Contract
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第 1 条(本共通約款の目的) 1. この「スターティアラボ ソフトウェア共通約款」(以下「本共通約款」といいます。)は、以下の各号のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に共通して適用される契約条件を定めることを目的としています。なお、原則としては、本ソフトウェアには、お申込者向けにカスタマイズされたソフトウェアは含まれないものとします。 (1) COCOAR (2) ActiBook (3) ActiBook Docs (4) ActiBook One (5) CMS Blue Monkey(WEB 制作を除く) ~中略~ 2. お申込者とスターティアラボ株式会社(以下「ラボ」といいます。)が、以下の各号の本ソフトウェアについて本契約を締結したときは、当該本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンクの URL に掲載される使用許諾特款(以下、「ソフトウェア別特約」といいます。)の規定が適用されるものとします。 ~中略~ 4. お申込者とラボ間で売買基本契約、業務委託基本契約その他継続的取引の基本契約(契約の名称は問いません)が締結された場合であっても、これらの基本契約は、本ソフトウェアの使用許諾には適用されないものとしま す。 | 第 1 条(本共通約款の目的) 1. この「スターティアラボ ソフトウェア共通約款」(以下「本共通約款」といいます。)は、以下の各号のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)に共通して適用される契約条件を定めることを目的としています。なお、原則としては、本ソフトウェアには、お申込者向けにカスタマイズされたソフトウェアは含まれないものとします。 (1) COCOAR (2) ActiBook (3) ActiBook Docs (4) ActiBook One (5) CMS Blue Monkey ~中略~ 2. お申込者とスターティアラボ株式会社(以下「ラボ」といいます。)が、以下の各号の本ソフトウェアについて本契約を締結したときは、当該本ソフトウェアにつき、本共通約款の規定に加えて、下記のリンクの URL に掲載される使用許諾特約(以下、「ソフトウェア別特約」といいます。)の規定が適用されます。 ~中略~ 4. お申込者とラボ間で売買基本契約、業務委託基本契約その他継続的取引の基本契約(契約の名称は問いません)が締結された場合であっても、これらの基本契約は、本ソフトウェアの使用許諾には適用されません。 |
第 2 条(約款の変更) | 第 2 条(約款の変更) |
1. ラボは、ラボのホームページにおいて1カ月以上前に告知することにより、本共通約款及びソフトウェア別特約(以下あわせて、「本共通約款等」といいます。)を変更することができるものとします。ただし、変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合するよう な内容である場合、ラボは直ちに本共通約款等を変更することができるものとします。 2. ラボは、本ソフトウェアのうちログイン画面上にお申込者による本共通約款 等への同意を求める機能があるものについては前項のホームページでの告知に加えて、お申込者が本共通約款等の変更後、最初のログイン時に、変更後の本共通約款等をログイン画面上に表示させるものとします。 ~以下省略~ | 1. ラボは、ラボのホームページにおいて1カ月以上前に告知することにより、本共通約款及びソフトウェア別特約(以下あわせて、「本共通約款等」といいます。)を変更することができます。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合する内容の場合、ラボは直ちに本共通約款等を変更することができます。 2. 本ソフトウェアに本共通約款等への同意の有無を確認する機能がある場合 は、本共通約款等の変更後、最初のログイン時に、本共通約款等への同意の有無の確認画面が表示されます。 ~以下省略~ |
第 3 条(著作xxの帰属) ~中略~ 6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、ラボが本ソフトウェアに関して知的財産権の侵害があったと判断したときは、ラボの費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。 7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属す るものとします。 ~以下省略~ | 第 3 条(著作xxの帰属) ~中略~ 6. 本ソフトウェアに関して第三者から知的財産権侵害の申立てがなされ、ラボが本ソフトウェアに関して第三者の知的財産権の侵害があったと判断したときは、ラボの費用負担により、権利侵害している部分の変更又は継続使用のための権利取得のうちいずれかの措置を講じるものとします。 7. お申込者が、本ソフトウェアに登録したコンテンツ及び本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信したコンテンツ(以下「登録コンテンツ」といいます。)の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾する者に帰属し ます。 ~以下省略~ |
第 4 条(使用許諾) 1. お申込者は、本共通約款等をよく読んで同意した上で、本ソフトウェアを使用するものとします。ラボは、本ソフトウェアのうちログイン画面上にお申 | 第 4 条(使用許諾) 1. お申込者は、本共通約款等をよく読んで同意した上で、本ソフトウェアを使用するものとします。本ソフトウェアに本共通約款等への同意の有無を確 |
込者による本共通約款等への同意を求める機能があるものについては本ソ フトウェアへの初回のログイン時に本共通約款等を表示させるものとします。 お申込者が本共通約款等に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用することができません。 2. ラボは、本共通約款等に同意の上、ラボと本契約を締結したお申込者に対して、日本国内における本ソフトウェアの非独占的で譲渡不能な使用権を許諾するものとします。 3. お申込者は、ラボの書面による事前の承諾なしに、本ソフトウェアを第三者に再使用許諾することができないものとします。 4. ラボは、お申込者に対して、1 ライセンスにつき 1 組のユーザ ID 及びパスワード(以下「ログイン ID 等」といいます。)を交付します。 5. お申込者は、本ソフトウェアのログイン ID 等を使用して、ラボの指定する動作環境下でラボの指定する URL からログインする方法により、本ソフトウェアを使用することができます。 6. お申込者は、本ソフトウェアを使用するために必要な通信回線及びPC 端末等を、自己の責任と費用負担にて用意するものとします。 7. ラボは、お申込者に本ソフトウェアのオンラインドキュメントを提供しま す。 | 認する機能がある場合は、本ソフトウェアへの初回のログイン時に本共通 約款等への同意の有無の確認画面が表示されます。 2. お申込者が本共通約款等に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用することができません。 3. ラボは、本共通約款等に同意の上、ラボと本契約を締結したお申込者に対して、日本国内における本ソフトウェアの非独占的で譲渡不能な使用権を許諾します。 4. お申込者は、ラボの書面による事前の承諾なしに、本ソフトウェアを第三者に再使用許諾することはできません。 5. ラボは、お申込者に対して、1 ライセンスにつき 1 組のユーザ ID 及びパスワード(以下「ログイン ID 等」といいます。)を交付します。 6. お申込者は、本ソフトウェアのログイン ID 等を使用して、ラボの指定する動作環境下でラボの指定する URL からログインする方法により、本ソフトウェアを使用することができます。 7. お申込者は、本ソフトウェアを使用するために必要な通信回線及びPC 端末等を、自己の責任と費用負担にて用意するものとします。 8. ラボは、お申込者に本ソフトウェアのオンラインドキュメントを提供しま す。 |
第 6 条(メンテナンス等による一時停止等) 1. ラボは、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、お申込者に事前に通知のうえ本ソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知なく制限し、又は一時停止することができるものと します。 2. 本ソフトウェアがラボの電気通信設備に著しい負荷を与えているとラボが判断した場合、ラボは、当該負荷が解消されるまでの間、本ソフトウェアに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことがで きるものとします。 | 第 6 条(メンテナンス等による一時停止等) 1. ラボは、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、お申込者に事前に通知のうえ本ソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知は不要とします。 2. 本ソフトウェアがラボの電気通信設備に著しい負荷を与えているとラボが判断した場合、ラボは、当該負荷が解消されるまでの間、本ソフトウェアに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことがで きます。 |
第 8 条(禁止コンテンツ等) 1. お申込者は、次の各号に該当する登録コンテンツ(以下「禁止コンテンツ」といいます。)を本ソフトウェアに登録すること又は本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信することができないものとします。 ~中略~ (11) アップル社又はグーグル社の規約で禁止されているもの。 (12) その他ラボが不適切と判断したもの。 2. ラボは、お申込者に対して相当の期間を定めて、禁止コンテンツを削除するよう要請することができるものとします。 3. 前項の規定にかかわらず、お申込者が禁止コンテンツを削除しないときは、ラボは自己の裁量にて禁止コンテンツを削除できるものとします。 4. 前項の規定に基づき、ラボが禁止コンテンツを削除したときは、お申込者 は、ラボに対して一切の損害賠償請求及び補償を求めることができないも のとします。 | 第 8 条(禁止コンテンツ等) 1. お申込者は、次の各号に該当する登録コンテンツ(以下「禁止コンテンツ」といいます。)を本ソフトウェアに登録すること又は本ソフトウェアを使用して第三者に公開又は送信することができないものとします。 ~中略~ (11) 本ソフトウェアのアプリの申請及び登録先であるプラットフォーマー (アップル社又はグーグル社等)の規約で禁止されているもの。 (12) その他ラボが不適切と判断したもの。 2. ラボは、お申込者に対して相当の期間を定めて、禁止コンテンツを削除するよう要請することができます。 3. 前項の規定にかかわらず、お申込者が禁止コンテンツを削除しないときは、ラボは自己の裁量にて禁止コンテンツを削除することができます。 4. 前項の規定に基づき、ラボが禁止コンテンツを削除したときは、お申込者 は、ラボに対して一切の損害賠償請求及び補償を求めることができませ ん。 |
第 12 条(再委託) 1. ラボは本契約の履行の全部又は一部をラボの責任において第三者に再委託することができるものとします。 ~以下省略~ | 第 12 条(再委託) 1. xxは本契約の履行の全部又は一部をラボの責任において第三者に再委託することができます。 ~以下省略~ |
第 13 条(秘密保持) ~中略~ 5. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。 ~中略~ 8. お申込者は、本契約に関連してラボより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできないものとします。 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有するものとします。 | 第 13 条(秘密保持) ~中略~ 5. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外されます。 ~中略~ 8. お申込者は、本契約に関連してラボより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできません。 9. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有します。 |
第 14 条(権利義務の譲渡禁止) お申込者は、ラボの事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできないものと します。 | 第 14 条(権利義務の譲渡禁止) お申込者は、ラボの事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することができません。 |
第 16 条 (通知) 1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者情報に変更が生じたときは、 遅滞なくラボに通知するとともに、ラボから要請があったときは、変更届等の必要書類を提出するものとします。 (1) 商号又は名称 (2) 住所 (3) 電子メールアドレス (4) 電話番号 |
2.当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したと きは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。 3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原 因で、不利益を被った場合においても、ラボに対して一切の異議を申し立て ることができません。 | |
第 16 条(免責) ~中略~ 4. 以下の各号が原因で、本ソフトウェアが動作せず、又は動作が遅くなり、若しくは誤作動したことなどにより、お申込者に損害が生じた場合、ラボは、免責されるものとします。 ~以下省略~ | 第 17 条(免責) ~中略~ 4. 以下の各号が原因で、本ソフトウェアが動作せず、又は動作が遅くなり、若しくは誤作動したことなどにより、お申込者に損害が生じた場合、ラボは、免責されます。 ~以下省略~ |
第 17 条(損害賠償) ~中略~ 2. ラボがお申込者に対して負担する損害賠償は、ラボの責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとし ます。ラボは、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用に付随もしくは関連して生じる逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害について、一切責任を負いません。 ~中略~ 4. 前各項の規定にかかわらず、お申込者が連続して本ソフトウェアの全部又は一部を48時間以上連続して使用できなかった場合、ラボは、損害賠償 として、下記の金額をお申込者に損害賠償するものとします。 | 第 18 条(損害賠償) ~中略~ 2. ラボがお申込者に対して負担する損害賠償は、ラボの責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られます。ラボ は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用に付随もしくは関連して生じる逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害について、一切責任を負いません。 ~中略~ 4. 前各項の規定にかかわらず、お申込者が連続して本ソフトウェアの全部又は一部を48時間以上連続して使用できなかったことにより発生した損 害について、ラボが負担する賠償額は下記の計算式で算出された金額とします。なお、本ソフトウェアの全部又は一部を連続して使用できなかった時間が48時間未満の場合は、お申込者は、ラボに損害賠償を請求するこ とができません。 |
~以下省略~ | ~以下省略~ |
第 18 条(反社会的勢力の排除) 1. お申込者及びラボは、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約するものとします。 ~以下省略~ | 第 19 条(反社会的勢力の排除) 1. お申込者及びラボは、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。 ~以下省略~ |
第 19 条 (クーリングオフの適用除外) | 第 20 条 (クーリングオフの適用除外) |
第 20 条(契約解除及び期限の利益喪失) 1. お申込者又はラボは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、ただちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができるものと します。 (1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。 (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。 (4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき (5) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。 (6) 第7条(禁止事項)又は第 17 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。 (7) 重大な過失又は、背信行為があったとき。 2. お申込者又はラボは、相手方の契約違反に対し相当の期間を定めてなした催告後も、当該違反状態が是正されない場合は、本契約の全部もしくは一部の解除ができるものとします。 | 第 21 条(契約解除及び期限の利益喪失) 1. お申込者又はラボは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、ただちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができます。 (1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。 (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。 (4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき (5) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。 (6) 第7条(禁止事項)又は第 19 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。 (7) 重大な過失又は、背信行為があったとき。 2. お申込者又はラボは、相手方の契約違反に対し相当の期間を定めてなした催告後も、当該違反状態が是正されない場合は、本契約の全部もしくは一部を解除することができます。 |
3. 第 1 項各号のいずれか又は前項に該当した者は、当然に期限の利益を喪失するものとします。 4. お申込者が本契約に違反したことにより、ラボから本契約を解除されたときは、本契約に基づいてラボに支払った金員について一切返金を受けるこ とができないものとします。 | 3. 第 1 項各号のいずれか又は前項に該当した者は、当然に期限の利益を喪失するものとします。 4. お申込者が本契約に違反したことにより、ラボから本契約を解除されたときは、本契約に基づいてラボに支払った金員について一切返金を受けるこ とができません。 |
第 21 条(サービスの廃止) ラボは、3 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、本ソフトウェア に関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができるもの とします。 | 第 22 条(サービスの廃止) ラボは、3 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができます。 |
第 22 条(データの削除) 1. お申込者は、本契約の終了後直ちに、ラボが管理するサーバー又はクラウド環境に保存されたデータへのアクセス及びその利用ができなくなることを予め承諾します。 2. ラボは、本契約の終了後、お申込者に通知することなく、前項のデータを削除することができるものとします。 3. 前 2 項の規定にかかわらず、以下の各号に関するデータの保存期間は、以下の各号に記載のとおりとし、お申込者は、本契約の有効期間中であっても、データの保存期間経過後は、当該データが消去されることについて、予め承諾するものとし、ラボに対して一切の異議を申し立てないものとします。 (1) ActiBook Docs:データの保存日から 2 年間 (2) BowNow のアクション履歴:エンドユーザがトラッキングページ(エ ンドユーザの情報の取得、及びアクセス解析のためのコードの設置された Web サイトをいいます。)にアクセスした日又はBowNow のWeb アプリケ ーションを利用した日から 2 年間 | 第 23 条(データの削除) 1. お申込者は、本契約の終了後直ちに、ラボが管理するサーバー又はクラウド環境に保存されたデータへのアクセス及びその利用ができなくなることを予め承諾します。 2. ラボは、本契約の終了後、お申込者に通知することなく、前項のデータを削除することができます。 3. 前 2 項の規定にかかわらず、以下の各号に関するデータの保存期間は、以下の各号に記載のとおりとし、お申込者は、本契約の有効期間中であっても、データの保存期間経過後は、当該データが消去されることについて、予め承諾するものとし、ラボに対して一切の異議を申し立てないものとします。 (1) ActiBook Docs:データの保存日から 2 年間 (2) BowNow で自動取得される行動履歴情報:情報の取得日から 2 年間 (3) creca:データの保存日から 6 か月間 |
(3) creca:データの保存日から 6 か月間 | |
第 24 条 (導入事例の掲載許可) ラボ及びラボの子会社は、お申込者と別途合意した場合を除き、Web サイ ト及びパンフレット等の媒体にお申込者の本ソフトウェアの導入事例を掲載することができるものとし、お申込者は、その掲載を許可します。 | |
第 23 条(不可抗力) 天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の順守、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疾病、戦争(宣戦布告の有無を問いませ ん)、戦争状態、敵対行為、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、運送機関の遅延、通信回線の障害、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとと もに、回復するための合理的な努力をするものとします。 | 第 25 条(不可抗力) 天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の 寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。 |
第 24 条(残存条項) 本契約の終了後も、第 3 条(著作xxの帰属)、第 7 条(禁止事項)、第 14 条(権利義務の譲渡禁止)、第 16 条(免責)、第 17 条(損害賠償)、第 22 条(データの削除)、本条、第 25 条(準拠法及び管轄合意)ないし第 30 条(解釈)の条項は、引き続きその効力を有するものとします。 | 第 26 条(残存条項) 本契約の終了後も、第 3 条(著作xxの帰属)、第 7 条(禁止事項)、第 14 条(権利義務の譲渡禁止)、第 17 条(免責)、第 18 条(損害賠償)、第 23条(データの削除)、第 24 条(導入事例の掲載許可)、本条、第 27 条(準拠法及び管轄合意)ないし第 32 条(解釈)の条項は、引き続きその効力を有します。 |
第 25 条(準拠法及び管轄合意) 1. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法によって解釈されるものと します。 ~以下省略~ | 第 27 条(準拠法及び管轄合意) 1. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法によって解釈されます。 ~以下省略~ |
第 26 条(協議事項) | 第 28 条(協議事項) |
第 27 条(権利の非放棄) いずれかの当事者が本契約の条項のいずれか、又はこれに関する権利のいずれかの実行を行わず、又は本契約上の選択権の行使を行わない場合であっても、かかる条項・権利・選択権を放棄したものとみなされることはなく、また、いかなる意味でも、本契約の有効性に影響を与えないものとし ます。また、いずれかの当事者がかかる条項、権利、又は選択権の行使を怠った場合であっても、後に同一又は他の条項、権利又は本契約上の選択 権を実施し又は行使することを妨げないものとします。 | 第 29 条(権利の非放棄) いずれかの当事者が本契約の条項のいずれか、又はこれに関する権利のいずれかの実行を行わず、又は本契約上の選択権の行使を行わない場合であっても、かかる条項・権利・選択権を放棄したものとみなされることはなく、また、いかなる意味でも、本契約の有効性に影響を与えません。また、いずれかの当事者がかかる条項、権利、又は選択権の行使を怠った場合であっても、後に同一又は他の条項、権利又は本契約上の選択権を実施し又 は行使することを妨げません。 |
第 28 条(可分性) 第 29 条(完全合意) 第 30 条(解釈) | 第 30 条(可分性) 第 31 条(完全合意) 第 32 条(解釈) |
第 31 条(フリープランに関する特約) ~中略~ 2. 第 17 条(損害賠償)の規定にかかわらず、ラボは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一切負わないものとします。 3. 第 21 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、ラボは、1ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができる ものとします。 | 第 33 条(フリープランに関する特約) ~中略~ 2. 第 18 条(損害賠償)の規定にかかわらず、ラボは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一切負わないものとします。 3. 第 22 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、ラボは、1ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができま す。 |
2017 年 5 月 9 日施行 2017 年 8 月 22 日改訂 2018 年 2 月 1 日改訂 2018 年 10 月 30 日改訂 | 2017 年 5 月 9 日施行 2017 年 8 月 22 日改訂 2018 年 2 月 1 日改訂 2018 年 10 月 30 日改訂 |
2019 年 3 月 22 日改訂 2019 年 11 月 18 日改訂 スターティアラボ株式会社 | 2019 年 3 月 22 日改訂 2019 年 11 月 18 日改訂 2020 年 4 月 17 日改訂 スターティアラボ株式会社 |