三菱 UFJ-VISA デビット会員規約
三菱 UFJ-VISA デビット会員規約
第 1 条(会員)
1.日本国内にお住まいの個人の方で、本規約を承認のうえ、株式会社三菱 UFJ銀行(以下「当行」といいます。)が運営するデビットカード取引システムに入会を申し込み、当行が入会を承認した方を会員とします。
2.会員と当行との契約は、当行が入会を認めた時に成立します。第 2 条(適用範囲)
本規約において「デビット取引」とは、当行が適当と認めた Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店(以下「加盟店」といいます。)において、会員が商品を購入したり役務の提供を受けること(以下「売買取引等」といいます。)に伴い、会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)に相当する金額を、あらかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座から引き落とし、当行から Visa Worldwide を通して弁済する取引をいいます。なお、決済の方法等については、第 8 条によるものとします。
なお、決済口座は当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)に限らせていただき、本規約に定める決済口座からの引き落としは普通預金規定(総合口座規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とすものとします。
第 3 条(カードの発行と管理)
1.当行は、会員に対し、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2.会員は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3.カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用・管理するものとします。
4.カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に利用させることは一切できないものとします。
5.当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正利用されてい
る、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにカードを発行することができるものとします。
6.カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードは廃棄しますので、利用を希望する場合には、改めてカードの申し込みが必要となります。
7.前項は、本条第 5 項または第 18 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
第 4 条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、当行が引き続き会員として承認する方には、新しいカードと会員規約を送付します。 この場合、有効期限が経過したカードは廃棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)のうえ、新しいカードを利用してください。
3.カードの有効期限内におけるカード利用によるデビット取引の決済については、有効期限経過後、第 16 条による退会後または第 12 条第 2 項、第 3 項も
しくは第 13 条第 2 項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものと
します。また、第 6 条第 3 項に定める通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金のデビット取引の決済については、カードの有効期限内に会員がカード情報を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認める方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有効期限経過後、第 16 条によ
る退会後または第 12 条第 2 項、第 3 項もしくは第 13 条第 2 項の会員資格取消後においても、本規約を適用するものとします。
第 5 条(暗証番号)
1.会員は、当行所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。
2.暗証番号を変更する場合は、第 18 条によりカードの再発行が必要となります。
3.会員は、暗証番号を登録する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、これにより生じ
た損害については会員の責任になります。
5.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱ったときは、カード・暗証番号等に事故があっても、これにより生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
第 6 条(利用方法)
1.会員は、加盟店においてカードを提示し、デビット取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。また、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当行が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。 なお、会員は、カードをインプリンター方式(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方式)でのみ処理する加盟店では利用することはできません。
2.会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情報をオンライン上で当該加盟店に送付する等当行が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また会員は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファックスやハガキで当該加盟店に送付する等当行が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
3.会員は、カード情報を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認める方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、会員がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード番号が変更になった場合等、当行が必要と認めたときは、会員は、当該加盟店からの要請により当行がカード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議なく承諾するものとします。
4.利用金額・利用状況、購入商品・提供を受ける役務の種類等によっては、デビット取引のカード利用について、その都度当行の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当行に対してカード利用に関する照会を行うこと、および当行が必要と判断する範囲においてかかる照会に対し回答することを異議なく承諾するものとします。
5.会員のカード利用状況等から当行が適当でないと判断した場合、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品等については、カードの利用を制限することがあります。
6.当行は、会員のカードが第三者によって不正に利用されるおそれがあると判断した場合、会員のカード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、会員は、当行が、会員に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7.カードの利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
8.会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店から当行に開示されることを承諾するものとします。
9.会員は、当行が必要と認めた場合、カードの利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等によりデビット取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。当行は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
第 7 条(利用限度額)
会員は、決済口座の預金残高(総合口座取引規定に基づく当座貸越を加えた金額とします。ただし、カードローンは除きます。)を超えてデビット取引を行うことはできません。ただし、第 10 条第 1 項から第 3 項に該当する場合は除きます。
海外 ATM の利用に関しては、総合口座取引規定に基づく当座貸越を利用した引き出しはできません。
また、1 回、1 日、1 ヵ月あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は当行所定の金額の範囲内で当行所定の方法により利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる 1 日は日本標準時の午前 0 時
に始まり翌日の午前 0 時に終わる 24 時間とし、同じく 1 カ月は日本標準時の月
初日の午前 0 時に始まり翌月の月初日の午前 0 時に終わる 1 カ月とします。
第 8 条(決済方法)
1.会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を当行
にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
2.当行は、本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。) なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。
3.当行は、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 10 条第 2 項によるものとします。
4.当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。但し、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 10 条第 3 項によるものとします。
5.暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。
6.暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払
いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。
第 9 条(海外利用代金の決済レート等)
1.当行は、日本国外におけるデビット取引について、利用情報がVisa Worldwideに到達した時点における Visa Worldwide が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下、「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第 8 条第 2 項に定める暫定支払手続きを行います。
2.当行は、デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 10 条第 2 項によるものとします。
3.当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 1 項に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 10 条第 3 項によるものとします。
4.海外 ATM の利用に関しては、当行所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」をお支払いいただきます。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます。
第 10 条(預金口座の残高不足等による取引の決済不能等)
1.デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
2.加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落としま
す。この際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwideを通して加盟店に支払います(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとします。)。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3.第 8 条第 4 項および第 6 項ならびに第 9 条第 3 項に定める場合において、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
4.前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるものとします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
第 11 条(債権の譲渡)
会員は、当行が会員に対して有する立替金債権等を第三者に譲渡すること、その際に会員の個人情報を当該債権等の譲受人である第三者に提供することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第 12 条(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)
1.当行は、第 10 条により会員に対する立替金が発生し会員が第 10 条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)カード利用の停止。
(2)カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(3)加盟店に対する当該カードの無効通知。
2.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断
のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)当行への届出事項に関して届出を怠った場合。
(2)当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。
(3)本規約の条項のいずれかに違反した場合。
(4)本規約に基づく手数料等の支払がなされない場合。
(5)第 10 条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。
(6)支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(8)預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。
(9)カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。
(10)決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。
3.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員または相続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄してください。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。
(2)決済口座が解約された場合。
第 13 条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
1.本デビットカード取引システムは、本条第 2 項各号のいずれにも該当しない
場合に利用することができ、本条第 2 項各号の一にでも該当する場合には、当行は本デビットカード取引システム入会の申し込みをお断りするものとします。
2.会員が、次の各号の一にでも該当し、当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)会員が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
(2)会員が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為第 14 条(遅延損害金)
会員は、当行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第 15 条(相殺)
当行は、会員が当行に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当行に対して有する預金債権と相殺することができるものとします。
第 16 条(退会等)
1.会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
2.前項の場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店において通信料等の各種代金債務が発生した場合には、本規約に基づきこれを支払いいただくものとします。
第 17 条(カード・カード情報の紛失・盗難・偽造・変造等の場合の取扱いおよび当行所定限度内での損害の補てん)
1.会員が、カードもしくはカード情報の紛失・盗難(盗用)・詐取・横領等、またはカードの偽造・変造等(以下まとめて「カード等の紛失・盗難等」と
いいます。)により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任は会員が負うものとします。
2.前項にかかわらず、会員がカード等の紛失・盗難等の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署(海外の場合は現地警察)に届けを提出していること等当該紛失・盗難等が客観的に推測される事実として当行が認めるものが確認でき、かつ所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)からさかのぼって 60 日前以降、受理日の翌日を起算として 30 日後まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について、当行所定の限度(額)の範囲内まで補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
(1)会員の故意または重過失に起因する場合。
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起因する場合。
(3)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用の場合。
(4)本規約に違反している状況においてカード等の紛失・盗難等が発生した場合。
(5)カード等の紛失・盗難等が虚偽の場合。
(6)カード等の紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因する場合。
(7)会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
(8)カード裏面に会員自らの署名が無い場合。
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
3.会員がカード等の紛失・盗難等により他人にカードもしくはカード情報を使用された場合もしくはそのおそれがある場合、または会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
4.当行が会員に対し、デビット取引に関し、決済口座から当行が引き落とした金額の返金を行う場合、当行所定の手続きをもって返金するものとします。
第 18 条(カードの再発行)
1.当行は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により、当行所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当行が認める場合に限り、カードを再発行します。この場合、当行は当行所定のカード再発行手数料を決済口座から引き落とします。
2.前項に定めるところに従い当行がカードを再発行する場合、会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
3.会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
第 19 条(VISA デビット会員用 Web)
1.VISA デビット会員用 Web(以下「Web サービス」といいます。)とは、会員がパーソナルコンピューター・携帯電話機等の通信機器(以下「機器」といいます。)の操作を通じて、インターネット・携帯電話の通信会社が提供するネットワークサービス(以下「インターネット等」といいます。)により、当行に対し取引の依頼を行い、当行が手続きを行うサービスを言います。
2.Web サービスを利用できる機器は、当行所定の機能・性能を備えたものに限ります。なお、当行が機器に求める機能・性能は、随時任意に変更することができます。
3.会員は、Web サービスの利用にあたって、当行所定の機器の操作により、新規登録を行い、「ユーザーID」「パスワード」を登録するものとします。なお、当行は新規登録の手続きを随時任意に変更することができます。
4.前項の新規登録はデビットカード取引システムに入会中は何度でも可能です。この場合、改めて前項と同じ方法で新規登録を行うことで、Web サービス利 用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を再設定することができます。
5.会員は本条第 3 項、第 4 項および第 7 項の「パスワード」の登録・再設定・変更の場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号等の利用を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
6.Web サービスの利用に際して、会員はその都度、当行が指定する画面に Web
サービス利用に際しての「ユーザーID」「パスワード」を入力し、当行に通知します。当行は通知された情報と当行の登録情報との一致をもって本人確認します。当行に通知された「ユーザーID」「パスワード」の組み合わせが連続して規定回数を超えて誤った場合、当行は安全のため、当該会員の Web サービスの利用を停止します。
7.Web サービスでは、前項による本人確認の完了後、三菱 UFJ-VISA デビットの利用状況等の照会(以下「各種照会」といいます。)ならびに「ユーザー ID」「パスワード」の変更、お知らせメールやオンラインショッピング認証サービス(以下 VISA Secure)等の設定・変更(以下「各種設定・変更」といいます。)が次の方法によりご利用いただけます。
(1)各種照会は、当行所定の期間または当行が会員の機器の画面に表示した中から会員が指定した期間に対応する利用状況等の情報を表示します。
(2)各種設定・変更は、会員の機器の操作により画面上の当行が指定する項目に入力のうえ当行に通知することで依頼を受け付けるものとします。当行が依頼を受け付けた場合、確認のために会員の機器の画面に依頼内容を表示しますので、その内容が正しい場合には確認した旨を機器の操作により当行に回答してください。一定時間内に当行が回答を受信した時点で、取引の依頼内容が確定したものとして当行は手続きを行います。なお、一定時間内に当行が会員からの回答を受信できなかった場合は、依頼は受け付けなかったものとします。
8.「VISA Secure」とは、Visa Worldwide の提供する「VISA 認証サービス」を利用可能とする以下の内容のサービスです。
(1)会員は、VISA Secure に対応した加盟店で電子商取引を行う際、Web サービスで VISA Secure の設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報を会員の機器の画面に入力することにより、VISA Secure を受けることができます。会員は、Web サービスで登録した認証情報が、VISA Secure の認証情報として利用されることに同意します。
(2)第 3 条第 5 項または第 18 条によるカード再発行で会員番号が変更となった場合、VISA Secure の専用パスワードを含む所定の認証情報は無効となります。この場合、会員は改めて Web サービスで VISA Secure の設定を行うことにより、VISA Secure が利用できるようになります。また、VISA Secure の専用パスワードを失念した場合も、会員は Web サービスで改めて VISA Secure の設定を行うことにより、VISA Secure が利用できるようになります。
(3)VISA Secure は、第 16 条による退会または第 12 条第 2 項、第 3 項もしくは
第 13 条第 2 項の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、VISA Secure は、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(4) VISA Secure によるショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(5)当行は、Web サイトに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、 VISA Secure を任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、当行は一切責任を負わないものとします。
9.Web サービスは、第 16 条による退会または第 12 条第 2 項、第 3 項もしく
は第 13 条第 2 項の会員資格の取消により、自動的に各種照会を除くすべてのサービスが利用できなくなります。また、各種照会についても、当行所定の期間経過後に自動的に利用できなくなります。なお、Web サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
10.Web サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準とします。ただし、利用時間中であっても、事前に告知なく以下の理由により Web サービスの運営を一時中止する場合があります。
(1)Web サービス運営に必要な機器、システムの保守点検
(2)システムの切替による設備更新
(3)天災、災害による装置の故障
(4)その他当行が必要と判断した場合
また、当行は Web サイトに公開するなどの所定の方法で会員に通知することにより、Web サービスを任意に追加、変更、中止できるものとします。なお、 Web サービスの一時中止、Web サービスの追加、変更、中止に起因して生じた利用者の不利益その他のいかなる損害についても、当行は一切責任を負わないものとします。
11.会員は次の行為を行わないものとします。
(1)Web サービス利用・登録を行う際、虚偽の情報を送信・登録する行為
(2)Web サービスによって得られた情報を営利目的に利用する行為
(3)法令に違反する行為または違反するおそれのある行為
(4)Web サービスの権利の譲渡にあたる行為
(5)その他、当行が不適当と認めた行為
また、Web サービスの内容、情報など Web サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべて当行その他の権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないものとします。
12.当行は、以下の場合には登録された認証情報を会員に事前・事後に通知することなく削除し、利用登録を抹消できるものとします。
(1)会員が本デビットカード取引システムを退会した場合または会員資格が取消となった場合
(2)会員が認証情報登録の際または Web サービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合
(3)会員のカードの不正利用によって被害が発生したときや、当行に届け出た氏名、勤務先、住所、カード代金支払口座等に変更があり、直ちに当行所定の方法により手続きを行わなかった場合など正確なWeb サービスの提供が困難と予測される場合
(4)会員が本規約に反する行為をするなど、当行が不適当と認めた行為を行った場合
13.当行が本条第 3 項および第 6 項の方法にしたがって本人確認をして取引を実施した場合には、「ユーザーID」「パスワード」等につき不正利用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
14.当行は、Web サービスより得られた情報の正確性・有用性等を保証するものではありません。また、Web サービス利用により生じたいかなる損害についても、当行は一切責任を負わないものとします。
15.次の各号の事由により、Web サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行又は提携会社等のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき。
16.Web サービスにおいて当行が採用する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、当行が妥当と判断したものであり、当行がその完全性、安全性等を保証するものではありませんが、会員は Web サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および当行が採用するシステム上の安全対策等について了承しているものとみなします。
第 20 条(E メール)
1.当行は、届出のEメールアドレスあてに次の内容のEメールを発信します。
(1)デビット取引にかかる決済口座からの各種引き落としにかかる通知
(2)第 19 条第 8 項の VISA Secure の設定ないしは設定変更の通知
2.届出のEメールアドレスは、決済口座が代表口座またはサービス指定口座と
して登録されている三菱UFJ ダイレクトの契約に対して届けられたものです。ただし、第 19 条第7項のお知らせメールの設定により除外された E メールア ドレスに対して E メールは発信されません。なお、三菱 UFJ ダイレクトの E メールアドレスの届出内容に変更があった場合、お知らせメールの設定によ るEメール発信の宛先からの除外指定も解除されます。
3.当行システム処理上の都合により、E メール発信が遅れたり到着しなかった場合も、これらにより生じた損害について当行は一切責任を負いません。
第 21 条(免責)
1.当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけません。また、暫定支払手続きに伴い発生した当座貸越利息および損害金は消滅しません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
2.前項のほか、当行が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
第 22 条(届出事項の変更)
1.会員が当行に届け出た氏名・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・暗証番号等に変更のあった場合は、直ちに当行所定の届出用紙を提出する等の方法により手続きをしていただきます。
2.前項の変更手続きがないために、当行が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
第 23 条(サービス内容及び本規約の変更等)
1.サービス内容は当行の都合により、事前の通知なく変更することがあります。
2.本規約は、当行の都合で変更することがあります。本規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害については当行は一切責任を負いません。
3.前各項の変更については、当行 Web サイト等により告知いたします。
第 24 条(準拠法・管轄)
デビット取引、その他、本規約に基づくサービスに関する会員と当行との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
第 25 条(規約の準用)
本規約に定めのない事項については、当行の他の規定等、その他当行 Web サイトへの掲示内容により取り扱います。