名称:CIGNAL 株式会社
取引所(現物)サービスの重要事項説明書
(兼 契約締結前交付書⾯)
取引所(現物)サービスにおける取引をされるに当たっては、本説明書及び「GM Oコインサービスの重要事項説明書」の内容を十分に読んでご理解ください。
また、お客様は、取引所(現物)サービスにおける取引を行う上で、本説明書のほか、当社の約款、取引ルール等に拘束されますので、あらかじめよくお読みいただき、ご理解、ご同意の上で取引を行ってください。
取引所(現物)サービスにおける取引は、取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生じることがあります。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において本取引を行うことが肝要です。
1.取引所(現物)サービスの内容
(1) 取引所(現物)サービスは、「競争売買の原則」に基づいて決定されるレートに従って、お客様同士の間で暗号資産の売買を行うサービスです。なお、
「競争売買の原則」とは、価格優先の原則(売り注文については最も低い取引価格の注文が、買い注文については最も高い取引価格の注文が、また、取引価格を指定する「指値注文」及び「逆指値注文」よりも取引価格を指定しない「xx注文」が優先する方式)と、時間優先の原則(同じ取引価格の売買注文がある場合には、時間的に先に発注された注文が優先する方式)をあわせたものをいいます。
(2) 取引の流動性を高めることを目的として、以下のマーケットメイカーが取引所(現物)サービスに係る取引(ただし、対象の銘柄はビットコインに限ります。)に参加することがあります。
名称:CIGNAL 株式会社
所在地:xxx港区虎ノ門1丁目2番10号主たる事業:暗号資産関連業
なお、価格表示や約定においてマーケットメイカーが優先されることはあ
りません。
(3) また、当社は、取引の流動性を高めることを目的として、マーケットメイカーとして、取引所(現物)サービスに係る取引に参加することがあります。この場合には、お客様と当社との間で暗号資産の売買に係る取引が成立することになります。当社がマーケットメイカーとして取引に参加する場合には、かかる取引において当社とお客様との間で利益相反が生ずるおそれがありますが、他取引所等の実勢価格(参照レート)を通じて、適正な価格を提示し、お客様との利益相反を防止するよう努めております。
2.暗号資産と本邦通貨又は外国通貨との相違
( 1) 当社が取り扱う暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。
( 2) 当社が取り扱う暗号資産は、特定の者によりその価値を保証されているわけではありません。
3.暗号資産の特性及び概要
( 1) 物品の売買又は役務・サービスの提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用できます。なお、暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
( 2) 当社が取り扱う各暗号資産の特性及び概要については、当社が別途公表する当該暗号資産の概要説明書の内容をご確認ください。
( 3) 取り扱う暗号資産の概要
取引所(現物)サービスにおいて当社が取り扱う暗号資産は、次のとおりです。
・ビットコイン(暗号資産)/日本円
・イーサリアム(暗号資産)/日本円
・ビットコインキャッシュ(暗号資産)/日本円
・ライトコイン(暗号資産)/日本円
・リップル(暗号資産)/日本円
・ネム(暗号資産)/日本円
・ステラルーメン(暗号資産)/日本円
・シンボル(暗号資産)/日本円
・モナコイン(暗号資産)/日本円
・ベーシックアテンショントークン(暗号資産)/日本円
・クアンタム(暗号資産)/日本円
・FCR コイン(暗号資産)/日本円
・オーエムジー(暗号資産)/日本円
・テゾス(暗号資産)/日本円
・エンジンコイン(暗号資産)/日本円
・ポルカドット(暗号資産)/日本円
・コスモス(暗号資産)/日本円
・カルダノ(暗号資産)/日本円
・メイカー(暗号資産)/日本円
・ダイ(暗号資産)/日本円
・チェーンリンク(暗号資産)/日本円
4.暗号資産及び本サービスに起因するリスク
当社が取り扱う暗号資産は、特定の者によりその価値を保証されているわけではないため、相場の変動によってその価値が減少し、損失が生ずるおそれがあります。
( 1) 暗号資産の移転の仕組みの破たんその他の理由により、当該暗号資産が無価値となるおそれがあります。
( 2) 暗号技術を用いて移転を記録する暗号資産の場合、暗号化されたデータを復号するための情報を喪失した場合には、他者に移転することができず、その価値が失われること、及び、当該情報を他者に知られた場合には、利用者の意思に関わらず移転されるおそれがあります。
( 3) 暗号資産は、電子機器その他の物に電子的方法により記録される財産的価値であり、電子情報処理組織を用いて移転するものです。したがって、サイバー攻撃により暗号資産が消失し、又はその価値が減少するおそれがあります。また、災害、公衆回線の通信障害、暗号資産の価値移転記録の仕組みにおける記録処理の遅延その他当社の管理し得ない事情により、お客様が意図した取引が成立せず、お客様が予期せぬ損害を被るリスクがあります。
( 4) ビットコイン等のブロックチェーン技術を利用した暗号資産は、確定的に取引が成立したといえる仕組みがないことから、取引の確定までに時間を要することがあり、また、取引が遡って無効になるリスクがあります。
( 5) ハードフォーク(暗号資産の仕様変更のうち、前後で互換性がないものをい
います。)により暗号資産が2つに分岐し、相互に互換性がなくなるリスクがあります。その場合には、大幅に価値が下落し、又は取引が遡って無効になるリスクがあります。
( 6) 悪意ある者が全てのマイナー(暗号資産の取引を認証する者をいいます。)の計算能力の51%以上を有した場合には、不正な取引が意図的に配信されるリスクがあります。
( 7) 市場における注文が売り又は買いのどちらか一方に偏り、お客様が意図した取引が成立しないリスクがあります。
( 8) システム上生じる発注と約定との時間差等を原因として、スリッページ(お客様の注文時に表示されている価格又はお客様が注文時に指定した価格と約定価格との相違をいいます。)が発生する結果、お客様に不利な約定価格で取引が成立するリスクがあります。
( 9) システムメンテナンス等の実施中は、お客様からの注文を受け付けられない場合があります。
( 10) 将来的な法制度や税制又は政策の変更等により、暗号資産の取引、利用若しくは保有の制限又は税の適用関係の変更等がなされ、現状の各種取扱いが変更となるリスクがあります。
5.当社その他の者の業務又は財産の状況の変化に伴うリスク
( 1) 当社は、お客様から預かった法定通貨を信託会社等に信託する方法により分別管理し、また、お客様から預かった暗号資産(以下「受託暗号資産」といいます。)を当社の固有財産と分別管理しており、資金決済に関する法律(以下
「資金決済法」といいます。)上、当該受託暗号資産に対してはお客様が優先弁 済権を有しているものの、受託暗号資産のハッキングその他の理由によりお客 様の資産の全部又は一部が外部に流出した場合などには、当社破綻時において、お客様の資産の全部又は一部がお客様に返還されない可能性があります。
( 2) 暗号資産に表示される権利に係る債務者が破綻した場合には、当該権利が棄損するリスクがあります。
( 3) 暗号資産の発行者や管理者等が破綻した場合には、暗号資産が消失し、又は暗号資産の価値が減少するリスクがあります。
6.お客様の資産の分別管理の方法
当社は、資金決済法及び金融商品取引法に基づき、お客様の財産を保護するため、お客様が預託した金銭・暗号資産を分別管理する義務を負っております。当社は、かかる分別管理業務に必要な設備を設け、当該設備を運用するために十分な人員を確保の上、以下の方法により、お客様の資産を、当社自らの財産と分別管理しております。
( 1) 金銭
当社は、お客様の金銭を、日証金信託銀行(xxxxxxxxxxxxxxx
0 x 0 x)に信託する方法により自己の金銭と分別して管理しています。
( 2) 暗号資産
当社は、自らお客様の暗号資産を管理していますが、受託暗号資産と自己の固有財産である暗号資産とを明確に区分し、かつ、受託暗号資産については、どのお客様の暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で分別管理しています。また、当社では、受託暗号資産を、常時インターネットから隔離された「コールドウォレット」にて保管しております。さらに、コールドウォレットからホットウォレットに受託暗号資産を移動する際には複数部! の" 認が必要な# 制となっているため、複数名によって$ 重に%& された状態でのみ、コールドウォレットからの受託暗号資産の移動が可能となっております。
受託暗号資産の移転の際に複数の’() を必要とする「マルチシグ(マルチシグネチャ)」についても、当社の* キュリテ+ 基, を- たす各暗号資産に./
しており、’() を* キュリテ+0 成の1 なる複数の場所に保管することで、流出リスクの低減を図っております。また、受託暗号資産の移転の運用方法については、社内23 に基, を設けており、意図しない移転が生じないよう$ 格な社内管理# 制を4 いております。
5 .債務の6 行に関する方7
当社は、暗号資産8 換業者に関する内9:;< 23=< 3項に基づいて、暗号 資産を移転するために必要な情報の> えい、? 失、@ 損その他の事由に起因して、資金決済に関する法律< 63= の11< 2項の2 定により自己の暗号資産と分別 して管理するお客さまの暗号資産で当該お客さまに対して負A する暗号資産のx xに関する債務の全部を6 行することができない場合における、当該債務の6 行 に関する方7 を以下のとおり定めます。
( 1) 債務6 行の方法
暗号資産を移転するために必要な情報の> えい、? 失、@損その他の事由により分別管理しているお客様の暗号資産をもって、当該お客さまに対して負Aする暗号資産の管理に関する債務の全部を6 行することができない場合、当社は、当該不B する暗号資産と同種・同C の暗号資産をDE して、お客さまに付 F ・返還します。
G し、同種・同C の暗号資産のDE がH しいと当社が判断した場合には、暗号資産の付F に代えて、又は暗号資産の付F とともに金銭によりお客様に当該不BI 相当I をおJK いすることがあります。
( 2) 債務6 行の時期
当社は、当社が暗号資産の> えいした場合、L やかに、上記( 1) に従って債務を6 行します。
( 3) 債務の6 行の方法が金銭による場合には、弁済I の算定の基, 日及び方法
上記( 1) G し書きにしたがい、暗号資産の付F に代えて、又は暗号資産の付Fとともに金銭によりお客様に当該不BI 相当I をおJK いする場合は、当社が
> えいをM 知した日の前N 業日クローO 時P (Q 前 6R00 時P )における、当社 S 売所サービスにおける売T 価格(円)により不BI を日本円に換算し、L やかにお客さまの取引UV に日本円を/ 金する方法でおJK いします。
W.取引単位
取引単位(最X 注文数C ・最X 注文YZ )は、下表の通りです。
銘柄 | 最X 注文数C | 最X 注文YZ |
ビットコイン | 0[ 0001 \] C | 0[ 0001 \] C |
イーサリアム | 0[ 01 ^]_ | 0[ 0001 ^]_ |
ビットコインキャッシュ | 0[ 01 \ C_ | 0[ 001 \ C_ |
ライトコイン | 0[ 1 L] C | 0[ 01 L] C |
リップル | 1 ‘ Ra | 1 ‘ Ra |
ネム | 1 ‘^b | 1 ‘^b |
ステラルーメン | 1 ‘ Lb | 1 ‘ Lb |
シンボル | 1 ‘ cb | 1 ‘ cb |
モナコイン | 1 bdNA | 1 bdNA |
ベーシックアテンショントークン | 1 \ A] | 1 \ A] |
クアンタム | 0[ 1 e]fb | 0[ 1 e]fb |
FCR コイン | 10 FCR | 1 FCR |
オーエムジー | 0[ 1 dbG | 0[ 1 dbG |
テゾス | 0[ 1 ‘]g | 0[ 1 ‘]g |
エンジンコイン | 1 ^Nh | 1 ^Nh |
ポルカドット | 0[ 1 id] | 0[ 1 id] |
コスモス | 0[ 01 A]db | 0[ 01 A]db |
カルダノ | 1 Ai A | 1 Ai A |
メイカー | 0[ 001 bj R | 0[ 001 bj R |
ダイ | 1 i AI | 1 i AI |
チェーンリンク | 0[ 1 LINj | 0[ 1 LINj |
k .上限数C
最大注文数C は、下表の通りです。
銘柄 | 最大注文数C |
ビットコイン | 5 \] C |
イーサリアム | 100 ^]_ |
ビットコインキャッシュ | 100 \ C_ |
ライトコイン | 500 L] C |
リップル | 100l 000 ‘ Ra |
ネム | 50l 000 ‘^b |
ステラルーメン | 50l 000 ‘ Lb |
シンボル | 150l 000 ‘ cb |
モナコxx | 00x 000 xxXX |
xxxxxxxxxxxxxxx | 00x 000 \ X] |
クアンタム | 1l 000 e]fb |
FCR コイン | 2l 000l 000 FCR |
オーエムジー | 3l 000 dbG |
テゾス | 5l 000 ‘]g |
エンジンコイン | 10l 000 ^Nh |
ポルカドット | 2l 000 id] |
コスモス | 700 A]db |
xxxx | 00x 000 Xx X |
メイカー | 7 bj R |
ダイ | 10l 000 i AI |
チェーンリンク | 2l 000 LINj |
10.取引の成立等の報m
注文をした取引所(現物)サービスにおける取引が成立したときは、当社は、成立した取引の内容を明らかにした取引報m 書をお客様に8 付します。また、当社は、取引状況をご確認いただくため、当社所定の報m 対象期間ごとに、当社の商号及びn 録番号ほか、お客様から受o した金銭のI 又は暗号資産の数C 、受o pq 日、成立した都度の取引の内容、お客様の報m 対象期間において報m 対象期間のr 日における金銭のI 又は暗号資産の数C 等を記s した報m 書をt 成して、お客様に8 付します。
これらの報m 書は、当社所定の期間が経u するまで、取引vw 上においてフxイルをお客様のyz に供する方法により8 付されます。
これらの報m 書の内容は、必ずご確認の上、{ 一、記s 内容に相違又は| 義があるときは、L やかに当社に直} ご照会ください。
11.~ 数 一z
(ビットコイン、イーサリアム、リップル、ダイ)
・b : 0[ 01
・] :0[ 05
(上記以外の暗号資産)
・b : 0[ 03
取引~ 数
・] :0[ 09 | |
/ 金~ 数 | 無 ( ~ 数 は、別途お客様のご負A となります。) |
出金~ 数 | 2000{ 円以下 無 2000{ 円 400円 |
暗号資産 受/~ 数 | 無 (マイナーにJK う報 は、別途お客様のご負A となります。) |
暗号資産 K 出~ 数 | 無 |
ステーキン グ~ 数 | ステーキング報 の2W% |
12.当社の概要
商号:GMOコイン株式会社
本 所在地:x000 0000 xxx x xxx0x0x設立pq 日: 成 28 p 10 q 11 日
電 番号:050 3205 0W0W
お電 でのお い合わせは受け付けておりません。お い合わせの際は、おい合わせフォーム、またはチャットをご利用ください。
事業内容:
(1)暗号資産8 換業
暗号資産8 換業者(n 録番号:関東財務 < 00006号)
(2)暗号資産 デリバテ+ ブ取引業(< 一種金融商品取引業)
金融商品取引業者(n 録番号:関東財務 (金商)< 31WW 号)
(3)金融 業
13.お客様からの 情又は相 に ずるN 業所の所在地及び連 先
当社は、次の U において、お客様の 情又は相 を受け付けています。
GMOコイン株式会社「お客様相
U 」
所在地:xxx 区 一丁目2番3号
対 時間: 日k 時 21時(臨時メンテナンス時間を除きます。)
受付⽅法:お問い合わせフォーム、チャット
14.当社の 情処理 ¡ 及び¢ 争解決 ¡ の内容
(1)暗号資産8 換業
当社は、 情の処理に関する業務をxxかつ的確に£ 行するため、お客様相 U を運用する業務部を設¡ し、適⁄ 、業務部が他部! と連¥ することができる# 制をƒ 備するとともに、社内2 則として「 情処理23 」をƒ 備しています。
また、当社に関する 情は、以下の U にお§ し出いただくこともできます。
一fl 社 法人 日本暗号資産取引業– 会「 情相 ・お い合わせ」所在地:xxx¤ 代' 区一番町1W番地
連 先:03«3222«1061
東京弁護士会「東京弁護士会¢ 争解決* ンター」
所在地:xxx¤ 代' 区“ が関1丁目1番3号連 先:03«35W1«0031
< 一東京弁護士会「< 一東京弁護士会‹›*
ンター」
所在地:xxx¤ 代' 区“ が関1丁目1番3号
連 先:03«35k 5«W5WW
<fi 東京弁護士会「<fi 東京弁護士会‹›*
ンター」
所在地:xxx¤ 代' 区“ が関1丁目1番3号
連 先:03«35W1«224k
また、お客様と当社の間で生じた¢ 争については、以下の弁護士会の¢ 争解決~ 続を利用することができます。
(2)暗号資産関連 デリバテ+ ブ取引業(< 一種金融商品取引業)
金融商品取引業等業務に関する 情及び¢ 争・トラブルの解決 ¡ として、
特定†N 利‡ 動法人 証· ・金融商品あっせん相 * ンター(FINbAC)
¶ 所: • 103‚ 0025 xxx中央区日本橋茅場町fi 丁目1番1号
<fi 証· 会„
電 番号:0120‚ 645‚ 005
受付時間: q” 日 金” 日 k 時00分 15 時00分(» 日を…く)
金融商品取引法上の指定¢ 争解決機関である「特定†N 利‡ 動法人 証· ・金融商品あっせん相 * ンター(FINbAC)」は、公的な< 者機関であり、当社の関連法人ではありません。)を利用することができます。
15.クーリング・オフ
本サービスの性格上、お客様は、注文‰行後において 約を解…(クーリング・オフ)することはできません。
16[ ¿ 税の概要
( 人のお客様の場合)
暗号資産の売買等による所得ついては、` 所得として´ 合ˆ 税の対象となり、確
定§m をする必要があります。˜ しくは税理士等の¯ 門˘ にお 合せください。
(法人のお客様の場合)
‡ 発な市場が˙ 在する暗号資産については、時価¨ 価により¨ 価損益を計上する
必要があります。˜ しくは税理士等の¯ 門˘ にお 合せください。
15 [ 外 法の適用について
「外国 ˚ 及び外国¸ 法」(外 法)の2 定に基づき、日本と外国、又は、日本˝¶ 者と†˝¶ 者との間で、暗号資産を日本円に換算して3000{ 円相当 I を えるJK い又はJK いの受o をした場合には、財務大˛ˇ の報m が必要 となります。報m 義務を—ったり、 の報m をした場合は、 事 を受ける可能性もあるので、ご注意ください。
1W[ 加/ している認定資金決済事業者– 会及び認定金融商品取引業– 会
一fl 社 法人 日本暗号資産取引業– 会
以上