Contract
(株)日本確認検査センター
(責務)
第1条 依頼者(以下「甲」という。)及び㈱日本確認検査センター(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)同法施行令、同法施行規則並びにこれに基づく告示・命令等を遵守し、この約款(計画書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「(株)日本確認検査センター建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程」
(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 この契約は、甲が乙に建築物エネルギー消費性能確保計画等を提出し、これに対して乙が甲に引受承諾書を交付したとき、その日をもって締結がなされたものとする。
3 乙は善良な管理者の注意をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日(以下、
「業務期日」という。)までに行わなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、別に定める「(株)日本確認検査センター建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程別表2」に基づき算定された額の判定手数料を第3条に定める日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「業務対象」という。)の計画、その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務引受承諾書に定める引受日から法第12条第3項に定める日までとする。
2 乙は、甲がこの契約において履行することを定めた事項を履行しないとき、その他の乙の責に帰することができない事由により業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日を延長することができる。
この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他必要事項については、甲乙協議して定める。
(手数料の支払時期)
第3条 甲の支払期日は、乙が業務の引受を承諾した日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第1項の支払い期日までに支払わない場合には、乙は、適合判定通知書等を交付しない。この場合において、乙が当該適合判定通知書等を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(手数料の支払方法)
第4条 甲は、規程に基づく判定手数料を、前条の支払期日までに、現金又は乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。なお、振込みに要する費用は甲の負担とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
3 乙は甲が、銀行振込の方法により料金の支払を行った場合は、金融機関の払込受領書、もしくは払込完了画面を領収書に代えることができる。但し、甲が領収書の発行を希望する場合はこの限りではない。
(判定中の計画変更)
第5条 甲は、適合判定通知書等交付までに甲の都合により業務対象の建築物の計画等変更する場合は、速やかに乙に変更部分を含む計画関係図書を提出しなければならない。
2 前項の計画等変更により、当該判定が継続できない場合は、甲は、当初の計画に係る判定依頼を取り下げる旨を乙に書面をもって通知しこの契約を解除するものとする。
3 前項の理由により判定依頼の取り下げがなされた場合は、第5条第2項の契約解除があったものとする。
4 第2項の理由により申請の取り下げがなされた場合は、甲は再度、別計画として乙に判定依頼しなければならない。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由なく、第2条の各号に掲げる業務を当該各号に定める当該期日までに完了せず、またその見込みのない場合
(2) 前号の他、乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて勧告してもなお是正されない場合
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が業務を完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって判定依頼を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、判定手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、甲の契約解除によって乙に生じた損害についてその賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲が損害を受けているときはその賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、判定手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該判定手数料が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が正当な理由なく、第3条に定める支払期日までに判定手数料を支払わない場合
(2) 前号の他、甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて勧告してもなお是正されない場合
2 前項の契約解除の場合、乙は、判定手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該判定手数料が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができ
る。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第8条 乙は、次の各号に該当する場合、一切の責任を負わない。
(1) 甲の提出した計画書類等に虚偽の記載があり、それに基づいて適合性判定を行った場合
(2) 前号の他、乙の責によらない場合
2 乙は、この契約において甲に対して次の各号に掲げる事項について保証するものではない。
(1) 乙が適合性判定を行った建築物エネルギー消費性能確保計画等に係る建築物が建築基準法
(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合すること
(2) 乙が適合性判定を行った建築物エネルギー消費性能確保計画等に係る建築物に瑕疵がないこと
(3) 乙の行った適合性判定結果が時間的経過によって変化しないこと
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約に定める業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益の為に使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1)既に公知の情報である場合
(2)甲に、秘密情報でない旨、書面で確認した場合
(別途協議)
第10条 この契約に定めのない事項またはこの契約の解釈に疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則) この約款は平成29年4月1日より施行する。
この約款は令和3年10月1日より改定施行する。