Contract
ご契約者の皆さまへ
2019 年 8 月
ペ ッ ト 医 療 費 用 保 険
ご 契 約 の し お り
( 普 通 保 険 約 款 ・ 特 約 )
[2019 年 8 月 1 日以降保険始期契約用]
(190801)(2019 年 2 月承認)GN18D010966
このたびは当社のペット医療費用保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
この冊子はご契約に伴う大切な事柄を記載したものです。必ずお読みくださいますようお願いします。
また、被保険者(補償を受けられる方)が既に他の保険で同種の保険商品等をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。ご契約にあたっては補償内容がご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
① 「お客さま専用ページ」の作成と活用
当社では書面手続きをできる限り省略し、運営コストの削減につとめ、低廉な保険料の商品を提供します。そのため、ご契約者(もしくはご加入者)の皆さまにご契約内容の照会・解約等を受け付ける「お客さま専用ページ」を au 損保ホームページ上に用意しております。「お客さま専用ページ」にアクセスするためにはログインID(au 損保ID または auID)/パスワードが必要となります。
② 証券不発行の取り組み
上記のとおりペーパーレスを実現するため、保険証券の発行を省略しています。保険証券の発行をご希望の場合は、「お客さま専用ページ」にログインのうえ、お手続きいただきますようお願いします。
※ ご契約内容の詳細は、「お客さま専用ページ」にて確認いただけます。
※ 保険金の請求にあたり保険証券のご提示は不要です。
I N D E X
Ⅰ.ペット医療費用保険の概要 P.2
1.保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合 ............................. P.2
(1)基本となる補償 .............................................................. P.2
(2)通院治療費用保険金補償特約 .................................................. P.3
2.通院治療費用保険金補償特約以外の主な特約とその概要 ............................. P.3
3.健康状態告知 ................................................................... P.3
4.待機期間 ....................................................................... P.4
5.補償の重複に関するご注意 ....................................................... P.4
Ⅱ.解約と解約返れい金 ............................................................... P.4
Ⅲ.無効、取消し、失効 ............................................................... P.5
Ⅳ.保険金請求の手続き等 ....................................................... P.5
1.対象ペットが治療をした場合 ..................................................... P.5
2.保険金の支払請求時に必要となる書類等 ........................................... P.5
3.保険金のお支払時期 ............................................................. P.5
4.保険金請求権の時効 ............................................................. P.5
<別表「保険金請求書類」> ......................................................... P.6
Ⅴ.保険金の代理請求 ................................................................. P.6
Ⅵ.共同保険制度等のご案内 ........................................................... P.7
Ⅶ.引受保険会社等のご連絡・お問合わせ窓口 .......................................... P.8
■ 普通保険約款・特約 ................................................................ P.9
ペット医療費用保険普通保険約款 .................................................... P.11特約 .............................................................................. P.21
Ⅰ . ペ ッ ト 医 療 費 用 保 険 の 概 要
1.保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合
ペット医療費用保険の主な保険金とその概要を記載しています。詳細は、普通保険約款・特約(P.9~)をご確認ください。
(1)基本となる補償
■治療費用保険金(入院・手術の保険金)(「通院ありタイプ」「通院なしタイプ」ともに対象となります。)
保険金をお支払いする場合 | ||
対象ペットが身体障害を被り、日本国内の動物病院で入院または手術(注1)による治療を受け、被保険者がその治療費を負担した場合に、損害の額(注2)に「お客さま専用ページ」記載の保険金支払割合を乗じた額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は、保険期間を通じて「お客さま専用ページ」記載の支払限度額をもって限度となります。 (注1)日帰り手術を含みます。 (注2)被保険者が負担した次の①から④に掲げる費用の額をいいます。 ① 獣医師の行う診断(注3)に要する費用 ② 獣医師による診察費(注4)、処置費および手術費 ③ 動物病院の入院費 ④ 獣医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料 (注3)諸試験またはX線検査等の諸検査を含みます。 (注4)初診費および再診費をいいます。 | ||
保険金をお支払いできない主な場合 | ||
お支払いの対象とならない身体障害 | 既往症、先天性異常等 | ■初年度契約の保険期間の開始時より前に被っていたケガ ■初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて30日を経過した日の翌日午前0時より前に発病した病気および獣医師により発見されていた先天性異常 など |
ワクチン等により予防できる病気 | ■狂犬病等のワクチン等により予防ができる病気。ただし、その病気の発病がその予防措置の有効期間内であった場合を除きます。 | |
特定の病気 | ■猫伝染性腹膜炎、猫後天性免疫不全症候群(FIV) | |
飼い主等の行為 | ■故意または重大な過失による身体障害 ■給餌または給水等基本的な管理を怠ったことによる身体障害 ■精神障害、心神喪失または酒に酔った状態により正常な判断ができないおそれのある状態における行為による身体障害 など | |
自然災害 | ■地震もしくは噴火またはこれらによる津波による身体障害 など | |
お支払いの対象とならない治療費など | 予防に関する費用 | ■ワクチン接種費用 ■ノミおよびマダニの除去費用 ■病気予防のための検査または投薬、予防接種費用および定期健診、予防的検査費用 など |
治療費以外の費用 | ■シャンプー、薬用シャンプー、医薬品シャンプーおよびイヤークリーナー(注1) ■往診費用、対診費用および夜間休日診療費用(注2) ■ペットの移送費 ■マイクロチップの挿入費用 ■安楽死のための費用 ■葬儀費および埋葬費等ペットの死後に要した費用 ■相談料および指導料ならびにカウンセリングおよびセカンドオピニオンのための費用 ■動物病院へ行かずに薬剤のみ配達される場合の配達料およびこれらと同種の費用 ■各種証明書類の作成費用および郵送費 など | |
健康食品・医薬部外品等 | ■入院中の食餌に該当しない食物および療法食 ■獣医師が処方する医薬品以外のもの(注3) ■漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等 など |
保険金をお支払いできない主な場合 | ||
お支払いの対象とならない治療費など | その他保険金をお支払いできないものとして普通保険約款で定めている費用 | ■妊娠、出産、帝王切開、人工流産等の繁殖に関する費用および出産後の治療の費用 ■不妊、避妊に関する費用 こう さい そ しょう ■乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、鼠径ヘルニアおよび 睫 毛乱生の処置 費用 こう こう ■爪の切除(注4)、爪切、肛門腺除去および肛門腺搾りに関する費用 ■断耳、断尾、声帯除去および美容整形等に関する費用 ■歯科治療および歯石除去に関する費用(注5) ■健康体に行われた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査費用(注6) など |
(注1)動物病院内で処置に用いられるものを除きます。
(注2)夜間診療や休日診療による割増費用をいい、割増費用以外の通常の治療費は支払い対象となります。
(注3)健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品等をいいます。
ろう
(注4)狼爪の除去を含みます。
こう
(注5)歯および歯肉の治療費用をいい、不正咬合その他異常形成の改善治療費用を含みます。
(注6)健康体を想定して行われた検査費用を含み、加療の効果を計るために治療の一環を構成する検査費用は含みません。
(2)通院治療費用保険金補償特約
■通院治療費用保険金(通院の保険金)(「通院ありタイプ」が対象となります。)
保険金をお支払いする場合 |
対象ペットが身体障害を被り、日本国内の動物病院で手術を伴わない通院による治療を受け、被保険者がその治療費を負担した場合に、損害の額(注1)に「お客さま専用ページ」記載の保険金支払割合を乗じた額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は、保険期間を通じて「お客さま専用ページ」記載の通院治療費用保険金支払限度額をもって限度となります。 (注1)被保険者が負担した次の①から③に掲げる費用の額をいいます。 ① 獣医師の行う診断(注2)に要する費用 ② 獣医師による診察費(注3)および処置費 ③ 獣医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料 (注2)諸試験またはX線検査等の諸検査を含みます。 (注3)初診費および再診費をいいます。 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
前記(1)基本となる補償の治療費用保険金と同じです。 |
2.通院治療費用保険金補償特約以外の主な特約とその概要
通院治療費用保険金補償特約以外の主な特約とその概要を記載しています。詳細は、普通保険約款・特約(P.9~)をご確認ください。
特約の名称 | 特約の概要 |
特定疾病・特定部位補償対象外特約 | 対象ペットの受けた治療が「お客さま専用ページ」記載の病気または「お客さま専用ページ」記載の身体部位に発生したケガまたは病気による場合には保険金を支払わないこととする特約です。 |
3.健康状態告知
初年度契約(新規契約)のご契約時には、対象ペットの治療歴および現在の健康状態に関する告知を求め、その内容によりご契約をお引受けできないことや、特定の疾病・特定の身体部位を補償対象外とする、上記2.通院治療費用保険金補償特約以外の主な特約とその概要に記載の『特定疾病・特定部位補償対象外特約』をセットしてお引受けする場合があります。
4.待機期間
保険契約が初年度契約である場合において、対象ペットが受けた治療の原因となった身体障害が「病気」の場合には、保険期間の初日からその日を含めて 30 日間は待機期間となり、待機期間中に発症した病気に関する治療費用はお支払いの対象外となります。
■ 初年度契約の補償開始イメージ
保険期間の開始日(毎月1 日)
30 日
ケ ガ
○ 保険期間の開始日以降に被ったケガはお支払いの対象です。
○ 31 日目以降に発症した病気はお支払いの対象です。
病 気
× 待機期間中に発症した病気はお支払いの対象外です。(注2)
(注1)保険開始日前に発生していた病気・ケガによる治療費用は、お支払いの対象外です。
(注2)初年度契約時の待機期間中に発症した「病気」は、翌年以降の継続後もお支払いの対象外です。
待機期間
(30日間)
×
(注1)
×
(注1)
5.補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(ペットの保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、ご契約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
Ⅱ . 解 約 と 解 約 返 れ い 金
ご契約後、保険契約を解約される場合には、「お客さま専用ページ」よりお手続きください。保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。なお、保険期間の開始日以降に解約する場合、解約返れい金は、払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額となりますので、あらかじめご了承ください。
(注)満期日の直前に解約された場合など、解約時の条件によっては、保険料を返還できない場合があります。また、未払込分の保険料を請求させていただく場合がありますのでご注意ください。
【解約返れい金の計算方法】
1. 保険料払込方法が一時払の場合
一時払保険料(注1)
解約返れい金
=
12か月 -
×
既経過月数(注2)
12か月
既経過月数
(注2)
2.保険料払込方法が月払(12 分割 12 回払)の場合
未払込保険料
(注4)
年額保険料
(注3)
12か月 -
解約返れい金
= × 12か月 -
(注1)一時払保険料とは、ご契約時に一括して払い込む保険料をいいます。
(注2)既経過月数とは、保険期間の初日から解約日までの既に経過した月数をいいます。1か月に満たない日数は切り上げて1か月として扱います。
(注3)年額保険料とは、ご契約の総保険料をいい、1回分の保険料の 12 倍の額となります。
(注4)未払込保険料とは、解約時点においてお支払いいただいていない保険料をいいます。
◆解約返れい金は、1円位を四捨五入して 10 円単位とします。
◆ご契約が解除、無効、失効、取消しとなった場合に返還する保険料の計算方法は上記とは異なります。
◆解約返れい金の具体的な金額や、ご不明な点については、au 損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
Ⅲ . 無 効 、 取 消 し 、 失 効
下記の事柄に該当した場合について、既に払い込みいただいた保険料の取扱いは以下のとおりです。
1.無効
ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。この場合、既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
2.取消し
ご契約者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
3.失効
① 対象ペットが死亡した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込みいただいた保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。ただし、返還できない場合もありますのでご注意ください。
② 保険期間中に入院・手術による治療を受けたことによりお支払いした治療費用保険金の合計が、「お客さま専用ページ」記載の支払限度額に相当する額となった場合、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込みいただいた保険料は返還できません(保険料の払込方法が月払の場合には、保険金のお支払いを受ける前に未払分割保険料の全額を一時に払い込みいただきます)。なお、本事由により失効となった対象ペットの保険契約については、その後、ご契約をお引受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
「通院ありタイプ」で、保険期間中に手術を伴わない通院による治療を受けたことによりお支払いした通院治療費用保険金の合計が「お客さま専用ページ」記載の通院治療費用保険金支払限度額に相当する額となった場合、その後この保険契約の満期日までに発生した手術を伴わない通院による治療に対して保険金をお支払いすることはできませんが、この保険契約は失効となりません。
Ⅳ . 保 険 金 請 求 の 手 続 き 等
1.対象ペットが治療をした場合
① ペット医療費用保険には下記の2つのタイプがあります。下記の場合には、ケガの原因となった事故の発生の日または治療を開始した日から 30 日以内にau 損保カスタマーセンターまでご連絡ください。
30 日以内にご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
通院ありタイプ (通院治療費用保険金補償特約付帯あり) | 対象ペットが身体障害を被り治療を受けた場合 |
通院なしタイプ (通院治療費用保険金補償特約付帯なし) | 対象ペットが身体障害を被り入院または手術による治療を受けた場合 |
au 損保カスタマーセンターの連絡先は P.8 をご参照ください。
② 他の保険契約等がある場合には、上記のご連絡の際にお申し出ください。補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無により、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(当社がお支払いする保険金の額)(注1)
a.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。
b.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
(注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
2.保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方は、後記<別表「保険金請求書類」>のうち当社が求める書類を提出していただく必要があります。なお、必要に応じて他の書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
3.保険金のお支払時期
当社は上記2.保険金の支払請求時に必要となる書類等を提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細はau 損保カスタマーセンターまでお問合わせください。
4.保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約(P.9~)をご確認ください。
<別表「保険金請求書類」>
(1)当社所定の保険金請求書 | ||
(個人情報の取扱いに関する同意を含みます。) | ||
(2)当社所定の身体障害状況報告書など | ||
※身体障害を被った詳しい状況を申告いただく書類をいいます。 | ||
(3)被保険者であることを確認する書類 | ||
例 | ・家族関係の証明書類(住民票、健康保険被保険者証) など | |
(4)対象ペットを特定するための書類 | ||
例 | ・対象ペットの写真 など | |
(5)保険金の請求権をもつことの確認書類 | ||
例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未成年者用念書 など | |
(6)保険金を請求する場合に必要となる書類など | ||
①身体障害の発生を示す書類など | ||
例 | ・獣医師の作成する診断書 ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) ・獣医師の作成する死亡診断書または死体検案書(治療中に対象ペットが死亡した場合) ・身体障害の発生がわかる写真 など | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
例 | ・動物病院の発行する診療明細書 ・領収書 ・(上記資料が提出できない場合)当社所定の診療明細書 など | |
③その他の書類 | ||
例 | ・調査同意書(当社が身体障害の状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) など |
Ⅴ . 保 険 金 の 代 理 請 求
保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合など、被保険者の方に保険金を請求できない事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります。(被保険者の方に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度を利用できません。)
【被保険者の代理人となりうる方】
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①の方がいない場合や、上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
※万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせいただくようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。
Ⅵ . 共 同 保 険 制 度 の ご 説 明 等
この保険契約は、あいおいニッセイ同和損保とau 損保の 2 社を引受保険会社とする共同保険契約となります。
■引受割合は、あいおいニッセイ同和損保(幹事保険会社)80%、au 損保(非幹事保険会社)20%となります。各引受保険会社は、引受割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
■あいおいニッセイ同和損保の代理店は、幹事保険会社であるあいおいニッセイ同和損保からの代理店委託を受け、お客さまに商品のご案内をさせていただきます(au 損保からの代理店委託は受けておりません。)。また、代理店を介さずあいおいニッセイ同和損保の社員(扱者を含みます)が直接、保険商品のご案内をする場合もあります。なお、代理店、社員・扱者は、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行等の権限は有しておりません。
■非幹事保険会社であるau 損保は代理店・扱者を介さず、お客さまに直接、対応させていただきます。
■保険の募集・保全等の業務については、幹事保険会社であるあいおいニッセイ同和損保が両社を代表して行います。ただし、以下に記載の一部の業務・事務については、あいおいニッセイ同和損保から委託を受けた au 損保が業務代理・事務代行会社としてお客さま対応をさせていただきます。
・お客さまには、インターネット上の共同保険契約専用サイトから契約していただきます。本サイトの運営は、あいおいニッセイ同和損保から委託を受けたau 損保が行います。
・契約締結後、保険料は au 損保から請求させていただきます。クレジットカードや au かんたん決済の利用明細(ご利用店名等)には「au 損保」と表示されます。
・各種お問合わせは、au 損保カスタマーセンターにてお受けします。また、住所変更などのご契約内容の変更については、au損保の「お客さま専用ページ」にて受付いたします。
・事故が発生した場合、保険金のご請求手続きのご案内や保険金のお支払いについてもau 損保が行います。
・「満期のご案内」などの各種ご案内も au 損保からご連絡いたします。
[共同保険契約の流れ]
2社による保険引受(共同保険)
保険商品の
ご案内(※)
代理店
委託
お客さま
あいおいニッセイ同和損保
代理店・扱者
幹事保険会社
共同保険契約
専用サイト
インターネットサイトにて契約締結
サイト
運営
保険引受・保全等に
関する業務・事務の一部を委託
ご契約内容の確認、住所変更手続き 等
保険料のご請求、各種お問合わせ、事故の受付、保険金のお支払い 等
非幹事保険会社
業務代理・事務代行会社
(※)商品のご案内、インターネット契約申込みの支援等を行い、保険料の領収等は行いません。
Ⅶ . 引 受 保 険 会 社 等 の ご 連 絡 ・ お 問 合 わ せ 窓 口
au 損保カスタマーセンター
0 8 0 0 - 1 2 3 - 8 8 7 7
〔受付時間〕9:00 ~ 18:00(年末年始を除きます)
※ 携帯電話・PHS からもご利用いただけます。
※ 一部の IP 電話などご利用いただけない場合がございます。
※ おかけ間違いにご注意ください。
治療を受けた場合(通院ありタイプ)/入院・手術をされた場合(通院なしタイプ)、保険金請求に関するご連絡、お問合わせ・ご相談・苦情がある場合は
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽ ADR センター
〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0 5 7 0 - 0 2 2 - 8 0 8
※ 受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
※ 携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 03-4332-5241 におかけください。
※ おかけ間違いにご注意ください。
※ 詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/
指定紛争解決機関
ペット医療費用保険普通保険約款・特約
ペット医療費用保険 普通保険約款・特約一覧表
■普通保険約款
名称 | 適用される場合 | ページ |
ペット医療費用保険普通保険約款 | すべてのご契約に適用されます。 | 11 |
■補償に関する特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
通院治療費用保険金補償特約 | 「お客さま専用ページ」、契約確認書または保険証券の「補償範囲に関する 特約」もしくは「その他特約等」欄に「通院治療費用保険金補償特約」と表示されている場合に適用されます。 | 21 |
特定疾病・特定部位補償対象外特約 | 「お客さま専用ページ」、契約確認書または保険証券の「補償範囲に関する特約」もしくは「その他特約等」欄に「特定疾病・特定部位補償対象外特 約」と表示されている場合に適用されます。 | 21 |
■保険料の払込みに関する特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
保険料分割払特約(一般用) | 「お客さま専用ページ」、契約確認書または保険証券の「保険料払込方法」欄に「12 回払」または「月払(12 回)」と表示されている場合に適用され ます。 | 22 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 「お客さま専用ページ」、契約確認書または保険証券の「保険料払込方法」 欄または「保険料支払方法」欄に「クレジットカード払」と表示されている場合に適用されます。 | 23 |
通信料金等との合算による保険料支払に関する特約(債権譲渡 型) | 「お客さま専用ページ」、契約確認書または保険証券の「保険料払込方法」欄または「保険料支払方法」欄に「通信料合算払」と表示されている場合 に適用されます。 | 24 |
契約時保険料の払込取扱票による払込特約 | 「お客さま専用ページ」、契約確認書または保険証券の「保険料払込方法」欄または「保険料支払方法」欄に「コンビニエンスストア払」と表示され ている場合に適用されます。 | 25 |
■その他の特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
通信販売に関する特約 | 「お客さま専用ページ」、契約確認書または保険証券の「その他特約等」欄に「通信販売に関する特約」と表示されている場合に適用されます。 | 26 |
保険証券等の発行に関する特約 | 「お客さま専用ページ」または契約確認書の「その他特約等」欄に「保険証券等の発行に関する特約」と表示されている場合に適用されます。 | 28 |
共同保険に関する特約 | 「お客さま専用ページ」、契約確認書または保険証券の「その他特約等」欄に「共同保険に関する特約」と表示されている場合に適用されます。 | 29 |
ペット医療費用保険普通保険約款
ご契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、本約款において共通のものとして、それぞれ次表に定めるところに従います。
<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
か | 解除 | 当会社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | ご契約者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
き | 既経過期間、未経過期間 | 「既経過期間」とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、保険期間の末日までの残存期間をいいます。 |
危険 | 傷害または疾病の発生の可能性をいいます。 | |
け | 継続契約 | ペット医療費用保険契約の保険期間の末日(注)を保険期間の初日とするペット医療費用保険契約をいいます。 (注)末日よりも前に解除または解約されていた場合には、その解除日または解約日としま す。 |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書および告知書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
ご契約者 | 保険証券の「ご契約者」欄に記載されているご契約の当事者で、保険契約の変更・解約や保険料のお支払いなど、この保険約款に定める権利を有し義務を負う方をいいます。 | |
し | 死体の検案 | 死体について、死亡の事実を獣医学的に確認することをいいます。 |
疾病 | 対象ペットが被った傷害以外の身体の障害をいいます。 | |
獣医師 | 獣医師法(昭和24年法律第186号)に定める獣医師名簿に登録され、免許を交付されている者をいいます。 | |
手術 | 治療を目的とし、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すこ とをいい、全身麻酔下での食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置を含むものとします。 | |
傷害 | 対象ペットが急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒は含みません。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 | |
初年度契約 | 継続契約以外のペット医療費用保険契約をいいます。 | |
身体障害 | 傷害または疾病をいいます。 | |
身体障害を被った時 | 次のいずれかの時をいいます。 ア.傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 イ.疾病については、獣医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、獣医師の診断によりはじめて発見された時 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 獣医師(注1)が必要であると認め、獣医師(注1)が行う治療(注2)をいいます。なお、対象ペットの身体障害が平常の生活に支障がない程度に回復した場合は、治療を完了したものとします。 (注1)被保険者が獣医師である場合は、その被保険者以外の獣医師をいいます。 (注2)予防措置を含みません。 |
つ | 通院 | 動物病院に通い、または往診により、対象ペットに治療を受けさせることをいいます。 |
と | 動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46号)に定める診療施設をいいます。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 |
用語 | ご説明 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、対象ペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において治療に専念させることをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
ふ | 普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険契約上の権利および義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。 | |
本人 | 対象ペットを所有または管理する保険証券の被保険者本人欄に記載された方をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条[保険金をお支払いする場合]
(1)当会社は、対象ペットが身体障害を被り、その直接の結果として日本国内の動物病院において治療を受けた場合は、それにより発生した費用を被保険者が負担したことによって被った損害に対して、この約款に従い治療費用保険金(注)をお支払いします。
(注)以下「保険金」といいます。
(2)本条(1)の損害には、手術を伴わない通院による治療を受けたことによって被った損害は含みません。
第2条[対象ペット-補償の対象となる動物]
この約款における対象ペットは、保険証券に記載された犬または猫をいいます。
第3条[被保険者-補償を受けられる方]
(1)この約款における被保険者は、本人および次の①から③に掲げる方(注1)とします。
① 本人の配偶者
② 本人またはその配偶者の同居の親族(注2)
③ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注3)の子
(注1)本人を含めて、以下「家族」といいます。
(注2)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
(注3)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
(2)本条(1)の本人またはその配偶者との続柄は、対象ペットが治療を受け、それにより被保険者が負担する費用が発生した時におけるものをいいます。
(3)保険契約締結の後、譲渡等により、本人が対象ペットを所有または管理する者でなくなった場合には、ご契約者は次の①または②のいずれかの手続きを行わなければなりません。
① 新たに対象ペットを所有または管理する者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解約すること。
(4)本条(3)の手続きが行われるまでの間は、本条(1)および(2)の規定の適用は、譲渡等を行ったその本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
第4条[保険金をお支払いできない場合-その1]
当会社は、対象ペットの受けた治療の原因が次の①から⑪に掲げる事由のいずれかによって被った身体障害である場合は、保険金をお支払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 原因がいかなる場合でも、対象ペットに対して給餌または給水等基本的な管理を怠ったこと
⑤ 被保険者の精神障害、心神喪失または酒に酔った状態により正常な判断ができないおそれのある状態における行為
⑥ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響による行為
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ 上記⑦から⑨の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑪ 上記⑨以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金をお支払いできない場合-その2]
当会社は、次の①または②に掲げる身体障害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 狂犬病、ジステンパー感染症、犬パラインフルエンザ感染症、アデノウィルス感染症、犬コロナウィルス感染症、レプトスピラ感染症、犬パルボウィルス感染症、フィラリア症、猫汎白血球減少症、猫カリシウィルス感染症、猫ウィルス性鼻気管炎、猫白血病ウィルス感染症等のワクチン等による予防措置の可能な感染症に対する治療費用(注)
② 猫伝染性腹膜炎、猫後天性免疫不全症候群(FIV)
(注)その疾病の発病がその予防措置の有効期限内であった場合を除きます。
第6条[費用の範囲]
(1)第1条[保険金をお支払いする場合](1)の費用とは、次の①から④に掲げるものをいいます。
① 獣医師の行う診断(注1)に要する費用
② 獣医師による診察費(注2)、処置費および手術費
③ 動物病院の入院費
④ 獣医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
(注1)諸試験またはX線検査等の諸検査を含みます。
(注2)初診費および再診費をいいます。
(2)本条(1)の費用には、次の①から⑲に掲げるものは含まれません。
① ワクチン接種費用およびその他疾病予防のための検査または投薬、予防接種費用および定期健診、予防的検査のための費用
② 妊娠、出産、帝王切開、人工流産等の繁殖に関連する費用および出産後の症状の治療費用
③ 不妊、避妊を目的とした手術および処置に伴う費用
こう さい そ しょう
④ 乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、鼠径ヘルニアおよび 睫 毛乱生に起因する全ての処置ならびに爪の切除(注1)、
こう こう
爪切、肛門腺除去および肛門腺搾りの処置費用
⑤ 断耳、断尾、声帯除去および美容整形など、疾病治療ではない手術に要する費用
⑥ 歯科治療費用(注2)および歯石除去費用
⑦ 入院中の食餌に該当しない食物および療法食ならびに獣医師が処方する医薬品以外のもの(注3)
⑧ シャンプー、薬用シャンプー、医薬品シャンプーおよびイヤークリーナー(注4)
⑨ ノミおよびマダニの除去費用
⑩ 漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的処置による治療のための費用
⑪ 往診費用、対診費用および夜間休日診療費用(注5)
⑫ ペットの移送費
⑬ マイクロチップの挿入費用
⑭ 安楽死のための費用
⑮ 葬儀費および埋葬費等ペットの死後に要した費用
⑯ 各種証明書類の作成費用および郵送費
➃ 相談料および指導料ならびにカウンセリングおよびセカンドオピニオンのための費用
⑱ 健康体に行われた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査費用(注6)
⑲ 動物病院へ行かずに薬剤のみ配達される場合の配達料およびこれらと同種の費用
ろう
(注1)狼爪の除去を含みます。
こう
(注2)歯および歯肉の治療費用をいい、不正咬合その他異常形成の改善治療費用を含みます。
(注3)健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品等をいいます。
(注4)動物病院内で処置に用いられるものを除きます。
(注5)夜間診療や休日診療による割増費用をいい、割増費用以外の通常の治療費は支払い対象となります。
(注6)健康体を想定して行われた検査費用を含み、加療の効果を計るために治療の一環を構成する検査費用は含みません。
第7条[お支払いする保険金の計算]
(1)当会社は、被保険者が第1条[保険金をお支払いする場合]の損害を被った場合には、次の算式によって算出した額を治療費用保険金として、その損害を被った被保険者にお支払いします。ただし、保険期間を通じて、保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
保険金支払割合(注2)
損害の額(注1)
治療費用保険金の額
= ×
(注1)被保険者が負担した費用の額をいいます。
(注2)保険金支払割合として保険証券に記載された割合をいいます。
(2)この保険契約が継続契約である場合において、対象ペットが身体障害を被った時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された治療費用保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された治療費用保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
第8条[他の保険契約等がある場合の保険金の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第6条[費用の範囲]の規定による費用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第6条の規定による費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第9条[他の身体障害の影響等]
(1)対象ペットが第1条[保険金をお支払いする場合]の保険金支払いの対象となっていない身体障害の影響により、保険金をお支払いすべき身体障害の程度が加重された場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
(2)正当な理由がなくご契約者、被保険者もしくは保険金を受け取るべき者が治療を怠ったことまたはご契約者、被保険者もしくは保険金を受け取るべき者が治療を受けさせなかったことにより対象ペットの身体障害の程度が加重された場合も、本条(1)と同様の方法でお支払いします。
第2章 基本条項
第1条[補償される期間-保険期間]
(1)この保険契約で補償される期間は、保険証券に記載された保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券に午後4時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間が開始した場合においても、対象ペットが受けた治療が次の①から③のいずれかに該当する場合は、保険金をお支払いしません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に対象ペットが被った身体障害に対する治療
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に受けた治療
③ 対象ペットが身体障害を被った時が、その身体障害を被った時のペット医療費用保険契約の保険期間の開始時から、そのペット医療費用保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によって継続契約であるこの保険契約の保険期間中に受けた治療
第2条[保険期間と支払責任の関係]
(1)当会社は、対象ペットが保険期間中に治療を受けた場合に保険金をお支払いします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、対象ペットが受けた治療の原因となった身体障害を被った時が次の①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金をお支払いしません。
① 身体障害が傷害の場合には、保険期間の開始時より前
② 身体障害が疾病の場合には、保険期間の初日からその日を含めて 30 日を経過した日の翌日の午前0時より前
(3)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、対象ペットが受けた治療の原因となった身体障害を被った時が次の①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金をお支払いしません。
① 身体障害が傷害の場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時より前
② 身体障害が疾病の場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の初日からその日を含めて 30日を経過した日の翌日の午前0時より前
第3条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)ご契約者または被保険者になる方は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)この保険契約を締結する際に、当会社が特に必要と認めた場合は、事実の調査を行い、また、ご契約者または被保険者に対して当会社の指定する獣医師が作成した対象ペットの診断書の提出を求めることができます。
(3)この保険契約が継続契約である場合には、対象ペットの健康状態については、告知事項とはしません。ただし、この保険契約の支払条件が、この保険契約の継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重するものである場合には、告知事項としま
す。
第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い]
(1)当会社は、保険契約締結の際、ご契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定に基づく当会社の解除権は、次の①から④のいずれかに該当する場合には行使しません。
① 本条(1)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が、保険契約締結の際、本条(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 対象ペットが身体障害を被る前に、ご契約者または被保険者が、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。
④ 当会社が、本条(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険金のお支払い]
(1)第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が対象ペットが身体障害を被った後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第4条(1)に規定する事実に基づかずに被った対象ペットの身体障害については適用しません。
第6条[ご契約後にご契約者が住所を変更した場合-通知義務]
保険契約締結の後、ご契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、ご契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条[保険契約の無効]
ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第8条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、次の①または②のいずれかの事由に該当した場合には、保険契約は効力を失います。
① 対象ペットが死亡した場合
② 第1章補償条項第7条[お支払いする保険金の計算]の治療費用保険金の支払額の合計が、支払限度額に相当する額となった場合
第9条[保険契約の取消し]
ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 10 条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当会社は、次の①から④のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として対象ペットの身体障害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ご契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記①から③に掲げるもののほか、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から③の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次の①から③のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
① 本人が、本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に発生した損害に対してお支払いする保険金を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当すること。
(注)解除する範囲は①の事由がある場合には、その家族に係る部分とし、②または③の事由がある場合には、その被保険者に係る部分とします。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が対象ペットが身体障害を被った後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から④の事由または本条(2)の①から③の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに対象ペットが受けた治療による損害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)をお支払いしません。この場合において、既に保険金(注2)をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)本条(2)①の規定による解除がなされた場合には、その家族に発生した損害をいい、(2)②または③の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した損害をいいます。
(注2)本条(2)③の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)③ア.からオ.のいずれにも該当しない被保険者に発生した損害については適用しません。
第 11 条[ご契約者からの保険契約の解約]
ご契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]
当会社は、次表の①から⑧の事由に該当する場合は、保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定に従い、ご契約者に保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
事由 | 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定 |
① 第3条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるとき | ア.変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.当会社は、ご契約者が上記ア.の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注1)は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 ウ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、上記イ.の規定によりこの 保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 |
② 第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定により当会社が保険契約を解除し た場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
③ 第7条[保険契約の無 効]の規定により保険契約が無効となる場合 | 保険料を返還しません。 |
④ 保険契約が失効となる場合 | ア.第8条[保険契約の失効]②の事由に該当したことによる失効の場合保険料を返還しません。 イ.上記ア.以外の場合 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
⑤ 第9条[保険契約の取消し]の規定により保険 契約が取消しとなる場合 | 保険料を返還しません。 |
事由 | 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定 |
⑥ 第 10 条[重大事由による保険契約の解除](1)または(2)の①の規定により当会社が保険契約 を解除した場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
⑦ 第 11 条[ご契約者からの保険契約の解約]の規定によりご契約者が保険 契約を解約した場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。既経過期間に対し月割(注2) 保険料 - によって計算した保険料 |
⑧ 上記①のほか、保険契約締結の後、ご契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を 変更する必要があるとき | ア.変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発生した身体障害による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払いします。 |
(注1)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)1か月に満たない期間は1か月とします。
第 14 条[身体障害を被った場合の義務等]
(1)対象ペットが傷害を被った場合および治療を開始した場合は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、傷害の原因となった事故の発生の日または治療を開始した日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の状況ならびに身体障害の内容および治療の状況等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは対象ペットの診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第 15 条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合]に規定する費用を負担した時に発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容、対象ペットの身体障害の程度または治療の状況等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から④に掲げることを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険金請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険金請求書類(注)または証拠を偽造した場合
④ 保険金請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 16 条[時効]
保険金請求権は、第 15 条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 17 条[当会社の指定する獣医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第 14 条[身体障害を被った場合の義務等]の規定による通知または第 15 条[保険金のご請求]の規定による請求を受けた場合は、身体障害の内容の認定その他保険金のお支払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する獣医師が作成した対象ペットの診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第 18 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から④の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.身体障害の原因 イ.身体障害発生の有無 ウ.身体障害発生の時期、状況エ.身体障害の内容 オ.治療の状況 カ.対象ペットに該当する事実キ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払いでき ない事由の有無 | この保険契約において保険金をお支払いできない事由としている事由に該当する事実の有無 |
③ お支払いする保険金の額の算出 | ア.身体障害の程度 イ.身体障害の原因と身体障害との関係ウ.身体障害と治療との関係 エ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実 の有無 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 15 条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から④に掲げる事項の確認をするため、次表の①から④の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調 査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④の事項を確認するための、動物病院、検査機関その他の専門機関による診断、 鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から④の 事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ 本条(1)の①から④の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国 外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 19 条[代位]
(1)第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合]の損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 20 条[対象ペットの契約年齢の計算方法]
対象ペットの契約年齢(注)は、満年齢で計算します。
(注)保険期間の初日における年齢をいいます。(以下同様とします。)
第 21 条[対象ペットの契約年齢または品種を誤った場合の取扱い]
(1)保険契約申込書に記載された対象ペットの契約年齢に誤りがあった場合には、次の①または②のとおり取り扱います。
① 正しい契約年齢が当会社の定める引受対象年齢の範囲外であった場合には、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料の全額をご契約者に返還します。
② 正しい契約年齢が当会社の定める引受対象年齢の範囲内であった場合には、初めから正しい契約年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなし、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)保険契約申込書に記載された対象ペットの品種に誤りがあった場合には、次の①または②のとおり取り扱います。
① 正しい品種が当会社の定める引受対象品種の範囲外であった場合には、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料の全額をご契約者に返還します。
② 正しい品種が当会社の定める引受対象品種の範囲内であった場合には、初めから正しい品種に基づいて保険契約を締結したものとみなし、既に払い込まれた保険料が正しい品種に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当会社は、ご契約者が本条(1)の②または(2)の②の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注)は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)当会社が、ご契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(4)本条(1)の②または(2)の②の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、対象ペットが受けた治療が次の①または②のいずれかに該当する場合は、誤った契約年齢または品種に基づいた保険料の正しい契約年齢または品種に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢または品種を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による治療
② 契約年齢または品種を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に受けた治療
第 22 条[ご契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、ご契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、ご契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、ご契約者が死亡した場合は、その死亡したご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第 23 条[ご契約者が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約のご契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外のご契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、ご契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他のご契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)ご契約者が2名以上の場合には、それぞれのご契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第 24 条[対象ペットが複数の場合の約款の適用]
対象ペットが2頭以上である場合は、それぞれの対象ペットごとにこの約款の規定を適用します。
第 25 条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起することにします。
第 26 条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表(第2章基本条項第 15 条[保険金のご請求]関係)
保険金を請求する場合には、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の治療状況報告書 |
(4)治療日、治療日数および身体障害の内容を証明する獣医師の診断書(注1) |
(5)獣医師による治療行為、処方された薬剤、検査および治療方法が記載された、当会社の定める明細書または動物病 院発行の診療明細書または領収証 |
(6)公の機関(注2)の事故証明書 |
(7)被保険者の印鑑証明書 |
(8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(9)当会社が対象ペットの症状および治療内容等について獣医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
(10)治療中に対象ペットが死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書 |
(11)その他当会社が第2章基本条項第 18 条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)疾病についての発生事実、身体障害の程度、手術の内容を証明する記載を要します。
(注2)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
通院治療費用保険金補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、対象ペットが身体障害を被り、その直接の結果として日本国内の動物病院において手術を伴わない通院による治療を受けた場合は、それにより発生した費用を被保険者が負担したことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款に従い通院治療費用保険金(注)をお支払いします。
(注)以下「保険金」といいます。
第3条[対象ペット-補償の対象となる動物]
普通保険約款第1章補償条項第2条[対象ペット-補償の対象となる動物]に定める犬または猫とします。
第4条[被保険者-補償を受けられる方]
普通保険約款第1章補償条項第3条[被保険者-補償を受けられる方]に定める被保険者とします。
第5条[お支払いする保険金の計算]
(1)当会社は、被保険者が第2条[保険金をお支払いする場合]の損害を被った場合には、次の算式によって算出した額を通院治療費用保険金として、その損害を被った被保険者にお支払いします。ただし、保険期間を通じて、保険証券に記載された通院治療費用保険金支払限度額をもって限度とします。
保険金支払割合(注2)
損害の額(注1)
通院治療費用保険金の額
= ×
(注1)被保険者が負担した手術を伴わない通院による治療に係る費用の額をいいます。
(注2)保険金支払割合として保険証券に記載された割合をいいます。
(2)この保険契約が継続契約である場合において、対象ペットが身体障害を被った時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された通院治療費用保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された通院治療費用保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
第6条[保険金のご請求の特則]
普通保険約款第2章基本条項第15条[保険金のご請求](1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、被保険者がこの特約第2条[保険金をお支払いする場合]に規定する費用を負担した時に発生し、これを行使することができるものとします。
第7条[普通保険約款の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款第1章補償条項第6条[費用の範囲](1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)この特約第2条[保険金をお支払いする場合]の費用とは、次の①から③に掲げるものをいいます。
① 獣医師の行う診断(注1)に要する費用
② 獣医師による診察費(注2)および処置費
③ 獣医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
(注1)諸試験またはX線検査等の諸検査を含みます。
(注2)初診費および再診費をいいます。 」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第19条[代位](1)の規定中、「第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合]の損害」とあるのは「この特約第2条[保険金をお支払いする場合]の損害」と読み替えて適用します。
第8条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
特定疾病・特定部位補償対象外特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[特定疾病・特定部位の補償対象外]
当会社は、この特約により、対象ペットの受けた治療が保険証券記載の疾病または保険証券記載の身体部位に発生した身体障害による場合には、保険金をお支払いしません。
第3条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
保険料分割払特約(一般用)
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
ね | 年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
ふ | 分割保険料 | 年額保険料を保険証券に記載された回数で分割した保険料であり、保険証券に記載された金 額をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険料の分割払]
当会社は、この特約により、ご契約者が年額保険料を保険証券に記載された回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条[分割保険料の払込み]
ご契約者は、分割保険料を次表に定める期日までに払い込まなければなりません。
区 分 | 期 日 |
① 第1回分割保険料 | この保険契約の締結時 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 保険証券に記載された払込期日(注) |
(注)以下「払込期日」といいます。
第4条[分割保険料の払込みがない場合の事故の取扱い]
(1)ご契約者が分割保険料を第3条[分割保険料の払込み]に定める期日までに払い込まなかった場合には、当会社は、次表のいずれかに該当したときは、保険金をお支払いしません。
区 分 | 保険金をお支払いできない場合 |
① 第1回分割保険料の払込みがなかった場合 | 保険期間の初日以後、第1回分割保険料を領収するまでの間に、次のア.またはイ.のいずれかに該当する治療が発生した場合 ア.この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に対象ペットが被った身体障害に対する治療 イ.この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期 間中に受けた治療 |
② 第2回目以降の分割保険料の払込みがなかった場合 | その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までに払い込まなかった場合は、その払込期日から分割保険料を領収した時までの期間中に次のア.またはイ.のいずれかに該当する治療が発生した場合 ア.その期間中に対象ペットが被った身体障害に対する治療 イ.その期間中に受けた治療 |
(2)本条(1)の②に該当する場合であっても、その分割保険料を払い込まなかったことについて、ご契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は、ご契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第5条[追加保険料の払込み]
(1)当会社が第8条[保険料の返還または追加保険料の請求]の規定による追加保険料を請求した場合は、ご契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
追加保険料の区分 | 取扱い |
① 普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の①ア.の追加保険料 | ア.当会社は、ご契約者が本条(1)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注)は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 イ.上記ア.の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、対象ペットが被った身体障害または受けた治療による損害に対しては保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当 会社は、その返還を請求することができます。 |
(2)ご契約者が本条(1)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、次表に定める追加保険料の区分に従って、次表のとおり取り扱います。
追加保険料の区分 | 取扱い |
② 普通保険約款第2章基本条項第 | 当会社は、追加保険料を領収する前に発生した対象ペットが被った身体障害また |
13 条の⑧ア.の規定による追加保険 | は受けた治療による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかっ |
料 | たものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険 |
金をお支払いします。 |
(注)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第6条[治療費用保険金の支払額の合計が支払限度額に相当する場合の保険料の払込み]
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第1章補償条項第7条[お支払いする保険金の計算]の治療費用保険金の支払額の合計が、支払限度額に相当する額となった場合には、ご契約者は、保険金のお支払いを受ける以前に、その保険金をお支払いすべき対象ペットの未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)年額保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。
第7条[保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合]
(1)次表の①または②の解除事由に該当する場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効力は、次表に定める時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
解除事由 | 解除の効力が生じる時 |
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い 込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | その分割保険料を払い込むべき払込期日 |
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 | 次回払込期日 |
(注)この②において「次回払込期日」といいます。
(2)本条(1)の規定が適用される場合で当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
第8条[保険料の返還または追加保険料の請求]
普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]に掲げる事由に該当する場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第9条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
お | オーソリゼーション | クレジットカードの使用に際して、当会社が、クレジットカード発行会社に対し、次のア.およびイ.について確認を行うことをいいます。 ア.そのクレジットカードが利用可能な状態であること イ.クレジットカードを使用して払い込む保険料の額がそのクレジットカードの利用限度額内であること |
か | 会員規約等 | クレジットカードの名義人とクレジットカード会社との間で締結された会員規約等を いいます。 |
く | クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカードの名義人 | クレジットカード発行会社との間で締結された会員規約等により会員として認められ た者またはクレジットカードの使用を認められた者をいいます。 | |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料ならびに分割保険料(注) (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告知・通知事項の承認等 の場合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[クレジットカードによる保険料の払込み]
当会社は、この特約により、当会社の指定するクレジットカードを使用して、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。ただし、クレジットカードの名義人とご契約者とが同一である場合に限ります。
第3条[クレジットカードによる保険料の領収]
(1)ご契約者からクレジットカードを使用して保険料を払い込むことについての申出があり、かつ、会員規約等に従いクレジットカードが使用された場合には、当会社は、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードにより保険料を払い込むことを承認した時に、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(2)次の①または②のいずれかに該当する場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合。ただし、ご契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者がクレジットカード発行会社に対して保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本条(1)の規定により当会社が保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[クレジットカードによる保険料の領収](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効力は、将来に向かってのみ生じます。
第5条[保険料の返還の特則]
普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、第3条[クレジットカードによる保険料の領収](1)の規定により、当会社が承認した保険料相当額を領収したものとして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
通信料金等との合算による保険料支払に関する特約(債権譲渡型)
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
つ | 通信料金等 | 基本使用料、通話料ならびにパケット通信料等の電気通信事業者が定める通信サービスに関する料金および有料サービス料金の総称をいいます。 |
通信料金等との合算によ る保険料支払の取扱い | 当会社から保険料請求権を譲り受けた電気通信事業者に対して、ご契約者が通信料金 等の支払いと合わせて、保険料を払い込むことをいいます。 | |
て | 電気通信事業者 | 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第九条 の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいいます。 |
ゆ | 有料サービス | 申込みにより有料で提供を受けることができるサービスであって、電気通信事業者以外の者が、電気通信事業者がその料金を請求することについて、電気通信事業者の承 諾を得た上で提供するものをいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料(注)ならびに分割保険料(注)をいいます。 (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告知・通知事項の承認等 の場合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[通信料金等との合算による保険料支払の取扱いの承認]
当会社は、この特約により、当会社の指定する電気通信事業者を利用した通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにより、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
第3条[通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにおける保険料の領収時期]
(1)ご契約者が通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにより保険料を払い込む場合、合算支払にかかる電気通信事業者による認証ならびに承認がなされた時をもって、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(2)当会社が電気通信事業者からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。ただし、ご契約者が通信料金と併せて保険料を払い込んでおり、電気通信事業者に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社が電気通信事業者から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者が電気通信事業者に対して保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が通信料金等との合算による保険料支払の取扱いを行った場合において、本条(1)の規定により当会社がご契約者に保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにおける保険料の領収時期](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効力は、将来に向かってのみ生じます。
第5条[通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにおける保険料返還の特則]
ご契約者が、通信料金等との合算による保険料支払の取扱いを行う場合で、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還するときは、当会社は、第3条[通信料金等との合算による保険料支払の取扱いにおける保険料の領収時期](1)に定める時に、当会社は保険料を領収したものとみなして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
契約時保険料の払込取扱票による払込特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
け | 契約時保険料 | 保険契約締結の際に、当会社とご契約者との間に、あらかじめこの保険契約に定められた保険料の総額をいいます。 |
は | 払込取扱票 | 当会社所定の払込取扱票(注)をいいます。 (注)払込取扱票は書面によるもののほか、インターネット通信を媒体として保険契約を締結する場合における電子文書等によるものも含みます。 |
ほ | 保険料払込期日 | 保険期間の初日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
(1)この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① ご契約者がこの保険契約の保険料を一時に払い込む場合で、かつ、契約時保険料を払込取扱票により払い込むことについての合意があること。
② この保険契約の締結が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
ただし、ご契約者が、この特約を付帯して保険契約を締結した旨を書面またはファクシミリ等の通信により、当会社の所定の連絡先に対して直接通知を行う場合は、この保険契約の締結が、保険期間の初日(注1)までになされていることとします。
(注1)この特約を付帯して保険契約を締結した旨の通知を当会社が受領した日と保険期間の初日が同じ日である場合は、保険期間の初日の保険責任開始時とします。
(2)本条(1)の②の通信のうち、当会社のホームページへのインターネット(注2)を経由した通信により通知等を当会社が受領した場合は、当会社は、ご契約者にインターネット上の通知画面と一連の画面により通知等を受領した旨の表示をします。
(注2)企業または企業グループ等における閉鎖されたネットワークを含みます。
第2条[契約時保険料の払込み]
(1)ご契約者は、保険料払込期日までに、契約時保険料の全額を一時に保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用
して払い込まなければなりません。
(2)保険料払込期日までに、契約時保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の始まった時に契約時保険料が払い込まれたものとみなします。
第3条[保険料払込期日までに契約時保険料が払い込まれなかった場合等の取扱い]
(1)保険料払込期日までに契約時保険料が払い込まれなかった場合には、ご契約者は、保険料払込期日の属する月の翌月末までに、契約時保険料の全額を一時に、当会社の指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定により契約時保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の始まった時に契約時保険料が払い込まれたものとみなします。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、ご契約者が契約時保険料について、その契約時保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠ったことにより、次の①から③のいずれかに該当する場合は、当会社は、保険期間が始まった後でも保険金を支払いません。
① この保険契約の契約時保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、この保険契約の保険期間の初日から、契約時保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
② この保険契約の契約時保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、この保険契約の保険期間の初日から、契約時保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約においてその保険契約の契約時保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その保険契約の保険期間の初日から、その保険契約の契約時保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(4)契約時保険料が払い込まれる前に生じたこの保険契約で定める保険金支払事由(その原因を含みます。)に対して、被保険者、保険金請求権者または損害賠償請求権者が保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、ご契約者は、契約時保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条[この保険契約の解除-契約時保険料の払込みがない場合]
(1)保険料払込期日の属する月の翌月末までに、契約時保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 本条( 1) に規定する解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条[保険料返還の特則]
普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料の返還については、当会社が契約時保険料相当額の領収を確認した後に行います。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
し | 初回保険料 | 保険料を一時に払い込む場合の保険料および保険料を分割して払い込む場合の第1回分割保険料をいいます。 |
つ | 通知書 | 次の①から③に掲げる事項を記載した文書をいいます。 ① 初回保険料およびその払込期限 ② 保険料払込方法および保険料の払込みに必要な事項 ③ 当会社所定の保険契約申込書を同封する場合は申込書返送期間 |
ひ | 引受通知 | 次の①から③に掲げる事項を記載した電子文書による保険契約引受通知をいいます。 ① 保険契約の内容 ② 保険料 ③ 保険料の払込方法およびその払込期限 |
ほ | 保険証券等 | 保険証券または引受通知をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険契約の申込み]
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信により保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2)本条(1)の通信とは、次表の①から③のいずれかに掲げる通信の方法をいい、当会社はその保険契約の申込みに対してそれぞれの通信の方法ごとに次表の保険契約引受可否の通知方法に従い、保険契約引受けの可否をご契約者に通知します。
通信の方法 | 保険契約引受可否の通知方法 |
① 当会社所定の保険契約申込書(注)に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書をご契約者に送付します。 |
② 電話、ファクシミリ等の通信手段を媒介とし、当会 社に対して保険契約申込みの意思を表示すること。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うも のについては、通知書および申込書をご契約者に送付します。 |
③ インターネット通信を媒体として、当会社所定の保険契約申込画面に所要の事項を入力し、定められた申込有効期間内に当会社に送信すること。 | 当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、引受通知をインターネット通信によりご契約者に送信します。 |
(注)以下「申込書」といいます。
(3)本条(2)の②の規定により申込書の送付を受けたご契約者は、所要の事項を記載し、通知書に定められた申込書返送期間内に当会社へ返送しなければなりません。
(4)本条(3)の申込書返送期間内に、ご契約者から所要の事項が記載された申込書が当会社に返送されなかった場合は、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効力が生じる日は、保険契約の引受けを行った日とします。
(5)本条(2)の③の場合において、ご契約者が引受通知に定めた払込期限までに保険料を払い込まなかった場合は、この保険契約は無効とします。
第3条[初回保険料の払込み]
(1)ご契約者は、初回保険料を通知書または引受通知に記載された方法により、払込期限までに払い込まなければなりません。
(2)通知書に記載する保険料の払込期限は、保険期間の初日の前日までの所定の日とします。この保険契約に適用される他の特約に別の規定がある場合についてはこの規定を適用しません。
第4条[補償される期間-保険期間]
第2条[保険契約の申込み](2)の③の規定により保険契約を申し込む場合において、この保険契約で補償される期間は、普通保険約款第2章基本条項第1条[補償される期間-保険期間](1)の規定にかかわらず、引受通知に記載された保険期間の初日の午前0時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)引受通知に午前0時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第5条[保険契約の申込みおよび初回保険料の払込みの特則]
(1)第3条[初回保険料の払込み]の規定にかかわらず、第2条[保険契約の申込み](2)の①の規定により保険契約を申し込む場合、ご契約者は、申込書等に記載された事項に従い、通知書の送付を受ける前に初回保険料を払い込むことができるものとします。
(2)本条(1)の規定によりご契約者が初回保険料を払い込んだ保険契約において、第2条(2)の①に規定する保険契約引受けの可否の審査の結果、当会社が引受けを行うものについては、第2条(2)の①の規定にかかわらず、当会社は通知書の送付を省略できるものとします。
第6条[保険契約の解除-初回保険料の払込みがない場合]
(1)ご契約者が初回保険料を第3条[初回保険料の払込み]に定める払込期限を経過した後相当の期間内に払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効力が生じる日は、保険期間の初日とします。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用される他の特約に別の規定がある場合には適用しません。
第7条[告知事項の訂正・通知事項等の申出方法の特則]
(1)ご契約者または被保険者が、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](2)の③の訂正の申出または普通保険約款第2章基本条項第6条[ご契約後にご契約者が住所を変更した場合
-通知義務]による通知を行う場合は、書面またはファクシミリ等の通信手段により、当会社の所定の連絡先に直接行うものとします。
(2)第2条[保険契約の申込み](2)の③の規定により保険契約を申し込む場合は、次の①から④のうちあらかじめ当会社が承認した事項について、当会社にご契約者の住所・氏名・当会社が承認したIDおよびパスワードが事前登録されており、そのIDおよびパスワードにより当会社が本人確認を行うことができる場合に限り、ご契約者はインターネット通信によりこれを当会社に告知または通知することができます。
① 普通保険約款第2章基本条項第6条
② 普通保険約款第2章基本条項第 11 条[ご契約者からの保険契約の解約]
③ 普通保険約款第2章基本条項第 14 条[身体障害を被った場合の義務等]
④ この保険契約に付帯された他の特約の告知義務・通知義務に関する事項
(3)ご契約者が普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の⑧に規定する保険契約の条件の変更の通知を行う場合についても、ご契約者は、本条(1)および(2)の規定に従い、通知を行うことができます。
第8条[追加保険料の払込み]
ご契約者は、第7条[告知事項の訂正・通知事項等の申出方法の特則]に規定する訂正の申出または通知に基づき、当会社が普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の①ア.または⑧ア.の規定により追加保
険料の請求を行う場合は、第7条の訂正の申出または通知を行った日からその日を含めて 30 日以内に当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
第9条[追加保険料の払込みがない場合の取扱い]
ご契約者が第8条[追加保険料の払込み]の規定による追加保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、次表に定める追加保険料の区分に従って、次表のとおり取り扱います。
追加保険料の区分 | 取扱い |
① 普通保険約款第2章基本条項第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の①ア.の追加保険料 | ア.当会社は、ご契約者が第8条の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注)は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 イ.上記ア.の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、対象ペットが被った身体障害または受けた治療による損害に対しては保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款第2章基本条項第 13 条の⑧ア.の規定 による追加保険料 | 当会社は、追加保険料を領収する前に発生した対象ペットが被った身体障害または受けた治療による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、こ の保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払いします。 |
(注)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず第8条に規定する期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第 10 条[継続に関する特約との関係]
この特約と同時に、保険契約の継続に関する特約が付帯されている場合には、保険契約の継続に関する特約第8条[継続契約の告知義務](1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)ご契約者または被保険者になる方は、第2条[保険契約の継続](1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、告知事項について変更が発生したときは、書面またはファクシミリ等の通信手段により、当会社の所定の連絡先に直接事実を正確に告げなければなりません。」
第 11 条[普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の読み替え]
この特約については、普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
保険証券 | 保険証券等 |
第 12 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
保険証券等の発行に関する特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
ほ | 保険証券等 | 保険証券(注)、普通保険約款および特約をいいます。 (注)保険契約の継続時に保険証券に代えて交付する継続証またはこれらに代わる書面を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険契約締結の際に、当会社とご契約者との間に、保険証券等を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第2条[保険証券等の発行]
(1)当会社は、この特約により、保険証券等を発行しません。
(2)ご契約者が、保険期間の中途で当会社に対して保険証券等の発行を請求する場合には、この特約を削除するものとします。この場合は、当会社は、削除前の保険料と削除後の保険料の差額の全額を請求することができます。
第3条[保険証券等の記載事項に関する特則]
当会社は、この特約により、インターネットの当会社が定めるホームページ上の画面に、この保険契約の契約内容として記載した事項を、保険証券等の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
第4条[保険金の請求に関する特則]
当会社は、この特約により、被保険者または保険金請求権者が、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い保険金の支払いを請求する場合であっても、当会社に対する保険証券等の提出を要しません。
共同保険に関する特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、この保険契約が保険証券に記載された保険会社(注)による共同保険契約である場合に適用されます。
(注)以下「引受保険会社」といいます。
第2条[引受保険会社の独立責任]
この保険契約の引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条[幹事保険会社の行う事項]
ご契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る契約内容変更の手続きの完了に係る書類の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条[幹事保険会社の行為の効果]
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条[幹事保険会社の行う事項]①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条[ご契約者等の行為の効果]
この保険契約に関しご契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。