Contract
芦屋市あしや市民活動センター指定管理者基本協定書
芦 屋 市
芦屋市立あしや市民活動センター指定管理者基本協定書
芦屋市(以下「甲」という。)は,芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例(平成21年芦屋市条例第34号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定により芦屋市立あしや市民活動センター(以下「活動センター」という。)の管理運営を行わせるため,市長が指定した特定非営利活動法人あしやNPOセンター(以下「乙」という。)と次のとおり基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,甲と乙が相互に協力し,活動センターの管理運営を行うために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(指定期間)
第2条 指定期間は,令和2年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(管理の基準及び業務の範囲)
第3条 乙は,この協定,各事業年度における事項について定めた年度協定,条例及び同条例施行規則,芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年芦屋市条例第22号。以下「手続条例」という。)並びに関係法令等のほか,芦屋市立あしや市民活動センターの指定管理者募集要項(以下「募集要項」という。),芦屋市立あしや市民活動センター管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)及び乙が甲に提出した芦屋市立あしや市民活動センター事業計画書(以下「計画書」という。)に従い管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の責務)
第4条 乙は,地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の関係法令及び条例その他の関係規程並びにこの協定の定めるところに従い,xxを重んじ誠実に管理運営業務(以下「業務」という。)を履行し,活動センターが円滑かつ適正に運営されるように管理しなければならない。
2 乙は,施設使用者の被災に対する第一次責任を有し,業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生したときは,迅速かつ適切な対応を行い,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
3 乙は,業務の継続が困難となったとき,又はそのおそれが生じたときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
(設備等の使用)
第5条 甲は,活動センターの管理運営を遂行するため,必要な設備等を乙に
無償で使用させるものとし,乙は,甲の指示に基づき設備等を適正に維持管理するものとする。
2 乙は,前項の規定により使用する設備等を目的外に使用してはならない。
(統括責任者の配置)
第6条 乙は,活動センターの業務を円滑かつ適正に実施するため,関係法令等の定めるところに従い,管理に関する統括責任者を配置し,甲に報告しなければならない。
(供用日時)
第7条 供用日時は,条例第4条に定めるところによるものとする。
2 乙は,あらかじめ市長の承認を得て供用日時を変更することができるものとする。
(利用の許可)
第8条 乙は,条例第5条及び同条例施行規則第3条の規定に基づき,活動センターを利用しようとするものに対し,利用の許可を与えるものとする。
2 乙は,前項に規定する利用の許可手続については,芦屋市行政手続条例(平成11年芦屋市条例第3号。以下「行政手続条例」という。)の規定に従わなければならない。
3 乙は,行政手続条例に基づき,利用許可申請に対する処分について,管理業務を開始する前に,甲と協議の上,その同意を得て審査基準及び標準処理期間(以下「審査基準等」という。)を定め,管理業務を開始した後に直ちに,申請受付窓口に備え置かなければならない。
(利用の制限)
第9条 乙は,条例第7条の規定に基づき,活動センターの利用を許可せず,又は利用の許可を取り消し,若しくは利用の停止を命ずることができるものとする。
2 乙は,前項の規定による処分の手続については,行政手続条例の規定に従わなければならない。
3 乙は,第1項の規定による処分を行うときは,当該申請者に対して,処分する理由を示すとともに,当該申請者に対して行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第1
39号)に基づく処分の取消しの訴えを行うことができる処分であることについて教示しなければならない。
(事業計画書)
第10条 乙は,毎会計年度,次年度の年次事業計画書を次年度の開始1月前までに甲に提出し,甲の承認を受けるものとする。
2 乙は,年次事業計画書に記載された講習会,イベントなどの個別事業計画
書を実施日(募集開始日を含む。)の1月前までに甲に提出し,甲の承認を受けるものとする。
3 甲又は乙は,業務に関する法令及び条例の改正その他の理由により,年次事業計画書及び個別事業計画書を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,変更することができるものとする。
(自主事業)
第11条 乙は,自主事業を実施しようとするときは,甲の承認を得て実施するものとする。
(指定管理料)
第12条 甲は本業務実施の対価として,指定管理料を支払うものとする。各年度の指定管理料は年度協定書において定めるものとする。
(利用料金)
第13条 乙は,活動センターの有料施設の利用料金を,条例別表に規定する額を上限として,市長の承認を得て定めるものとする。
2 利用料金による収入は,地方自治法第244条の2第8項に定める利用料金制度に基づき,乙の収入とする。ただし,第26条第4項に定める利用料金については除くものとする。
(利用料金の免除)
第14条 乙は,条例第10条第1項及び同条例施行規則第5条に定めるところに従い,前条第1項の利用料金を免除するものとする。
2 乙は,前項の規定による免除の手続については,第8条第2項及び第3項の規定を準用する。
(自主事業収入)
第15x xが実施する自主事業に関する収入は,乙の収入とする。
(目的外使用等)
第16条 乙は,活動センターの運営上必要な物品の販売等,目的外の使用をするときは,あらかじめ甲に申請を行い,許可を受けなければならないものとする。
2 乙は,前項の許可を受けたときは,甲が定める行政財産の使用料の徴収に関する条例(昭和39年条例第25号)に基づく使用料を甲に支払うものとする。
(事故報告書)
第17条 乙は,業務を実施するに当たり,事故等が発生した場合には,関係機関との連携を図り,利用者の安全を確保するなど適切で速やかな措置を講じるとともに,その状況を甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
(市等の事業への協力)
第18条 乙は,甲又は芦屋市教育委員会が主催又は共催する事業並びに市政に関する資料の掲示及び配布に対して協力するものとする。
(利用者アンケート調査)
第19条 乙は,本業務に関する利用者等の意見及び要望を把握するため,継続的に利用者等を対象としてアンケート調査を実施するものとする。様式については,甲の定める様式を基本として,甲乙協議の上,定めるものとする。
2 乙は,前項の調査の結果について分析及び評価を行い,その後の管理業務への反映に努めるものとする。この場合においては,その内容を施設内に掲示するとともに,甲にその結果を報告しなければならない。
(事業報告書等の提出及び監督)
第20条 乙は,手続条例第8条の規定により,毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,甲に提出しなければならない。ただし,年度の途中において指定管理者の指定が取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金及びその他の収入の実績
(3) 管理運営経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,甲が特に必要と認める事項
2 乙は,毎月終了後,翌月15日までに,次に掲げる事項を記載した月次報告書を甲に提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金及びその他の収入の実績
(3) 前2号に掲げるもののほか,甲が特に必要と認める事項
3 乙は,前2項で定める事業報告書及び月次報告書のほか,業務の遂行に当たり必要がある場合は,甲に対し必要な事項を随時報告するものとし,甲は,乙の業務に対し定期又は必要に応じて報告を求め,業務の実施について調査及び評価し,又は必要な指示をすることができるものとする。
4 甲は,前項の調査及び評価の結果について公表できるものとする。
(モニタリング及び年度評価の実施)
第21条 乙は,4半期ごとの管理状況を甲に提出し,甲は,公の施設に係る公共サービスの水準を監視し,評価するため,モニタリングを実施するものとする。
2 甲は,年度終了後に,前項の4半期ごとの管理状況及び第20条第1項の事業報告書を基に年度評価を行い,評価結果をホームページで公表するものとする。
3 甲は,乙が提出した事業報告書等に基づき,乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況を確認し,第三者機関による評価を行うことができるものとする。
4 甲は,前3項の規定によるモニタリング等の実施に当たっては,管理施設に立ち入り,管理業務の実施状況及び財務状況について必要な説明又は関係書類の提出を求めることができる。
5 甲は,第三者に前項に係る業務を行わせることができるものとする。
(経営状況の確認)
第22条 乙は,経営の健全性を証するため,乙が商法(明治32年法律第4
8号),特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)及びその他関係法令で求められる計算書類及び監査報告書を,乙の毎事業年度終了後3か月以内に甲に提出するものとする。
2 甲は,前項の規定により提出された書類について,疑義があるときは,乙に対し質問を行うことができる。このときにおいて,乙は,甲の質問に誠意をもって回答しなければならない。
(備品等の管理)
第23条 乙は,活動センターに備える備品等を適切に管理しなければならない。
2 指定管理料及び利用料金等の範囲内で購入した備品は,原則甲に帰属すべきものとし,速やかに甲に報告するものとする。
3 乙は,活動センターの管理に当たって,乙の所有する備品等を持ち込み,又は購入したときは,持込備品管理簿に記載するものとする。
4 乙は,指定期間の満了又は指定の取消しにより活動センターの管理を終了したときは,持ち込んだ備品等を直ちに自己の負担において撤去するものとする。ただし,xの承認を得たときは,この限りでない。
(指定の取消し等)
第24条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 各事業年度における事項について定めた年度協定,条例,同条例施行規則,手続条例若しくは関係法令又はこの協定の条項に違反したとき。
(2) 計画書及び事業計画書に従い活動センターの業務を履行しないとき,又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく,甲の指示に従わないとき。
(4) 著しく社会的信用を失う等により指定管理者として相応しくないと認められるとき。
(5) 暴力団(芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号。以下
「排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力 団密接関係者(排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)であることが判明したとき。
(6) 業務の一部を第三者に行わせる場合において,当該第三者が暴力団等
(暴力団,暴力団密接関係者又は暴力団員(排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)をいう。以下同じ。)であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(7) 第34条第4項の規定による要求に従わなかったとき。
(8) 前3号に掲げるもののほか,正当な理由なく協定の条項に違反し,その違反により暴力団を利する行為をし,又はそのおそれがあると認められるとき。
(9) 自らの責に帰すべき事由により乙から本協定の解除の申出があったとき。
(原状回復義務)
第25条 乙は,第2条に定める指定期間が満了したとき,前条の規定により指定を取り消されたとき,又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,xの承認を得たときは,この限りでない。
(引継ぎ)
第26条 乙は,別の指定管理者が新たに指定されたときは,新たに指定された指定管理者への引継ぎを文書により誠実に行わなければならない。
2 前項の引継ぎは,新たな指定管理者が業務を開始するまでに完了しなければならない。
3 施設管理に係る光熱水費のうち,月末締めによる支払いが不可能なものについては,指定期間内の最終締め日以後の光熱水費は,新たに指定された指定管理者が支払うものとする。
4 乙は,前納された利用料金のうち,当該利用料金に係る利用の日が指定期間終了後に係るものがあるときは,当該利用料金相当額を甲又は甲が指定する者に支払うものとする。
(損害賠償義務)
第27条 乙は,業務の遂行に当たり,乙の責に帰すべき事由により活動センターの利用者又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償するものとする。ただし,甲が特別な事由があると認めるときは,この限りでない。
2 甲は,乙の責に帰すべき事由により発生した損害について,活動センターの利用者又は第三者に対して賠償したときは,乙に対して,賠償した金額及
びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
3 乙が,乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,甲の責に帰すべき事由,不可抗力その他特別の事由があるときは,その全部又は一部を免責することができるものとする。
4 第24条の規定による指定の取消しにより発生した乙の損害について甲は賠償しないものとする。この場合において,当該取消しにより発生した甲の損害について賠償を請求することができるものとする。
(保険)
第28条 乙は,その管理する施設における不慮の事故に備え,次の賠償責任保険に加入するものとする。
(1) 施設所有管理者賠償責任保険(施設所有管理者賠償責任保険(管理不動産特約),1事故10億円,免責0円,受託物賠償保険(管理動産特約)
500万,免責5千円)
(2) 第三者賠償保険(レジャー・サービス施設費用保険,被災者対応費用(1事故限度額)200万円×被災者数,傷害見舞費用(1名限度額)50万円,災害広告費用(1事故限度額)200万円)
2 乙は,前項の保険に加入したときは,当該保険に係る証券の写しその他の加入内容を証する書面を,直ちに甲に提出しなければならない。
(個人情報保護)
第29条 乙は,この協定の履行に当たって,芦屋市個人情報保護条例(平成
16年芦屋市条例第19号),関係法令等のほか,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は,業務遂行上知り得た情報については,指定期間終了後においても他に漏らしてはならない。
3 乙は,第34条の規定に基づき本業務の一部を第三者に委託し,又は請け負わせるときは,当該委託先又は請負先に対しても,その業務に当たり前2項の規定を遵守する必要があることを周知しなくてはならない。
4 乙は,従事者に対して,定期的に個人情報に関する研修等を行わなければならない。
(文書の管理及び保存)
第30条 乙は,業務に伴い作成し,又は受領した文書等を芦屋市文書取扱規程(平成19年芦屋市訓令甲第6号)又は芦屋市教育委員会文書管理規則(昭和43年芦屋市教育委員会規則第11号)に基づき,適正に管理し,保存することとし,指定期間の終了後,又は指定の取消し後に,xの指示に従って引き渡すものとする。
(情報公開)
第31条 乙は,業務の遂行に当たり,芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号)の趣旨に基づき,その管理に関する情報の公開を行うための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 乙は,甲から活動センター指定管理業務に関する文書であって甲が保有していないものに関し閲覧,写しの交付等の申出があったときは,提出に応じるよう努めるものとする。
(防犯カメラ)
第32条 乙は,芦屋市庁舎内の防犯カメラの設置及び管理に関する要綱(平成26年芦屋市要綱)の規定に準じ,防犯カメラ管理責任者を置き,個人情報画像に係る個人の権利利益の侵害を防止するため,防犯カメラの設置及び運用に関し,必要な措置を講ずるものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第33条 乙は,この協定及び年度協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,転貸し,若しくは承継させ,又は権利を担保に供してはならない。ただし,書面により甲の承諾を得たときは,この限りでない。
(委託等の制限)
第34条 乙は,この協定及び年度協定に定める業務の全部又は主要な部分を第三者に請け負わせてはならない。
2 乙は,業務の一部を第三者に行わせようとするときは,事前に甲の承諾を得なければならない。
3 乙は,業務の一部を第三者に行わせようとするときは,全て乙の責任及び費用において行うものとし,当該業務に関し乙が使用する第三者の責に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については,乙が負担するものとする。
4 甲は,乙が業務の一部を第三者に行わせようとする場合において,当該第三者が暴力団等であることが判明したときは,乙に対し,当該第三者との間で契約を締結しないことを求めるものとする。この場合において,既に当該第三者との間で契約を締結している場合にあっては,当該契約を解除することを求めるものとする。
(暴力団等の排除)
第35x xは,乙に対し,役員等(芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱(平成25年芦屋市要綱)第2条第2号に規定する役員等をいう。)の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ,これらの情報を芦屋警察署長に提供することにより乙が暴力団又は暴力団密接関係者であるかどうかについて意見を聴くことができるものとする。
2 甲は,前項の規定による意見の聴取により得た情報について,指定管理者 が行うべき業務以外の業務において暴力団等の関与を排除するために利用し,又は,乙の同意を得て,他の実施機関(芦屋市個人情報保護条例(平成16 年芦屋市条例第19号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。)に提供す ることができるものとする。
3 乙は,業務の履行に当たり,暴力団等から当該業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは,直ちに,その旨を甲に報告し,及び警察に届け出て,捜査に必要な協力を行うものとする。乙が業務の一部を第三者に行わせる場合において,当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも,同様とする。
4 甲は,暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは,x又は警察等その他関係機関に対し,当該情報を提供するよう努めるものとする。
(災害時の体制等)
第36条 災害時等において,活動センターを避難所として使用する場合の事項については,甲乙別途協議して定めるものとする。
2 乙は,災害発生時の緊急連絡体制表について,本協定締結後,速やかに甲に提出するものとし,指定期間中に変更があった場合は,甲に通知するものとする。
(管轄裁判所)
第37条 本協定に係る紛争の訴訟は,甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第38条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については,甲乙協議して定めるものとする。
(当該事業年度における協定)
第39条 この協定の発効により,各事業年度における事項については,別に年度協定を締結する。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し,甲乙が記名押印の上,各自
1通を保有する。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は,活動センターの管理運営による個人情報の取扱いに当たっては,個人情報の保護の重要性を認識し,個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は,管理運営事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。指定期間満了後も,同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 乙は,管理運営事務を処理するため,個人情報を収集し,又は利用するときは,管理運営事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第4 乙は,管理運営事務を処理するために収集し,又は作成した個人情報が記録された資料等を,甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写,複製の禁止)
第5 乙は,管理運営事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を,甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(適正管理)
第6 乙は,この管理運営事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報及び自らが収集した個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止に努め,これらの個人情報を適正に管理しなければならない。また,これらの個人情報の管理及び甲との連絡や確認を行うための管理責任者を定め,書面をもって甲に通知するものとする。
(再委託等の承認手続)
第7 乙が第4の承認を受けようとするときは,協定を締結しようとするとき又は再委託等に係る業務の開始日の10日前までに,再委託等を行わせる相手方及び処理させる内容並びに本協定第29条及び特記事項で甲が乙に義務付けている内容を再委託等先にも義務付ける旨を明記した承認申請書を甲に提出し,甲の承諾書を得なければならない。また,再委託等の処理が完了したときには,再委託等の完了報告書を提出するものとする。
(使用場所等の特定)
第8 乙は,この契約による事務を処理するため甲から個人情報が記録された
資料等の提供を受ける場合は,その資料の使用場所,保管場所及び管理方法について事前に定め,甲に報告しなければならない。
(持ち出しの禁止)
第9 乙は,この管理運営事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を,甲の承諾なしに保管場所及び使用場所から持ち出してはならない。また,甲の承諾を得て当該資料等を持ち出す場合には,個人の特定を不可能とするマスキング処理や輸送時の危険を回避するための暗号化等甲の承諾を得た対策を講じなければならない。
(事故の場合の措置)
第10 乙は,個人情報保護に関し,この協定に違反する事態が生じ,又は生ずる恐れがあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
(資料等の返還等)
第11 乙が管理運営事務を処理するために,甲から提供を受け,又は乙自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,この協定による指定期間満了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(損害賠償)
第12 乙が故意又は過失により個人情報を漏えいしたときは,乙はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
令和2年4月1日
甲 芦屋市精道町7番6号芦屋市
芦屋市長 x x x
乙 芦屋市xxx町2番1号
特定非営利活動法人あしやNPOセンター理事長 x x x x