幹的設備改良工事を行う者(市と建設工事請負契約を締結する設計建設事業者(特定建設工事共同企業体を結成する場合は,共同企業体の各構成員))及び本施設の管理運営業務の主たる業務(運転管理業務,維持管理業務)を行う(SPCを設立する場合は,SPCからの委託を受けて行う)者で構成されるものとする。
2)応募者は,参加資格要件を全て満たすことにより 1 者とすることも可能とする。また,応募者は,参加表明書及び参加資格審査申請書類の提出時に,応募者の構成員及びその役割について明らかにすること。
3)応募者は,構成員の中から代表となる企業を定めることとし,当該代表企業が応募手続等を行うこと。
4)基幹的設備改良工事において,市と建設工事請負契約を締結する設計建設事業者
(特定建設工事共同企業体を結成する場合は,共同企業体の各構成員)は,応募者の構成員とならなければならない。また,管理運営業務において,主たる業務(運転管理業務,維持管理業務)を行う(SPCを設立する場合は主たる業務の委託を
受ける)ことを予定する者は,応募者の構成員とならなければならない。
5)応募者の構成員の変更は原則認めない。ただし,やむを得ない事情が生じた場合は,市と協議を行うものとする。
6)応募者の構成員は,他の応募者の構成員になることはできない。
7)応募者の構成員は,実施する(SPCを設立する場合はSPCから請け負った)業務について,事前に市に通知し,市が認めた場合には,その他の第三者に委託,又は下請人を使用することができるものとする。
(2)応募者の参加資格要件
応募者の構成は,以下の参加資格要件を満たす構成員とする。
1)本事業を円滑に遂行できる,安定的かつ健全な財務能力を有していること。
2)本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。
3)市の建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
4)本施設の基幹的設備改良工事を行う者は,建築整備企業とプラント整備企業から構成される構成員とし,以下の要件を全て満たしていること。なお,複数の構成員で基幹的設備改良工事を実施する場合は,(キ)は,全ての構成員が満たすものとし,その他の要件は,少なくとも構成員のうち 1 者は満たすこと。ただし,構成員のうち,建築整備企業は(ア)を満たすものとし,プラント整備企業は,1 者で(イ),
(ウ),(エ),(オ)及び(カ)を満たすものとすること。
複数の構成員で基幹的設備改良工事を実施する場合に満たすべき要件について,以下の表に示す。
表 5 複数の構成員で基幹的設備改良工事を実施する場合に満たすべき要件
1)全ての構成員が満たすべき要件 | 下記(キ) |
2)少なくとも構成員のうち 1 者が満た すべき要件 | 下記(ア)~(カ) |
3)上記 2)について,建築整備企業が満た すべき要件 | 下記(ア) |
4)上記 2)について,プラント整備企業が 満たすべき要件 | 下記(イ)~(カ) |
(ア)建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定による一級建築士事務所の登録を行っていること。
(イ)建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による清掃施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
(ウ)建設業法における清掃施設工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けており,かつ,講習を修了している者を基幹的設備改良工事に専任で配置できること。
(エ)市の建設工事等競争入札参加資格者名簿において,清掃施設工事業又は機械器具設置工事業の業種登録があること。
(オ)参加表明書の提出期限日において,平成 14 年 12 月 1 日以降,地方公共団体の一般廃棄物焼却処理施設に関して,以下のⅰ)~ⅲ)を全て満たす建設工事を元請で契約し,完成後引渡しが完了した実績を有すること。(建設工事共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が 20%以上のものに限り,かつ,以下のⅰ)~ⅲ)を全て満たす建設工事のプラント工事を担当した場合,実績として認める。)
ⅰ)処理方式:ストーカ式
ⅱ)施設規模:施設規模 1 炉あたり 100t/日以上,かつ 2 炉以上を有する施設
ⅲ)ボイラータービン式の発電設備を有する施設
(カ)直近で有効な経営事項審査における清掃施設工事の総合評定値が 1,000 点以上であること。
(キ)直近で有効な経営事項審査を受審していること。
5)本施設の管理運営業務の主たる業務(運転管理業務,維持管理業務)を行う(SP Cを設立する場合は,SPCからの委託を受けて行う)者は構成員とし,以下の要 件を全て満たしていること。なお,複数の構成員で管理運営業務を実施する場合は,
(オ)は,全ての構成員が満たすものとし,(ア),(イ)及び(ウ)は,少なくとも構成員のうち 1 者は満たすものとし,(エ)は,補修工事を実施する構成員(維持管理企業)が満たすものとすること。
複数の構成員で管理運営業務を実施する場合に満たすべき要件について,以下の表に示す。
表 6 複数の構成員で管理運営業務を実施する場合に満たすべき要件
1)全ての構成員が満たすべき要件 | 下記(オ) |
2)少なくとも構成員のうち 1 者が満た すべき要件 | 下記(ア)~(ウ) |
3)補修工事を実施する構成員(維持管理 企業)が満たすべき要件 | 下記(エ) |
(ア)参加表明書の提出期限日において,平成 14 年 12 月 1 日以降,以下に示す
全ての運転管理実績を 1 件以上有していること。複数の構成員で管理運営業務を実施する場合は,全ての構成員がいずれかの運転管理実績(委託業務の場合,元請での実績)を有し,かつ,構成員全体で全ての運転管理実績を有していること。(SPCを組成する事業における運転管理業務の実績の場合は,当該事業に係る事業契約書等において運転管理業務を担う主た
る企業として明記されている場合に限り実績として認める。)
ⅰ)処理方式:ストーカ式
ⅱ)施設規模:施設規模 1 炉あたり 100t/日以上,かつ 2 炉以上を有する施設
ⅲ)発電設備:ボイラータービン式の発電設備を有する施設
(イ)廃棄物処理施設技術管理者の資格要件を有する者で,一般廃棄物を対象とした全連続運転式焼却施設で,かつ,ボイラータービン式の発電設備を有する施設の現場総括責任者として 1 年以上の経験を有する者を,本事業の
現場総括責任者として事業開始後 2 年間以上配置できること。
(ウ)参加表明書の提出期限日において,平成 14 年 12 月 1 日以降,破砕処理施
設の 1 年間以上の運転管理実績を有していること。(SPCを組成する事業における運転管理業務の実績の場合は,当該事業に係る事業契約書等において運転管理業務を担う主たる企業として明記されている場合に限り実績として認める。)
(エ)市の建設工事等競争入札参加資格者名簿において,清掃施設工事又は機械器具設置工事に業種登録があり,かつ建設業法第 3 条第 1 項の規定による特定建設業の許可を受けている者であること。(SPCを組成する事業における運転管理業務の実績の場合は,当該事業に係る事業契約書等において運転管理業務を担う主たる企業として明記されている場合に限り実績として認める。)
(オ)廃棄物中間処理施設の運転管理に直接起因し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者でないこと。
(3)構成員の制限
以下に該当する者は,応募者の構成員となることはできない。
1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者。
2)上尾市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止等の措置を受けている者。
3)会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づく更生手続開始の申立中もしくは更
生手続中(市から再認定を受けたものを除く)又は民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)に基づく再生手続開始の申立中もしくは再生手続中(市から再認定を受けたものを除く)の者。
4)破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者。
5)清算中の株式会社である事業者について,会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算開始命令がなされた者。
6)手形交換所による取引停止処分を受けている者。
7)最近 1 年間の国税及び地方税を滞納している者。
8)PFI法第 9 条に示す欠格事由に該当する者。
9)その他建設業法,上尾市暴力団排除条例等の法令,規則等に違反する者。
10)「上尾市西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業事業者選定委員会」の参加者と資本面若しくは人事面において関連がある者。
11)市が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者及びかかる者と当該アドバイザリー業務において提携関係にある者,又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。本事業に関し,市のアドバイザリー業務を行う者は以下のとおりである。
・パシフィックコンサルタンツ株式会社
・日比谷パーク法律事務所
なお,本募集要項において,「資本面において関連のある者」とは,総株主の議決権の 100 分の 50 を超える議決権を有し,又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい,「人事面において関連のある者」とは,当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。
(4)参加資格の確認
参加資格の確認は,参加表明書の提出期限日とする。ただし,参加資格確認後,応募者の構成員が上記(2)に掲げる参加資格要件を満たさなくなった場合,又は(3)に掲げる構成員の制限に該当となった場合は,当該応募者の構成員は参加資格を喪失するものとし,以下の取扱いとする。なお,参加資格の喪失に対して,市は一切の費用負担を負わないものとする。
1)参加資格を有する者であることの確認を受けた日から優先交渉権者決定日前日までの間に参加資格を喪失した場合
①代表企業が参加資格を喪失した場合
代表企業が参加資格を喪失した場合は,当該代表企業が受託・請負をする予定であったのと同種の業務について参加資格を認められたものが参加資格を喪失した代表企業を除く構成員の中に存在し,かつ,当該構成員の中から新たに代表企業を選定する場合に限り,参加資格を喪失した当初の代表企業を応募者から除外した上で,提案書を提出することができる。この場合,当初の代表企業が出資を予定していた金額については,他の構成員が拠出することを条件とする。
②代表企業以外の構成員が参加資格を喪失した場合
代表企業以外の構成員が参加資格を喪失した場合は,当該構成員が受託・請負をする予定であったのと同種の業務について参加資格を認められたものが,参加資格を喪失した構成員を除く構成員の中に存在する場合は,提案書を提出することができる。
また,参加資格を喪失した構成員が受託・請負をする予定であったのと同種の業務 について参加資格を認められたものが,参加資格を喪失した構成員を除く構成員の 中に存在しない場合は,新たに参加資格の確認を受けた上で,構成員の追加を認める。
なお,上記いずれの場合も,参加資格を喪失した構成員は応募者から除外されるものとし,当初の構成員が出資を予定していた金額については,他の構成員(新たに追加された構成員を含む)が拠出しなければならないものとする。
2)優先交渉権者決定日から特定事業契約締結日前日までの間に参加資格を喪失した場合
①代表企業が参加資格を喪失した場合
代表企業が参加資格を喪失した場合は,当該グループを失格とし,市は次点交渉権者と契約交渉を行うことができる。
②代表企業以外の構成員が参加資格を喪失した場合
代表企業以外の構成員が参加資格を喪失した場合は,当該構成員が受託・請負をする予定であったのと同種の業務について参加資格を認められたものが,参加資格を喪失した構成員を除く構成員の中に存在する場合は,当該優先交渉権者決定に影響はないものとして取り扱うものとする。
また,参加資格を喪失した構成員が受託・請負をする予定であったのと同種の業務について参加資格を認められたものが,参加資格を喪失した構成員を除く構成員の中に存在しない場合は,新たに参加資格の確認を受けた上で,構成員の追加を認め,当該優先交渉権者決定に影響はないものとして取り扱うものとする。
なお,上記いずれの場合も,参加資格を喪失した構成員は応募者から除外されるものとし,当初の構成員が出資を予定していた金額については,他の構成員(新たに追加された構成員を含む。)が拠出しなければならないものとする。
2 基幹的設備改良工事における共同企業体設立に関する要件
本事業の基幹的設備改良工事において,市と建設工事請負契約を締結する設計建設事業者として,特定建設工事共同企業体を結成する際は,以下の要件を満たすものとする。
(1)仮契約締結までに,特定建設工事共同企業体(甲型)を設立すること。
(2)代表企業が特定建設工事共同企業体の 50%超の出資者になるものとする。
(3)設計業務を行う者については,出資があることを条件とする。
3 管理運営業務におけるSPC設立に関する要件
本事業の管理運営業務において,市と管理運営委託契約を締結する管理運営事業者として,SPCを設立する場合は,以下の要件を満たすものとする。
(1)優先交渉権者は,仮契約締結時までにSPCを上尾市内において設立すること。ただし,本施設の所在地をSPC本店所在地として登記することはできない。
(2)応募者の構成員は全てSPCへ出資することとし,応募者の構成員以外の者の出資は認めない。また,代表企業の出資比率は最大とすること。
(3)すべての出資者は,特定事業契約が終了するまでSPCの株式を保有するものとし,市の事前の書面による承諾がある場合を除き,譲渡,担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。
4 管理運営業務における共同企業体設立に関する要件(SPCを設立しない場合)
本事業の管理運営業務において,市と管理運営委託契約を締結する管理運営事業者として,共同企業体を結成する際は,以下の要件を満たすものとする。
(1)仮契約締結までに,共同企業体(甲型)を設立すること。
(2)代表企業が共同企業体の 50%超の出資者になるものとする。
5 応募に関する留意事項
(1)募集要項等の承諾
応募者は,提案書類の提出をもって,募集要項等及び追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。
(2)費用の負担
応募に関し必要な費用は,応募者の負担とする。
(3)使用言語及び単位
応募に関して使用する言語は日本語,単位は計量法(平成 4 年 5 月 20 日法律第 51号)に定めるもの,通貨単位は円,時刻は日本標準時を使用することとする。
(4)著作権
応募者から募集要項等に基づき提出される書類の著作権は,応募者に帰属する。ただし,市は,本事業の範囲において公表する場合,その他市が必要と認める場合には,募集要項等に基づき提出される書類の内容を無償で使用できるものとする。
(5)提出書類の取扱い
提出された書類については,原則,変更できないものとし,また,理由のいかんに関わらず返却しない。
(6)資料の取扱い
市が提供する資料は,応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。また,この検討の範囲内であっても,市の了承を得ることなく,第三者に対してこれを使用させる,又は内容を提示することを禁じる。
(7)提案上限額
本事業における提案上限額は,18,306,228,000 円(消費税及び地方消費税を含まない)である。
なお,市は内訳の目安として,基幹的設備改良工事に係る対価を 4,846,050,000 円
(消費税及び地方消費税を含まない),そのうち,交付金額を 814,697,000 円(消費税及び地方消費税を含まない)と想定している。(提案金額の総額が 18,306,228,000 円以内であれば,内訳の目安を上回っても失格とはしない。)
(8)その他
募集要項等に定めるものの他,応募にあたって必要な事項が生じた場合には,応募者に通知することとする。
6 応募手続き等
(1)募集要項等に関する説明会
募集要項等に関する説明会は開催しない。
(2)現地見学会
本事業への応募を予定する法人を対象として,現地見学会を以下のとおり開催する。なお,現地見学会において募集要項等に対する質問は受け付けない。
1)現地見学会実施期間:令和 4 年 4 月 28 日(木)~令和 4 年 8 月 5 日(金)(土曜日,日曜日,休日を除く)
2)現地見学会実施日:上記期間のうち,申込者が希望する日。なお,参加資格審査結果通知日(令和 4 年 6 月 20 日(月))以降は,参加資格が確認された応募者のみを対象とする。
3)現地見学会実施時間:午前 9 時~午後 4 時(正午から午後 1 時までを除く)
4)現地見学会実施場所:上尾市西貝塚環境センター及び上野ストックヤード
5)現地見学会の申込について
①申込受付期間:令和 4 年 4 月 27 日(水)~令和 4 年 8 月 2 日(火)午後 3 時
②申込方法:募集要項巻末第 1 号様式「現地見学会参加申込書」に必要事項を記入の
上,希望する参加日の 3 営業日前午後 3 時まで(令和 4 年 5 月 17 日(火)までに
限り 1 営業日前午後 3 時まで)に,電子メールに記入済みの同様式のファイル
(Microsoft Word 形式)を添付し,上尾市環境経済部西貝塚環境センターに送信して提出すること。なお,提出者は電話により,着信の確認を行うこと。
また,見学にあたっては,巻末第 3 号様式「誓約書」に必要事項を記入及び押印
の上,巻末第 1 号様式と併せて電子メールにて上尾市環境経済部西貝塚環境センターに送信して提出(Adobe PDF 形式等)するとともに,郵送もしくは持参すること。なお,現地見学会実施期間中の申込回数については回数制限を設けないが,申
込中の現地見学会が終了した翌日以降に,次回現地見学会の申込を行うこと。
○電話番号:048‐781‐9141(直通)
6)現地見学会実施日は,市より申込者宛に回答する。
(3)参考資料(別紙2)の閲覧
本事業への応募を予定する法人を対象に,参加にあたっての参考資料として,「別紙
2 閲覧用参考資料リスト」に示す資料の閲覧を以下のとおり実施する。
1)閲覧期間:令和 4 年 4 月 28 日(木)~令和 4 年 8 月 5 日(金)(土曜日,日曜日,休日を除く)
2)閲覧日:上記期間のうち,申込者が希望する日。なお,参加資格審査結果通知日(令和 4 年 6 月 20 日(月))以降は,参加資格が確認された応募者のみを対象とする。
3)閲覧時間:午前 9 時~午後 4 時(正午から午後 1 時までを除く)
4)閲覧場所:上尾市西貝塚環境センター
5)閲覧の申込について
①申込受付期間:令和 4 年 4 月 27 日(水)~令和 4 年 8 月 2 日(火)午後 3 時
②申込方法:募集要項巻末第 2 号様式「閲覧用参考資料閲覧申込書」に必要事項を記
入の上,希望する閲覧日の 3 営業日前午後 3 時まで(令和 4 年 5 月 17 日(火)ま
でに限り 1 営業日前午後 3 時まで)に,電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Word 形式)を添付し,上尾市環境経済部西貝塚環境センターに送信して提出すること。なお,提出者は電話により,着信の確認を行うこと。
また,閲覧にあたっては,巻末第 3 号様式「誓約書」に必要事項を記入及び押印
の上,巻末第 2 号様式と併せて電子メールにて上尾市環境経済部西貝塚環境センターに送信して提出(Adobe PDF 形式等)するとともに,郵送もしくは持参すること(ただし,現地見学会参加時に提出済の場合は不要)。なお,閲覧期間中の申込回数については回数制限を設けないが,申込中の閲覧が終了した翌日以降に,次回閲覧の申込を行うこと。
○電話番号:048‐781‐9141(直通)
6)閲覧日は,市より申込者宛に回答する。
(4)募集要項等に関する質問の受付(第 1 回)
本事業への応募を予定する法人を対象に,募集要項等の内容等に関する第 1 回質問を,以下のとおり受け付ける。
1)受付日時:令和 4 年 4 月 27 日(水)午前 9 時~令和 4 年 5 月 17 日(火)午後 3 時
2)受付方法:質問書(様式集第 1 号様式)に記入の上,電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Excel 形式)を添付し,上尾市環境経済部西貝塚環境センターに送信して提出すること。なお,提出者は電話により,着信の確認を行うこ
と。
これ以外(電話,口頭等)による質問は受け付けないものとする。
○電話番号:048‐781‐9141(直通)
(5)募集要項等に関する質問への回答の公表(第 1 回)
募集要項等の内容等に関する第 1 回質問に対する回答書は,市ホームページにおい
て,令和 4 年 6 月 1 日(水)に公表する。
(6)参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付
応募者は,参加表明書及び参加資格審査申請書類を,持参又は郵送により提出すること。
なお,参加表明書を提出した後に参加を行わない場合は,応募辞退届(様式集第 7 号様式)を提案書類の受付期限までに,上尾市環境経済部西貝塚環境センターへ持参又は郵送により提出すること。なお,応募を辞退した場合に,今後,上尾市の行う業務において不利益な取扱いをされることはない。
1)受付日時:令和 4 年 6 月 13 日(月)午前 9 時~正午,午後 1 時~午後 3 時
2)受付場所:上尾市西貝塚環境センター
3)電 話:048‐781‐9141(直通)
4)提出書類:様式集第 2 号様式から第 6 号様式その他必要な添付書類を,まとめて 2部提出すること。
①参加表明書 (第 2 号様式)
②構成員表 (第 3 号様式)
③委任状(代表企業) (第 4 号様式)
④委任状(復代理人) (第 5 号様式)
⑤参加資格審査申請書 (第 6 号様式)
⑥添付書類
・会社概要(各構成員) 2 部
・企業単体の貸借対照表(各構成員の直近 3 年) 2 部
・企業単体の損益計算書(各構成員の直近 3 年) 2 部
・連結決算の貸借対照表(各構成員の直近 1 年) 2 部
・連結決算の損益計算書(各構成員の直近 1 年) 2 部
・納税証明書※1(国税及び地方税の完納を証明するもの) 2 部
・その他応募者の資格を証する書類の写し 2 部
・巻末第 3 号様式「誓約書」※2
※1:納税証明書は,募集要項等の公表から参加資格審査申請書類の提出期日までに発行されたものとする。
※2:現地見学会参加時又は閲覧用資料閲覧時に提出済の場合は不要。
(7)参加資格審査結果の通知
参加資格審査の結果については,令和 4 年 6 月 20 日(月)に応募者の代表企業に対し,書面にて通知する。この際,提案者番号等をあわせて通知するので,提案書(副本)の作成に用いること。
(8)募集要項等に関する質問の受付(第 2 回)
本事業への参加資格が認められた応募者を対象に,募集要項等の内容等に関する第 2回質問を,以下のとおり受け付ける。
1)受付日時:令和 4 年 6 月 20 日(月)午前 9 時~令和 4 年 7 月 4 日(月)午後 3 時
2)受付方法:質問書(様式集第 1 号様式)に記入の上,電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Excel 形式)を添付し,上尾市環境経済部西貝塚環境センターに送信して提出すること。なお,提出者は電話により,着信の確認を行うこと。
これ以外(電話,口頭等)による質問は受け付けないものとする。
○電話番号:048‐781‐9141(直通)
(9)募集要項等に関する質問回答の公表(第 2 回)
募集要項等の内容等に関する第 2 回質問に対する回答書は,市ホームページにおい
て,令和 4 年 7 月 22 日(金)に公表する。
(10)参加資格がないと認めた理由の説明要求及び説明要求に係る回答
参加資格がないと判断された場合,令和 4 年 6 月 21 日(火)午前 9 時から 6 月 28 日
(火)午後 4 時までの間に書面により説明を求めることができる。説明要求に対する回
答を,令和 4 年 7 月 5 日(火)までに応募者の代表企業に対し送付する。
(11)提案書類の受付
参加資格が確認された応募者から,本事業に関する以下の書類を記載した提案書類
(各確認書及び提案書)を受け付ける。提案書の提出方法は持参とし,その他の方法による提出は認めない。
なお,代理人が提出する場合は委任状(様式集第 5 号様式)を当日持参すること。提出書類を確認後,市は受領書を発行する。
1)受付日時:令和 4 年 8 月 12 日(金)午前 9 時~正午,午後 1 時~午後 3 時
2)受付場所:上尾市西貝塚環境センター
3)提出書類
①提案書類提出書 (第 8 号様式) 1 部
②提案価格書(内訳書含む) (第 9,10 号様式) 1 部
※提案価格書は封筒に入れ密封し,宛先,事業名等を表記すること。
③本施設の性能に関する確認書 | (第 11 号様式) | 1 部 |
④要求水準に関する確認書 | (第 12 号様式) | 1 部 |
⑤基幹的設備改良工事に関する提案書(第 13 号様式) 正本 1 部,副本 17 部
⑥管理運営業務に関する提案書 (第 14 号様式) 正本 1 部,副本 17 部
⑦事業計画に関する提案書 (第 15 号様式) 正本 1 部,副本 17 部
⑧施設設計図書 正本 1 部,副本 17 部
ⅰ)施設概要(主要施設の仕様等,施設設計の概要を整理すること。)
ⅱ)図面
(ア)施設全体平面図【A3 横】
(イ)動線計画図【A3 横】
(ウ)施設平面図(各階)【A3 横】
(エ)施設立面図(東西南北)【A3 横】
(オ)施設断面図(3 面程度)【A3 横】
(カ)各階機器配置平面図【A3 横】
(キ)機器配置断面図(3 面程度:(オ)施設断面図と兼ねても可。ただし,主要機器の名称が判断できること。)【A3 横】
(ク)各種フローシート【A3 横】
(ケ)上記の他,基幹的設備改良工事による改良箇所を示す図面等
※図面及びフローシートの作成において,以下の改良内容が分かるように色分け等を行うこと。
・全更新であり,循環型社会形成推進交付金の対象範囲内
・全更新であり,循環型社会形成推進交付金の対象範囲外
・部分更新であり,循環型社会形成推進交付金の対象範囲内
・部分更新であり,循環型社会形成推進交付金の対象範囲外
ⅲ)工事関係
(ア)全体工事工程【A3 横】
(イ)工事中の仮設計画(電源,排水処理計画等も含む)
(ウ)工事期間中の焼却処理計画
ⅳ)設計書等
(ア)物質収支計算書(ごみ,空気,薬剤,排ガス,灰,ダスト,等)
(イ)主要機器設計計算書
(ウ)設計仕様書
(エ)管理運営業務仕様書
⑨各構成員の決算書類(参加資格審査申請書類の受付以降に最新決算が発表された場合は,以下書類の追加提出を行うこと。)
ⅰ)企業単体の貸借対照表(最新決算分) 2 部
ⅱ)企業単体の損益計算書(最新決算分) 2 部
ⅲ)連結決算の貸借対照表(最新決算分) 2 部
ⅳ)連結決算の損益計算書(最新決算分) 2 部
4)提案書作成要領
①提案書のうち,基幹的設備改良工事に関する提案書,管理運営業務に関する提案書及び事業計画に関する提案書については,第 13 号様式~第 15 号様式の順に,各
ページの下に通し番号を振り,A4 縦長左ホッチキス綴じにより,正本 1 部副本 17部を提出すること。なお,提案書は,各様式に定める提案記入枠内に,特に指定のない限り文字サイズ 10.5 ポイントにて作成すること。ただし,図表に用いる文字はこの限りでない。
②提案書のうち,施設設計図書については,A3 判で作成し,前記の順に横長左ホッチキスで綴じ,正本 1 部,副本 17 部を提出すること。
③提案書(第 13 号様式~第 15 号様式及び施設設計図書)については,内容を記録したデータ(CD-R)2 部(使用ソフト:Microsoft Word 形式及び Excel 形式
(Windows 対応))を提出すること。
④提案書のうち文書で記載するものについては,図表,絵及び写真等を使用してよい。また,着色は自由とする。
⑤ロゴマークの使用を含めて,構成員名がわかる記述を避けること。ただし,提案書のうちの正本 1 部については,表紙及び表紙以外の各様式においては構成員名を明らかにすること。
⑥各様式の記載事項については,様式間の不整合がないよう留意すること。
(12)提案書に関するヒアリングの実施
市は,提案内容の確認のためにヒアリングを実施する予定である。時間及び場所については,追って通知する。
(13)その他
市が公表する資料及び回答書は,募集要項等と一体のものとし,以後,公表するものが募集要項等を補完・修正するものである場合には,募集要項等の内容に優先するものとする。
次のいずれかに該当する場合には,無効とする。
①押印のない提案書による応募
②金額を訂正した提案価格書による応募
③押印された印影が明らかでない提案書による応募
④応募に参加する資格のない者がした応募
⑤記載すべき事項の記入のない提案書又は記入した事項が明らかでない提案書によ る応募
⑥代理人で委任状を提出しない者がした応募
⑦他人の代理を兼ねた者がした応募又は2以上の者の代理をした者がした応募
⑧2以上の提案書を提出した者がした応募
⑨明らかに連合によると認められる応募
Ⅴ 提案書類の審査
1 「上尾市西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業 事業者選定委員会」の設置
提案書類等の審査にあたっては,学識経験者及び市の職員で構成する「上尾市西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)」を設置する。市は,選定委員会の審査より選定された最優秀提案及び次点提案をもとに,優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。
選定委員会は以下の 5 名で構成される。なお,選定委員会は非公開とする。
表 7 委員構成
委員 | 荒井 喜久雄 | 公益社団法人全国都市清掃会議 技術指導部長 |
委員 | 山口 直也 | 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究 科 会計プロフェッション専攻 教授 |
委員 | 川嵜 幹生 | 埼玉県環境科学国際センター 資源循環・廃棄物担 当 担当部長 |
委員 | 長島 徹 | 上尾市 行政経営部長 |
委員 | 堀口 愼一 | 上尾市 環境経済部長 |
また,応募者が,優先交渉権者決定までに,各委員に対し,事業者選定に関して自己の有利になる目的のために,接触等の働きかけを行った場合は失格とする。
2 審査及び選定に関する事項
あらかじめ設定した審査基準に従って,提案書類の審査を行い,最優秀提案を選定する。
(1)審査の手順及び方法
1)参加資格審査
市は,参加表明時に提出する参加資格審査申請書類について,参加資格要件の具備を確認し,参加資格審査結果を応募者に通知する。
2)提案審査
①提案書類の確認
市は,応募者に求めた提案書類がすべて揃っていることを確認する。提出書類の不備の場合は,失格とする。
②提案金額の確認
市は,提案価格書に記載された提案金額が,提案上限額を超えていないことを確認する。提案金額が提案上限額を超える場合は,失格とする。
③基礎審査
市は,提案書に記載された内容が,審査基準に示す基礎審査項目を満たしていることを確認する。基礎審査項目について 1 項目でも満たさないことが確認された場合は,失格とする。
④加点審査
選定委員会は,応募者から提出された提案書類に記載された内容について審査を行い,審査項目ごとに得点を付与する。なお,加点審査点(配点 60 点)が 20 点以下の場合は,失格とする。
⑤価格審査
選定委員会は,応募者から提出された提案価格書に記載された提案金額について審査を行い,得点を付与する。
3)最優秀提案の選定
市は,加点審査点と価格審査点の合計である総合評価値が最も高い提案を最優秀提案,次に高い者を次点提案として選定する。ただし,総合評価値が最も高い提案が 2 以上あるときは,当該者にくじを引かせて最優秀提案を選定する。
4)優先交渉権者の決定
選定結果を踏まえ,市長は,優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。
(2)審査事項
審査事項は,募集要項等に添付する審査基準に示す。
(3)審査結果の通知
審査結果は,市ホームページにおいて公表する。
3 問合せ先
事業者の募集及び選定に関する問合せ先は,以下のとおりである。
上尾市環境経済部西貝塚環境センター
〒362-0057
埼玉県上尾市大字西貝塚 35 番地1 電話 048‐781‐9141(直通) E-mail s257000@city.ageo.lg.jp
Ⅵ 提案に関する条件
本事業の提案に関する条件は以下のとおりである。応募者は,これらの条件を踏まえて,提案書類を作成すること。なお,応募者の提案が要求水準書に示す要求要件を満たしてい ない場合は失格とする。
1 施設の概要等
本施設の概要及び公害防止基準等について,以下の表に示す。なお,その他詳細については,要求水準書に示す。
表 8 西貝塚環境センター概要
施 設 名 | 上尾市西貝塚環境センター |
施 設 所 在 地 | 埼玉県上尾市大字西貝塚 35 番地 1 |
敷 地 面 積 | 38,340 ㎡ |
竣 工 年 月 | 平成 10 年 3 月 |
主 要 設 備 | 1.ごみ焼却処理施設(焼却処理施設)処 理 方 法:全連続燃焼式ストーカ炉 処 理 能 力:300t/日(100t/24h×3 炉) 基幹的設備改良工事の対象は 1,2 号炉のみ (ただし,管理運営業務の対象は 3 炉全てとする) 処理対象物:可燃ごみ,プラスチックごみ,粗大ごみ破砕後の可燃ごみ発 電 設 備:蒸気タービン発電機(出力 2,080kW) 余 熱 利 用:発電(場内・場外),蒸気(場内),温水(場内・場外)設計施工業者:JFE エンジニアリング株式会社(旧日本鋼管株式会社) 2.粗大ごみ処理施設(破砕処理施設)処 理 方 法:併用施設 処 理 能 力:70t/5h 破砕機形式:前破砕用 回転剪断式破砕機 後破砕用 縦型回転式破砕機処理対象物:金属・陶器,不燃性粗大ごみ 設計施工業者:JFE エンジニアリング株式会社(旧日本鋼管株式会社) |
表 9 空き缶選別プレス機概要
施 設 名 | 上尾市西貝塚環境センター(空き缶選別プレス機)備品 |
施 設 所 在 地 | 埼玉県上尾市大字上野 907 番地 2(上野ストックヤード内) |
処 理 能 力 | 4.9t/日 |
竣 工 年 月 | 平成 8 年 9 月 |
設 計 施 工 業 者 | 東京エンバイロメント株式会社 |
処 理 方 式 | 選別機 :永磁吊り上げ式 アルミ選別機 :永磁高速回転式ドラム鉄缶プレス機 :油圧式一方押し アルミ缶プレス機:油圧式一方押し |
表 10 ペットボトル結束機概要
施 設 名 | 上尾市西貝塚環境センター(ペットボトル結束機) |
施 設 所 在 地 | 埼玉県上尾市大字西貝塚 35 番地1(資源化ヤード内併設) |
処 理 能 力 | 2.5t/5h |
竣 工 年 月 | 平成 15 年 10 月 |
設 計 施 工 業 者 | 株式会社 ウィズウェイストジャパン |
処 理 方 式 | 選別方式 :手選別 ペットプレス機 :油圧 250KNベール(結束品) |
2 基幹的設備改良工事の提案に関する条件
本事業の範囲である基幹的設備改良工事については,要求水準書に従い,提案書類を作成すること。
3 管理運営業務の提案に関する条件
本事業の範囲である管理運営業務については,要求水準書に従い,提案書類を作成すること。
4 事業計画の提案に関する条件
(1)市の支払額
本事業において市が事業者に支払う対価の構成は,以下のとおりである。
表 11 市が支払う対価の構成
対価の構成 | 対象業務 |
基幹的設備改良工事に係る 対価 | ①基幹的設備改良工事 ②その他上記項目の関連業務を含む |
管理運営業務に係る対価 | ①管理運営業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
(2)対価の算定方法
1)基幹的設備改良工事に係る対価
市は,本施設の基幹的設備改良工事に係る対価について,設計建設事業者に支払う。支払いは,基本的に出来形に相応する出来高に応じて支払うものとする。事業者は, 各年度の出来高予定額について提案すること。
基幹的設備改良工事に係る対価の構成は,以下のとおりである。
表 12 基幹的設備改良工事に係る対価の構成
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
基幹的設備改良工事に係る対価 | ①基幹的設備改良工事費用 ②その他関連費用(設計・建設期間中の保険料等) | ■基幹的設備改良工事に係る対価 =左欄支払の対象となる費用の合計 |
2)管理運営業務に係る対価
市は,本施設の管理運営業務に係る対価を委託料として,管理運営期間にわたり管理運営事業者に支払う。委託料は,令和 5 年度第 1 四半期(令和 5 年 4 月 1 日~6 月
末日)を初回として,以後年 4 回,令和 14 年度第 4 四半期(令和 15 年 1 月 1 日~3
月末日)までの計 40 回支払われるものとする。
委託料は,固定費と変動費(一般廃棄物の搬入量に応じて変動)で構成されるため,固定費については年度毎の金額(うち補修費については変動を認めるが,支払金額の平準化について,一定の配慮をすること。),変動費については 1 トンあたり単価(小
動物死骸については焼却する 1 頭あたりの単価)を提案すること。管理運営業務に係る対価の構成は,以下のとおりである。
表 13 管理運営業務に係る対価の構成
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
委託料A | ■固定費(各年度平準) 一般廃棄物の処理量がゼロの場合でも事業を継続して いくために必要となる費用 | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の合計金額]÷支払回数(年 4 回 ×10 年) |
委託料B | ■補修費 | ■補修費は各年度の補修計画に合わせた金額とし,支払金額が変動することは認めるが,支払金 額の平準化について,一定の配慮をすること。 |
委託料C | ■変動費 一般廃棄物の処理量に応じて増減する費用 | ■各支払期の支払金額 =(各支払期の搬入廃棄物量(実績値)×提案単価 (円/t))+(各支払期の小動物焼却頭数(実績値)×提案単価(円/頭)) ※提案金額の算定にあたっては, =(各年度の搬入廃棄物設定量×提案単価(円/t)) +(各年度の小動物想定焼却頭数×提案単価(円 /頭)) とする。なお,各年度の搬入廃棄物設定量及び小動物想定焼却頭数については,下表を参照すること。また,搬入廃棄物量あたりの提案単価については,下表に記載の構成施設ごとに設定する こと。 |
表 14 提案金額算定に用いる搬入廃棄物設定量及び小動物焼却頭数(委託料C関連)
変動費構成施設 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
ごみ焼却処理施設 (t) | 51,575 | 51,662 | 51,439 | 51,351 | 51,250 | 51,139 | 51,095 | 50,878 | 50,735 | 50,579 |
粗大ごみ処理施設 (t) | 1,758 | 1,755 | 1,741 | 1,732 | 1,723 | 1,714 | 1,708 | 1,696 | 1,687 | 1,677 |
動物焼却炉 (頭数) | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
ペットボトル結束機 (t) | 683 | 683 | 678 | 675 | 672 | 669 | 667 | 662 | 659 | 655 |
空き缶選別プレス機 (t) | 304 | 304 | 301 | 300 | 299 | 297 | 296 | 294 | 292 | 291 |
ガラスストックヤード (t) | 1,213 | 1,212 | 1,202 | 1,196 | 1,190 | 1,184 | 1,180 | 1,172 | 1,165 | 1,159 |
※1:令和 5 年度から令和 14 年度までの間,上記表に示す搬入廃棄物設定量があるものとして委託料Cを提案すること。
※2:上表に示す変動費構成施設ごとに,単価の提案を行うこと。
(3)物価変動等による改定
1)物価変動等の改定指標
①基幹的設備改良工事に係る対価の改定建設工事請負仮契約書に定める。
②管理運営業務に係る対価の改定
(ア)改定の条件
令和 6 年度第 1 四半期以降の委託料について,年 1 回見直しを行うものとする。
見直し時の指数と前回改定時の指数とを比較し,1.5%を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお,変動の大小にかかわらず,管理運営事業者は指数について,市へ書面により毎年報告を行う。
毎年,11 月末日(土・日・祝日を除く)時点で公表されている最新の指数
(直近 10 月~9 月における 12 ヶ月の平均値)に基づき,12 月に見直しを行い,各年度の委託料を確定する。改定された委託料は,改定年度の第 1 四半期
以降の支払に反映させる。なお,令和 6 年度に改定を行う場合は,管理運営委託仮契約書に定めた額を基準額とする。
(イ)物価変動による改定の判断に用いる指標
物価変動の判断に用いる指標としては,「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局)とすることを原則とするが,当該指標以外を用いる必要性がある場合は,優先交渉権者決定後に,指標の妥当性,合理性について協議して管理運営委託仮契約書に定める。
※人件費,電気料金等,一部費目に異なる指数を用いることについて協議を行うことも可とするが,その場合は,事業計画に関する提案書(様式集第 15号様式における委託料内訳書)に,当該費目の提案金額を明記すること。
※消費税率変更があった場合には,その影響を除外して計算することとする。
※指数取得後に遡及訂正等が行われた場合であっても,改定率の再計算は行わず,以降の見直し時にも取得時点の指数を使用する。ただし,基準年の変更が行われた場合は,最新基準年における指数を使用するものとする。
※用いている指標がなくなる,内容が見直されて本事業の実態に合わなくなるなどの場合は,その後の対応方法について市と事業者との間で協議して定めるものとする。
(ウ)改定の計算方法
委託料のうち,改定の対象となる費用については,次式に従い見直しを行う。 Y = X × α
ここで,Y:改定後の当該費用(税抜)
X:前回改定後の当該費用(税抜,第 1 回目の改定が行われるまでは管理運営委託仮契約書に示された支払額)
α:改定率
改定時の指数 前回改定時の指数
※当該指数については上記(イ)に示すとおりである。
※改定が行われるまでは,令和 4 年 10 月~令和 5 年 9 月の当該指数の平均値とする。
※当該指標(直近 12 か月分の平均値)に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
※当該改定率に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
※委託料A,委託料B,委託料Cそれぞれの計算結果に対して,小数点以下の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(エ)消費税及び地方消費税の改正による改定
事業期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合,市の管理運営事業者への支払に係る消費税及び地方消費税については,市が改定内容にあわせて負担する。
(4)リスク管理の方針
1)基本的考え方
本事業における責任分担の考え方は,市と事業者が適正にリスクを分担することにより,より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり,本施設の基幹的設備改良工事及び管理運営の責任は,原則として事業者が負うものとする。ただし,市
が責任を負うべき合理的な理由がある事項については,市が責任を負うものとする。
2)予想されるリスクと責任分担
予想されるリスク及び市と事業者の責任分担の程度や具体的な内容については,特定事業契約に定めるものとする。
(5)保険
本施設の基幹的設備改良工事等に伴い第三者等に損害を及ぼした場合に備え,設計建設事業者は火災保険,建設工事保険及び第三者賠償保険等に加入するものとする。
同様に,本施設の管理運営等に伴い第三者等に損害を及ぼした場合に備え,管理運営事業者は,火災保険及び第三者賠償保険等に加入するものとする。
なお,市は,以下に示す施設の保険に加入している。
・公益社団法人 全国市有物件災害共済会 建物損害共済
また,管理運営事業者が付保する保険の詳細について,「別紙4 管理運営事業者が付与する保険の詳細」に示す。
Ⅶ 事業実施に関する事項
本事業において,事業の継続が困難となった場合には,以下の措置をとることとする。
1 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
契約の解釈について疑義が生じた場合,市と事業者は,誠意をもって協議するものとし,協議が整わない場合は,特定事業契約に規定する具体的措置に従う。
また,特定事業契約に関する紛争については,さいたま地方・家庭裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
2 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
(1)事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
1)事業者の提供するサービスが,特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合,市は,事業者に対して,改善勧告を行い,一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは,市は,特定事業契約を解除することができる。
2)事業者が倒産し,又は事業者の財務状況が著しく悪化し,その結果,特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合,市は特定事業契約を解除することができる。
3)1)又は2)の規定により市が特定事業契約を解除した場合,事業者は,市に生じた損害を賠償しなければならない。
(2)市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
1)市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合,事業者は特定事業契約を解除することができるものとする。
2)1)の規定により事業者が特定事業契約を解除した場合,市は,事業者に生じた損害を賠償するものとする。
(3)当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合,市及び事業者双方は,事業継続の可否について協議する。一定の期間内に協議が整わないときは,それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより,市及び事業者は,特定事業契約を解除することができるものとする。
(4)その他
その他,事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は,特定事業契約に定める。
3 市による本事業の実施状況の監視
市は,事業者が実施する施設の基幹的設備改良工事及び管理運営業務の状況について,提供される業務水準を確認するため,本事業の実施状況のモニタリングを以下のとおり行う。
(1)基幹的設備改良工事
市は,設計建設事業者による業務の状況が,要求水準等を満たしていることを確認するために,各々の業務の監視を行う。
設計建設事業者は,実施する業務に係る図書を市に提出し,市の確認を受けるものとする。また,当該図書に基づき指定された図書及び市が提出を要求した図書を市に提出し,市の確認を受けるものとする。
設計建設事業者は,実施する業務の進捗状況について,市に定期的に報告し,確認を受けるものとする。なお,市は,必要に応じて,設計建設事業者に対して,進捗状況についての報告を求めることができるものとする。
設計建設事業者は,本施設の建設の進捗に合わせて,試運転及び総合性能確認試験に関する計画書を市に提出し,市は,当該計画書の確認を行う。試運転及び総合性能確認試験は,市の立会いのもと,性能保証事項について実施するものとする。試運転及び総合性能確認試験実施時の環境計測等は,市が認める計量証明機関が実施することとする。
また,各々の業務の監視により,各業務の実施状況や結果が,契約や要求水準書等で定められた条件を満たしていないと判断される場合には,市は設計建設事業者に改善を要求し,設計建設事業者は必要な措置を講じるものとする。
(2)管理運営業務
市は,管理運営事業者による業務の状況が,要求水準等を満たしていることを確認するために,各々の業務の監視を行う。
監視にあたっては,管理運営事業者が提供する施設の管理運営業務の状況把握を目的として,市の承諾を得た各業務に関する計画書等をもとに,定期的又は随時に書面及び現地調査等によりモニタリングを行う。
また,業務の監視により,業務の実施状況や結果が,契約や要求水準書等で定められた条件を満たしていないと判断される場合には,市は管理運営事業者に改善を要求し,管理運営事業者は必要な措置を講じるものとする。
(3)支払の減額等
管理運営業務について,特定事業契約書及び要求水準書(管理運営編)で定められた要求水準を充足していないことが判明した場合は,委託料の減額等を行うことがある。減額等の方法については特定事業契約書に規定する。なお,決定に際しては,事業者の意見を聴取する。
具体的な内容を,「別紙3 モニタリング実施要領等」に示す。
4 事業期間中の事業者と市の関わり
(1)本事業は,事業者の責任において遂行されることとする。また,市は,特定事業契約に定められた方法により,事業実施方法について確認を行う。
(2)原則として市は,各契約の相手方に対して連絡等を行うこととするが,管理運営期間における災害や事故発生の緊急時等は,必要に応じて,市と設計建設事業者等との間で直接連絡調整を行うことができることとする。
Ⅷ 特定事業契約に関する事項
1 契約手続
(1)基本協定の締結
優先交渉権者の各構成員と市は,優先交渉権者決定後,速やかに契約の締結に関して,基本協定書(案)について合意し基本協定を締結するとともに,基本仮契約書(案),建設工事請負仮契約書(案)及び管理運営委託仮契約書(案)に基づき契約手続きを行 う。
各契約の締結スケジュールは,「Ⅲ 事業者募集等のスケジュール」のとおり予定しているが,応募者の提案及び契約に至る進捗等により変更する場合がある。
(2)基幹的設備改良工事における共同企業体の結成
本事業の基幹的設備改良工事を共同で担当する設計建設事業者は,特定事業契約の仮契約締結までに,本事業の基幹的設備改良工事を行う目的で特定建設工事共同企業体を結成するものとする。なお,結成に際し,協定書,使用印鑑届などの市が指示する書類を提出するものとする。
基幹的設備改良工事における共同企業体設立に関する要件は,「Ⅳ 2 基幹的設備改良工事における共同企業体設立に関する要件」を参照すること。
(3)SPCの設立(SPCを設立する場合)
SPCを設立する優先交渉権者は,特定事業契約の仮契約締結までに,SPCを設立するものとする。SPC設立に関する要件は,「Ⅳ 3 SPC設立に関する要件」を参照すること。
(4)管理運営業務における共同企業体の結成(SPCを設立しない場合)
優先交渉権者は,特定事業契約の仮契約締結までに,本事業の管理運営業務を行う目的で共同企業体を結成するものとする。なお,結成に際し,協定書,使用印鑑届などの市が指示する書類を提出するものとする。
管理運営業務における共同企業体設立に関する要件は,「Ⅳ 4 管理運営業務における共同企業体設立に関する要件」を参照すること。
(5)契約の締結
市は,本事業について事業者に本施設の基幹的設備改良工事及び管理運営業務を一括で発注するために,本事業に係る基本契約の仮契約を優先交渉権者の各構成員及び, SPCを設立する場合はSPCと締結する。
市は,本施設の基幹的設備改良工事に関し,設計建設事業者と建設工事請負仮契約を締結するものとし,本施設の管理運営業務に関し,管理運営事業者と管理運営委託仮契約を締結する。
これらの仮契約は,すべて建設工事請負仮契約が上尾市議会の議決を得たときに一体のものとして本契約として効力を生ずる(令和 4 年 12 月予定)。
なお,上記の建設工事請負仮契約が市議会の議決を得ることができなかったときは,特定事業契約は成立せず,すべての仮契約は,その効力を失う。市は,建設工事請負仮契約が,市議会の議決を得ることができないことについて,何らの責任も負わないものとする。
(6)次点交渉権者との協議
1)特定事業契約の内容に関する協議が成立しない場合
市は,特定事業契約の内容に関する協議が成立しない場合,次点交渉権者を優先交渉権者とみなして協議を行う。
2)特定事業契約締結までに優先交渉権者が参加資格要件を欠くに至った場合
優先交渉権者決定日から特定事業契約締結日前日までの間に代表企業が参加資格を喪失した場合,次点交渉権者を優先交渉権者とみなして協議を行う。
(7)費用の負担
契約書の作成に係る優先交渉権者側の弁護士費用,印紙代など,契約書の作成に要する費用は,事業者の負担とする。
(8)契約保証金
1)設計建設期間における保証
契約保証金は,基幹的設備改良工事費の 100 分の 10 以上とする。ただし,設計建
設事業者が,基幹的設備改良工事費の 100 分の 10 以上の履行保証保険の付保又はこれと同等の保証契約を締結したときは免除する。
2)管理運営期間における保証
契約保証金は,管理運営委託料総額の 100 分の 1 以上とし,管理運営業務の開始日までに納付することとする。ただし,管理運営事業者が,管理運営業務の開始日までに,委託料総額の 100 分の 1 以上の履行保証保険の付保又はこれと同等の保証契約を締結したときは免除する。
【別紙1 事業スキーム図】
※SPCを設立する場合
交付金
収入
事業者
優先交渉権者
設計建設事業者
出資
配当
特別目的会社(SPC)
(管理運営事業者)
維持管理企業
運転管理企業
プラント整備企業
建築整備企業
委託料の支払
工事費の支払
基本契約に基づく管理運営委託契約
基本契約
基本契約に基づく建設工事請負契約
上尾市
売電収入
国
※優先交渉権者決定後,市と優先交渉権者は速やかに基本協定を締結する。
※SPCを設立しない場合
交付金
収入
事業者
優先交渉権者
設計建設事業者
管理運営事業者
維持管理企業
運転管理企業
プラント整備企業
建築整備企業
委託料の支払
工事費の支払
基本契約に基づく管理運営委託契約
基本契約
基本契約に基づく建設工事請負契約
上尾市
売電収入
国
※優先交渉権者決定後,市と優先交渉権者は速やかに基本協定を締結する。
【別紙2 閲覧用参考資料リスト】
資料番号 | 資料名 | 撮影の 取扱※1 |
届出関係 | ||
消防特例規定適用願い | 〇 | |
開発事業承認通知書 | 〇 | |
特定施設設置届 上尾市 | 〇 | |
一般廃棄物処理施設設置届(焼却施設)上尾市 | 〇 | |
一般廃棄物処理施設設置届(破砕施設)上尾市 | 〇 | |
ばい煙発生施設設置届出書 上尾市 | 〇 | |
計画通知の提出について | 〇 | |
上尾都市計画ごみ焼却処理場の変更について(上尾市決定)埼玉県上尾市 | 〇 | |
指定騒音施設設置届出書 上尾市 | 〇 | |
特定施設設置届出書(騒音) | 〇 | |
特定施設設置届出書(振動) | 〇 | |
ばい煙発生施設設置届 多管式貫流ボイラー | 〇 | |
火を使用する設備等設置届出書 | 〇 | |
ボイラー設置届(予備ボイラ) | 〇 | |
ボイラー設置届出書 | 〇 | |
クレーン設置報告書 | 〇 | |
クレーン設置届(ごみクレーン) | 〇 | |
クレーン設置届(粗大ごみクレーン) | 〇 | |
クレーン設置届(灰クレーン) | 〇 | |
第一種圧力容器設置届(HEX-2) | 〇 | |
第一種圧力容器設置届 低圧蒸気減温減圧装置 | 〇 | |
電力受給契約書 | 〇 | |
特定化学設備設置届 | 〇 | |
労働基準監督署 落成検査成績書 | 〇 | |
蓄電設備設置届出書 | 〇 | |
少量危険物貯蔵及び取扱い届出書 灯油 | 〇 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始届出書 | 〇 | |
発電設備設置届出書 | 〇 | |
変電設備設置届出書(起案) | 〇 | |
変電設備設置届出書 | 〇 | |
消防用設備等設置届 自動火災報知設備 西貝塚環境センター 平成 10 年 6 月能美防災株式会社 | 〇 | |
消防用設備等設置届 自動火災報知設備 西貝塚環境センター資源化物貯留ヤード棟 平成 10 年 1 月 29 日 能美防災株式会社 | 〇 |
資料番号 | 資料名 | 撮影の 取扱※1 |
消防用設備等設置届 自動火災報知設備 西貝塚環境センター資源化物貯留ヤ ード棟 平成 10 年 2 月 12 日 能美防災株式会社 | 〇 | |
消防用設備等設置届出書 西貝塚環境センター建設工事 自動火災報知設備株式会社きんでん | 〇 | |
消防用設備等設置届出書 消火器 | 〇 | |
消防用設備等設置届出書 西貝塚環境センター建設工事 非常コンセント設備株式会社きんでん | 〇 | |
消防用設備等設置届出書 西貝塚環境センター建設工事 誘導灯設備 株式会 社きんでん | 〇 | |
消防用設備等設置届出書 スプリンクラー設備 屋内消火栓設備 屋外消火栓 設備 連結送水管設備 | 〇 | |
消防用設備等設置届出書 排煙設備 | 〇 | |
消防用水利施設の設置届出書 | 〇 | |
炉設置届書 | 〇 | |
消防用設備等着工届 スプリンクラー設備 屋内外消火栓設備(連結送水管設備 含む) 自動火災報知設備 | 〇 | |
防火対象物使用開始届 | 〇 | |
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 1 分冊 共通設備・受入供給設備 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 2 分冊燃焼設備・燃焼ガス冷却設備 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 3 分冊排ガス処理設備・熱エネルギー利用設備 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 4 分冊 通風設備・灰出し設備 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 5 分冊給排水設備・排水処理設備 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 6 分冊 雑設備 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 7 分冊 電気設備(1/2) | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 8 分冊電気設備(2/2) | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 9 分冊電気設備(1/5) | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 10 分冊 電気設備(2/5) | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 11 分冊電気設備(3/5) | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 12 分冊 電気設備(4/5) | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 13 分冊 電気設備(5/5) | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 14 分冊 電気計装工事 竣工図 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 15 分冊建築意匠 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 16 分冊建築構造 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 17 分冊 建築機械設備 |
資料番号 | 資料名 | 撮影の 取扱※1 |
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 18 分冊 建築電気設備 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 19 分冊 建築付属棟・外構・煙突 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設) 竣工図 第 20 分冊追加・改正 | ||
西貝塚環境センター建設工事(粗大ごみ処理施設) 竣工図 第 1 分冊共通設備 受入供給設備 破砕設備 | ||
西貝塚環境センター建設工事(粗大ごみ処理施設) 竣工図 第 2 分冊 搬送設備、選別設備、貯留・搬出設備、集じん設備、給水設備、排水処理設備、雑設備 | ||
西貝塚環境センター建設工事(粗大ごみ処理施設) 竣工図 第 3 分冊電気設備 計装設備 | ||
西貝塚環境センター建設工事(粗大ごみ処理施設) 竣工図 第 4 分冊 電気計装工事 | ||
上尾市西貝塚環境センター定期点検整備業務委託 飛灰積込設備改造工事 完成図書 平成 14 年 11 月 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 1 分冊 共通設備・受入供給設備 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 2 分冊 燃焼設備・燃焼ガス冷却設備(1/2) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 3 分冊 燃焼設備・燃焼ガス冷却設備(2/2) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 4 分冊排ガス処理設備(1/2) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 5 分冊 排ガス処理設備(2/2) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 6 分冊 熱エネルギー利用設備 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 7 分冊通風設備・灰出し設備(1/2) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 8 分冊灰出し設備(1/2) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 9 分冊 給排水設備 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 10 分冊排水処理設備 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 11 分冊 雑設備(1/4) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 12 分冊 雑設備(2/4) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 13 分冊雑設備(3/4) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 14 分冊雑設備(4/4) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 15 分冊電気設備(1/2) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 16 分冊 電気設備(2/2) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 17 分冊 計装制御設備(1/4) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 18 分冊 計装制御設備(2/4) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 |
資料番号 | 資料名 | 撮影の 取扱※1 |
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 19 分冊 計装制御設備(3/4) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 20 分冊 計装制御設備(4/4) 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却施設)取扱説明書第 21 分冊建築設備 平成 10 年 3 月 日本鋼管株式会社 | ||
上尾市西貝塚環境センター建設に係る環境影響評価概要 平成 5 年 3 月上尾市 | 〇 | |
建造物によるテレビ受信障害調査報告書 No.0052 マスプロ電工㈱ | 〇 | |
西貝塚環境センター建設に係る環境影響評価報告書 平成 5 年 3 月上尾市 | 〇 | |
西貝塚環境センター建設に係る環境影響評価報告書 概要書 平成 5 年 3 月上尾 市 | 〇 | |
地質調査業務委託報告書 平成 5 年 7 月 上尾市役所 応用地質株式会社 | ||
土壌調査業務委託報告書 応用地質株式会社 平成 6 年 7 月 | ||
地質調査業務委託報告書 平成 7 年 1 月 上尾市役所 株式会社土質基礎コンサルタンツ | ||
西貝塚環境センター建設工事の土壌分析試験 化学分析結果報告書 平成 7 年 12 月 日本鋼管株式会社 応用地質株式会社 | 〇 | |
消防完成検査結果通知書 | 〇 | |
自家用電気工作物検査要領書及び自主検査成績表 | 〇 | |
自家用電気工作物検査成績表(低圧回路の絶縁抵抗測定表) | 〇 | |
炉体・ボイラ架構 構造計算書 | 〇 | |
外構工事出来高管理図 | 〇 | |
竣工引渡書類 西貝塚環境センター建設工事の内土木建築工事 竣工平成 10 年 3 月 10 日 日本鋼管株式会社 | ||
ごみ・粗大・灰クレーン試運転調整結果 | 〇 | |
引渡性能試験 | 〇 | |
かし担保基準測定・実施要領書 | 〇 | |
予備性能試験 | 〇 | |
引渡性能試験 排ガス・灰分析 | 〇 | |
暗騒音・暗振動測定 | 〇 | |
西貝塚環境センター建設工事 機器試験成績表 機械設備工事(空調) | ||
西貝塚環境センター建設工事 電気設備(盤類) 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事 納入仕様書 電気設備 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事 納入仕様書(1) 空調・換気設備 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事 納入仕様書(2) 空調・換気設備 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事 納入仕様書 給排水衛生:消火設備 日本鋼管株式会社 | ||
西貝塚環境センター建設工事 計画通知書(工作物) 副 | 〇 | |
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却処理施設)(粗大ごみ処理施設)特例規定適用願(1/2)副 | 〇 | |
西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却処理施設)(粗大ごみ処理施設)特例規定 | 〇 |
資料番号 | 資料名 | 撮影の 取扱※1 |
適用願(2/2)副 | ||
EL-3176 西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却処理施設) 構造計算書(工場棟)<1/2> | 〇 | |
EL-3176 西貝塚環境センター建設工事(ごみ焼却処理施設) 構造計算書(工場 棟)<2/2> | 〇 | |
上尾市役所 地質調査委託業務報告書 平成 4 年 9 月 株式会社地研 | ||
上尾市様 西貝塚環境センター建設工事(粗大ごみ処理施設) 引渡性能試験報告書 日本鋼管株式会社 平成 9 年 12 月 | ||
上尾市様 西貝塚環境センター建設工事 引渡性能試験報告書 日本鋼管株式 会社 平成 9 年 12 月 | ||
上尾市様 西貝塚環境センター建設工事(粗大ごみ処理施設) 試運転報告書日本鋼管株式会社 平成 9 年 11 月 | ||
上尾市様 西貝塚環境センター建設工事 試運転報告書 日本鋼管株式会社 平成 9 年 11 月 | ||
竣工図書 旧工場棟解体及び地下調整池築造工事 | ||
排水整備工事 | 〇 | |
環境センター植栽工事 | 〇 | |
維持管理等関係書類 | ||
ばい煙等の検査結果(平成 28 年度~令和 2 年度) | 〇 | |
作業環境測定結果(平成 28 年度~令和 2 年度) | 〇 | |
大気及び土壌中のダイオキシン類測定結果(平成 28 年度~令和 2 年度) | 〇 | |
ダイオキシン類の測定結果(平成 28 年度~令和 2 年度) | 〇 | |
平成 28 年度~令和 2 年度 月報 | 〇 | |
平成 28 年度~令和 2 年度 各機器点検記録 | 〇 | |
平成 28 年度~令和 2 年度 第一種圧力容器検査結果 | 〇 | |
平成 28 年度~令和 2 年度 西貝塚環境センター 定期点検整備業務報告書 | ||
ボイラ定期事業者検査 1 号炉~3 号炉(平成 28 年度~令和 2 年度) | ||
ボイラ定期検査 1 号炉~3 号炉(平成 28 年度~令和 2 年度) | ||
タービン定期事業者検査(平成 28 年度~令和 2 年度) | ||
トラックスケール月報・年報(平成 28 年度) | 〇 | |
トラックスケール月報・年報(平成 29 年度) | 〇 | |
トラックスケール月報・年報(平成 30 年度) | 〇 | |
その他 | ||
備品・消耗品リスト | 〇 | |
西貝塚環境センター運転管理業務委託契約書(長期継続契約) | ||
特定部品に関する確認書(案)※2 | 〇 | |
特定部品に関する製造者との確認書(案)※2 | 〇 | |
特定部品リスト(案) | 〇 | |
対象更新箇所フロー図,機器配置図等 |
資料番号 | 資料名 | 撮影の 取扱※1 |
竣工調書 西貝塚環境センター管理事務所改修工事 | ||
西貝塚環境センター管理事務所改修工事 消防設備設置届・特例規定適用願 | 〇 | |
消防用設備等着工届出書 屋内消火栓設備 西貝塚環境センター管理事務所改修工事 | 〇 | |
消防用設備等着工届 西貝塚環境センター管理事務所改修工事 自動火災報知設備 株式会社サイボウ | 〇 | |
西貝塚環境センター管理事務所改修工事 防火対象物使用開始届・検査済証 | ||
西貝塚環境センター管理事務所改修工事 設計 新井建設設計事務所 監理 上尾市建設部営繕課 施工 上尾興業株式会社 | 〇 | |
上尾市様 ごみクレーン他運転制御機器更新 更新報告書 平成 24 年 12 月 JFE エンジニアリング㈱ | ||
上尾市様 ごみクレーン他運転制御機器更新 竣工図 平成 24 年 12 月 JFE エ ンジニアリング㈱ | ||
上尾市様 ごみクレーン他運転制御機器更新 取扱説明書 平成 24 年 12 月 JFE エンジニアリング㈱ | ||
令和 2 年度西貝塚環境センター 粗大ごみ処理施設火災復旧工事 工事報告書 (機械電気設備) | 〇 | |
令和 2 年度西貝塚環境センター 粗大ごみ処理施設火災復旧工事 工事報告書 (消火対策設備) | 〇 | |
令和 2 年度西貝塚環境センター 粗大ごみ処理施設火災復旧工事 工事報告書 (機械設備) | 〇 | |
令和 2 年度西貝塚環境センター 粗大ごみ処理施設火災復旧工事 工事報告書 (建築設備) | 〇 | |
令和 2 年度西貝塚環境センター 破砕物コンベヤ交換工事 工事報告書 | 〇 | |
緑地整備工事 出来高他 | 〇 |
※1:閲覧資料は,カメラによる撮影のみ可とする。(複写機等の使用は認めない。)
※2:特定部品に関する確認書(案)及び特定部品に関する製造者との確認書(案)については,令和 4 年 6 月 20 日(月)(特定事業契約書(案)等の公表日)に閲覧用参考資料リストに追加する。なお,市は,本契約の締結までに,本施設の設計施工業者等と確認書の締結を予定している。
【別紙3 モニタリング実施要領等】
1 モニタリングの目的及び概要
モニタリングについては,事業者における自己監査(セルフモニタリング)及び自律的改善が十分に機能するように措置すべきことを前提として,以下のとおり行う。
モニタリングは,委託料の減額を目的とするものではなく,市と事業者との対話を通じて,本施設の状態を良好に保ち,廃棄物の適正な処理等が実現できることを目的に実施するものである。
満足していない 満足し
ている
20%の減額
支払停止
減額等なし
レベルに応じたペナルティポイントの付与
ペナルティなし
ペナルティなし
●定期モニタリング(業務報告書の内容確認)
●随時モニタリング(必要に応じて随時実施)
市及び事業者は,上記目的を達成するため,相互に協力してモニタリングを実施するものとする。その結果,事業者の業務内容が基本仮契約書,管理運営委託仮契約書,要求水準書及び提案書等に示される運営に関する業務内容を満足していないと市が判断した場合,以下のフローに示す手続により,是正勧告,委託料の減額等の措置をとることができるものとする。
要求水準書等に示された内容を | |
満足していない場合 | 満足している場合 |
レベルの認定及び是正勧告 | |
是正期間内の改善が確認できない | 改善された場合 |
四半期内の累積ペナルティポイントが | ||
10 以上 | 5 以上 10 未満 | 5 未満 |
2 モニタリングの方法
(1)管理運営事業者によるセルフモニタリング
管理運営事業者は,自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い,下請企業を含んだ管理運営業務の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認し,管理運営業務の履行状況について定期的又は随時に確認等を行うこと。
なお,管理運営事業者は,事業契約締結後,本施設供用開始の 60 日前までに,以下の項目の詳細について市と協議し,「セルフモニタリング実施計画書」を作成し,市の承諾を得るものとする。
1)モニタリング時期
2)モニタリング項目及び内容
3)モニタリング方法
4)モニタリング様式
(2)市によるモニタリング
1)定期モニタリング
市は,定期モニタリングとして,管理運営事業者が作成し,所定の期限に基づき提出した業務報告書(要求水準書における情報管理業務で規定する日報,月報,年報その他の報告書)の内容を確認するとともに,必要に応じ施設を巡回する等し,各業務の遂行状況を確認・評価する。
なお,業務報告書の提出期限は以下のとおりとする。
表 1 業務報告書の提出期限
書類 | 提出時期 |
①日報 | 事業者にて保管し,必要に応じて提出 |
②月報 | 翌月の 10 日(土,日,休日の場合は次の平日)まで |
③年報 | 翌年度の 4 月末まで |
④その他,情報管理業務で規定する報告書 | 市との協議により決定 |
2)随時モニタリング
市は,必要に応じて随時,施設巡回,業務監視及び管理運営事業者に対する説明要求等を行い,各業務の遂行状況を直接確認・評価する。
3)財務状況の確認
管理運営事業者は,経営の健全性及び透明性を確保するために,以下の書類について,自己の費用をもって公認会計士又は監査法人による監査を受けたうえで,監査報告書とともに毎事業年度経過後 3 ヵ月以内に市に提出するものとする。市は,必要があると認める場合,受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。市は,受領した書類を確認し,疑義がある場合には,質問等を行うことができる
ものとする。
表 2 財務状況の確認にあたっての提出書類
S P C を設立 する場合 | ・SPCにおける,会社法上要求される計算書類,事業報告,付属明細 書,監査報告書に加え,キャッシュフロー計算書 |
S P C を設立しない場合 | ・管理運営業務を実施する構成員における,会社法上要求される計算書類,事業報告,付属明細書,監査報告書に加え,キャッシュフロー計算書(各構成員ごとに提出) ・本事業を単位とした,損益計算書及びキャッシュフロー計算書 |
2 委託料の減額方法
(1)減額等の対象
減額等の対象となる支払は,各四半期において市が支払う委託料とする。
(2)減額等の措置を講じる事態
管理運営事業者の責任により,基本契約,管理運営委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運営に関する内容を履行していないことにより,以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
表 3 レベル認定
レベル 1 | 是正しなければ,本施設の運営に軽微な影響を及ぼすことが想定され る場合 |
レベル 2 | 是正しなければ,本施設の運営に比較的重大な影響を及ぼすことが想 定される場合 |
(3) 減額等の決定過程
① レベル 1 又はレベル 2 の状態に陥っていることが,業務報告書又はモニタリング結果から明らかになった場合,市は,その程度,緊急度等を勘案し,管理運営事業者に相当な是正期間を提示する。
② 管理運営事業者は,市の提示する是正期間内にレベル 1 又はレベル 2 の状態を改善することにより,ペナルティポイントの付与を免れるが,市の提示する是正期間を経過しても改善されない場合,1 日につき,レベル 1 は 1 ポイント,レベル 2
は 2 ポイントのペナルティポイントを付与する。
③ 市及び管理運営事業者は,ペナルティポイントのカウントに際し,必要に応じて協議することができる。
(4) 委託料の減額の金額算定方法
① ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は,当該四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における委託料について,以下に規定される減額等の措置が実施されるものとする。
表 4 ペナルティポイント
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
5 未満 | 減額等なし |
5 以上 10 未満 | 20%の減額 |
10 以上 | 支払停止 |
② ①に従い実施される累積ペナルティポイントの加算は,四半期毎になされるものとし,複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても,新しい四半期においては,再び,0 から加算されるものとする。
③ ある四半期(「支払停止四半期」)において累積ペナルティポイントが 10 以上加算された場合に,翌四半期における累積ペナルティポイントの加算が 5 未満であれば,翌四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日に,翌四半期にかかる支払金額に,支払停止四半期にかかる委託料の 80%に相当する金額を加算して支払う。
翌四半期における累積ペナルティポイントが 5 以上の場合には,支払停止四半期にかかる委託料は 100%の減額がなされたものとし,如何なる場合にも,一切支払われないものとする。
3 契約の解除
支払停止四半期の累積ペナルティポイントが 10 以上の場合で,翌四半期における累積
ペナルティポイントが 5 以上であれば,市は管理運営委託契約を解除できるものとする。
【別紙4 管理運営事業者が付保する保険の詳細】
管理運営事業者は、少なくとも,以下の内容の保険に加入し,又は委託先をして加入させることとし,保険契約締結後,速やかに保険証書の写しを市に提出するものとする。ただし,事業者提案により,下記2の火災保険の付保と同等と認められるその他保険の設計等が提案された場合は,当該提案によるものに代えるものとする。
1 第三者賠償責任保険
付保対象:業務に伴い第三者に与えた損害について,法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
付保期間:管理運営期間
保険金額:対人:1 名 1 億円以上、1 事故最大 10 億円以上対 物:1 事故最大 1 億円以上
そ の 他:市を追加被保険者とする保険契約とすること
2 火災保険
付保対象:本施設
付保期間:管理運営期間保険金額:再調達価格
3 その他
管理運営事業者は,事業者提案による保険(もしあれば)への加入を自ら手配し又は委託先をして加入させ,その保険料を自ら負担し又は委託先をして負担させなければならない。
【巻末第 1 号様式 現地見学会参加申込書】
令和 4 年 月 日
(宛先)上尾市長
現地見学会参加申込書
西貝塚環境センター(上野ストックヤードを含む)現地見学会への参加について,下記のとおり申し込みます。
会社名 | |||||||
所在地 | |||||||
担当者名 | |||||||
電話 | |||||||
FAX | |||||||
e-mail アドレス | |||||||
見学希望日 | 日 付 | 時間帯(○をつけて下さい) | |||||
見学を希望する日,時間帯を記入 | 第1 希望日 | 月 | 日( | ) | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) | ||
して下さい。 | |||||||
時間帯は,午前・午 | 第2 希望日 | 月 | 日( | ) | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) | ||
後の両方を選択す | |||||||
ることも可能です。 | 第3 希望日 | 月 | 日( | ) | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) | ||
希望人数 | 名(最大 6 名まで) |
※1:最も早い希望日の3営業日前午後3時までに,西貝塚環境センター宛に,電子メールにより提出してください。
※2:申込書提出後,西貝塚環境センターまで電話にて必ず着信の確認を行って下さい。
※3:現地見学会は 1 者毎に実施します。現地見学会参加希望者に対する現地見学会実施日の回答は,市より本様式記載の担当者宛に行います。
【巻末第 2 号様式 閲覧用参考資料閲覧申込書】
令和 4 年 月 日
(宛先)上尾市長
閲覧用参考資料閲覧申込書
西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業参考資料の閲覧について,下記のとおり申し込みます。
会社名 | |||||||
所在地 | |||||||
担当者名 | |||||||
電話 | |||||||
FAX | |||||||
e-mail アドレス | |||||||
閲覧希望日 | 日 付 | 時間帯(○をつけて下さい) | |||||
閲覧を希望する日,時間帯を記入 | 第1 希望日 | 月 | 日( | ) | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) | ||
して下さい。 | |||||||
時間帯は,午前・午 | 第2 希望日 | 月 | 日( | ) | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) | ||
後の両方を選択す | |||||||
ることも可能です。 | 第3 希望日 | 月 | 日( | ) | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) | ||
希望人数 | 名(最大 6 名まで) |
※1:最も早い希望日の3営業日前午後3時までに,西貝塚環境センター宛に電子メールにより提出してください。
※2:申込書提出後,西貝塚環境センターまで電話にて必ず着信の確認を行って下さい。
※3:閲覧用参考資料閲覧希望者に対する閲覧日の回答は,市より本様式記載の担当者宛に行います。
【巻末第 3 号様式 誓約書】
(宛先)上尾市長
令和 4 年 月 日
_______________
誓約書
西貝塚環境センター(以下「本施設」という。)に関し,市が企図する西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者の選定のための公募型プロポーザル(以下「本公募」という。)に参加するにあたり,当社は,本公募にあたり市から開示される図面,文書その他一切の書類,データその他の情報の一切
(以下「本施設情報」という。)並びに本施設情報に含まれる特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,営業秘密その他条約,法令等に基づき又は自然権として保護される第三者の一切の権利(以下「特許権等」という。)に関し,次の各条の定めるところに従うことを誓約し,その証として本誓約書を差し入れます。
(秘密保持)
第1条 当社は,市の事前の書面の同意なしに,本施設情報を第三者に開示せず,本公募,本事業その他本施設に関して自ら利用し又は第三者(開示について市の事前の書面の同意を得た第三者に限ります。)をして利用させる目的以外の目的で利用せず,特許権等を侵害しません。
2 当社は,市の事前の書面の同意なしに,本公募,本事業その他本施設に関して自ら利用し又は第三者(開示について市の事前の書面の同意を得た第三者に限ります。)をして利用させる目的以外の目的で本施設情報の全部又は一部を複製せず,特許権等を無断で利用しません。
3 当社は,本公募に参加しないことを決定した場合,本公募を落札できなかった場合又は市の請求があった場合,本施設情報及び特許権等の関連情報並びにそれらの複製物の一切を返還し,又は市の指示に従って破棄します。
4 前各項のいずれかに違反したことに起因して,市又は特許権等の権利者その他の第三者に何らかの損害,損失,費用等が生じた場合,その一切を補償し,市又は特許権等の権利者その他の第三者に損害,損失,費用等を被らせません。
(施設視察)
第2条 市が,本公募において実施する本施設の視察に参加するにあたり,本施設内において,市及び市が指定する第三者の本施設内の安全管理を目的とした指示及び安全管理基
準に従います。
2 前項の定めるところに従ったことに起因して,当社に何らかの損害,損失,費用等が生じたとしても,市又は市が指定する第三者に損害賠償,損失補償その他如何なる責任追及もいたしません。ただし,市又は市が指定する第三者に故意又は重大な過失がある場合には,この限りではなく,かかる責任追及について事前に協議を申し入れることがありますので,誠実にご対応ください。
(特定部品等調達の検討)
第3条 当社は,本公募において市がリスト化して特定した物品等(以下「特定部品等」という。)について,本公募に参加するあたり,市が指定する業者から調達するか又はこれを使用する業務等の実施については市が指定する業者に下請負させることを視野に入れて検討します。
(検討の通知)
第4条 当社は,前条の検討において,(i)特定部品等が次のいずれかに該当する場合その他特定部品等と代替可能な部品,施工方法等がある場合(当社が特許権等を有する部品その他の材料又は本事業の実施のための施工方法等により代替可能であると認める場合を含むが,それに限られない。),(ii)特定部品等が自己又は第三者の特許権等を侵害するおそれがあるものと認識した場合,(iii)その他本事業における特定部品等の使用上の懸念その他市に通知すべきと認めた事由がある場合には,その旨速やかに市に書面で通知します。
① 市が指定する業者からの調達が不可欠でない部品
② 本施設独自の製品でないか又は市が指定する業者以外では性能・機能を満足する製品を製作出来ない可能性が高いとはいえない部品
(協議)
第5条 (i)前項の定めるところに従ってなされた通知事項に係る市からの照会があると き,(ii)本誓約書に定める当社の誓約に違反があるか又はそのおそれがある場合として,これを確認するべく市から請求があるとき,(iii)その他市の別段の照会があるときには,当社は,市からの質疑に応当し,合理的に要請される資料の提供その他必要な協力を行う とともに,市又は市の指定する第三者との協議に誠実に応じます。
(管轄裁判所)
第6条 本誓約書に関する訴訟その他の紛争については,第一審の専属的合意管轄裁判所を市の事務所の所在地を管轄する地方裁判所とすることに同意します。
以 上