Contract
新 | 旧 | 備考 | ||
Ⅳ | 料金の算定および支払い | Ⅳ | 料金の算定および支払い | |
14.料金の算定期間 (1)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下 「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。 | 14.料金の算定期間 (同左) (2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお | |||
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合は、料金の算定期間は、 (1)にかかわらず、前月の計量日(電力量計の値が記録型計量器に記録される日を いいます。以下同様とします。)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。 | (変更) | |||
知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。 | ||||
(3)料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。 | (同左) | |||
17.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日といたします。ただし、本約款第15条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。 また、需給契約が終了した場合は、終了日といたします。 (2) お客さまへのご請求は、支払い義務が発生する月の翌月に行います。ただし、 やむを得ない場合はこの限りではありません。 (略) | 17.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 (同左) (2) お客さまへのご請求は、支払い義務が発生する月の翌月に行います。 (略) | (変更) (略) | ||
19. 債権譲渡に関する特則 (1) 別表11に記載する販売代理事業者(以下「販売代理事業者」といいます。)を通じて需給契約をお申し込みいただいたお客さま、または販売代理事業者を通じて 料金等の支払いを希望されるお客さまは、本約款をもって、当社が料金その他の債務に係る債権を販売代理事業者に譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。この場合において、当社および販売代理事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 | 19. 債権譲渡に関する特則 (1) 別表11に記載する販売代理事業者(以下「販売代理事業者」といいます。)を通じて需給契約をお申し込みいただいたお客さまは、本約款をもって、当社が料金その他の債務に係る債権を販売代理事業者に譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。この場合において、当社および販売代理事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 | (変更) | ||
(2) (1)の債権譲渡を行わないことを希望されるお客さまは、その旨を当社および 当該販売代理事業者にお申し込みいただくことができます。この場合、当社は、当該お申し込みをいただいた後に生じた料金その他の債務に係る債権については債権譲渡を行いません。 | (新設) | (新設) | ||
(3) (1)の規定により譲渡する債権に関するその他の取扱いについては、本約款第 17条および第18条の規定にかかわらず、その販売代理事業者の契約約款等に定めるところによります。 | (2)(1)の規定により譲渡する債権に関するその他の取扱いについては、本約款第17条および第18条の規定にかかわらず、その販売代理事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
新 | 旧 | 備考 | ||
Ⅴ | 使用および供給 | Ⅴ | 使用および供給 | |
25.違約金 (1) お客さまが本約款第22条(2)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 | 25.違約金 (1) お客さまが本約款第22条(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。 | (追加) | ||
(略) | (略) | (略) | ||
Ⅵ | 契約の変更および終了 | Ⅵ | 契約の変更および終了 | |
32.電気需給契約の終了 (1) 転居等の場合 転居等により、お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。 | 32.電気需給契約の終了 お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。 (同左) (同左) (同左) (新設) | (変更) | ||
電気需給契約は、本約款第34条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。 | ||||
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気需給契約が終了するものといたします。 | ||||
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。 | ||||
(2) 小売電気事業者の変更の場合 当社との電気需給契約を終了し、新たに他の小売電気事業者から電気の供給を受け る場合は、新たな小売電気事業者の定めにより、新たな小売電気事業者に対してまたは当社および新たな小売電気事業者の双方に対して申入れをしていただきます。当社は、当該小売電気事業者からの依頼またはお客さまからの申入れに基づいて、電気需給契約を終了させるための必要な処置を行います。この場合、当社との電気需給契約は、新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日に終了するものといたします。 | (新設) |
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34.解約等 | 34.解約等 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。 (同左) (同左) (同左) (同左) (同左) (新設) (新設) (新設) (新設) (6)お客さまがその他本約款に違反した場合 | |||
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合((2)の場合を除きま す。)には、解約の15日前までに通知いたします。 | (変更) | |||
(1) 本約款第22条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 | ||||
(2) お客さまが、本約款第32条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 | ||||
(3) 支払期日を40日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 | ||||
(4) 支払期日を40日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 | ||||
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 | ||||
(6) お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手につい て銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 | (新設) | |||
(7) お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算x xもしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 | (新設) | |||
(8) お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合 | (新設) | |||
(9) お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 | (新設) | |||
(10)お客さまがその他本約款に違反した場合 | ||||
Ⅸ | その他 | Ⅸ | その他 | |
45. 本約款の実施期日 本約款は2016年9月1日より施行するものとします。 | 45. 本約款の実施期日 本約款は2016年4月1日より施行するものとします。 | (変更) |