②レ コ ー ド:あらゆる速度、大きさ、タイプのコンパクト・ディスク(CD)、アナログ・ディスク・レコード、音楽テープ、デジタル・オーディオ・テープ(DAT) 、その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録音物をいいます。
プロダクション・アーティスト・レーベル/包括契約
レコード会社名 (以下、甲といいます)と プロダクション名 (以下、乙といいます)と乙に所属するアーティスト、 アーティスト名 (以下、アーティストといいます)とは、アーティストの実演に関して、次の通り専属実演家契約を締結します。
第1 条(用語の解釈)
1.この契約において使用される用語については、それぞれ次の通り定義します。
①実 演:歌唱、演奏、口演、朗詠、その他一切の芸能的な行為をいいます。
②レ コ ー ド:あらゆる速度、大きさ、タイプのコンパクト・ディスク(CD)、アナログ・ディスク・レコード、音楽テープ、デジタル・オーディオ・テープ(DAT)、その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録音物をいいます。
③ビ デ オ:あらゆる速度、大きさ、タイプのビデオ・カセット、ビデオ・ディスク、DVD、Blu-ray その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録画物をいいます。
④音楽配信:自動公衆送信装置(これと同様の効果を生じさせるあらゆるタイプの装置および配信設備を含みます)を用いて音声、影像、文字、その他の情報を公衆に送信することをいい、衛星設備を利用した送信を含みます。
⑤ライブ配信:音楽配信のうち、ユーザーの視聴回数が1 回かつ視聴期間が7 日以内に制限されたライブ演奏のストリーム配信をいいます。
⑥レコーディング:レコードもしくはビデオの複製・頒布または音楽配信(ライブ配信を除きます)を目的として、アーティストの実演を原盤に固定することをいいます。
⑦原 盤:アーティストの実演、伴奏効果音、背景音等を収録した磁性テープ、その他将来開発され得る一切の固定媒体で、レコードもしくはビデオの複製・頒布または音楽配信に適すると甲が認めたものをいいます。
⑧本件原盤:本契約に基づいて制作された、アーティストの実演をレコーディングした原盤をいいます。
⑨特販用レコード:レコードクラブ、通信販売、訪問販売、機器添付用、出版物添付用レコードのことをいいます。
2.その他の用語の解釈については、著作xx(昭和45 年法律第48 号)の規定に従うものとします。
第2 条(目的)
1. アーティストは、本契約期間中、甲の専属実演家として、甲のためにのみレコーディングのための実演を行うものとし、乙はこれに協力します。
2. 甲はアーティストによるレコーディングのための実演を独占的に収録し、アーティストの実演が収録された原盤をレコードおよびビデオの複製・頒布、音楽配信その他の目的に独占的に利用するものとします。
第3 条(権利の帰属)
1. 乙は甲に対し、本件原盤に係るアーティストの実演についての著作権法上の一切の権利(著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、放送の IP マルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
2. 本件原盤に係るすべての権利(所有権、レコード製作者の有する一切の権利を含みます)は、甲に帰属するものとします。
3. 甲は前二項により、本件原盤の全部または一部を独占的に利用してレコード、ビデオその他を複製し、これに適宜の商標を付して、国内・国外を問わず、自由に頒布し、または音楽配信することができるものとします。
4. レコード、ビデオおよび音楽配信の種類、価格、発売日、販売方法その他一切の事項については、甲乙が協議の上、決定するものとします。ただし、レコードおよびビデオの製造数量については、甲乙が協議の上、甲が決定するものとします。
5. 甲が第三者に対して、本件原盤の全部もしくは一部を譲渡または使用許諾する場合、甲は乙から事前に書面による承諾を得るものとします。
第4 条(アーティスト印税)
1. 甲は乙に対し、第 3 条第 1 項に基づく本件原盤に係るアーティストの実演についての権利の譲受および実演の役務提供の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。
(税抜小売価格-容器代)× 印税率
2. 容器代は税抜小売価格の 10%とします。
3. アーティスト印税の計算対象数量は、甲の営業所出荷数量の 90%とします。ただし、特販用レコードについては、甲の納入数量の 95%とします。
4. レコードまたはビデオに本件原盤とそれ以外の原盤が収録した場合、収録原盤数または収録時間により比例按分して印税を算出するものとします。
5. xxxxxxが同一曲を印税支払いの対象となるアーティストと共にレコーディングした場合、アーティスト印税は当該アーティスト数(グループの場合は 1 アーティストとみなす)により比例按分されるものとします。
6. ビデオの条件はアーティストの音(歌唱)および影像を同時に収録する場合の条件とし、アーティストの影像を伴わない音(歌唱)部分のみの使用の場合は、第1 項に規定する印税率の 1/2 とします。
7. サンプル盤、寄贈用等、販売促進のために使用され、甲が収入を得ないレコードまたはビデオについては、印税支払いの対象外とします。
8. 甲が本件原盤を利用して、ダウンロード販売した場合、以下の計算式によって印税を算出するものとします。ただし、本件原盤とそれ以外の原盤がバンドルしてダウンロード販売される場合は、収録原盤数により比例按分して印税を算出するものとします。
税抜配信価格×〇%×ダウンロード数
第5 条(第三者使用)
甲が第三者に本件原盤の使用を許諾した場合(サブスクリプション・サービス等の音楽配信を含みます)、甲が原盤使用料として受領した金額の 20%を乙に支払うものとします。
第6 条(支払方法)
甲は、四半期毎(3 月、6 月、9 月、12 月各末日締切)に印税の発生額を計算し、各締切後、翌々月末日に印税計算書を乙の指定する住所に送付の上、乙の指定する下記の銀行口座へ支払うものとします。なお、甲は各四半期における支払印税額が金3,000 円未満の場合、翌期に繰り越して支払うことができるものとします。また、振込手数料は甲が負担するものとします。
銀行 支店 預金
口座名義 口座番号
第7 条(消費税)
甲は、本契約に定める乙に対するすべての支払いに際して、法律に定めるところにより、消費税を加算するものとします。
第8 条(二次使用料等の配分)
1. 第 3 条第 1 項の規定にかかわらず、放送および有線放送の二次使用料請求権ならびに貸与権、貸与報酬請求権、放送の IP マルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権または将来新たに実演家に付与される報酬請求xxに基づく使用料の配分については、乙またはアーティストが加入している団体の取決めに従うものとします。
2. 乙またはアーティストが加入している団体によって、レコードに収録された実演に対する放送用録音、インタラクティブ配信にかかる録音権または送信可能化権の集中管理が行われ、かつ、乙またはアーティストが当該団体に権利委任をする場合、これらの使用料の配分については、当該団体の取決めに従うものとします。
第9 条(アーティストの肖像等の利用)
甲または甲の指定する者は、その発売または販売するレコード、ビデオ等の添付物(歌詞カード、ジャケット、解説書等)およびその広告・宣伝のために、アーティストの氏名、芸名、肖像、筆跡、経歴等(以下、名称等といいます)を無償で自由に使用することができるものとします。ただし、甲は名称等の使用の際に、アーティストのイメージを損なうことのないよう十分留意することとします。
第10 条(ライブビデオ)
アーティストの実演を収録したライブビデオの発売、頒布に関する条件に関しては、甲乙が別途協議して取り決めるものとします。
第11 条(プロモーション・ビデオ)
1. 甲は、アーティストの実演を収録してプロモーション・ビデオを製作し、これをレコード、ビデオ、音楽配信等のプロモーションを目的として、(1)テレビ、レコード店、街頭ビジョン、インターネット、その他プロモーション効果を有する場所および媒体にて上映または配信すること(上映または配信するために複製することを含む)、(2)商品化し、販売すること、(3)第三者に使用許諾することができるものとします。
2. 前項に基づき、甲がプロモーション・ビデオを発売する場合、甲は乙に対して、第4 条の規定に基づいて、アーティスト印税を支払うものとします。
3. 本条第 1 項に基づき、甲が第三者にプロモーション・ビデオを有償で使用許諾した場合、甲は乙に対して、第5 条の規定に基づいて、アーティスト印税を支払うものとします。
第12 条(保証)
1. 甲・乙・アーティストは、本契約を締結するに必要かつ十分な権利、権限および能力を有し、本契約に関していかなる第三者からも異議がなされないことを互いに保証します。
2. 乙およびアーティストは甲に対し、乙がアーティストの実演に関する著作権法上の一切の権利(著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、IP マルチキャスト放送の同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権を含みます)を有し、本契約を適法に締結する完全な権限を有することを保証します。
3. 乙およびアーティストは甲に対し、本件原盤に係るアーティストの実演が適法に行われ、当該実演が他人の権利を侵害するものでないことを保証します。したがって、万一、当該実演に関して、第三者より甲に対して、何らの権利の主張または異議の申立てがなされた場合は、乙およびアーティストは自己
の責任と費用負担をもってこれを解決し、甲に一切の迷惑や負担を及ぼさないことをここに約束します。
4. xxxxxxは本契約に基づいて実演した著作物と同一の著作物について、本契約終了後 3 年間、甲以外の第三者が行うレコーディングのための実演を行わないものとします。ただし、ライブ配信を目的とした実演については、その限りではありません。
5. 本契約の有効期間中(更新期間を除きます)、アーティストは、異なるオリジナル楽曲(リミックス、バージョン違いを除きます)について、アルバム 2 枚分相当(以下、最低保証枚数といいます)以上の収録のための実演を行うものとします。
第13 条(委任関係)
1. 乙は甲の要請がある場合、本契約に関係のある乙・アーティスト間の専属契約書・覚書等の写しおよびアーティストの委任状等を甲に提出するものとします。
2. 本契約の有効期間中に、乙・アーティスト間の専属契約が終了した場合、本契約は自動的に終了するものとします。ただし、その場合、甲はアーティストに対して、専属実演家契約に関する独占的交渉権を3か月間有するものとします。なお、xは独占的交渉権の行使に際し、アーティストに対して、本契約に付随するすべての契約書および覚書の写しを提出するものとします。
第14 条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約の締結日から最初のレコードの発売日まで、および当該発売日以降 2年間とします。
2. 前項にかかわらず、本契約の期間満了の 3 か月前までに、甲、乙、アーティストのいずれかが相手方に対して文書により本契約の終了・変更等の意思表示をしない限り、本契約は同一条件にて 1 年間自動的に更新し、その後も同様とします。
3. 本契約期間中に、アーティストが最低保証枚数の収録のための実演を提供できなかった場合、本契約は当該実演の提供が完了する日まで、自動的に延長するものとします。
第15 条(契約地域)
本契約の適用地域は全世界とします。
第16 条(著作権使用料)
本件原盤に収録された音楽著作物の甲の複製に係る著作権使用料は、甲がこれをすべて負担します。
第17 条(xxxx)
甲・乙・アーティストは、本契約に基づいて取得した権利または契約上の地位の全部もしくは一部を相手方の書面による承諾なしに第三者に譲渡または質入することができないものとします。
第18 条(反社会的勢力との取引排除)
1. 甲・乙・アーティストは、次に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己および自己の役員・株主(以下、関係者といいます)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5) 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. 甲・乙・アーティストは、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、相手方は他方当事者に発生したすべての損害を直ちに賠償するものとします。
第19 条(契約違反)
1.甲・乙・アーティストのいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
2.甲・乙・アーティストは、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合
第20 条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第21 条(xxx)
甲・乙・アーティストは、本契約に定められた各条項を、xxをもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
以上、本契約締結の証として本書3 通を作成し、甲・乙・アーティスト記名捺印の上各1 通を保有します。年 月 日
甲
乙
アーティスト