Contract
ハマクロス 大型ビジョン「ハマモニ」
広告掲出規約
2021 年 4 月 1 日改定株式会社ファイブタッグ
第1条 目的
本規約は、xxxxx0-00所在のハマクロス411壁面に設置されている大型ビジョン
「ハマモニ」(以下「本ビジョン」という。)のデジタルサイネージに掲出する広告物の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。なお、本ビジョンは、株式会社ファイブタッグ(以下
「当社」という。)が運営・管理を行う。
第2条 定義
本規約において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 「掲出希望者」とは、当社に対して本ビジョンへの広告物の掲出の申込をした者をいう。
2 「広告主」とは、掲出希望者のうち、当社が使用の許可をした者をいう。
3 「広告物」とは広告主が入稿したコンテンツデータのことをいう。
4 「広告物掲出」とは、当社が本ビジョンに広告物を掲出することをいう。
第3条 本ビジョンの概要
本ビジョンの概要は以下の表の通りである。
媒体名 | ハマモニ |
掲出箇所 | xxxxx 0-00XXXXXXXXX000 壁面 |
種類 | 大型 LED ビジョン |
スクリーンサイズ | 横幅 4800mm × 高さ 2880mm |
ピッチサイズ | 5.3 |
輝度 | 5500 |
視野角 | 140 / 140 |
解像度 | 905 × 543 |
スピーカー | 2 基(ビジョン下部) |
第4条 本ビジョンの放映概要
本ビジョンの放映概要は以下の通りである。なお、この放映概要は当社の判断により変更する場合がある。
放映時間 | 午前10時〜午後8時 ※長崎市条例に従い、19 時台は無音放映 |
音量 | 近隣の居住建物内にて 65db 以下となるよう調整 |
掲出開始日 | 原則、毎月1日 ※申込締切は掲出開始日の属する月の前月 20 日 ※変則での掲出希望の場合は当社及び広告主の協議により決定する |
意匠変更日 | 毎週金曜日 ※申込及びデータ入稿締切は意匠変更する金曜日の前週の金曜日 |
第5条 掲出基準
本ビジョンへ広告物の出稿を申し込む場合、本掲出規約を確認し、申込書にて了承すること。
1 掲出基準
賑わいを創出し、浜の町商店街・観光通り商店街及び浜の町エリアの活性化またはブランド価値の向上につながるものであること。ただし、広告主の信用性を確認するために広告掲出時点における広告主の実績、運営体制及び広告内容について審査を行い、適切と判断したものを掲出する。その際、当社は、必要に応じて、広告主に対し、会社案内、法人登記簿謄本の写し、営業等許可及び登録に関する証明書、契約書等、必要な書類の提出を求めることができる。
2 掲出制限
下記の項目に該当する内容、及びこれらを行う団体は、本ビジョンでの広告物掲出をお断りする。
ア)医療・医薬品・医薬部外品・医療用具・化粧品などの広告で医師法・医療法・薬事法などに触れる恐れのあるもの。また、法令等により禁止されているもの。
イ)性風俗関連特殊営業や権利関係・取り引きの実態が不明確な業種(マルチ商法・霊感商法)で、不適当と認められるもの。
ウ)通行者、公衆に不快の念を与える表現、広告主が明らかでなく責任の所在が不明なものなど、広告表現上、不適当と認められるもの。
エ)公序良俗に反するもの、児童・青少年の人格形成や習慣に悪影響を及ぼすもの等、社会通念上放映できないと認められるもの。
オ)政治的、思想的意図のあるものや寄付募集、宗教活動、暴力団等の特殊な結社団体に関わるもの(公職選挙法などで認められているものを除く)。
カ)他の媒体(テレビ放映、PR ビデオ、CM 等)のために制作された映像で、著作権などの権利関係がきちんと処理されていないもの。
キ)その他、当社が不適当と認めるもの。
x)明らかに虚偽と思われるもの又は誤認を与えるもの。ケ)誇大な表現によって一般に不利益を与えるもの。
コ)特定の個人又は団体等を誹謗し、名誉又は信用を傷つけるもの。サ)国際的なxxを損なうもの。
シ)公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)及び公営くじ(宝くじ・toto)の掲出基準は刑法、競馬法、自転車競技法、モーターボート競争法、小型自動車競争法、当せん金付証票法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、長崎少年保護育成条例に基づ き、以下の通りとする
①掲出希望者及び広告主が、競技、くじの主催団体、投票券や証票の販売店、それらの上部団体、もしくは、それに準じるものであること
②過度に射幸心、投機心を煽る内容及び表現のものは掲出不可とする。
③ギャンブルによって得られる利益又は享楽的な生活を保証し、奨励するかのような表現は掲出不可とする。
④オッズ、配当金、勝敗の予想、換金率、設定率等賭け事にかかわる具体的な表現は掲出不可とする。
⑤会員の募集、投票券等の購入に関する広告には次に掲げる主旨の注意文字を表記する。
(例)「18歳未満の方は、ご入会できません。」
「学生、生徒または未xx者は、勝馬投票券の購入及び○○会へのご入会はできません。」
⑥原則として、勝敗予想ソフト等の広告は掲出できない。
ス)パチンコ又はスロットに関するもの、遊技場(パチンコ店、麻雀屋を含む)に関するものは原則、掲出不可とする。
セ)たばこは財務省告示によるものとし、原則として不可。ただし、xxx広告は審査の上承認する。
ソ)その他、xxxxxが不適切と認めるもの。
3 表示に関する規制
(1)原則として、登録をしている正式な広告主名を表記し、所在地及び電話番号、URLを表記する場合も、登録をしている正式なものとする。ただし、表現上の理由により広告主名を省略する場合は、業種や広告内容を検討の上、広告主名の代わりに一般的に認知されている通称、商標又は商品名を表記しているものは可とする。
(2)クレジット、注意文字、マナー文字及び啓発文言の表記は、大きさ、色彩等に注意し、見やすい場所に明瞭に表記する。
(3)広告内容は正確で分かりやすいこととし、誤認を与えるものは掲出できない。
4 映像に関する規制
次に掲げる映像は放映不可とする。
(1)過度のフラッシュ又は閃光映像等、視覚機能に影響を及ぼす映像
(2)恐怖を与える等人の精神状態に激しく影響を与える映像もしくは映像展開
第6条 広告物出稿の申込手続き
1 申込受付期間
掲出希望者の申込書提出により受付を行う。申込受付期間は原則、掲出開始日の属する月の前月 20 日までとし、放映する広告物のデータも同時に提出すること。
2 審査
ア 提出された申込書及び広告物を当社が第2条で定める掲出基準に基づき放映の可否を判断する。
イ 審査後、当社は広告物掲出の可否を掲出希望者に対して行う。
ウ 審査と同時に広告物の仕様確認も行い、変更及び調整が必要な場合は広告主にその旨を連絡する。広告主は当社が定めた期限までにコンテンツの調整等を行い、再提出することとする。
3 広告物掲出順
広告物掲出は原則、審査が完了した先着決定順とする。
4 掲出枠の上限
掲出枠の上限は1時間あたり 15 秒サイズ延べ 180 コマであり、上限に達した場合は原則、新規の広告申込は受け付けない。
第7条 支払い
1 放映月毎に当社より広告主へ対し、契約に応じた放料金を請求する。広告主は発行された請求書の定めに応じて請求額の全額を期日までに支払うものとする。
2 振り込み及び払い戻しの手数料は広告主の負担とする。
3 広告主が支払期日までに掲出料金を支払わないとき、当社はその翌月以降、コンテンツを掲出しないものとする。この場合、広告主は(広告掲出月のうち広告代金未払月数+1ヶ月)×15万円+消費税により計算による違約金を支払う。
第8条 広告物掲出料金
1 本ビジョンの広告物掲出料金は原則、以下の通りとする。
2 複数月契約の中途解約については、原則、契約している掲出物の尺の長さに応じた単月契約との差額×放映月数の金額を別途請求するものとする。
3 申込受付後、広告主より申込の取り消し及びそれに準ずる変更があった場合は下記に基づいてキャンセル料が発生する。
掲出開始日が属する月の前月 20 日まで | 無料 |
掲出開始日が属する月の前月 21 日〜22 日まで | 単月契約料金の 10% |
掲出開始日が属する月の前月 23 日以降 | 単月契約料金の 100% |
4 契約期間中は、原則として広告物を1時間の内に契約した最低保証放映回数以上を放映する。ただし、本ビジョンが特別番組放映・配信等に使用された場合は、特別番組放映・配信の時間帯で放映されなかった回数を、別日もしくは別時間帯に振り替えて放映する。なお、その際の調整は当社が行う。
第9条 入稿仕様
本ビジョンで掲出する広告物に関しては、以下の入稿仕様に沿ったものをデータ入稿することとする。
データ形式 | 動画の場合 .mp4 または.mov |
画像の場合 .jpg | |
サイズ | 1280×720(16:9/ハイビジョン画質) ※適切なデータにするため、当社が軽微なリサイズ及び音量調整を行う場合がある。 ※4:3 素材の場合はシステム側で左右に黒枠をつける。 |
音声 | デジタルテレビ放送番組におけるラウドネス運用規程「ARIB TR-B32」に準拠した音声レベル運用基準(-24.0LKFS)とする |
データの返却 | 入稿した広告物データは掲出期間終了後、当社にて処分する |
第10条 掲出開始日及び意匠変更日
1 本ビジョンの掲出開始日は原則毎月1日とする。また、申込書の提出締切及び掲出開始日より放映するコンテンツデータの入稿締切は掲出開始日の属する月の前月 20 日とする。
2 本ビジョンの意匠変更日は原則毎週金曜日とする。また、意匠変更日におけるコンテンツの差し替えは当社が用意した広告内容変更手続き書での申込受付であり、申込受付締切及び意匠変更日より放映するコンテンツデータの入稿締切は、差し替えを希望する意匠変更日の直前の金曜日とする。
3 前項1、2の期日に最終入稿が間に合わない場合、当社は放映開始または意匠変更を行わない。また、この場合においても月額料金の請求は行うものとする。
4 意匠変更の事由について、災害、感染症、その他緊急事態等、当社が緊急性が高いと判断した場合は、前項2によらないものとし、差し替えるコンテンツデータの入稿後、当社によるデータの審査、確認、調整、編成、差替作業ののち意匠変更を行う。意匠変更については原則、2営業日後とするが、必要に応じて広告主と当社で協議し決定することとす る。
5 大型連休、xx休暇、年末年始休暇により当社が意匠変更に対応できない場合は、事前に当社より広告主に通知を行う。
第11条 特殊な契約
本ビジョンの契約期間については、原則、第7条の1の通りであるが、以下の場合は特別な契約として申し込みを受け付けるものとする。
1 月を跨ぐ1週・2週・単月契約
月の中途から月を跨いでの掲出については可能とする。
ただし、第10条の意匠変更に基づき、掲出開始は金曜日、掲出終了は木曜日とする。これにより単月契約の場合、掲出期間は掲出開始する金曜日から4週後の木曜日までの28日間となり、この期間を最低放映保証の対象とする。
2 特殊な複数月契約
ア)掲出開始日が1日以外の場合
複数月の契約で掲出開始日を1日以外で希望する場合、掲出開始月のみ放映していない日数については最低保障放映回数が有効であるとし、広告主が申し込んだ掲出期間内で最低保証放映回数分の掲出を行うものとする。なお、第9条の意匠変更に基づ き、掲出開始は金曜日とする。
イ)掲出終了日が月末以外の場合
複数月の契約で掲出終了日を月末日以外で希望する場合前項1に倣い、掲出終了日のみ放映していない日数については最低保障放映回数が有効であるとし、広告主が申し込んだ掲出期間内で最低保証放映回数分の掲出を行うこととする。なお、第9条の意匠変更に基づき、掲出終了は木曜日とする。
3 前項のいずれの特殊な契約においても、掲出開始及び掲出終了、意匠変更については第9条に沿うものとし、規定する掲出開始日及び意匠変更日以外での掲出・意匠変更は受け付けない。
第12条 編成について
本ビジョンの編成は、掲出申込締切または意匠変更申込締切時に申込が完了しており、データが入稿されている「広告」「協力枠」「ミュージックビデオ等」をランダムに配置する。1クールは上記すべてのデータを編成した1時間以内のxxxx、1クールを繰り返し放映する。
そのため、有音放送から無音放送へ切り替わる 19 時及び放送終了の 20 時については動画の途中であっても切替・放映終了が行われるものとする。
第13条 メンテナンス
本ビジョンは年間360日以上の放映を行う。ただし、本ビジョン放映の適切な運営に必要なメンテナンス等に関しては定期的に行われるものとし、メンテナンス等の作業に伴う放映中止に関しては返金・減額等の措置は受け付けないものとする。
第14条 掲出権の譲渡・転貸の禁止
広告主は、本ビジョンを掲出する権利について、その名目のいかんを問わず当該権利の第三者への譲渡や、当該権利に対する質xxの担保の設定など、一切の処分行為をすることはできな い。
第15条 当社による広告物掲出の中止
1 当社は、広告物を掲出できないやむを得ない事情が生じた場合、広告物掲出を中止することができるものとする。
2 前項の場合には、当社は、速やかに広告主にその旨を通知することとする。
3 1の場合、当社は残存使用期間の広告代金相当分を、1か月を30日とする日割り計算にて算出し、広告主に返金するものとする。
第16条 広告主の責めに帰すべき事由による解除
1 広告主が次の各号のいずれかに該当したとき、当社は何ら催告することなく直ちに当該広告主との間の広告物掲出に関する契約を解除し、放映を中止することができる。
ア)本規約に違反したとき。
イ)破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。
ウ)強制執行、競売の申し立て、保全処分、滞納処分等を受けたとき。エ)他の法人と合併する旨が株主総会で承認されたとき。
オ)業務について主務官庁から取り消し処分を受けたとき、又は解散の決議を為したとき。
カ)暴力団関係者またはその他反社会的暴力活動を行う団体の関係者及びそれらの者と親交のあることが判明したとき。
キ)著しく当社の信用を失墜する事実があったとき。
ク)虚偽の申込み、その他不正な手段により申込みを行ったとき。
ケ)申込書等に記載された掲出予定コンテンツと、最終入稿素材のコンテンツが大幅に異なっているとき。
コ)その他当社が定める諸規程に違反したとき。
2 前項1により、当社が広告物掲出に関する契約を解除した場合においても、当社は、既に当社に支払われた広告掲出料金の返金を行わないものとする。
3 前項1は、損害賠償の予定額を定めるものではない。
第17条 その他の事由による放映の中止
本項1または2の事由により放映そのものができなくなった場合は、放映していない期間の請求は行わず、再開後に請求する。また放映の残日数についても再開後に持ち越しとする。
1 本ビジョンの設置施設等の責による事由、災害、その他の不可抗力によって本ビジョンでの放映が困難になったとき
2 感染症対策等のため、行政機関から本ビジョンの設置施設等の業務中止の命令や勧告が出されたことにより、本ビジョンでの放映が困難になったとき
第18条 広告主の責務
1 広告主は、コンテンツが知的財産基本法第2条第2項に定める第三者の知的財産権及び肖像権、その他の権利を侵害しないことを保証すること。
2 広告主が前項1に違反し、当社が第三者から異議又は苦情の申出、訴訟の提起等に対応することを余儀なくされた場合、広告主は紛争の処理及び解決に協力すること。
第19条 損害及び免責
1 当社は、当社に故意または重大な過失がない場合には、広告主が受けた損害に対して、その責めを負わないものとする。
2 第16条の1に違反し第三者の知的財産権を侵害した場合、その他本ビジョンの掲出に起因して第三者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わず、広告主が全ての責任を負うこととする。
3 第16条の2の場合、当社が紛争の処理・解決のために負担した一切の費用(調査費用、弁護士費用等)を広告主は賠償すること。
4 第16条の2の他、本掲出規約又は当社との協議事項に違反した結果、本ビジョン及び当社に損害が生じた場合、その損害額を賠償すること。
5 広告主の掲出期間中に本ビジョンを活用したイベント等が開催された場合、その時間帯は広告が放映されない可能性があるが、イベントによって放映されなかった広告について は、別の時間帯にて放映するなど、当社は1日の最低保証放映回数を下まわらないように調整を行う。
6 本ビジョンの本体または付随する機材及び設置場所(ハマクロス 411)の設備等の故障等により、当社の所期の目的が達成されない場合であっても、当社は返金以上の損失補償は行 わないものとする。
第19条 管轄裁判所
当社及び広告主は、本規約に関する紛争については、長崎地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第20条 協議
本規約に定める事項について疑義が生じた場合又は本規約に定めのない事項については、当社及び広告主又は掲出希望者による協議の上、定めるものとする
第21条 掲出規約の変更
本掲出規約は当社の判断により広告主に予告なく変更することができる。
以上