・提出部数:書面2部、左記を記載した電子データ(CD もしくは DVD)1部
令和4年度世界農業遺産「清流長良川の鮎」長良川システムサポーター育成事業企画・運営業務委託仕様書
1 趣旨
世界農業遺産「清流長良川の鮎」の保存・活用・継承に関わる実践者や意欲のある若手を対象に、自らの生業や取り組み、生活と世界農業遺産「清流長良川の鮎」の関連性を包括的に理解し、発信できる人材を育成するための研修を行う。
研修を通して、ふるさと教育やワークショップでの講師、各地域でのガイドなど国内外へ発信ができる人材や「清流長良川の鮎」の保全・活用・継承する人材「長良川システムサポーター」として育成することを目的とする。
特に漁業者、若手人材及び環境保全分野で活躍する人材の発掘を行い、これまでに認定した
「長良川システムサポーター」とコラボレーションした研修の実施やそれらの人材と交流できるネットワークを作ることで、それぞれの取組みを活性化させ、相互協力することによる相乗効果で発信力の強化や新たな活躍の場の創出を目指す。
2 業務委託名
令和4年度世界農業遺産「清流長良川の鮎」長良川システムサポーター育成事業企画・運営業務委託
3 事業実施期間
契約締結日から令和5年1月31日まで
4 業務内容
(1) 研修内容の企画・提案
【認定研修】
・「清流長良川の鮎」を理解し、講師やガイド、後継者等として活躍できる人材を育成することができる研修を企画・提案すること。
・世界農業遺産「清流長良川の鮎」に対する理解を深めるための全体研修と関連施設の視察を盛り込んだ分科研修、全体を振り返り、ネットワークを機能させるためのワークショップを取り入れた全体研修を実施すること。
なお、導入の全体研修は2回以上、分科研修は2回以上を実施するほか、分科研修後のふりかえり全体研修では「長良川システムサポーター」認定式を併せて行うこと。
・開催日程については、受託者において、より多くの参加者が見込め、かつ、世界農業遺産
「清流長良川の鮎」を研修するために、最も適した日程案を選定すること。
・研修の企画にあたっては、鮎資源再生産(人工ふ化放流等)に関する内容を取り入れること。また、これまでに認定を受けた「長良川システムサポーター」を各研修で活用し、令和4年度認定予定者との交流を図ること。
・研修修了者は“長良川システムサポーター”として登録するとともに、既に認定された“長良川システムサポーター”も含めたネットワークを作ること。
【アドバンス研修】
・世界農業遺産「清流長良川の鮎」の魅力を伝える体験プログラムを企画する研修を企画・提案すること。なお、本研修は、令和3年度までに認定された「長良川システムサポーター」を対象として実施すること。
・研修内容は、認定研修で得た知識をもとに世界農業遺産「清流長良川の鮎」の魅力を伝える体験プログラムを参加者らが企画するものとし、体験プログラムの企画に関する講義を含む全体研修を1回以上実施すること。
・参加者は10人程度を目標とし、2プログラム以上の造成を目標とすること。
・参加者が自主性をもってプログラムを企画できるよう、受託者は適宜、助言や進捗管理等のフォローを行うこと。なお、プログラムの企画にあたり、「「清流長良川の鮎」プレーヤーズ」や「清流長良川の恵みの逸品」の認定を受けた事業者等と連携する際には、その目的を共有すること。
・企画したプログラムが実施可能か、魅力を伝え、参加したくなる内容となっているか検証し、検証内容を分析したうえで検証結果を共有する振り返り研修を実施すること。なお、プログラムの試行・運営のために発生する費用は参加者の負担とする。
・振り返りの全体研修終了後には、成果を「長良川システムサポーター」認定式において発表すること。
(2)講師の選定
・実施する研修のテーマについて、長良川流域の伝統的な文化、生活、漁法などに見識の深い講師を選定すること。
・なお、講師は、原則、研修テーマと同種の研修の講師を行った実績を持つものとする。
・講師のxx・xx弁償については、受託者が負担すること。
(3)会場および視察先の手配
・全体研修の会場は、原則、世界農業遺産「清流長良川の鮎」認定地域(岐阜市、関市、美濃市、郡上市)内で、設備、アクセス等に配慮し、適当な場所を選定すること。なお、認定地域外で実施する必要がある場合、及び新型コロナウイルス感染拡大予防等のためWe b会議システム等を活用したリモート研修を実施する必要がある場合は、別途、協議会と協議することとする。
・会場使用料については、受託者が負担すること。
・分科研修の視察先については、世界農業遺産「清流長良川の鮎」に関する理解を深めることができる施設等を選定すること。
・視察先への謝金等については、受託者が負担すること。
(4)参加者の募集
・「清流長良川の鮎」の保存・活用・継承に関わる実践者や意欲のある若手を対象に募集をか
け、20名以上の“長良川システムサポーター”を登録できるよう、参加者を確保すること。
・参加者の確保にあたっては、これまでに認定した「長良川システムサポーター(旧流域の担い手)」と年齢、性別、所属等(「属性」という。以下同じ)のバランスを考慮し、幅広く募集すること。特に漁業者、学生及び環境保全分野で活躍する人材の参加を強力に促すため募集方法を工夫し、参加者を確保すること。
・アドバンス研修については、既認定者に対して参加者を募集し、参加者を確保すること。
・開催案内については、文書等の発出前に協議会と協議すること。
(5)研修会の実施
・研修会の実施にあたり、会場設営、必要な消耗品、テキスト等の準備を行うこと。
なお、必要な教材教具、視察先での必要な経費(見学料等)については、受託者が負担すること。
・当日は、参加者の受付の他、司会進行、タイムキーピング、視察先での引率等の進行管理を行うこと。
・研修会では、参加者及び関係者の安全確保を徹底し、分科研修では、参加者が適切な補償を受けることができる旅行保険に加入させること。また、アドバンス研修の参加者については、ボランティア保険に加入することとし、費用は受託者の負担とする。
・研修会終了後、研修内容の改善を目的としたアンケートを行い、回収すること。
・研修終了後は、速やかに撤収作業を行うこと。
・研修会の実施にあたっては、適切な新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講ずること。
(6)研修修了者の登録
・研修参加者のうち、全体研修(導入)及び1種類以上の分科研修に出席した者を修了者とし、“長良川システムサポーター”として20名以上の登録を目標とすること。なお、前年度の全体研修又は分科研修へ出席している者については、受講実績として認めるものとする。
・“長良川システムサポーター”の活動を活性化するためのネットワークを継続的に運営すること。
5 提出書類
(1)事業計画書及び研修計画書
・契約締結後14日以内に、本委託業務の事業計画書(実施体制(業務実施責任者を明確に記載すること)、事業内容、事業スケジュール等)を作成し、協議会に提出すること。
・研修の実施にあたり、“長良川システムサポーター”として活動するために必要な知識・経験を身に着けることができるよう計画し、契約締結後40日以内に研修計画書を作成し、協議会とその内容を協議すること。
(2)開催概要
・日程毎に、開催日時、会場、講師プロフィール、研修内容を盛り込んだ開催概要を作成・提出し、内容について協議会と協議すること。
(3)実施報告書等
・研修会を実施した都度、アンケート結果を取りまとめ、総括・改善点等について受託者の意見を付したうえで、終了後14日後又は委託業務最終日のうちいずれか早い日までに、協議会に実施報告書を提出すること。また、同書には研修概要、参加者リスト及び当日写真を盛り込むこと。
(4)業務完了後の提出書類
・本業務完了後1か月を経過する日又は令和5年1月31日(火)のいずれか早く到来する日までに、協議会に対し、次の①~④の書類を提出すること。
①実績報告書
ア 実施報告書の総括
イ 長良川システムサポーター登録者リスト
②収支精算報告書
③委託業務完了届
④記録写真
・提出部数:書面2部、左記を記載した電子データ(CD もしくは DVD)1部
※ 電子データについては、データを暗号化又はパスワード設定をしたうえで、提出の前にはウィルスチェックを行うこと。
6 支払条件等
(1)本業務に係る経費については、業務開始以降に支払うものとする。
(2)本業務の遂行上、必要がある場合は、受託者は概算払いを請求することができる。その際は、契約時に別途定める様式において概算払計画を示すとともに、所定の様式により請求書を提出すること。
(3)本業務終了後、契約書に記載の範囲において、事業の実施に要した経費を精算し、委託契約額を確定するものとする。
(4)確定した委託契約額を上回る額が既に概算払いされている場合は、受託者は当該超過分を協議会に返還するものとする。
7 業務の適正な実施に関する事項
(1)管理責任者等の配置
本業務の管理責任者及び協議会又は訪問先等との各種調整の窓口となる業務担当者をそれぞれ1名定めること。(共同体の場合は代表法人の者とする。)
(2)安全管理体制
実施にあたり、活動時の安全管理体制として、スタッフの配置、責任の所在、連絡体制等を明確にしておくこと。
(3)法令等の遵守
受託者は、本業務を行うにあたり、旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)、道路運送法(昭
和 26 年法律第 183 号)等の関連法令等を遵守すること。
(4)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認められる場合、協議会と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
(5)個人情報保護
受託者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、岐阜県個人情報保護条例
(平成 10 年岐阜県条例第 21 号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条
例施行規則(平成 11 年岐阜県規則第 8 号)及び別記2「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、個人情報の保護に努めること。
(6)守秘義務
受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(7)知的財産権の取扱い
受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、あるいは第三者が有する知的財産権については、当該権利の利用にあたり支障のないよう書面により確認しなければならない。書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、受託者の責任により対処することとする。
(8)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了できないときは、協議会に履行期間の延長変更を請求することができる。
8 著作権の譲渡等
著作xxについては、別記「著作xx取扱特記事項」による。
9 その他
(1)本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容に従い、契約後詳細な打ち合わせにより、協議会及び受託者双方合意の上、決定する。なお、提案内容は、提案者が実施可能なものであることを前提とするが、提案内容の全てを採用して契約締結するとは限らないものとする。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により事業の実施が困難であると判断される場合には、受託者は協議会に対して代替案を提示の上、両者が協議し、対応を決定することとする。
(3)本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
別記
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
(著作者人格xxの帰属)
第1 成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに
規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者(以下「乙」という。)に帰属する。
2 成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会(以下「甲」という。)又は乙が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 成果物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第 27 条及び 28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
2 成果物の作成のために乙が提供した成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
一 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に成果物及び当該成果物に係る写真の著作権が帰属している場合には、乙は、あらかじめ乙とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を乙に譲渡させるものとする。
一 乙の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 乙は、甲に対し、成果物及び当該成果物に係る写真(以下「成果物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 甲は、成果物等が著作物に該当する場合において、当該成果物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 乙は、甲に対し、成果物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(成果物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 乙は、甲に対し、成果物等の電子データが入った納入物(CD もしくは DVD)を当該成果物等の引渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の成果物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に甲に移転する。
別記2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下
「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下
「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならな い。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただ
し、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知 し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。